弁護士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第155号
公布年月日: 昭和30年8月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

外国人弁護士制度は旧法時代から存在し、終戦占領下で職務範囲が拡張され要件が緩和された。しかし現行法では外国人でも日本の試験に合格すれば弁護士になれる制度となっており、さらなる外国人弁護士制度を認める必要性は低い。また弁護士事務は重大な国務の遂行に関連し、諸外国でも現在のような外国人弁護士制度の例は見られない。そのため、外国人弁護士制度を廃止することが妥当と考え、弁護士法第七条の外国人弁護士に関する規定を全廃する。ただし、既得権を有する者については経過措置を設け、引き続きその資格を有するものとする。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 法務委員会 第43号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年7月28日)
(昭和30年7月28日)
参議院
(昭和30年7月29日)
(昭和30年7月30日)
(昭和30年7月30日)
(昭和30年7月30日)
弁護士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百五十五号
弁護士法の一部を改正する法律
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
第七十六条及び第七十七条中「(第七条第四項により準用する場合を含む。)」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条第一項又は第二項の規定により同法第三条に規定する事務を行うことができる者及び」及び「それぞれ弁護士及び」を削る。
3 この法律の施行の際、現に改正前の弁護士法第七条第一項又は第二項に規定する最高裁判所の承認を受けている者については、なお従前の例による。
4 前項に規定する者を除いて、この法律の施行前に改正前の弁護士法第七条第一項又は第二項に規定する最高裁判所の承認を受けた者がこの法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法務大臣 花村四郎
内閣総理大臣 鳩山一郎