日本専売公社法施行法
法令番号: 法律第62号
公布年月日: 昭和24年5月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本専売公社法は第三回国会で可決され、当初4月1日から施行予定であったが、6月1日に延期された。公社の設立手続き、国から公社への職員及び財産の引継ぎ、その他施行に必要な事項は別途法律または政令で定めることになっていたため、これらの事項を規定する施行法の制定が必要となった。主な内容として、公社の設立時期を6月1日と定め、専売局職員、国の権利義務、特別会計の資産負債、訴訟等の引継ぎ、資本金の算定方法などを規定している。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年5月6日)
参議院
(昭和24年5月6日)
衆議院
(昭和24年5月7日)
(昭和24年5月10日)
(昭和24年5月12日)
参議院
(昭和24年5月12日)
(昭和24年5月14日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
参議院
(昭和24年6月1日)
日本專賣公社法施行法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十二号
日本專賣公社法施行法
(設立)
第一條 日本專賣公社(以下「公社」という。)は、昭和二十四年六月一日に設立されるものとする。
(職員の引継)
第二條 昭和二十四年五月三十一日現在における專賣局の職員(常時勤務しない者又はあらかじめ定められた在任期間若しくは雇よう期間が昭和二十四年六月一日以後二月以内である者を除く。)は、公社の設立の日において、公社の職員となるものとする。
2 前項の規定により專賣局の職員が公社の職員となる場合においては、その者に対する退官手当及び退職手当は、支給しない。
3 第一項の規定により公社の職員となつた者が政府の職員として勤務した期間は、退職金の計算については、公社の定めるところにより、公社に勤務した期間とみなす。
(権利義務の承継)
第三條 改正前の煙草專賣法(明治三十七年法律第十四号)、改正前の塩專賣法(明治三十八年法律第十一号)及び改正前の粗製樟脳、樟脳油專賣法(明治三十六年法律第五号)に基く專賣事業に関して國が有し、又は有すべき権利義務は、別に定めるものを除く外、公社の設立の日において、公社が承継する。
(專賣局特別会計の廃止)
第四條 專賣局特別会計は、昭和二十四年五月三十一日限り、廃止する。
(財産の引継)
第五條 昭和二十四年五月三十一日現在における專賣局特別会計に属する資産及び負債(同会計の負担に属する一時借入金を含む。)は、公社の設立の日において、政府から公社に引き継がれるものとする。
2 昭和二十四年五月三十一日現在における專賣局及び印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)第六條第一項に規定する繰替金は、日本專賣公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第三十七條第一項の政府からの一時借入金とみなす。
(資本金)
第六條 公社の資本金は、昭和二十四年五月三十一日現在における專賣局特別会計の貸借対照表の資産の部に掲げる固定資産、作業資産及び流動資産の額の合計額から同日現在における專賣局特別会計の貸借対照表の負債の部に掲げる一般会計へ納付すべき益金、減價償却引当金、借入金及び短期負債の額の合計額を差し引いた額に相当する金額とする。
(予算執行に関する特例)
第七條 公社は、当分の間、國に委託する建設工事について必要があるときは、大藏大臣の認可を受けて、会計に関する事務を担当する政府職員に当該工事に関する公社の予算の支出に関する事務を委任することができる。
(專賣局特別会計の決算)
第八條 專賣局特別会計における昭和二十三年度及び昭和二十四年度の予備費の支出、決算その他会計に関する事務は、公社の設立後においては、從前の例により公社が行う。
(不動産の登記)
第九條 公社が不動産に関する権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。
(訴訟及び訴願の受継)
第十條 第三條に規定する事業に関し國又は行政廳を当事者又は参加人とする訴訟であつて公社の設立の日において現に係属しているものは、その時において、公社又はたばこ專賣法(昭和二十四年法律第百十一号)、塩專賣法(昭和二十四年法律第百十二号)若しくはしよう脳專賣法(昭和二十四年法律第百十三号)に基いて当該訴訟に係る処分に相当する処分を行うべき公社の役員若しくは職員が受け継ぐ。
2 專賣局長官又は地方專賣局長に提起された訴願であつて、公社の設立の日までに裁決されなかつたものは、公社の総裁が裁決する。
(共済組合)
第十一條 アルコールの專賣並びにアルコール專賣法(昭和十二年法律第三十二号)第二條に規定するアルコール以外のアルコール類及びケトン類の製造に関する事務に從事する者で國に使用され國庫から報酬を受けるものは、当分の間、日本專賣公社法第五十一條第二項に規定する公社に設けられる共済組合の組合員とする。
2 前項に規定する公社に設けられる共済組合の組合員に係る國家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第六十九條第一項各号及び第九十二條に掲げる費用は、アルコール專賣事業特別会計の負担とし、当該特別会計の管理大臣は、当該費用を公社に設けられる共済組合に拂い込まなければならない。
(非課税)
第十二條 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九條第一号の次に次の一号を加える。
一ノ二 日本專賣公社自己ノ爲ニスル登記又ハ登録
2 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五條第六号ノ六の前に次の一号を加える。
六ノ五ノ三 日本專賣公社ノ発スル証書、帳簿
3 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第七條第十二号中「政府ノ專賣品」を「政府ノ專賣品タル酒精」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十二ノ二 國ノ專賣品ニシテ日本專賣公社ノ輸入ニ係ルモノ但シ酒精ヲ除ク
(專賣局及び印刷局特別会計法の改正)
第十三條 專賣局及び印刷局特別会計法の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
印刷局特別会計法
本則中「各会計」を「この会計」に改める。
第一條中「專賣局及び」及び「各々」を削る。
第二條中「專賣局特別会計及び」を削る。
第三條中「夫々」を削る。
第四條中「夫々專賣局及び」を削る。
(日本專賣公社法の改正)
第十四條 日本專賣公社法の一部を次のように改正する。
第五十一條第一項中「(第一項第三号を準用する場合を除く。)」を削る。
第五十二條を次のように改める。
第五十二條 削除
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2 改正前の專賣局及び印刷局特別会計法は、第十三條の規定にかかわらず、日本專賣公社法第二十九條第一項の規定においてその例による限りにおいて、なおその効力を有する。
大藏大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
日本専売公社法施行法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十二号
日本専売公社法施行法
(設立)
第一条 日本専売公社(以下「公社」という。)は、昭和二十四年六月一日に設立されるものとする。
(職員の引継)
第二条 昭和二十四年五月三十一日現在における専売局の職員(常時勤務しない者又はあらかじめ定められた在任期間若しくは雇よう期間が昭和二十四年六月一日以後二月以内である者を除く。)は、公社の設立の日において、公社の職員となるものとする。
2 前項の規定により専売局の職員が公社の職員となる場合においては、その者に対する退官手当及び退職手当は、支給しない。
3 第一項の規定により公社の職員となつた者が政府の職員として勤務した期間は、退職金の計算については、公社の定めるところにより、公社に勤務した期間とみなす。
(権利義務の承継)
第三条 改正前の煙草専売法(明治三十七年法律第十四号)、改正前の塩専売法(明治三十八年法律第十一号)及び改正前の粗製樟脳、樟脳油専売法(明治三十六年法律第五号)に基く専売事業に関して国が有し、又は有すべき権利義務は、別に定めるものを除く外、公社の設立の日において、公社が承継する。
(専売局特別会計の廃止)
第四条 専売局特別会計は、昭和二十四年五月三十一日限り、廃止する。
(財産の引継)
第五条 昭和二十四年五月三十一日現在における専売局特別会計に属する資産及び負債(同会計の負担に属する一時借入金を含む。)は、公社の設立の日において、政府から公社に引き継がれるものとする。
2 昭和二十四年五月三十一日現在における専売局及び印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)第六条第一項に規定する繰替金は、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第三十七条第一項の政府からの一時借入金とみなす。
(資本金)
第六条 公社の資本金は、昭和二十四年五月三十一日現在における専売局特別会計の貸借対照表の資産の部に掲げる固定資産、作業資産及び流動資産の額の合計額から同日現在における専売局特別会計の貸借対照表の負債の部に掲げる一般会計へ納付すべき益金、減価償却引当金、借入金及び短期負債の額の合計額を差し引いた額に相当する金額とする。
(予算執行に関する特例)
第七条 公社は、当分の間、国に委託する建設工事について必要があるときは、大蔵大臣の認可を受けて、会計に関する事務を担当する政府職員に当該工事に関する公社の予算の支出に関する事務を委任することができる。
(専売局特別会計の決算)
第八条 専売局特別会計における昭和二十三年度及び昭和二十四年度の予備費の支出、決算その他会計に関する事務は、公社の設立後においては、従前の例により公社が行う。
(不動産の登記)
第九条 公社が不動産に関する権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。
(訴訟及び訴願の受継)
第十条 第三条に規定する事業に関し国又は行政庁を当事者又は参加人とする訴訟であつて公社の設立の日において現に係属しているものは、その時において、公社又はたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)、塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)若しくはしよう脳専売法(昭和二十四年法律第百十三号)に基いて当該訴訟に係る処分に相当する処分を行うべき公社の役員若しくは職員が受け継ぐ。
2 専売局長官又は地方専売局長に提起された訴願であつて、公社の設立の日までに裁決されなかつたものは、公社の総裁が裁決する。
(共済組合)
第十一条 アルコールの専売並びにアルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)第二条に規定するアルコール以外のアルコール類及びケトン類の製造に関する事務に従事する者で国に使用され国庫から報酬を受けるものは、当分の間、日本専売公社法第五十一条第二項に規定する公社に設けられる共済組合の組合員とする。
2 前項に規定する公社に設けられる共済組合の組合員に係る国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第六十九条第一項各号及び第九十二条に掲げる費用は、アルコール専売事業特別会計の負担とし、当該特別会計の管理大臣は、当該費用を公社に設けられる共済組合に払い込まなければならない。
(非課税)
第十二条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一号の次に次の一号を加える。
一ノ二 日本専売公社自己ノ為ニスル登記又ハ登録
2 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ六の前に次の一号を加える。
六ノ五ノ三 日本専売公社ノ発スル証書、帳簿
3 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第十二号中「政府ノ専売品」を「政府ノ専売品タル酒精」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十二ノ二 国ノ専売品ニシテ日本専売公社ノ輸入ニ係ルモノ但シ酒精ヲ除ク
(専売局及び印刷局特別会計法の改正)
第十三条 専売局及び印刷局特別会計法の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
印刷局特別会計法
本則中「各会計」を「この会計」に改める。
第一条中「専売局及び」及び「各々」を削る。
第二条中「専売局特別会計及び」を削る。
第三条中「夫々」を削る。
第四条中「夫々専売局及び」を削る。
(日本専売公社法の改正)
第十四条 日本専売公社法の一部を次のように改正する。
第五十一条第一項中「(第一項第三号を準用する場合を除く。)」を削る。
第五十二条を次のように改める。
第五十二条 削除
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2 改正前の専売局及び印刷局特別会計法は、第十三条の規定にかかわらず、日本専売公社法第二十九条第一項の規定においてその例による限りにおいて、なおその効力を有する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂