(設立)
第一條 日本專賣公社(以下「公社」という。)は、昭和二十四年六月一日に設立されるものとする。
(職員の引継)
第二條 昭和二十四年五月三十一日現在における專賣局の職員(常時勤務しない者又はあらかじめ定められた在任期間若しくは雇よう期間が昭和二十四年六月一日以後二月以内である者を除く。)は、公社の設立の日において、公社の職員となるものとする。
2 前項の規定により專賣局の職員が公社の職員となる場合においては、その者に対する退官手当及び退職手当は、支給しない。
3 第一項の規定により公社の職員となつた者が政府の職員として勤務した期間は、退職金の計算については、公社の定めるところにより、公社に勤務した期間とみなす。
(権利義務の承継)
第三條 改正前の煙草專賣法(明治三十七年法律第十四号)、改正前の塩專賣法(明治三十八年法律第十一号)及び改正前の粗製樟脳、樟脳油專賣法(明治三十六年法律第五号)に基く專賣事業に関して國が有し、又は有すべき権利義務は、別に定めるものを除く外、公社の設立の日において、公社が承継する。
(專賣局特別会計の廃止)
第四條 專賣局特別会計は、昭和二十四年五月三十一日限り、廃止する。
(財産の引継)
第五條 昭和二十四年五月三十一日現在における專賣局特別会計に属する資産及び負債(同会計の負担に属する一時借入金を含む。)は、公社の設立の日において、政府から公社に引き継がれるものとする。
2 昭和二十四年五月三十一日現在における專賣局及び印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)第六條第一項に規定する繰替金は、日本專賣公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第三十七條第一項の政府からの一時借入金とみなす。
(資本金)
第六條 公社の資本金は、昭和二十四年五月三十一日現在における專賣局特別会計の貸借対照表の資産の部に掲げる固定資産、作業資産及び流動資産の額の合計額から同日現在における專賣局特別会計の貸借対照表の負債の部に掲げる一般会計へ納付すべき益金、減價償却引当金、借入金及び短期負債の額の合計額を差し引いた額に相当する金額とする。
(予算執行に関する特例)
第七條 公社は、当分の間、國に委託する建設工事について必要があるときは、大藏大臣の認可を受けて、会計に関する事務を担当する政府職員に当該工事に関する公社の予算の支出に関する事務を委任することができる。
(專賣局特別会計の決算)
第八條 專賣局特別会計における昭和二十三年度及び昭和二十四年度の予備費の支出、決算その他会計に関する事務は、公社の設立後においては、從前の例により公社が行う。
(不動産の登記)
第九條 公社が不動産に関する権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。
(訴訟及び訴願の受継)
第十條 第三條に規定する事業に関し國又は行政廳を当事者又は参加人とする訴訟であつて公社の設立の日において現に係属しているものは、その時において、公社又はたばこ專賣法(昭和二十四年法律第百十一号)、塩專賣法(昭和二十四年法律第百十二号)若しくはしよう脳專賣法(昭和二十四年法律第百十三号)に基いて当該訴訟に係る処分に相当する処分を行うべき公社の役員若しくは職員が受け継ぐ。
2 專賣局長官又は地方專賣局長に提起された訴願であつて、公社の設立の日までに裁決されなかつたものは、公社の総裁が裁決する。
(共済組合)
第十一條 アルコールの專賣並びにアルコール專賣法(昭和十二年法律第三十二号)第二條に規定するアルコール以外のアルコール類及びケトン類の製造に関する事務に從事する者で國に使用され國庫から報酬を受けるものは、当分の間、日本專賣公社法第五十一條第二項に規定する公社に設けられる共済組合の組合員とする。
2 前項に規定する公社に設けられる共済組合の組合員に係る國家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第六十九條第一項各号及び第九十二條に掲げる費用は、アルコール專賣事業特別会計の負担とし、当該特別会計の管理大臣は、当該費用を公社に設けられる共済組合に拂い込まなければならない。
(非課税)
第十二條 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
2 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
3 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第七條第十二号中「政府ノ專賣品」を「政府ノ專賣品タル酒精」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十二ノ二 國ノ專賣品ニシテ日本專賣公社ノ輸入ニ係ルモノ但シ酒精ヲ除ク
(專賣局及び印刷局特別会計法の改正)
第十三條 專賣局及び印刷局特別会計法の一部を次のように改正する。
(日本專賣公社法の改正)
第十四條 日本專賣公社法の一部を次のように改正する。
第五十一條第一項中「(第一項第三号を準用する場合を除く。)」を削る。