昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十二号
公布年月日: 昭和53年5月31日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年五月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第六十二号
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第二項ただし書中「最短年金年限」の下に「(以下第一条の十一までにおいて単に「最短年金年限」という。)」を加える。
第一条の四第三項及び第一条の六第二項中「旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける」を削る。
第一条の七第二項中「旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける」及び「(第六項、次条第三項、第五項及び第七項、第一条の九第二項、第四項及び第六項、第一条の十第二項から第四項まで並びに第一条の十の二第一項、第三項、第五項及び第七項において単に「最短年金年限」という。)」を削る。
第一条の十の二の次に次の一条を加える。
(昭和五十三年度における旧法による退職年金等の額の改定)
第一条の十一 第一条の十第一項又は前条第一項、第三項若しくは第四項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十三の仮定俸給(第一条の十第三項又は前条第二項若しくは第六項の規定により改定された年金については、その改定年金額の算定の基礎となつている仮定俸給、第一条の十第四項から第七項まで又は前条第七項から第十項までの規定により改定された年金については、それぞれ第一条の十第一項又は前条第一項、第三項若しくは第四項の規定により年金額を改定したものとした場合においてその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十四の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。
2 第一条の十第一項又は前条第三項若しくは第四項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「算定した額」とあるのは、「算定した額に、その額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と最短年金年限との差年数のうち、五年(当該年金が八十歳以上の者に係る年金である場合にあつては、十年。以下この項において同じ。)に達するまでの年数についてはその差年数一年につきその俸給とみなされた同表の仮定俸給の額の三百分の二(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の二)、五年を超える年数についてはその差年数一年につきその俸給とみなされた同表の仮定俸給の額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する金額の十二倍に相当する金額を加えた額」とする。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
3 第一項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)については、その年金を受ける者が昭和五十三年四月一日から同月三十日までの間に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)、又は八十歳に達したときは、同年五月分以後、前項の規定により読み替えて適用する第一項の規定に準じてその額を改定する。
4 次の各号に掲げる年金については、第一項又は前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者が受ける年金 六十二万二千円
ロ 六十五歳未満の者が受ける年金 四十六万六千五百円
二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 六十二万二千円
ロ 六十五歳以上の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)又は六十五歳未満の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 四十六万六千五百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十一万一千円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十歳以上の者又は六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻に限る。)が受ける年金 三十三万七千九百円
ロ 六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻を除く。)、子又は孫が受ける年金 三十一万一千円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十三万三千三百円
5 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者である場合においてその者が昭和五十三年四月一日から同月三十日までの間に六十歳に達したとき(遺族である子がいる場合の妻が六十歳に達したときを除く。)、又はその年金を受ける者が旧法の規定による退職年金若しくは廃疾年金に相当する年金を受ける者である場合においてその者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6 第一項又は前三項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した年金の額に、当該各号に掲げる額を加えた額を、それぞれその改定する額とする。この場合においては、第一条の九第八項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円
二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
7 第一項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が昭和五十三年四月一日から同月三十日までの間に六十歳に達したときは、同年五月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
8 第一項又は第三項から前項までの規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、昭和五十三年六月分以後、その額を、第一項の規定により算定した額(その額について、第二項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の額)に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と最短年金年限との差年数のうち、十三年に達するまでの年数についてはその差年数一年につき第一項の規定により俸給とみなされた別表第一の十四の仮定俸給の額の三百分の二、十三年を超える年数についてはその差年数一年につきその俸給とみなされた同表の仮定俸給の額の三百分の一に相当する額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と最短年金年限との差年数のうち、十三年に達するまでの年数についてはその差年数一年につき第一項の規定により俸給とみなされた別表第一の十四の仮定俸給の額の六百分の二、十三年を超える年数についてはその差年数一年につきその俸給とみなされた同表の仮定俸給の額の六百分の一に相当する額
9 第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)については、その年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
10 次の各号に掲げる年金については、第八項若しくは前項の規定により改定された旧法の規定による退職年金若しくは廃疾年金に相当する年金の額が第一号に掲げる額に満たないとき、又は第一項、第四項、第五項、第八項若しくは前項の規定により改定された旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が第二号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年六月分以後、その額を、それぞれ第一号又は第二号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 六十二万二千円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十歳以上の者又は六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻に限る。)が受ける年金 三十六万円
ロ 六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻を除く。)、子又は孫が受ける年金 三十一万一千円
11 第八項又は前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、昭和五十三年六月分以後、これらの規定により算定した年金の額に、当該各号に掲げる額を加えた額を、それぞれその改定する額とする。この場合においては、第一条の九第八項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子が一人いる場合 四万八千円
二 遺族である子が二人以上いる場合 七万二千円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円
12 第一項、第四項、第八項又は第十項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者である場合においてその者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子がいる場合の妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項(その者が遺族である子がいない場合の妻であるときは、前二項)の規定に準じてその額を改定する。
第二条の十の二の次に次の一条を加える。
(昭和五十三年度における旧法による障害年金等の額の改定)
第二条の十一 第二条の十第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十三の仮定俸給(第二条の十第四項若しくは前条第五項若しくは第六項の規定により改定された年金又は前条第四項若しくは第十一項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、それぞれ第二条の十第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定により年金額を改定したものとした場合においてその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給、第二条の十第八項又は前条第十項の規定により改定された年金については、その改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の十四の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十四」と読み替えるものとする。
2 第一条の十一第二項の規定は、第二条の十第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)で、七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対して前項の規定を適用する場合について準用する。
3 第一項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)については、その年金を受ける者が昭和五十三年四月一日から同月三十日までの間に七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)、又は八十歳に達したときは、同年五月分以後、前項の規定により読み替えて適用する第一項の規定に準じてその額を改定する。
4 次の各号に掲げる年金については、第一項又は前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の十五に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額)
二 殉職年金 七十四万六千円
三 障害遺族年金 五十五万九千五百円
5 前各項の場合において、これらの規定による年金を受ける権利を有する者が殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、これらの規定により算定した年金の額に、二万四千円(その者に扶養遺族が一人ある場合にあつては三万六千円、扶養遺族が二人以上ある場合にあつては六万円)を加えた額を、その改定する額とする。
6 第一条の十一第八項の規定は、第一項、第三項又は第四項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)で、七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについて準用する。
7 第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)については、その年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項において準用する第一条の十一第八項の規定に準じてその額を改定する。
8 次の各号に掲げる年金については、第一項、第四項、第六項において準用する第一条の十一第八項又は前項の規定により改定された額(その額について、第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年六月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の十六に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十五万円を加えた額)
二 殉職年金 八十万四千円
三 障害遺族年金 六十万三千円
9 第一項又は前三項の場合において、これらの規定による年金を受ける権利を有する者が殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、昭和五十三年六月分以後、これらの規定により算定した年金の額(その額について、第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の額)に三万六千円(その者に扶養遺族が一人ある場合にあつては四万八千円、扶養遺族が二人以上ある場合にあつては七万二千円)を加えた額を、その改定する額とする。ただし、その改定する額が次の各号に掲げる年金の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額に満たないときは、その額を当該年金の額とする。
一 殉職年金 八十五万二千円
二 障害遺族年金 六十五万一千円
10 第二条の九第五項の規定は、第五項又は前項の規定による殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定は、同項」とあるのは、「第二条の十一第五項又は第九項の規定は、これら」と読み替えるものとする。
11 第四項又は第八項の場合において、障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族があるときは、第四項第一号又は第八項第一号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については九万六千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までは、一人につき二万七千六百円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り六万円))を加えた額を、それぞれその改定する額とする。
12 第四項又は第八項の場合において、殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、第四項第二号若しくは第八項第二号に掲げる額(第五項又は第九項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第四項第三号若しくは第八項第三号に掲げる額(第五項又は第九項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれその改定する額とする。
一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までは、一人につき二万七千六百円)
二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
第三条第一項中「死亡」を「在職中の死亡」に、「第三条の十」を「第三条の十一」に、「第五十条の二第二項後段」を「第五十条の二第三項」に、「同項後段の規定。以下同じ」を「同条第二項後段の規定。以下第三条の六までにおいて同じ」に改める。
第三条の十第一項中「以下この項において同じ。)の規定」を「)の規定(以下「最低保障等の規定」という。)」に、「これらの規定の」を「その」に、「法第五十条第二項ただし書、第五十五条第二項ただし書、第五十九条から第五十九条の三まで又は附則第六条の四の規定」を「最低保障等の規定」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十三年度における法による退職年金等の額の改定)
第三条の十一 昭和五十一年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、前条第一項又は第三項の規定により改定された年金額(最低保障等の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の年金額)の算定の基礎となつている俸給年額(前条第二項若しくは第四項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第五項、第六項、第十項、第十一項において準用する第七項若しくは第十二項の規定により改定された年金については、それぞれ同条第一項又は第三項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額(最低保障等の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の改定年金額)の算定の基礎となるべき俸給年額)に一・〇七を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)に千三百円を加えて得た額(当該俸給年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その俸給年額に二十九万五千二百円を加えて得た額)を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
3 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給年額に一・〇七を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)に千三百円を加えて得た額(当該俸給年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その俸給年額に二十九万五千二百円を加えて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。
4 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
5 次の表の上欄に掲げる年金(法第五十九条の四の規定の適用がある遺族年金を除く。)については、第一項又は第三項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき法第五十九条の三の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が、同表の中欄に掲げるその年金に係る組合員であつた者の組合員期間のうち実在職した期間(組合員であつた者が船員である組合員であつた期間について法第七十七条第二項の規定の適用があつた場合においては、同項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間とする。第九項において同じ。)の区分に対応する同表の下欄に掲げる額(減額退職年金にあつては、その掲げる額から、その掲げる額の百分の四に相当する額に五十五歳と当該減額退職年金の支給を開始する時のその者の年齢との差年数を乗じて得た額を減じて得た額。以下この項において同じ。)に満たないときは、その額を当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
年金
実在職した期間
金額
法の規定による退職年金、減額退職年金又は廃疾年金で六十五歳以上の者が受けるもの
法の規定による退職年金を受ける最短年金年限(以下この表及び第九項の表において単に「最短年金年限」という。)以上
六十二万二千円
九年以上最短年金年限未満
四十六万六千五百円
九年未満
三十一万一千円
法の規定による退職年金又は減額退職年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
四十六万六千五百円
法の規定による廃疾年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
四十六万六千五百円
最短年金年限未満
三十一万一千円
法の規定による遺族年金で六十歳以上の者又は六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻に限る。)が受けるもの
最短年金年限以上
三十三万七千九百円
九年以上最短年金年限未満
二十五万三千四百円
九年未満
十六万九千円
法の規定による遺族年金で六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻を除く。)、子又は孫が受けるもの
最短年金年限以上
三十一万一千円
九年以上最短年金年限未満
二十三万三千三百円
九年未満
十五万五千五百円
法の規定による遺族年金で六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの
最短年金年限以上
二十三万三千三百円
最短年金年限未満
十五万五千五百円
6 前各項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が遺族年金(法第五十九条の四の規定の適用がある遺族年金を除く。以下この条において同じ。)を受ける者である場合においてその者が昭和五十三年四月一日から同月三十日までの間に六十歳に達したとき(遺族である子がいる場合の妻が六十歳に達したときを除く。)、又はその年金を受ける者が退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金を受ける者である場合においてその者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
7 前二項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が遺族年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した年金の額に、当該各号に掲げる額を加えた額を、それぞれその改定する額とする。この場合においては、第三条の九第七項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円
二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
8 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、前三項の規定に準じてその額を改定する。
9 法の規定による遺族年金で、六十歳以上の者又は六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻に限る。)が受けるものについては、第一項、第三項又は第五項から第七項までの規定により改定された額(その額について、法第五十九条の三又は第七項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が、次の表の上欄に掲げる当該遺族年金に係る組合員であつた者の組合員期間のうち実在職した期間の区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年六月分以後、その額を当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
実在職した期間
金額
最短年金年限以上
三十六万円
九年以上最短年金年限未満
二十七万円
九年未満
十八万円
10 前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が遺族年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した年金の額に、当該各号に掲げる額を加えた額を、それぞれその改定する額とする。この場合においては、第三条の九第七項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子が一人いる場合 四万八千円
二 遺族である子が二人以上いる場合 七万二千円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円
11 第一項から第五項までの規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が遺族年金を受ける者である場合においてその者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子がいる場合の妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第九項(その者が遺族である子がいない場合の妻であるときは、前二項)の規定に準じてその額を改定する。
12 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による遺族年金については、前三項の規定に準じてその額を改定する。
第四条第二項第二号中「法」を「昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十五号)第二条の規定による改正前の法(以下「昭和五十一年改正前の法」という。)」に改める。
第四条の二第三項第二号及び第四条の五第二項第二号中「法」を「昭和五十一年改正前の法」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十三年度における法による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第四条の六 昭和五十一年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金(法第六十一条の二第五項の規定の適用を受けるものを除く。第三項において同じ。)については、昭和五十三年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額に組合員期間の月数を乗じて得た金額に改定する。この場合において、第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額は、前条第一項から第三項までの規定により改定された年金額の算定の基礎となつている通算退職年金の仮定俸給(同条第四項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき通算退職年金の仮定俸給)の額に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えて得た額(当該通算退職年金の仮定俸給の額に十二を乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その十二を乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えて得た額)を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とする。
一 千六百五十円に一・〇九四を乗じて得た額
二 通算退職年金の仮定俸給の額の千分の十に相当する額
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないものについては、昭和五十三年四月分以後、その額を、同項の規定により改定した額に第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十に満たないときは、百分の八十)を乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ法別表第三に定める日数を乗じて得た金額
二 前項各号に掲げる金額の合算額に、組合員期間の月数及び退職時の年齢に応じ昭和五十一年改正前の法別表第三の二に定める率を乗じて得た金額
3 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えて得た額(当該俸給に十二を乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その十二を乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えて得た額)を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を第一項第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額とみなし、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、前項第二号中「昭和五十一年改正前の法別表第三の二」とあるのは、「法別表第三の二(昭和五十一年九月三十日以前に法の退職をした組合員については、昭和五十一年改正前の法別表第三の二)」と読み替えるものとする。
4 第一条第六項の規定は、前二項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
5 法第六十一条の二第五項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、前後の退職のそれぞれについて前各項の規定の例により算定した額の合算額に改定する。
6 昭和五十二年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算遺族年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第七条第一項中「第二条の十の二」を「第二条の十一」に改め、同条第二項中「第四条の五」を「第四条の六」に改める。
別表第一の十三の次に次の一表を加える。
別表第一の十四(第一条の十一、第二条の十一関係)
別表第一の十三の仮定俸給
仮定俸給
五九、四四〇
六三、七一〇
六一、八九〇
六六、三三〇
六三、四一〇
六七、九六〇
六四、九四〇
六九、六〇〇
六六、六八〇
七一、四五〇
六九、一三〇
七四、〇八〇
七一、二五〇
七六、三五〇
七三、二三〇
七八、四六〇
七五、六三〇
八一、〇三〇
七八、〇四〇
八三、六二〇
八〇、六九〇
八六、四五〇
八三、三六〇
八九、三〇〇
八六、六八〇
九二、八六〇
八八、八〇〇
九五、一三〇
九一、五四〇
九八、〇六〇
九四、二〇〇
一〇〇、九〇〇
九九、五一〇
一〇六、五八〇
一〇〇、九三〇
一〇八、一〇〇
一〇五、〇一〇
一一二、四七〇
一一〇、四三〇
一一八、二八〇
一一六、四三〇
一二四、六八〇
一一九、四八〇
一二七、九六〇
一二二、四〇〇
一三一、〇八〇
一二六、五六〇
一三五、五三〇
一二九、〇二〇
一三八、一六〇
一三六、一四〇
一四五、七八〇
一三九、六七〇
一四九、五五〇
一四三、三七〇
一五三、五一〇
一五〇、四八〇
一六一、一二〇
一五七、六七〇
一六八、八一〇
一五九、五二〇
一七〇、七九〇
一六五、四五〇
一七七、一四〇
一七三、八七〇
一八六、一四〇
一八二、二〇〇
一九五、〇六〇
一八七、三四〇
二〇〇、五七〇
一九二、三六〇
二〇五、九三〇
二〇二、五五〇
二一六、八三〇
二一二、五二〇
二二七、五〇〇
二一四、四七〇
二二九、五九〇
二二二、二七〇
二三七、九三〇
二三二、一二〇
二四八、四八〇
二四一、九四〇
二五八、九八〇
二五一、六九〇
二六九、四二〇
二五七、八二〇
二七五、九八〇
二六四、三九〇
二八三、〇一〇
二七七、〇二〇
二九六、五二〇
二八九、七九〇
三一〇、一八〇
二九六、二三〇
三一七、〇七〇
三〇二、三二〇
三二三、五八〇
三一四、七七〇
三三六、九一〇
三二〇、四三〇
三四二、九八〇
三二七、〇一〇
三五〇、〇一〇
三三八、九〇〇
三六二、七三〇
三五一、九三〇
三七六、五三〇
三五八、六三〇
三八三、二三〇
三六四、九六〇
三八九、五六〇
三七一、六〇〇
三九六、二〇〇
三七八、〇三〇
四〇二、六三〇
三九一、〇〇〇
四一五、六〇〇
四〇三、九九〇
四二八、五九〇
四一〇、四二〇
四三五、〇二〇
四一七、〇〇〇
四四一、六〇〇
四三一、四二〇
四五六、〇二〇
四四五、八七〇
四七〇、四七〇
四五二、九八〇
四七七、五八〇
四六〇、二九〇
四八四、八九〇
別表第三の十三の次に次の一表を加える。
別表第三の十四(第二条の十一関係)
別表第一の十四の下欄に掲げる仮定俸給
二六九、四二〇円以上のもの
二三・〇割
二四八、四八〇円を超え二六九、四二〇円未満のもの
二三・八割
二三七、九三〇円を超え二四八、四八〇円以下のもの
二四・五割
二二九、五九〇円を超え二三七、九三〇円以下のもの
二四・八割
一六一、一二〇円を超え二二九、五九〇円以下のもの
二五・〇割
一五三、五一〇円を超え一六一、一二〇円以下のもの
二五・五割
一三八、一六〇円を超え一五三、五一〇円以下のもの
二六・一割
一一二、四七〇円を超え一三八、一六〇円以下のもの
二六・九割
一〇八、一〇〇円を超え一一二、四七〇円以下のもの
二七・四割
一〇〇、九〇〇円を超え一〇八、一〇〇円以下のもの
二七・八割
九八、〇六〇円を超え一〇〇、九〇〇円以下のもの
二九・〇割
九五、一三〇円を超え九八、〇六〇円以下のもの
二九・三割
八三、六二〇円を超え九五、一三〇円以下のもの
二九・八割
七四、〇八〇円を超え八三、六二〇円以下のもの
三〇・二割
七一、四五〇円を超え七四、〇八〇円以下のもの
三〇・九割
六九、六〇〇円を超え七一、四五〇円以下のもの
三一・九割
六七、九六〇円を超え六九、六〇〇円以下のもの
三二・七割
六六、三三〇円を超え六七、九六〇円以下のもの
三三・〇割
六三、七一〇円を超え六六、三三〇円以下のもの
三三・四割
六三、七一〇円のもの
三四・五割
別表第四の十四の次に次の二表を加える。
別表第四の十五(第二条の十一関係)
障害の等級
年金額
一級
二、九三二、〇〇〇円
二級
二、四〇〇、〇〇〇円
三級
一、九二九、〇〇〇円
四級
一、四八一、〇〇〇円
五級
一、一五一、〇〇〇円
六級
八九九、〇〇〇円
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、四八一、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、七〇五、〇〇〇円」と読み替えるものとする。
別表第四の十六(第二条の十一関係)
障害の等級
年金額
一級
二、九九二、〇〇〇円
二級
二、四六〇、〇〇〇円
三級
一、九八九、〇〇〇円
四級
一、五三一、〇〇〇円
五級
一、二〇一、〇〇〇円
六級
九四九、〇〇〇円
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、五三一、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、七六〇、〇〇〇円」と読み替えるものとする。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第二条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第五十九条の三第一項第一号中「三万六千円」を「四万八千円」に改め、同項第二号中「六万円」を「七万二千円」に改め、同項第三号中「二万四千円」を「三万六千円」に改める。
附則第三条の二中「四年」を「六年」に改める。
附則第六条の二第一項中「五年」を「十三年」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「五年」を「十三年」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項を同条第六項とし、同条第九項及び第十項を削り、同条第十一項中「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十二項を同条第八項とし、同条第十三項中「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とする。
附則第六条の三第三項中「前条第五項、第六項、第十一項及び第十二項」を「前条第三項、第四項、第七項及び第八項」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
2 附則第三条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(遺族年金等の額に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法第五十九条の三第一項、附則第六条の二及び附則第六条の三第三項の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた年金についても、同年六月分以後適用する。
(長期在職者の退職年金等の年額の最低保障)
第三条 昭和五十三年四月一日以後の退職(在職中の死亡を含む。第五項及び第七項において同じ。)に係る公共企業体職員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる年金(法第五十九条の四の規定の適用がある遺族年金を除く。)については、その年金の額(遺族年金については、その額につき法第五十九条の三の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が、同表の中欄に掲げるその年金に係る組合員であつた者の組合員期間のうち実在職した期間(組合員であつた者が船員である組合員であつた期間について法第七十七条第二項の規定の適用があつた場合においては、同項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間とする。第五項において同じ。)の区分に対応する同表の下欄に掲げる額(減額退職年金にあつては、その掲げる額から、その掲げる額の百分の四に相当する額に五十五歳と当該減額退職年金の支給を開始する時のその者の年齢との差年数を乗じて得た額を減じて得た額。以下この項において同じ。)に満たないときは、当分の間、その年金の額は、当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額とする。
年金
実在職した期間
金額
退職年金、減額退職年金又は廃疾年金で六十五歳以上の者が受けるもの
法の規定による退職年金を受ける最短年金年限(以下この表及び第五項の表において単に「最短年金年限」という。)以上
六十二万二千円
九年以上最短年金年限未満
四十六万六千五百円
九年未満
三十一万一千円
退職年金又は減額退職年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
四十六万六千五百円
廃疾年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
四十六万六千五百円
最短年金年限未満
三十一万一千円
遺族年金で六十歳以上の者又は六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻に限る。)が受けるもの
最短年金年限以上
三十三万七千九百円
九年以上最短年金年限未満
二十五万三千四百円
九年未満
十六万九千円
遺族年金で六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻を除く。)、子又は孫が受けるもの
最短年金年限以上
三十一万一千円
九年以上最短年金年限未満
二十三万三千三百円
九年未満
十五万五千五百円
遺族年金で六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの
最短年金年限以上
二十三万三千三百円
最短年金年限未満
十五万五千五百円
2 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ同項の規定を適用するものとする。
3 第一項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が遺族年金を受ける者である場合においてその者が昭和五十三年四月一日から同月三十日までの間に六十歳に達したとき(遺族である子がいる場合の妻が六十歳に達したときを除く。)、又はその年金を受ける者が退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金を受ける者である場合においてその者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 前三項の場合において、遺族年金を受ける妻が次の各号の一に該当する場合には、これらの規定により算定した金額に当該各号に掲げる額を加えた額を当該遺族年金の年額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料、旧法(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第一項第二号に規定する旧法をいう。)の規定による遺族年金その他の年金の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円
二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
5 昭和五十三年四月一日以後の退職に係る法の規定による遺族年金(法第五十九条の四の規定の適用がある遺族年金を除く。第七項において同じ。)で、六十歳以上の者又は六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻に限る。)が受けるものについては、その遺族年金の額(その額について、法第五十九条の三又は前項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が、次の表の上欄に掲げる当該遺族年金に係る組合員であつた者の組合員期間のうち実在職した期間の区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、同年六月分(同年六月一日以後の退職に係るものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その年金の額は、当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額とする。この場合においては、第二項の規定を準用する。
実在職した期間
金額
最短年金年限以上
三十六万円
九年以上最短年金年限未満
二十七万円
九年未満
十八万円
6 前項の場合において、遺族年金を受ける妻が次の各号の一に該当する場合には、同項の規定により算定した金額に当該各号に掲げる額を加えた額を当該遺族年金の年額とする。この場合においては、第四項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子が一人いる場合 四万八千円
二 遺族である子が二人以上いる場合 七万二千円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円
7 昭和五十三年四月一日以後の退職に係る法の規定による遺族年金については、その遺族年金を受ける者が同年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子がいる場合の妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第五項(遺族年金を受ける者が遺族である子がいない場合の妻であるときは、前二項)の規定に準じてその額を改定する。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関し必要な事項は、政令で定める。
大蔵大臣 村山達雄
運輸大臣 福永健司
郵政大臣 服部安司
内閣総理大臣 福田赳夫