(国籍喪失者ノ権利ニ関スル法律)
法令番号: 法律第九十四號
公布年月日: 明治32年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國籍喪失者ノ權利ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 子爵 桂太郞
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 靑木周藏
遞信大臣 子爵 芳川顯正
海軍大臣 山本權兵衞
司法大臣 淸浦奎吾
農商務大臣 曾禰荒助
法律第九十四號
日本ノ國籍ヲ失ヒタル家族カ日本人ニ非サレハ享有スルコトヲ得サル權利ヲ有スル場合ニ於テ一年內ニ之ヲ日本人ニ讓渡ササルトキハ其權利ハ國庫ニ歸屬ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国籍喪失者ノ権利ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 子爵 桂太郎
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 青木周蔵
逓信大臣 子爵 芳川顕正
海軍大臣 山本権兵衛
司法大臣 清浦奎吾
農商務大臣 曽祢荒助
法律第九十四号
日本ノ国籍ヲ失ヒタル家族カ日本人ニ非サレハ享有スルコトヲ得サル権利ヲ有スル場合ニ於テ一年内ニ之ヲ日本人ニ譲渡ササルトキハ其権利ハ国庫ニ帰属ス