昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十七号
公布年月日: 昭和49年6月25日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月二十五日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第九十七号
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第一条の六の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における旧法による退職年金等の額の改定)
第一条の七 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給(同条第三項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金若しくは前条第一項の規定の適用があつた後第一条の五第四項の規定により同条第三項各号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第五項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第一項又は第四項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給、同項の規定により改定された年金については、その改定年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の九の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。
2 前条第一項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限(第六項において単に「最短年金年限」という。)に達している年金に限る。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「算定した額」とあるのは、「算定した額に、その額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限との差年数一年につきその俸給とみなされた同表の仮定俸給の額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する金額の十二倍に相当する金額を加えた額」とする。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
3 第一条第六項の規定は、第一項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
4 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定に準じてその額を改定する。
5 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
6 次の表の上欄に掲げる年金については、第一項又は第四項の規定により改定された額が、同表の中欄に掲げるその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間の区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年十月分以後、その額を当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
年金
実在職した期間
金額
旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金で六十五歳以上の者が受けるもの
最短年金年限以上
三十二万一千六百円
九年以上最短年金年限未満
二十四万一千二百円
九年未満
十六万八百円
旧法の規定による退職年金に相当する年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
二十四万一千二百円
旧法の規定による廃疾年金に相当する年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
二十四万一千二百円
最短年金年限未満
十六万八百円
旧法の規定による遺族年金に相当する年金で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受けるもの
最短年金年限以上
十六万八百円
九年以上最短年金年限未満
十二万六百円
九年未満
八万四百円
旧法の規定による遺族年金に相当する年金で六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの
最短年金年限以上
十二万六百円
最短年金年限未満
八万四百円
7 第一項、第三項又は前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
第二条の六の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における旧法による障害年金等の額の改定)
第二条の七 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給(同条第三項の規定により同項各号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合においてその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給、同条第六項の規定により改定された年金については、その改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の九の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の九」と読み替えるものとする。
2 第一条の七第二項の規定は、前条第一項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)で、七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対して前項の規定を適用する場合について準用する。
3 次の各号に掲げる年金については、第一項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の九に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、七万二千円を加えた額)
二 殉職年金 三十六万六千六百円
三 障害遺族年金 前号に掲げる額の十分の七・五に相当する金額
4 前項の場合において、障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族があるときは、同項第一号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については四万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)を加えた額をその改定する額とする。
5 第三項の場合において、殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、同項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額をその改定する額とする。
一 扶養遺族が一人である場合 一万二千円
二 扶養遺族が二人以上である場合 一万八千円
6 第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定に準じてその額を改定する。
第三条第一項中「第三条の六」を「第三条の七」に改める。
第三条の六の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における法による退職年金等の額の改定)
第三条の七 昭和四十七年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、前条第一項、第二項又は第五項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている俸給年額(同条第四項又は第六項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第一項又は第五項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき俸給年額)に別表第六の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
3 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。
4 次の表の上欄に掲げる年金については、第一項又は前項の規定により改定された額が、同表の中欄に掲げるその年金に係る組合員であつた者の組合員期間のうち実在職した期間(組合員であつた者が船員である組合員であつた期間について法第七十七条第二項の規定の適用があつた場合においては、同項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間とする。)の区分に対応する同表の下欄に掲げる額(減額退職年金にあつては、その掲げる額から、その掲げる額の百分の四に相当する額に、五十五歳と当該減額退職年金の支給を開始する時のその者の年齢との差年数を乗じて得た額を減じて得た額。以下この項において同じ。)に満たないときは、昭和四十九年十月分以後、その額を当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
年金
実在職した期間
金額
法の規定による退職年金、減額退職年金又は廃疾年金で六十五歳以上の者が受けるもの
法の規定による退職年金を受ける最短年金年限(以下この表において単に「最短年金年限」という。)以上
三十二万一千六百円
九年以上最短年金年限未満
二十四万一千二百円
九年未満
十六万八百円
法の規定による退職年金又は減額退職年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
二十四万一千二百円
法の規定による廃疾年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
二十四万一千二百円
最短年金年限未満
十六万八百円
法の規定による遺族年金で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受けるもの
最短年金年限以上
十六万八百円
九年以上最短年金年限未満
十二万六百円
九年未満
八万四百円
法の規定による遺族年金で六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの
最短年金年限以上
十二万六百円
最短年金年限未満
八万四百円
5 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年九月三十日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、前項の規定に準じてその額を改定する。
6 前各項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第四項の規定に準じてその額を改定する。
第四条第一項中「法律」の下に「(前条を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における法による通算退職年金の額の改定)
第四条の二 昭和四十七年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金(法第六十一条の二第五項の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)については、昭和四十九年十一月分以後、その額を、前条第一項又は第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている通算退職年金の仮定俸給(同条第三項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき通算退職年金の仮定俸給)の額に別表第六の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同条第一項第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金については、昭和四十九年十一月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給に一・一五三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を前条第一項第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3 前二項の規定の適用を受ける年金のうち、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないものについては、昭和四十九年十一月分以後、その額を、前二項の規定により改定した額に第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十に満たないときは、百分の八十)を乗じて得た額に改定する。
一 前二項の規定により前条第一項第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額とみなされた額を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ法別表第三に定める日数を乗じて得た金額
二 千円と前二項の規定により前条第一項第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額とみなされた額の千分の十に相当する額の合算額に、組合員期間の月数及び退職時の年齢に応じ法別表第三の二に定める率を乗じて得た金額
4 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
5 前条第四項の規定の適用を受ける年金(第二項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち政令で定めるものについては、昭和四十九年十一月分以後、その額を、第三項に規定する割合を考慮して政令で定めるところにより算定した額に改定する。
6 法第六十一条の二第五項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和四十九年十一月分以後、その額を、前後の退職のそれぞれについて前各項の規定の例により算定した額の合算額に改定する。
第七条第一項中「第二条の六」を「第二条の七」に改め、同条第二項中「第四条」を「第四条の二」に改める。
別表第一の八の次に次の一表を加える。
別表第一の九
別表第一の八の仮定俸給
仮定俸給
二〇、三四〇
二五、一八〇
二〇、九二〇
二五、八九〇
二一、四〇〇
二六、四九〇
二二、〇九〇
二七、三五〇
二二、五一〇
二七、八七〇
二三、二九〇
二八、八三〇
二四、四三〇
三〇、二四〇
二五、六一〇
三一、七〇〇
二六、七七〇
三三、一三〇
二七、九六〇
三四、六一〇
二九、一三〇
三六、〇七〇
三〇、三三〇
三七、五五〇
三一、〇八〇
三八、四八〇
三一、八三〇
三九、四一〇
三二、七一〇
四〇、四九〇
三三、九四〇
四二、〇二〇
三五、〇一〇
四三、三四〇
三六、〇〇〇
四四、五七〇
三七、二一〇
四六、〇七〇
三八、四三〇
四七、五七〇
三九、七六〇
四九、二二〇
四一、〇九〇
五〇、八八〇
四二、七六〇
五二、九三〇
四三、八一〇
五四、二三〇
四五、一八〇
五五、九三〇
四六、四九〇
五七、五六〇
四九、一四〇
六〇、八三〇
四九、八四〇
六一、七〇〇
五一、八七〇
六四、二一〇
五四、五七〇
六七、五五〇
五七、五四〇
七一、二三〇
五九、〇六〇
七三、一二〇
六〇、五一〇
七四、九一〇
六二、五八〇
七七、四八〇
六三、八〇〇
七八、九八〇
六七、三四〇
八三、三七〇
六九、〇九〇
八五、五三〇
七〇、九三〇
八七、八一〇
七四、四六〇
九二、一八〇
七八、〇三〇
九六、六一〇
七八、九六〇
九七、七五〇
八一、九一〇
一〇一、四〇〇
八六、〇八〇
一〇六、五八〇
九〇、二三〇
一一一、七一〇
九二、七八〇
一一四、八七〇
九五、二八〇
一一七、九六〇
一〇〇、三四〇
一二四、二三〇
一〇五、四一〇
一三〇、四九〇
一〇六、四一〇
一三一、七三〇
一一〇、四四〇
一三六、七三〇
一一五、五三〇
一四三、〇二〇
一二〇、五九〇
一四九、二九〇
一二五、六三〇
一五五、五三〇
一二八、七九〇
一五九、四四〇
一三二、一八〇
一六三、六四〇
一三八、七〇〇
一七一、七一〇
一四五、二九〇
一七九、八八〇
一四八、六二〇
一八三、九八〇
一五一、八三〇
一八七、九六〇
一五八、三八〇
一九六、〇七〇
一六一、三六〇
一九九、七六〇
一六四、九二〇
二〇四、一七〇
一七一、四四〇
二一二、二四〇
一七八、五八〇
二二一、〇八〇
一八二、二五〇
二二五、六三〇
一八五、七三〇
二二九、九三〇
一八九、三七〇
二三四、四三〇
一九二、八八〇
二三八、七九〇
二〇〇、〇〇〇
二四七、六〇〇
二〇七、一三〇
二五六、四二〇
二一〇、六四〇
二六〇、七八〇
二一四、二五〇
二六五、二四〇
二二二、一六〇
二七五、〇三〇
二三〇、〇八〇
二八四、八四〇
二三三、九八〇
二八九、六七〇
二三七、九九〇
二九四、六三〇
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給の額が二〇、三四〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一・二三八を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。
別表第三の八の次に次の一表を加える。
別表第三の九
別表第一の九の下欄に掲げる仮定俸給
 一五五、五三〇円以上のもの
二三・〇割
 一四三、〇二〇円を超え一五五、五三〇円未満のもの
二三・八割
 一三六、七三〇円を超え一四三、〇二〇円以下のもの
二四・五割
 一三一、七三〇円を超え一三六、七三〇円以下のもの
二四・八割
  九二、一八〇円を超え一三一、七三〇円以下のもの
二五・〇割
  八七、八一〇円を超え九二、一八〇円以下のもの
二五・五割
  七八、九八〇円を超え八七、八一〇円以下のもの
二六・一割
  六四、二一〇円を超え七八、九八〇円以下のもの
二六・九割
  六一、七〇〇円を超え六四、二一〇円以下のもの
二七・四割
  五七、五六〇円を超え六一、七〇〇円以下のもの
二七・八割
  五五、九三〇円を超え五七、五六〇円以下のもの
二九・〇割
  五四、二三〇円を超え五五、九三〇円以下のもの
二九・三割
  四七、五七〇円を超え五四、二三〇円以下のもの
二九・八割
  四二、〇二〇円を超え四七、五七〇円以下のもの
三〇・二割
  四〇、四九〇円を超え四二、〇二〇円以下のもの
三〇・九割
  三九、四一〇円を超え四〇、四九〇円以下のもの
三一・九割
  三八、四八〇円を超え三九、四一〇円以下のもの
三二・七割
  三七、五五〇円を超え三八、四八〇円以下のもの
三三・〇割
  三六、〇七〇円を超え三七、五五〇円以下のもの
三三・四割
  三四、六一〇円を超え三六、〇七〇円以下のもの
三四・五割
  三四、六一〇円以下のもの
三五・一割
別表第四の八の次に次の一表を加える。
別表第四の九
障害の等級
年金額
一級
一、五八八、〇〇〇円
二級
一、二八六、〇〇〇円
三級
一、〇三二、〇〇〇円
四級
七七八、〇〇〇円
五級
六〇三、〇〇〇円
六級
四六一、〇〇〇円
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「七七八、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「九〇五、〇〇〇円」と読み替えるものとする。
別表第五の次に次の一表を加える。
別表第六
退職の時期の区分
昭和三十五年三月三十一日以前
一・二三八
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで
一・二〇六
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで
一・二〇二
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
一・一九七
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
一・一九五
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
一・一八六
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
一・一八八
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
一・一八三
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
一・一七五
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
一・一七〇
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
一・一六三
昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで
一・一五三
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第二条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第五十条第三項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により算定した退職年金の額が次の各号に掲げる金額の合算額(その額が俸給年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、その金額)に満たないときは、その額を退職年金の年額とする。
一 二十四万円(組合員期間が二十年を超えるときは、二十四万円にその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき一万二千円を加えた金額)
二 組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の一に相当する金額
第五十条の二第二項後段を削り、同条に次の二項を加える。
3 前項の場合において、その改定額が、改定前の退職年金の年額(その額が、前条第三項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定した退職年金の年額であるときは、同条第二項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定するものとした場合の退職年金の年額)に、第十五条第二項の規定により合算した組合員期間の年数から改定前の退職年金の年額の算定の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき再退職に係る俸給年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額に満たないときは、その加算して得た額を改定後の退職年金の年額とする。
4 前二項の場合において、その改定額が、改定前の退職年金の年額(その額が、前条第二項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定した退職年金の年額であるときは、同条第三項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定するものとした場合の退職年金の年額)に、次の各号に掲げる金額の合算額を加えて得た額(その額が改定前の退職年金の算定の基礎となつた俸給年額の百分の七十に相当する金額(退職一時金の支給を受けるべき者にあつては、改定前の退職年金の年額の算定上前条第四項の規定により控除されることとされた額を控除した額)を超えるときは、その金額)に満たないときは、その額を改定後の退職年金の年額とする。
一 第十五条第二項の規定により合算した組合員期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の退職年金の年額の算定の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、一万二千円
二 第十五条第二項の規定により合算した組合員期間の年数から改定前の退職年金の年額の算定の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、再退職に係る俸給年額の百分の一に相当する金額
第五十三条第二項中「第五十条第二項の規定により算定した」を削る。
第五十三条の二第一項中「第二項前段」を「第二項」に改め、同条第二項中「第五十条の二第二項前段」を「第五十条の二第二項」に改め、「改定後の退職年金の年額」の下に「(その額が第五十条第三項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定した退職年金の年額であるときは、同条第二項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定するものとした場合の退職年金の年額)又は第五十条の二第三項の規定により受けるべきこととなる改定後の退職年金の年額」を、「差額」の下に「(その退職年金の年額が第五十条第三項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定した退職年金の年額であるときは、同条第二項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定するものとした場合の退職年金の年額を基礎として算定した減額退職年金の年額とその退職年金の年額との差額)」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 前項の場合において、その改定額が、その者が前に減額退職年金を受けていなかつたとしたならば第五十条の二第二項の規定により受けるべきこととなる改定後の退職年金の年額(その額が第五十条第二項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定した退職年金の年額であるときは、同条第三項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定するものとした場合の退職年金の年額)又は第五十条の二第四項の規定により受けるべきこととなる改定後の退職年金の年額から、前に受けていた減額退職年金の年額とその算定の基礎となつた退職年金の年額との差額(その退職年金の年額が第五十条第二項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定した退職年金の年額であるときは、同条第三項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定するものとした場合の退職年金の年額を基礎として算定した減額退職年金の年額とその退職年金の年額との差額)を控除した額に満たないときは、その額を改定後の減額退職年金の年額とする。
4 第一項において準用する第五十条の二第一項の規定により減額退職年金の支給を停止されている者が五十五歳に達する前に退職した場合における改定後の減額退職年金の年額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第五十五条第一項中「以下」を「以下この条及び」に改め、同条第七項を次のように改める。
8 前項の規定により廃疾年金の支給を停止されている者が退職した場合において、その退職の時に別表第四に掲げる程度の廃疾の状態にあるときは、その廃疾の程度に応じて、又は第十五条第二項の規定により合算した組合員期間を基礎として廃疾年金の年額を改定する。
第五十五条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により算定した廃疾年金の年額が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる金額の百分の七十五(別表第四に定める一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、同表に定める二級に該当する者にあつては、百分の百とする。)に相当する額に満たないときは、その額を廃疾年金の年額とする。ただし、その額が俸給年額に相当する金額を超えるときは、当該金額とする。
一 組合員期間の年数が十年以下である場合 二十四万円に俸給年額の百分の二十に相当する額を加算して得た額(次号及び第三号において「廃疾年金基礎額」という。)
二 組合員期間の年数が十年を超え二十年以下である場合 廃疾年金基礎額に組合員期間十年を超える年数一年につき廃疾年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算して得た額
三 組合員期間の年数が二十年を超え三十年以下である場合 組合員期間の年数が二十年であるものとして前号の規定により求めた額に、二十年を超える年数一年につき廃疾年金基礎額の百分の五に相当する額を加算して得た額
四 組合員期間の年数が三十年を超える場合 組合員期間の年数が三十年であるものとして前号の規定により求めた額に、三十年を超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき俸給年額の百分の一に相当する額を加算して得た額
第五十五条に次の一項を加える。
9 前項の規定により廃疾年金の年額を改定した場合において、その改定額が、政令で定めるところにより算定した額に満たないときは、当該算定した額を改定後の廃疾年金の年額とする。
第五十八条に次の一項を加える。
3 前項第二号の規定により算定した遺族年金の年額が、一万二千円と俸給年額の百分の一に相当する額の合算額に組合員期間の年数(当該年数が十年未満のときは、十年)を乗じて得た額の二分の一に相当する金額(退職一時金の支給を受けるべき者で再びもとの組合の組合員となつたものが死亡した場合にあつては、その金額から当該退職一時金の基礎となつた組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の〇・四五に相当する額を控除した金額)に満たないときは、その金額を遺族年金の年額とする。
第五十九条を次のように改める。
第五十九条 前条第二項又は第三項の場合において、遺族年金を受ける者が次の各号の一に該当する場合には、これらの規定により算定した金額に、当該各号に掲げる額を加えた額を当該遺族年金の年額とする。
一 当該遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子がいる場合 その子一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)
二 当該遺族年金を受ける者が子であり、かつ、二人以上いる場合 その子のうち一人を除いた子一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)
2 前項の場合において、同項各号に規定する子が次条第一項各号の一に該当するに至つたときは、その子は、前項各号に規定する子に該当しないものとみなし、当該遺族年金の年額を改定する。
3 第一項第一号の場合において、同号の妻が遺族年金を受ける権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、その出生した子は、同号に規定する子に該当するものとみなし、当該遺族年金の年額を改定する。
第六十一条の二第三項ただし書中「割合」の下に「(その割合が百分の八十に満たないときは、百分の八十)」を加える。
第七十七条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定は、第五十条第三項、第五十条の二第四項、第五十三条の二第三項、第五十五条第三項及び第五十八条第三項の規定の適用については、適用しない。
第八十二条の二第二項中「その後」を「当該復帰希望職員のうちその者の事情によらないで引き続き勤務することを困難とする理由により退職した者で主務省令で定めるもの以外の者がその後」に改める。
第八十二条の二の次に次の一条を加える。
(任意継続組合員に対する短期給付等)
第八十二条の三 退職の日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者は、その退職の日から起算して十日を経過する日(正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日)までに、運営規則で定めるところにより、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出ることができる。この場合において、その申出をした者は、この法律の規定中短期給付及び福祉事業に係る部分(政令で定めるものを除く。)の適用については、引き続き当該組合の組合員であるものとみなす。
2 前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下この条において「任意継続組合員」という。)は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び公共企業体の負担金の合算額に相当するものとして運営規則で定める金額(以下この条において「任意継続掛金」という。)を、毎月、運営規則で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
3 任意継続組合員が初めて払い込むべき任意継続掛金を運営規則で定める期日までに払い込まなかつたときは、第一項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。
4 任意継続組合員が次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日(第四号に該当するに至つたときは、その日)から、その資格を喪失する。
一 任意継続組合員となつた日から起算して一年を経過したとき。
二 死亡したとき。
三 任意継続掛金(初めて払い込むべき任意継続掛金を除く。)を運営規則で定める期日までに払い込まなかつたとき。
四 組合員(他の法律に基づく共済組合の組合員及び健康保険法の規定による健康保険又は船員保険の被保険者で組合員でないものを含む。)となつたとき。
五 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を運営規則で定めるところにより組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
5 任意継続組合員に対する短期給付の支給の特例その他任意継続組合員に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三条の次に次の一条を加える。
(運営審議会の委員の任命の特例)
第三条の二 運営審議会の委員の任命については、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十七号)の公布の日から起算して二年を経過するまでの間、第十条第三項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
附則第五条第一項第一号中「年月数を含む。」の下に「附則第六条の二において「戦務加算等の期間」という。」を加え、同号ロ中「第四十五条」を「第四十六条から第四十八条まで」に、「同条に」を「法律第百五十五号附則第四十六条から第四十八条までに」に、「同条の」を「これらの」に改め、同項第四号中「引き続いているもの」の下に「又は政令で定める要件に該当するもの」を加え、同項第五号中「未帰還者をいう。」の下に「以下この号、」を、「含む。)」の下に「並びに当該外国政府又は法人の職員として在職していた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府若しくは法人又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き在職し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となつたもの(同日後引き続き海外にあつた未帰還者にあつては、その帰国後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となつたもの)で、かつ、施行日の前日まで引き続き職員であつたもの及び当該外国政府又は法人の職員として在職していた者で政令で定めるものの当該外国政府又は法人の職員としての在職期間で職員となつた日の前日まで引き続いているもの」を加え、同条第三項第二号中「当該国家公務員」を「、当該国家公務員」に改め、「期間であるもの」の下に「又は政令で定める要件に該当するもの」を加える。
附則第六条中第二項を削り、第三項中「第二項」を「第二項又は第三項」に改め、同項を第二項とし、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項中「前項」を「前項若しくは附則第六条の三第二項」に改め、同項を第五項とし、第七項中「第一項、」を「第一項、附則第六条の三第一項、」に改め、同項を第六項とし、同条の次に次の二条を加える。
第六条の二 七十歳以上の更新組合員が退職した場合において、その者の組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるときは、前条第一項又は附則第十四条第一項の退職年金の年額は、これらの規定の例により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を加えた金額とする。
一 附則第五条第一項第一号の期間で十七年を超えるもののその超える期間その年数一年につき俸給年額の三百分の一に相当する金額
二 附則第五条第一項第二号又は第三号の期間で同項第一号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき俸給年額の三百分の一に相当する金額
2 退職年金を受ける権利を有する七十歳以上の更新組合員が退職した場合において、その者が戦務加算等の期間を有するときは、当該期間の年数(当該期間の年数と組合員期間の年数とを合算した年数が四十年を超えることとなる場合には、その超える部分の年数に達するまでの戦務加算等の期間の年数を除く。)を附則第五条第一項第一号の期間に加えるものとする。
3 退職年金を受ける更新組合員であつた者が七十歳に達した場合において、その者が第一項各号に掲げる期間又は戦務加算等の期間を有するときは、その者を前二項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の年額を改定する。
4 更新組合員又は更新組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるときは、その者に係る遺族年金を受ける者が七十歳以上の者又は七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合における第五十八条第二項の遺族年金の年額は、同項の規定の例により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を加えた金額とする。
一 附則第五条第一項第一号の期間で十七年を超えるもののその超える期間その年数一年につき俸給年額の六百分の一に相当する金額
二 附則第五条第一項第二号又は第三号の期間で同項第一号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき俸給年額の六百分の一に相当する金額
5 更新組合員又は更新組合員であつた者が死亡した場合において、その者が戦務加算等の期間を有しており、かつ、その者に係る遺族年金を受ける者が七十歳以上であるとき又は七十歳未満の妻、子若しくは孫であるときは、当該期間の年数(当該期間の年数と組合員期間の年数とを合算した年数が四十年を超えることとなる場合には、その超える部分の年数に達するまでの戦務加算等の期間の年数を除く。)を当該遺族年金の年額の計算の基礎となる附則第五条第一項第一号の期間に加えるものとする。
6 前二項の場合において、これらの規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
7 第四項各号に掲げる期間又は戦務加算等の期間を有していた更新組合員又は更新組合員であつた者に係る遺族年金を受ける者(妻、子及び孫を除く。)が七十歳に達したときは、その者を同項又は第五項の規定に該当する者とみなして、当該遺族年金の年額を改定する。
第六条の三 附則第六条第一項又は附則第十四条第一項の規定により算定した金額が、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額(組合員期間のうち控除期間並びに附則第五条第一項第四号及び第五号の期間(以下この条において「控除期間等の期間」という。)を有する者に対する退職年金にあつては、その金額から、その金額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した額)に満たないときは、その額を退職年金の年額とする。
一 組合員期間が二十年以下である更新組合員に対する退職年金 組合員期間が二十年であるものとして第五十条第三項の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に組合員期間の年数を乗じて得た額
二 組合員期間が二十年を超える更新組合員に対する退職年金 第五十条第三項の規定により算定した額
2 附則第六条第四項の規定により算定した金額が、第五十八条第三項の規定により算定した金額(組合員期間のうち控除期間等の期間を有する者に係る遺族年金にあつては、その金額から、その金額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した額)に満たないときは、その額を遺族年金の年額とする。
3 第七十七条第二項並びに前条第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、前二項の規定の適用については、適用しない。
4 控除期間等の期間を有する更新組合員に対する第五十五条第三項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「相当する額」とあるのは、「相当する額から政令で定める額を控除した額」と読み替えるものとする。
附則第十一条第一項第七号を次のように改める。
七 外国政府等(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き在職したことのある者の当該在職期間(同日後引き続き海外にあつた未帰還者については、その者の未帰還者期間を含む。)並びに当該外国政府等の職員として在職した後引き続き職員となり同日まで引き続き職員として在職したことのある者、当該外国政府等の職員として在職していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「政府関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該政府関与法人等の職員として同日まで引き続き在職したことのある者及び当該外国政府等の職員として在職していた者で政令で定めるものの当該外国政府等の職員としての在職期間のうち、恩給公務員期間、附則第五条第一項第五号の期間その他政令で定める期間を除いた期間
附則第十四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
附則第十四条の二第一項中「附則第六条第一項」の下に「、附則第六条の三第一項」を加え、同条第四項を削る。
附則第十四条の三中「及び附則第六条第五項」を「、附則第六条第四項及び附則第六条の三第二項」に改める。
附則第十七条の二中「、第五条、第六条」を「から第六条の三まで」に改める。
附則第二十六条第一項中「、第六条」を「から第六条の三まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第二条中公共企業体職員等共済組合法(以下「法」という。)第八十二条の二第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、法附則第三条の次に一条を加える改正規定及び次条第五項の規定 公布の日
二 第二条中法第六十一条の二第三項ただし書の改正規定及び次条第四項の規定 昭和四十九年十一月一日
(経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第五十条第三項及び第四項、第五十条の二第二項から第四項まで、第五十三条第二項、第五十三条の二、第五十五条第三項、第八項及び第九項、第五十八条第三項、第七十七条第三項、附則第六条の三(新法附則第十七条の二又は第二十六条第一項において準用する場合を含む。)、附則第十四条の二第一項並びに附則第十四条の三の規定は、昭和四十八年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年十月分以後適用する。
2 昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
3 新法第五十九条及び新法附則第六条の二(新法附則第十七条の二又は第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年十月分以後適用する。
4 新法第六十一条の二第三項ただし書の規定は、昭和四十八年十一月一日から昭和四十九年十月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金についても、同年十一月分以後適用する。
5 新法第八十二条の三の規定は、前条第一号に掲げる日の前日以後に退職した者について適用する。
(長期在職者等の退職年金の年額の最低保障)
第三条 この法律の施行の日以後の退職(死亡を含む。)に係る新法の規定による次の表の上欄に掲げる年金については、その年金の額が、同表の中欄に掲げるその年金に係る組合員であつた者の組合員期間のうち実在職した期間(組合員であつた者が船員である組合員であつた期間について新法第七十七条第二項の規定の適用があつた場合においては、同項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間とする。)の区分に対応する同表の下欄に掲げる額(減額退職年金にあつては、その掲げる額から、その掲げる額の百分の四に相当する額に、五十五歳と当該減額退職年金の支給を開始する時のその者の年齢との差年数を乗じて得た額を減じて得た額。以下この項において同じ。)に満たないときは、当分の間、その年金の額は、当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額とする。
年金
実在職した期間
金額
退職年金、減額退職年金又は廃疾年金で六十五歳以上の者が受けるもの
新法の規定による退職年金を受ける最短年金年限(以下この表において単に「最短年金年限」という。)以上
三十二万一千六百円
九年以上最短年金年限未満
二十四万一千二百円
九年未満
十六万八百円
退職年金又は減額退職年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
二十四万一千二百円
廃疾年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
二十四万一千二百円
最短年金年限未満
十六万八百円
遺族年金で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受けるもの
最短年金年限以上
十六万八百円
九年以上最短年金年限未満
十二万六百円
九年未満
八万四百円
遺族年金で六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの
最短年金年限以上
十二万六百円
最短年金年限未満
八万四百円
2 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第一項に規定する年金については、その年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
(年金額の自動的改定措置)
第四条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十二条の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付の額を改定する措置が講じられる場合には、法の規定に基づく年金の額については、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して政令で定めるところにより改定する。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する経過措置に関して必要な事項は、政令で定める。
大蔵大臣 福田赳夫
運輸大臣 徳永正利
郵政大臣 原田憲
内閣総理大臣 田中角榮
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月二十五日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第九十七号
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第一条の六の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における旧法による退職年金等の額の改定)
第一条の七 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給(同条第三項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金若しくは前条第一項の規定の適用があつた後第一条の五第四項の規定により同条第三項各号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第五項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第一項又は第四項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給、同項の規定により改定された年金については、その改定年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の九の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。
2 前条第一項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限(第六項において単に「最短年金年限」という。)に達している年金に限る。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「算定した額」とあるのは、「算定した額に、その額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限との差年数一年につきその俸給とみなされた同表の仮定俸給の額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する金額の十二倍に相当する金額を加えた額」とする。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
3 第一条第六項の規定は、第一項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
4 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定に準じてその額を改定する。
5 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
6 次の表の上欄に掲げる年金については、第一項又は第四項の規定により改定された額が、同表の中欄に掲げるその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間の区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年十月分以後、その額を当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
年金
実在職した期間
金額
旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金で六十五歳以上の者が受けるもの
最短年金年限以上
三十二万一千六百円
九年以上最短年金年限未満
二十四万一千二百円
九年未満
十六万八百円
旧法の規定による退職年金に相当する年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
二十四万一千二百円
旧法の規定による廃疾年金に相当する年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
二十四万一千二百円
最短年金年限未満
十六万八百円
旧法の規定による遺族年金に相当する年金で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受けるもの
最短年金年限以上
十六万八百円
九年以上最短年金年限未満
十二万六百円
九年未満
八万四百円
旧法の規定による遺族年金に相当する年金で六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの
最短年金年限以上
十二万六百円
最短年金年限未満
八万四百円
7 第一項、第三項又は前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
第二条の六の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における旧法による障害年金等の額の改定)
第二条の七 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給(同条第三項の規定により同項各号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合においてその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給、同条第六項の規定により改定された年金については、その改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の九の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の九」と読み替えるものとする。
2 第一条の七第二項の規定は、前条第一項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)で、七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対して前項の規定を適用する場合について準用する。
3 次の各号に掲げる年金については、第一項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の九に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、七万二千円を加えた額)
二 殉職年金 三十六万六千六百円
三 障害遺族年金 前号に掲げる額の十分の七・五に相当する金額
4 前項の場合において、障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族があるときは、同項第一号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については四万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)を加えた額をその改定する額とする。
5 第三項の場合において、殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、同項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額をその改定する額とする。
一 扶養遺族が一人である場合 一万二千円
二 扶養遺族が二人以上である場合 一万八千円
6 第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定に準じてその額を改定する。
第三条第一項中「第三条の六」を「第三条の七」に改める。
第三条の六の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における法による退職年金等の額の改定)
第三条の七 昭和四十七年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、前条第一項、第二項又は第五項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている俸給年額(同条第四項又は第六項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第一項又は第五項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき俸給年額)に別表第六の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
3 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。
4 次の表の上欄に掲げる年金については、第一項又は前項の規定により改定された額が、同表の中欄に掲げるその年金に係る組合員であつた者の組合員期間のうち実在職した期間(組合員であつた者が船員である組合員であつた期間について法第七十七条第二項の規定の適用があつた場合においては、同項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間とする。)の区分に対応する同表の下欄に掲げる額(減額退職年金にあつては、その掲げる額から、その掲げる額の百分の四に相当する額に、五十五歳と当該減額退職年金の支給を開始する時のその者の年齢との差年数を乗じて得た額を減じて得た額。以下この項において同じ。)に満たないときは、昭和四十九年十月分以後、その額を当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
年金
実在職した期間
金額
法の規定による退職年金、減額退職年金又は廃疾年金で六十五歳以上の者が受けるもの
法の規定による退職年金を受ける最短年金年限(以下この表において単に「最短年金年限」という。)以上
三十二万一千六百円
九年以上最短年金年限未満
二十四万一千二百円
九年未満
十六万八百円
法の規定による退職年金又は減額退職年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
二十四万一千二百円
法の規定による廃疾年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
二十四万一千二百円
最短年金年限未満
十六万八百円
法の規定による遺族年金で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受けるもの
最短年金年限以上
十六万八百円
九年以上最短年金年限未満
十二万六百円
九年未満
八万四百円
法の規定による遺族年金で六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの
最短年金年限以上
十二万六百円
最短年金年限未満
八万四百円
5 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年九月三十日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、前項の規定に準じてその額を改定する。
6 前各項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第四項の規定に準じてその額を改定する。
第四条第一項中「法律」の下に「(前条を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における法による通算退職年金の額の改定)
第四条の二 昭和四十七年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金(法第六十一条の二第五項の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)については、昭和四十九年十一月分以後、その額を、前条第一項又は第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている通算退職年金の仮定俸給(同条第三項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき通算退職年金の仮定俸給)の額に別表第六の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同条第一項第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金については、昭和四十九年十一月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給に一・一五三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を前条第一項第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3 前二項の規定の適用を受ける年金のうち、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないものについては、昭和四十九年十一月分以後、その額を、前二項の規定により改定した額に第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十に満たないときは、百分の八十)を乗じて得た額に改定する。
一 前二項の規定により前条第一項第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額とみなされた額を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ法別表第三に定める日数を乗じて得た金額
二 千円と前二項の規定により前条第一項第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額とみなされた額の千分の十に相当する額の合算額に、組合員期間の月数及び退職時の年齢に応じ法別表第三の二に定める率を乗じて得た金額
4 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
5 前条第四項の規定の適用を受ける年金(第二項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち政令で定めるものについては、昭和四十九年十一月分以後、その額を、第三項に規定する割合を考慮して政令で定めるところにより算定した額に改定する。
6 法第六十一条の二第五項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和四十九年十一月分以後、その額を、前後の退職のそれぞれについて前各項の規定の例により算定した額の合算額に改定する。
第七条第一項中「第二条の六」を「第二条の七」に改め、同条第二項中「第四条」を「第四条の二」に改める。
別表第一の八の次に次の一表を加える。
別表第一の九
別表第一の八の仮定俸給
仮定俸給
二〇、三四〇
二五、一八〇
二〇、九二〇
二五、八九〇
二一、四〇〇
二六、四九〇
二二、〇九〇
二七、三五〇
二二、五一〇
二七、八七〇
二三、二九〇
二八、八三〇
二四、四三〇
三〇、二四〇
二五、六一〇
三一、七〇〇
二六、七七〇
三三、一三〇
二七、九六〇
三四、六一〇
二九、一三〇
三六、〇七〇
三〇、三三〇
三七、五五〇
三一、〇八〇
三八、四八〇
三一、八三〇
三九、四一〇
三二、七一〇
四〇、四九〇
三三、九四〇
四二、〇二〇
三五、〇一〇
四三、三四〇
三六、〇〇〇
四四、五七〇
三七、二一〇
四六、〇七〇
三八、四三〇
四七、五七〇
三九、七六〇
四九、二二〇
四一、〇九〇
五〇、八八〇
四二、七六〇
五二、九三〇
四三、八一〇
五四、二三〇
四五、一八〇
五五、九三〇
四六、四九〇
五七、五六〇
四九、一四〇
六〇、八三〇
四九、八四〇
六一、七〇〇
五一、八七〇
六四、二一〇
五四、五七〇
六七、五五〇
五七、五四〇
七一、二三〇
五九、〇六〇
七三、一二〇
六〇、五一〇
七四、九一〇
六二、五八〇
七七、四八〇
六三、八〇〇
七八、九八〇
六七、三四〇
八三、三七〇
六九、〇九〇
八五、五三〇
七〇、九三〇
八七、八一〇
七四、四六〇
九二、一八〇
七八、〇三〇
九六、六一〇
七八、九六〇
九七、七五〇
八一、九一〇
一〇一、四〇〇
八六、〇八〇
一〇六、五八〇
九〇、二三〇
一一一、七一〇
九二、七八〇
一一四、八七〇
九五、二八〇
一一七、九六〇
一〇〇、三四〇
一二四、二三〇
一〇五、四一〇
一三〇、四九〇
一〇六、四一〇
一三一、七三〇
一一〇、四四〇
一三六、七三〇
一一五、五三〇
一四三、〇二〇
一二〇、五九〇
一四九、二九〇
一二五、六三〇
一五五、五三〇
一二八、七九〇
一五九、四四〇
一三二、一八〇
一六三、六四〇
一三八、七〇〇
一七一、七一〇
一四五、二九〇
一七九、八八〇
一四八、六二〇
一八三、九八〇
一五一、八三〇
一八七、九六〇
一五八、三八〇
一九六、〇七〇
一六一、三六〇
一九九、七六〇
一六四、九二〇
二〇四、一七〇
一七一、四四〇
二一二、二四〇
一七八、五八〇
二二一、〇八〇
一八二、二五〇
二二五、六三〇
一八五、七三〇
二二九、九三〇
一八九、三七〇
二三四、四三〇
一九二、八八〇
二三八、七九〇
二〇〇、〇〇〇
二四七、六〇〇
二〇七、一三〇
二五六、四二〇
二一〇、六四〇
二六〇、七八〇
二一四、二五〇
二六五、二四〇
二二二、一六〇
二七五、〇三〇
二三〇、〇八〇
二八四、八四〇
二三三、九八〇
二八九、六七〇
二三七、九九〇
二九四、六三〇
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給の額が二〇、三四〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一・二三八を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。
別表第三の八の次に次の一表を加える。
別表第三の九
別表第一の九の下欄に掲げる仮定俸給
 一五五、五三〇円以上のもの
二三・〇割
 一四三、〇二〇円を超え一五五、五三〇円未満のもの
二三・八割
 一三六、七三〇円を超え一四三、〇二〇円以下のもの
二四・五割
 一三一、七三〇円を超え一三六、七三〇円以下のもの
二四・八割
  九二、一八〇円を超え一三一、七三〇円以下のもの
二五・〇割
  八七、八一〇円を超え九二、一八〇円以下のもの
二五・五割
  七八、九八〇円を超え八七、八一〇円以下のもの
二六・一割
  六四、二一〇円を超え七八、九八〇円以下のもの
二六・九割
  六一、七〇〇円を超え六四、二一〇円以下のもの
二七・四割
  五七、五六〇円を超え六一、七〇〇円以下のもの
二七・八割
  五五、九三〇円を超え五七、五六〇円以下のもの
二九・〇割
  五四、二三〇円を超え五五、九三〇円以下のもの
二九・三割
  四七、五七〇円を超え五四、二三〇円以下のもの
二九・八割
  四二、〇二〇円を超え四七、五七〇円以下のもの
三〇・二割
  四〇、四九〇円を超え四二、〇二〇円以下のもの
三〇・九割
  三九、四一〇円を超え四〇、四九〇円以下のもの
三一・九割
  三八、四八〇円を超え三九、四一〇円以下のもの
三二・七割
  三七、五五〇円を超え三八、四八〇円以下のもの
三三・〇割
  三六、〇七〇円を超え三七、五五〇円以下のもの
三三・四割
  三四、六一〇円を超え三六、〇七〇円以下のもの
三四・五割
  三四、六一〇円以下のもの
三五・一割
別表第四の八の次に次の一表を加える。
別表第四の九
障害の等級
年金額
一級
一、五八八、〇〇〇円
二級
一、二八六、〇〇〇円
三級
一、〇三二、〇〇〇円
四級
七七八、〇〇〇円
五級
六〇三、〇〇〇円
六級
四六一、〇〇〇円
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「七七八、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「九〇五、〇〇〇円」と読み替えるものとする。
別表第五の次に次の一表を加える。
別表第六
退職の時期の区分
昭和三十五年三月三十一日以前
一・二三八
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで
一・二〇六
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで
一・二〇二
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
一・一九七
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
一・一九五
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
一・一八六
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
一・一八八
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
一・一八三
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
一・一七五
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
一・一七〇
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
一・一六三
昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで
一・一五三
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第二条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第五十条第三項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により算定した退職年金の額が次の各号に掲げる金額の合算額(その額が俸給年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、その金額)に満たないときは、その額を退職年金の年額とする。
一 二十四万円(組合員期間が二十年を超えるときは、二十四万円にその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき一万二千円を加えた金額)
二 組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の一に相当する金額
第五十条の二第二項後段を削り、同条に次の二項を加える。
3 前項の場合において、その改定額が、改定前の退職年金の年額(その額が、前条第三項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定した退職年金の年額であるときは、同条第二項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定するものとした場合の退職年金の年額)に、第十五条第二項の規定により合算した組合員期間の年数から改定前の退職年金の年額の算定の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき再退職に係る俸給年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額に満たないときは、その加算して得た額を改定後の退職年金の年額とする。
4 前二項の場合において、その改定額が、改定前の退職年金の年額(その額が、前条第二項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定した退職年金の年額であるときは、同条第三項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定するものとした場合の退職年金の年額)に、次の各号に掲げる金額の合算額を加えて得た額(その額が改定前の退職年金の算定の基礎となつた俸給年額の百分の七十に相当する金額(退職一時金の支給を受けるべき者にあつては、改定前の退職年金の年額の算定上前条第四項の規定により控除されることとされた額を控除した額)を超えるときは、その金額)に満たないときは、その額を改定後の退職年金の年額とする。
一 第十五条第二項の規定により合算した組合員期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の退職年金の年額の算定の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、一万二千円
二 第十五条第二項の規定により合算した組合員期間の年数から改定前の退職年金の年額の算定の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、再退職に係る俸給年額の百分の一に相当する金額
第五十三条第二項中「第五十条第二項の規定により算定した」を削る。
第五十三条の二第一項中「第二項前段」を「第二項」に改め、同条第二項中「第五十条の二第二項前段」を「第五十条の二第二項」に改め、「改定後の退職年金の年額」の下に「(その額が第五十条第三項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定した退職年金の年額であるときは、同条第二項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定するものとした場合の退職年金の年額)又は第五十条の二第三項の規定により受けるべきこととなる改定後の退職年金の年額」を、「差額」の下に「(その退職年金の年額が第五十条第三項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定した退職年金の年額であるときは、同条第二項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定するものとした場合の退職年金の年額を基礎として算定した減額退職年金の年額とその退職年金の年額との差額)」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 前項の場合において、その改定額が、その者が前に減額退職年金を受けていなかつたとしたならば第五十条の二第二項の規定により受けるべきこととなる改定後の退職年金の年額(その額が第五十条第二項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定した退職年金の年額であるときは、同条第三項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定するものとした場合の退職年金の年額)又は第五十条の二第四項の規定により受けるべきこととなる改定後の退職年金の年額から、前に受けていた減額退職年金の年額とその算定の基礎となつた退職年金の年額との差額(その退職年金の年額が第五十条第二項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定した退職年金の年額であるときは、同条第三項の規定又は同項及び同条第四項の規定により算定するものとした場合の退職年金の年額を基礎として算定した減額退職年金の年額とその退職年金の年額との差額)を控除した額に満たないときは、その額を改定後の減額退職年金の年額とする。
4 第一項において準用する第五十条の二第一項の規定により減額退職年金の支給を停止されている者が五十五歳に達する前に退職した場合における改定後の減額退職年金の年額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第五十五条第一項中「以下」を「以下この条及び」に改め、同条第七項を次のように改める。
8 前項の規定により廃疾年金の支給を停止されている者が退職した場合において、その退職の時に別表第四に掲げる程度の廃疾の状態にあるときは、その廃疾の程度に応じて、又は第十五条第二項の規定により合算した組合員期間を基礎として廃疾年金の年額を改定する。
第五十五条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により算定した廃疾年金の年額が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる金額の百分の七十五(別表第四に定める一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、同表に定める二級に該当する者にあつては、百分の百とする。)に相当する額に満たないときは、その額を廃疾年金の年額とする。ただし、その額が俸給年額に相当する金額を超えるときは、当該金額とする。
一 組合員期間の年数が十年以下である場合 二十四万円に俸給年額の百分の二十に相当する額を加算して得た額(次号及び第三号において「廃疾年金基礎額」という。)
二 組合員期間の年数が十年を超え二十年以下である場合 廃疾年金基礎額に組合員期間十年を超える年数一年につき廃疾年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算して得た額
三 組合員期間の年数が二十年を超え三十年以下である場合 組合員期間の年数が二十年であるものとして前号の規定により求めた額に、二十年を超える年数一年につき廃疾年金基礎額の百分の五に相当する額を加算して得た額
四 組合員期間の年数が三十年を超える場合 組合員期間の年数が三十年であるものとして前号の規定により求めた額に、三十年を超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき俸給年額の百分の一に相当する額を加算して得た額
第五十五条に次の一項を加える。
9 前項の規定により廃疾年金の年額を改定した場合において、その改定額が、政令で定めるところにより算定した額に満たないときは、当該算定した額を改定後の廃疾年金の年額とする。
第五十八条に次の一項を加える。
3 前項第二号の規定により算定した遺族年金の年額が、一万二千円と俸給年額の百分の一に相当する額の合算額に組合員期間の年数(当該年数が十年未満のときは、十年)を乗じて得た額の二分の一に相当する金額(退職一時金の支給を受けるべき者で再びもとの組合の組合員となつたものが死亡した場合にあつては、その金額から当該退職一時金の基礎となつた組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の〇・四五に相当する額を控除した金額)に満たないときは、その金額を遺族年金の年額とする。
第五十九条を次のように改める。
第五十九条 前条第二項又は第三項の場合において、遺族年金を受ける者が次の各号の一に該当する場合には、これらの規定により算定した金額に、当該各号に掲げる額を加えた額を当該遺族年金の年額とする。
一 当該遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子がいる場合 その子一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)
二 当該遺族年金を受ける者が子であり、かつ、二人以上いる場合 その子のうち一人を除いた子一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)
2 前項の場合において、同項各号に規定する子が次条第一項各号の一に該当するに至つたときは、その子は、前項各号に規定する子に該当しないものとみなし、当該遺族年金の年額を改定する。
3 第一項第一号の場合において、同号の妻が遺族年金を受ける権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、その出生した子は、同号に規定する子に該当するものとみなし、当該遺族年金の年額を改定する。
第六十一条の二第三項ただし書中「割合」の下に「(その割合が百分の八十に満たないときは、百分の八十)」を加える。
第七十七条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定は、第五十条第三項、第五十条の二第四項、第五十三条の二第三項、第五十五条第三項及び第五十八条第三項の規定の適用については、適用しない。
第八十二条の二第二項中「その後」を「当該復帰希望職員のうちその者の事情によらないで引き続き勤務することを困難とする理由により退職した者で主務省令で定めるもの以外の者がその後」に改める。
第八十二条の二の次に次の一条を加える。
(任意継続組合員に対する短期給付等)
第八十二条の三 退職の日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者は、その退職の日から起算して十日を経過する日(正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日)までに、運営規則で定めるところにより、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出ることができる。この場合において、その申出をした者は、この法律の規定中短期給付及び福祉事業に係る部分(政令で定めるものを除く。)の適用については、引き続き当該組合の組合員であるものとみなす。
2 前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下この条において「任意継続組合員」という。)は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び公共企業体の負担金の合算額に相当するものとして運営規則で定める金額(以下この条において「任意継続掛金」という。)を、毎月、運営規則で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
3 任意継続組合員が初めて払い込むべき任意継続掛金を運営規則で定める期日までに払い込まなかつたときは、第一項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。
4 任意継続組合員が次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日(第四号に該当するに至つたときは、その日)から、その資格を喪失する。
一 任意継続組合員となつた日から起算して一年を経過したとき。
二 死亡したとき。
三 任意継続掛金(初めて払い込むべき任意継続掛金を除く。)を運営規則で定める期日までに払い込まなかつたとき。
四 組合員(他の法律に基づく共済組合の組合員及び健康保険法の規定による健康保険又は船員保険の被保険者で組合員でないものを含む。)となつたとき。
五 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を運営規則で定めるところにより組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
5 任意継続組合員に対する短期給付の支給の特例その他任意継続組合員に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三条の次に次の一条を加える。
(運営審議会の委員の任命の特例)
第三条の二 運営審議会の委員の任命については、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十七号)の公布の日から起算して二年を経過するまでの間、第十条第三項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
附則第五条第一項第一号中「年月数を含む。」の下に「附則第六条の二において「戦務加算等の期間」という。」を加え、同号ロ中「第四十五条」を「第四十六条から第四十八条まで」に、「同条に」を「法律第百五十五号附則第四十六条から第四十八条までに」に、「同条の」を「これらの」に改め、同項第四号中「引き続いているもの」の下に「又は政令で定める要件に該当するもの」を加え、同項第五号中「未帰還者をいう。」の下に「以下この号、」を、「含む。)」の下に「並びに当該外国政府又は法人の職員として在職していた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府若しくは法人又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き在職し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となつたもの(同日後引き続き海外にあつた未帰還者にあつては、その帰国後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となつたもの)で、かつ、施行日の前日まで引き続き職員であつたもの及び当該外国政府又は法人の職員として在職していた者で政令で定めるものの当該外国政府又は法人の職員としての在職期間で職員となつた日の前日まで引き続いているもの」を加え、同条第三項第二号中「当該国家公務員」を「、当該国家公務員」に改め、「期間であるもの」の下に「又は政令で定める要件に該当するもの」を加える。
附則第六条中第二項を削り、第三項中「第二項」を「第二項又は第三項」に改め、同項を第二項とし、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項中「前項」を「前項若しくは附則第六条の三第二項」に改め、同項を第五項とし、第七項中「第一項、」を「第一項、附則第六条の三第一項、」に改め、同項を第六項とし、同条の次に次の二条を加える。
第六条の二 七十歳以上の更新組合員が退職した場合において、その者の組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるときは、前条第一項又は附則第十四条第一項の退職年金の年額は、これらの規定の例により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を加えた金額とする。
一 附則第五条第一項第一号の期間で十七年を超えるもののその超える期間その年数一年につき俸給年額の三百分の一に相当する金額
二 附則第五条第一項第二号又は第三号の期間で同項第一号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき俸給年額の三百分の一に相当する金額
2 退職年金を受ける権利を有する七十歳以上の更新組合員が退職した場合において、その者が戦務加算等の期間を有するときは、当該期間の年数(当該期間の年数と組合員期間の年数とを合算した年数が四十年を超えることとなる場合には、その超える部分の年数に達するまでの戦務加算等の期間の年数を除く。)を附則第五条第一項第一号の期間に加えるものとする。
3 退職年金を受ける更新組合員であつた者が七十歳に達した場合において、その者が第一項各号に掲げる期間又は戦務加算等の期間を有するときは、その者を前二項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の年額を改定する。
4 更新組合員又は更新組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるときは、その者に係る遺族年金を受ける者が七十歳以上の者又は七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合における第五十八条第二項の遺族年金の年額は、同項の規定の例により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を加えた金額とする。
一 附則第五条第一項第一号の期間で十七年を超えるもののその超える期間その年数一年につき俸給年額の六百分の一に相当する金額
二 附則第五条第一項第二号又は第三号の期間で同項第一号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき俸給年額の六百分の一に相当する金額
5 更新組合員又は更新組合員であつた者が死亡した場合において、その者が戦務加算等の期間を有しており、かつ、その者に係る遺族年金を受ける者が七十歳以上であるとき又は七十歳未満の妻、子若しくは孫であるときは、当該期間の年数(当該期間の年数と組合員期間の年数とを合算した年数が四十年を超えることとなる場合には、その超える部分の年数に達するまでの戦務加算等の期間の年数を除く。)を当該遺族年金の年額の計算の基礎となる附則第五条第一項第一号の期間に加えるものとする。
6 前二項の場合において、これらの規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
7 第四項各号に掲げる期間又は戦務加算等の期間を有していた更新組合員又は更新組合員であつた者に係る遺族年金を受ける者(妻、子及び孫を除く。)が七十歳に達したときは、その者を同項又は第五項の規定に該当する者とみなして、当該遺族年金の年額を改定する。
第六条の三 附則第六条第一項又は附則第十四条第一項の規定により算定した金額が、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額(組合員期間のうち控除期間並びに附則第五条第一項第四号及び第五号の期間(以下この条において「控除期間等の期間」という。)を有する者に対する退職年金にあつては、その金額から、その金額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した額)に満たないときは、その額を退職年金の年額とする。
一 組合員期間が二十年以下である更新組合員に対する退職年金 組合員期間が二十年であるものとして第五十条第三項の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に組合員期間の年数を乗じて得た額
二 組合員期間が二十年を超える更新組合員に対する退職年金 第五十条第三項の規定により算定した額
2 附則第六条第四項の規定により算定した金額が、第五十八条第三項の規定により算定した金額(組合員期間のうち控除期間等の期間を有する者に係る遺族年金にあつては、その金額から、その金額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した額)に満たないときは、その額を遺族年金の年額とする。
3 第七十七条第二項並びに前条第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、前二項の規定の適用については、適用しない。
4 控除期間等の期間を有する更新組合員に対する第五十五条第三項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「相当する額」とあるのは、「相当する額から政令で定める額を控除した額」と読み替えるものとする。
附則第十一条第一項第七号を次のように改める。
七 外国政府等(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き在職したことのある者の当該在職期間(同日後引き続き海外にあつた未帰還者については、その者の未帰還者期間を含む。)並びに当該外国政府等の職員として在職した後引き続き職員となり同日まで引き続き職員として在職したことのある者、当該外国政府等の職員として在職していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「政府関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該政府関与法人等の職員として同日まで引き続き在職したことのある者及び当該外国政府等の職員として在職していた者で政令で定めるものの当該外国政府等の職員としての在職期間のうち、恩給公務員期間、附則第五条第一項第五号の期間その他政令で定める期間を除いた期間
附則第十四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
附則第十四条の二第一項中「附則第六条第一項」の下に「、附則第六条の三第一項」を加え、同条第四項を削る。
附則第十四条の三中「及び附則第六条第五項」を「、附則第六条第四項及び附則第六条の三第二項」に改める。
附則第十七条の二中「、第五条、第六条」を「から第六条の三まで」に改める。
附則第二十六条第一項中「、第六条」を「から第六条の三まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第二条中公共企業体職員等共済組合法(以下「法」という。)第八十二条の二第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、法附則第三条の次に一条を加える改正規定及び次条第五項の規定 公布の日
二 第二条中法第六十一条の二第三項ただし書の改正規定及び次条第四項の規定 昭和四十九年十一月一日
(経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第五十条第三項及び第四項、第五十条の二第二項から第四項まで、第五十三条第二項、第五十三条の二、第五十五条第三項、第八項及び第九項、第五十八条第三項、第七十七条第三項、附則第六条の三(新法附則第十七条の二又は第二十六条第一項において準用する場合を含む。)、附則第十四条の二第一項並びに附則第十四条の三の規定は、昭和四十八年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年十月分以後適用する。
2 昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
3 新法第五十九条及び新法附則第六条の二(新法附則第十七条の二又は第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年十月分以後適用する。
4 新法第六十一条の二第三項ただし書の規定は、昭和四十八年十一月一日から昭和四十九年十月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金についても、同年十一月分以後適用する。
5 新法第八十二条の三の規定は、前条第一号に掲げる日の前日以後に退職した者について適用する。
(長期在職者等の退職年金の年額の最低保障)
第三条 この法律の施行の日以後の退職(死亡を含む。)に係る新法の規定による次の表の上欄に掲げる年金については、その年金の額が、同表の中欄に掲げるその年金に係る組合員であつた者の組合員期間のうち実在職した期間(組合員であつた者が船員である組合員であつた期間について新法第七十七条第二項の規定の適用があつた場合においては、同項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間とする。)の区分に対応する同表の下欄に掲げる額(減額退職年金にあつては、その掲げる額から、その掲げる額の百分の四に相当する額に、五十五歳と当該減額退職年金の支給を開始する時のその者の年齢との差年数を乗じて得た額を減じて得た額。以下この項において同じ。)に満たないときは、当分の間、その年金の額は、当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額とする。
年金
実在職した期間
金額
退職年金、減額退職年金又は廃疾年金で六十五歳以上の者が受けるもの
新法の規定による退職年金を受ける最短年金年限(以下この表において単に「最短年金年限」という。)以上
三十二万一千六百円
九年以上最短年金年限未満
二十四万一千二百円
九年未満
十六万八百円
退職年金又は減額退職年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
二十四万一千二百円
廃疾年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
二十四万一千二百円
最短年金年限未満
十六万八百円
遺族年金で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受けるもの
最短年金年限以上
十六万八百円
九年以上最短年金年限未満
十二万六百円
九年未満
八万四百円
遺族年金で六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの
最短年金年限以上
十二万六百円
最短年金年限未満
八万四百円
2 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第一項に規定する年金については、その年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
(年金額の自動的改定措置)
第四条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十二条の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付の額を改定する措置が講じられる場合には、法の規定に基づく年金の額については、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して政令で定めるところにより改定する。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する経過措置に関して必要な事項は、政令で定める。
大蔵大臣 福田赳夫
運輸大臣 徳永正利
郵政大臣 原田憲
内閣総理大臣 田中角栄