簡易裁判所の管轄の拡大及び民事訴訟等の費用に関する制度の整備(第一条―第三条) |
民事調停官及び家事調停官の制度の創設(第四条―第六条) |
弁護士及び外国法事務弁護士の制度の整備(第七条・第八条) |
四 当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料) |
次に掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額 |
イ 旅費 |
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(1) 旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第一項第四号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては、当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場所が同一となるときは、最高裁判所が定める額)。ただし、旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額 |
|
(2) 旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において、当該旅行が通常の経路及び方法によるものであるときは、現に支払つた交通費の額(当該旅行が通常の経路又は方法によるものでないときは、証人に支給する旅費の例により算定した額) |
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ロ 日当 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)に現に要した日数に応じて、最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する日当の例により算定した額 |
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ハ 宿泊料 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)のために現に宿泊した夜数に応じて、宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する宿泊料の例により算定した額 |
一 供託するために要する旅費、日当及び宿泊料 |
第二条第四号及び第五号の例により算定した額 |
二 供託所に出頭しないで供託することができるときは、供託に要する書類及び供託金の提出の費用並びに供託書正本の交付を受けるために要する費用 |
提出又は交付一回につき第二条第十八号の例により算定した額 |
三 供託に要する書類及び供託の事情の届出の書類の作成の費用 |
供託又はその事情の届出一件につき最高裁判所が定める額 |
四 供託の事情の届出の書類の提出の費用 |
提出一回につき第二条第十八号の例により算定した額 |
五 供託に要する書類で官庁その他の公の団体の作成に係るものの交付を受けるために要する費用 |
交付一回につき第二条第七号の例により算定した額 |
(一) 訴訟の目的の価額が三十万円までの部分 |
その価額五万円までごとに 五百円 |
(二) 訴訟の目的の価額が三十万円を超え百万円までの部分 |
その価額五万円までごとに 四百円 |
(三) 訴訟の目的の価額が百万円を超え三百万円までの部分 |
その価額十万円までごとに 七百円 |
(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超え千万円までの部分 |
その価額二十万円までごとに 千円 |
(五) 訴訟の目的の価額が千万円を超え一億円までの部分 |
その価額二十五万円までごとに 千円 |
(六) 訴訟の目的の価額が一億円を超え十億円までの部分 |
その価額百万円までごとに 三千円 |
(七) 訴訟の目的の価額が十億円を超える部分 |
その価額五百万円までごとに 一万円 |
(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分 |
その価額十万円までごとに 千円 |
(二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分 |
その価額二十万円までごとに 千円 |
(三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分 |
その価額五十万円までごとに 二千円 |
(四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分 |
その価額百万円までごとに 三千円 |
(五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分 |
その価額五百万円までごとに 一万円 |
(六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分 |
その価額千万円までごとに 一万円 |
一二の二 |
再生手続開始の申立て |
一万円 |
(一) 基礎となる額が三十万円までの部分 |
その額五万円までごとに 二百円 |
(二) 基礎となる額が三十万円を超え百万円までの部分 |
その額十万円までごとに 三百五十円 |
(三) 基礎となる額が百万円を超え三百万円までの部分 |
その額十万円までごとに 三百円 |
(四) 基礎となる額が三百万円を超え千万円までの部分 |
その額二十万円までごとに 四百円 |
(五) 基礎となる額が千万円を超え一億円までの部分 |
その額二十五万円までごとに 四百円 |
(六) 基礎となる額が一億円を超え十億円までの部分 |
その額百万円までごとに 千二百円 |
(七) 基礎となる額が十億円を超える部分 |
その額五百万円までごとに 四千円 |
(一) 基礎となる額が百万円までの部分 |
その額十万円までごとに 四百円 |
(二) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分 |
その額二十万円までごとに 四百円 |
(三) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分 |
その額五十万円までごとに 八百円 |
(四) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分 |
その額百万円までごとに 千二百円 |
(五) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分 |
その額五百万円までごとに 四千円 |
(六) 基礎となる額が五十億円を超える部分 |
その額千万円までごとに 四千円 |
(一) 調停を求める事項の価額が三十万円までの部分 |
その価額五万円までごとに 三百円 |
(二) 調停を求める事項の価額が三十万円を超え百万円までの部分 |
その価額五万円までごとに 二百五十円 |
(三) 調停を求める事項の価額が百万円を超え三百万円までの部分 |
その価額十万円までごとに 四百円 |
(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超え千万円までの部分 |
その価額二十万円までごとに 四百円 |
(五) 調停を求める事項の価額が千万円を超え一億円までの部分 |
その価額二十五万円までごとに 四百円 |
(六) 調停を求める事項の価額が一億円を超え十億円までの部分 |
その価額百万円までごとに 千二百円 |
(七) 調停を求める事項の価額が十億円を超える部分 |
その価額五百万円までごとに 四千円 |
(一) 調停を求める事項の価額が百万円までの部分 |
その価額十万円までごとに 五百円 |
(二) 調停を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 |
その価額二十万円までごとに 五百円 |
(三) 調停を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分 |
その価額五十万円までごとに 千円 |
(四) 調停を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分 |
その価額百万円までごとに 千二百円 |
(五) 調停を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分 |
その価額五百万円までごとに 四千円 |
(六) 調停を求める事項の価額が五十億円を超える部分 |
その価額千万円までごとに 四千円 |
一五 |
家事審判法第九条第一項甲類に掲げる事項についての審判の申立て |
八百円 |
一五の二 |
家事審判法第九条第一項乙類に掲げる事項についての審判又は同法第十七条に規定する事件についての調停の申立て |
千二百円 |
総則 |
通則(第一条―第二十三条) |
民事調停官(第二十三条の二―第二十三条の四) |
懲戒(第五十六条―第六十四条) |
懲戒委員会及び綱紀委員会(第六十五条―第七十一条) |
法律事務の取扱に関する取締(第七十二条―第七十四条) |
罰則(第七十五条―第七十九条) |
懲戒 |
懲戒事由及び懲戒権者等(第五十六条―第六十三条) |
懲戒請求者による異議の申出等(第六十四条―第六十四条の七) |
懲戒委員会(第六十五条―第六十九条) |
綱紀委員会(第七十条―第七十条の九) |
綱紀審査会(第七十一条―第七十一条の七) |
法律事務の取扱いに関する取締り(第七十二条―第七十四条) |
罰則(第七十五条―第七十九条) |
簡易裁判所の管轄の拡大及び民事訴訟等の費用に関する制度の整備(第一条―第三条) |
民事調停官及び家事調停官の制度の創設(第四条―第六条) |
弁護士及び外国法事務弁護士の制度の整備(第七条・第八条) |
四 当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料) |
次に掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額 |
イ 旅費 |
|
(1) 旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第一項第四号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては、当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場所が同一となるときは、最高裁判所が定める額)。ただし、旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額 |
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(2) 旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において、当該旅行が通常の経路及び方法によるものであるときは、現に支払つた交通費の額(当該旅行が通常の経路又は方法によるものでないときは、証人に支給する旅費の例により算定した額) |
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ロ 日当 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)に現に要した日数に応じて、最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する日当の例により算定した額 |
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ハ 宿泊料 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)のために現に宿泊した夜数に応じて、宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する宿泊料の例により算定した額 |
一 供託するために要する旅費、日当及び宿泊料 |
第二条第四号及び第五号の例により算定した額 |
二 供託所に出頭しないで供託することができるときは、供託に要する書類及び供託金の提出の費用並びに供託書正本の交付を受けるために要する費用 |
提出又は交付一回につき第二条第十八号の例により算定した額 |
三 供託に要する書類及び供託の事情の届出の書類の作成の費用 |
供託又はその事情の届出一件につき最高裁判所が定める額 |
四 供託の事情の届出の書類の提出の費用 |
提出一回につき第二条第十八号の例により算定した額 |
五 供託に要する書類で官庁その他の公の団体の作成に係るものの交付を受けるために要する費用 |
交付一回につき第二条第七号の例により算定した額 |
(一) 訴訟の目的の価額が三十万円までの部分 |
その価額五万円までごとに 五百円 |
(二) 訴訟の目的の価額が三十万円を超え百万円までの部分 |
その価額五万円までごとに 四百円 |
(三) 訴訟の目的の価額が百万円を超え三百万円までの部分 |
その価額十万円までごとに 七百円 |
(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超え千万円までの部分 |
その価額二十万円までごとに 千円 |
(五) 訴訟の目的の価額が千万円を超え一億円までの部分 |
その価額二十五万円までごとに 千円 |
(六) 訴訟の目的の価額が一億円を超え十億円までの部分 |
その価額百万円までごとに 三千円 |
(七) 訴訟の目的の価額が十億円を超える部分 |
その価額五百万円までごとに 一万円 |
(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分 |
その価額十万円までごとに 千円 |
(二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分 |
その価額二十万円までごとに 千円 |
(三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分 |
その価額五十万円までごとに 二千円 |
(四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分 |
その価額百万円までごとに 三千円 |
(五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分 |
その価額五百万円までごとに 一万円 |
(六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分 |
その価額千万円までごとに 一万円 |
一二の二 |
再生手続開始の申立て |
一万円 |
(一) 基礎となる額が三十万円までの部分 |
その額五万円までごとに 二百円 |
(二) 基礎となる額が三十万円を超え百万円までの部分 |
その額十万円までごとに 三百五十円 |
(三) 基礎となる額が百万円を超え三百万円までの部分 |
その額十万円までごとに 三百円 |
(四) 基礎となる額が三百万円を超え千万円までの部分 |
その額二十万円までごとに 四百円 |
(五) 基礎となる額が千万円を超え一億円までの部分 |
その額二十五万円までごとに 四百円 |
(六) 基礎となる額が一億円を超え十億円までの部分 |
その額百万円までごとに 千二百円 |
(七) 基礎となる額が十億円を超える部分 |
その額五百万円までごとに 四千円 |
(一) 基礎となる額が百万円までの部分 |
その額十万円までごとに 四百円 |
(二) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分 |
その額二十万円までごとに 四百円 |
(三) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分 |
その額五十万円までごとに 八百円 |
(四) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分 |
その額百万円までごとに 千二百円 |
(五) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分 |
その額五百万円までごとに 四千円 |
(六) 基礎となる額が五十億円を超える部分 |
その額千万円までごとに 四千円 |
(一) 調停を求める事項の価額が三十万円までの部分 |
その価額五万円までごとに 三百円 |
(二) 調停を求める事項の価額が三十万円を超え百万円までの部分 |
その価額五万円までごとに 二百五十円 |
(三) 調停を求める事項の価額が百万円を超え三百万円までの部分 |
その価額十万円までごとに 四百円 |
(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超え千万円までの部分 |
その価額二十万円までごとに 四百円 |
(五) 調停を求める事項の価額が千万円を超え一億円までの部分 |
その価額二十五万円までごとに 四百円 |
(六) 調停を求める事項の価額が一億円を超え十億円までの部分 |
その価額百万円までごとに 千二百円 |
(七) 調停を求める事項の価額が十億円を超える部分 |
その価額五百万円までごとに 四千円 |
(一) 調停を求める事項の価額が百万円までの部分 |
その価額十万円までごとに 五百円 |
(二) 調停を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 |
その価額二十万円までごとに 五百円 |
(三) 調停を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分 |
その価額五十万円までごとに 千円 |
(四) 調停を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分 |
その価額百万円までごとに 千二百円 |
(五) 調停を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分 |
その価額五百万円までごとに 四千円 |
(六) 調停を求める事項の価額が五十億円を超える部分 |
その価額千万円までごとに 四千円 |
一五 |
家事審判法第九条第一項甲類に掲げる事項についての審判の申立て |
八百円 |
一五の二 |
家事審判法第九条第一項乙類に掲げる事項についての審判又は同法第十七条に規定する事件についての調停の申立て |
千二百円 |
総則 |
通則(第一条―第二十三条) |
民事調停官(第二十三条の二―第二十三条の四) |
懲戒(第五十六条―第六十四条) |
懲戒委員会及び綱紀委員会(第六十五条―第七十一条) |
法律事務の取扱に関する取締(第七十二条―第七十四条) |
罰則(第七十五条―第七十九条) |
懲戒 |
懲戒事由及び懲戒権者等(第五十六条―第六十三条) |
懲戒請求者による異議の申出等(第六十四条―第六十四条の七) |
懲戒委員会(第六十五条―第六十九条) |
綱紀委員会(第七十条―第七十条の九) |
綱紀審査会(第七十一条―第七十一条の七) |
法律事務の取扱いに関する取締り(第七十二条―第七十四条) |
罰則(第七十五条―第七十九条) |