年金 |
実在職した期間 |
金額 |
旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金で六十五歳以上の者が受けるもの |
最短年金年限以上 |
四十二万円 |
九年以上最短年金年限未満 |
三十一万五千円 |
|
九年未満 |
二十一万円 |
|
旧法の規定による退職年金に相当する年金で六十五歳未満の者が受けるもの |
最短年金年限以上 |
三十一万五千円 |
旧法の規定による廃疾年金に相当する年金で六十五歳未満の者が受けるもの |
最短年金年限以上 |
三十一万五千円 |
最短年金年限未満 |
二十一万円 |
|
旧法の規定による遺族年金に相当する年金で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受けるもの |
最短年金年限以上 |
二十一万円 |
九年以上最短年金年限未満 |
十五万七千五百円 |
|
九年未満 |
十万五千円 |
|
旧法の規定による遺族年金に相当する年金で六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの |
最短年金年限以上 |
十五万七千五百円 |
最短年金年限未満 |
十万五千円 |
年金 |
実在職した期間 |
金額 |
法の規定による退職年金、減額退職年金又は廃疾年金で六十五歳以上の者が受けるもの |
法の規定による退職年金を受ける最短年金年限(以下この表において単に「最短年金年限」という。)以上 |
四十二万円 |
九年以上最短年金年限未満 |
三十一万五千円 |
|
九年未満 |
二十一万円 |
|
法の規定による退職年金又は減額退職年金で六十五歳未満の者が受けるもの |
最短年金年限以上 |
三十一万五千円 |
法の規定による廃疾年金で六十五歳未満の者が受けるもの |
最短年金年限以上 |
三十一万五千円 |
最短年金年限未満 |
二十一万円 |
|
法の規定による遺族年金で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受けるもの |
最短年金年限以上 |
二十一万円 |
九年以上最短年金年限未満 |
十五万七千五百円 |
|
九年未満 |
十万五千円 |
|
法の規定による遺族年金で六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの |
最短年金年限以上 |
十五万七千五百円 |
最短年金年限未満 |
十万五千円 |
別表第一の九の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
三六、〇七〇 |
四六、六三〇 |
三七、五五〇 |
四八、五五〇 |
三八、四八〇 |
四九、七六〇 |
三九、四一〇 |
五〇、九六〇 |
四〇、四九〇 |
五二、三六〇 |
四二、〇二〇 |
五四、三三〇 |
四三、三四〇 |
五六、〇四〇 |
四四、五七〇 |
五七、六三〇 |
四六、〇七〇 |
五九、五七〇 |
四七、五七〇 |
六一、五〇〇 |
四九、二二〇 |
六三、六四〇 |
五〇、八八〇 |
六五、七八〇 |
五二、九三〇 |
六八、四四〇 |
五四、二三〇 |
七〇、一三〇 |
五五、九三〇 |
七二、三一〇 |
五七、五六〇 |
七四、四三〇 |
六〇、八三〇 |
七八、六六〇 |
六一、七〇〇 |
七九、七八〇 |
六四、二一〇 |
八三、〇三〇 |
六七、五五〇 |
八七、三四〇 |
七一、二三〇 |
九二、一一〇 |
七三、一二〇 |
九四、五四〇 |
七四、九一〇 |
九六、八六〇 |
七七、四八〇 |
一〇〇、一八〇 |
七八、九八〇 |
一〇二、一三〇 |
八三、三七〇 |
一〇七、七九〇 |
八五、五三〇 |
一一〇、五九〇 |
八七、八一〇 |
一一三、五三〇 |
九二、一八〇 |
一一九、一九〇 |
九六、六一〇 |
一二四、九二〇 |
九七、七五〇 |
一二六、三九〇 |
一〇一、四〇〇 |
一三一、一一〇 |
一〇六、五八〇 |
一三七、八〇〇 |
一一一、七一〇 |
一四四、四四〇 |
一一四、八七〇 |
一四八、五三〇 |
一一七、九六〇 |
一五二、五二〇 |
一二四、二三〇 |
一六〇、六三〇 |
一三〇、四九〇 |
一六八、七三〇 |
一三一、七三〇 |
一七〇、三三〇 |
一三六、七三〇 |
一七六、七八〇 |
一四三、〇二〇 |
一八四、九二〇 |
一四九、二九〇 |
一九三、〇三〇 |
一五五、五三〇 |
二〇一、〇九〇 |
一五九、四四〇 |
二〇六、一六〇 |
一六三、六四〇 |
二一一、五九〇 |
一七一、七一〇 |
二二二、〇二〇 |
一七九、八八〇 |
二三二、五八〇 |
一八三、九八〇 |
二三七、八九〇 |
一八七、九六〇 |
二四三、〇三〇 |
一九六、〇七〇 |
二五三、五二〇 |
一九九、七六〇 |
二五八、二九〇 |
二〇四、一七〇 |
二六三、九九〇 |
二一二、二四〇 |
二七四、四三〇 |
二二一、〇八〇 |
二八五、八六〇 |
二二五、六三〇 |
二九一、七三〇 |
二二九、九三〇 |
二九七、二九〇 |
二三四、四三〇 |
三〇三、一三〇 |
二三八、七九〇 |
三〇八、七六〇 |
二四七、六〇〇 |
三二〇、一五〇 |
二五六、四二〇 |
三三一、五五〇 |
二六〇、七八〇 |
三三七、一八〇 |
二六五、二四〇 |
三四二、九六〇 |
二七五、〇三〇 |
三五五、六一〇 |
二八四、八四〇 |
三六八、三〇〇 |
二八九、六七〇 |
三七四、五四〇 |
二九四、六三〇 |
三八○、九六〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給の額が三六、〇七〇円に満たないときは、四六、六三〇円をこの表の仮定俸給とする。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金(その額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達していないもののうち六十五歳末満の者(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子及び孫を除く。)に支給するものに限る。)については、その額の算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給の額が、三四、六一〇円のときは四四、七五〇円を、三三、一三〇円のときは四二、八四〇円を、三一、七〇〇円以下のときは四〇、九九〇円を、それぞれこの表の仮定俸給とする。 |
別表第一の九の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
三六、〇七〇 |
四九、八一〇 |
三七、五五〇 |
五一、八六〇 |
三八、四八〇 |
五三、一四〇 |
三九、四一〇 |
五四、四三〇 |
四〇、四九〇 |
五五、九二〇 |
四二、〇二〇 |
五八、〇三〇 |
四三、三四〇 |
五九、八六〇 |
四四、五七〇 |
六一、五五〇 |
四六、〇七〇 |
六三、六二〇 |
四七、五七〇 |
六五、六九〇 |
四九、二二〇 |
六七、九七〇 |
五〇、八八〇 |
七〇、二六〇 |
五二、九三〇 |
七三、一〇〇 |
五四、二三○ |
七四、九〇〇 |
五五、九三〇 |
七七、二三〇 |
五七、五六〇 |
七九、四九〇 |
六〇、八三〇 |
八四、〇一〇 |
六一、七〇〇 |
八五、二一〇 |
六四、二一〇 |
八八、六八〇 |
六七、五五〇 |
九三、二八〇 |
七一、二三〇 |
九八、三八〇 |
七三、一二〇 |
一〇〇、九八〇 |
七四、九一〇 |
一〇三、四五〇 |
七七、四八〇 |
一〇六、九九〇 |
七八、九八〇 |
一〇九、○八○ |
八三、三七〇 |
一一五、一三〇 |
八五、五三〇 |
一一八、一三〇 |
八七、八一〇 |
一二一、二七〇 |
九二、一八〇 |
一二七、三一〇 |
九六、六一〇 |
一三三、四二〇 |
九七、七五〇 |
一三四、九九〇 |
一〇一、四〇〇 |
一四〇、〇三〇 |
一〇六、五八〇 |
一四七、一八〇 |
一一一、七一〇 |
一五四、二七〇 |
一一四、八七〇 |
一五八、六三〇 |
一一七、九六〇 |
一六二、九〇〇 |
一二四、二三〇 |
一七一、五六〇 |
一三〇、四九〇 |
一八○、二一〇 |
一三一、七三〇 |
一八一、九三〇 |
一三六、七三〇 |
一八八、八二〇 |
一四三、〇二〇 |
一九七、五一〇 |
一四九、二九〇 |
二〇六、一八○ |
一五五、五三〇 |
二一四、七八〇 |
一五九、四四〇 |
二二〇、一九〇 |
一六三、六四〇 |
二二五、九九〇 |
一七一、七一〇 |
二三七、一三〇 |
一七九、八八〇 |
二四八、四一〇 |
一八三、九八〇 |
二五四、○八〇 |
一八七、九六〇 |
二五九、五七〇 |
一九六、〇七〇 |
二七〇、七七〇 |
一九九、七六〇 |
二七五、八七〇 |
二〇四、一七〇 |
二八一、九六〇 |
二一二、二四〇 |
二九三、一一〇 |
二二一、○八〇 |
三〇五、三二〇 |
二二五、六三〇 |
三一一、五九〇 |
二二九、九三〇 |
三一七、五三〇 |
二三四、四三〇 |
三二三、七五〇 |
二三八、七九〇 |
三二九、七八〇 |
二四七、六〇〇 |
三四一、九三〇 |
二五六、四二〇 |
三五四、一一〇 |
二六〇、七八〇 |
三六〇、一三〇 |
二六五、二四〇 |
三六六、三〇〇 |
二七五、〇三〇 |
三七九、八二〇 |
二八四、八四〇 |
三九三、三六〇 |
二八九、六七〇 |
四〇〇、〇三〇 |
二九四、六三〇 |
四〇六、八八〇 |
備考 別表第一の十の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第一の十の備考中「四六、六三〇円」とあるのは「四九、八一〇円」と、「四四、七五〇円」とあるのは「四七、七九〇円」と、「四二、八四〇円」とあるのは「四五、七六〇円」と、「四〇、九九〇円」とあるのは「四三、七八〇円」と読み替えるものとする。 |
別表第一の十の下欄に掲げる仮定俸給 |
率 |
二〇一、〇九〇円以上のもの |
二三・〇割 |
一八四、九二〇円を超え二〇一、〇九〇円未満のもの |
二三・八割 |
一七六、七八〇円を超え一八四、九二〇円以下のもの |
二四・五割 |
一七〇、三三〇円を超え一七六、七八○円以下のもの |
二四・八割 |
一一九、一九〇円を超え一七〇、三三〇円以下のもの |
二五・〇割 |
一一三、五三〇円を超え一一九、一九〇円以下のもの |
二五・五割 |
一〇二、一三〇円を超え一一三、五三〇円以下のもの |
二六・一割 |
八三、〇三〇円を超え一〇二、一三〇円以下のもの |
二六・九割 |
七九、七八○円を超え八三、〇三〇円以下のもの |
二七・四割 |
七四、四三〇円を超え七九、七八○円以下のもの |
二七・八割 |
七二、三一〇円を超え七四、四三〇円以下のもの |
二九・〇割 |
七〇、一三〇円を超え七二、三一○円以下のもの |
二九・三割 |
六一、五〇〇円を超え七〇、一三〇円以下のもの |
二九・八割 |
五四、三三〇円を超え六一、五〇〇円以下のもの |
三〇・二割 |
五二、三六〇円を超え五四、三三〇円以下のもの |
三〇・九割 |
五〇、九六〇円を超え五二、三六〇円以下のもの |
三一・九割 |
四九、七六〇円を超え五〇、九六〇円以下のもの |
三二・七割 |
四八、五五〇円を超え四九、七六〇円以下のもの |
三三・〇割 |
四六、六三〇円を超え四八、五五〇円以下のもの |
三三・四割 |
四六、六三〇円以下のもの |
三四・五割 |
別表第一の十一の下欄に掲げる仮定俸給 |
率 |
二一四、七八〇円以上のもの |
二三・〇割 |
一九七、五一〇円を超え二一四、七八〇円未満のもの |
二三・八割 |
一八八、八二〇円を超え一九七、五一〇円以下のもの |
二四・五割 |
一八一、九三〇円を超え一八八、八二〇円以下のもの |
二四・八割 |
一二七、三一〇円を超え一八一、九三〇円以下のもの |
二五・〇割 |
一二一、二七〇円を超え一二七、三一〇円以下のもの |
二五・五割 |
一〇九、○八○円を超え一二一、二七〇円以下のもの |
二六・一割 |
八八、六八○円を超え一〇九、○八○円以下のもの |
二六・九割 |
八五、二一〇円を超え八八、六八○円以下のもの |
二七・四割 |
七九、四九〇円を超え八五、二一〇円以下のもの |
二七・八割 |
七七、二三〇円を超え七九、四九〇円以下のもの |
二九・〇割 |
七四、九〇〇円を超え七七、二三〇円以下のもの |
二九・三割 |
六五、六九〇円を超え七四、九〇〇円以下のもの |
二九・八割 |
五八、〇三〇円を超え六五、六九〇円以下のもの |
三〇・二割 |
五五、九二〇円を超え五八、〇三〇円以下のもの |
三〇・九割 |
五四、四三〇円を超え五五、九二〇円以下のもの |
三一・九割 |
五三、一四〇円を超え五四、四三〇円以下のもの |
三二・七割 |
五一、八六〇円を超え五三、一四〇円以下のもの |
三三・〇割 |
四九、八一〇円を超え五一、八六〇円以下のもの |
三三・四割 |
四九、八一〇円以下のもの |
三四・五割 |
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
二、〇五三、〇〇〇円 |
二級 |
一、六六三、〇〇〇円 |
三級 |
一、三三四、〇〇〇円 |
四級 |
一、〇〇六、〇〇〇円 |
五級 |
七八〇、〇〇〇円 |
六級 |
五九五、〇〇〇円 |
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、〇〇六、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、一七〇、〇〇〇円」と読み替えるものとする。 |
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
二、一九三、〇〇〇円 |
二級 |
一、七七六、〇〇〇円 |
三級 |
一、四二五、〇〇〇円 |
四級 |
一、〇七五、〇〇〇円 |
五級 |
八三三、〇〇〇円 |
六級 |
六三六、〇〇〇円 |
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、〇七五、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、二五〇、〇〇〇円」と読み替えるものとする。 |
退職の時期の区分 |
率 |
昭和三十五年三月三十一日以前 |
一・三八一 |
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで |
一・三五〇 |
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで |
一・三四五 |
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで |
一・三四一 |
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで |
一・三三八 |
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで |
一・三二九 |
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで |
一・三三〇 |
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで |
一・三二五 |
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで |
一・三一八 |
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで |
一・三一二 |
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで |
一・三〇三 |
年金 |
実在職した期間 |
金額 |
退職年金、減額退職年金又は廃疾年金で六十五歳以上の者が受けるもの |
新法の規定による退職年金を受ける最短年金年限(以下この表において単に「最短年金年額」という。)以上 |
四十二万円 |
九年以上最短年金年限未満 |
三十一万五千円 |
|
九年未満 |
二十一万円 |
|
退職年金又は減額退職年金で六十五歳未満の者が受けるもの |
最短年金年限以上 |
三十一万五千円 |
廃疾年金で六十五歳未満の者が受けるもの |
最短年金年限以上 |
三十一万五千円 |
最短年金年限未満 |
二十一万円 |
|
遺族年金で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受けるもの |
最短年金年限以上 |
二十一万円 |
九年以上最短年金年限未満 |
十五万七千五百円 |
|
九年未満 |
十万五千円 |
|
遺族年金で六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの |
最短年金年限以上 |
十五万七千五百円 |
最短年金年限未満 |
十万五千円 |