(設立)
第十三条の三 行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(第一条の二及び第一条の三に規定する業務を組織的に行うことを目的として、行政書士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
(名称)
第十三条の四 行政書士法人は、その名称中に行政書士法人という文字を使用しなければならない。
(社員の資格)
第十三条の五 行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
一 第十四条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二 第十四条の二第一項の規定により行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から二年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
(業務の範囲)
第十三条の六 行政書士法人は、第一条の二及び第一条の三に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうちこれらの条に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。ただし、当該総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務(以下「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。
(登記)
第十三条の七 行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(設立の手続)
第十三条の八 行政書士法人を設立するには、その社員となろうとする行政書士が、共同して定款を定めなければならない。
2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十七条の規定は、行政書士法人の定款について準用する。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
四 社員の氏名、住所及び特定業務を行うことを目的とする行政書士法人にあつては、当該特定業務を行うことができる行政書士である社員(以下「特定社員」という。)であるか否かの別
(成立の時期)
第十三条の九 行政書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(成立の届出等)
第十三条の十 行政書士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会(以下「主たる事務所の所在地の行政書士会」という。)を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
2 日本行政書士会連合会は、その会則の定めるところにより、行政書士法人名簿を作成し、その事務所に備えて置かなければならない。
(定款変更の届出)
第十三条の十一 行政書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
(業務を執行する権限)
第十三条の十二 行政書士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 特定業務を行うことを目的とする行政書士法人における当該特定業務については、前項の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
(法人の代表)
第十三条の十三 行政書士法人の業務を執行する社員は、各自行政書士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員のうち特に行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
2 特定業務を行うことを目的とする行政書士法人における当該特定業務については、前項本文の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが各自行政書士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に当該特定業務について行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
(社員の常駐)
第十三条の十四 行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。
(特定業務の取扱い)
第十三条の十五 特定業務を行うことを目的とする行政書士法人は、当該特定業務に係る特定社員が常駐していない事務所においては、当該特定業務を取り扱うことができない。
(社員の競業の禁止)
第十三条の十六 行政書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその行政書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の行政書士法人の社員となつてはならない。
(行政書士の義務に関する規定の準用)
第十三条の十七 第八条第一項、第九条から第十一条まで及び第十三条の規定は、行政書士法人について準用する。
(法定脱退)
第十三条の十八 行政書士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
四 第十三条の五第二項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
(解散)
第十三条の十九 行政書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
六 第十四条の二第一項第三号の規定による解散の処分
2 行政書士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
3 行政書士法人は、第一項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
(合併)
第十三条の二十 行政書士法人は、総社員の同意があるときは、他の行政書士法人と合併することができる。
2 合併は、合併後存続する行政書士法人又は合併によつて設立した行政書士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。
3 行政書士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記簿の謄本(合併によつて設立した行政書士法人にあつては、登記簿の謄本及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
(民法の準用等)
第十三条の二十一 民法第五十条、第五十五条及び第八十一条から第八十三条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第百二十六条第一項、第百三十四条から第百三十五条ノ五まで、第百三十五条ノ八、第百三十六条ノ二、第百三十七条、第百三十八条及び第百三十八条ノ三の規定は、行政書士法人について準用する。この場合において、民法第八十三条中「主務官庁」とあるのは、「日本行政書士会連合会」と読み替えるものとする。
2 商法第三十二条から第三十六条までの規定は行政書士法人の帳簿その他の書類について、同法第五十八条、第五十九条及び第百十二条の規定は行政書士法人の解散について、それぞれ準用する。この場合において、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
3 商法第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十四条第二項及び第三項並びに第七十五条の規定は、行政書士法人の内部の関係について準用する。この場合において、同法第七十四条第二項中「前項」とあるのは、「行政書士法第十三条の十六」と読み替えるものとする。
4 商法第七十七条から第八十三条までの規定は、行政書士法人の外部の関係について準用する。
5 商法第八十四条、第八十六条第一項及び第二項並びに第八十七条から第九十三条までの規定は、行政書士法人の社員の脱退について準用する。この場合において、同法第八十六条第一項第二号中「第七十四条第一項」とあるのは、「行政書士法第十三条の十六」と読み替えるものとする。
6 商法第百条、第百三条から第百六条まで及び第百九条から第百十一条までの規定は、行政書士法人の合併について準用する。
7 商法第百十六条から第百十九条まで、第百二十条から第百二十二条まで、第百二十四条第一項及び第二項、第百二十五条、第百二十六条、第百二十八条から第百三十三条まで、第百三十四条ノ二から第百三十六条まで、第百三十八条並びに第百四十三条から第百四十五条までの規定は、行政書士法人の清算について準用する。この場合において、同法第百十七条第二項及び第百二十二条中「第九十四条第四号又ハ第六号」とあるのは、「行政書士法第十三条の十九第一項第五号若ハ第六号又ハ第二項」と読み替えるものとする。
8 破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条の規定の適用については、行政書士法人は、合名会社とみなす。