酪農業調整法
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 昭和14年3月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル酪農業調整法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
農林大臣 櫻內幸雄
法律第二十七號
酪農業調整法
第一條 本法ハ牛乳ノ需給ノ圓滑及取引ノ公正ヲ圖リ竝ニ牛乳ノ生產業及乳製品ノ製造業ヲ調整シ以テ畜產ノ健全ナル發達ヲ期スルコトヲ目的トス
第二條 行政官廳ノ指定スル地域內ニ於テ牛乳ノ生產ヲ業トスル者ノ組織スル法人ニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノ牛乳ノ販賣ニ關スル施設ヲ行フ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官廳ニ屆出ヲ爲スベシ
第三條 行政官廳牛乳ノ取引上ノ弊害ヲ豫防シ又ハ矯正スル爲特ニ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ前條ノ法人ニ對シ牛乳ノ販賣ノ統制ニ關スル決定ヲ爲スベキコトヲ命ジ又ハ同條ノ地域內ニ於テ牛乳ノ生產ヲ業トスル者ニ對シ同條ノ法人ノ統制ニ關スル決定ニ從フベキコトヲ命ズルコトヲ得
第四條 牛乳ノ販賣ヲ業トシ又ハ乳製品ノ製造事業ヲ爲ス者行政官廳ノ指定スル地域內ニ於テ牛乳ノ生產ヲ業トスル者又ハ其ノ組織スル法人ト繼續シテ牛乳ノ取引ヲ爲サントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ價格、數量其ノ他牛乳ノ取引ニ關スル事項ニ付行政官廳ノ許可ヲ受クベシ
行政官廳牛乳ノ取引上ノ弊害ヲ豫防シ又ハ矯正スル爲特ニ必要アリト認ムルトキハ前項ノ取引ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第五條 勅令ヲ以テ定ムル乳製品ノ製造事業(製酪業)ヲ爲サントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ工場ノ位置、製品ノ種類及數量其ノ他其ノ事業ニ關スル事項ニ付行政官廳ノ許可ヲ受クベシ
第六條 前條ノ許可ヲ受ケタル者(製酪業者)ハ製酪業ノ改良發達及統制ヲ圖ル爲製酪業者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ定款其ノ他必要ナル事項ヲ定メ役員ヲ選任シ行政官廳ノ認可ヲ受ケ製酪業組合ヲ設立スルコトヲ得
第七條 製酪業者製酪業組合ヲ設立セザル場合ニ於テ行政官廳特ニ必要アリト認ムルトキハ製酪業者ニ對シ命令ノ定ムル所ニ依リ製酪業組合ノ設立ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ設立ヲ命ゼラレタル者ハ前條ノ規定ニ從ヒ其ノ設立ニ付行政官廳ノ認可ヲ受クベシ
第八條 製酪業組合ハ法人トシ全國ヲ通ジ一個トス
製酪業組合ハ營利ヲ目的トシテ其ノ事業ヲ營ムコトヲ得ズ
第九條 製酪業組合ニハ所得稅及營業收益稅ヲ課セズ
第十條 製酪業組合ハ左ノ事業ヲ行フコトヲ得
一 乳製品ノ製造、販賣及出荷ニ關スル統制
二 乳製品ノ販賣及出荷ニ關スル共同施設
三 乳製品ノ檢査
四 製酪業ノ經營ニ必要ナル物ノ供給
五 其ノ他組合ノ目的達成上必要ナル事業
製酪業組合前項第一號ノ事業ヲ行フ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官廳ノ認可ヲ受クベシ
第十一條 製酪業組合ハ設立ノ認可アリタル時成立ス
製酪業組合ノ設立アリタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ爲スベシ登記シタル事項中ニ變更ヲ生ジタルトキ亦同ジ
製酪業組合ノ設立又ハ登記シタル事項ノ變更ハ其ノ登記ヲ爲スニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ズ
第十二條 製酪業組合ノ設立アリタルトキハ製酪業者ハ其ノ組合ノ組合員トス
第十三條 製酪業組合ハ定款ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員ニ對シ經費ヲ分賦シ及過怠金ヲ課スルコトヲ得
第十四條 行政官廳必要アリト認ムルトキハ製酪業組合ノ組合員ニ對シ第十條第一項第一號ノ統制ニ關スル組合ノ決定ニ從フベキコトヲ命ズルコトヲ得
第十五條 行政官廳ハ製酪業組合又ハ其ノ組合員ニ對シ其ノ業務ニ關シ報吿ヲ爲サシメ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
行政官廳監督上必要アリト認ムルトキハ當該官吏ヲシテ製酪業組合又ハ其ノ組合員ノ事務所、工場其ノ他ノ場所ニ臨檢シ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
第十六條 製酪業組合ノ決議又ハ組合ノ役員ノ行爲ガ法令、定款若ハ行政官廳ノ處分ニ違反シタルトキ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ行政官廳ハ左ノ處分ヲ爲スコトヲ得
一 決議ノ取消
二 役員ノ解任
三 組合ノ事業ノ停止
四 組合ノ解散
第十七條 本法ニ規定スルモノヲ除クノ外製酪業組合ノ設立、登記、管理、解散、淸算其ノ他組合ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十八條 行政官廳ハ第四條第一項又ハ第五條ノ許可ヲ受ケタル者ニ對シ許可ヲ受ケタル事項ニ關シ必要ナル報吿ヲ爲サシムルコトヲ得
行政官廳監督上必要アリト認ムルトキハ當該官吏ヲシテ前項ニ規定スル者ノ事務所、工場其ノ他ノ場所ニ臨檢シ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
第十九條 第五條ノ規定ニ違反シ許可ヲ受ケズ又ハ許可ヲ受ケタル事項ニ依ラズシテ製酪業ヲ爲シタル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第三條ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
二 第四條第一項ノ規定ニ違反シ許可ヲ受ケズ又ハ許可ヲ受ケタル事項ニ依ラズシテ取引ヲ爲シタル者
三 第四條第二項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
四 第十四條ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
第二十一條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ三百圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第十五條第一項又ハ第十八條第一項ノ規定ニ依ル報吿ヲ爲サズ又ハ虛僞ノ報吿ヲ爲シタル者
二 第十五條第一項ノ規定ニ依ル命令又ハ處分ニ違反シタル者
三 第十五條第二項又ハ第十八條第二項ノ規定ニ依ル檢査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者
第二十二條 法人又ハ人ノ代理人、戶主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ關シ第十九條、第二十條又ハ第二十一條第一號若ハ第二號ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ其ノ法人又ハ人ハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
第二十三條 第十九條、第二十條竝ニ第二十一條第一號及第二號ノ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第二十四條 左ノ場合ニ於テハ法人ノ理事其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ヲ三百圓以下ノ過料ニ處ス
一 第二條ノ規定ニ依ル屆出ヲ爲サズ又ハ虛僞ノ屆出ヲ爲シタルトキ
二 第十六條第三號ノ規定ニ依ル處分ニ違反シ事業ヲ停止セザルトキ
非訟事件手續法第二百六條乃至第二百八條ノ規定ハ前項ノ過料ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ第四條第一項ノ規定ニ依リ許可ヲ受クベキ取引ヲ爲ス牛乳ノ販賣ヲ業トシ若ハ乳製品ノ製造事業ヲ爲ス者若ハ之ヲ承繼シタル者又ハ本法施行ノ際現ニ第五條ノ規定ニ依リ許可ヲ受クベキ製酪業ヲ爲ス者若ハ之ヲ承繼シタル者ハ本法施行ノ日ヨリ一年ヲ限リ第四條第一項又ハ第五條ノ規定ニ拘ラズ命令ノ定ムル所ニ依リ引續キ其ノ取引ヲ爲シ又ハ其ノ事業ヲ爲スコトヲ得
前項ニ揭グル者前項ノ期間內ニ第四條第一項又ハ第五條ノ許可ヲ申請シタル場合ニ於テ其ノ申請ニ對スル許可又ハ不許可ノ處分ノ日迄亦前項ニ同ジ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル酪農業調整法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
農林大臣 桜内幸雄
法律第二十七号
酪農業調整法
第一条 本法ハ牛乳ノ需給ノ円滑及取引ノ公正ヲ図リ並ニ牛乳ノ生産業及乳製品ノ製造業ヲ調整シ以テ畜産ノ健全ナル発達ヲ期スルコトヲ目的トス
第二条 行政官庁ノ指定スル地域内ニ於テ牛乳ノ生産ヲ業トスル者ノ組織スル法人ニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノ牛乳ノ販売ニ関スル施設ヲ行フ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ニ届出ヲ為スベシ
第三条 行政官庁牛乳ノ取引上ノ弊害ヲ予防シ又ハ矯正スル為特ニ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ前条ノ法人ニ対シ牛乳ノ販売ノ統制ニ関スル決定ヲ為スベキコトヲ命ジ又ハ同条ノ地域内ニ於テ牛乳ノ生産ヲ業トスル者ニ対シ同条ノ法人ノ統制ニ関スル決定ニ従フベキコトヲ命ズルコトヲ得
第四条 牛乳ノ販売ヲ業トシ又ハ乳製品ノ製造事業ヲ為ス者行政官庁ノ指定スル地域内ニ於テ牛乳ノ生産ヲ業トスル者又ハ其ノ組織スル法人ト継続シテ牛乳ノ取引ヲ為サントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ価格、数量其ノ他牛乳ノ取引ニ関スル事項ニ付行政官庁ノ許可ヲ受クベシ
行政官庁牛乳ノ取引上ノ弊害ヲ予防シ又ハ矯正スル為特ニ必要アリト認ムルトキハ前項ノ取引ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第五条 勅令ヲ以テ定ムル乳製品ノ製造事業(製酪業)ヲ為サントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ工場ノ位置、製品ノ種類及数量其ノ他其ノ事業ニ関スル事項ニ付行政官庁ノ許可ヲ受クベシ
第六条 前条ノ許可ヲ受ケタル者(製酪業者)ハ製酪業ノ改良発達及統制ヲ図ル為製酪業者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ定款其ノ他必要ナル事項ヲ定メ役員ヲ選任シ行政官庁ノ認可ヲ受ケ製酪業組合ヲ設立スルコトヲ得
第七条 製酪業者製酪業組合ヲ設立セザル場合ニ於テ行政官庁特ニ必要アリト認ムルトキハ製酪業者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ製酪業組合ノ設立ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ設立ヲ命ゼラレタル者ハ前条ノ規定ニ従ヒ其ノ設立ニ付行政官庁ノ認可ヲ受クベシ
第八条 製酪業組合ハ法人トシ全国ヲ通ジ一個トス
製酪業組合ハ営利ヲ目的トシテ其ノ事業ヲ営ムコトヲ得ズ
第九条 製酪業組合ニハ所得税及営業収益税ヲ課セズ
第十条 製酪業組合ハ左ノ事業ヲ行フコトヲ得
一 乳製品ノ製造、販売及出荷ニ関スル統制
二 乳製品ノ販売及出荷ニ関スル共同施設
三 乳製品ノ検査
四 製酪業ノ経営ニ必要ナル物ノ供給
五 其ノ他組合ノ目的達成上必要ナル事業
製酪業組合前項第一号ノ事業ヲ行フ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ認可ヲ受クベシ
第十一条 製酪業組合ハ設立ノ認可アリタル時成立ス
製酪業組合ノ設立アリタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為スベシ登記シタル事項中ニ変更ヲ生ジタルトキ亦同ジ
製酪業組合ノ設立又ハ登記シタル事項ノ変更ハ其ノ登記ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
第十二条 製酪業組合ノ設立アリタルトキハ製酪業者ハ其ノ組合ノ組合員トス
第十三条 製酪業組合ハ定款ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員ニ対シ経費ヲ分賦シ及過怠金ヲ課スルコトヲ得
第十四条 行政官庁必要アリト認ムルトキハ製酪業組合ノ組合員ニ対シ第十条第一項第一号ノ統制ニ関スル組合ノ決定ニ従フベキコトヲ命ズルコトヲ得
第十五条 行政官庁ハ製酪業組合又ハ其ノ組合員ニ対シ其ノ業務ニ関シ報告ヲ為サシメ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得
行政官庁監督上必要アリト認ムルトキハ当該官吏ヲシテ製酪業組合又ハ其ノ組合員ノ事務所、工場其ノ他ノ場所ニ臨検シ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第十六条 製酪業組合ノ決議又ハ組合ノ役員ノ行為ガ法令、定款若ハ行政官庁ノ処分ニ違反シタルトキ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ行政官庁ハ左ノ処分ヲ為スコトヲ得
一 決議ノ取消
二 役員ノ解任
三 組合ノ事業ノ停止
四 組合ノ解散
第十七条 本法ニ規定スルモノヲ除クノ外製酪業組合ノ設立、登記、管理、解散、清算其ノ他組合ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十八条 行政官庁ハ第四条第一項又ハ第五条ノ許可ヲ受ケタル者ニ対シ許可ヲ受ケタル事項ニ関シ必要ナル報告ヲ為サシムルコトヲ得
行政官庁監督上必要アリト認ムルトキハ当該官吏ヲシテ前項ニ規定スル者ノ事務所、工場其ノ他ノ場所ニ臨検シ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第十九条 第五条ノ規定ニ違反シ許可ヲ受ケズ又ハ許可ヲ受ケタル事項ニ依ラズシテ製酪業ヲ為シタル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第二十条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
一 第三条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
二 第四条第一項ノ規定ニ違反シ許可ヲ受ケズ又ハ許可ヲ受ケタル事項ニ依ラズシテ取引ヲ為シタル者
三 第四条第二項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
四 第十四条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
第二十一条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三百円以下ノ罰金ニ処ス
一 第十五条第一項又ハ第十八条第一項ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者
二 第十五条第一項ノ規定ニ依ル命令又ハ処分ニ違反シタル者
三 第十五条第二項又ハ第十八条第二項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者
第二十二条 法人又ハ人ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第十九条、第二十条又ハ第二十一条第一号若ハ第二号ノ違反行為ヲ為シタルトキハ其ノ法人又ハ人ハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ処罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
第二十三条 第十九条、第二十条並ニ第二十一条第一号及第二号ノ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第二十四条 左ノ場合ニ於テハ法人ノ理事其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ヲ三百円以下ノ過料ニ処ス
一 第二条ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタルトキ
二 第十六条第三号ノ規定ニ依ル処分ニ違反シ事業ヲ停止セザルトキ
非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条ノ規定ハ前項ノ過料ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ第四条第一項ノ規定ニ依リ許可ヲ受クベキ取引ヲ為ス牛乳ノ販売ヲ業トシ若ハ乳製品ノ製造事業ヲ為ス者若ハ之ヲ承継シタル者又ハ本法施行ノ際現ニ第五条ノ規定ニ依リ許可ヲ受クベキ製酪業ヲ為ス者若ハ之ヲ承継シタル者ハ本法施行ノ日ヨリ一年ヲ限リ第四条第一項又ハ第五条ノ規定ニ拘ラズ命令ノ定ムル所ニ依リ引続キ其ノ取引ヲ為シ又ハ其ノ事業ヲ為スコトヲ得
前項ニ掲グル者前項ノ期間内ニ第四条第一項又ハ第五条ノ許可ヲ申請シタル場合ニ於テ其ノ申請ニ対スル許可又ハ不許可ノ処分ノ日迄亦前項ニ同ジ