農村の貯蓄増加に伴い、農林中央金庫の資力も著しく増強された。これを受け、農林水産金融の充実、国債消化、生産力拡充資金の供給等に活用してきたが、時局の要請に応えて更なる機能強化を図るため法改正を行う。主な改正点は、①出資者となる団体の範囲拡張(馬匹組合、農業保険組合、塩業組合等を追加)、②年賦貸付限度の拡張(払込出資金及び農林債券発行額の合計額まで認める)、③余裕金運用範囲の拡大(日本興業銀行、戦時金融金庫等への貸付を可能とする)の3点である。
参照した発言:
第86回帝国議会 貴族院 本会議 第4号