第二條 藥劑師ハ調劑、醫藥品ノ供給其ノ他藥事衞生ヲ掌リ國民體力ノ向上ニ寄與スルヲ以テ其ノ本分トス
第三條 藥劑師タラントスル者ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ免許ヲ受クルコトヲ要ス
第四條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ニ對シテハ藥劑師免許ヲ與ヘズ
二 未成年者、禁治產者、準禁治產者、精神病者、瘖啞者又ハ盲者
第五條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ニ對シテハ藥劑師免許ヲ與ヘザルコトアルベシ
三 前二號ニ該當スル者ヲ除クノ外藥事ニ關シ不正ノ行爲アリタル者
第六條 厚生省ニ藥劑師名簿ヲ備ヘ藥劑師免許ニ關スル事項ヲ登錄ス
第七條 藥劑師第四條各號ノ一ニ該當スルトキハ其ノ免許ヲ取消スベシ
藥劑師第五條各號ノ一ニ該當シ又ハ藥劑師タルノ品位ヲ損スル行爲アリタルトキハ免許ヲ取消シ又ハ期間ヲ定メテ其ノ業務ヲ停止スルコトアルベシ其ノ事免許前ニ係ル場合亦同ジ
前項ノ取消處分ヲ受ケタル者ト雖モ改悛ノ情顯著ナルトキハ再免許ヲ與フルコトアルベシ
第一項ノ取消處分ヲ受ケタル者ニ付第四條第二號ノ原因止ミタルトキ亦同ジ
前項前段ノ規定ニ依リ再免許ヲ受ケタル者主務大臣ノ定ムル期間內ニ於テ第五條第一號又ハ第二號ニ該當スルニ至リタルトキハ其ノ再免許ハ效力ヲ失フ
第八條 主務大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ藥劑師ヲシテ醫藥品ノ取扱其ノ他藥事衞生ニ關シ必要ナル事項ノ修習ヲ爲サシムルコトヲ得