外国人弁護士制度は旧法時代から存在し、終戦占領下で職務範囲が拡張され要件が緩和された。しかし現行法では外国人でも日本の試験に合格すれば弁護士になれる制度となっており、さらなる外国人弁護士制度を認める必要性は低い。また弁護士事務は重大な国務の遂行に関連し、諸外国でも現在のような外国人弁護士制度の例は見られない。そのため、外国人弁護士制度を廃止することが妥当と考え、弁護士法第七条の外国人弁護士に関する規定を全廃する。ただし、既得権を有する者については経過措置を設け、引き続きその資格を有するものとする。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 法務委員会 第43号