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郵政省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百二号
公布年月日: 昭和34年12月26日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
郵政省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
郵政省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月二十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二百二号
郵政省設置法の一部を改正する法律
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中第四項を第六項とし、第一項から第三項までを二項ずつ繰り下げ、同条に第一項及び第二項として次のように加える。
大臣官房に官房長を置く。
2
官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 植竹春彦
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革