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未成年者喫煙禁止法
法令番号: 法律第三十三號
公布年月日: 明治33年3月7日
法令の形式: 法律
沿革
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改正:
昭和22年12月22日 法律第223号
改正:
平成12年12月1日 法律第134号
改正:
平成13年12月12日 法律第152号
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日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル未成年者喫煙禁止法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
法律第三十三號
未成年者喫煙禁止法
第一條
未成年者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第二條
前條ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ處分ヲ以テ喫煙ノ爲ニ所持スル煙草及器具ヲ沒收ス
第三條
未成年者ニ對シテ親權ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ一圓以下ノ科料ニ處ス
親權ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ處斷ス
第四條
未成年者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販賣シタル者ハ十圓以下ノ罰金ニ處ス
附 則
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル未成年者喫煙禁止法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
法律第三十三号
未成年者喫煙禁止法
第一条
未成年者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第二条
前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
第三条
未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ一円以下ノ科料ニ処ス
親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
第四条
未成年者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ十円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革