昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十二号
公布年月日: 昭和50年11月20日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十一月二十日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第八十二号
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第一条の七第二項中「第六項」の下に「並びに次条第三項、第五項及び第七項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十年度における旧法による退職年金等の額の改定)
第一条の八 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給(同条第三項若しくは第五項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第六項若しくは第七項の規定により同条第六項の表の下欄に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合においてその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給、同条第四項の規定により改定された年金については、その改定年金額の算定の基礎となつている仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の十の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。
2 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給に対応する別表第一の十一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。
3 前条第一項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、七十歳以上八十歳未満の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「算定した額」とあるのは、「算定した額に、その額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と最短年金年限との差年数一年につきその俸給とみなされた同表の仮定俸給の額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する金額の十二倍に相当する金額を加えた額」とし、八十歳以上の者に係るものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「算定した額」とあるのは、「算定した額に、その額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と最短年金年限との差年数のうち、十年に達するまでの年数についてはその差年数一年につきその俸給とみなされた同表の仮定俸給の額の三百分の二(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の二)、十年を超える年数についてはその差年数一年につきその俸給とみなされた同表の仮定俸給の額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する金額の十二倍に相当する金額を加えた額」とする。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
4 第一条第六項の規定は、第一項又は第二項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
5 第一項、第二項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)については、その年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)又は八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定に準じてその額を改定する。
6 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
7 次の表の上欄に掲げる年金については、第一項、第二項又は第五項の規定により改定された額が、同表の中欄に掲げるその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間の区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、その額を当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
年金
実在職した期間
金額
旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金で六十五歳以上の者が受けるもの
最短年金年限以上
四十二万円
九年以上最短年金年限未満
三十一万五千円
九年未満
二十一万円
旧法の規定による退職年金に相当する年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
三十一万五千円
旧法の規定による廃疾年金に相当する年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
三十一万五千円
最短年金年限未満
二十一万円
旧法の規定による遺族年金に相当する年金で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受けるもの
最短年金年限以上
二十一万円
九年以上最短年金年限未満
十五万七千五百円
九年未満
十万五千円
旧法の規定による遺族年金に相当する年金で六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの
最短年金年限以上
十五万七千五百円
最短年金年限未満
十万五千円
8 第一項、第二項、第四項又は前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
第二条の七第一項中「同項各号に掲げる金額をもつて改定年金額とした」を「改定された」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十年度における旧法による障害年金等の額の改定)
第二条の八 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給(同条第三項の規定により改定された年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合においてその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給、同条第六項の規定により改定された年金については、その改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の十の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十」と読み替えるものとする。
2 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給に対応する別表第一の十一の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十一」と読み替えるものとする。
3 第一条の八第三項の規定は、前条第一項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)で、七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対して前二項の規定を適用する場合について準用する。
4 次の各号に掲げる年金については、第一項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の十に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額)
二 殉職年金 四十七万四千円
三 障害遺族年金 前号に掲げる額の十分の七・五に相当する金額
5 前項各号に掲げる年金については、第二項の規定により改定された額が、前項第一号中「別表第四の十」とあるのは「別表第四の十一」と、同項第二号中「四十七万四千円」とあるのは「五十万六千円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十一年一月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
6 前二項の場合において、障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族があるときは、第四項第一号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については六万円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万八千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り四万二千円))を加えた額を、それぞれその改定する額とする。
7 第四項又は第五項の場合において、殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、第四項第二号又は第五項において読み替えられた同号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を、それぞれその改定する額とする。
一 扶養遺族が一人である場合 一万八千円
二 扶養遺族が二人以上である場合 二万七千円
8 第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)については、その年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)又は八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定に準じてその額を改定する。
9 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
第三条第一項中「第三条の七」を「第三条の八」に改める。
第三条の七の次に次の一条を加える。
(昭和五十年度における法による退職年金等の額の改定)
第三条の八 昭和四十八年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第一項又は第三項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている俸給年額(同条第二項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については前条第一項の規定により、同条第四項又は第六項の規定により同条第四項の表の下欄に掲げる額(減額退職年金にあつては、その掲げる額から、その掲げる額の百分の四に相当する額に五十五歳と当該減額退職年金の支給を開始する時のその者の年齢との差年数を乗じて得た額を減じて得た額)をもつて改定年金額とした年金については同条第一項又は第三項の規定により、それぞれ年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき俸給年額)に一・二九三を乗じて得た数(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
3 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。
4 昭和四十五年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、第一項中「第一項又は第三項」とあるのを「第一項」と、「一・二九三」とあるのを「別表第七の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
5 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
6 次の表の上欄に掲げる年金については、第一項、第三項又は第四項の規定により改定された額が、同表の中欄に掲げるその年金に係る組合員であった者の組合員期間のうち実在職した期間(組合員であつた者が船員である組合員であつた期間について法第七十七条第二項の規定の適用があつた場合においては、同項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間とする。)の区分に対応する同表の下欄に掲げる額(減額退職年金にあつては、その掲げる額から、その掲げる額の百分の四に相当する額に五十五歳と当該減額退職年金の支給を開始する時のその者の年齢との差年数を乗じて得た額を減じて得た額。以下この項において同じ。)に満たないときは、その額を当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
年金
実在職した期間
金額
法の規定による退職年金、減額退職年金又は廃疾年金で六十五歳以上の者が受けるもの
法の規定による退職年金を受ける最短年金年限(以下この表において単に「最短年金年限」という。)以上
四十二万円
九年以上最短年金年限未満
三十一万五千円
九年未満
二十一万円
法の規定による退職年金又は減額退職年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
三十一万五千円
法の規定による廃疾年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
三十一万五千円
最短年金年限未満
二十一万円
 法の規定による遺族年金で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受けるもの
最短年金年限以上
二十一万円
九年以上最短年金年限未満
十五万七千五百円
九年未満
十万五千円
法の規定による遺族年金で六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの
最短年金年限以上
十五万七千五百円
最短年金年限未満
十万五千円
7 昭和四十九年四月一日から昭和五十年七月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、前項の規定に準じてその額を改定する。
8 前各項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以降、第六項の規定に準じてその額を改定する。
第四条第一項中「前条」を「前二条」に改める。
第四条の二の次に次の一条を加える。
(昭和五十年度における法による通算退職年金の額の改定)
第四条の三 昭和四十八年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金(法第六十一条の二第五項の規定の適用を受けるものを除く。次項及び第六項において同じ。)については、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第一項から第三項までの規定により改定された年金額の算定の基礎となつている通算退職年金の仮定俸給(同条第四項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第三項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき通算退職年金の仮定俸給)の額に一・二九三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を第四条第一項第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給に一・二九三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を第四条第一項第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3 前条第三項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、同条第三項中「昭和四十九年九月分以後」とあるのは「昭和五十年八月分以後」と、「前二項の規定により」とあるのは「次条第一項又は第二項の規定により」と読み替えるものとする。
4 第一条第六項の規定は、前項において準用する前条第三項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
5 法第六十一条の二第五項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、前後の退職のそれぞれについて前各項の規定の例により算定した額の合算額に改定する。
6 昭和四十五年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、第一項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第一項又は第三項」と、「一・二九三」とあるのは「別表第七の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
7 前条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、同条第三項中「昭和四十九年九月分以後」とあるのは「昭和五十一年一月分以後」と、「前二項の規定により」とあるのは「次条第六項の規定により」と読み替えるものとする。
8 第一条第六項の規定は、前項において準用する前条第三項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
9 法第六十一条の二第五項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、前後の退職のそれぞれについて前各項(第五項を除く。)の規定(当該前後の退職のうち昭和四十五年三月三十一日以前の退職にあつては、第六項から前項までの規定)の例により算定した額の合算額に改定する。
第六条中「一円」を「、五十円」に、「、その端数を」を「これを切り拾てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に」に改める。
第七条第一項中「第二条の七」を「第二条の八」に改め、同条第二項中「第四条の二」を「第四条の三」に改める。
別表第一(表の部分を除く。)中「別表第一」を「別表第一(第一条、第二条、第三条関係)」に改め、同表の備考二中「こえ」を「超え」に改める。
別表第一の二中「別表第一の二」を「別表第一の二(第一条、第二条、第三条関係)」に改める。
別表第一の三中「別表第一の三」を「別表第一の三(第一条の二、第二条の二、第三条の二関係)」に改める。
別表第一の四中「別表第一の四」を「別表第一の四(第一条の三、第二条の三、第三条の三関係)」に改める。
別表第一の五中「別表第一の五」を「別表第一の五(第一条の四、第二条の四、第三条の四関係)」に改める。
別表第一の六中「別表第一の六」を「別表第一の六(第一条の四、第二条の四、第三条の四関係)」に改める。
別表第一の七中「別表第一の七」を「別表第一の七(第一条の五、第二条の五関係)」に改める。
別表第一の八中「別表第一の八」を「別表第一の八(第一条の六、第二条の六関係)」に改める。
別表第一の九中「別表第一の九」を「別表第一の九(第一条の七、第二条の七関係)」に改め、同表の次に次の二表を加える。
別表第一の十(第一条の八、第二条の八関係)
別表第一の九の仮定俸給
仮定俸給
三六、〇七〇
四六、六三〇
三七、五五〇
四八、五五〇
三八、四八〇
四九、七六〇
三九、四一〇
五〇、九六〇
四〇、四九〇
五二、三六〇
四二、〇二〇
五四、三三〇
四三、三四〇
五六、〇四〇
四四、五七〇
五七、六三〇
四六、〇七〇
五九、五七〇
四七、五七〇
六一、五〇〇
四九、二二〇
六三、六四〇
五〇、八八〇
六五、七八〇
五二、九三〇
六八、四四〇
五四、二三〇
七〇、一三〇
五五、九三〇
七二、三一〇
五七、五六〇
七四、四三〇
六〇、八三〇
七八、六六〇
六一、七〇〇
七九、七八〇
六四、二一〇
八三、〇三〇
六七、五五〇
八七、三四〇
七一、二三〇
九二、一一〇
七三、一二〇
九四、五四〇
七四、九一〇
九六、八六〇
七七、四八〇
一〇〇、一八〇
七八、九八〇
一〇二、一三〇
八三、三七〇
一〇七、七九〇
八五、五三〇
一一〇、五九〇
八七、八一〇
一一三、五三〇
九二、一八〇
一一九、一九〇
九六、六一〇
一二四、九二〇
九七、七五〇
一二六、三九〇
一〇一、四〇〇
一三一、一一〇
一〇六、五八〇
一三七、八〇〇
一一一、七一〇
一四四、四四〇
一一四、八七〇
一四八、五三〇
一一七、九六〇
一五二、五二〇
一二四、二三〇
一六〇、六三〇
一三〇、四九〇
一六八、七三〇
一三一、七三〇
一七〇、三三〇
一三六、七三〇
一七六、七八〇
一四三、〇二〇
一八四、九二〇
一四九、二九〇
一九三、〇三〇
一五五、五三〇
二〇一、〇九〇
一五九、四四〇
二〇六、一六〇
一六三、六四〇
二一一、五九〇
一七一、七一〇
二二二、〇二〇
一七九、八八〇
二三二、五八〇
一八三、九八〇
二三七、八九〇
一八七、九六〇
二四三、〇三〇
一九六、〇七〇
二五三、五二〇
一九九、七六〇
二五八、二九〇
二〇四、一七〇
二六三、九九〇
二一二、二四〇
二七四、四三〇
二二一、〇八〇
二八五、八六〇
二二五、六三〇
二九一、七三〇
二二九、九三〇
二九七、二九〇
二三四、四三〇
三〇三、一三〇
二三八、七九〇
三〇八、七六〇
二四七、六〇〇
三二〇、一五〇
二五六、四二〇
三三一、五五〇
二六〇、七八〇
三三七、一八〇
二六五、二四〇
三四二、九六〇
二七五、〇三〇
三五五、六一〇
二八四、八四〇
三六八、三〇〇
二八九、六七〇
三七四、五四〇
二九四、六三〇
三八○、九六〇
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給の額が三六、〇七〇円に満たないときは、四六、六三〇円をこの表の仮定俸給とする。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金(その額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達していないもののうち六十五歳末満の者(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子及び孫を除く。)に支給するものに限る。)については、その額の算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給の額が、三四、六一〇円のときは四四、七五〇円を、三三、一三〇円のときは四二、八四〇円を、三一、七〇〇円以下のときは四〇、九九〇円を、それぞれこの表の仮定俸給とする。
別表第一の十一(第一条の八、第二条の八関係)
別表第一の九の仮定俸給
仮定俸給
三六、〇七〇
四九、八一〇
三七、五五〇
五一、八六〇
三八、四八〇
五三、一四〇
三九、四一〇
五四、四三〇
四〇、四九〇
五五、九二〇
四二、〇二〇
五八、〇三〇
四三、三四〇
五九、八六〇
四四、五七〇
六一、五五〇
四六、〇七〇
六三、六二〇
四七、五七〇
六五、六九〇
四九、二二〇
六七、九七〇
五〇、八八〇
七〇、二六〇
五二、九三〇
七三、一〇〇
五四、二三○
七四、九〇〇
五五、九三〇
七七、二三〇
五七、五六〇
七九、四九〇
六〇、八三〇
八四、〇一〇
六一、七〇〇
八五、二一〇
六四、二一〇
八八、六八〇
六七、五五〇
九三、二八〇
七一、二三〇
九八、三八〇
七三、一二〇
一〇〇、九八〇
七四、九一〇
一〇三、四五〇
七七、四八〇
一〇六、九九〇
七八、九八〇
一〇九、○八○
八三、三七〇
一一五、一三〇
八五、五三〇
一一八、一三〇
八七、八一〇
一二一、二七〇
九二、一八〇
一二七、三一〇
九六、六一〇
一三三、四二〇
九七、七五〇
一三四、九九〇
一〇一、四〇〇
一四〇、〇三〇
一〇六、五八〇
一四七、一八〇
一一一、七一〇
一五四、二七〇
一一四、八七〇
一五八、六三〇
一一七、九六〇
一六二、九〇〇
一二四、二三〇
一七一、五六〇
一三〇、四九〇
一八○、二一〇
一三一、七三〇
一八一、九三〇
一三六、七三〇
一八八、八二〇
一四三、〇二〇
一九七、五一〇
一四九、二九〇
二〇六、一八○
一五五、五三〇
二一四、七八〇
一五九、四四〇
二二〇、一九〇
一六三、六四〇
二二五、九九〇
一七一、七一〇
二三七、一三〇
一七九、八八〇
二四八、四一〇
一八三、九八〇
二五四、○八〇
一八七、九六〇
二五九、五七〇
一九六、〇七〇
二七〇、七七〇
一九九、七六〇
二七五、八七〇
二〇四、一七〇
二八一、九六〇
二一二、二四〇
二九三、一一〇
二二一、○八〇
三〇五、三二〇
二二五、六三〇
三一一、五九〇
二二九、九三〇
三一七、五三〇
二三四、四三〇
三二三、七五〇
二三八、七九〇
三二九、七八〇
二四七、六〇〇
三四一、九三〇
二五六、四二〇
三五四、一一〇
二六〇、七八〇
三六〇、一三〇
二六五、二四〇
三六六、三〇〇
二七五、〇三〇
三七九、八二〇
二八四、八四〇
三九三、三六〇
二八九、六七〇
四〇〇、〇三〇
二九四、六三〇
四〇六、八八〇
備考 別表第一の十の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第一の十の備考中「四六、六三〇円」とあるのは「四九、八一〇円」と、「四四、七五〇円」とあるのは「四七、七九〇円」と、「四二、八四〇円」とあるのは「四五、七六〇円」と、「四〇、九九〇円」とあるのは「四三、七八〇円」と読み替えるものとする。
別表第二中「別表第二」を「別表第二(第一条、第三条関係)」に改める。
別表第二の二中「別表第二の二」を「別表第二の二(第一条、第三条関係)」に改める。
別表第三中「別表第三」を「別表第三(第二関係)」に、「こえ」を「超え」に改める。
別表第三の二中「別表第三の二」を「別表第三の二(第二条関係)」に、「こえ」を「超え」に改める。
別表第三の三中「別表第三の三」を「別表第三の三(第二条の二関係)」に、「こえ」を「超え」に改める。
別表第三の四中「別表第三の四」を「別表第三の四(第二条の三関係)」に、「こえ」を「超え」に改める。
別表第三の五中「別表第三の五」を「別表第三の五(第二条の四関係)」に、「こえ」を「超え」に改める。
別表第三の六中「別表第三の六」を「別表第三の六(第二条の四関係)」に、「こえ」を「超え」に改める。
別表第三の七中「別表第三の七」を「別表第三の七(第二条の五関係)」に、「こえ」を「超え」に改める。
別表第三の八中「別表第三の八」を「別表第三の八(第二条の六関係)」に、「こえ」を「超え」に改める。
別表第三の九中「別表第三の九」を「別表第三の九(第二条の七関係)」に改め、同表の次に次の二表を加える。
別表第三の十(第二条の八関係)
別表第一の十の下欄に掲げる仮定俸給
二〇一、〇九〇円以上のもの
二三・〇割
一八四、九二〇円を超え二〇一、〇九〇円未満のもの
二三・八割
一七六、七八〇円を超え一八四、九二〇円以下のもの
二四・五割
一七〇、三三〇円を超え一七六、七八○円以下のもの
二四・八割
一一九、一九〇円を超え一七〇、三三〇円以下のもの
二五・〇割
一一三、五三〇円を超え一一九、一九〇円以下のもの
二五・五割
一〇二、一三〇円を超え一一三、五三〇円以下のもの
二六・一割
八三、〇三〇円を超え一〇二、一三〇円以下のもの
二六・九割
七九、七八○円を超え八三、〇三〇円以下のもの
二七・四割
七四、四三〇円を超え七九、七八○円以下のもの
二七・八割
七二、三一〇円を超え七四、四三〇円以下のもの
二九・〇割
七〇、一三〇円を超え七二、三一○円以下のもの
二九・三割
六一、五〇〇円を超え七〇、一三〇円以下のもの
二九・八割
五四、三三〇円を超え六一、五〇〇円以下のもの
三〇・二割
五二、三六〇円を超え五四、三三〇円以下のもの
三〇・九割
五〇、九六〇円を超え五二、三六〇円以下のもの
三一・九割
四九、七六〇円を超え五〇、九六〇円以下のもの
三二・七割
四八、五五〇円を超え四九、七六〇円以下のもの
三三・〇割
四六、六三〇円を超え四八、五五〇円以下のもの
三三・四割
四六、六三〇円以下のもの
三四・五割
別表第三の十一(第二条の八関係)
別表第一の十一の下欄に掲げる仮定俸給
二一四、七八〇円以上のもの
二三・〇割
一九七、五一〇円を超え二一四、七八〇円未満のもの
二三・八割
一八八、八二〇円を超え一九七、五一〇円以下のもの
二四・五割
一八一、九三〇円を超え一八八、八二〇円以下のもの
二四・八割
一二七、三一〇円を超え一八一、九三〇円以下のもの
二五・〇割
一二一、二七〇円を超え一二七、三一〇円以下のもの
二五・五割
一〇九、○八○円を超え一二一、二七〇円以下のもの
二六・一割
八八、六八○円を超え一〇九、○八○円以下のもの
二六・九割
八五、二一〇円を超え八八、六八○円以下のもの
二七・四割
七九、四九〇円を超え八五、二一〇円以下のもの
二七・八割
七七、二三〇円を超え七九、四九〇円以下のもの
二九・〇割
七四、九〇〇円を超え七七、二三〇円以下のもの
二九・三割
六五、六九〇円を超え七四、九〇〇円以下のもの
二九・八割
五八、〇三〇円を超え六五、六九〇円以下のもの
三〇・二割
五五、九二〇円を超え五八、〇三〇円以下のもの
三〇・九割
五四、四三〇円を超え五五、九二〇円以下のもの
三一・九割
五三、一四〇円を超え五四、四三〇円以下のもの
三二・七割
五一、八六〇円を超え五三、一四〇円以下のもの
三三・〇割
四九、八一〇円を超え五一、八六〇円以下のもの
三三・四割
四九、八一〇円以下のもの
三四・五割
別表第四中「別表第四」を「別表第四(第二条関係)」に改める。
別表第四の二中「別表第四の二」を「別表第四の二(第二条関係)」に改める。
別表第四の三中「別表第四の三」を「別表第四の三(第二条の二関係)」に改める。
別表第四の四中「別表第四の四」を「別表第四の四(第二条の三関係)」に改める。
別表第四の五中「別表第四の五」を「別表第四の五(第二条の四関係)」に改める。
別表第四の六中「別表第四の六」を「別表第四の六(第二条の四関係)」に改める。
別表第四の七中「別表第四の七」を「別表第四の七(第二条の五関係)」に改める。
別表第四の八中「別表第四の八」を「別表第四の八(第二条の六関係)」に改める。
別表第四の九中「別紙第四の九」を「別表第四の九(第二条の七関係)」に改め、同表の次に次の二表を加える。
別表第四の十(第二条の八関係)
障害の等級
年金額
一級
二、〇五三、〇〇〇円
二級
一、六六三、〇〇〇円
三級
一、三三四、〇〇〇円
四級
一、〇〇六、〇〇〇円
五級
七八〇、〇〇〇円
六級
五九五、〇〇〇円
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、〇〇六、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、一七〇、〇〇〇円」と読み替えるものとする。
別表第四の十一(第二条の八関係)
障害の等級
年金額
一級
二、一九三、〇〇〇円
二級
一、七七六、〇〇〇円
三級
一、四二五、〇〇〇円
四級
一、〇七五、〇〇〇円
五級
八三三、〇〇〇円
六級
六三六、〇〇〇円
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、〇七五、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、二五〇、〇〇〇円」と読み替えるものとする。
別表第五中「別表第五」を「別表第五(第三条の五関係)」に改める。
別表第六中「別表第六」を「別表第六(第三条の七、第四条の二関係)」に改め、同表の次に次の一表を加える。
別表第七(第三条の八、第四条の三関係)
退職の時期の区分
昭和三十五年三月三十一日以前
一・三八一
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで
一・三五〇
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで
一・三四五
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
一・三四一
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
一・三三八
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
一・三二九
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
一・三三〇
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
一・三二五
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
一・三一八
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
一・三一二
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
一・三〇三
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第二条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第五十条第四項中「第五十八条第二項第二号、第六十一条の二第二項及び第四項、第六十一条の三第一項、第二項及び第四項並びに第六十一条の四第一項において」を削る。
第五十五条第五項中「又は同条第二項の規定により支給されなくなつたとき」を「同項の規定により廃疾年金の支給を受ける者が同条第二項の規定によりその年金を受ける権利を失つたとき、又は前項の規定による廃疾年金の支給が同条第四項の規定により停止されたとき」に改める。
第五十六条の見出し中「改定及び失権」を「改定等」に改め、同条第二項中「とき以後は、その廃疾年金は支給しない」を「場合において、その該当しなくなつた日から同表に掲げる程度の廃疾の状態に該当することなく三年を経過したときは、その年金を受ける権利を失う」に改め、同条第三項中「の支給を受けなくなり」を「を受ける権利を失い」に改め、同条に次の一項を加える。
4 廃疾年金を受ける権利を有する者が別表第四に掲げる程度の廃疾の状態に該当しなくなつたときは、当該廃疾の状態に該当しない間、その支給を停止する。
第五十九条第二項中「次条第一項各号」を「第六十条第一項各号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第五十九条の二 第五十八条第二項又は第三項の規定により算定した遺族年金の年額が、三十五万四千円(退職一時金の支給を受けるべき者で再びもとの組合の組合員となつたものが死亡した場合にあつては、三十五万四千円から当該退職一時金の基礎となつた組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の〇・四五に相当する額を控除した金額)に満たないときは、その金額を遺族年金の年額とする。
附則第六条第五項中「若しくは附則第六条の三第二項」を「、附則第六条の三第二項若しくは第六条の四第二項」に改め、同条第六項中「第六条の三第一項」の下に「、附則第六条の四第一項」を加える。
附則第六条の二第七項を削り、同条第六項中「前二項」を「第七項から前項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同項の前に次の一項を加える。
12 戦務加算等の期間を有していた更新組合員又は更新組合員であつた者に係る遺族年金を受ける者(妻、子及び孫を除く。)が六十五歳に達したときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、当該遺族年金の年額を改定する。
附則第六条の二第五項中「七十歳」を「六十五歳」に改め、「ときは」の下に「、第七項の規定により同項各号に掲げる金額を算定する場合を除き」を加え、同項を同条第十一項とし、同項の前に次の三項を加える。
8 前項各号に掲げる期間を有していた更新組合員又は更新組合員であつた者に係る遺族年金を受ける者(妻、子及び孫を除く。)が七十歳に達したときは、その者を同項の規定に該当する者とみなして、当該遺族年金の年額を改定する。
9 更新組合員又は更新組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間のうちに第七項各号に掲げる期間があるときは、その者に係る遺族年金を受ける者が八十歳以上の者である場合における同項の規定の適用については、同項第一号中「六百分の一」とあるのは「六百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、六百分の一)」と、同項第二号中「六百分の一」とあるのは「六百分の二(その超える期間の年数と前号の超える期間の年数とを合算した年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、六百分の一)」と読み替えるものとする。
10 第七項各号に掲げる期間を有していた更新組合員又は更新組合員であつた者に係る遺族年金を受ける者が八十歳に達したときは、その者を前項の規定により読み替えて適用する第七項の規定に該当する者とみなして、当該遺族年金の年額を改定する。
附則第六条の二第四項を同条第七項とし、同条第三項中「七十歳」を「六十五歳」に改め、「第一項各号に掲げる期間又は」を削り、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「七十歳」を「六十五歳」に改め、「ときは」の下に「、第一項の規定により同項各号に掲げる金額を算定する場合を除き」を加え、同項を同条第五項とし、同項の前に次の三項を加える。
2 退職年金を受ける更新組合員であつた者が七十歳に達した場合において、その者が前項各号に掲げる期間を有するときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の年額を改定する。
3 八十歳以上の更新組合員が退職した場合において、その者の組合員期間のうちに第一項各号に掲げる期間があるときにおけるその者に対する同項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一」とあるのは「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」と、同項第二号中「三百分の一」とあるのは「三百分の二(その超える期間の年数と前号の超える期間の年数とを合算した年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」と読み替えるものとする。
4 退職年金を受ける更新組合員であつた者が八十歳に達した場合において、その者が第一項各号に掲げる期間を有するときは、その者を前項の規定により読み替えて適用する第一項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の年額を改定する。
附則第六条の三第一項中「ときは」の下に「、第五十条第三項の規定にかかわらず」を加え、同条第二項中「者」の下に「(十年を超える組合員期間を有する者に限る。)」を、「控除期間等の期間の年数」の下に「(その年数が組合員期間の年数から十年を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)」を、「ときは」の下に「、同項の規定にかかわらず」を加え、同条第三項中「前条第二項、第三項、第五項及び第七項」を「前条第五項、第六項、第十一項及び第十二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第六条の四 附則第六条第一項、前条第一項又は附則第十四条第一項の規定により算定した退職年金の年額が、四十二万一千二百円(旧法又は旧法の施行前の政府職員の共済組合に関する法令の規定による退職一時金の支給を受けた更新組合員に対する退職年金にあつては、四十二万一千二百円から当該退職一時金の基礎となつた組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の〇・九に相当する額を控除した金額)に満たないときは、その金額を退職年金の年額とする。
2 第五十八条第二項、附則第六条第四項又は前条第二項の規定により算定した更新組合員又は更新組合員であつた者が死亡した場合におけるその者の遺族に対する遺族年金の年額が、三十五万四千円(旧法又は旧法の施行前の政府職員の共済組合に関する法令の規定による退職一時金の支給を受けた更新組合員又は更新組合員であつた者が死亡した場合におけるその者の遺族に対する遺族年金にあつては、三十五万四千円から当該退職一時金の基礎となつた組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の〇・四五に相当する額を控除した金額)に満たないときは、第五十九条の二の規定にかかわらず、その金額を遺族年金の年額とする。
附則第十四条の二第一項中「第六条の三第一項」の下に「、附則第六条の四第一項」を加える。
附則第十四条の三中「及び附則第六条の三第二項」を「、附則第六条の三第二項及び附則第六条の四第二項」に改める。
附則第十七条の二中「第六条の三」を「第六条の四」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、附則第六条の四中「旧法又は」とあるのは、「この法律の規定による退職一時金の支給を受けるべき者で再びもとの組合の組合員となつたもの又は旧法若しくは」と読み替えるものとする。
附則第二十六条第一項中「第六条の三」を「第六条の四」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
2 附則第三条の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法(以下「新法」という。)第五十六条第二項及び第四項の規定は、この法律の施行の日以後に廃疾年金を受ける権利を有する者が新法別表第四に掲げる程度の廃疾の状態に該当しなくなつた場合について適用する。
2 新法第五十九条の二並びに新法附則第六条第五項及び第六項、第六条の二、第六条の三第二項及び第三項、第六条の四、第十四条の二並びに第十四条の三(新法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。
(長期在職者の退職年金等の年額の最低保障)
第三条 昭和五十年八月一日以後の退職(死亡を含む。)に係る新法の規定による次の表の上欄に掲げる年金については、その年金の額が、同表の中欄に掲げるその年金に係る組合員であつた者の組合員期間のうち実在職した期間(組合員であった者が船員である組合員であつた期間について新法第七十七条第二項の規定の適用があつた場合においては、同項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間とする。)の区分に対応する同表の下欄に掲げる額(減額退職年金にあつては、その掲げる額から、その掲げる額の百分の四に相当する額に五十五歳と当該減額退職年金の支給を開始する時その者の年齢との差年数を乗じて得た額を減じて得た額。以下この項において同じ。)に満たないときは、当分の間、その年金の額は、当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額とする。
年金
実在職した期間
金額
退職年金、減額退職年金又は廃疾年金で六十五歳以上の者が受けるもの
新法の規定による退職年金を受ける最短年金年限(以下この表において単に「最短年金年額」という。)以上
四十二万円
九年以上最短年金年限未満
三十一万五千円
九年未満
二十一万円
退職年金又は減額退職年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
三十一万五千円
廃疾年金で六十五歳未満の者が受けるもの
最短年金年限以上
三十一万五千円
最短年金年限未満
二十一万円
遺族年金で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受けるもの
最短年金年限以上
二十一万円
九年以上最短年金年限未満
十五万七千五百円
九年未満
十万五千円
遺族年金で六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの
最短年金年限以上
十五万七千五百円
最短年金年限未満
十万五千円
2 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第一項に規定する年金については、その年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
大蔵大臣 大平正芳
運輸大臣 木村睦男
郵政大臣 村上勇
内閣総理大臣 三木武夫