未成年者喫煙禁止法
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 明治33年3月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

近年、小学生の輸入巻煙草の喫煙者が増加しており、このまま放置すれば中国やインドのような状態に陥る恐れがある。煙草には阿片のようにニコチンを含み、神経を麻痺させ知覚を遅鈍にする作用があるため、幼少期の喫煙は帝国人民の元気を消滅させかねない。欧米諸国では既に未成年者の喫煙を禁止する法律が制定されており、ドイツでは16歳以下、アメリカのバージニア州では18歳以下の喫煙を禁止している。また医学的研究により、喫煙者は非喫煙者に比べて身長や胸囲、肺機能で劣ることが判明している。日本を世界に輝く国とするため、文明国に倣って未成年者の喫煙を禁止すべきである。

参照した発言:
第14回帝国議会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第14回帝国議会

衆議院
(明治32年12月12日)
(明治32年12月19日)
貴族院
(明治33年1月23日)
(明治33年2月19日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル未成年者喫煙禁止法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
法律第三十三號
未成年者喫煙禁止法
第一條 未成年者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第二條 前條ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ處分ヲ以テ喫煙ノ爲ニ所持スル煙草及器具ヲ沒收ス
第三條 未成年者ニ對シテ親權ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ一圓以下ノ科料ニ處ス
親權ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ處斷ス
第四條 未成年者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販賣シタル者ハ十圓以下ノ罰金ニ處ス
附 則
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル未成年者喫煙禁止法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
法律第三十三号
未成年者喫煙禁止法
第一条 未成年者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第二条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
第三条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ一円以下ノ科料ニ処ス
親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
第四条 未成年者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ十円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス