第三條 醫師及齒科醫師ハ醫療及保健指導ヲ掌リ國民體力ノ向上ニ寄與スルヲ以テ其ノ本分トス
第四條 醫師又ハ齒科醫師タラントスル者ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ免許ヲ受クルコトヲ要ス
第五條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ニ對シテハ醫師免許又ハ齒科醫師免許ヲ興ヘズ
二 未成年者、禁治產者、準禁治產者、精神病者、聾者、啞者及盲者
第六條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ニ對シテハ醫師免許又ハ齒科醫師免許ヲ與ヘザルコトアルベシ
三 前二號ニ該當スル者ヲ除クノ外醫事ニ關シ不正ノ行爲アリタル者
第七條 厚生省ニ醫籍及齒科醫籍ヲ備ヘ醫師免許及齒科醫師免許ニ關スル事項ヲ登錄ス
第八條 醫師ニ非ザレバ醫業ヲ、齒科醫師ニ非ザレバ齒科醫業ヲ爲スコトヲ得ズ
醫師ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ齒科專門ヲ標榜シ又ハ齒科醫業中命令ヲ以テ定ムル行爲ヲ爲スコトヲ得ズ
第九條 診療ニ從事スル醫師又ハ齒科醫師ハ診察治療ノ需アル場合ニ於テ正當ノ事由ナクシテ之ヲ拒ムコトヲ得ズ
診察又ハ檢案ヲ爲シタル醫師ハ診斷書、檢案書又ハ死產證書ノ交付ノ需アル場合ニ於テ正當ノ事由ナクシテ之ヲ拒ムコトヲ得ズ
診察ヲ爲シタル齒科醫師ハ診斷書ノ交付ノ需アル場合ニ於テ正當ノ事由ナクシテ之ヲ拒ムコトヲ得ズ
第十條 醫師ハ自ラ診察セズシテ理療ヲ爲シ、診斷書若ハ處方箋ヲ交付シ又ハ自ラ檢案セズシテ檢案書若ハ死產證書ヲ交付スルコトヲ得ズ但シ診療中ノ患者死亡シタル場合ニ交付スル死亡診斷書ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
齒科醫師ハ自ラ診察セズシテ治療ヲ爲シ又ハ診斷書若ハ處方箋ヲ交付スルコトヲ得ズ
第十一條 醫師診療ヲ爲シタルトキハ本人又ハ其ノ保護者ニ對シ療養ノ方法其ノ他體力ノ向上上必要ナル事項ノ指導ヲ爲スベシ
前項ノ規定ハ齒科醫師診療ヲ爲シタル場合ニ之ヲ準用ス
第十二條 醫師又ハ齒科醫師診療ヲ爲シタルトキハ遲滯ナク診療ニ關スル事項ヲ診療錄ニ記載スベシ
前項ノ診療錄ニシテ病院又ハ診療所ニ依リ爲シタル診療ニ關スルモノハ其ノ病院又ハ診療所ノ管理者ニ於テ、其ノ他ノ診療ニ關スルモノハ其ノ醫師又ハ齒科醫師ニ於テ五年間之ヲ保存スベシ
第十三條 醫師又ハ齒科醫師醫業又ハ齒科醫業ニ關シ命令ヲ以テ定ムル科名ニ付專門ヲ標榜セントスルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ
第十四條 醫業又ハ齒科醫業ニ關シテハ何人ト雖モ前條ノ規定ニ依ル專門ノ標榜ノ外技能、治療方法、經歷又ハ學位ニ關スル廣吿ヲ爲スコトヲ得ズ但シ醫師又ハ齒科醫師ノ稱號及命令ヲ以テ定ムル診療科名ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
主務大臣ハ前項ニ規定スルモノノ外醫業又ハ齒科醫業ニ關スル廣吿ヲ制限スル爲必要ナル命令ヲ發スルコトヲ得
第十五條 醫師又ハ齒科醫師第五條各號ノ一ニ該當スルトキハ其ノ免許ヲ取消スベシ但シ命令ヲ以テ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
醫師又ハ齒科醫師第六條各號ノ一ニ該當シ又ハ醫師若ハ齒科醫師タルノ品位ヲ損スル行爲アリタルトキハ免許ヲ取消シ又ハ期間ヲ定メテ醫業若ハ齒科醫業ヲ停止スルコトアルベシ其ノ事免許前ニ係ル場合亦同ジ
前項ノ取消處分ヲ受ケタル者ト雖モ改悛ノ情顯著ナルトキハ再免許ヲ與フルコトアルベシ
第一項ノ取消處分ヲ受ケタル者ニ付第五條第二號ノ原因止ミタルトキ亦同ジ
前項前段ノ規定ニ依リ再免許ヲ受ケタル者主務大臣ノ定ムル期間內ニ於テ第六條第一號又ハ第二號ニ該當スルニ至リタルトキハ其ノ再免許ハ效力ヲ失フ