第一條 輸出毛織物ハ命令ノ定ムル所ニ依リ輸出毛織物檢査所ノ檢査ニ合格シタルモノニ非ザレバ販賣ノ目的ヲ以テ之ヲ輸出スルコトヲ得ズ但シ特別ノ事情ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第二條 販賣ノ目的ヲ以テ輸出毛織物ノ輸出ヲ爲サントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ輸出毛織物ガ前條ノ規定ニ從ヒテ輸出セラルルモノナルコトニ付行政官廳ノ檢閱ヲ受クベシ
第三條 主務大臣輸出毛織物ノ輸出ニ關シ取締上必要アリト認ムルトキハ當該官吏ヲシテ保稅地域內ニ於テ又ハ店舗、倉庫、工場其ノ他ノ場所ニ臨檢シ物品、帳簿其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ當該官吏前二條ノ規定ニ違反シテ輸出毛織物ノ輸出ヲ爲シ又ハ輸出ヲ爲サントシタル者アリト認ムルトキハ被疑者若ハ參考人ヲ尋問シ又ハ犯罪ノ事實ヲ證明スベキ物件ヲ搜索シ若ハ之ガ差押ヲ爲スコトヲ得
臨檢、尋問、搜索及差押ニ關シテハ間接國稅犯則者處分法ヲ準用ス
第四條 輸出毛織物ノ檢査ニ關シ之ニ附シタル輸出毛織物檢査所ノ印章又ハ記號ハ正當ノ理由ナクシテ之ヲ抹消シ、除却シ又ハ隱蔽スルコトヲ得ズ
前項ノ印章又ハ記號ヲ抹消シ、除却シ又ハ隱蔽シタル輸出毛織物ハ之ヲ輸出スルコトヲ得ズ
第五條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第一條、第二條又ハ前條第二項ノ規定ニ違反シテ輸出毛織物ノ輸出ヲ爲シ又ハ輸出ヲ爲サントシタル者
前項第一號ノ場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル輸出毛織物ヲ沒收スルコトヲ得若シ其ノ全部又ハ一部ヲ沒收スルコト能ハザルトキハ其ノ價額ヲ追徵スルコトヲ得
第六條 正當ノ理由ナクシテ第三條ノ規定ニ依ル當該官吏ノ臨檢、檢査、搜索若ハ差押ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ對シ答辯ヲ爲サズ若ハ虛僞ノ陳述ヲ爲シタル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
第七條 輸出毛織物ニ關スル業ヲ爲ス者ハ其ノ代理人、戶主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者ガ其ノ業務ニ關シ第五條第一項第一號ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
第八條 第五條第一項第一號ノ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第九條 輸出ノ目的ヲ以テ爲ス輸出毛織物ノ移出ニ付テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ本法ノ全部又ハ一部ヲ準用スルコトヲ得