郵政省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第202号
公布年月日: 昭和34年12月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

郵政省大臣官房は、26万人以上の職員を擁し、発足以来人事部等三部を含む大規模な機構として運営されてきた。その後、電波・電気通信行政も担うようになり、事務が質的・量的に拡大。これに伴い、省外との接触や総合調整など、内外にわたる官房事務をより適切確実に遂行する必要性が増大したため、大臣官房に官房長を設置することを目的として本法案を提出するものである。

参照した発言:
第33回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第33回国会

衆議院
(昭和34年11月10日)
参議院
(昭和34年11月12日)
衆議院
(昭和34年11月13日)
(昭和34年12月8日)
(昭和34年12月16日)
参議院
(昭和34年12月17日)
(昭和34年12月22日)
(昭和34年12月23日)
(昭和34年12月26日)
衆議院
(昭和34年12月27日)
郵政省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月二十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二百二号
郵政省設置法の一部を改正する法律
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中第四項を第六項とし、第一項から第三項までを二項ずつ繰り下げ、同条に第一項及び第二項として次のように加える。
大臣官房に官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 植竹春彦
内閣総理大臣 岸信介