年金 |
実在職した期間 |
金額 |
法の規定による退職年金、減額退職年金又は廃疾年金で六十五歳以上の者が受けるもの |
法の規定による退職年金を受ける最短年金年限(以下この表及び第九項の表において単に「最短年金年限」という。)以上 |
六十二万二千円 |
九年以上最短年金年限未満 |
四十六万六千五百円 |
|
九年未満 |
三十一万一千円 |
|
法の規定による退職年金又は減額退職年金で六十五歳未満の者が受けるもの |
最短年金年限以上 |
四十六万六千五百円 |
法の規定による廃疾年金で六十五歳未満の者が受けるもの |
最短年金年限以上 |
四十六万六千五百円 |
最短年金年限未満 |
三十一万一千円 |
|
法の規定による遺族年金で六十歳以上の者又は六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻に限る。)が受けるもの |
最短年金年限以上 |
三十三万七千九百円 |
九年以上最短年金年限未満 |
二十五万三千四百円 |
|
九年未満 |
十六万九千円 |
|
法の規定による遺族年金で六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻を除く。)、子又は孫が受けるもの |
最短年金年限以上 |
三十一万一千円 |
九年以上最短年金年限未満 |
二十三万三千三百円 |
|
九年未満 |
十五万五千五百円 |
|
法の規定による遺族年金で六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの |
最短年金年限以上 |
二十三万三千三百円 |
最短年金年限未満 |
十五万五千五百円 |
実在職した期間 |
金額 |
最短年金年限以上 |
三十六万円 |
九年以上最短年金年限未満 |
二十七万円 |
九年未満 |
十八万円 |
別表第一の十三の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
五九、四四〇 |
六三、七一〇 |
六一、八九〇 |
六六、三三〇 |
六三、四一〇 |
六七、九六〇 |
六四、九四〇 |
六九、六〇〇 |
六六、六八〇 |
七一、四五〇 |
六九、一三〇 |
七四、〇八〇 |
七一、二五〇 |
七六、三五〇 |
七三、二三〇 |
七八、四六〇 |
七五、六三〇 |
八一、〇三〇 |
七八、〇四〇 |
八三、六二〇 |
八〇、六九〇 |
八六、四五〇 |
八三、三六〇 |
八九、三〇〇 |
八六、六八〇 |
九二、八六〇 |
八八、八〇〇 |
九五、一三〇 |
九一、五四〇 |
九八、〇六〇 |
九四、二〇〇 |
一〇〇、九〇〇 |
九九、五一〇 |
一〇六、五八〇 |
一〇〇、九三〇 |
一〇八、一〇〇 |
一〇五、〇一〇 |
一一二、四七〇 |
一一〇、四三〇 |
一一八、二八〇 |
一一六、四三〇 |
一二四、六八〇 |
一一九、四八〇 |
一二七、九六〇 |
一二二、四〇〇 |
一三一、〇八〇 |
一二六、五六〇 |
一三五、五三〇 |
一二九、〇二〇 |
一三八、一六〇 |
一三六、一四〇 |
一四五、七八〇 |
一三九、六七〇 |
一四九、五五〇 |
一四三、三七〇 |
一五三、五一〇 |
一五〇、四八〇 |
一六一、一二〇 |
一五七、六七〇 |
一六八、八一〇 |
一五九、五二〇 |
一七〇、七九〇 |
一六五、四五〇 |
一七七、一四〇 |
一七三、八七〇 |
一八六、一四〇 |
一八二、二〇〇 |
一九五、〇六〇 |
一八七、三四〇 |
二〇〇、五七〇 |
一九二、三六〇 |
二〇五、九三〇 |
二〇二、五五〇 |
二一六、八三〇 |
二一二、五二〇 |
二二七、五〇〇 |
二一四、四七〇 |
二二九、五九〇 |
二二二、二七〇 |
二三七、九三〇 |
二三二、一二〇 |
二四八、四八〇 |
二四一、九四〇 |
二五八、九八〇 |
二五一、六九〇 |
二六九、四二〇 |
二五七、八二〇 |
二七五、九八〇 |
二六四、三九〇 |
二八三、〇一〇 |
二七七、〇二〇 |
二九六、五二〇 |
二八九、七九〇 |
三一〇、一八〇 |
二九六、二三〇 |
三一七、〇七〇 |
三〇二、三二〇 |
三二三、五八〇 |
三一四、七七〇 |
三三六、九一〇 |
三二〇、四三〇 |
三四二、九八〇 |
三二七、〇一〇 |
三五〇、〇一〇 |
三三八、九〇〇 |
三六二、七三〇 |
三五一、九三〇 |
三七六、五三〇 |
三五八、六三〇 |
三八三、二三〇 |
三六四、九六〇 |
三八九、五六〇 |
三七一、六〇〇 |
三九六、二〇〇 |
三七八、〇三〇 |
四〇二、六三〇 |
三九一、〇〇〇 |
四一五、六〇〇 |
四〇三、九九〇 |
四二八、五九〇 |
四一〇、四二〇 |
四三五、〇二〇 |
四一七、〇〇〇 |
四四一、六〇〇 |
四三一、四二〇 |
四五六、〇二〇 |
四四五、八七〇 |
四七〇、四七〇 |
四五二、九八〇 |
四七七、五八〇 |
四六〇、二九〇 |
四八四、八九〇 |
別表第一の十四の下欄に掲げる仮定俸給 |
率 |
二六九、四二〇円以上のもの |
二三・〇割 |
二四八、四八〇円を超え二六九、四二〇円未満のもの |
二三・八割 |
二三七、九三〇円を超え二四八、四八〇円以下のもの |
二四・五割 |
二二九、五九〇円を超え二三七、九三〇円以下のもの |
二四・八割 |
一六一、一二〇円を超え二二九、五九〇円以下のもの |
二五・〇割 |
一五三、五一〇円を超え一六一、一二〇円以下のもの |
二五・五割 |
一三八、一六〇円を超え一五三、五一〇円以下のもの |
二六・一割 |
一一二、四七〇円を超え一三八、一六〇円以下のもの |
二六・九割 |
一〇八、一〇〇円を超え一一二、四七〇円以下のもの |
二七・四割 |
一〇〇、九〇〇円を超え一〇八、一〇〇円以下のもの |
二七・八割 |
九八、〇六〇円を超え一〇〇、九〇〇円以下のもの |
二九・〇割 |
九五、一三〇円を超え九八、〇六〇円以下のもの |
二九・三割 |
八三、六二〇円を超え九五、一三〇円以下のもの |
二九・八割 |
七四、〇八〇円を超え八三、六二〇円以下のもの |
三〇・二割 |
七一、四五〇円を超え七四、〇八〇円以下のもの |
三〇・九割 |
六九、六〇〇円を超え七一、四五〇円以下のもの |
三一・九割 |
六七、九六〇円を超え六九、六〇〇円以下のもの |
三二・七割 |
六六、三三〇円を超え六七、九六〇円以下のもの |
三三・〇割 |
六三、七一〇円を超え六六、三三〇円以下のもの |
三三・四割 |
六三、七一〇円のもの |
三四・五割 |
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
二、九三二、〇〇〇円 |
二級 |
二、四〇〇、〇〇〇円 |
三級 |
一、九二九、〇〇〇円 |
四級 |
一、四八一、〇〇〇円 |
五級 |
一、一五一、〇〇〇円 |
六級 |
八九九、〇〇〇円 |
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、四八一、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、七〇五、〇〇〇円」と読み替えるものとする。 |
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
二、九九二、〇〇〇円 |
二級 |
二、四六〇、〇〇〇円 |
三級 |
一、九八九、〇〇〇円 |
四級 |
一、五三一、〇〇〇円 |
五級 |
一、二〇一、〇〇〇円 |
六級 |
九四九、〇〇〇円 |
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、五三一、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、七六〇、〇〇〇円」と読み替えるものとする。 |
年金 |
実在職した期間 |
金額 |
退職年金、減額退職年金又は廃疾年金で六十五歳以上の者が受けるもの |
法の規定による退職年金を受ける最短年金年限(以下この表及び第五項の表において単に「最短年金年限」という。)以上 |
六十二万二千円 |
九年以上最短年金年限未満 |
四十六万六千五百円 |
|
九年未満 |
三十一万一千円 |
|
退職年金又は減額退職年金で六十五歳未満の者が受けるもの |
最短年金年限以上 |
四十六万六千五百円 |
廃疾年金で六十五歳未満の者が受けるもの |
最短年金年限以上 |
四十六万六千五百円 |
最短年金年限未満 |
三十一万一千円 |
|
遺族年金で六十歳以上の者又は六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻に限る。)が受けるもの |
最短年金年限以上 |
三十三万七千九百円 |
九年以上最短年金年限未満 |
二十五万三千四百円 |
|
九年未満 |
十六万九千円 |
|
遺族年金で六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻を除く。)、子又は孫が受けるもの |
最短年金年限以上 |
三十一万一千円 |
九年以上最短年金年限未満 |
二十三万三千三百円 |
|
九年未満 |
十五万五千五百円 |
|
遺族年金で六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの |
最短年金年限以上 |
二十三万三千三百円 |
最短年金年限未満 |
十五万五千五百円 |
実在職した期間 |
金額 |
最短年金年限以上 |
三十六万円 |
九年以上最短年金年限未満 |
二十七万円 |
九年未満 |
十八万円 |