昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十七号
公布年月日: 昭和57年5月25日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年五月二十五日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第五十七号
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第二項ただし書中「第一条の十四」を「第一条の十五」に改める。
第一条の十四の次に次の一条を加える。
(昭和五十七年度における旧法による退職年金等の額の改定)
第一条の十五 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十七の仮定俸給(同条第二項又は第三項の規定により改定された年金については、その改定年金額の算定の基礎となつている仮定俸給、同条第六項若しくは第七項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。)、第九項又は第十項の規定により改定された年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合においてその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十八の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、昭和五十七年五月分以後、その額を、同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と最短年金年限との差年数一年につき、前項の規定により俸給とみなされた別表第一の十八の仮定俸給の額の三百分の二(当該年金を受ける者が八十歳未満の者であるときは、その差年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)に相当する額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と最短年金年限との差年数一年につき、前項の規定により俸給とみなされた別表第一の十八の仮定俸給の額の六百分の二(当該年金を受ける者が八十歳未満の者であるときは、その差年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、六百分の一)に相当する額
3 前二項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)については、その年金を受ける者が昭和五十七年五月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)、又は八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定により改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十七年五月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
イ 六十五歳以上の者が受ける年金 七十九万二百円
ロ 六十五歳未満の者が受ける年金 五十九万二千七百円
二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに定める額
イ 六十五歳以上の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 七十九万二百円
ロ 六十五歳以上の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)又は六十五歳未満の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 五十九万二千七百円
ハ 六十五歳以上の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が六年以上九年未満のもの 四十七万四千百円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 三十九万五千百円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 五十一万三千八百円
5 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金を受ける者である場合において、その者が昭和五十七年五月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6 第二項から第四項までの規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合における昭和五十七年五月分以後の年金の額は、これらの規定により算定した額に、それぞれ当該各号に定める額を加えた額とする。この場合においては、第一条の九第八項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子が一人いる場合 十二万円
二 遺族である子が二人以上いる場合 二十一万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万円
7 第二項又は第四項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が昭和五十七年五月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
8 第一条の十三第十五項及び第十六項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、同条第十五項中「第十一項各号の一」とあるのは「第一条の十五第六項各号の一」と、「第十二項の規定により第十一項第三号」とあるのは「同条第七項の規定により同条第六項第三号」と、「第十一項又は第十二項」とあるのは「第一条の十五第六項又は第七項」と、同項ただし書中「第二項、第三項又は第八項」とあるのは「同条第二項から第四項まで」と、同条第十六項中「第十一項又は第十二項の規定の適用」とあるのは「第一条の十五第六項又は第七項の規定の適用」と、「第十一項又は第十二項の規定にかかわらず」とあるのは「同条第六項又は第七項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。
9 第一項から第四項まで又は第六項から前項までの規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、これらの規定により改定された額(その額につき第六項又は第七項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が五十二万円に満たないときは、昭和五十七年八月分以後、その額を、五十二万円に改定する。
10 第六項から第八項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第七項中「昭和五十七年五月一日」とあるのは、「昭和五十七年八月一日」と読み替えるものとする。
11 第一項から第三項までの規定により年金額を改定された年金のうち旧法の規定による退職年金に相当する年金で、その改定年金額の算定の基礎となつている別表第一の十八の仮定俸給が三十四万六千八百七十円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、第一項から第三項までの規定による改定後の年金額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する金額の支給を停止する。
第二条の十四の次に次の一条を加える。
(昭和五十七年度における旧法による障害年金等の額の改定)
第二条の十五 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十七の仮定俸給(同条第二項において準用する第一条の十四第二項又は前条第三項の規定により改定された年金については、その改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給、同条第五項から第七項までの規定により改定された年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合においてその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十八の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十八」と読み替えるものとする。
2 前項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)で、七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、昭和五十七年五月分以後、第一条の十五第二項の規定に準じてその額を改定する。
3 前二項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)については、その年金を受ける者が昭和五十七年五月一日以後に七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)、又は八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第一条の十五第二項の規定に準じてその額を改定する。
4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定により改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十七年五月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。
一 障害年金 別表第四の二十三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額)
二 殉職年金 百二十万三千円
三 障害遺族年金 九十三万四千円
5 前各項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける権利を有する者が殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、これらの規定により算定した年金の額に九万六千円を加えた額を、その改定する額とする。この場合においては、第二条の九第五項の規定を準用する。
6 次の各号に掲げる年金については、前各項の規定により改定された額(その額について、前項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の額)が、当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十七年八月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。
一 障害年金 別表第四の二十四に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額)
二 殉職年金 百二十二万四千円
三 障害遺族年金 九十五万千円
7 前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける権利を有する者が殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、同項の規定により算定した年金の額に九万六千円を加えた額を、その改定する額とする。この場合においては、第二条の九第五項の規定を準用する。
8 第四項又は第六項の場合において、障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族があるときは、第四項第一号又は第六項第一号に定める額に、配偶者である扶養親族については十四万四千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までは、一人につき四万二千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り九万六千円))を加えた額を、それぞれその改定する額とする。
9 第四項又は第六項の場合において、殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、第四項第二号若しくは第六項第二号に定める額に第一号に掲げる額を加えた額又は第四項第三号若しくは第六項第三号に定める額に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれの改定する額とする。
一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までは、一人につき四万二千円)
二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
第三条第一項中「第三条の十四」を「第三条の十五」に改める。
第三条の十四の次に次の一条を加える。
(昭和五十七年度における法による退職年金等の額の改定)
第三条の十五 昭和五十五年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、前条第一項又は第二項の規定により改定された年金額(最低保障等の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の年金額)の算定の基礎となつている俸給年額にその額が別表第十二の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給年額にその額が別表第十二の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を同項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。
3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員(当該期間内に、昭和五十六年度における国家公務員の給与に関する法令の改正に準じ、給与準則(日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の二十二、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十四条及び日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第七十二条に規定する給与準則をいう。以下同じ。)について俸給を改定するための改正が行われた場合において、当該期間内に当該改正後の給与準則(以下「新給与準則」という。)による俸給の改定措置の適用を受けない期間(以下「俸給調整期間」という。)のあつた管理職職員に該当する者(以下「俸給調整適用者」という。)に限る。)に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、俸給調整期間内のその者の俸給につき新給与準則の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき俸給年額を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。
4 前三項の規定により年金額を改定された年金のうち法の規定による退職年金又は減額退職年金で、その改定年金額の算定の基礎となつている俸給年額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、前三項の規定による改定後の年金額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する金額(その三分の一に相当する金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
一 前三項の規定による改定後の年金額
二 前三項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となつている俸給年額が四百十六万二千三百九十九円であるとしてこれらの規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
第四条の九の次に次の一条を加える。
(昭和五十七年度における法による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第四条の十 昭和五十五年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金(法第六十一条の二第五項の規定の適用を受けるものを除く。第三項及び第四項において同じ。)については、昭和五十七年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額に組合員期間の月数を乗じて得た金額に改定する。この場合において、第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額は、前条第一項から第三項までの規定により改定された年金額の算定の基礎となつている通算退職年金の仮定俸給の額に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とする。
一 二千五十円に一・〇七八を乗じて得た額
二 通算退職年金の仮定俸給の額の千分の十に相当する額
2 前項の規定の適用を受ける年金(昭和五十四年十二月三十一日以前に法の退職をした組合員に係るものに限る。)のうち第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないものについては、昭和五十七年五月分以後、その額を、同項の規定により改定した額に第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十に満たないときは、百分の八十)を乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給の額を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ法別表第三に定める日数を乗じて得た金額
二 前項各号に掲げる金額の合算額に、組合員期間の月数及び退職時の年齢に応じ法別表第三の二(昭和五十一年九月三十日以前に法の退職をした組合員については、昭和五十一年改正前の法別表第三の二)に定める率を乗じて得た金額
3 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給の額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員(俸給調整適用者に限る。第六項において同じ。)に係る法の規定による通算退職年金については、同年五月分以後、その額を、俸給調整期間内のその者の俸給につき新給与準則の適用を受けていたとしたならば当該通算退職年金の額の算定の基礎となるべき俸給を第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給の額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
5 法第六十一条の二第五項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、前後の退職のそれぞれについて前各項の規定の例により算定した額の合算額に改定する。
6 昭和五十六年三月三十一日以前に法の退職をした組合員及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算遺族年金については、同年五月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
7 第一項から第五項までの規定により年金額を改定された年金で、その算定の基礎となつている第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給の額に十二を乗じて得た額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、第一項から第五項までの規定による改定後の年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定俸給に係る部分の額と第一項から第五項までの規定の適用がないものとした場合の年金額のうち前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給(第三項から第五項までの規定の適用を受ける年金(昭和五十五年四月一日以後に法の退職をした組合員に係るものに限る。)にあつては、当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている俸給)に係る部分の額との差額の三分の一に相当する金額(その三分の一に相当する金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
一 第一項から第五項までの規定による改定後の年金額
二 第一項から第五項までの規定による改定後の年金額の算定の基礎となつている第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給の額が三十四万六千八百六十六円であるとして同項から第五項までの規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
第七条第一項中「第二条の十四」を「第二条の十五」に改め、同条第二項中「第四条の九」を「第四条の十」に改める。
別表第一の十七の次に次の一表を加える。
別表第一の十八(第一条の十五、第二条の十五関係)
別表第一の十七の仮定俸給
仮定俸給
七二、〇八〇
七六、〇五〇
七五、〇二〇
七九、一四〇
七六、八三〇
八一、〇五〇
七八、六六〇
八二、九八〇
八〇、七三〇
八五、一七〇
八三、六七〇
八八、二七〇
八六、二一〇
九〇、九五〇
八八、五六〇
九三、四三〇
九一、四三〇
九六、四六〇
九四、三二〇
九九、五〇〇
九七、四八〇
一〇二、八四〇
一〇〇、六七〇
一〇六、二〇〇
一〇四、六五〇
一一〇、四一〇
一〇七、一八〇
一一三、〇七〇
一一〇、四六〇
一一六、四九〇
一一三、六四〇
一一九、八三〇
一一九、九八〇
一二六、四五〇
一二一、六八〇
一二八、二二〇
一二六、五六〇
一三三、三二〇
一三三、〇四〇
一四〇、〇九〇
一四〇、二一〇
一四七、五八〇
一四三、八七〇
一五一、四一〇
一四七、三五〇
一五五、〇五〇
一五二、三三〇
一六〇、二五〇
一五五、二六〇
一六三、三一〇
一六三、七七〇
一七二、二〇〇
一六七、九六〇
一七六、五八〇
一七二、三八〇
一八一、二〇〇
一八〇、八四〇
一九〇、〇五〇
一八九、三九〇
一九八、九八〇
一九一、六一〇
二〇一、三〇〇
一九八、六八〇
二〇八、六八〇
二〇八、六九〇
二一九、一五〇
二一八、六一〇
二二九、五一〇
二二四、七四〇
二三五、九三〇
二三〇、七二〇
二四二、一七〇
二四二、八六〇
二五四、八五〇
二五四、七三〇
二六七、二六〇
二五七、〇五〇
二六九、六八〇
二六六、二八〇
二七九、三三〇
二七七、九二〇
二九一、四九〇
二八九、五一〇
三〇三、六〇〇
三〇一、〇二〇
三一五、六三〇
三〇八、二六〇
三二三、二〇〇
三一六、〇一〇
三三一、二九〇
三三〇、九一〇
三四六、八七〇
三四五、九八〇
三六二、六二〇
三五三、五八〇
三七〇、五六〇
三六〇、七八〇
三七八、〇八〇
三七五、〇七〇
三九三、〇一〇
三八一、四四〇
三九九、六八〇
三八八、六四〇
四〇七、〇四〇
四〇一、六八〇
四二〇、〇八〇
四一五、六三〇
四三四、〇三〇
四一八、三四〇
四三六、七四〇
四二〇、九一〇
四三九、三一〇
四二三、五三〇
四四一、八八〇
四二九、七二〇
四四七、九一〇
四四二、二〇〇
四六〇、〇七〇
四五四、七〇〇
四七二、二四〇
四六〇、八八〇
四七八、二七〇
四六七、二二〇
四八四、四三〇
四八一、一〇〇
四九七、九六〇
四九五、〇〇〇
五一一、五〇〇
五〇一、八五〇
五一八、一七〇
五〇八、八八〇
五二五、〇二〇
別表第三の十七の次に次の一表を加える。
別表第三の十八(第二条の十五関係)
別表第一の十八の下欄に掲げる仮定俸給
三一五、六三〇円以上のもの
二三・〇割
二九一、四九〇円を超え三一五、六三〇円未満のもの
二三・八割
二七九、三三〇円を超え二九一、四九〇円以下のもの
二四・五割
二六九、六八〇円を超え二七九、三三〇円以下のもの
二四・八割
一九〇、〇五〇円を超え二六九、六八〇円以下のもの
二五・〇割
一八一、二〇〇円を超え一九〇、〇五〇円以下のもの
二五・五割
一六三、三一〇円を超え一八一、二〇〇円以下のもの
二六・一割
一三三、三二〇円を超え一六三、三一〇円以下のもの
二六・九割
一二八、二二〇円を超え一三三、三二〇円以下のもの
二七・四割
一一九、八三〇円を超え一二八、二二〇円以下のもの
二七・八割
一一六、四九〇円を超え一一九、八三〇円以下のもの
二九・〇割
一一三、〇七〇円を超え一一六、四九〇円以下のもの
二九・三割
九九、五〇〇円を超え一一三、〇七〇円以下のもの
二九・八割
八八、二七〇円を超え九九、五〇〇円以下のもの
三〇・二割
八五、一七〇円を超え八八、二七〇円以下のもの
三〇・九割
八二、九八〇円を超え八五、一七〇円以下のもの
三一・九割
八一、〇五〇円を超え八二、九八〇円以下のもの
三二・七割
七九、一四〇円を超え八一、〇五〇円以下のもの
三三・〇割
七六、〇五〇円を超え七九、一四〇円以下のもの
三三・四割
七六、〇五〇円のもの
三四・五割
別表第四の二十二の次に次の二表を加える。
別表第四の二十三(第二条の十五関係)
障害の等級
年金額
一級
三、九二五、〇〇〇円
二級
三、二五六、〇〇〇円
三級
二、六七二、〇〇〇円
四級
二、一〇五、〇〇〇円
五級
一、七〇〇、〇〇〇円
六級
一、三六六、〇〇〇円
備考 別表第四の備考一の規定及び別表第四の十八の備考二の規定は、この表の適用について準用する。
別表第四の二十四(第二条の十五関係)
障害の等級
年金額
一級
三、九五五、〇〇〇円
二級
三、二八六、〇〇〇円
三級
二、六九七、〇〇〇円
四級
二、一三〇、〇〇〇円
五級
一、七二〇、〇〇〇円
六級
一、三八六、〇〇〇円
備考 別表第四の備考一の規定及び別表第四の十八の備考二の規定は、この表の適用について準用する。
別表第十一の次に次の一表を加える。
別表第十二(第三条の十五、第四条の十関係)
俸給年額
金額
一、二八〇、〇〇〇円未満のもの
一・〇五五
〇円
一、二八〇、〇〇〇円以上四、六二二、二二三円未満のもの
一・〇四五
一二、八〇〇円
四、六二二、二二三円以上五、〇六一、五三九円未満のもの
一・〇〇〇
二二〇、八〇〇円
五、〇六一、五三九円以上一三、五五三、八四七円未満のもの
〇・九七四
三五二、四〇〇円
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第二条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三条の二中「起算して八年を経過する」を「運営審議会の運営状況を勘案して政令で定める日」に改める。
附則第六条の八第一項中「七十四万九千円」を「七十九万二百円」に改め、同条第二項第一号中「七十四万九千円」を「七十九万二百円」に改め、同項第二号中「五十六万千八百円」を「五十九万二千七百円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)附則第六条の八の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。
(長期在職者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第二条 改正後の法附則第六条の八の規定は、昭和五十七年四月三十日以前に給付事由が発生した年金についても、同年五月分以後適用する。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関し必要な事項は、政令で定める。
大蔵大臣 渡辺美智雄
運輸大臣 小坂徳三郎
郵政大臣 箕輪登
内閣総理大臣 鈴木善幸