税務代理士銓衡委員会官制
法令番号: 勅令第五百六十三號
公布年月日: 昭和17年6月8日
法令の形式: 勅令
朕稅務代理士銓衡委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第五百六十三號
稅務代理士銓衡委員會官制
第一條 稅務代理士銓衡委員會ハ大藏大臣ノ監督ニ關シ稅務代理士法第四條第二項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員八人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ大藏次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ大藏大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 大藏大臣必要アリト認ムルトキハ財務局長ヲシテ會議ニ出席シ意見ヲ開陳セシムルコトヲ得
第六條 委員會ニ幹事ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 委員會ニ書記ヲ置ク大藏部內判任官ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務代理士銓衡委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第五百六十三号
税務代理士銓衡委員会官制
第一条 税務代理士銓衡委員会ハ大蔵大臣ノ監督ニ関シ税務代理士法第四条第二項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員八人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ大蔵次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ大蔵大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 大蔵大臣必要アリト認ムルトキハ財務局長ヲシテ会議ニ出席シ意見ヲ開陳セシムルコトヲ得
第六条 委員会ニ幹事ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 委員会ニ書記ヲ置ク大蔵部内判任官ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス