未成年者飲酒禁止法
法令番号: 法律第二十號
公布年月日: 大正11年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル未成年者飮酒禁止法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
法律第二十號
未成年者飮酒禁止法
第一條 未成年者ハ酒類ヲ飮用スルコトヲ得ス
未成年者ニ對シテ親權ヲ行フ者若ハ親權者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飮酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
營業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販賣又ハ供與スル者ハ未成年者ノ飮用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販賣又ハ供與スルコトヲ得ス
第二條 未成年者カ其ノ飮用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ處分ヲ以テ之ヲ沒收シ又ハ廢棄其ノ他ノ必要ナル處置ヲ爲サシムルコトヲ得
第三條 第一條第二項、第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ處ス
第四條 營業者カ未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ本法ニ依リ之ニ適用スヘキ罰則ハ之ヲ法定代理人ニ適用ス但シ其ノ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
營業者ハ其ノ代理人、戶主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者ニシテ其ノ業務ニ關シ本法ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ處罰ヲ免ルルコトヲ得ス
明治三十三年法律第五十二號ハ本法ニ依ル犯罪ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル未成年者飲酒禁止法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
法律第二十号
未成年者飲酒禁止法
第一条 未成年者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ未成年者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
第二条 未成年者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得
第三条 第一条第二項、第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
第四条 営業者カ未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ本法ニ依リ之ニ適用スヘキ罰則ハ之ヲ法定代理人ニ適用ス但シ其ノ営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
営業者ハ其ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ従業者ニシテ其ノ業務ニ関シ本法ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ処罰ヲ免ルルコトヲ得ス
明治三十三年法律第五十二号ハ本法ニ依ル犯罪ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス