昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十七号
公布年月日: 昭和56年5月30日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年五月三十日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第五十七号
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第二項ただし書中「第一条の十三」を「第一条の十四」に改める。
第一条の十三の次に次の一条を加える。
(昭和五十六年度における旧法による退職年金等の額の改定)
第一条の十四 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十六の仮定俸給(同条第二項又は第三項の規定により改定された年金については、その改定年金額の算定の基礎となつている仮定俸給、同条第八項、第九項又は第十一項から第十四項までの規定により改定された年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合においてその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十七の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、昭和五十六年四月分以後、その額を、同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と最短年金年限との差年数一年につき、前項の規定により俸給とみなされた別表第一の十七の仮定俸給の額の三百分の二(当該年金を受ける者が八十歳未満の者であるときは、その差年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)に相当する額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と最短年金年限との差年数一年につき、前項の規定により俸給とみなされた別表第一の十七の仮定俸給の額の六百分の二(当該年金を受ける者が八十歳未満の者であるときは、その差年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、六百分の一)に相当する額
3 前二項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)については、その年金を受ける者が昭和五十六年四月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)、又は八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定により改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十六年四月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
イ 六十五歳以上の者が受ける年金 七十三万三千六百円
ロ 六十五歳未満の者が受ける年金 五十五万二百円
二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに定める額
イ 六十五歳以上の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 七十三万三千六百円
ロ 六十五歳以上の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)又は六十五歳未満の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 五十五万二百円
ハ 六十五歳以上の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が六年以上九年未満のもの 四十四万二百円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 三十六万六千八百円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 四十七万六千八百円
5 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金を受ける者である場合において、その者が昭和五十六年四月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達したときは、同年五月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6 第二項から第四項までの規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合における昭和五十六年四月分以後の年金の額は、これらの規定により算定した額に、それぞれ当該各号に定める額を加えた額とする。この場合においては、第一条の九第八項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子が一人いる場合 十二万円
二 遺族である子が二人以上いる場合 二十一万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万円
7 第二項又は第四項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が昭和五十六年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌年分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
8 前条第十五項及び第十六項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、同条第十五項中「第十一項各号の一」とあるのは「次条第六項各号の一」と、「第十二項の規定により第十一項第三号」とあるのは「同条第七項の規定により同条第六項第三号」と、「第十一項又は第十二項」とあるのは「次条第六項又は第七項」と、同項ただし書中「第二項、第三項又は第八項」とあるのは「同条第二項から策四項まで」と、同条第十六項中「第十一項又は第十二項の規定の適用」とあるのは「次条第六項又は第七項の規定の適用」と、「第十一項又は第十二項の規定にかかわらず」とあるのは「同条第六項又は第七項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。
9 次の各号に掲げる年金については、前各項の規定により改定された額(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、その額につき第六項又は第七項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十六年六月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
イ 六十五歳以上の者が受ける年金 七十四万九千円
ロ 六十五歳未満の者が受ける年金 五十六万一千八百円
二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに定める額
イ 六十五歳以上の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 七十四万九千円
ロ 六十五歳以上の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)又は六十五歳未満の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 五十六万一千八百円
ハ 六十五歳以上の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が六年以上九年未満のもの 四十四万九千四百円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 三十七万四千五百円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 四十八万七千円
10 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金を受ける者である場合において、その者が昭和五十六年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
11 第六項から第八項までの規定は、第九項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第七項中「昭和五十六年四月一日」とあるのは、「昭和五十六年六月一日」と読み替えるものとする。
第二条の十三の次に次の一条を加える。
(昭和五十六年度における旧法による障害年金等の額の改定)
第二条の十四 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十六の仮定俸給(同条第二項において準用する第一条の十三第二項又は前条第三項の規定により改定された年金については、その改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給、同条第六項又は第七項の規定により改定された年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合においてその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十七の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十七」と読み替えるものとする。
2 第一条の十四第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)で、七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについて準用する。
3 前二項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)については、その年金を受ける者が昭和五十六年四月一日以後に七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)、又は八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前項において準用する第一条の十四第二項の規定に準じてその額を改定する。
4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定により改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十六年四月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。
一 障害年金 別表第四の二十一に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円(昭和五十六年四月分及び五月分については、十八万円)を加えた額)
二 殉職年金 百八万八千円
三 障害遺族年金 八十四万三千円
5 前各項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける権利を有する者が殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、これらの規定により算定した年金の額に九万六千円を加えた額を、その改定する額とする。この場合においては、第二条の九第五項の規定を準用する。
6 次の各号に掲げる年金については、前各項の規定により改定された額(その額について、前項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の額)が、当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十六年八月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。
一 障害年金 別表第四の二十二に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額)
二 殉職年金 百十四万円
三 障害遺族年金 八十八万五千円
7 前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける権利を有する者が殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、同項の規定により算定した年金の額に九万六千円を加えた額を、その改定する額とする。この場合においては、第二条の九第五項の規定を準用する。
8 第四項又は第六項の場合において、障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族があるときは、第四項第一号又は第六項第一号に定める額に、配偶者である扶養親族については十三万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までは、一人につき四万二千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り九万円))を加えた額を、それぞれその改定する額とする。
9 第四項又は第六項の場合において、殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、第四項第二号若しくは第六項第二号に定める額(第五項又は第七項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第四項第三号若しくは第六項第三号に定める額(第五項又は第七項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれその改定する額とする。
一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までは、一人につき四万二千円)
二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
第三条第一項中「第三条の十三」を「第三条の十四」に改める。
第三条の十第九項中「法第五十九条の四」を「昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第五十七号)第二条の規定による改正前の法(次条第五項及び第六項において「昭和五十六年改正前の法」という。)第五十九条の四」に改める。
第三条の十一第五項及び第六項中「法第五十九条の四」を「昭和五十六年改正前の法第五十九条の四」に改める。
第三条の十三の次に次の一条を加える。
(昭和五十六年度における法による退職年金等の額の改定)
第三条の十四 昭和五十四年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、前条第一項又は第二項の規定により改定された年金額(最低保障等の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の年金額)の算定の基礎となつている俸給年額にその額が別表第十一の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給年額にその額が別表第十一の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を同項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。
第四条の八の次に次の一条を加える。
(昭和五十六年度における法による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第四条の九 昭和五十四年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金(法第六十一条の二第五項の規定の適用を受けるものを除く。第三項において同じ。)については、昭和五十六年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額に組合員期間の月数を乗じて得た金額に改定する。この場合において、第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額は、前条第一項から第三項までの規定により改定された年金額の算定の基礎となつている通算退職年金の仮定俸給の額に十二を乗じて得た額にその額が別表第十一の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とする。
一 二千五十円
二 通算退職年金の仮定俸給の額の千分の十に相当する額
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないものについては、昭和五十六年四月分以後、その額を、同項の規定により改定した額に第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十に満たないときは、百分の八十)を乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給の額を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ法別表第三に定める日数を乗じて得た金額
二 前項各号に掲げる金額の合算額に、組合員期間の月数及び退職時の年齢に応じ法別表第三の二(昭和五十一年九月三十日以前に法の退職をした組合員については、昭和五十一年改正前の法別表第三の二)に定める率を乗じて得た金額
3 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十一の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給の額とみなし、前二項(昭和五十五年一月一日以降に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金にあつては、第一項)の規定に準じて算定した額に改定する。
4 法第六十一条の二第五項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、前後の退職のそれぞれについて前三項の規定の例により算定した額の合算額に改定する。
5 昭和五十五年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算遺族年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第七条第一項中「第二条の十三」を「第二条の十四」に改め、同条第二項中「第四条の八」を「第四条の九」に改める。
別表第一の十六の次に次の一表を加える。
別表第一の十七
(第一条の十四、第二条の十四関係)
別表第一の十六の仮定俸給
仮 定 俸 給
六八、七五〇
七二、〇八〇
七一、五七〇
七五、〇二〇
七三、三一〇
七六、八三〇
七五、〇七〇
七八、六六〇
七七、〇五〇
八〇、七三〇
七九、八七〇
八三、六七〇
八二、三一〇
八六、二一〇
八四、五七〇
八八、五六〇
八七、三三〇
九一、四三〇
九〇、〇九〇
九四、三二〇
九三、一三〇
九七、四八〇
九六、一八〇
一〇〇、六七〇
一〇〇、〇一〇
一〇四、六五〇
一〇二、四三〇
一〇七、一八〇
一〇五、五八〇
一一〇、四六〇
一〇八、六三〇
一一三、六四〇
一一四、七三〇
一一九、九八〇
一一六、三五〇
一二一、六八〇
一二一、〇三〇
一二六、五六〇
一二七、二六〇
一三三、〇四〇
一三四、一三〇
一四〇、二一〇
一三七、六四〇
一四三、八七〇
一四〇、九八〇
一四七、三五〇
一四五、七六〇
一五二、三三〇
一四八、五八〇
一五五、二六〇
一五六、七四〇
一六三、七七〇
一六〇、七七〇
一六七、九六〇
一六五、〇〇〇
一七二、三八〇
一七三、一三〇
一八〇、八四〇
一八一、三三〇
一八九、三九〇
一八三、四六〇
一九一、六一〇
一九〇、二四〇
一九八、六八〇
一九九、八六〇
二〇八、六九〇
二〇九、三八〇
二一八、六一〇
二一五、二六〇
二二四、七四〇
二二〇、九九〇
二三〇、七二〇
二三二、六四〇
二四二、八六〇
二四四、〇三〇
二五四、七三〇
二四六、二七〇
二五七、〇五〇
二五五、一三〇
二六六、二八〇
二六六、二九〇
二七七、九二〇
二七七、四二〇
二八九、五一〇
二八八、四六〇
三〇一、〇二〇
二九五、四一〇
三〇八、二六〇
三〇二、八五〇
三一六、〇一〇
三一七、一五〇
三三〇、九一〇
三三一、六二〇
三四五、九八〇
三三八、九一〇
三五三、五八〇
三四五、八一〇
三六〇、七八〇
三五九、五三〇
三七五、〇七〇
三六五、七四〇
三八一、四四〇
三七二、九四〇
三八八、六四〇
三八五、九八〇
四〇一、六八〇
三九九、九三〇
四一五、六三〇
四〇二、六四〇
四一八、三四〇
四〇五、二一〇
四二〇、九一〇
四〇七、八七〇
四二三、五三〇
四一四、一九〇
四二九、七二〇
四二六、九六〇
四四二、二〇〇
四三九、七四〇
四五四、七〇〇
四四六、〇七〇
四六〇、八八〇
四五二、五四〇
四六七、二二〇
四六六、七三〇
四八一、一〇〇
四八〇、九五〇
四九五、〇〇〇
四八七、九五〇
五〇一、八五〇
四九五、一四〇
五〇八、八八〇
別表第三の十六の次に次の一表を加える。
別表第三の十七(第二条の十四関係)
別表第一の十七の下欄に掲げる仮定俸給
三〇一、〇二〇円以上のもの
二三・〇割
二七七、九二〇円を超え三〇一、〇二〇円未満のもの
二三・八割
二六六、二八〇円を超え二七七、九二〇円以下のもの
二四・五割
二五七、〇五〇円を超え二六六、二八〇円以下のもの
二四・八割
一八〇、八四〇円を超え二五七、〇五〇円以下のもの
二五・〇割
一七二、三八〇円を超え一八〇、八四〇円以下のもの
二五・五割
一五五、二六〇円を超え一七二、三八〇円以下のもの
二六・一割
一二六、五六〇円を超え一五五、二六〇円以下のもの
二六・九割
一二一、六八〇円を超え一二六、五六〇円以下のもの
二七・四割
一一三、六四〇円を超え一二一、六八〇円以下のもの
二七・八割
一一〇、四六〇円を超え一一三、六四〇円以下のもの
二九・〇割
一〇七、一八〇円を超え一一〇、四六〇円以下のもの
二九・三割
九四、三二〇円を超え一〇七、一八〇円以下のもの
二九・八割
八三、六七〇円を超え九四、三二〇円以下のもの
三〇・二割
八〇、七三〇円を超え八三、六七〇円以下のもの
三〇・九割
七八、六六〇円を超え八〇、七三〇円以下のもの
三一・九割
七六、八三〇円を超え七八、六六〇円以下のもの
三二・七割
七五、〇二〇円を超え七六、八三〇円以下のもの
三三・〇割
七二、〇八〇円を超え七五、〇二〇円以下のもの
三三・四割
七二、〇八〇円のもの
三四・五割
別表第四の二十の次に次の二表を加える。
別表第四の二十一(第二条の十四関係)
障害の等級
年金額
一級
三、六四〇、〇〇〇円
二級
三、〇一六、〇〇〇円
三級
二、四六三、〇〇〇円
四級
一、九三五、〇〇〇円
五級
一、五五一、〇〇〇円
六級
一、二四五、〇〇〇円
備考 別表第四の備考一の規定及び別表第四の十八の備考二の規定は、この表の適用について準用する。
別表第四の二十二(第二条の十四関係)
障害の等級
年金額
一級
三、七二〇、〇〇〇円
二級
三、〇八六、〇〇〇円
三級
二、五三三、〇〇〇円
四級
一、九九五、〇〇〇円
五級
一、六一一、〇〇〇円
六級
一、二九五、〇〇〇円
備考 別表第四の備考一の規定及び別表第四の十八の備考二の規定は、この表の適用について準用する。
別表第十の次に次の一表を加える。
別表第十一(第三条の十四、第四条の九関係)
俸 給 年 額
金 額
四、三五九、五二四円未満のもの
一・〇四二
五、三〇〇円
四、三五九、五二四円以上四、八七二、七二八円未満のもの
一・〇〇〇
一八八、四〇〇円
四、八七二、七二八円以上のもの
〇・九七八
二九五、六〇〇円
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第二条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「次に掲げる者」の下に「で組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたもの」を加え、同項各号を次のように改める。
一 組合員又は組合員であつた者の配偶者、父母及び祖父母
二 組合員又は組合員であつた者の子又は孫(十八歳未満で配偶者のいない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡当時から引き続き別表第四に掲げる程度の廃疾の状態にある者に限る。)
第二十五条第二項中「前項第一号」を「前項第二号」に改める。
第五十九条の三第一項第一号中「六万円」を「十二万円」に改め、同項第二号中「八万四千円」を「二十一万円」に改め、同項第三号中「四万八千円」を「十二万円」に改める。
第五十九条の四第一項及び第二項中「前条」を「第五十九条の三」に改め、同条を第五十九条の五とし、第五十九条の三の次に次の一条を加える。
第五十九条の四 遺族年金を受ける者が、前条第一項各号の一に該当する場合の妻又は同条第二項の規定により同条第一項第三号の規定に該当するものとみなされる妻(同項ただし書に該当する者を除く。)であつて、通算年金通則法第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は廃疾を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができる者であるときは、その支給を受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。
第六十条第一項第二号を次のように改める。
二 婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
附則第六条の七中「第五十九条の三」の下に「及び第五十九条の四」を加える。
附則第六条の八第一項中「七十万円」を「七十四万九千円」に改め、同条第二項第一号中「七十万円」を「七十四万九千円」に改め、同項第二号中「五十二万五千円」を「五十六万千八百円」に改める。
附則第十七条の三中「第五十九条の四」を「第五十九条の五」に、「前条」を「第五十九条の三」に改める。
附則第二十六条の十第七項中「第五十九条の四」を「第五十九条の五」に改める。
(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「準用する場合を含む。」の下に「次条において同じ。」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第四条の二 改正後の法第五十二条の二の規定並びに改正後の法附則第十四条の三及び第十四条の四の規定は、施行日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者については、昭和五十七年六月分以後適用する。ただし、これらの規定を適用して算定したその者の同月分以後の退職年金又は減額退職年金の年額が、同年五月三十一日におけるその者の退職年金又は減額退職年金の年額(以下この条において「従前の年金額」という。)より少ないときは、従前の年金額をもつて、その者の同年六月分以後の退職年金又は減額退職年金の年額とする。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第五十九条の三第一項及び第五十九条の四の規定並びに改正後の法附則第六条の七及び第六条の八の規定並びに附則第三条第二項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(遺族の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の法第二十五条の規定は、この法律の施行の日以後に給付事由が発生した給付について適用し、同日前に給付事由が発生した給付については、なお従前の例による。
(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
第三条 改正後の法第五十九条の三第一項及び第五十九条の四の規定(これらの規定を改正後の法附則第六条の七において準用する場合を含む。)は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が発生した年金についても、同年四月分以後適用する。
2 昭和五十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間のいずれかの日において公共企業体職員等共済組合法第五十九条の三第一項の規定による加算が行われている遺族年金(同法附則第六条の七において準用する同法第五十九条の三第一項の規定による加算が行われている遺族年金を含むものとし、その全額の支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受ける妻が、同日において改正後の法第五十九条の四に規定する政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。以下この項において「公的年金給付」という。)の支給を受けることができる者であるときは、同条中「同項の規定による加算」とあるのは、「同項の規定により当該遺族年金に加算されるべき額のうち昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第五十七号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法第五十九条の三第一項の規定により当該遺族年金に加算されるべき額を超える部分に相当する金額の加算」として、同条の規定を適用する。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される公的年金給付がその全額の支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
(長期在職者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第四条 改正後の法附則第六条の八の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が発生した退職年金及び廃疾年金についても、同年四月分以後適用する。
2 昭和五十六年四月三十日以前に給付事由が発生した退職年金又は廃疾年金について改正後の法附則第六条の八の規定を適用する場合には、同年四月分及び五月分の年金については、同条第一項及び第二項第一号中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、同項第二号中「五十六万千八百円」とあるのは「五十五万二百円」とする。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関し必要な事項は、政令で定める。
(公共企業体職員等共済組合法及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 公共企業体職員等共済組合法及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「第五十九条の四第三項」を「第五十九条の五第三項」に改める。
大蔵大臣 渡辺美智雄
運輸大臣 塩川正十郎
郵政大臣 山内一郎
内閣総理大臣 鈴木善幸