第十四條 主務大臣ハ左ニ揭クル場合ニ於テ森林ヲ保安林ニ編入スルコトヲ得
第十五條 主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキ又ハ保安林トシテ存置スルノ必要ナシト認ムルトキハ保安林ヲ解除スルコトヲ得
第十六條 保安林ノ編入解除ハ其ノ森林所在ノ府縣市町村又ハ之ニ準スヘキ者其ノ他直接利害ノ關係ヲ有スル者ヨリ地方長官ヲ經由シ主務大臣ニ申請スルコトヲ得
前項ノ申請ニ係ル森林ニ付不編入又ハ不解除ノ處分アリタルトキハ實地ノ狀況ニ著シキ變更ヲ生シタル場合ニ非サレハ同一理由ニ依リ再ヒ之ヲ申請スルコトヲ得ス
第十七條 保安林ノ編入解除ノ申請アリタル場合ニ於テ前條第一項ノ條件ヲ具備セス又ハ同條第二項ノ規定ニ違反シタルモノト認ムルトキハ地方長官ハ申請書ヲ却下スルコトヲ得
前項ノ處分ニ對シ不服アル者ハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第十八條 保安林ノ編入解除ヲ爲サムトスルトキ又ハ地方長官其ノ申請ヲ受理シタルトキハ地方長官ニ於テ其ノ旨ヲ森林所有者、土地所有者其ノ他土地ニ付登記シタル權利ヲ有スル者ニ通知シ且慣行ノ公布式ヲ以テ之ヲ吿示シ森林所在ノ市町村役場ニ之ヲ揭示スヘシ
地方長官ハ前項吿示ノ日ヨリ三十日ヲ經過シタル後保安林ノ編入解除ヲ地方森林會ノ議ニ付スヘシ
第十九條 地方森林會ニ關スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十條 第十八條ノ吿示ニシテ保安林編入ニ關スルモノナルトキハ其ノ吿示ノ日ヨリ第二十三條ノ吿示ノ日迄其ノ森林ニ於テ木竹ノ伐採、開墾又ハ土石、切芝、樹根、草根、埋木ノ採取若ハ採掘ヲ爲スコトヲ得ス但シ地方長官ノ許可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
第二十一條 保安林ノ編入解除ニ關シ直接利害ノ關係ヲ有スル者其ノ編入解除ニ異議アルトキハ第十八條ノ吿示ノ日ヨリ二十五日以內ニ意見書ヲ地方長官ニ提出スルコトヲ得
第二十二條 地方長官ハ保安林ノ編入解除ニ關スル地方森林會ノ決議書其ノ他ノ關係書類ニ意見書ヲ添ヘ之ヲ主務大臣ニ差出スヘシ
第二十三條 主務大臣ニ於テ保安林ノ編入解除ニ關スル處分ヲ爲シタルトキハ官報ヲ以テ之ヲ吿示シ地方長官ヲシテ其ノ森林所有者ニ其ノ旨ヲ通知シ且所在ノ市町村役場ニ揭示セシムヘシ
第二十四條 保安林ノ編入解除ニ關シ直接利害ノ關係ヲ有スル者其ノ編入解除ニ關スル處分ニ不服アルトキハ訴願ヲ提起スルコトヲ得違法ニ權利ヲ傷害セラレタリトスルトキハ前條吿示ノ日ヨリ六十日以內ニ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第二十五條 地方長官ニ於テ保安林ノ編入ニ關シ必要アリト認ムルトキハ其ノ森林ニ於ケル木竹ノ伐採ヲ停止スルコトヲ得但シ其ノ停止期間ハ一箇年ヲ超ユルコトヲ得ス
前項ニ依リ木竹ノ伐採ヲ停止セラレタル森林ト雖保育ノ爲必要ナルトキ又ハ已ムコトヲ得サル事由アルトキハ地方長官ノ許可ヲ得テ之ヲ伐採スルコトヲ得
第二十六條 保安林ニ於テハ地方長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ木竹ノ伐採、傷害、開墾又ハ土石、切芝、樹根、草根、埋木ノ採取若ハ採掘ヲ爲シ又ハ家畜ヲ放牧スルコトヲ得ス
第二十七條 主務大臣ハ保安林ノ所有者ニ對シ前條ノ外其ノ使用收益ヲ制限若ハ禁止シ又ハ施業若ハ保護ノ方法ヲ指定スルコトヲ得
第二十八條 木竹ノ伐採ヲ禁止セラレタル保安林ノ所有者又ハ立木竹ノ所有者ハ之ニ因リテ生シタル直接ノ損害ニ限リ其ノ補償ヲ求ムルコトヲ得
前項保安林ノ所有者カ前條ノ指定ニ依リ造林ヲ爲シタルトキハ其ノ造林ノ費用ハ前項ノ損害ト看做ス
前二項ノ損害ハ政府之ヲ補償ス但シ政府ハ保安林編入ニ因リ特ニ利益ヲ受クル公共團體若ハ私人ヲシテ其ノ全部又ハ一部ヲ負擔セシメ國稅徵收法ノ例ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得
第一項及第二項ノ損害ノ算定方法及其ノ補償請求期間ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十九條 前條第三項ニ依ル政府ノ補償金額ニ付不服アル者ハ其ノ補償金額ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ九十日以內ニ通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得
前條第三項但書ニ依ル負擔ニ付不服アル者ハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第三十條 先取特權、質權又ハ抵當權ハ第二十八條第一項ニ依リ受クヘキ補償金ニ對シテモ之ヲ行フコトヲ得但シ其ノ拂渡前ニ差押ヲ爲スヘシ
第三十一條 國有地ノ上ニ存在スル森林ニシテ保安林ニ編入セラレタルトキハ政府ハ其ノ借地料ヲ免ス
第三十二條 主務大臣國土保安上必要アリト認ムルトキハ保安林以外ノ森林ニ付區域又ハ箇所ヲ定メテ開墾ヲ制限又ハ禁止スルコトヲ得
第三十三條 第二十六條ノ規定ニ違反シ、第二十七條又ハ前條ノ制限、禁止若ハ指定ニ違反シタル者アルトキハ地方長官ハ造林其ノ他復舊ニ必要ナル行爲ヲ命スルコトヲ得
第三十四條 第十一條ノ規定ハ前條ニ依リ造林ノ命令ヲ爲シタル場合ニ之ヲ準用ス
第三十五條 保安林ノ編入解除ニ關スル調査及國土保安ニ關シ地方長官ノ行フ調査ニ要スル費用ハ府縣ノ負擔トス但シ北海道ニ於テハ北海道地方費、沖繩縣ニ於テハ國庫ノ負擔トス
第三十六條 主務大臣ニ於テ必要アリト認ムルトキハ原野、山岳其ノ他ノ土地ニシテ第十四條第一號乃至第五號ノ場合ニ該當スルモノニ付本章ノ規定ヲ準用スルコトヲ得
第三十七條 第十八條第二項、第二十八條乃至第三十條ノ規定ハ御料林及國有林ニ之ヲ適用セス