昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十五号
公布年月日: 昭和51年6月3日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年六月三日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第五十五号
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第一条の七第二項中「並びに次条第三項、第五項及び第七項」を「、次条第三項、第五項及び第七項並びに第一条の九第二項、第四項及び第六項」に改める。
第一条の八の次に次の一条を加える。
(昭和五十一年度における旧法による退職年金等の額の改定)
第一条の九 前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十一の仮定俸給(同条第四項若しくは第六項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第七項若しくは第八項の規定により同条第七項の表の下欄に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合においてその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給、同条第五項の規定により改定された年金については、その改定年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の十二の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。
2 前条第二項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「算定した額」とあるのは、「算定した額に、その額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と最短年金年限との差年数のうち、五年(当該年金が八十歳以上の者に係る年金である場合にあつては、十年。以下この項において同じ。)に達するまでの年数についてはその差年数一年につきその俸給とみなされた同表の仮定俸給の額の三百分の二(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の二)、五年を超える年数についてはその差年数一年につきその俸給とみなされた同表の仮定俸給の額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する金額の十二倍に相当する金額を加えた額」とする。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
3 第一条第六項の規定は、第一項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
4 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)については、その年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)、又は八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定に準じてその額を改定する。
5 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
6 次の表の上欄に掲げる年金については、第一項又は第四項の規定により改定された額が、同表の中欄に掲げるその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間の区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、その額を当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
年金
実在職した期間
金額
旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金で六十五歳以上の者が受けるもの
最短年金年限以上
五十五万円
九年以上最短年金年限未満
四十一万二千五百円
九年末満
二十七万五千円
旧法の規定による退職年金に相当する年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
四十一万二千五百円
旧法の規定による廃疾年金に相当する年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
四十一万二千五百円
最短年金年限未満
二十七万五千円
旧法の規定による遺族年金に相当する年金で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受けるもの
最短年金年限以上
二十七万五千円
九年以上最短年金年限未満
二十万六千三百円
九年末満
十三万七千五百円
旧法の規定による遺族年金に相当する年金で六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの
最短年金年限以上
二十万六千三百円
最短年金年限未満
十三万七千五百円
7 第一項、第三項又は前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
8 第一項又は第三項から前項までの規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した年金の額に、当該各号に掲げる額を加えた額を、それぞれその改定する額とする。ただし、その者が当該年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料、次条第一項に規定する殉職年金若しくは障害遺族年金若しくはこれらに類する年金又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金に類する年金の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円
二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
9 第一項、第三項又は第六項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
第二条の八の次に次の一条を加える。
(昭和五十一年度における旧法による障害年金等の額の改定)
第二条の九 前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十一の仮定俸給(同条第五項の規定により改定された年金又は同条第九項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合においてその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給、同条第八項の規定により改定された年金については、その改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の十二の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十二」と読み替えるものとする。
2 第一条の九第二項の規定は、前条第二項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)で、七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対して前項の規定を適用する場合について準用する。
3 次の各号に掲げる年金については、第一項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十一年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の十二に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額)
二 殉職年金 五十六万四千二百円
三 障害遺族年金 四十二万三千二百円
4 前三項の場合において、これらの規定による年金を受ける権利を有する者が殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、これらの規定により算定した年金の額に、二万四千円(その者に扶養遺族が一人ある場合にあつては三万六千円、扶養遺族が二人以上ある場合にあつては六万円)を加えた額を、その改定する額とする。ただし、その改定する額が次の各号に掲げる年金の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額に満たないときは、その額を当該年金の額とする。
一 殉職年金 六十万二百円
二 障害遺族年金 四十五万九千二百円
5 前項の規定は、同項の規定による殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法の規定による扶助料若しくはこれに類する年金又は殉職年金若しくは障害遺族年金に類する年金の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、適用しない。
6 第三項の場合において、障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族があるときは、同項第一号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については七万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき二万四千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り四万八千円))を加えた額を、それぞれその改定する額とする。
7 第三項の場合において、殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、同項第二号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第三項第三号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれその改定する額とする。
一 扶養遺族一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき二万四千円)
二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
8 第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)については、その年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)、又は八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定に準じてその額を改定する。
9 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
第三条第一項中「第三条の八」を「第三条の九」に改める。
第三条の八の次に次の一条を加える。
(昭和五十一年度における法による退職年金等の額の改定)
第三条の九 昭和四十九年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第一項、第三項又は第四項の規定により改定された年金額(法第五十九条、第五十九条の二又は附則第六条の四(法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用があつたときは、これらの規定の適用がないものとした場合の年金額)の算定の基礎となつている俸給年額(前条第二項又は第五項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については前条第一項又は第四項の規定により、同条第六項又は第八項の規定により同条第六項の表の下欄に掲げる額(減額退職年金にあつては、その掲げる額から、その掲げる額の百分の四に相当する額に五十五歳と当該減額退職年金の支給を開始する時のその者の年齢との差年数を乗じて得た額を減じて得た額)をもつて改定年金額とした年金については同条第一項、第三項又は第四項の規定により、それぞれ年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額(法第五十九条、第五十九条の二又は附則第六条の四の規定の適用があつたときは、これらの規定の適用がないものとした場合の改定年金額)の算定の基礎となるべき俸給年額)にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とし、当該俸給年額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えて得た額とする。)を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
3 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給年額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とし、当該俸給年額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えて得た額とする。)を同項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。
4 次の表の上欄に掲げる年金については、第一項又は前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき法第五十九条の三の規定の適用がある場合(同条の規定が昭和五十一年七月一日から適用されるとするならば同条の規定が適用されることとなる場合を含む。)には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、同表の中欄に掲げるその年金に係る組合員であつた者の組合員期間のうち実在職した期間(組合員であつた者が船員である組合員であつた期間について法第七十七条第二項の規定の適用があつた場合においては、同項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間とする。)の区分に対応する同表の下欄に掲げる額(減額退職年金にあつては、その掲げる額から、その掲げる額の百分の四に相当する額に五十五歳と当該減額退職年金の支給を開始する時のその者の年齢との差年数を乗じて得た額を減じて得た額。以下この項において同じ。)に満たないときは、その額を当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
年金
実在職した期間
金額
法の規定による退職年金、減額退職年金又は廃疾年金で六十五歳以上の者が受けるもの
法の規定による退職年金を受ける最短年金年限(以下こ表において単に「最短年金年限」という。)以上
五十五万円
九年以上最短年金年限未満
四十一万二千五百円
九年未満
二十七万五千円
法の規定による退職年金又は減額退職年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
四十一万二千五百円
法の規定による廃疾年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
四十一万二千五百円
最短年金年限未満
二十七万五千円
法の規定による遺族年金で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受けるもの
最短年金年限以上
二十七万五千円
九年以上最短年金年限未満
二十万六千三百円
九年未満
十三万七千五百円
法の規定による遺族年金で六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの
最短年金年限以上
二十万六千三百円
最短年金年限未満
十三万七千五百円
5 昭和五十年四月一日から昭和五十一年六月三十日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、前項の規定に準じてその額を改定する。
6 前各項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第四項の規定に準じてその額を改定する。
7 前三項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が遺族年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した年金の額に、当該各号に掲げる額を加えた額を、それぞれその改定する額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法の規定による扶助料、旧法の規定による遺族年金に相当する年金その他の年金の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円
二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
8 第四項又は第五項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が遺族年金を受ける六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
第四条第一項中「前二条」を「前三条」に改める。
第四条の三の次に次の一条を加える。
(昭和五十一年度における法による通算退職年金の額の改定)
第四条の四 昭和四十九年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金(法第六十一条の二第五項の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。) については、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第一項若しくは第二項、同条第三項において準用する第四条の二第三項、前条第六項又は同条第七項において準用する第四条の二第三項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている通算退職年金の仮定俸給(前条第四項又は第八項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第三項又は第七項において準用する第四条の二第三項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき通算退職年金の仮定俸給)に十二を乗じて得た額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えて得た額)を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を第四条第一項第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えて得た額)を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を第四条第一項第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3 第四条の二第三項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、同条第三項中「昭和四十九年九月分以後」とあるのは「昭和五十一年七月分以後」と、「前二項の規定により」とあるのは「第四条の四第一項又は第二項の規定により」と読み替えるものとする。
4 第一条第六項の規定は、前項において準用する第四条の二第三項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
5 法第六十一条の二第五項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、前後の退職のそれぞれについて前各項の規定の例により算定した額の合算額に改定する。
6 前各項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の算定については、昭和五十一年八月分以後、第四条第一項第一号及び第四条の二第三項第二号中「千円」とあるのは、「千六百五十円」とする。
第七条第一項中「第二条の八」を「第二条の九」に改め、同条第二項中「第四条の三」を「第四条の四」に改める。
別表第一の十一の次に次の一表を加える。
別表第一の十二(第一条の九、第二条の九関係)
別表第一の十一の仮定俸給
仮定俸給
四三、七八〇
四八、八一〇
四五、七六〇
五一、〇二〇
四七、七九〇
五三、二九〇
四九、八一〇
五五、五三〇
五一、八六〇
五七、八三〇
五三、一四〇
五九、二五〇
五四、四三〇
六〇、六八○
五五、九二〇
六二、三一〇
五八、〇三〇
六四、六一〇
五九、八六〇
六六、六〇〇
六一、五五〇
六八、四五〇
六三、六二〇
七〇、七〇〇
六五、六九〇
七二、九六〇
六七、九七〇
七五、四四〇
七〇、二六〇
七七、九四〇
七三、一〇〇
八一、〇六〇
七四、九〇〇
八三、〇四〇
七七、二三〇
八五、六二〇
七九、四九〇
八八、一一〇
八四、〇一〇
九三、〇八〇
八五、二一〇
九四、四一〇
八八、六八〇
九八、二三〇
九三、二八〇
一〇三、三二〇
九八、三八〇
一〇八、九三〇
一〇〇、九八〇
一一一、八〇〇
一〇三、四五〇
一一四、五三〇
一〇六、九九〇
一一八、四三〇
一〇九、○八〇
一二〇、七三〇
一一五、一三〇
一二七、四二〇
一一八、一三〇
一三〇、七二〇
一二一、二七〇
一三四、一八〇
一二七、三一〇
一四〇、八五〇
一三三、四二〇
一四七、五八〇
一三四、九九〇
一四九、三二〇
一四〇、〇三〇
一五四、八八〇
一四七、一八〇
一六二、七七〇
一五四、二七〇
一七〇、五八〇
一五八、六三〇
一七五、四〇〇
一六二、九〇〇
一八○、一〇〇
一七一、五六〇
一八九、六五〇
一八○、二一〇
一九八、九九〇
一八一、九三〇
二〇〇、八二〇
一八八、八二〇
二〇八、一三〇
一九七、五一〇
二一七、三六〇
二〇六、一八〇
二二六、五七〇
二一四、七八〇
二三五、七一〇
二二〇、一九〇
二四一、四五〇
二二五、九九〇
二四七、六一〇
二三七、一三〇
二五九、四四〇
二四八、四一〇
二七一、四二〇
二五四、○八〇
二七七、四四〇
二五九、五七〇
二八三、一五〇
二七〇、七七〇
二九四、八三〇
二七五、八七〇
三〇〇、一三〇
二八一、九六〇
三〇六、二九〇
二九三、一一〇
三一七、四四〇
三〇五、三二〇
三二九、六五〇
三一一、五九〇
三三五、九三〇
三一七、五三〇
三四一、八六〇
三二三、七五〇
三四八、○八〇
三二九、七八〇
三五四、一一〇
三四一、九三〇
三六六、二七〇
三五四、一一〇
三七八、四四〇
三六〇、一三〇
三八四、四七〇
三六六、三〇〇
三九〇、六三〇
三七九、八二〇
四〇四、一五〇
三九三、三六〇
四一七、六九〇
四〇〇、〇三〇
四二四、三六〇
四〇六、八八〇
四三一、二一〇
別表第三の十一の次に次の一表を加える。
別表第三の十二
(第二条の九関係)
別表第一の十二の下欄に掲げる仮定俸給
二三五、七一〇円以上のもの
二三・〇割
二一七、三六〇円を超え二三五、七一〇円未満のもの
二三・八割
二〇八、一三〇円を超え二一七、三六〇円以下のもの
二四・五割
二〇〇、八二〇円を超え二〇八、一三〇円以下のもの
二四・八割
一四〇、八五〇円を超え二〇〇、八二〇円以下のもの
二五・〇割
一三四、一八○円を超え一四〇、八五〇円以下のもの
二五・五割
一二〇、七三〇円を超え一三四、一八○円以下のもの
二六・一割
九八、二三〇円を超え一二〇、七三〇円以下のもの
二六・九割
九四、四一〇円を超え九八、二三〇円以下のもの
二七・四割
八八、一一〇円を超え九四、四一〇円以下のもの
二七・八割
八五、六二〇円を超え八八、一一〇円以下のもの
二九・〇割
八三、〇四〇円を超え八五、六二〇円以下のもの
二九・三割
七二、九六〇円を超え八三、〇四〇円以下のもの
二九・八割
六四、六一〇円を超え七二、九六〇円以下のもの
三〇・二割
六二、三一〇円を超え六四、六一〇円以下のもの
三〇・九割
六〇、六八○円を超え六二、三一〇円以下のもの
三一・九割
五九、二五〇円を超え六〇、六八○円以下のもの
三二・七割
五七、八三〇円を超え五九、二五〇円以下のもの
三三・〇割
五五、五三〇円を超え五七、八三〇円以下のもの
三三・四割
五五、五三〇円以下のもの
三四・五割
別表第四の備考二中「(大正十二年法律第四十八号)」を削る。
別表第四の十一の次に次の一表を加える。
別表第四の十二(第二条の九関係)
障害の等級
年金額
一級
二、四四五、〇〇〇円
二級
一、九八○、〇〇〇円
三級
一、五八九、〇〇〇円
四級
一、一九八、〇〇〇円
五級
九二九、〇〇〇円
六級
七〇九、〇〇〇円
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、一九八、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、三九三、五〇〇円」と読み替えるものとする。
別表第七の次に次の一表を加える。
別表第八(第三条の九、第四条の四関係)
俸給年額
金額
六五二、〇〇〇円未満のもの
一・一一五
六五二、〇〇〇円以上八六一、五三八円未満のもの
一・〇九〇
一六、三〇〇円
八六一、五三八円以上二、一〇二、四三九円未満のもの
一・一〇三
五、一〇〇円
二、一〇二、四三九円以上三、〇四五、〇〇〇円未満のもの
一・〇六二
九一、三〇〇円
三、〇四五、〇〇〇円以上三、三二八、五七一円未満のもの
一・〇四二
一五二、二〇〇円
三、三二八、五七一円以上のもの
一・〇〇〇
二九二、〇〇〇円
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第二条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項を次のように改める。
2 短期給付の額について、一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げ、長期給付の額について、五十円未満の端数があるとき又はその全額が五十円未満であるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるとき又はその全額が五十円以上百円未満であるときはこれを百円に切り上げるものとする。
第十八条第二項及び第二十三条前段中「遺族年金」を「遺族年金、通算遺族年金」に改める。
第二十五条第一項中「次に掲げる者」の下に「(第六十一条の四の場合にあつては、組合員又は組合員であつた者の親族で厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十九条の規定により同法の遺族年金を受けることができる者に相当するもの)」を加える。
第二十六条第一項中「給付」の下に「(通算遺族年金を除く。次条において同じ。)」を加える。
第四十八条第七号から第九号までを次のように改める。
七 通算退職年金
八 返還一時金
九 通算遺族年金
第五十条第二項に次のただし書を加える。
ただし、その年額が五十五万二千円に満たないときは、五十五万二千円とする。
第五十条第三項第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に、「十年」を「十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改める。
第五十条の二第三項中「同条第二項の規定又は同項」を「同条第二項本文の規定又は同項本文」に、「年額)」を「年額とし、改定前の退職年金の年額について、同条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の年額とする。)」に改め、同条第四項第一号中「三十年」を「三十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改める。
第五十三条の二第二項中「同条第二項の規定又は同項」を「同条第二項本文の規定又は同項本文」に、「年額)」を「年額とし、改定後の退職年金の年額について、同条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の年額とする。)」に、「差額)」を「差額とし、その退職年金の年額について、同条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の年額を基礎として算定した減額退職年金の年額とその退職年金の年額との差額とする。)」に改める。
第五十四条第四項中「千円」を「千六百五十円」に改める。
第五十五条第一項中「組合員となつて二年以上経過した」を「組合員期間(通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間(組合員期間以外の期間で政令で定めるものに限る。以下「公的年金期間」という。)を有する組合員で組合員期間が二年未満であるものにあつては、当該公的年金期間と組合員期間とを合算した期間(以下「公的年金合算期間」という。))が二年となつた」に、「三年」を「一年六月」に、「なおつた時又はなおらない」を「治つた時又は治らない」に、「第五十七条」を「次条」に改め、「状態にあるとき」の下に「、又はその退職の時から五年以内に同表に掲げる程度の廃疾の状態になつた場合において、その期間内にその者の請求があつたとき」を加え、同表第二項に次のただし書を加える。
ただし、当該金額が、第一号の場合にあつては六十六万九千円、第二号の場合にあつては五十五万二千円、第三号の場合にあつては三十九万六千円に満たないときは、それぞれその金額を廃疾年金の年額とする。
第五十五条第三項第一号中「年数が」の下に「二年以上」を加え、「場合」を「場合及び組合員期間が二年未満であり、かつ、公的年金合算期間が二年以上である場合」に、「二十四万円」を「三十九万六千円」に改め、同項第三号中「三十年」を「三十五年」に改め、同項第四号中「三十年」を「三十五年」に、「十年」を「五年」に改める。
第五十六条第一項中「軽減したとき」の下に「、又は退職の時から五年以内に増進した場合において、その期間内にその者の請求があつたとき」を加える。
第五十七条第一項中「退職の時」の下に「(療養又は療養費の支給開始後三年を経過しない組合員がその資格を喪失した後第三十六条第一項の規定により継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後三年を経過するまでの間に治つた時又は治らないがその期間を経過した時。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「組合員となつた後二年を経過しない間」を「組合員期間(公的年金期間を有する組合員で組合員期間が二年未満であるものにあつては、公的年金合算期間)が二年となる前」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(廃疾年金と退職一時金等との調整)
第五十七条の二 退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者(その後再びもとの組合の組合員となつた者を除く。)でその後廃疾年金を支給すべき事由が生じたものに廃疾年金を支給するときは、その者に、政令で定めるところにより、第五十五条第二項又は第三項の規定により算定した額からその支給を受けた退職一時金又は廃疾一時金の額を基準として算定した額を控除した額に相当する金額を支給する。
(公的年金合算期間を有する組合員に係る廃疾年金等)
第五十七条の三 組合員期間が二年末満であり、かつ、公的年金合算期間が二年以上である組合員であつた者に係る廃疾年金又は廃疾一時金については、第五十五条から前条までに定めるもののほか、政令で定めるところによる。
第五十八条第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「死亡したとき」の下に「、又は組合員期間が一年未満であり、かつ、公的年金合算期間が一年以上である組合員が死亡したとき(その者の遺族が同一の事由により一の公的年金制度から遺族年金(政令で定めるものに限る。)又はその遺族年金に相当するものとして政令で定める年金を受ける権利を有するときを除く。)」を加え、同条第二項第二号中「一年以上」を削り、同条第三項中「一万二千円」を「一万九千八百円」に改める。
第五十九条第一項中「九千六百円」を「二万四千円」に改める。
第五十九条の二中「三十五万四千円」を「四十三万二千円」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第五十九条の三 前三条の場合において、遺族年金を受ける妻が次の各号の一に該当する場合には、これらの規定により算定した金額に当該各号に掲げる額を加えた額を当該遺族年金の年額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料、旧国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。この法律による改正前の日本専売公社法第五十一条第一項、日本国有鉄道法第五十七条第一項及び日本電信電話公社法第八十条第一項において準用する場合を含む。以下「旧法」という。)の規定による遺族年金その他の年金の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円
二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
2 遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
(遺族年金の額の調整)
第五十九条の四 組合員期間一年以上十年未満の組合員が死亡した場合において、その者の遺族が同一の事由により一の公的年金制度から遺族年金(政令で定めるものに限る。)又はその遺族年金に相当する年金として政令で定める年金の支給を受けるときは、遺族年金の年額は、第五十八条第二項第二号及び第三項並びに第五十九条から前条までの規定にかかわらず、当該支給を受けることができる間、その死亡した者の俸給年額の百分の一に相当する額に組合員期間の年数を乗じて得た金額(退職一時金の支給を受けるべき者で再びもとの組合の組合員となつたものが死亡した場合にあつては、その金額から当該退職一時金の基礎となつた組合員期間の年数一年につき、俸給年額の百分の〇・四五に相当する額を控除した金額。次項において同じ。)とする。
2 組合員期間一年以上十年未満の組合員が死亡した場合において、その者の遺族で同一の事由により一の公的年金制度から通算遺族年金又は通算遺族年金に相当する年金の支給を受ける権利を有するものが、遺族年金と併せて当該通算遺族年金又は当該通算年金に相当する年金の支給を受けることを希望する旨を、政令で定めるところにより、組合に申し出たときは、遺族年金の年額は、第五十八条第二項第二号及び第三項並びに第五十九条から前条までの規定にかかわらず、当該通算遺族年金又は当該通算遺族年金に相当する年金の支給を受けることができる間、その死亡した者の俸給年額の百分の一に相当する額に組合員期間の年数を乗じて得た金額とする。
3 前二項の規定により算定した遺族年金の年額が、一万九千八百円と俸給年額の百分の一に相当する額の合算額に組合員期間の年数を乗じて得た額の二分の一に相当する金額(退職一時金の支給を受けるべき者で再びもとの組合の組合員となつたものが死亡した場合にあつては、その金額から当該退職一時金の基礎となつた組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の〇・四五に相当する額を控除した金額)に満たないときは、その金額を遺族年金の年額とする。
第六十一条の二第一項中「(昭和三十六年法律第百八十一号)」を削り、同条第三項中「千円」を「千六百五十円」に改める。
第六十一条の四第一項に次のただし書を加える。
ただし、その者の死亡に係る通算遺族年金の支給を受ける権利を有する者があるときは、この限りでない。
第六十一条の四第二項中「前条」を「第六十一条の三」に改め、同条を第六十一条の五とし、第六十一条の三の次に次の一条を加える。
(通算遺族年金)
第六十一条の四 第六十一条の二第二項の規定により通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、政令で定めるところにより、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。ただし、その遺族が、同一の事由により一の公的年金制度から遺族年金(政令で定めるものに限る。)又はその遺族年金に相当する年金として政令で定める年金を受ける権利を有する者(厚生年金保険法第三十八条第一項その他政令で定める法令の規定により当該年金の全部が停止されている場合における当該年金を受ける権利を有する者を除く。)であるときは、この限りでない。
2 通算遺族年金の年額は、その死亡した者に係る第六十一条の二第三項から第五項までの規定による通算退職年金の年額の百分の五十に相当する金額とする。
3 厚生年金保険法第五十九条、第五十九条の二、第六十条第三項、第六十一条、第六十三条、第六十四条及び第六十六条から第六十八条まで並びに通算年金通則法第四条から第十条までの規定は、通算遺族年金について準用する。
第六十二条の前に次の一条を加える。
(公的年金期間を有していた組合員等に係る遺族年金等)
第六十一条の六 公的年金期間を有していた組合員又は組合員であつた者に係る遺族年金、通算遺族年金又は死亡一時金については、第五十八条から第六十一条まで、第六十一条の四及び前条に定めるもののほか、政令で定めるところによる。
第七十三条第二項中「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削る。
第八十二条の三第一項中「十日」を「二十日」に改め、同条第二項中「に相当するもの」を「を基礎」に改め、同条第四項第一号中「一年」を「二年」に改める。
附則第二条中「旧国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。この法律による改正前の日本専売公社法第五十一条第一項、日本国有鉄道法第五十七条第一項及び日本電信電話公社法第八十条第一項において準用する場合を含む。以下附則第二十九条までにおいて「旧法」という。)」を「旧法」に改める。
附則第三条の二中「二年」を「四年」に改める。
附則第四条第二項中「(大正十二年法律第四十八号)」を削る。
附則第六条第四項中「組合員期間一年以上二十年未満の更新組合員が死亡した場合におけるその者」を「第五十八条第一項の場合において、当該組合員が組合員期間二十年未満の更新組合員であるときにおける当該更新組合員」に、「第五十八条第二項第二号」を「同条第二項第二号」に改める。
附則第六条の二第一項第一号中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同項第二号中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数と前号の超える期間の年数とを合算した年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 八十歳以上の更新組合員が退職した場合において、その者の組合員期間のうちに第一項各号に掲げる期間があるときにおけるその者に対する同項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「五年」とあるのは、「十年」と読み替えるものとする。
附則第六条の二第七項第一号中「六百分の一」を「六百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、六百分の一)」に改め、同項第二号中「六百分の一」を「六百分の二(その超える期間の年数と前号の超える期間の年数とを合算した年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、六百分の一)」に改め、同条第九項を次のように改める。
9 更新組合員又は更新組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間のうちに第七項各号に掲げる期間があるときは、その者に係る遺族年金を受ける者が八十歳以上の者である場合における同項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「五年」とあるのは、「十年」と読み替えるものとする。
附則第六条の四第一項中「四十二万一千二百円」を「五十五万二千円」に改め、同条第二項中「三十五万四千円」を「四十三万二千円」に改める。
附則第十七条の二の次に次の一条を加える。
(再就職者に係る遺族年金の年額の特例)
第十七条の三 更新組合員であつた者で再びもとの組合の組合員となつたものに対する第五十九条の四の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「その者の遺族」とあるのは「その者(附則第十七条の二において準用する附則第九条から第十一条までの規定による退職年金若しくはこれに基づく減額退職年金を受ける権利を有していた者又はその者の死亡を退職とみなしたならばこれらの規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)の遺族」と、「第五十八条第二項第二号及び第三項並びに第五十九条から前条まで」とあるのは「第五十九条、第五十九条の三並びに附則第十七条の二において準用する附則第六条第四項及び第五項、第六条の三第二項、第六条の四第二項並びに第十四条の三」と、「組合員期間の年数を乗じて得た金額」とあるのは「組合員期間の年数を乗じて得た金額から、その者に係る附則第五条第一項各号に掲げる期間につき、附則第六条第一項の規定の例により算定した減算すべき金額の二分の一に相当する額を減じて得た金額」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「附則第十七条の三において読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
附則第二十四条第七項中「第八十八条第一項第一号」を「第八十八条第一号」に改め、同条第十一項中「第六十一条の四第二項」を「第六十一条の五第二項」に改める。
別表第一中「別表第一」を「別表第一(第四十三条関係)」に改める。
別表第二中「別表第二」を「別表第二(第五十二条関係)」に改める。
別表第三中「別表第三」を「別表第三(第五十四条、附則第七条の二、附則第八条関係)」に改める。
別表第三の二を次のように改める。
別表第三の二(第五十四条関係)
退職時の年齢
十八歳未満
一・〇九
十八歳以上二十三歳未満
一・三五
二十三歳以上二十八歳未満
一・七七
二十八歳以上三十三歳未満
二・三一
三十三歳以上三十八歳未満
三・〇二
三十八歳以上四十三歳未満
三・九四
四十三歳以上四十八歳未満
五・一二
四十八歳以上五十三歳未満
六・六七
五十三歳以上五十八歳未満
八・八一
五十八歳以上六十三歳未満
一〇・九六
六十三歳以上六十八歳未満
九・九〇
六十八歳以上七十三歳未満
八・三三
七十三歳以上
六・二四
別表第四中「別表第四」を「別表第四(第二十五条、第五十一条、第五十五条―第五十七条、第六十条、第六十一条関係)」に改める。
別表第五中「別表第五」を「別表第五(第五十七条関係)」に改める。
別表第六中「別表第六」を「別表第六(附則第八条、附則第十八条関係)」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中公共企業体職員等共済組合法附則第三条の二の改定規定 公布の日
二 第二条中公共企業体職員等共済組合法第五十条第二項にただし書を加える改正規定、同条第三項第一号、同法第五十条の二第三項及び第四項第一号、第五十三条の二第二項並びに第五十四条第四項の改正規定、同法第五十五条第二項にただし書を加える改正規定、同条第三項第一号の改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同項第三号及び第四号、同法第五十八条第三項、第五十九条第一項並びに第五十九条の二の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同法第六十一条の二第三項、附則第二条、附則第四条第二項及び附則第六条の四の改正規定並びに附則第三条 昭和五十一年八月一日
三 第二条中公共企業体職員等共済組合法第十八条第二項、第二十三条前段、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第四十八条第七号から第九号まで及び第五十五条第一項の改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同条第三項第一号の改正規定(「年数が」の下に「二年以上」を加え、「場合」を「場合及び組合員期間が二年未満であり、かつ、公的年金合算期間が二年以上である場合」に改める部分に限る。)、同法第五十七条第二項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同法第五十八条第一項及び第二項第二号の改正規定、同法第五十九条の二の次に二条を加える改正規定(同法第五十九条の四に係る部分に限る。)、同法第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十一条の四第一項にただし書を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同条を第六十一条の五とし、第六十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十二条の前に一条を加える改正規定、同法第七十三条第二項及び附則第六条第四項の改正規定、同法附則第十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十四条第十一項及び別表第三の二の改正規定並びに附則第四条第一項、第五条、第六条及び第十条 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四 第二条中公共企業体職員等共済組合法第五十五条第一項の改正規定(「三年」を「一年六月」に、「第五十七条」を「次条」に改め、「状態にあるとき」の下に「、又はその退職の時から五年以内に同表に掲げる程度の廃疾の状態になつた場合において、その期間内にその者の請求があつたとき」を加える部分に限る。)、同法第五十六条第一項及び第五十七条第一項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定(同法第五十七条の二に係る部分に限る。)並びに附則第四条第二項及び第三項 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(端数処理に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第十七条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由又は改定すべき事由が生じた長期給付について適用し、同日前に給付事由又は改定すべき事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。
(退職年金等の額に関する経過措置)
第三条 改正後の法第五十条第二項ただし書及び第三項、第五十条の二第三項及び第四項、第五十三条の二第二項、第五十五条第二項ただし書及び第三項、第五十八条第三項、第五十九条第一項、第五十九条の二、第五十九条の三、第六十一条の二第三項並びに改正後の法附則第六条の四(改正後の法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。
(廃疾年金及び廃疾一時金に関する経過措置)
第四条 第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第五十五条第一項又は第五十七条第二項の規定は、業務によらない病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)について附則第一条第三号に定める日前に療養又は療養費の支給を受けたことがある者の当該傷病による廃疾については、その日以後も、なおその効力を有する。
2 前項に規定する者の当該傷病による廃疾については、同項の規定によりなお効力を有するものとされた改正前の法第五十五条第一項中「三年」とあるのは「一年六月」と、「第五十七条」とあるのは「第五十六条」と、「あるとき」とあるのは「あるとき、又はその退職の時から五年以内に同表に掲げる程度の廃疾の状態になつた場合において、その期間内にその者の請求があつたとき」とする。
3 附則第一条第四号に定める日(以下「一部施行日」という。)の前日において廃疾年金を受ける権利を有しない者について、一部施行日の一年六月前の日から改正後の法第五十五条第一項の規定が適用されていたとしたならば、一部施行日前にその者が廃疾年金を受ける権利を有することとなるときは、その者(組合員となつて二年以上経過した後に業務によらないで病気にかかり、又は負傷した者に限る。)には一部施行日の属する月から同項の規定による廃疾年金を支給する。
(一の公的年金制度から遺族年金が支給される場合の経過措置)
第五条 改正後の法第五十九条の四の規定は、附則第一条第三号に定める日の前日において現に改正前の法の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
(通算遺族年金に関する経過措置)
第六条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第三十八条第一項に規定する者は、改正後の法第六十一条の四の規定の適用については、改正後の法第六十一条の二第二項第一号に該当するものとみなす。
(任意継続組合員に関する経過措置)
第七条 改正後の法第八十二条の三第一項の規定は、施行日以後に退職した組合員であつた者について適用し、同日前に退職した組合員であつた者については、なお従前の例による。
(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第八条 改正後の法附則第六条の二(改正後の法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十一年七月分以後適用する。
(長期在職者の退職年金等の年額の最低保障)
第九条 施行日以後の退職(死亡を含む。)に係る改正後の法の規定による次の表の上欄に掲げる年金(改正後の法第五十九条の四の規定の適用がある遺族年金を除く。)については、その年金の額(遺族年金については、その額につき改正後の法第五十九条の三の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、同表の中欄に掲げるその年金に係る組合員であつた者の組合員期間のうち実在職した期間(組合員であつた者が船員である組合員であつた期間について改正後の法第七十七条第二項の規定の適用があつた場合においては、同項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間とする。)の区分に対応する同表の下欄に掲げる額(減額退職年金にあつては、その掲げる額から、その掲げる額の百分の四に相当する額に五十五歳と当該減額退職年金の支給を開始する時のその者の年齢との差年数を乗じて得た額を減じて得た額。以下この項において同じ。)に満たないときは、当分の間、その年金の額は、当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額とする。
年金
実在職した期間
金額
退職年金、減額退職年金又は廃疾年金で六十五歳以上の者が受けるもの
改正後の法の規定による退職年金を受ける最短年金年限(以下この表において単に「最短年金年限」という。)以上
五十五万円
九年以上最短年金年限未満
四十一万二千五百円
九年未満
二十七万五千円
退職年金又は減額退職年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
四十一万二千五百円
廃疾年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
四十一万二千五百円
最短年金年限未満
二十七万五千円
遺族年金で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受けるもの
最短年金年限以上
二十七万五千円
九年以上最短年金年限未満
二十万六千三百円
九年未満
十三万七千五百円
遺族年金で六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの
最短年金年限以上
二十万六千三百円
最短年金年限未満
十三万七千五百円
2 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第一項に規定する年金については、その年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 前三項の場合において、遺族年金を受ける妻が次の各号の一に該当する場合には、これらの規定により算定した金額に当該各号に掲げる額を加えた額を当該遺族年金の年額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料、旧法(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第一項第二号に規定する旧法をいう。)の規定による遺族年金その他の年金の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円
二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
5 第一項の規定による遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第三十五条第三項及び第三十六条中「第六十一条の四第一項」を「第六十一条の五第一項」に改める。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
大蔵大臣 大平正芳
運輸大臣 木村睦男
郵政大臣 村上勇
内閣総理大臣 三木武夫