輸出絹織物取締法
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 昭和2年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輸出絹織物取締法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
商工大臣 藤澤幾之輔
法律第二十七號
輸出絹織物取締法
第一條 輸出絹織物ハ命令ノ定ムル所ニ依リ輸出絹織物檢査所ノ檢査ニ合格シタルモノニ非ザレバ營利ノ目的ヲ以テ之ヲ輸出スルコトヲ得ズ但シ特別ノ事情ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第二條 主務大臣ハ輸出絹織物ノ聲價ノ維持向上ヲ圖ルガ爲輸出絹織物ニ關スル增量ノ制限禁止、品質品種ヲ識別スベキ表示其ノ他ノ事項ニ付取締上必要ナル命令ヲ發スルコトヲ得
第三條 輸出絹織物ノ精練業ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ營ムコトヲ得ズ
第四條 主務大臣ハ輸出絹織物ノ精練又ハ染色ニ關スル工場設備、作業方法、使用材料其ノ他ノ事項ニ付輸出絹織物ノ聲價ノ維持向上ヲ圖ルガ爲必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
第五條 輸出絹織物ノ精練業者其ノ業務ニ關シ本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行爲ヲ爲シタルトキハ主務大臣ハ第三條ノ許可ヲ取消スコトヲ得
第六條 當該官吏取締上必要アリト認ムルトキハ工場、店舖、倉庫其ノ他ノ場所ニ臨檢シ物品、帳簿其ノ他ノ物件ノ檢查ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ證票ヲ携帶スベシ
第七條 輸出絹織物ノ檢查ニ關シ之ニ附シタル輸出絹織物檢查所ノ印章又ハ記號ハ正當ノ理由ナクシテ之ヲ抹消、除却又ハ隱蔽スルコトヲ得ズ
前項ノ印章又ハ記號ヲ抹消、除却又ハ隱蔽シタル輸出絹織物ハ之ヲ輸出スルコトヲ得ズ
第八條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第一條又ハ前條第二項ノ規定ニ違反シ輸出絹織物ヲ輸出シ又ハ輸出セントスル所爲ヲ爲シタル者
二 第三條又ハ前條第一項ノ規定ニ違反シタル者
三 第二條ノ規定ニ依ル命令又ハ第四條ノ規定ニ依ル命令若ハ處分ニ違反シタル者
第九條 正當ノ理由ナクシテ第六條ノ規定ニ依ル當該官吏ノ臨檢檢查ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ對シ答辯ヲ爲サズ若ハ虛僞ノ陳述ヲ爲シタル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
第十條 輸出絹織物ニ關スル營業者ハ其ノ代理人、戶主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者ガ本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
第十一條 本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルニ依リ輸出絹織物ニ關スル營業者ニ適用スベキ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
輸出羽二重精練業法ハ之ヲ廢止ス
本法施行ノ際現ニ輸出羽二重精練業法ニ依リ許可ヲ受ケ輸出絹織物ノ精練業ヲ營ム者ハ第三條ノ許可ヲ受ケタルモノト看做ス
本法施行前ニ府縣ノ輸出絹織物檢查所ノ檢查ニ合格シタル輸出絹織物ハ第一條ノ規定ニ拘ラズ之ヲ輸出スルコトヲ得
本法施行前ニ製織シタル輸出絹織物ニシテ前項ノ規定ニ該當セザルモノハ本法施行ノ日ヨリ一月內ニ輸出絹織物檢查所ノ認定ヲ受ケ本法施行ノ日ヨリ六月間第一條ノ規定ニ拘ラズ之ヲ輸出スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル輸出絹織物取締法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
商工大臣 藤沢幾之輔
法律第二十七号
輸出絹織物取締法
第一条 輸出絹織物ハ命令ノ定ムル所ニ依リ輸出絹織物検査所ノ検査ニ合格シタルモノニ非ザレバ営利ノ目的ヲ以テ之ヲ輸出スルコトヲ得ズ但シ特別ノ事情ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第二条 主務大臣ハ輸出絹織物ノ声価ノ維持向上ヲ図ルガ為輸出絹織物ニ関スル増量ノ制限禁止、品質品種ヲ識別スベキ表示其ノ他ノ事項ニ付取締上必要ナル命令ヲ発スルコトヲ得
第三条 輸出絹織物ノ精練業ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ営ムコトヲ得ズ
第四条 主務大臣ハ輸出絹織物ノ精練又ハ染色ニ関スル工場設備、作業方法、使用材料其ノ他ノ事項ニ付輸出絹織物ノ声価ノ維持向上ヲ図ルガ為必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得
第五条 輸出絹織物ノ精練業者其ノ業務ニ関シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ第三条ノ許可ヲ取消スコトヲ得
第六条 当該官吏取締上必要アリト認ムルトキハ工場、店舗、倉庫其ノ他ノ場所ニ臨検シ物品、帳簿其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ証票ヲ携帯スベシ
第七条 輸出絹織物ノ検査ニ関シ之ニ附シタル輸出絹織物検査所ノ印章又ハ記号ハ正当ノ理由ナクシテ之ヲ抹消、除却又ハ隠蔽スルコトヲ得ズ
前項ノ印章又ハ記号ヲ抹消、除却又ハ隠蔽シタル輸出絹織物ハ之ヲ輸出スルコトヲ得ズ
第八条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第一条又ハ前条第二項ノ規定ニ違反シ輸出絹織物ヲ輸出シ又ハ輸出セントスル所為ヲ為シタル者
二 第三条又ハ前条第一項ノ規定ニ違反シタル者
三 第二条ノ規定ニ依ル命令又ハ第四条ノ規定ニ依ル命令若ハ処分ニ違反シタル者
第九条 正当ノ理由ナクシテ第六条ノ規定ニ依ル当該官吏ノ臨検検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ対シ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シタル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第十条 輸出絹織物ニ関スル営業者ハ其ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ従業者ガ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ処罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
第十一条 本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルニ依リ輸出絹織物ニ関スル営業者ニ適用スベキ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
輸出羽二重精練業法ハ之ヲ廃止ス
本法施行ノ際現ニ輸出羽二重精練業法ニ依リ許可ヲ受ケ輸出絹織物ノ精練業ヲ営ム者ハ第三条ノ許可ヲ受ケタルモノト看做ス
本法施行前ニ府県ノ輸出絹織物検査所ノ検査ニ合格シタル輸出絹織物ハ第一条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ輸出スルコトヲ得
本法施行前ニ製織シタル輸出絹織物ニシテ前項ノ規定ニ該当セザルモノハ本法施行ノ日ヨリ一月内ニ輸出絹織物検査所ノ認定ヲ受ケ本法施行ノ日ヨリ六月間第一条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ輸出スルコトヲ得