地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十三年十二月三十日
内閣総理大臣 竹下登
法律第百十号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に、
第五節
娯楽施設利用税
第一款
通則(第七十五条―第八十五条)
第二款
賦課及び徴収(第八十六条―第九十八条)
第三款
削除
第四款
督促及び滞納処分(第百条―第百六条)
第五款
犯則取締(第百七条―第百十二条)
第六款
交付(第百十二条の二)
第五節
ゴルフ場利用税
第一款
通則(第七十五条―第八十一条)
第二款
徴収(第八十二条―第九十一条)
第三款
督促及び滞納処分(第九十二条―第九十六条)
第四款
犯則取締り(第九十七条―第百二条)
第五款
交付(第百三条―第百十二条)
に、
第六節
料理飲食等消費税
第一款
通則(第百十三条―第百十七条)
第二款
徴収(第百十八条―第百三十条)
第三款
削除
第四款
督促及び滞納処分(第百三十二条―第百三十八条)
第五款
犯則取締(第百三十九条―第百四十四条)
第六節
特別地方消費税
第一款
通則(第百十三条―第百十七条)
第二款
徴収(第百十八条―第百三十一条)
第三款
督促及び滞納処分(第百三十二条―第百三十八条)
第四款
犯則取締り(第百三十九条―第百四十四条)
に、「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に、「第五節 電気税及びガス税(第四百八十六条―第五百十八条)」を「第五節 削除」に、「第七節 木材引取税(第五百五十一条―第五百八十四条)」を「第七節 削除」に改める。
第一条第二項中「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に、「都たばこ消費税」を「都たばこ税」に、「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に、「特別区たばこ消費税」を「特別区たばこ税」に改める。
第四条第二項中「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に、「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改める。
第五条第二項中「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に改め、第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号を削り、第九号を第六号とする。
第十三条の二第二項第四号中「道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税」を「道府県たばこ税及び市町村たばこ税」に改める。
第十三条の三の見出し中「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に改め、同条第一項中「道府県たばこ消費税若しくは市町村たばこ消費税が」を「道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税が」に改め、「木材引取税若しくは」、「素材若しくは」及び「、素材」を削り、「道府県たばこ消費税若しくは市町村たばこ消費税、木材引取税」を「道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税」に改め、同条第二項及び第四項中「道府県たばこ消費税若しくは市町村たばこ消費税、木材引取税」を「道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税」に改める。
第十四条の四の見出し中「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に改める。
第十六条の三第一項中「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に、「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に改め、第五号から第七号までを削り、第八号を第五号とし、第九号を第六号とし、第十号を第七号とする。
第二十三条第一項第七号中「次に掲げる」を「当該年度の初日の属する年の前年(以下本節において「前年」という。)の合計所得金額が三十五万円以下である」に改め、同号イからニまでを削り、同項第八号中「前号イからニまでに掲げる」を「前年の合計所得金額が三十五万円以下である」に改める。
第二十四条の五第一項第三号中「又は寡婦」を「、寡婦又は寡夫」に、「百万円」を「百二十五万円」に改める。
第三十二条第四項第一号中「六十万円」を「八十万円」に、「四十五万円」を「四十七万円」に改める。
第三十三条を次のように改める。
第三十三条 削除
第三十四条第一項第六号中「二十四万円」を「二十六万円」に、「二十六万円」を「二十八万円」に改め、同項第八号及び第九号中「二十四万円」を「二十六万円」に改め、同項第十号中「二十八万円」を「三十万円」に、「二十九万円」を「三十五万円」に改め、同項第十号の二中「八百万円」を「千万円」に改め、同号イ及びロを次のように改める。
イ 控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1) 前年の合計所得金額が三十五万円を六で除して得た金額に相当する金額未満である者 三十万円
(2) 前年の合計所得金額が三十五万円を六で除して得た金額に相当する金額以上である者 三十万円からその者の前年の合計所得金額の三十五分の三十に相当する金額(当該金額が五万円の整数倍でないときは、当該金額に満たない五万円の整数倍である金額のうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ロ 控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1) 前年の合計所得金額が三十五万円に三十五万円を六で除して得た金額に相当する金額を加てた金額未満である者 三十万円
(2) 前年の合計所得金額が三十五万円に三十五万円を六で除して得た金額に相当する金額を加えた金額以上である者 三十万円からその者の前年の合計所得金額のうち三十五万円を超える部分の金額の三十五分の三十に相当する金額(当該金額が三十万円未満であり、かつ、五万円の整数倍でないときは、当該金額に満たない五万円の整数倍である金額のうち最も多い金額とし、当該金額が三十万円を超えるときは、三十万円とする。)を控除した金額
第三十四条第一項第十一号中「二十八万円」を「三十万円」に改め、「その者が」の下に「特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢十六歳以上二十三歳未満の者をいう。第三項及び第六項において同じ。)又は」を加え、「二十九万円」を「三十五万円」に改め、同条第二項中「二十八万円」を「三十万円」に改め、同条第三項中「三十六万円」を「四十四万円(当該扶養親族が特定扶養親族である場合には、四十九万円)」に改め、同条第四項中「三十三万円」を「四十二万円」に改め、同条第六項中「生計を一にする配偶者若しくは」の下に「特定扶養親族、」を加える。
第三十五条第一項表以外の部分中「百三十万円」を「五百万円」に改め、同項の表を次のように改める。
五百万円以下の金額
百分の二
五百万円を超える金額
百分の四
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 削除
三十七条の二中「から前条まで」を「及び第三十六条」に改める。
第五十条の二中「、第三十七条」を削る。
第五十条の四の表を次のように改める。
五百万円以下の金額
百分の二
五百万円を超える金額
百分の四
第七十二条の十四第一項ただし書中「第四十二条の三、」を削る。
第七十二条の十七第三項第一号中「六十万円」を「八十万円」に、「四十五万円」を「四十七万円」に改める。
第七十三条の十四第一項中「四百五十万円」を「千万円」に改める。
第二章第四節の節名を次のように改める。
第四節 道府県たばこ税
第七十四条中「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に、「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第六号及び第七号を削る。
第七十四条の二の見出し並びに同条第一項及び第二項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第七十四条の四の見出し中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第一項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、「従価割にあつては」及び「(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの当該売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条の規定により大蔵大臣の認可を受けた製造たばこの品目ごとの小売定価をいう。)に相当する金額とし、従量割にあつては売渡し等」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 前項の規定により重量を本数に換算する場合の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十四条の五の見出し中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、「従価割にあつては百分の八・一とし、従量割にあつては」を削り、「二百円」を「千百二十九円」に改める。
第七十四条の六の見出し並びに同条第一項及び第三項、第七十四条の七の見出し並びに同条第一項及び第五項、第七十四条の八の見出し並びに第七十四条の九(見出しを含む。)中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第七十四条の十の見出し中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第一項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、「(以下この項において「売渡し等」という。)」及び「課税標準たる小売定価に相当する金額に当該小売定価に係る品目ごとの売渡し等の数量を乗じて得た金額の合計額及び前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの」を削り、「「課税標準額」」を「「課税標準数量」」に、「並びに当該課税標準額」を「及び当該課税標準数量」に、「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改め、同条第二項中「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に、「課税標準額」を「課税標準数量」に改め、同条第四項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第七十四条の十一第一項中「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に、「事由」を「理由」に、「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第七十四条の十二の見出し中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第二項中「課税標準額」を「課税標準数量」に、「不足額」を「不足」に改める。
第七十四条の十三(見出しを含む。)中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第七十四条の十四第一項及び第二項中「課税標準額」を「課税標準数量」に、「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改め、同条第三項及び第四項中「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改める。
第七十四条の十五の見出し及び同条第一項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第七十四条の十九の見出し中「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に改め、同条第一項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に、「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に、「課税標準額」を「課税標準数量」に改める。
第七十四条の二十の見出し中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第一項及び第二項中「課税標準額」を「課税標準数量」に改め、同条第三項中「課税標準額」を「課税標準数量」に、「過不足額」を「過不足」に改める。
第七十四条の二十一の見出し及び第七十四条の二十二(見出しを含む。)中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第七十四条の二十三の見出し中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第一項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に、「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改め、同条第三項中「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改める。
第七十四条の二十四の見出し中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第一項及び第二項中「課税標準額」を「課税標準数量」に改める。
第七十四条の二十五の見出し及び同条第一項、第七十四条の二十六の見出し、第七十四条の二十七の見出し並びに同条第一項、第三項、第四項及び第六項、第七十四条の二十八の見出し及び同条第一項、第七十四条の二十九の見出し、第七十四条の三十の前の見出し及び同条、第七十四条の三十一から第七十四条の三十三まで並びに第七十四条の三十五の見出し及び同条第一項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第二章第五節の節名を次のように改める。
第五節 ゴルフ場利用税
第七十五条及び第七十六条を次のように改める。
(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第七十五条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。
(ゴルフ場利用税の税率)
第七十六条 ゴルフ場利用税の標準税率は、一人一日につき八百円とする。
2 道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、千二百円を超える税率で課することができない。
3 道府県は、ゴルフ場の整備の状況等に応じて、ゴルフ場利用税の税率に差等を設けることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
第七十七条及び第七十八条を削る。
第七十九条の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第一項中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、「左に」を「次に」に改め、同条第二項中「呈示し」を「提示し」に改め、同条第三項中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、「第百二条第六項」を「第九十四条第六項」に改め、同条を第七十七条とする。
第八十条の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第一項中「左の」を「次の」に、「呈示し」を「提示し」に改め、同条第二項中「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条を第七十八条とする。
第八十一条の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条中「娯楽施設利用税の」を「ゴルフ場利用税の」に、「又は娯楽施設利用税を申告納付し、若しくは納付すべき納税義務者は、納入義務又は納付義務」を「は、納入義務」に、「納入又は納付」を「納入」に改め、同条を第七十九条とする。
第八十二条の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第二項中「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条を第八十条とする。
第八十三条の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条中「娯楽施設利用税の」を「ゴルフ場利用税の」に、「又は娯楽施設利用税を申告納付し、若しくは納付すべき納税義務者が第八十一条」を「が第七十九条」に、「事由」を「理由」に改め、同条を第八十一条とする。
第八十四条及び第八十五条を削る。
第二章第五節第二款の款名を次のように改める。
第二款 徴収
第八十六条の見出し及び同条本文中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条ただし書を削り、第二章第五節第二款中同条を第八十二条とする。
第八十七条の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第一項中「娯楽施設利用税を「ゴルフ場利用税」に、「施設の」を「ゴルフ場の」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に、「娯楽施設利用税に係る課税標準額」を「ゴルフ場利用税に係る課税標準の総数」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「基いて訴」を「基づいて訴え」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同項を同条第四項とし、同条を第八十三条とする。
第八十八条を削る。
第八十九条の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第一項中「第八十七条第一項」を「前条第一項」に、「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、「施設ごとに、当該施設」を「ゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場」に改め、同条第二項中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第三項中「施設」を「ゴルフ場」に、「見易い」を「見やすい」に改め、同条第五項中「施設に係る娯楽施設利用税」を「ゴルス場に係るゴルフ場利用税」に改め、同条を第八十四条とする。
第九十条の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第一項中「左の」を「次の」に改め、同条第二項中「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条を第八十五条とする。
第九十一条から第九十一条の五までを削る。
第九十二条の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第一項中「第八十七条第四項」を「第八十三条第二項」に、「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「又は前項の免かれた税額」を削り、「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に、「当該各項」を「同項」に改め、「又は免かれた税額」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、「罰する外」を「罰するほか」に、「本条」を「この条」に改め、同項を同条第三項とし、同条を第八十六条とする。
第九十三条を削る。
第九十四条の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第一項中「第八十七条第四項」を「第八十三条第二項」に改め、「又は第九十一条の規定による申告書」を削り、「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、「総称する」を「いう」に、「又は申告に係る課税標準額」を「に係る課税標準の総数」に改め、同条第二項中「又は申告納税者」を削り、「納入申告し、又は申告すべき課税標準額」を「納入申告すべき課税標準の総数」に改め、同条第三項中「課税標準額」を「課税標準の総数」に、「且つ」を「かつ」に改め、「又は申告納税者」を削り、「因る」を「よる」に改め、同条第四項中「又は申告納税者」を削り、同条を第八十七条とする。
第九十五条の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第一項中「因る」を「よる」に改め、「若しくは税金」及び「若しくは税額」を削り、「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、「同様とする」を「同じ」に改め、同条第二項中「第八十七条第四項又は第九十一条」を「第八十三条第二項」に、「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、「同様とする」を「同じ」に改め、「又は納付」を削り、同条第三項中「又は申告納税者」を削り、「事由」を「理由」に改め、同条を第八十八条とする。
第九十六条の見出し中「申告納入し、申告納付し、又は納付する娯楽施設利用税」を「申告納入するゴルフ場利用税」に改め、同条第一項中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、「、申告納税者又は納税者は、第八十七条第四項、第九十一条又は第九十一条の二第一項」を「は、第八十三条第二項」に、「納入し、又はその税金を納付する」を「納入する」に改め、「又は税額」を削り、「納入又は納付」を「納入」に改め、「、又は納付し」を削り、同条第二項中「、申告納税者又は納税者が第八十七条第四項、第九十一条又は第九十一条の二第一項」を「が第八十三条第二項」に改め、「、又は税金を納付しなかつたこと」を削り、「事由」を「理由」に改め、同条を第八十九条とする。
第九十七条の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第一項中「本項」を「この項」に、「第九十四条第一項又は第三項」を「第八十七条第一項又は第三項」に、「又は申告に係る課税標準額」を「に係る課税標準の総数」に、「事由」を「理由」に、「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、「若しくは納付すべき税額」を削り、同条第二項中「納入し、又は納付すべき」を「納入すべき」に、「第九十四条第二項」を「第八十七条第二項」に、「第九十四条第一項又は第三項」を「第八十七条第一項又は第三項」に改め、同条第三項中「娯楽施設利用税額」を「ゴルフ場利用税額」に改め、同条第四項中「又は申告納税者」を削り、同条を第九十条とする。
第九十八条の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第一項中「又は申告納税者が課税標準額」を「が課税標準の総数」に改め、同条第二項中「又は申告納税者が課税標準額」を「が課税標準の総数」に、「同条同項」を「同項」に改め、同条第三項中「又は申告」を削り、同条第四項中「又は申告納税者」を削り、同条を第九十一条とする。
第二章第五節第三款を削る。
第百条の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第一項中「、申告納税者又は納税者」を削り、「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、「同様とする」を「同じ」に、「但し」を「ただし」に改め、第二章第五節第四款中同条を第九十二条とする。
第百一条の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条を第九十三条とする。
第百二条の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第一項中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、「差し押え」を「差し押さえ」に改め、同条第二項中「又は納付」を削り、同条第三項中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、「差し押え」を「差し押さえ」に改め、同条第四項中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第五項中「差押を」を「差押えを」に、「すでに」を「既に」に、「差押が」を「差押えが」に、「参加差押」を「参加差押え」に改め、同条第六項中「定めるものその他娯楽施設利用税」を「定めるもののほか、ゴルフ場利用税」に改め、同条を第九十四条とする。
第百三条の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第一項中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、「、申告納税者又は納税者」を削り、「免かれる」を「免れる」に、「隠 し」を「隠ぺいし」に改め、同条第二項中「、申告納税者又は納税者」を削り、「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、同条第三項中「、申告納税者若しくは納税者」を削り、同条第四項中「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条を第九十五条とする。
第百四条の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第一項中「第百二条第六項」を「第九十四条第六項」に、「呈示し」を「提示し」に改め、同条第二項中「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条を第九十六条とする。
第百五条及び第百六条を削る。
第二章第五節第四款を同節第三款とする。
第二章第五節第五款の款名を次のように改める。
第五款 犯則取締り
第百七条の前の見出し及び同条中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、第二章第五節第五款中同条を第九十七条とする。
第百八条中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条を第九十八条とする。
第百九条中「第百七条」を「第九十七条」に、「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条を第九十九条とする。
第百十条中「第百七条」を「第九十七条」に、「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条を第百条とする。
第百十一条中「第百七条」を「第九十七条」に、「因つて」を「よつて」に改め、同条を第百一条とする。
第百十二条の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第一項中「第百七条」を「第九十七条」に、「第百十条」を「第百条」に、「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条第二項中「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条を第百二条とする。
第二章第五節第五款を同節第四款とする。
第百十二条の二の見出し中「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、同条中「納入され、又は納付された」を「納入された」に、「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、「二分の一」を「十分の七」に改め、第二章第五節第六款中同条を第百三条とし、同条の次に次のように加える。
第百四条から第百十二条まで 削除
第二章第五節第六款を同節第五款とする。
第二章第六節の節名を次のように改める。
第六節 特別地方消費税
第百十三条の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第一項中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、「本節」を「この節」に改める。
第百十四条の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第一項中「同条同項」を「同項」に、「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第二項中「持込」を「持込み」に、「同条同項」を「同項」に、「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第三項中「同条同項」を「同項」に、「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第四項中「同条同項」を「同項」に、「又は宿泊若しくは」を「、宿泊又は」に、「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、「料理飲食等消費税額」を「特別地方消費税額」に改める。
第百十四条の二(見出しを含む。)中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改める。
第百十四条の三を削る。
第百十四条の四の見出し中「飲食店、喫茶店等」を「料理店等」に、「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第一項中「飲食店」を「料理店、貸席、カフエー、バー、飲食店」に改め、「場所」の下に「(次条において「料理店等」という。)」を加え、「一人一回の料金が二千五百円以下である飲食及びその他の利用行為(遊興を伴う飲食及びその他の利用行為を除く。)」を「遊興、飲食及びその他の利用行為の料金(これらの行為が当該場所において一連のものとして行われた場合には、これらの料金の総額)が一人一回につき五千円以下であるときは、当該遊興、飲食及びその他の利用行為」に、「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第二項中「前項の場所」を「飲食店、喫茶店その他これらに類する場所」に改め、「(第百二十九条第三項において「あらかじめ提供品目ごとに料金を支払う飲食」という。)」を削り、「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条を第百十四条の三とする。
第百十四条の五の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第一項中「一人一泊の料金が五千円以下である宿泊及びこれに伴う飲食」を「宿泊並びにこれに伴う遊興、飲食及びその他の利用行為の料金(これらの行為が当該旅館において一連のものとして行われた場合には、これらの料金の総額)が一人一泊につき一万円以下であるときは、当該宿泊並びにこれに伴う遊興、飲食及びその他の利用行為」に、「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第二項中「(政令で定めるものを除く。次項において同じ。)」を削り、「おける飲食」を「おける遊興、飲食」に、「遊興を伴う飲食及びその他の利用行為並びに宿泊者に係る第百十四条の三第一項の飲食を除く。次項において同じ」を「宿泊者に係る前項の遊興、飲食及びその他の利用行為を除く」に、「それぞれ飲食店、喫茶店その他これらに類する場所」を「料理店等」に改め、同条第三項を削り、同条を第百十四条の四とする。
第百十五条の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、「百分の十」を「百分の三」に改める。
第百十六条の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第一項中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、「左に」を「次に」に、「若しくは宿泊」を「、宿泊」に改め、同条第二項中「呈示し」を「提示し」に改め、同条第三項中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改める。
第百十七条の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第一項中「左の」を「次の」に、「呈示し」を「提示し」に改め、同条第二項中「罰する外」を「罰するほか」に改める。
第百十八条(見出しを含む。)中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改める。
第百十九条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第四項中「基いて訴」を「基づいて訴え」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 道府県は、前項の規定による納入金が少額であることその他の特別の事情があると認められる特別徴収義務者については、当該道府県の条例で前項に規定する納期限と異なる納期限を定めることができる。
第百二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第三項中「見易い」を「見やすい」に改め、同条第五項中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改める。
第百二十一条の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第一項中「左の」を「次の」に改め、同条第二項中「罰する外」を「罰するほか」に改める。
第百二十一条の二の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、「同様とする」を「同じ」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第百十九条第三項の規定は、前項に規定する納期限について準用する。
第百二十二条の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第一項中「第百十九条第二項」を「第百十九条第二項又は第三項」に、「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第二項中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、「免かれた」を「免れた」に改め、同条第三項中「免かれた」を「免れた」に、「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に改め、同条第四項中「罰する外」を「罰するほか」に、「本条」を「この条」に改める。
第百二十二条の二の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第一項中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、「第百十九条第二項」を「第百十九条第二項又は第三項」に改める。
第百二十二条の三の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第一項中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、「料理飲食等消費税額」を「特別地方消費税額」に、「すでに」を「既に」に、「、その他」を「その他」に改め、同条第二項中「料理飲食等消費税額」を「特別地方消費税額」に改める。
第百二十四条の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第一項中「第百十九条第二項」を「第百十九条第二項若しくは第三項」に、「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第三項中「又は法人税」を「、法人税又は消費税」に、「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、「納税者の所得」を「納税者の所得税、法人税又は消費税の課税標準額」に、「当該所得の基礎となつた」を「当該」に改め、同条第四項中「且つ」を「かつ」に、「因る」を「よる」に改める。
第百二十四条の二の見出し中「所得税又は法人税」を「所得税等」に改め、同条中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、「又は法人税」を「、法人税又は消費税」に改める。
第百二十五条の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第一項中「因る」を「よる」に、「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、「同様とする」を「同じ」に改め、同条第二項中「第百十九条第二項」を「第百十九条第二項若しくは第三項」に、「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、「同様とする」を「同じ」に改め、同条第三項中「事由」を「理由」に改める。
第百二十六条の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第一項中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、「第百十九条第二項」を「第百十九条第二項若しくは第三項」に改め、同条第二項中「第百十九条第二項」を「第百十九条第二項若しくは第三項」に、「事由」を「理由」に改める。
第百二十七条の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第一項中「本項」を「この項」に、「事由」を「理由」に、「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第三項中「料理飲食等消費税額」を「特別地方消費税額」に改める。
第百二十八条の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第二項中「同条同項」を「同項」に改め、同条第三項中「事由」を「理由」に改める。
第百二十九条を次のように改める。
(帳簿書類の保存)
第百二十九条 道府県は、条例の定めるところにより、特別地方消費税の特別徴収義務者に、その事業に係る遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿及び書類を保存させることができる。
第百二十九条の二を削る。
第百三十条の見出し及び同条第一項中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第二項中「基いて料理飲食等消費税」を「基づいて特別地方消費税」に改める。
第二章第六節第三款の款名を削る。
第百三十二条の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第一項中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、「同様とする」を「同じ」に、「但し」を「ただし」に改める。
第百三十三条の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改める。
第百三十四条の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第一項及び第三項中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、「差し押え」を「差し押さえ」に改め、同条第四項中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第五項中「差押を」を「差押えを」に、「すでに」を「既に」に、「差押が」を「差押えが」に、「参加差押」を「参加差押え」に改め、同条第六項中「定めるものその他料理飲食等消費税」を「定めるもののほか、特別地方消費税」に改める。
第百三十五条の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第一項中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、「免かれる」を「免れる」に、「隠 し」を「隠ぺいし」に改め、同条第二項中「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、同条第四項中「罰する外」を「罰するほか」に改める。
第百三十六条の見出し中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第一項第二号中「呈示し」を「提示し」に改め、同条第二項中「罰する外」を「罰するほか」に改める。
第二章第六節第四款を同節第三款とする。
第二章第六節第五款の款名を次のように改める。
第五款 犯則取締り
第百三十九条の前の見出し及び同条中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改める。
第百四十条から第百四十二条までの規定中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改める。
第百四十三条中「因つて」を「よつて」に改める。
第百四十四条の見出し及び同条第一項中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条第二項中「罰する外」を「罰するほか」に改める。
第二章第六節第五款を同節第四款とする。
第二百九十二条第一項第七号中「次に掲げる」を「当該年度の初日の属する年の前年(以下本節において「前年」という。)の合計所得金額が三十五万円以下である」に改め、同号イからニまでを削り、同項第八号中「前号イからニまでに掲げる」を「前年の合計所得金額が三十五万円以下である」に改める。
第二百九十五条第一項第三号中「又は寡婦」を「、寡婦又は寡夫」に、「百万円」を「百二十五万円」に改める。
第三百十三条第四項第一号中「六十万円」を「八十万円」に、「四十五万円」を「四十七万円」に改める。
第三百十四条を次のように改める。
第三百十四条 削除
第三百十四条の二第一項第六号中「二十四万円」を「二十六万円」に、「二十六万円」を「二十八万円」に改め、同項第八号及び第九号中「二十四万円」を「二十六万円」に改め、同項第十号中「二十八万円」を「三十万円」に、「二十九万円」を「三十五万円」に改め、同項第十号の二中「八百万円」を「千万円」に改め、同号イ及びロを次のように改める。
イ 控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1) 前年の合計所得金額が三十五万円を六で除して得た金額に相当する金額未満である者 三十万円
(2) 前年の合計所得金額が三十五万円を六で除して得た金額に相当する金額以上である者三十万円からその者の前年の合計所得金額の三十五分の三十に相当する金額(当該金額が五万円の整数倍でないときは、当該金額に満たない五万円の整数倍である金額のうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ロ 控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1) 前年の合計所得金額が三十五万円に三十五万円を六で除して得た金額に相当する金額を加えた金額未満である者 三十万円
(2) 前年の合計所得金額が三十五万円に三十五万円を六で除して得た金額に相当する金額を加えた金額以上である者 三十万円からその者の前年の合計所得金額のうち三十五万円を超える部分の金額の三十五分の三十に相当する金額(当該金額が三十万円未満であり、かつ、五万円の整数倍でないときは、当該金額に満たない五万円の整数倍である金額のうち最も多い金額とし、当該金額が三十万円を超えるときは、三十万円とする。)を控除した金額
第三百十四条の二第一項第十一号中「二十八万円」を「三十万円」に改め、「その者が」の下に「特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢十六歳以上二十三歳未満の者をいう。第三項及び第六項において同じ。)又は」を加え、「二十九万円」を「三十五万円」に改め、同条第二項中「二十八万円」を「三十万円」に改め、同条第三項中「三十六万円」を「四十四万円(当該扶養親族が特定扶養親族である場合には、四十九万円)」に改め、同条第四項中「三十三万円」を「四十二万円」に改め、同条第六項中「生計を一にする配偶者若しくは」の下に「特定扶養親族、」を加える。
第三百十四条の三第一項の表を次のように改める。
百二十万円以下の金額
百分の三
百二十万円を超える金額
百分の八
五百万円を超える金額
百分の十一
第三百十四条の五を次のように改める。
第三百十四条の五 削除
第三百十四条の七中「から第三百十四条の五まで」を「及び第三百十四条の四」に改める。
第三百二十八条中「、第三百十四条の五」を削る。
第三百二十八条の三の表を次のように改める。
百二十万円以下の金額
百分の三
百二十万円を超える金額
百分の八
五百万円を超える金額
百分の十一
第三章第四節の節名を次のように改める。
第四節 市町村たばこ税
第四百六十四条中「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に、「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第六号及び第七号を削る。
第四百六十五条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第四百六十七条の見出し中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第一項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、「従価割にあつては」及び「(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの当該売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条の規定により大蔵大臣の認可を受けた製造たばこの品目ごとの小売定価をいう。)に相当する金額とし、従量割にあつては売渡し等」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 前項の規定により重量を本数に換算する場合の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第四百六十八条の見出し中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、「従価割にあつては百分の十四・三とし、従量割にあつては」を削り、「三百五十円」を「千九百九十七円」に改める。
第四百六十九条の見出し並びに同条第一項及び第三項、第四百七十条の見出し並びに同条第一項及び第五項、第四百七十一条の見出し並びに第四百七十二条(見出しを含む。)中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第四百七十三条の見出し中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第一項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、「(以下この項において「売渡し等」という。)」及び「課税標準たる小売定価に相当する金額に当該小売定価に係る品目ごとの売渡し等の数量を乗じて得た金額の合計額及び前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの」を削り、「「課税標準額」」を「「課税標準数量」」に、「並びに当該課税標準額」を「及び当該課税標準数量」に、「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改め、同条第三項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第四百七十四条第一項中「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に、「事由」を「理由」に、「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第四百七十五条の見出し中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第二項中「課税標準額」を「課税標準数量」に、「不足額」を「不足」に改める。
第四百七十六条(見出しを含む。)中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第四百七十七条第一項及び第二項中「課税標準額」を「課税標準数量」に、「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改め、同条第三項及び第四項中「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改める。
第四百七十八条の見出し及び同条第一項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第四百七十九条の見出し中「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に改め、同条中「たばこ消費税」を「たばこ税」に、「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に、「課税標準額」を「課税標準数量」に改める。
第四百八十条の見出し中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第一項及び第二項中「課税標準額」を「課税標準数量」に改め、同条第三項中「課税標準額」を「課税標準数量」に、「過不足額」を「過不足」に改める。
第四百八十一条の見出し及び第四百八十二条(見出しを含む。)中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第四百八十三条の見出し中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第一項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に、「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改め、同条第三項中「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改める。
第四百八十四条の見出し中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第一項及び第二項中「課税標準額」を「課税標準数量」に改める。
第四百八十五条の見出し及び同条第一項、第四百八十五条の二の見出し、第四百八十五条の三の見出し並びに同条第一項、第三項、第四項及び第六項、第四百八十五条の四の見出し及び同条第一項、第四百八十五条の五の見出し、第四百八十五条の六の前の見出し及び同条、第四百八十五条の七から第四百八十五条の十まで並びに第四百八十五条の十二の見出し及び同条第一項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第三章第五節を次のように改める。
第五節 削除
第四百八十六条から第五百十八条まで 削除
第三章第七節を次のように改める。
第七節 削除
第五百五十一条から第五百八十四条まで 削除
第五百八十六条第二項第二号ホ中「工業用水道事業法」の下に「(昭和三十三年法律第八十四号)」を、「水道法」の下に「(昭和三十二年法律第百七十七号)」を加える。
第七百一条の三十四第三項第十九号中「電気事業法」の下に「(昭和三十九年法律第百七十号)」を加える。
第七百三十四条第一項中「及び第九号」を「及び第六号」に改める。
第七百三十六条第一項中
四 市町村たばこ消費税
五 電気税
六 ガス税
七 鉱産税
八 木材引取税
九 特別土地保有税
四 市町村たばこ税
五 鉱産税
六 特別土地保有税
に、
三 特別区たばこ消費税
四 電気税
五 ガス税
六 鉱産税
七 木材引取税
三 特別区たばこ税
四 鉱産税
に改め、同条第五項中「特別区たばこ消費税」を「特別区たばこ税」に、「都たばこ消費税」を「都たばこ税」に改め、同条第六項中「特別区たばこ消費税」を「特別区たばこ税」に改める。
附則第三条の三第二項中「から第三十七条まで」を「及び第三十六条」に改め、同項第三号中「から第三百十四条の五まで」を「、第三百十四条の四」に改め、同条第四項中「から第三百十四条の五までの」を「及び第三百十四条の四の」に改め、同項第二号中「から第三百十四条の五まで」を「、第三百十四条の四」に改める。
附則第五条第一項中「から第三十七条まで」を「及び第三十六条」に改め、同条第二項中「から第三百十四条の五まで」を「及び第三百十四条の四」に改める。
附則第六条第六項中「第三百十四条の五」を「第三百十四条の四」に改める。
附則第九条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の事業税の課税標準である所得の算定については、第七十二条の十四第一項本文の規定にかかわらず、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三の規定の例によらないものとする。
附則第十条第一項中「農山漁村電気導入促進法」の下に「(昭和二十七年法律第三百五十八号)」を加える。
附則第十二条の二を次のように改める。
(道府県たばこ税の税率の特例)
第十二条の二 たばこ事業法附則第二条の規定による廃止前の製造たばこ定価法(昭和四十年法律第百二十二号)第一条第一項に規定する紙巻たばこ三級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係る道府県たばこ税の税率は、第七十四条の五の規定にかかわらず、当分の間、千本につき五百三十六円とする。
附則第三十条の三を次のように改める。
(市町村たばこ税の税率の特例)
第三十条の三 たばこ事業法附則第二条の規定による廃止前の製造たばこ定価法第一条第一項に規定する紙巻たばこ三級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係る市町村たばこ税の税率は、第四百六十八条の規定にかかわらず、当分の間、千本につき九百四十八円とする。
附則第三十条の四を削る。
附則第三十一条を次のように改める。
第三十一条 削除
附則第三十三条の二第六項中「第三百十四条の五」を「第三百十四条の四」に改める。
附則第三十三条の三第一項中「、第三十五条並びに第三十七条」を「並びに第三十五条」に改め、同条第四項中「、第三十五条並びに第三十七条」を「並びに第三十五条」に、「、第三百十四条の三並びに第三百十四条の五」を「並びに第三百十四条の三」に改める。
附則第三十三条の四第一項中「、第三十五条並びに第三十七条」を「並びに第三十五条」に改め、同条第四項中「、第三十五条並びに第三十七条」を「並びに第三十五条」に「、第三百十四条の三並びに第三百十四条の五」を「並びに第三百十四条の三」に改める。
附則第三十四条第一項中「、第三十五条並びに第三十七条」を「並びに第三十五条」に改め、同項第二号ロを次のように改める。
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二に相当する金額
附則第三十四条第四項中「、第三十五条並びに第三十七条」を「並びに第三十五条」に、「、第三百十四条の三並びに第三百十四条の五」を「並びに第三百十四条の三」に、「百分の二」を「当該課税長期譲渡所得金額の百分の二」に、「百分の四」を「当該課税長期譲渡所得金額の百分の四」に改め、「「百六十万円」と」の下に「、「控除した金額の百分の二」とあるのは「控除した金額の百分の五・五」と」を加える。
附則第三十四条の三第一項中「附則第三十四条の規定の適用については、同条第一項第二号ロ中「課税長期譲渡所得金額につき、本項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち四千万円を超える部分に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した」とあるのは、「課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二・五に相当する」と」を「道府県民税の所得割については、附則第三十四条第一項から第三項までの規定を適用」に改め、同条第三項中「「同条第一項第二号ロ」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項第二号ロ」と、「百分の二・五」とあるのは「百分の五」」を「「附則第三十四条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項第二号ロ中「百分の五・五」とあるのは、「百分の五」として、同条第四項において準用する同条第一項から第三項まで」」に改める。
附則第三十四条の四第一項中「「課税長期譲渡所得金額につき、本項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち四千万円を超える部分に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した」とあるのは「課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の一・六に相当する」」を「「百分の二」とあるのは「百分の一・六」」に改める。
附則第三十五条第一項中「、第三十五条並びに第三十七条」を「並びに第三十五条」に改め、同条第六項中「、第三十五条並びに第三十七条」を「並びに第三十五条」に、「、第三百十四条の三並びに第三百十四条の五」を「並びに第三百十四条の三」に改める。
附則第三十五条の四を附則第三十五条の五とし、附則第三十五条の三を附則第三十五条の四とし、附則第三十五条の二を附則第三十五条の三とし、附則第三十五条の次に次の一条を加える。
(株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条の二 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等(同法第三十七条の十一第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下第三項までにおいて「株式等に係る譲渡所得等」という。)を有する場合には、当該株式等に係る譲渡所得等については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下本条において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、株式等に係る譲渡所得等の金額(第五項第三号の規定により適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下本条において「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)の百分の二に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 前項前段の場合において、当該株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡が租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する株式の譲渡であるときは、当該譲渡による株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の二分の一に相当する金額とする。
3 道府県民税の所得割の納税義務者が交付を受ける租税特別措置法第三十七条の十第四項各号に掲げる金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第一項の規定を適用する。
4 前二項に規定するもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第二十三条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号、第二十四条の五第一項第三号並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで及び第七項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
二 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
三 第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
四 第三十七条の二及び附則第五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第二項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第二項第二号及び第四項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条」とあるのは「第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と、前項中「第二十三条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号、第二十四条の五第一項第三号並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで及び第七項」とあるのは「第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号、第二百九十五条第一項第三号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで及び第七項」と、「第二十三条第一項第十三号」とあるのは「第二百九十二条第一項第十三号」と、「第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条」とあるのは「第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二」と、「第三十七条の二及び附則第五条第一項」とあるのは「第三百十四条の七及び附則第五条第二項」と、「同条第一項中」とあるのは「同条第三項中」と、「同条第二項中」とあるのは「同条第四項中」と、「同条第二項第二号及び第四項第三号」とあるのは「同条第二項第三号及び第四項第二号」と、「第四十五条の二」とあるのは「第三百十七条の二」と読み替えるものとする。
附則第三十六条の次に次の一条を加える。
(株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十六条の二 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が附則第三十五条の二第一項の株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第七百三条の四第五項から第八項まで、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、これらの規定(第七百三条の四第六項及び第七項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の四第六項及び第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の五中「本条中山林所得金額」とあるのは「本条中山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
附則第三十七条第六項中「及びこれに伴う飲食」を「並びにこれに伴う遊興、飲食及びその他の利用行為」に、「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同条中第十一項を削り、第十二項を第十一項とし、第十三項から第十五項までを一項ずつ繰り上げる。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表(第五十条の六、第五十条の八、附則第七条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
100,000
104,000
900
8,000円未満
0
104,000
108,000
900
8,000
12,000
0
108,000
112,000
900
12,000
16,000
100
112,000
116,000
1,000
16,000
20,000
100
116,000
120,000
1,000
20,000
24,000
100
120,000
124,000
1,000
24,000
28,000
200
124,000
128,000
1,100
28,000
32,000
200
128,000
132,000
1,100
32,000
36,000
200
132,000
136,000
1,100
36,000
40,000
300
136,000
140,000
1,200
40,000
44,000
300
140,000
144,000
1,200
44,000
48,000
300
144,000
148,000
1,200
48,000
52,000
400
148,000
152,000
1,300
52,000
56,000
400
152,000
156,000
1,300
56,000
60,000
500
156,000
160,000
1,400
60,000
64,000
500
160,000
164,000
1,400
64,000
68,000
500
164,000
168,000
1,400
68,000
72,000
600
168,000
172,000
1,500
72,000
76,000
600
172,000
176,000
1,500
76,000
80,000
600
176,000
180,000
1,500
80,000
84,000
700
180,000
184,000
1,600
84,000
88,000
700
184,000
188,000
1,600
88,000
92,000
700
188,000
192,000
1,600
92,000
96,000
800
192,000
196,000
1,700
96,000
100,000
800
196,000
200,000
1,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
200,000
204,000
1,800
348,000
356,000
3,100
204,000
208,000
1,800
356,000
364,000
3,200
208,000
212,000
1,800
364,000
372,000
3,200
212,000
216,000
1,900
372,000
380,000
3,300
216,000
220,000
1,900
380,000
388,000
3,400
220,000
224,000
1,900
388,000
396,000
3,400
224,000
228,000
2,000
396,000
404,000
3,500
228,000
232,000
2,000
404,000
412,000
3,600
232,000
236,000
2,000
412,000
420,000
3,700
236,000
240,000
2,100
420,000
428,000
3,700
240,000
244,000
2,100
428,000
436,000
3,800
244,000
248,000
2,100
436,000
444,000
3,900
248,000
252,000
2,200
444,000
452,000
3,900
252,000
260,000
2,200
452,000
460,000
4,000
260,000
268,000
2,300
460,000
468,000
4,100
268,000
276,000
2,400
468,000
476,000
4,200
276,000
284,000
2,400
476,000
484,000
4,200
284,000
292,000
2,500
484,000
492,000
4,300
292,000
300,000
2,600
492,000
500,000
4,400
300,000
308,000
2,700
500,000
508,000
4,500
308,000
316,000
2,700
508,000
516,000
4,500
316,000
324,000
2,800
516,000
524,000
4,600
324,000
332,000
2,900
524,000
532,000
4,700
332,000
340,000
2,900
532,000
540,000
4,700
340,000
348,000
3,000
540,000
548,000
4,800
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
548,000
556,000
4,900
748,000
756,000
6,700
556,000
564,000
5,000
756,000
764,000
6,800
564,000
572,000
5,000
764,000
772,000
6,800
572,000
580,000
5,100
772,000
780,000
6,900
580,000
588,000
5,200
780,000
792,000
7,000
588,000
596,000
5,200
792,000
804,000
7,100
596,000
604,000
5,300
804,000
816,000
7,200
604,000
612,000
5,400
816,000
828,000
7,300
612,000
620,000
5,500
828,000
840,000
7,400
620,000
628,000
5,500
840,000
852,000
7,500
628,000
636,000
5,600
852,000
864,000
7,600
636,000
644,000
5,700
864,000
876,000
7,700
644,000
652,000
5,700
876,000
888,000
7,800
652,000
660,000
5,800
888,000
900,000
7,900
660,000
668,000
5,900
900,000
912,000
8,100
668,000
676,000
6,000
912,000
924,000
8,200
676,000
684,000
6,000
924,000
936,000
8,300
684,000
692,000
6,100
936,000
948,000
8,400
692,000
700,000
6,200
948,000
960,000
8,500
700,000
708,000
6,300
960,000
972,000
8,600
708,000
716,000
6,300
972,000
984,000
8,700
716,000
724,000
6,400
984,000
996,000
8,800
724,000
732,000
6,500
996,000
1,008,000
8,900
732,000
740,000
6,500
1,008,000
1,020,000
9,000
740,000
748,000
6,600
1,020,000
1,032,000
9,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,032,000
1,044,000
9,200
1,332,000
1,344,000
11,900
1,044,000
1,056,000
9,300
1,344,000
1,356,000
12,000
1,056,000
1,068,000
9,500
1,356,000
1,368,000
12,200
1,068,000
1,080,000
9,600
1,368,000
1,380,000
12,300
1,080,000
1,092,000
9,700
1,380,000
1,392,000
12,400
1,092,000
1,104,000
9,800
1,392,000
1,404,000
12,500
1,104,000
1,116,000
9,900
1,404,000
1,416,000
12,600
1,116,000
1,128,000
10,000
1,416,000
1,428,000
12,700
1,128,000
1,140,000
10,100
1,428,000
1,440,000
12,800
1,140,000
1,152,000
10,200
1,440,000
1,452,000
12,900
1,152,000
1,164,000
10,300
1,452,000
1,464,000
13,000
1,164,000
1,176,000
10,400
1,464,000
1,476,000
13,100
1,176,000
1,188,000
10,500
1,476,000
1,488,000
13,200
1,188,000
1,200,000
10,600
1,488,000
1,500,000
13,300
1,200,000
1,212,000
10,800
1,500,000
1,512,000
13,500
1,212,000
1,224,000
10,900
1,512,000
1,524,000
13,600
1,224,000
1,236,000
11,000
1,524,000
1,536,000
13,700
1,236,000
1,248,000
11,100
1,536,000
1,548,000
13,800
1,248,000
1,260,000
11,200
1,548,000
1,560,000
13,900
1,260,000
1,272,000
11,300
1,560,000
1,576,000
14,000
1,272,000
1,284,000
11,400
1,576,000
1,592,000
14,100
1,284,000
1,296,000
11,500
1,592,000
1,608,000
14,300
1,296,000
1,308,000
11,600
1,608,000
1,624,000
14,400
1,308,000
1,320,000
11,700
1,624,000
1,640,000
14,600
1,320,000
1,332,000
11,800
1,640,000
1,656,000
14,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,656,000
1,672,000
14,900
2,056,000
2,072,000
18,500
1,672,000
1,688,000
15,000
2,072,000
2,088,000
18,600
1,688,000
1,704,000
15,100
2,088,000
2,104,000
18,700
1,704,000
1,720,000
15,300
2,104,000
2,120,000
18,900
1,720,000
1,736,000
15,400
2,120,000
2,136,000
19,000
1,736,000
1,752,000
15,600
2,136,000
2,152,000
19,200
1,752,000
1,768,000
15,700
2,152,000
2,168,000
19,300
1,768,000
1,784,000
15,900
2,168,000
2,184,000
19,500
1,784,000
1,800,000
16,000
2,184,000
2,200,000
19,600
1,800,000
1,816,000
16,200
2,200,000
2,216,000
19,800
1,816,000
1,832,000
16,300
2,216,000
2,232,000
19,900
1,832,000
1,848,000
16,400
2,232,000
2,248,000
20,000
1,848,000
1,864,000
16,600
2,248,000
2,264,000
20,200
1,864,000
1,880,000
16,700
2,264,000
2,280,000
20,300
1,880,000
1,896,000
16,900
2,280,000
2,296,000
20,500
1,896,000
1,912,000
17,000
2,296,000
2,312,000
20,600
1,912,000
1,928,000
17,200
2,312,000
2,328,000
20,800
1,928,000
1,944,000
17,300
2,328,000
2,344,000
20,900
1,944,000
1,960,000
17,400
2,344,000
2,360,000
21,000
1,960,000
1,976,000
17,600
2,360,000
2,376,000
21,200
1,976,000
1,992,000
17,700
2,376,000
2,392,000
21,300
1,992,000
2,008,000
17,900
2,392,000
2,408,000
21,500
2,008,000
2,024,000
18,000
2,408,000
2,424,000
21,600
2,024,000
2,040,000
18,200
2,424,000
2,440,000
21,800
2,040,000
2,056,000
18,300
2,440,000
2,456,000
21,900
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,456,000
2,472,000
22,100
2,920,000
2,940,000
26,200
2,472,000
2,488,000
22,200
2,940,000
2,960,000
26,400
2,488,000
2,504,000
22,300
2,960,000
2,980,000
26,600
2,504,000
2,520,000
22,500
2,980,000
3,000,000
26,800
2,520,000
2,536,000
22,600
3,000,000
3,020,000
27,000
2,536,000
2,552,000
22,800
3,020,000
3,040,000
27,100
2,552,000
2,568,000
22,900
3,040,000
3,060,000
27,300
2,568,000
2,584,000
23,100
3,060,000
3,080,000
27,500
2,584,000
2,600,000
23,200
3,080,000
3,100,000
27,700
2,600,000
2,620,000
23,400
3,100,000
3,120,000
27,900
2,620,000
2,640,000
23,500
3,120,000
3,140,000
28,000
2,640,000
2,660,000
23,700
3,140,000
3,160,000
28,200
2,660,000
2,680,000
23,900
3,160,000
3,180,000
28,400
2,680,000
2,700,000
24,100
3,180,000
3,200,000
28,600
2,700,000
2,720,000
24,300
3,200,000
3,220,000
28,800
2,720,000
2,740,000
24,400
3,220,000
3,240,000
28,900
2,740,000
2,760,000
24,600
3,240,000
3,260,000
29,100
2,760,000
2,780,000
24,800
3,260,000
3,280,000
29,300
2,780,000
2,800,000
25,000
3,280,000
3,300,000
29,500
2,800,000
2,820,000
25,200
3,300,000
3,320,000
29,700
2,820,000
2,840,000
25,300
3,320,000
3,340,000
29,800
2,840,000
2,860,000
25,500
3,340,000
3,360,000
30,000
2,860,000
2,880,000
25,700
3,360,000
3,380,000
30,200
2,880,000
2,900,000
25,900
3,380,000
3,400,000
30,400
2,900,000
2,920,000
26,100
3,400,000
3,420,000
30,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
3,420,000
3,440,000
30,700
3,920,000
3,940,000
35,200
3,440,000
3,460,000
30,900
3,940,000
3,960,000
35,400
3,460,000
3,480,000
31,100
3,960,000
3,980,000
35,600
3,480,000
3,500,000
31,300
3,980,000
4,000,000
35,800
3,500,000
3,520,000
31,500
4,000,000
4,020,000
36,000
3,520,000
3,540,000
31,600
4,020,000
4,040,000
36,100
3,540,000
3,560,000
31,800
4,040,000
4,060,000
36,300
3,560,000
3,580,000
32,000
4,060,000
4,080,000
36,500
3,580,000
3,600,000
32,200
4,080,000
4,100,000
36,700
3,600,000
3,620,000
32,400
4,100,000
4,120,000
36,900
3,620,000
3,640,000
32,500
4,120,000
4,140,000
37,000
3,640,000
3,660,000
32,700
4,140,000
4,160,000
37,200
3,660,000
3,680,000
32,900
4,160,000
4,180,000
37,400
3,680,000
3,700,000
33,100
4,180,000
4,200,000
37,600
3,700,000
3,720,000
33,300
4,200,000
4,220,000
37,800
3,720,000
3,740,000
33,400
4,220,000
4,240,000
37,900
3,740,000
3,760,000
33,600
4,240,000
4,260,000
38,100
3,760,000
3,780,000
33,800
4,260,000
4,280,000
38,300
3,780,000
3,800,000
34,000
4,280,000
4,300,000
38,500
3,800,000
3,820,000
34,200
4,300,000
4,320,000
38,700
3,820,000
3,840,000
34,300
4,320,000
4,340,000
38,800
3,840,000
3,860,000
34,500
4,340,000
4,360,000
39,000
3,860,000
3,880,000
34,700
4,360,000
4,380,000
39,200
3,880,000
3,900,000
34,900
4,380,000
4,400,000
39,400
3,900,000
3,920,000
35,100
4,400,000
4,420,000
39,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
4,420,000
4,440,000
39,700
4,920,000
4,940,000
44,200
4,440,000
4,460,000
39,900
4,940,000
4,960,000
44,400
4,460,000
4,480,000
40,100
4,960,000
4,980,000
44,600
4,480,000
4,500,000
40,300
4,980,000
5,000,000
44,800
4,500,000
4,520,000
40,500
5,000,000
5,020,000
45,000
4,520,000
4,540,000
40,600
5,020,000
5,040,000
45,100
4,540,000
4,560,000
40,800
5,040,000
5,060,000
45,300
4,560,000
4,580,000
41,000
5,060,000
5,080,000
45,500
4,580,000
4,600,000
41,200
5,080,000
5,100,000
45,700
4,600,000
4,620,000
41,400
5,100,000
5,120,000
45,900
4,620,000
4,640,000
41,500
5,120,000
5,140,000
46,000
4,640,000
4,660,000
41,700
5,140,000
5,160,000
46,200
4,660,000
4,680,000
41,900
5,160,000
5,180,000
46,400
4,680,000
4,700,000
42,100
5,180,000
5,200,000
46,600
4,700,000
4,720,000
42,300
5,200,000
5,220,000
46,800
4,720,000
4,740,000
42,400
5,220,000
5,240,000
46,900
4,740,000
4,760,000
42,600
5,240,000
5,260,000
47,100
4,760,000
4,780,000
42,800
5,260,000
5,280,000
47,300
4,780,000
4,800,000
43,000
5,280,000
5,300,000
47,500
4,800,000
4,820,000
43,200
5,300,000
5,320,000
47,700
4,820,000
4,840,000
43,300
5,320,000
5,340,000
47,800
4,840,000
4,860,000
43,500
5,340,000
5,360,000
48,000
4,860,000
4,880,000
43,700
5,360,000
5,380,000
48,200
4,880,000
4,900,000
43,900
5,380,000
5,400,000
48,400
4,900,000
4,920,000
44,100
5,400,000
5,420,000
48,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
5,420,000
5,440,000
48,700
5,920,000
5,940,000
53,200
5,440,000
5,460,000
48,900
5,940,000
5,960,000
53,400
5,460,000
5,480,000
49,100
5,960,000
5,980,000
53,600
5,480,000
5,500,000
49,300
5,980,000
6,000,000
53,800
5,500,000
5,520,000
49,500
6,000,000
6,020,000
54,000
5,520,000
5,540,000
49,600
6,020,000
6,040,000
54,100
5,540,000
5,560,000
49,800
6,040,000
6,060,000
54,300
5,560,000
5,580,000
50,000
6,060,000
6,080,000
54,500
5,580,000
5,600,000
50,200
6,080,000
6,100,000
54,700
5,600,000
5,620,000
50,400
6,100,000
6,120,000
54,900
5,620,000
5,640,000
50,500
6,120,000
6,140,000
55,000
5,640,000
5,660,000
50,700
6,140,000
6,160,000
55,200
5,660,000
5,680,000
50,900
6,160,000
6,180,000
55,400
5,680,000
5,700,000
51,100
6,180,000
6,200,000
55,600
5,700,000
5,720,000
51,300
6,200,000
6,220,000
55,800
5,720,000
5,740,000
51,400
6,220,000
6,240,000
55,900
5,740,000
5,760,000
51,600
6,240,000
6,260,000
56,100
5,760,000
5,780,000
51,800
6,260,000
6,280,000
56,300
5,780,000
5,800,000
52,000
6,280,000
6,300,000
56,500
5,800,000
5,820,000
52,200
6,300,000
6,320,000
56,700
5,820,000
5,840,000
52,300
6,320,000
6,340,000
56,800
5,840,000
5,860,000
52,500
6,340,000
6,360,000
57,000
5,860,000
5,880,000
52,700
6,360,000
6,380,000
57,200
5,880,000
5,900,000
52,900
6,380,000
6,400,000
57,400
5,900,000
5,920,000
53,100
6,400,000
6,420,000
57,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,420,000
6,440,000
57,700
6,920,000
6,940,000
62,200
6,440,000
6,460,000
57,900
6,940,000
6,960,000
62,400
6,460,000
6,480,000
58,100
6,960,000
6,980,000
62,600
6,480,000
6,500,000
58,300
6,980,000
7,000,000
62,800
6,500,000
6,520,000
58,500
7,000,000
7,020,000
63,000
6,520,000
6,540,000
58,600
7,020,000
7,040,000
63,100
6,540,000
6,560,000
58,800
7,040,000
7,060,000
63,300
6,560,000
6,580,000
59,000
7,060,000
7,080,000
63,500
6,580,000
6,600,000
59,200
7,080,000
7,100,000
63,700
6,600,000
6,620,000
59,400
7,100,000
7,120,000
63,900
6,620,000
6,640,000
59,500
7,120,000
7,140,000
64,000
6,640,000
6,660,000
59,700
7,140,000
7,160,000
64,200
6,660,000
6,680,000
59,900
7,160,000
7,180,000
64,400
6,680,000
6,700,000
60,100
7,180,000
7,200,000
64,600
6,700,000
6,720,000
60,300
7,200,000
7,220,000
64,800
6,720,000
6,740,000
60,400
7,220,000
7,240,000
64,900
6,740,000
6,760,000
60,600
7,240,000
7,260,000
65,100
6,760,000
6,780,000
60,800
7,260,000
7,280,000
65,300
6,780,000
6,800,000
61,000
7,280,000
7,300,000
65,500
6,800,000
6,820,000
61,200
7,300,000
7,320,000
65,700
6,820,000
6,840,000
61,300
7,320,000
7,340,000
65,800
6,840,000
6,860,000
61,500
7,340,000
7,360,000
66,000
6,860,000
6,880,000
61,700
7,360,000
7,380,000
66,200
6,880,000
6,900,000
61,900
7,380,000
7,400,000
66,400
6,900,000
6,920,000
62,100
7,400,000
7,420,000
66,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,420,000
7,440,000
66,700
7,620,000
7,640,000
68,500
7,440,000
7,460,000
66,900
7,640,000
7,660,000
68,700
7,460,000
7,480,000
67,100
7,660,000
7,680,000
68,900
7,480,000
7,500,000
67,300
7,680,000
7,700,000
69,100
7,500,000
7,520,000
67,500
7,700,000
7,720,000
69,300
7,520,000
7,540,000
67,600
7,720,000
7,740,000
69,400
7,540,000
7,560,000
67,800
7,740,000
7,760,000
69,600
7,560,000
7,580,000
68,000
7,760,000
7,780,000
69,800
7,580,000
7,600,000
68,200
7,780,000
7,800,000
70,000
7,600,000
7,620,000
68,400
7,800,000
7,820,000
70,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,820,000
7,840,000
70,300
8,000,000
10,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に0.9%を乗じて算出した金額
7,840,000
7,860,000
70,500
7,860,000
7,880,000
70,700
7,880,000
7,900,000
70,900
7,900,000
7,920,000
71,100
7,920,000
7,940,000
71,200
10,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から90,000円を控除した金額
7,940,000
7,960,000
71,400
7,960,000
7,980,000
71,600
7,980,000
8,000,000
71,800
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,0000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
別表第二 退職所得に係る市長村民税の特別徴収税額表(第三百二十八条の六、第三百二十八条の十三、附則第七条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
100,000
104,000
1,300
8,000円未満
0
104,000
108,000
1,400
8,000
12,000
100
108,000
112,000
1,400
12,000
16,000
100
112,000
116,000
1,500
16,000
20,000
200
116,000
120,000
1,500
20,000
24,000
200
120,000
124,000
1,600
24,000
28,000
300
124,000
128,000
1,600
28,000
32,000
300
128,000
132,000
1,700
32,000
36,000
400
132,000
136,000
1,700
36,000
40,000
400
136,000
140,000
1,800
40,000
44,000
500
140,000
144,000
1,800
44,000
48,000
500
144,000
148,000
1,900
48,000
52,000
600
148,000
152,000
1,900
52,000
56,000
700
152,000
156,000
2,000
56,000
60,000
700
156,000
160,000
2,100
60,000
64,000
800
160,000
164,000
2,100
64,000
68,000
800
164,000
168,000
2,200
68,000
72,000
900
168,000
172,000
2,200
72,000
76,000
900
172,000
176,000
2,300
76,000
80,000
1,000
176,000
180,000
2,300
80,000
84,000
1,000
180,000
184,000
2,400
84,000
88,000
1,100
184,000
188,000
2,400
88,000
92,000
1,100
188,000
192,000
2,500
92,000
96,000
1,200
192,000
196,000
2,500
96,000
100,000
1,200
196,000
200,000
2,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
200,000
204,000
2,700
348,000
356,000
4,600
204,000
208,000
2,700
356,000
364,000
4,800
208,000
212,000
2,800
364,000
372,000
4,900
212,000
216,000
2,800
372,000
380,000
5,000
216,000
220,000
2,900
380,000
388,000
5,100
220,000
224,000
2,900
388,000
396,000
5,200
224,000
228,000
3,000
396,000
404,000
5,300
228,000
232,000
3,000
404,000
412,000
5,400
232,000
236,000
3,100
412,000
420,000
5,500
236,000
240,000
3,100
420,000
428,000
5,600
240,000
244,000
3,200
428,000
436,000
5,700
244,000
248,000
3,200
436,000
444,000
5,800
248,000
252,000
3,300
444,000
452,000
5,900
252,000
260,000
3,400
452,000
460,000
6,100
260,000
268,000
3,500
460,000
468,000
6,200
268,000
276,000
3,600
468,000
476,000
6,300
276,000
284,000
3,700
476,000
484,000
6,400
284,000
292,000
3,800
484,000
492,000
6,500
292,000
300,000
3,900
492,000
500,000
6,600
300,000
308,000
4,000
500,000
508,000
6,700
308,000
316,000
4,100
508,000
516,000
6,800
316,000
324,000
4,200
516,000
524,000
6,900
324,000
332,000
4,300
524,000
532,000
7,000
332,000
340,000
4,400
532,000
540,000
7,100
340,000
348,000
4,500
540,000
548,000
7,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
548,000
556,000
7,300
748,000
756,000
10,000
556,000
564,000
7,500
756,000
764,000
10,200
564,000
572,000
7,600
764,000
772,000
10,300
572,000
580,000
7,700
772,000
780,000
10,400
580,000
588,000
7,800
780,000
792,000
10,500
588,000
596,000
7,900
792,000
804,000
10,600
596,000
604,000
8,000
804,000
816,000
10,800
604,000
612,000
8,100
816,000
828,000
11,000
612,000
620,000
8,200
828,000
840,000
11,100
620,000
628,000
8,300
840,000
852,000
11,300
628,000
636,000
8,400
852,000
864,000
11,500
636,000
644,000
8,500
864,000
876,000
11,600
644,000
652,000
8,600
876,000
888,000
11,800
652,000
660,000
8,800
888,000
900,000
11,900
660,000
668,000
8,900
900,000
912,000
12,100
668,000
676,000
9,000
912,000
924,000
12,300
676,000
684,000
9,100
924,000
936,000
12,400
684,000
692,000
9,200
936,000
948,000
12,600
692,000
700,000
9,300
948,000
960,000
12,700
700,000
708,000
9,400
960,000
972,000
12,900
708,000
716,000
9,500
972,000
984,000
13,100
716,000
724,000
9,600
984,000
996,000
13,200
724,000
732,000
9,700
996,000
1,008,000
13,400
732,000
740,000
9,800
1,008,000
1,020,000
13,600
740,000
748,000
9,900
1,020,000
1,032,000
13,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,032,000
1,044,000
13,900
1,332,000
1,344,000
17,900
1,044,000
1,056,000
14,000
1,344,000
1,356,000
18,100
1,056,000
1,068,000
14,200
1,356,000
1,368,000
18,300
1,068,000
1,080,000
14,400
1,368,000
1,380,000
18,400
1,080,000
1,092,000
14,500
1,380,000
1,392,000
18,600
1,092,000
1,104,000
14,700
1,392,000
1,404,000
18,700
1,104,000
1,116,000
14,900
1,404,000
1,416,000
18,900
1,116,000
1,128,000
15,000
1,416,000
1,428,000
19,100
1,128,000
1,140,000
15,200
1,428,000
1,440,000
19,200
1,140,000
1,152,000
15,300
1,440,000
1,452,000
19,400
1,152,000
1,164,000
15,500
1,452,000
1,464,000
19,600
1,164,000
1,176,000
15,700
1,464,000
1,476,000
19,700
1,176,000
1,188,000
15,800
1,476,000
1,488,000
19,900
1,188,000
1,200,000
16,000
1,488,000
1,500,000
20,000
1,200,000
1,212,000
16,200
1,500,000
1,512,000
20,200
1,212,000
1,224,000
16,300
1,512,000
1,524,000
20,400
1,224,000
1,236,000
16,500
1,524,000
1,536,000
20,500
1,236,000
1,248,000
16,600
1,536,000
1,548,000
20,700
1,248,000
1,260,000
16,800
1,548,000
1,560,000
20,800
1,260,000
1,272,000
17,000
1,560,000
1,576,000
21,000
1,272,000
1,284,000
17,100
1,576,000
1,592,000
21,200
1,284,000
1,296,000
17,300
1,592,000
1,608,000
21,400
1,296,000
1,308,000
17,400
1,608,000
1,624,000
21,700
1,308,000
1,320,000
17,600
1,624,000
1,640,000
21,900
1,320,000
1,332,000
17,800
1,640,000
1,656,000
22,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,656,000
1,672,000
22,300
2,056,000
2,072,000
27,700
1,672,000
1,688,000
22,500
2,072,000
2,088,000
27,900
1,688,000
1,704,000
22,700
2,088,000
2,104,000
28,100
1,704,000
1,720,000
23,000
2,104,000
2,120,000
28,400
1,720,000
1,736,000
23,200
2,120,000
2,136,000
28,600
1,736,000
1,752,000
23,400
2,136,000
2,152,000
28,800
1,752,000
1,768,000
23,600
2,152,000
2,168,000
29,000
1,768,000
1,784,000
23,800
2,168,000
2,184,000
29,200
1,784,000
1,800,000
24,000
2,184,000
2,200,000
29,400
1,800,000
1,816,000
24,300
2,200,000
2,216,000
29,700
1,816,000
1,832,000
24,500
2,216,000
2,232,000
29,900
1,832,000
1,848,000
24,700
2,232,000
2,248,000
30,100
1,848,000
1,864,000
24,900
2,248,000
2,264,000
30,300
1,864,000
1,880,000
25,100
2,264,000
2,280,000
30,500
1,880,000
1,896,000
25,300
2,280,000
2,296,000
30,700
1,896,000
1,912,000
25,500
2,296,000
2,312,000
30,900
1,912,000
1,928,000
25,800
2,312,000
2,328,000
31,200
1,928,000
1,944,000
26,000
2,328,000
2,344,000
31,400
1,944,000
1,960,000
26,200
2,344,000
2,360,000
31,600
1,960,000
1,976,000
26,400
2,360,000
2,376,000
31,800
1,976,000
1,992,000
26,600
2,376,000
2,392,000
32,000
1,992,000
2,008,000
26,800
2,392,000
2,408,000
32,200
2,008,000
2,024,000
27,100
2,408,000
2,424,000
32,600
2,024,000
2,040,000
27,300
2,424,000
2,440,000
33,200
2,040,000
2,056,000
27,500
2,440,000
2,456,000
33,800
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,456,000
2,472,000
34,400
2,920,000
2,940,000
51,100
2,472,000
2,488,000
34,900
2,940,000
2,960,000
51,800
2,488,000
2,504,000
35,500
2,960,000
2,980,000
52,500
2,504,000
2,520,000
36,100
2,980,000
3,000,000
53,200
2,520,000
2,536,000
36,700
3,000,000
3,020,000
54,000
2,536,000
2,552,000
37,200
3,020,000
3,040,000
54,700
2,552,000
2,568,000
37,800
3,040,000
3,060,000
55,400
2,568,000
2,584,000
38,400
3,060,000
3,080,000
56,100
2,584,000
2,600,000
39,000
3,080,000
3,100,000
56,800
2,600,000
2,620,000
39,600
3,100,000
3,120,000
57,600
2,620,000
2,640,000
40,300
3,120,000
3,140,000
58,300
2,640,000
2,660,000
41,000
3,140,000
3,160,000
59,000
2,660,000
2,680,000
41,700
3,160,000
3,180,000
59,700
2,680,000
2,700,000
42,400
3,180,000
3,200,000
60,400
2,700,000
2,720,000
43,200
3,200,000
3,220,000
61,200
2,720,000
2,740,000
43,900
3,220,000
3,240,000
61,900
2,740,000
2,760,000
44,600
3,240,000
3,260,000
62,600
2,760,000
2,780,000
45,300
3,260,000
3,280,000
63,300
2,780,000
2,800,000
46,000
3,280,000
3,300,000
64,000
2,800,000
2,820,000
46,800
3,300,000
3,320,000
64,800
2,820,000
2,840,000
47,500
3,320,000
3,340,000
65,500
2,840,000
2,860,000
48,200
3,340,000
3,360,000
66,200
2,860,000
2,880,000
48,900
3,360,000
3,380,000
66,900
2,880,000
2,900,000
49,600
3,380,000
3,400,000
67,600
2,900,000
2,920,000
50,400
3,400,000
3,420,000
68,400
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
3,420,000
3,440,000
69,100
3,920,000
3,940,000
87,100
3,440,000
3,460,000
69,800
3,940,000
3,960,000
87,800
3,460,000
3,480,000
70,500
3,960,000
3,980,000
88,500
3,480,000
3,500,000
71,200
3,980,000
4,000,000
89,200
3,500,000
3,520,000
72,000
4,000,000
4,020,000
90,000
3,520,000
3,540,000
72,700
4,020,000
4,040,000
90,700
3,540,000
3,560,000
73,400
4,040,000
4,060,000
91,400
3,560,000
3,580,000
74,100
4,060,000
4,080,000
92,100
3,580,000
3,600,000
74,800
4,080,000
4,100,000
92,800
3,600,000
3,620,000
75,600
4,100,000
4,120,000
93,600
3,620,000
3,640,000
76,300
4,120,000
4,140,000
94,300
3,640,000
3,660,000
77,000
4,140,000
4,160,000
95,000
3,660,000
3,680,000
77,700
4,160,000
4,180,000
95,700
3,680,000
3,700,000
78,400
4,180,000
4,200,000
96,400
3,700,000
3,720,000
79,200
4,200,000
4,220,000
97,200
3,720,000
3,740,000
79,900
4,220,000
4,240,000
97,900
3,740,000
3,760,000
80,600
4,240,000
4,260,000
98,600
3,760,000
3,780,000
81,300
4,260,000
4,280,000
99,300
3,780,000
3,800,000
82,000
4,280,000
4,300,000
100,000
3,800,000
3,820,000
82,800
4,300,000
4,320,000
100,800
3,820,000
3,840,000
83,500
4,320,000
4,340,000
101,500
3,840,000
3,860,000
84,200
4,340,000
4,360,000
102,200
3,860,000
3,880,000
84,900
4,360,000
4,380,000
102,900
3,880,000
3,900,000
85,600
4,380,000
4,400,000
103,600
3,900,000
3,920,000
86,400
4,400,000
4,420,000
104,400
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
4,420,000
4,440,000
105,100
4,920,000
4,940,000
123,100
4,440,000
4,460,000
105,800
4,940,000
4,960,000
123,800
4,460,000
4,480,000
106,500
4,960,000
4,980,000
124,500
4,480,000
4,500,000
107,200
4,980,000
5,000,000
125,200
4,500,000
4,520,000
108,000
5,000,000
5,020,000
126,000
4,520,000
4,540,000
108,700
5,020,000
5,040,000
126,700
4,540,000
4,560,000
109,400
5,040,000
5,060,000
127,400
4,560,000
4,580,000
110,100
5,060,000
5,080,000
128,100
4,580,000
4,600,000
110,800
5,080,000
5,100,000
128,800
4,600,000
4,620,000
111,600
5,100,000
5,120,000
129,600
4,620,000
4,640,000
112,300
5,120,000
5,140,000
130,300
4,640,000
4,660,000
113,000
5,140,000
5,160,000
131,000
4,660,000
4,680,000
113,700
5,160,000
5,180,000
131,700
4,680,000
4,700,000
114,400
5,180,000
5,200,000
132,400
4,700,000
4,720,000
115,200
5,200,000
5,220,000
133,200
4,720,000
4,740,000
115,900
5,220,000
5,240,000
133,900
4,740,000
4,760,000
116,600
5,240,000
5,260,000
134,600
4,760,000
4,780,000
117,300
5,260,000
5,280,000
135,300
4,780,000
4,800,000
118,000
5,280,000
5,300,000
136,000
4,800,000
4,820,000
118,800
5,300,000
5,320,000
136,800
4,820,000
4,840,000
119,500
5,320,000
5,340,000
137,500
4,840,000
4,860,000
120,200
5,340,000
5,360,000
138,200
4,860,000
4,880,000
120,900
5,360,000
5,380,000
138,900
4,880,000
4,900,000
121,600
5,380,000
5,400,000
139,600
4,900,000
4,920,000
122,400
5,400,000
5,420,000
140,400
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
5,420,000
5,440,000
141,100
5,920,000
5,940,000
159,100
5,440,000
5,460,000
141,800
5,940,000
5,960,000
159,800
5,460,000
5,480,000
142,500
5,960,000
5,980,000
160,500
5,480,000
5,500,000
143,200
5,980,000
6,000,000
161,200
5,500,000
5,520,000
144,000
6,000,000
6,020,000
162,000
5,520,000
5,540,000
144,700
6,020,000
6,040,000
162,700
5,540,000
5,560,000
145,400
6,040,000
6,060,000
163,400
5,560,000
5,580,000
146,100
6,060,000
6,080,000
164,100
5,580,000
5,600,000
146,800
6,080,000
6,100,000
164,800
5,600,000
5,620,000
147,600
6,100,000
6,120,000
165,600
5,620,000
5,640,000
148,300
6,120,000
6,140,000
166,300
5,640,000
5,660,000
149,000
6,140,000
6,160,000
167,000
5,660,000
5,680,000
149,700
6,160,000
6,180,000
167,700
5,680,000
5,700,000
150,400
6,180,000
6,200,000
168,400
5,700,000
5,720,000
151,200
6,200,000
6,220,000
169,200
5,720,000
5,740,000
151,900
6,220,000
6,240,000
169,900
5,740,000
5,760,000
152,600
6,240,000
6,260,000
170,600
5,760,000
5,780,000
153,300
6,260,000
6,280,000
171,300
5,780,000
5,800,000
154,000
6,280,000
6,300,000
172,000
5,800,000
5,820,000
154,800
6,300,000
6,320,000
172,800
5,820,000
5,840,000
155,500
6,320,000
6,340,000
173,500
5,840,000
5,860,000
156,200
6,340,000
6,360,000
174,200
5,860,000
5,880,000
156,900
6,360,000
6,380,000
174,900
5,880,000
5,900,000
157,600
6,380,000
6,400,000
175,600
5,900,000
5,920,000
158,400
6,400,000
6,420,000
176,400
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,420,000
6,440,000
177,100
6,920,000
6,940,000
195,100
6,440,000
6,460,000
177,800
6,940,000
6,960,000
195,800
6,460,000
6,480,000
178,500
6,960,000
6,980,000
196,500
6,480,000
6,500,000
179,200
6,980,000
7,000,000
197,200
6,500,000
6,520,000
180,000
7,000,000
7,020,000
198,000
6,520,000
6,540,000
180,700
7,020,000
7,040,000
198,700
6,540,000
6,560,000
181,400
7,040,000
7,060,000
199,400
6,560,000
6,580,000
182,100
7,060,000
7,080,000
200,100
6,580,000
6,600,000
182,800
7,080,000
7,100,000
200,800
6,600,000
6,620,000
183,600
7,100,000
7,120,000
201,600
6,620,000
6,640,000
184,300
7,120,000
7,140,000
202,300
6,640,000
6,660,000
185,000
7,140,000
7,160,000
203,000
6,660,000
6,680,000
185,700
7,160,000
7,180,000
203,700
6,680,000
6,700,000
186,400
7,180,000
7,200,000
204,400
6,700,000
6,720,000
187,200
7,200,000
7,220,000
205,200
6,720,000
6,740,000
187,900
7,220,000
7,240,000
205,900
6,740,000
6,760,000
188,600
7,240,000
7,260,000
206,600
6,760,000
6,780,000
189,300
7,260,000
7,280,000
207,300
6,780,000
6,800,000
190,000
7,280,000
7,300,000
208,000
6,800,000
6,820,000
190,800
7,300,000
7,320,000
208,800
6,820,000
6,840,000
191,500
7,320,000
7,340,000
209,500
6,840,000
6,860,000
192,200
7,340,000
7,360,000
210,200
6,860,000
6,880,000
192,900
7,360,000
7,380,000
210,900
6,880,000
6,900,000
193,600
7,380,000
7,400,000
211,600
6,900,000
6,920,000
194,400
7,400,000
7,420,000
212,400
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,420,000
7,440,000
213,100
7,620,000
7,640,000
220,300
7,440,000
7,460,000
213,800
7,640,000
7,660,000
221,000
7,460,000
7,480,000
214,500
7,660,000
7,680,000
221,700
7,480,000
7,500,000
215,200
7,680,000
7,700,000
222,400
7,500,000
7,520,000
216,000
7,700,000
7,720,000
223,200
7,520,000
7,540,000
216,700
7,720,000
7,740,000
223,900
7,540,000
7,560,000
217,400
7,740,000
7,760,000
224,600
7,560,000
7,580,000
218,100
7,760,000
7,780,000
225,300
7,580,000
7,600,000
218,800
7,780,000
7,800,000
226,000
7,600,000
7,620,000
219,600
7,800,000
7,820,000
226,800
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,820,000
7,840,000
227,500
8,000,000
10,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から54,000円を控除した金額
7,840,000
7,860,000
228,200
7,860,000
7,880,000
228,900
7,880,000
7,900,000
229,600
7,900,000
7,920,000
230,400
7,920,000
7,940,000
231,000
10,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から189,000円を控除した金額
7,940,000
7,960,000
231,800
7,960,000
7,980,000
232,500
7,980,000
8,000,000
233,200
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第三条第二項、第九条第二項及び第十四条の規定 昭和六十四年一月一日
二 第二十三条第一項第七号及び第八号、第三十二条第四項第一号、第三十三条、第三十四条、第七十二条の十七第三項第一号、第二百九十二条第一項第七号及び第八号、第三百十三条第四項第一号、第三百十四条並びに第三百十四条の二の改正規定、附則第三十五条の四を附則第三十五条の五とし、附則第三十五条の三を附則第三十五条の四とし、附則第三十五条の二を附則第三十五条の三とし、附則第三十五条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第三項から第五項まで、第四条、第九条第三項から第五項まで及び第十三条の規定 昭和六十五年四月一日
(保全担保に係る経過措置)
第二条 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十六条の三の規定により提供された道府県たばこ消費税、娯楽施設利用税、料理飲食等消費税又は市町村たばこ消費税に係る地方団体の徴収金の担保は、それぞれ改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十六条の三の規定により提供された道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、特別地方消費税又は市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金の担保とみなす。
(道府県民税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第五十条の四及び別表第一の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
3 新法第二十三条第一項第七号及び第八号、第三十二条第四項第一号並びに第三十四条の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第三十五条の二の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年四月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第九条第四項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用する。
5 旧法第三十三条の規定は、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。
(事業税に関する経過措置)
第四条 新法第七十二条の十七第三項第一号の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十四年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第五条 新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和六十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、新法第七十三条の十四第一項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第二項の規定により前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第六条 新法の規定中道府県たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用する。
2 施行日前に行われた旧法第七十四条の四第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。
3 卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に道府県たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新法第七十四条の六第一項第四号中「たばこ税」とあるのは、「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新法第七十四条の十四第一項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」と、同条第三項及び第四項中「たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第七条 新法の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用する。
2 施行日前における旧法第七十五条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
3 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つた旧法第八十一条の規定による納税管理人に係る申告は、当該ゴルフ場に係る新法第七十九条の規定による納税管理人に係る申告とみなす。
4 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つた旧法第八十九条第一項の規定による登録の申請は、当該ゴルフ場に係る新法第八十四条第一項の規定による登録の申請とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧法第八十九条第二項の規定によりゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該ゴルフ場について新法第八十四条第二項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。
6 この法律の施行の際現に旧法第八十九条第二項の規定により交付を受けているゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票は、条例の定めるところにより新法第八十四条第二項の規定に基づくゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該ゴルフ場について同項の規定により交付された証票とみなす。
7 道府県知事は、条例の定めるところにより、娯楽施設利用税の特別徴収義務者が施行日の前日において交付を受けている旧法第八十九条第二項の証票を返納させるものとする。
(特別地方消費税に関する経過措置)
第八条 新法の規定中特別地方消費税に関する部分は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。
2 施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(旧法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
3 施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行つた旧法第百二十条第一項の規定による登録の申請は、当該場所に係る新法第百二十条第一項の規定による登録の申請とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧法第百二十条第二項の規定により料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該場所について新法第百二十条第二項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧法第百二十条第二項の規定により交付を受けている料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票は、条例の定めるところにより新法第百二十条第二項の規定に基づく特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該場所について同項の規定により交付された証票とみなす。
6 道府県知事は、条例の定めるところにより、料理飲食等消費税の特別徴収義務者が施行日の前日において交付を受け、又は所持している旧法第百二十条第二項の証票及び旧法第百二十九条第四項本文の規定により道府県が交付した用紙を返納させるものとする。
7 旧法第百二十九条第一項、第二項及び第七項の規定は、施行日前に作成された同条第一項又は第二項の領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なおその効力を有する。
(市町村民税に関する経過措置)
第九条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
3 新法第二百九十二条第一項第七号及び第八号、第三百十三条第四項第一号並びに第三百十四条の二の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第三十五条の二の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年四月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用する。
5 旧法第三百十四条の規定は、昭和六十四年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第十条 新法の規定中市町村たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用する。
2 施行日前に行われた旧法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
3 卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に市町村たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新法第四百六十九条第一項第四号中「たばこ税」とあるのは、「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新法第四百七十七条第一項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」と、同条第三項及び第四項中「たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。
(電気税及びガス税に関する経過措置)
第十一条 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあつては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。
2 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から一月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものとみなして、前項の規定を適用する。
(木材引取税に関する経過措置)
第十二条 施行日前に行われた素材の引取りに対して課する木材引取税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十三条 新法附則第三十六条の二の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(見直し)
第十六条 株式等の譲渡益に対する地方税の課税の在り方については、所得税における課税の仕組みを踏まえつつ、地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)附則第十条の規定に基づく利子所得に対する地方税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。
(地方財政法の一部改正)
第十七条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第五号中「道府県たばこ消費税、市町村たばこ消費税」を「道府県たばこ税、市町村たばこ税」に改め、「、電気税、ガス税」を削る。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第十八条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項及び第四項を削る。
第十条第一項中「第四号」を「第三号」に改め、第三号を削り、第四号を第三号とする。
第四十三条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方交付税法の一部改正)
第二十条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「ゴルフ場所在の市町村を包括する道府県の」を削り、「娯楽施設利用税の」を「ゴルフ場利用税の」に、「地方税法第百十二条の二」を「地方税法第百三条」に、「娯楽施設利用税に係る」を「ゴルフ場利用税に係る」に、「娯楽施設利用税交付金」を「ゴルフ場利用税交付金」に改め、同条第三項の表道府県の項第四号及び第五号を次のように改める。
四 道府県たばこ税
前年度の道府県たばこ税の課税標準数量
五 ゴルフ場利用税
当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員
第十四条第三項の表道府県の項第六号中「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、同表市町村の項第四号を次のように改める。
四 市町村たばこ税
前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
第十四条第三項の表市町村の項中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号を削り、第九号を第六号とし、第十号を第七号とし、第十一号を第八号とし、同表市町村の項第十二号中「娯楽施設利用税交付金」を「ゴルフ場利用税交付金」に改め、同号を同表市町村の項第九号とし、同表市町村の項第十三号から第二十号までを三号ずつ繰り上げる。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
2 昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第四号中「前年度の道府県たばこ税の課税標準数量」とあり、及び同表市町村の項第四号中「前年度の市町村たばこ税の課税標準数量」とあるのは、「昭和六十三年三月一日から昭和六十四年二月二十八日までの間に売渡し等が行われた製造たばこの課税標準たる本数」とする。
第二十二条 昭和六十四年度分の地方交付税に限り、地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、附則第二十条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定によつて算定した額に、道府県にあつては基準税率(同条第二項に規定する基準税率をいう。以下同じ。)をもつて算定した当該道府県の旧道府県たばこ消費税(旧法第七十四条の二に規定する道府県たばこ消費税をいう。以下同じ。)、旧娯楽施設利用税(旧法第七十五条第一項に規定する娯楽施設利用税をいう。以下同じ。)及び旧料理飲食等消費税(旧法第百十三条第一項に規定する料理飲食等消費税をいう。以下同じ。)の収入見込額(ゴルフ場所在の市町村を包括する道府県の旧娯楽施設利用税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該道府県の旧娯楽施設利用税の収入見込額から旧法第百十二条の二の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされる旧娯楽施設利用税に係る交付金(以下「旧娯楽施設利用税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額とする。)の合算額を、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の旧市町村たばこ消費税(旧法第四百六十五条に規定する市町村たばこ消費税をいう。以下同じ。)、旧電気税(旧法第四百八十六条第一項に規定する電気税をいう。以下同じ。)、旧ガス税(旧法第四百八十六条第二項に規定するガス税をいう。以下同じ。)及び旧木材引取税(旧法第五百五十一条第一項に規定する木材引取税をいう。以下同じ。)の収入見込額並びに当該市町村の旧娯楽施設利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額の合算額を加算した額とする。
2 前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によつて、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方団体の種類
収入の項目
収入見込額の算定の基礎
道府県
一 旧道府県たばこ消費税
前年度の旧道府県たばこ消費税の課税標準額
二 旧娯楽施設利用税
当該道府県に所在する旧法第七十五条第一項の施設の数又は当該施設における利用物件数
三 旧料理飲食等消費税
料理店業、飲食店業、旅館業等に係る売上金額
市町村
一 旧市町村たばこ消費税
前年度の旧市町村たばこ消費税の課税標準額
二 旧電気税
前年度中において納入され、又は納付された旧電気税額
三 旧ガス税
前年度中において納入され、又は納付された旧ガス税額
四 旧木材引取税
木材の生産量及び価格
五 旧娯楽施設利用税交付金
当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員
(税理士法の一部改正)
第二十三条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の二中「娯楽施設利用税、料理飲食等消費税」を「ゴルフ場利用税、特別地方消費税」に改める。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 附則第七条第二項及び第八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる娯楽施設利用税及び料理飲食等消費税については、前条の規定による改正前の税理士法第五十一条の二の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区城並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十五条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条の表中「地方税法第七十五条第一項に掲げる施設」を「地方税法第七十五条のゴルフ場」に、「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、
合衆国軍隊による電気及びガスの使用で合衆国軍隊又はその公認調達機関の証明があるもの
合衆国軍隊
電気税及びガス税
合衆国軍隊の構成員等による電気及びガスの使用で合衆国がその料金を支払うべきもの
合衆国軍隊の構成員等
合衆国軍隊が日本国において所有する土地又はその取得
合衆国軍隊
特別土地保有税
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の使用する施設及び区域内において所有する土地又はその取得
軍人用販売機関等
合衆国軍隊が日本国において所有する土地又はその取得
合衆国軍隊
特別土地保有税
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の使用する施設及び区域内において所有する土地又はその取得
軍人用販売機関等
に改める。
(会社更生法の一部改正)
第二十六条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第百十九条中「道府県たばこ消費税(都たばこ消費税を含む。)及び市町村たばこ消費税(特別区たばこ消費税を含む。)」を「道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)及び市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)」に改める。
(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 前条の規定の施行の際に納期限の到来していない道府県たばこ消費税(都たばこ消費税を含む。)及び市町村たばこ消費税(特別区たばこ消費税を含む。)は、納期限の到来していない道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)及び市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)とみなして、同条の規定による改正後の会社更生法第百十九条の規定を適用する。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第二十八条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第百五十五条第八項中「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に、「地方税法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等」を「地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等」に改め、「「合計額」とあるのは「合計額(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこにあつては、当該製造たばこに係る合計額のうち当該市町村に係る額として、自治省令で定めるところにより算定した額とする。)」と、」を削り、「合計数(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた第四百六十七条第一項に規定する売渡し等」を「合計数(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等」に、「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改め、同条中第九項を削り、第十項を第九項とし、第十一項を第十項とする。
附則第四項の見出し中「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に改め、同項中「昭和六十一年五月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間に行われた」を削る。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五十五条第八項及び附則第四項の規定は、施行日以後に行われる新法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用する。
2 日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において施行日前に行つた旧法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
(たばこ事業法の一部改正)
第三十条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第六項中「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に、「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に改める。
(たばこ事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 前条の規定による改正後のたばこ事業法第九条の規定は、前条の規定の施行後に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可について適用し、同条の規定の施行前に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 竹下登
法務大臣 長谷川峻
大蔵大臣 村山達雄
自治大臣 坂野重信