(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第一条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第五十条第二項ただし書中「五十五万二千円」を「六十八万四千円」に改め、同条第三項第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に、「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改める。
第五十条の二第四項第一号中「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改める。
第五十五条第二項ただし書中「六十六万九千円」を「八十三万四千円」に、「五十五万二千円」を「六十八万四千円」に、「三十九万六千円」を「五十万千六百円」に改め、同条第三項第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に改める。
第五十八条第三項中「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改める。
第五十九条の二中「四十三万二千円」を「五十三万七千六百円」に改める。
第五十九条の四第三項中「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改める。
第六十一条の二第三項並びに附則第六条の四第三項第二号及び第六条の五第二項中「千六百五十円」を「二千五十円」に改める。
附則第六条の六中「五十五万二千円」を「六十八万四千円」に改める。
(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第二条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第四条の八に次の一項を加える。
6 前各項の規定の適用を受ける通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定については、昭和五十五年六月分以後、第一項第一号中「千六百五十円に一・二〇七を乗じて得た額」とあるのは、「二千五十円」とする。