昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十六号
公布年月日: 昭和55年5月31日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第七十六号
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第二項ただし書中「第一条の十二」を「第一条の十三」に改める。
第一条の十二の次に次の一条を加える。
(昭和五十五年度における旧法による退職年金等の額の改定)
第一条の十三 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十五の仮定俸給(同条第二項、第三項、第八項又は第九項の規定により改定された年金については、その改定年金額の算定の基礎となつている仮定俸給、同条第四項、第五項又は第十項から第十四項までの規定により改定された年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合においてその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十六の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、昭和五十五年四月分以後、その額を、同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と最短年金年限との差年数一年につき、前項の規定により俸給とみなされた別表第一の十六の仮定俸給の額の三百分の二(当該年金を受ける者が八十歳未満の者であるときは、その差年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)に相当する額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と最短年金年限との差年数一年につき、前項の規定により俸給とみなされた別表第一の十六の仮定俸給の額の六百分の二(当該年金を受ける者が八十歳未満の者であるときは、その差年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、六百分の一)に相当する額
3 前二項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)については、その年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)、又は八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定により改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十五年四月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
イ 六十五歳以上の者が受ける年金 六十七万一千六百円
ロ 六十五歳未満の者が受ける年金 五十万三千七百円
二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 六十五歳以上の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 六十七万一千六百円
ロ 六十五歳以上の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)又は六十五歳未満の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 五十万三千七百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十三万五千八百円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 四十三万六千円
5 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金を受ける者である場合において、その者が昭和五十五年四月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達したときは、同年五月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6 第二項から第四項までの規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合における昭和五十五年四月分から同年七月分までの年金の額は、これらの規定により算定した額に、それぞれ当該各号に定める額を加えた額とする。この場合においては、第一条の九第八項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子が一人いる場合 六万円
二 遺族である子が二人以上いる場合 八万四千円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 四万八千円
7 第二項又は第四項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が昭和五十五年四月一日から同年六月三十日までの間に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
8 次の各号に掲げる年金については、前各項の規定により改定された額(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、その額につき前二項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十五年六月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
イ 六十五歳以上の者が受ける年金 七十万円
ロ 六十五歳未満の者が受ける年金 五十二万五千円
二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 六十五歳以上の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 七十万円
ロ 六十五歳以上の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)又は六十五歳未満の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 五十二万五千円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十五万円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 四十五万五千円
9 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金を受ける者である場合において、その者が昭和五十五年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
10 第六項及び第七項の規定は、第八項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第七項中「昭和五十五年四月一日から同年六月三十日まで」とあるのは、「昭和五十五年六月一日から同月三十日まで」と読み替えるものとする。
11 第二項、第三項、第六項から第八項まで又は前項において準用する第六項若しくは第七項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合における昭和五十五年八月分以後の年金の額は、これらの規定により算定した額(その額について、第六項又は第七項の規定(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)に、それぞれ当該各号に定める額を加えた額とする。この場合においては、第一条の九第八項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子が一人いる場合 十二万円
二 遺族である子が二人以上いる場合 二十一万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万円
12 第二項又は第八項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が昭和五十五年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
13 第一項、第八項又は第九項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による廃疾年金に相当する年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が六年以上九年未満である年金に限る。次項において同じ。)で、六十五歳以上の者が受けるものについては、これらの規定により改定された額が四十二万円に満たないときは、昭和五十五年十二月分以後、その額を、四十二万円に改定する。
14 第一項又は第八項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による廃疾年金に相当する年金を受ける者である場合において、その者が昭和五十五年十二月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
15 旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、その年金を受ける者が、第十一項各号の一に該当する場合の妻又は第十二項の規定により第十一項第三号の規定に該当するものとみなされる妻(政令で定める者を除く。)であつて、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は廃疾を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができる者であるときは、その支給を受けることができる間は、第十一項又は第十二項の規定による加算は行わない。ただし、第二項、第三項又は第八項の規定により算定した旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
16 前項ただし書の場合における第十一項又は第十二項の規定の適用については、これらの規定により当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算される額は、当該年金の額にこれらの規定により加算されるべき額を加えた額が前項の政令で定める額を超えるときは、第十一項又は第十二項の規定にかかわらず、当該政令で定める額から当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額を控除した額とする。
第二条の十二の次に次の一条を加える。
(昭和五十五年度における旧法による障害年金等の額の改定)
第二条の十三 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十五の仮定俸給(同条第二項において準用する第一条の十二第二項、前条第三項、同条第六項において準用する第一条の十二第八項又は前条第七項の規定により改定された年金については、その改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給、同条第八項又は第九項の規定により改定された年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合においてその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十六の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十六」と読み替えるものとする。
2 第一条の十三第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)で、七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについて準用する。
3 第一項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)については、その年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)、又は八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前項において準用する第一条の十三第二項の規定に準じてその額を改定する。
4 次の各号に掲げる年金については、第一項、第二項において準用する第一条の十三第二項又は前項の規定により改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十五年四月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。
一 障害年金 別表第四の十九に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十八万円を加えた額)
二 殉職年金 九十五万三千円
三 障害遺族年金 七十三万六千円
5 前各項の場合において、これらの規定による年金を受ける権利を有する者が殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、これらの規定により算定した年金の額に四万八千円(その者に扶養遺族が一人ある場合にあつては六万円、扶養遺族が二人以上ある場合にあつては八万四千円)を加えた額を、その改定する額とする。ただし、その改定する額が次の各号に掲げる年金の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に満たないときは、その額を当該年金の額とする。
一 殉職年金 百二万五千円
二 障害遺族年金 八十万八千円
6 次の各号に掲げる年金については、第一項、第二項において準用する第一条の十三第二項、第三項又は第四項の規定により改定された額(その額について、前項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の額)が、当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十五年六月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。
一 障害年金 別表第四の二十に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十八万円を加えた額)
二 殉職年金 百三万八千円
三 障害遺族年金 八十万四千円
7 第一項から第三項まで又は前項の場合において、これらの規定による年金を受ける権利を有する者が殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、昭和五十五年六月分以後、これらの規定により算定した年金の額(その額について、第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の額)に九万六千円を加えた額を、その改定する額とする。
8 第二条の九第五項の規定は、第五項又は前項の規定による殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定は、同項」とあるのは、「第二条の十三第五項又は第七項の規定は、これら」と読み替えるものとする。
9 第四項又は第六項の場合において、障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族があるときは、第四項第一号又は第六項第一号に定める額に、配偶者である扶養親族については十二万円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までは、一人につき三万六千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り七万八千円))を加えた額を、それぞれその改定する額とする。
10 第四項又は第六項の場合において、殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、第四項第二号若しくは第六項第二号に定める額(第五項又は第七項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第四項第三号若しくは第六項第三号に定める額(第五項又は第七項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれその改定する額とする。
一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までは、一人につき三万六千円)
二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
第三条第一項中「第三条の十二」を「第三条の十三」に改める。
第三条の九第一項中「法第五十九条若しくは第五十九条の二又は昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の法(以下この項及び次条第一項において「昭和五十四年改正前の法」という。)附則第六条の四(昭和五十四年改正前の法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用があつたときは、これらの規定の適用」を「年金額の最低保障又は妻若しくは子に対する遺族年金に係る扶養加算に関する規定の適用があつたときは、その適用」に、「前条第二項」を「同条第二項」に、「法第五十九条若しくは第五十九条の二又は昭和五十四年改正前の法附則第六条の四の規定の適用があつたときは、これらの規定の適用」を「年金額の最低保障又は妻若しくは子に対する遺族年金に係る扶養加算に関する規定の適用があつたときは、その適用」に改める。
第三条の十第一項中「法第五十条第二項ただし書、第五十五条第二項ただし書若しくは第五十九条から第五十九条の三まで又は昭和五十四年改正前の法附則第六条の四(昭和五十四年改正前の法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定」を「年金額の最低保障又は妻若しくは子に対する遺族年金に係る扶養加算その他の加算に関する規定」に、「前条第二項」を「同条第二項」に改める。
第三条の十二の次に次の一条を加える。
(昭和五十五年度における法による退職年金等の額の改定)
第三条の十三 昭和五十三年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、前条第一項又は第二項の規定により改定された年金額(最低保障等の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の年金額)の算定の基礎となつている俸給年額(同条第三項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第一項又は第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額(最低保障等の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の改定年金額)の算定の基礎となるべき俸給年額)にその額が別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給年額にその額が別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を同項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。
第四条の七の次に次の一条を加える。
(昭和五十五年度における法による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第四条の八 昭和五十三年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金(法第六十一条の二第五項の規定の適用を受けるものを除く。第三項において同じ。)については、昭和五十五年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額に組合員期間の月数を乗じて得た金額に改定する。この場合において、第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額は、前条第一項から第三項までの規定により改定された年金額の算定の基礎となつている通算退職年金の仮定俸給(同条第四項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第二項又は第三項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき通算退職年金の仮定俸給)の額に十二を乗じて得た額にその額が別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とする。
一 千六百五十円に一・二〇七を乗じて得た額
二 通算退職年金の仮定俸給の額の千分の十に相当する額
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないものについては、昭和五十五年四月分以後、その額を、同項の規定により改定した額に第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十に満たないときは、百分の八十)を乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給の額を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ法別表第三に定める日数を乗じて得た金額
二 前項各号に掲げる金額の合算額に、組合員期間の月数及び退職時の年齢に応じ法別表第三の二(昭和五十一年九月三十日以前に法の退職をした組合員については、昭和五十一年改正前の法別表第三の二)に定める率を乗じて得た金額
3 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給の額とみなし、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 法第六十一条の二第五項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、前後の退職のそれぞれについて前三項の規定の例により算定した額の合算額に改定する。
5 昭和五十四年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算遺族年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第七条第一項中「第二条の十二」を「第二条の十三」に改め、同条第二項中「第四条の七」を「第四条の八」に改める。
別表第一の十五の次に次の一表を加える。
別表第一の十六(第一条の十三、第二条の十三関係)
別表第一の十五の仮定俸給
仮 定 俸 給
六六、二三〇
六八、七五〇
六八、九六〇
七一、五七〇
七〇、六四〇
七三、三一〇
七二、三四〇
七五、〇七〇
七四、二六〇
七七、〇五〇
七六、九八〇
七九、八七〇
七九、三四〇
八二、三一〇
八一、五三〇
八四、五七〇
八四、一九〇
八七、三三〇
八六、八八〇
九〇、〇九〇
八九、八二〇
九三、一三〇
九二、七七〇
九六、一八〇
九六、四六〇
一〇〇、〇一〇
九八、八一〇
一〇二、四三〇
一〇一、八五〇
一〇五、五八〇
一〇四、八〇〇
一〇八、六三〇
一一〇、六九〇
一一四、七三〇
一一二、二七〇
一一六、三五〇
一一六、七九〇
一二一、〇三〇
一二二、八二〇
一二七、二六〇
一二九、四七〇
一三四、一三〇
一三二、八六〇
一三七、六四〇
一三六、〇九〇
一四〇、九八〇
一四〇、七一〇
一四五、七六〇
一四三、四三〇
一四八、五八〇
一五一、三三〇
一五六、七四〇
一五五、二三〇
一六〇、七七〇
一五九、三二〇
一六五、〇〇〇
一六七、一八〇
一七三、一三〇
一七五、一二〇
一八一、三三〇
一七七、一七〇
一八三、四六〇
一八三、七三〇
一九〇、二四〇
一九三、〇三〇
一九九、八六〇
二〇二、二三〇
二〇九、三八〇
二〇七、九三〇
二一五、二六〇
二一三、四七〇
二二〇、九九〇
二二四、七三〇
二三二、六四〇
二三五、七五〇
二四四、〇三〇
二三七、九一〇
二四六、二七〇
二四六、四八〇
二五五、一三〇
二五七、二八〇
二六六、二九〇
二六八、〇三〇
二七七、四二〇
二七八、七二〇
二八八、四六〇
二八五、四三〇
二九五、四一〇
二九二、六三〇
三〇二、八五〇
三〇六、四七〇
三一七、一五〇
三二〇、四六〇
三三一、六二〇
三二七、五一〇
三三八、九一〇
三三四、一八〇
三四五、八一〇
三四七、八三〇
三五九、五三〇
三五四、〇四〇
三六五、七四〇
三六一、二四〇
三七二、九四〇
三七四、二八〇
三八五、九八〇
三八八、二三〇
三九九、九三〇
三九〇、九四〇
四〇二、六四〇
三九三、五一〇
四〇五、二一〇
三九六、二〇〇
四〇七、八七〇
四〇二、六三〇
四一四、一九〇
四一五、六〇〇
四二六、九六〇
四二八、五九〇
四三九、七四〇
四三五、〇二〇
四四六、〇七〇
四四一、六〇〇
四五二、五四〇
四五六、〇二〇
四六六、七三〇
四七〇、四七〇
四八〇、九五〇
四七七、五八〇
四八七、九五〇
四八四、八九〇
四九五、一四〇
別表第三の十五の次に次の一表を加える。
別表第三の十六(第二条の十三関係)
別表第一の十六の下欄に掲げる仮定俸給
二八八、四六〇円以上のもの
二三・〇割
二六六、二九〇円を超え二八八、四六〇円未満のもの
二三・八割
二五五、一三〇円を超え二六六、二九〇円以下のもの
二四・五割
二四六、二七〇円を超え二五五、一三〇円以下のもの
二四・八割
一七三、一三〇円を超え二四六、二七〇円以下のもの
二五・〇割
一六五、〇〇〇円を超え一七三、一三〇円以下のもの
二五・五割
一四八、五八〇円を超え一六五、〇〇〇円以下のもの
二六・一割
一二一、〇三〇円を超え一四八、五八〇円以下のもの
二六・九割
一一六、三五〇円を超え一二一、〇三〇円以下のもの
二七・四割
一〇八、六三〇円を超え一一六、三五〇円以下のもの
二七・八割
一〇五、五八〇円を超え一〇八、六三〇円以下のもの
二九・〇割
一〇二、四三〇円を超え一〇五、五八〇円以下のもの
二九・三割
九〇、〇九〇円を超え一〇二、四三〇円以下のもの
二九・八割
七九、八七〇円を超え九〇、〇九〇円以下のもの
三〇・二割
七七、〇五〇円を超え七九、八七〇円以下のもの
三〇・九割
七五、〇七〇円を超え七七、〇五〇円以下のもの
三一・九割
七三、三一〇円を超え七五、〇七〇円以下のもの
三二・七割
七一、五七〇円を超え七三、三一〇円以下のもの
三三・〇割
六八、七五〇円を超え七一、五七〇円以下のもの
三三・四割
六八、七五〇円のもの
三四・五割
別表第四の十八の次に次の二表を加える。
別表第四の十九(第二条の十三関係)
障害の等級
年金額
一級
三、三五三、〇〇〇円
二級
二、七五八、〇〇〇円
三級
二、二五〇、〇〇〇円
四級
一、七四六、〇〇〇円
五級
一、三九〇、〇〇〇円
六級
一、一〇八、〇〇〇円
備考 別表第四の備考一の規定及び別表第四の十八の備考二の規定は、この表の適用について準用する。
別表第四の二十(第二条の十三関係)
障害の等級
年金額
一級
三、四七三、〇〇〇円
二級
二、八七八、〇〇〇円
三級
二、三五〇、〇〇〇円
四級
一、八四六、〇〇〇円
五級
一、四八〇、〇〇〇円
六級
一、一八八、〇〇〇円
備考 別表第四の備考一の規定及び別表第四の十八の備考二の規定は、この表の適用について準用する。
別表第九の次に次の一表を加える。
別表第十(第三条の十三、第四条の八関係)
俸給年額
金額
四、〇三五、二九四円未満のもの
一・〇三四
三、二〇〇円
四、〇三五、二九四円以上四、七三一、六〇一円未満のもの
一・〇〇〇
一四〇、四〇〇円
四、七三一、六〇一円以上のもの
〇・九八四
二一六、一〇五円
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第二条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三条の二中「六年」を「八年」に改める。
附則第六条の八第一項中「六十四万七千円」を「七十万円」に改め、同条第二項第一号中「六十四万七千円」を「七十万円」に改め、同項第二号中「四十八万五千三百円」を「五十二万五千円」に改める。
附則第十一条第一項第三号中「及び」を「又は」に、「当該会社の買収」を「これらの会社の買収」に、「当該会社に勤務していた期間で」を「これらの会社に勤務していた期間で」に、「、旧南洋庁」を「旧南洋庁」に、「期間を含む」を「期間及びこれらの会社に勤務していた者でその後これらの会社の買収までの間に職員となつたもののこれらの会社に勤務していた期間(昭和二十年八月十五日前の期間で同日まで引き続いていないものを除く。)を含む」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中公共企業体職員等共済組合法附則第十一条第一項第三号の改正規定 昭和五十五年十月一日
二 第一条中昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律第一条の十二の次に一条を加える改正規定(同法第一条の十三第十五項及び第十六項に係る部分に限る。)厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第▲▲▲号)第十一条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十五条の次に一条を加える改正規定の施行の日
2 第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律第一条の二第二項ただし書、第一条の十三第一項から第七項まで、第二条の十三第一項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第三条第一項、第三条の十第一項、第三条の十三、第四条の八、第七条、別表第一の十六、別表第三の十六、別表第四の十九並びに別表第十の規定、第二条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)附則第六条の八の規定並びに次条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(長期在職者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第二条 改正後の法附則第六条の八の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が発生した退職年金及び廃疾年金についても、同年四月分以後適用する。
2 昭和五十五年四月三十日以前に給付事由が発生した退職年金又は廃疾年金について改正後の法附則第六条の八の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条第一項及び第二項第一号中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、同項第二号中「五十二万五千円」とあるのは「五十万三千七百円」とする。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関し必要な事項は、政令で定める。
大蔵大臣 竹下登
運輸大臣 地崎宇三郎
郵政大臣 大西正男
内閣総理大臣 大平正芳