民法改正により、戸主・家族等の家に関する規定、家督相続規定の削除、両性平等に反する規定の改正、親族会の廃止、条文の口語化等が行われた。これに伴い、他の法律中にある従前の民法を前提とした規定を改正民法に適合させる必要が生じた。また、他の法律中の家族制度関連規定も憲法の基本原則に適合するよう整理する必要があった。対象となる法律は67に及ぶため、個別改正では煩雑となることから、一括して整理することとした。具体的には、戸主・家族規定の整理、妻の能力制限撤廃等による男女平等の徹底、親族会廃止に伴う家事審判所への移行などの措置を講じるものである。
参照した発言:
第1回国会 参議院 司法委員会 第42号