第二十九條 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第三十條 昭和二十二年法律第七十四号(日本國憲法の施行に伴う民法の應急的措置に関する法律)施行前に妻が夫の許可を受けないでした信託の引受はこれを取り消すことができない。
第三十一條 相續につき、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律(以下新法という。)附則第二十五條第一項の規定の適用される場合における破産については、第十九條の規定にかかわらず、なお從前の例による。
新法附則第二十五條第二項に規定する相續に係る相續財産に對し、この法律施行前に破産の宣告があつたときも、前項と同樣とする。
第三十二條 昭和二十二年法律第七十四号(日本國憲法の施行に伴う民法の應急的措置に関する法律)施行前に外國人が女戸主と入夫婚姻をし、又は日本人の婿養子となつた場合の婚姻の効力及び夫婦財産制については、第二十一條の規定にかかわらず、なお從前の例による。