昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四号
公布年月日: 昭和47年6月26日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四号
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第一条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十七年度における旧法による退職年金等の額の改定)
第一条の五 前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の六の仮定俸給(同条第七項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第二項の規定の適用があつた後第一条の三第三項の規定により改定された年金については、前条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の七の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、次項の規定の適用がある場合を除き、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条の二第二項ただし書の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 十一万四百円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 五万五千二百円
3 次の各号に掲げる年金のうち六十五歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、第一項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段及び第一条の二第二項ただし書の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 十三万四千四百円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 六万七千二百円
4 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(前項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
5 第一条第六項の規定は、第一項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
第二条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十七年度における旧法による障害年金等の額の改定)
第二条の五 前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の六の仮定俸給(同条第五項の規定により改定された年金又は同条第六項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の七の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の七」と読み替えるものとする。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の七に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)
二 殉職年金 二十一万七千六百円
三 障害遺族年金 前号に掲げる額の十分の七・五に相当する金額
3 前項第二号及び第三号に掲げる年金については、前二項の規定により改定された額が、前項の第二号中「二十一万七千六百円」とあるのを「二十四万円」と読み替えた場合における同号又は同項第三号に掲げる額に満たないときは、昭和四十八年一月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
4 第一条第六項の規定は第一項の規定により年金の額を改定する場合について、第二条の二第三項の規定は第二項の規定により年金の額を改定する場合について、同条第四項の規定は前二項の規定により殉職年金の額を改定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「一万二千円」とあるのは、「二万四百円」と読み替えるものとする。
第三条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十七年度における法による退職年金等の額の改定)
第三条の五 昭和三十五年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、前条第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている俸給年額(同条第三項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき俸給年額。次項第一号において同じ。)に一・一〇一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り拾てて得た額)を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和三十五年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
一 前条第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている俸給年額に一・一〇一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額
二 当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給年額に別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額
3 第一条第六項の規定は、第一項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
第五条第一項中「第二条の四」を「第二条の五」に改め、同条第二項中「第三条の四」を「第三条の五」に改める。
別表第一の六の次に次の一表を加える。
別表第一の七
別表第一の六の仮定俸給
仮定俸給
一四、九八〇
一六、四九〇
一五、三九〇
一六、九四〇
一五、七五〇
一七、三四〇
一六、二六〇
一七、九〇〇
一六、五七〇
一八、二四〇
一七、一四〇
一八、八七〇
一七、九八〇
一九、八〇〇
一八、八五〇
二〇、七五〇
一九、七〇〇
二一、六九〇
二〇、五八〇
二二、六六〇
二一、四四〇
二三、六一〇
二二、三三〇
二四、五九〇
二二、八八〇
二五、一九〇
二三、四三〇
二五、八〇〇
二四、〇八〇
二六、五一〇
二四、九八〇
二七、五〇〇
二五、七七〇
二八、三七〇
二六、五〇〇
二九、一八〇
二七、三八〇
三〇、一五〇
二八、二八〇
三一、一四〇
二九、二六〇
三二、二二〇
三〇、二四〇
三三、二九〇
三一、四八〇
三四、六六〇
三二、二四〇
三五、五〇〇
三三、二五〇
三六、六一〇
三四、二二〇
三七、六八〇
三六、一八〇
三九、八三〇
三六、六八〇
四〇、三八〇
三八、一八〇
四二、〇四〇
四〇、一六〇
四四、二二〇
四二、三六〇
四六、六四〇
四三、四七〇
四七、八六〇
四四、五三〇
四九、〇三〇
四六、〇七〇
五〇、七二〇
四六、九六〇
五一、七〇〇
四九、五七〇
五四、五八〇
五〇、八六〇
五六、〇〇〇
五二、二〇〇
五七、四七〇
五四、八一〇
六〇、三五〇
五七、四三〇
六三、二三〇
五八、一二〇
六三、九九〇
六〇、二八〇
六六、三七〇
六三、三六〇
六九、七六〇
六六、四二〇
七三、一三〇
六八、二九〇
七五、一九〇
七〇、一三〇
七七、二一〇
七三、八六〇
八一、三二〇
七七、五八〇
八五、四二〇
七八、三三〇
八六、二四〇
八一、二九〇
八九、五〇〇
八五、〇三〇
九三、六二〇
八八、七六〇
九七、七二〇
九二、四六〇
一〇一、八〇〇
九四、七九〇
一〇四、三六〇
九七、二九〇
一〇七、一二〇
一〇二、〇九〇
一一二、四〇〇
一〇六、九四〇
一一七、七四〇
一〇九、三八〇
一二〇、四三〇
一一一、七五〇
一二三、〇四〇
一一六、五七〇
一二八、三四〇
一一八、七七〇
一三〇、七七〇
一二一、三八〇
一三三、六四〇
一二六、一九〇
一三八、九四〇
一三一、四四〇
一四四、七二〇
一三四、一四〇
一四七、六九〇
一三六、七〇〇
一五〇、五一〇
一三九、三八〇
一五三、四六〇
一四一、九七〇
一五六、三一〇
一四七、二一〇
一六二、〇八〇
一五二、四五〇
一六七、八五〇
一五五、〇四〇
一七〇、七〇〇
一五七、七〇〇
一七三、六三〇
備 考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の六の仮定俸給の額が一四、九八○円に満たないときは、その仮定俸給の額に一・一〇一を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。
別表第三の六の次に次の一表を加える。
別表第三の七
別表第一の七の下欄に掲げる仮定俸給
一〇一、八〇〇円以上のもの
二三・〇割
九三、六二〇円をこえ一〇一、八〇〇円未満のもの
二三・八割
八九、五〇〇円をこえ九三、六二〇円以下のもの
二四・五割
八六、二四〇円をこえ八九、五〇〇円以下のもの
二四・八割
六〇、三五〇円をこえ八六、二四〇円以下のもの
二五・〇割
五七、四七〇円をこえ六〇、三五〇円以下のもの
二五・五割
五一、七〇〇円をこえ五七、四七〇円以下のもの
二六・一割
四二、〇四〇円をこえ五一、七〇〇円以下のもの
二六・九割
四〇、三八〇円をこえ四二、〇四〇円以下のもの
二七・四割
三七、六八〇円をこえ四〇、三八〇円以下のもの
二七・八割
三六、六一〇円をこえ三七、六八〇円以下のもの
二九・〇割
三五、五〇〇円をこえ三六、六一〇円以下のもの
二九・三割
三一、一四〇円をこえ三五、五〇〇円以下のもの
二九・八割
二七、五〇〇円をこえ三一、一四〇円以下のもの
三〇・二割
二六、五一〇円をこえ二七、五〇〇円以下のもの
三〇・九割
二五、八〇〇円をこえ二六、五一〇円以下のもの
三一・九割
二五、一九〇円をこえ二五、八〇〇円以下のもの
三二・七割
二四、五九〇円をこえ二五、一九〇円以下のもの
三三・〇割
二三、六一〇円をこえ二四、五九〇円以下のもの
三三・四割
二二、六六〇円をこえ二三、六一〇円以下のもの
三四・五割
二二、六六〇円以下のもの
三五・一割
別表第四の六の次に次の二表を加える。
別表第四の七
障害の等級
年金額
一級
一、〇四〇、〇〇〇円
二級
八四二、〇〇〇円
三級
六七六、〇〇〇円
四級
五一〇、〇〇〇円
五級
三九五、〇〇〇円
六級
三〇二、〇〇〇円
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「五一〇、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「五九三、〇〇〇円」と読み替えるものとする。
別表第五
退職の時期の区分
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで
二・〇三七
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで
一・八九七
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
一・七五六
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
一・六四〇
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
一・五二八
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
一・四二七
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
一・三五〇
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
一・二七一
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
一・一九三
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
一・一〇一
第二条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を次のように改正する。
第四条を第四条の二とし、同条の前に次の一条を加える。
(昭和四十七年度における法附則第二十六条の五の規定による年金の額の改定)
第四条 法附則第二十六条の五の規定により共済組合が支給する長期給付については、昭和四十七年十月分以後、その額を、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第五条の五第一項から第五項までの規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第五条第一項中「の規定」を「及び第四条の規定」に改める。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第三条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の次に次の一条を加える。
(恩給に関する法令の改正により新たに普通恩給等の受給権を有すべきこととなる者の取扱い)
第四条の二 恩給に関する法令の改正により、更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族が新たに普通恩給である軍人恩給以外の普通恩給又はこれに係る扶助料を受ける権利を有することとなる場合には、当該更新組合員又は更新組合員であつた者は施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利について前条第三項本文の規定を適用する。
附則第十七条の二中「第四条第四項」の下に「、第四条の二」を加える。
附則第二十六条第一項中「第十八条まで及び附則」を「第十七条まで、第十八条及び」に改める。
附則第二十六条の六の次に次の一条を加える。
第二十六条の六の二 恩給に関する法令の改正により、復帰更新組合員若しくは復帰更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族が新たに普通恩給又はこれに係る扶助料を受ける権利を有することとなつたときは、当該復帰更新組合員又は復帰更新組合員であつた者は特別措置法の施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又はこれに係る扶助料を受ける権利について前条第二項本文の規定を適用する。
附則第二十七条の次に次の一条を加える。
(恩給に関する法令が改正された場合における軍人普通恩給等の取扱い)
第二十七条の二 恩給に関する法令の改正により、更新組合員等(更新組合員、転入組合員及び更新組合員又は転入組合員であつた者で再びもとの組合の組合員となつたものをいう。以下同じ。)又は更新組合員等であつた者に係る組合員期間から除算すべき恩給公務員期間が生ずることとなる場合において、当該更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が、当該改正後の恩給に関する法令の規定が適用される日から起算して九十日以内に、当該組合員期間から除算すべき恩給公務員期間が生ずることを希望しない旨を裁定庁に申し出たときは、当該恩給公務員期間は、恩給に関する法令の適用については在職年の計算において算入しないものとし、当該組合員期間に算入するものとする。
第四条 公共企業体職員等共済組合法の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項第一号ただし書中「第十項」の下に「並びに第十一項において準用する第五項」を加え、同号ニからヘまでを削り、同項第五号中「昭和二十年八月八日に在職していた者(同日」を「在職していた者でその後引き続き職員となつたもの(昭和二十年八月八日」に、「を含む。)でその後引き続き職員となり」を「にあつては、その帰国後引き続き職員となつたもの)で、かつ」に、「昭和二十年八月八日まで」を「職員となつた日の前日まで」に、「同年九月」を「昭和二十年九月」に改める。
附則第六条第六項中「七十歳以上」を「六十五歳以上」に改め、同条第七項中「第十条の二第一項」の下に「又は第十条の三第一項」を加える。
附則第十一条第一項第七号中「未帰還者期間を含む。)」の下に「及び当該外国政府又は法人の職員として在職した後引き続き職員となり同日に職員として在職したことのある者の当該外国政府又は法人の職員としての在職期間」を加え、同項第八号中「未帰還者期間を含む。)」の下に「及び当該特殊機関の職員として在職した後引き続き職員となり同日に職員として在職したことのあるものの当該特殊機関の職員としての在職期間(当該外国政府又は法人の職員として在職していたことのある者については、その在職期間を含む。)」を加える。
附則第十四条の二第一項中「七十歳以上」を「六十五歳以上」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十一号)の施行の日から施行し、第三条の規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日(同条中公共企業体職員等共済組合法附則第二十六条の六の二を加える改正規定については、公布の日が琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「沖縄復帰の日」という。)より前であるときは、沖縄復帰の日)から施行する。
2 第四条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法附則第六条第七項の規定は、沖縄復帰の日から適用する。
(軍人普通恩給等に係る経過措置)
3 第三条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法附則第二十七条の二の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の施行により組合員期間から除算すべき恩給公務員期間が生じた場合についても適用があるものとする。この場合において、同条の規定による裁定庁への申出は、第三条の規定の施行の日から起算して九十日以内にできるものとする。
4 前項の規定による申出をした者は、同項の恩給に関する法令の改正により支給を受けた新たな恩給の額又は増額された恩給の額を、政令で定めるところにより、国に返還しなければならない。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 丹羽喬四郎
郵政大臣 廣瀬正雄
内閣総理大臣 佐藤栄作
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四号
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第一条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十七年度における旧法による退職年金等の額の改定)
第一条の五 前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の六の仮定俸給(同条第七項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第二項の規定の適用があつた後第一条の三第三項の規定により改定された年金については、前条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の七の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、次項の規定の適用がある場合を除き、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条の二第二項ただし書の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 十一万四百円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 五万五千二百円
3 次の各号に掲げる年金のうち六十五歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、第一項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段及び第一条の二第二項ただし書の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 十三万四千四百円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 六万七千二百円
4 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(前項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
5 第一条第六項の規定は、第一項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
第二条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十七年度における旧法による障害年金等の額の改定)
第二条の五 前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の六の仮定俸給(同条第五項の規定により改定された年金又は同条第六項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の七の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の七」と読み替えるものとする。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の七に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)
二 殉職年金 二十一万七千六百円
三 障害遺族年金 前号に掲げる額の十分の七・五に相当する金額
3 前項第二号及び第三号に掲げる年金については、前二項の規定により改定された額が、前項の第二号中「二十一万七千六百円」とあるのを「二十四万円」と読み替えた場合における同号又は同項第三号に掲げる額に満たないときは、昭和四十八年一月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
4 第一条第六項の規定は第一項の規定により年金の額を改定する場合について、第二条の二第三項の規定は第二項の規定により年金の額を改定する場合について、同条第四項の規定は前二項の規定により殉職年金の額を改定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「一万二千円」とあるのは、「二万四百円」と読み替えるものとする。
第三条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十七年度における法による退職年金等の額の改定)
第三条の五 昭和三十五年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、前条第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている俸給年額(同条第三項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき俸給年額。次項第一号において同じ。)に一・一〇一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り拾てて得た額)を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和三十五年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
一 前条第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている俸給年額に一・一〇一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額
二 当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給年額に別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額
3 第一条第六項の規定は、第一項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
第五条第一項中「第二条の四」を「第二条の五」に改め、同条第二項中「第三条の四」を「第三条の五」に改める。
別表第一の六の次に次の一表を加える。
別表第一の七
別表第一の六の仮定俸給
仮定俸給
一四、九八〇
一六、四九〇
一五、三九〇
一六、九四〇
一五、七五〇
一七、三四〇
一六、二六〇
一七、九〇〇
一六、五七〇
一八、二四〇
一七、一四〇
一八、八七〇
一七、九八〇
一九、八〇〇
一八、八五〇
二〇、七五〇
一九、七〇〇
二一、六九〇
二〇、五八〇
二二、六六〇
二一、四四〇
二三、六一〇
二二、三三〇
二四、五九〇
二二、八八〇
二五、一九〇
二三、四三〇
二五、八〇〇
二四、〇八〇
二六、五一〇
二四、九八〇
二七、五〇〇
二五、七七〇
二八、三七〇
二六、五〇〇
二九、一八〇
二七、三八〇
三〇、一五〇
二八、二八〇
三一、一四〇
二九、二六〇
三二、二二〇
三〇、二四〇
三三、二九〇
三一、四八〇
三四、六六〇
三二、二四〇
三五、五〇〇
三三、二五〇
三六、六一〇
三四、二二〇
三七、六八〇
三六、一八〇
三九、八三〇
三六、六八〇
四〇、三八〇
三八、一八〇
四二、〇四〇
四〇、一六〇
四四、二二〇
四二、三六〇
四六、六四〇
四三、四七〇
四七、八六〇
四四、五三〇
四九、〇三〇
四六、〇七〇
五〇、七二〇
四六、九六〇
五一、七〇〇
四九、五七〇
五四、五八〇
五〇、八六〇
五六、〇〇〇
五二、二〇〇
五七、四七〇
五四、八一〇
六〇、三五〇
五七、四三〇
六三、二三〇
五八、一二〇
六三、九九〇
六〇、二八〇
六六、三七〇
六三、三六〇
六九、七六〇
六六、四二〇
七三、一三〇
六八、二九〇
七五、一九〇
七〇、一三〇
七七、二一〇
七三、八六〇
八一、三二〇
七七、五八〇
八五、四二〇
七八、三三〇
八六、二四〇
八一、二九〇
八九、五〇〇
八五、〇三〇
九三、六二〇
八八、七六〇
九七、七二〇
九二、四六〇
一〇一、八〇〇
九四、七九〇
一〇四、三六〇
九七、二九〇
一〇七、一二〇
一〇二、〇九〇
一一二、四〇〇
一〇六、九四〇
一一七、七四〇
一〇九、三八〇
一二〇、四三〇
一一一、七五〇
一二三、〇四〇
一一六、五七〇
一二八、三四〇
一一八、七七〇
一三〇、七七〇
一二一、三八〇
一三三、六四〇
一二六、一九〇
一三八、九四〇
一三一、四四〇
一四四、七二〇
一三四、一四〇
一四七、六九〇
一三六、七〇〇
一五〇、五一〇
一三九、三八〇
一五三、四六〇
一四一、九七〇
一五六、三一〇
一四七、二一〇
一六二、〇八〇
一五二、四五〇
一六七、八五〇
一五五、〇四〇
一七〇、七〇〇
一五七、七〇〇
一七三、六三〇
備 考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の六の仮定俸給の額が一四、九八○円に満たないときは、その仮定俸給の額に一・一〇一を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。
別表第三の六の次に次の一表を加える。
別表第三の七
別表第一の七の下欄に掲げる仮定俸給
一〇一、八〇〇円以上のもの
二三・〇割
九三、六二〇円をこえ一〇一、八〇〇円未満のもの
二三・八割
八九、五〇〇円をこえ九三、六二〇円以下のもの
二四・五割
八六、二四〇円をこえ八九、五〇〇円以下のもの
二四・八割
六〇、三五〇円をこえ八六、二四〇円以下のもの
二五・〇割
五七、四七〇円をこえ六〇、三五〇円以下のもの
二五・五割
五一、七〇〇円をこえ五七、四七〇円以下のもの
二六・一割
四二、〇四〇円をこえ五一、七〇〇円以下のもの
二六・九割
四〇、三八〇円をこえ四二、〇四〇円以下のもの
二七・四割
三七、六八〇円をこえ四〇、三八〇円以下のもの
二七・八割
三六、六一〇円をこえ三七、六八〇円以下のもの
二九・〇割
三五、五〇〇円をこえ三六、六一〇円以下のもの
二九・三割
三一、一四〇円をこえ三五、五〇〇円以下のもの
二九・八割
二七、五〇〇円をこえ三一、一四〇円以下のもの
三〇・二割
二六、五一〇円をこえ二七、五〇〇円以下のもの
三〇・九割
二五、八〇〇円をこえ二六、五一〇円以下のもの
三一・九割
二五、一九〇円をこえ二五、八〇〇円以下のもの
三二・七割
二四、五九〇円をこえ二五、一九〇円以下のもの
三三・〇割
二三、六一〇円をこえ二四、五九〇円以下のもの
三三・四割
二二、六六〇円をこえ二三、六一〇円以下のもの
三四・五割
二二、六六〇円以下のもの
三五・一割
別表第四の六の次に次の二表を加える。
別表第四の七
障害の等級
年金額
一級
一、〇四〇、〇〇〇円
二級
八四二、〇〇〇円
三級
六七六、〇〇〇円
四級
五一〇、〇〇〇円
五級
三九五、〇〇〇円
六級
三〇二、〇〇〇円
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「五一〇、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「五九三、〇〇〇円」と読み替えるものとする。
別表第五
退職の時期の区分
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで
二・〇三七
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで
一・八九七
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
一・七五六
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
一・六四〇
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
一・五二八
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
一・四二七
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
一・三五〇
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
一・二七一
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
一・一九三
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
一・一〇一
第二条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を次のように改正する。
第四条を第四条の二とし、同条の前に次の一条を加える。
(昭和四十七年度における法附則第二十六条の五の規定による年金の額の改定)
第四条 法附則第二十六条の五の規定により共済組合が支給する長期給付については、昭和四十七年十月分以後、その額を、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第五条の五第一項から第五項までの規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第五条第一項中「の規定」を「及び第四条の規定」に改める。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第三条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の次に次の一条を加える。
(恩給に関する法令の改正により新たに普通恩給等の受給権を有すべきこととなる者の取扱い)
第四条の二 恩給に関する法令の改正により、更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族が新たに普通恩給である軍人恩給以外の普通恩給又はこれに係る扶助料を受ける権利を有することとなる場合には、当該更新組合員又は更新組合員であつた者は施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利について前条第三項本文の規定を適用する。
附則第十七条の二中「第四条第四項」の下に「、第四条の二」を加える。
附則第二十六条第一項中「第十八条まで及び附則」を「第十七条まで、第十八条及び」に改める。
附則第二十六条の六の次に次の一条を加える。
第二十六条の六の二 恩給に関する法令の改正により、復帰更新組合員若しくは復帰更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族が新たに普通恩給又はこれに係る扶助料を受ける権利を有することとなつたときは、当該復帰更新組合員又は復帰更新組合員であつた者は特別措置法の施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又はこれに係る扶助料を受ける権利について前条第二項本文の規定を適用する。
附則第二十七条の次に次の一条を加える。
(恩給に関する法令が改正された場合における軍人普通恩給等の取扱い)
第二十七条の二 恩給に関する法令の改正により、更新組合員等(更新組合員、転入組合員及び更新組合員又は転入組合員であつた者で再びもとの組合の組合員となつたものをいう。以下同じ。)又は更新組合員等であつた者に係る組合員期間から除算すべき恩給公務員期間が生ずることとなる場合において、当該更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が、当該改正後の恩給に関する法令の規定が適用される日から起算して九十日以内に、当該組合員期間から除算すべき恩給公務員期間が生ずることを希望しない旨を裁定庁に申し出たときは、当該恩給公務員期間は、恩給に関する法令の適用については在職年の計算において算入しないものとし、当該組合員期間に算入するものとする。
第四条 公共企業体職員等共済組合法の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項第一号ただし書中「第十項」の下に「並びに第十一項において準用する第五項」を加え、同号ニからヘまでを削り、同項第五号中「昭和二十年八月八日に在職していた者(同日」を「在職していた者でその後引き続き職員となつたもの(昭和二十年八月八日」に、「を含む。)でその後引き続き職員となり」を「にあつては、その帰国後引き続き職員となつたもの)で、かつ」に、「昭和二十年八月八日まで」を「職員となつた日の前日まで」に、「同年九月」を「昭和二十年九月」に改める。
附則第六条第六項中「七十歳以上」を「六十五歳以上」に改め、同条第七項中「第十条の二第一項」の下に「又は第十条の三第一項」を加える。
附則第十一条第一項第七号中「未帰還者期間を含む。)」の下に「及び当該外国政府又は法人の職員として在職した後引き続き職員となり同日に職員として在職したことのある者の当該外国政府又は法人の職員としての在職期間」を加え、同項第八号中「未帰還者期間を含む。)」の下に「及び当該特殊機関の職員として在職した後引き続き職員となり同日に職員として在職したことのあるものの当該特殊機関の職員としての在職期間(当該外国政府又は法人の職員として在職していたことのある者については、その在職期間を含む。)」を加える。
附則第十四条の二第一項中「七十歳以上」を「六十五歳以上」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十一号)の施行の日から施行し、第三条の規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日(同条中公共企業体職員等共済組合法附則第二十六条の六の二を加える改正規定については、公布の日が琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「沖縄復帰の日」という。)より前であるときは、沖縄復帰の日)から施行する。
2 第四条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法附則第六条第七項の規定は、沖縄復帰の日から適用する。
(軍人普通恩給等に係る経過措置)
3 第三条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法附則第二十七条の二の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の施行により組合員期間から除算すべき恩給公務員期間が生じた場合についても適用があるものとする。この場合において、同条の規定による裁定庁への申出は、第三条の規定の施行の日から起算して九十日以内にできるものとする。
4 前項の規定による申出をした者は、同項の恩給に関する法令の改正により支給を受けた新たな恩給の額又は増額された恩給の額を、政令で定めるところにより、国に返還しなければならない。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 丹羽喬四郎
郵政大臣 広瀬正雄
内閣総理大臣 佐藤栄作