第一条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第四章 |
貯金等債権の買取り(第六十八条―第六十八条の四) |
」を
「
第三節 |
保険金等の支払(第五十五条―第六十条の二) |
第四章 |
貯金等債権の買取り(第七十条―第七十三条) |
第五章 |
協定債権回収会社(第七十四条―第八十二条) |
第六章 |
管理人による管理(第八十三条―第九十六条) |
」に改める。
第一条中「に係る合併等に対し」を「に関し、合併等に対する」に、「資金援助を行う」を「資金援助、管理人による管理及び金融危機に対応するための措置等の」に改める。
第二条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「(前号に掲げる者から同法第十一条第一項第二号の事業を譲り受けたものに限る。以下「特定漁業協同組合連合会」という。)」を削り、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会
第二条第一項に次の二号を加える。
六 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
第二条第二項を次のように改める。
2 この法律において「貯金等」とは、次に掲げるものをいう。
一 貯金(農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。)
三 信託業法(大正十一年法律第六十五号)第九条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約により受け入れた金銭
四 農林債券(その権利者を確知できるものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)の発行により払込みを受けた金銭
第二条第四項に次の一号を加える。
五 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項及び第四項の事業
第二条第五項中「払戻しを停止する」を「払戻し(貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)を停止する」に、「第二号及び第四号」を「第三号及び第五号」に改め、同条に次の四項を加える。
7 この法律において「優先出資の引受け等」とは、次に掲げる行為をいう。
一 優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の引受け
二 劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、農水産業協同組合の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付け
8 この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることをいう。
9 この法律において「付保貯金移転」とは、経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務の他の農水産業協同組合による引受けであつて、当該債務に第五十六条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に対応する貯金等に係る債務を含むもの(信用事業の譲渡又は譲受け(以下「信用事業譲渡等」という。)に伴うものを除く。)をいう。
10 この法律において「被管理農水産業協同組合」とは、第八十三条第一項若しくは第二項又は第百四条第一項の規定により第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合をいう。
第十五条中「及び第四章」を「、第四章、第五章、第七章及び第八章」に改める。
第三十四条中第五号を第九号とし、第四号の次に次の四号を加える。
五 第五章の規定による協定債権回収会社に対する出資その他同章の規定による業務
六 第八十六条第二項の規定による管理人又は管理人代理の業務
七 第七章の規定による優先出資の引受け等その他同章の規定による業務
八 第百十一条又は第百十二条の規定による資金の貸付け
第三十五条第一項中「金融機関」の下に「又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。以下同じ。)」を加え、同条第三項中「金融機関」の下に「又は債権回収会社」を加える。
第四十条第三項を次のように改める。
3 機構は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、その事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第四十条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第四十条の二 機構の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第三十四条各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)
二 第百一条第一項の規定による優先出資の引受け等に係る業務、第百七条第一項の規定による負担金の収納及びこれらの業務に附帯する業務
第四十一条中「機構は」の下に「、一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について」を加える。
第四十二条第一項中「第三十四条第二号から第四号まで」を「第四十条の二第一号」に改め、「、政令で定める金額の範囲内において」を削り、「又は日本銀行から資金の借入れ」を「その他の金融機関(日本銀行を除く。)その他政令で定める者から資金の借入れ(借換えを含む。)」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 機構は、前項に規定する業務を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
第四十二条に次の三項を加える。
3 第一項の規定による借入金の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなつてはならない。
4 農林中央金庫は、農林中央金庫法第十六条の規定にかかわらず、機構に対し、第一項の資金の貸付けをすることができる。
5 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、第二項の資金の貸付けをすることができる。
第四十二条の二中「前条第一項」を「前条第一項又は第二項」に改める。
第四十九条第一項中「農業協同組合法第十条第一項第二号又は水産業協同組合法第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号若しくは第九十三条第一項第二号の事業」を「その事業」に改め、同条第二項中「貯金等の額」を「貯金等に係る債権の額」に改め、同項第二号中「同条第五項」の下に「から第七項(第一号を除く。)まで」を、「同条第四項第二号若しくは第三号」の下に「(これらの規定を同法第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは農林中央金庫法第八条において準用する産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)第六十二条第一項第一号」を加える。
第五十条第二項に次の一号を加える。
三 第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつたとき。 当該管理を命ずる処分に係る被管理農水産業協同組合
第五十一条第一項中「三月三十一日」を「前年の四月一日からその属する年の三月三十一日までの間の各日(日曜日その他政令で定める日を除く。)」に、「地方公共団体から受け入れた貯金、特定漁業協同組合連合会が農水産業協同組合である会員から受け入れた貯金」を「外貨貯金」に、「合計額」を「合計額を平均した額」に改め、同条第二項中「業務」の下に「(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」を、「差別的取扱い」の下に「(農水産業協同組合の経営の健全性に応じてするものを除く。)」を加え、同条第三項中「第四十二条第一項」を「第四十二条第一項又は第二項」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第五十六条第一項中「地方公共団体から受け入れた貯金、特定漁業協同組合連合会が農水産業協同組合である会員から受け入れた貯金」を「外貨貯金」に、「第六十条」を「以下この条、第六十条及び第六十条の二」に、「有するものに限る」を「有するもの(同条第三項の仮払金の支払又は第百十一条第一項の貸付けに係る貯金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)に限る。次項において同じ」に、「その額」を「農林債券にあつては、その発行により払込みを受けた金銭の額。以下同じ。)及び利息等(当該元本以外の部分であつて利息その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)の額の合算額(その合算額」に、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が政令で定める金額(以下「保険基準額」という。)を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額を保険金の額とする。この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。
一 貯金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものと担保権の目的となつていないものがあるときは、担保権の目的となつていないものに係る元本を先とする。
二 貯金等に係る債権で担保権の目的となつていないものが同一人について二以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先とする。
三 前号の場合において、貯金等に係る債権で弁済期の同じものが同一人について二以上あるときは、その金利(利率その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の低いものに係る元本を先とする。
四 前号の場合において、貯金等に係る債権で金利の同じものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
五 貯金等に係る債権で担保権の目的となつているものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
第五十六条第三項中「場合」の下に「又は第百十一条第一項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けている場合」を加え、「金額から当該仮払金の支払を受けた額」を「金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び同条第一項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けた額(次項の規定により機構に払い戻されるべき額を除く。)」に改め、同条第四項中「保険事故について保険金の支払が行われる場合に、当該」を削り、「規定により支払われるべき保険金の額」を「規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額」に改める。
第五十七条第三項第二号中「第九十一条の二第五項」の下に「(同法第百条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第三号中「特定漁業協同組合連合会につき、」を「農水産業協同組合連合会につき、農業協同組合法第六十四条第七項第二号又は」に改め、「第九十一条の二第四項第二号」の下に「(同法第百条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(貯金等に係る債権の額の把握)
第五十七条の二 機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等がその発生した日において現に当該農水産業協同組合に対して有する貯金等に係る債権の額を把握しなければならない。
2 機構は、前項に規定する貯金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、農水産業協同組合に対し、その旨を明示して、貯金者等の氏名又は名称及び住所、貯金等に係る債権の内容その他主務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。
3 前項の規定により資料の提出を求められた農水産業協同組合は、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により、遅滞なく、これを提出しなければならない。
4 農水産業協同組合は、前項の規定による資料の提出に必要な貯金等に関するデータベース(貯金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)及び電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。
第五十八条第一項第一号中「前条第一項」を「第五十七条第一項」に改め、同項第三号中「又は信用事業の全部の譲渡若しくは信用事業の全部若しくは一部の譲受け(以下「信用事業譲渡等」という。)」を「、信用事業譲渡等又は付保貯金移転」に改め、同項第四号中「又は信用事業譲渡等」を「、信用事業譲渡等又は付保貯金移転」に改め、同条第三項第一号中「前条第一項」を「第五十七条第一項」に改め、同項第三号及び第四号中「又は信用事業譲渡等」を「、信用事業譲渡等又は付保貯金移転」に改める。
第五十九条第三項中「当該農水産業協同組合が破産の宣告を受け、又は当該農水産業協同組合について再生手続開始の決定」を「当該農水産業協同組合について破産法第二百六十条の規定による公告その他の政令で定める事由」に改める。
第六十条第一項中「応じ」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「(利息その他これに準ずるもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「応じ」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同項を同条第三項とし、第三章第三節中同条の次に次の一条を加える。
(課税関係)
第六十条の二 貯金者等が有する貯金等(第二条第二項第四号に掲げるもののうち割引の方法により発行される農林債券に係るものを除く。)に係る債権(以下この項において「貯金等債権」という。)について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保険金の額に応じて機構が取得する貯金等債権のうちに利息等があるときは、当該利息等の額に相当する金額は、当該貯金等債権に係る貯金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
二 定期積金 当該定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補てん金をいう。)
三 第二条第二項第三号に掲げる金銭 当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配
四 第二条第二項第四号に掲げる金銭 農林債券(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二及び第四条の三の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十一条第一項中「又は合併等を行う漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第八十七条第一項第二号の事業を行うものに限り、かつ、特定漁業協同組合連合会であるものを除く。次項及び第六十七条の二において同じ。)」を削り、「救済農水産業協同組合等」を「救済農水産業協同組合」に、「金銭の贈与、資金の貸付け若しくは預入れ、資産の買取り又は債務の保証若しくは引受け」を「次に掲げる措置」に改め、同項に次の各号を加える。
第六十一条第二項第一号中「農水産業協同組合等(農水産業協同組合及び漁業協同組合連合会をいう。以下同じ。)」を「農水産業協同組合」に改め、同項第二号中「農水産業協同組合等」を「農水産業協同組合」に改め、同項第三号中「信用事業の全部を他の農水産業協同組合等」を「信用事業を他の農水産業協同組合」に改め、「譲渡するもの」の下に「(信用事業の一部を譲渡するものにあつては、経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務の引受けであつて当該債務に第五十六条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に対応する貯金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)」を加え、同項に次の一号を加える。
第六十一条第三項中「農水産業協同組合等のうち」を「農水産業協同組合のうち」に、「救済農水産業協同組合等」を「救済農水産業協同組合」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第一項に規定する資産の買取りは、合併等」を「第一項第三号に掲げる資産の買取りは、合併等(第二項に規定する合併等をいう。以下同じ。)」に、「ただし、同項」を「ただし、第一項」に、「救済農水産業協同組合等」を「救済農水産業協同組合」に改め、同項各号中「農水産業協同組合等」を「農水産業協同組合」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第一項第七号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
第六十一条第六項中「農水産業協同組合等」を「農水産業協同組合」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第六十一条の二 合併等(前条第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。)を行う救済農水産業協同組合は、機構が、経営困難農水産業協同組合の債権者間の衡平を図るため、当該経営困難農水産業協同組合に対して資金援助(同条第一項第一号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みは、当該合併等に係る経営困難農水産業協同組合と連名で行うものとする。
3 前条第六項の規定は、前二項の規定による申込みを行つた救済農水産業協同組合及び経営困難農水産業協同組合について準用する。
第六十二条第一項中「特定漁業協同組合連合会にあつては、」を削り、「農水産業協同組合等」を「農水産業協同組合」に、「資産の買取り及び債務の引受けを除く」を「第六十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに限る」に改め、同条第二項中「農水産業協同組合等に係る」を「農水産業協同組合に係る」に改め、同項第一号中「農水産業協同組合(特定漁業協同組合連合会を除く。以下この号において同じ。)」を「農水産業協同組合である農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合」に改め、「、農水産業協同組合連合会及び農林中央金庫」を削り、「農水産業協同組合が当該目的」を「農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合が当該目的」に、「救済農水産業協同組合等」を「救済農水産業協同組合」に、「農水産業協同組合等である」を「農水産業協同組合である」に改め、「子会社をいう。)」の下に「又は協定債権回収会社(第七十四条第一号に規定する協定債権回収会社をいう。次号において同じ。)」を加え、同項第二号中「漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第八十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下この号において同じ。)」を「農水産業協同組合連合会」に、「漁業協同組合連合会及び」を「農水産業協同組合連合会及び」に、「漁業協同組合連合会が」を「農水産業協同組合連合会が」に、「救済農水産業協同組合等」を「救済農水産業協同組合」に、「農水産業協同組合等である漁業協同組合連合会」を「農水産業協同組合である農水産業協同組合連合会」に改め、「子会社をいう。)」の下に「又は協定債権回収会社」を加える。
第六十三条第一項中「第六十一条第一項」の下に「、第六十一条の二第一項」を加え、「農水産業協同組合等は」を「農水産業協同組合は」に、「農水産業協同組合等又は信用事業」を「農水産業協同組合、信用事業」に、「農水産業協同組合等が」を「農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が」に、「及び次条第一項」を「並びに次条第一項、第五項及び第六項」に改め、同条第三項中「農水産業協同組合等」を「農水産業協同組合」に改め、同条第四項第一号中「貯金者等」の下に「その他の債権者」を加え、同項第四号中「設立される農水産業協同組合等」を「設立される農水産業協同組合」に、「譲り受ける農水産業協同組合等」を「譲り受ける農水産業協同組合、付保貯金移転を受ける農水産業協同組合」に改め、同条第六項及び第七項中「農水産業協同組合等」を「農水産業協同組合」に改める。
第六十四条第一項中「農水産業協同組合等」を「農水産業協同組合」に改め、同条第二項中「農水産業協同組合等」を「農水産業協同組合」に改め、「第六十一条第一項」の下に「又は第六十一条の二第一項」を加え、同条第三項中「農水産業協同組合等」を「農水産業協同組合」に改め、同条に次の二項を加える。
5 都道府県知事は、第一項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、経営困難農水産業協同組合又は経営困難農水産業協同組合となる蓋然性が高いと認められる農水産業協同組合につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の農水産業協同組合に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。
6 都道府県知事は、機構に対し、第一項のあつせん又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。
第六十五条第一項中「第六十一条第一項」の下に「、第六十一条の二第一項」を加え、「農水産業協同組合等若しくは農水産業協同組合連合会等」を「農水産業協同組合」に、「農水産業協同組合等に」を「農水産業協同組合に」に改め、同条第五項中「第六十一条第一項」の下に「、第六十一条の二第一項」を加え、「農水産業協同組合等又は農水産業協同組合連合会等とこれらの者」を「農水産業協同組合と当該農水産業協同組合」に、「農水産業協同組合等に」を「農水産業協同組合に」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「農水産業協同組合等」を「農水産業協同組合」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 経営困難農水産業協同組合(農水産業協同組合連合会であるものに限る。)について、合併等又は信用事業再建措置が行われることなく、その信用事業に係る業務の全部の廃止又は解散が行われる場合において、当該経営困難農水産業協同組合の会員である農水産業協同組合に係る第一種保険事故が発生するおそれがあると認められるときは、当該第一種保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用は、前項に規定する保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用とみなす。
第六十五条に次の一項を加える。
7 前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る農水産業協同組合は、当該契約において、当該損害担保に係る貸付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を機構に納付する旨を約するものとする。
第六十五条の次に次の一条を加える。
(優先出資の引受け等に係る資金援助)
第六十五条の二 第六十一条第一項の規定による申込みが優先出資の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済農水産業協同組合は、同項の規定による申込みと同時に、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。
2 委員会は、前条第一項の規定により行う議決が優先出資の引受け等の申込みに係るものであるときは、当該優先出資の引受け等が当該申込みに係る救済農水産業協同組合の自己資本の充実の状況に照らし当該合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないことその他の主務大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、当該優先出資の引受け等を行う旨の決議をすることができる。
3 機構は、第六十一条第一項の規定による申込みが優先出資の引受け等に係るものである場合において、当該資金援助を行う旨の決定をしようとするときは、前項の決議を経た後、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。
4 機構は、前条第一項の決定に基づいてした優先出資の引受け等により取得した優先出資又は貸付債権の全部につきその処分をし、又は利益をもつてする消却若しくは返済を受けるまでの間、当該優先出資又は貸付債権に係る救済農水産業協同組合に対し、第一項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。
第六十六条第一項中「農水産業協同組合等又は農水産業協同組合連合会等」を「農水産業協同組合」に、「前条第六項」を「第六十五条第六項」に、「救済農水産業協同組合等」を「救済農水産業協同組合」に改める。
第六十七条第一項中「農水産業協同組合等」を「農水産業協同組合」に、「若しくは水産業協同組合法」を「、水産業協同組合法若しくは農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律(平成八年法律第百十八号)」に、「主務大臣)」を「主務大臣。次項において同じ。)」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は、第九十四条第一項の規定により総会又は総代会の決議に代わる裁判所の許可を得て信用事業譲渡等を行おうとした場合において、当該許可を得られなかつたときは、直ちに、都道府県知事にその旨を報告し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。
第七十七条中「第六十九条」を「第百十八条」に改め、同条を第百三十四条とする。
第七十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第六十五条第三項」を「第六十五条第四項」に改め、「除く。)」の下に「又は承認」を加え、「認可を」を「認可又は承認を」に改め、同条第四号を次のように改める。
四 第四十条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
第七十三条中「第三十七条第一項」の下に「又は第五十七条の二第二項」を加え、同条を第百三十条とし、同条の次に次の二条を加える。
第百三十一条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を適用する。
第百三十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農水産業協同組合の理事は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律に定める公告、報告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、報告若しくは通知をしたとき。
二 第八十三条第五項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。
三 第八十五条第二項の規定により選任された管理人に事務の引渡しをしないとき。
四 第百十四条第七項の規定による弁済又は担保の提供若しくは財産の信託を怠つたとき。
2 管理人が、第八十四条第一項の規定により管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理農水産業協同組合の理事又は清算人に事務の引渡しをしないときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
3 次の各号に掲げる農水産業協同組合の管理人は、当該各号に定める規定のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 農林中央金庫 農林中央金庫法第三十五条第一項各号又は農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第二十九条各号
二 農業協同組合連合会 農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第二十九条各号
4 次の各号に掲げる農水産業協同組合の管理人は、当該各号に定める規定のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 農業協同組合又は農業協同組合連合会 農業協同組合法第百一条第一項各号
二 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会 水産業協同組合法第百三十条第一項各号
第七十二条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第六十八条の三第五項」を「第七十二条第五項」に、「又は第六十五条第四項」を「、第六十五条第五項(第六十九条第四項、第百十一条第二項及び第百十二条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第三項、第七十九条第二項、第百一条第二項、第百三条第二項又は第百六条第一項」に改め、同条第二項中「第六十五条第三項」を「第六十五条第四項(第六十九条第四項、第百十一条第二項及び第百十二条第二項において準用する場合を含む。)」に、「同条第一項」を「第六十五条第一項、第六十九条第一項、第百十一条第一項又は第百十二条第一項」に改め、同条を第百二十九条とし、同条の前に次の二条を加える。
第百二十七条 被管理農水産業協同組合の理事(農業協同組合及び農業協同組合連合会の経営管理委員並びに農林中央金庫の理事長及び副理事長を含む。第百三十二条第一項及び第二項において同じ。)、監事若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第八十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条の二第四項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)、第八十二条又は第百二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第八十八条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第七十一条中「の規定」を「又は第九十条の規定」に改め、同条を第百二十六条とし、第六章中同条の前に次の三条を加える。
第百二十三条 管理人又は管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 管理人又は管理人代理が法人であるときは、管理人又は管理人代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。管理人又は管理人代理が法人である場合において、その役員又は職員が管理人又は管理人代理の職務に関し管理人又は管理人代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
3 犯人又は法人たる管理人若しくは管理人代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百二十四条 前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十五条 第百十六条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 第百十七条第一項、第二項若しくは第六項の規定による当該職員若しくは機構の職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者も、前項と同様とする。
第五章中第七十条の三を第百二十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第百二十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第七十条第一項中「(第六十五条第三項を除く。)」を「(第六十五条第四項並びに第六十五条の二第二項及び第三項(これらの規定を第六十九条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)、第六章、第七章(第百一条第二項、第百三条、第百六条、第百八条及び第百十条第一項を除く。)、第百十六条第一項及び第二項、第百十七条第一項、第二項及び第六項」に改め、同条を第百十九条とする。
第五章中第六十九条を第百十八条とし、同条の前に次の七条を加える。
(貯金等の払戻しのための資金の貸付け)
第百十一条 機構は、次に掲げる農水産業協同組合から貯金等の払戻し(第五十六条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に対応する貯金等につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該貯金等に係る同条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。
一 第八十三条第一項又は第二項の規定により管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合
二 民事再生法第六十四条第一項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合
三 民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合
2 第六十五条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による決定について準用する。
3 再生手続開始の決定を受けた経営困難農水産業協同組合に対してされた第一項の規定による貸付けは、当該経営困難農水産業協同組合に係る再生手続又は破産手続における機構以外の債権者との関係においては、当該再生手続開始の決定より前にされたものとみなす。
4 第一項の決定に基づく資金の貸付けに要すると見込まれる費用は、第六十五条第二項の適用については、同項の資金援助に要すると見込まれる費用とみなす。
(資産価値の減少防止のための資金の貸付け)
第百十二条 機構は、前条第一項各号に掲げる農水産業協同組合(同項第一号に掲げる農水産業協同組合にあつては、再生手続開始の申立てがあつた後に限る。)からその保有する貸付債権その他の資産の価値の減少を防止するために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る資金の貸付けを行う旨の決定をすることができる。
2 第六十五条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による決定について準用する。
(農水産業協同組合の総会等の招集手続の特例)
第百十三条 適格性の認定等を受けた農水産業協同組合が行う信用事業譲渡等並びにその実施に必要な定款及び規程の変更について議決するための当該農水産業協同組合の総会は、総組合員、総会員又は総出資者の同意があるときは、農業協同組合法第四十三条の五第三項、水産業協同組合法第四十七条の五第三項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第十九条第二項及び第二十条第五項において準用する同法第五条並びに農林中央金庫法第八条において準用する民法第六十二条の規定にかかわらず、招集の手続を経ることなく開催することができる。
2 前項の規定は、同項に規定する事項について議決するための総代会について準用する。この場合において、同項中「総組合員、総会員又は総出資者」とあるのは「総代の全員」と、「農業協同組合法第四十三条の五第三項、水産業協同組合法第四十七条の五第三項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「農業協同組合法第四十八条第七項において準用する同法第四十三条の五第三項、水産業協同組合法第五十二条第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する同法第四十七条の五第三項」と読み替えるものとする。
(信用事業譲渡等における債権者保護手続の特例)
第百十四条 第六十一条第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等又は付保貯金移転を援助するための第六十五条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定があつたときは、当該信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る債務の引受けは、当該信用事業譲渡等又は付保貯金移転により救済農水産業協同組合が引き受ける債務に係る債権者(第五項において「移転債権者」という。)の承諾を得ないでこれをすることができる。
2 農業協同組合法第五十条の二第四項において準用する同法第四十九条及び第五十条、水産業協同組合法第五十四条の二第三項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十三条及び第五十四条並びに農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第二十一条において準用する同法第七条の規定は、前項の決定があつた場合における当該決定に係る信用事業譲渡等については、適用しない。
3 第一項の決定があつた場合における当該決定に係る信用事業譲渡等又は付保貯金移転がされたときは、当該経営困難農水産業協同組合及び救済農水産業協同組合は、その日から二週間以内に、当該信用事業譲渡等又は付保貯金移転の内容の要旨及びこれに対し異議のある債権者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、貯金者等その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
5 移転債権者が第三項の期間内に異議を述べたときは、当該移転債権者に係る債務の引受けは、当該債務の引受けの時にさかのぼつてその効力を失う。ただし、第三者の権利を害することができない。
6 経営困難農水産業協同組合の債権者(第一項に規定する信用事業譲渡等又は付保貯金移転により救済農水産業協同組合が引き受けた債務以外の経営困難農水産業協同組合の債務に係る債権者に限る。)が第三項の期間内に異議を述べた場合において、当該債権者の債権につき第一項に規定する信用事業譲渡等又は付保貯金移転により弁済を受けることができないこととなつた金額があるときは、当該債権者は、救済農水産業協同組合に対し、当該金額に相当する金銭の支払を請求することができる。
7 救済農水産業協同組合の債権者(第一項に規定する信用事業譲渡等又は付保貯金移転により救済農水産業協同組合が引き受けた債務以外の救済農水産業協同組合の債務に係る債権者に限る。)が第三項の期間内に異議を述べたときは、当該救済農水産業協同組合は、弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託業務を営む銀行若しくは信託会社に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該信用事業譲渡等又は付保貯金移転が当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(信託業務の承継における受託者更迭手続の特例)
第百十五条 経営困難農水産業協同組合であつて金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の規定により信託業務を営むものが同項の規定により信託業務を営む農水産業協同組合に対してする信用事業の譲渡を援助するための第六十五条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定があつたときは、当該経営困難農水産業協同組合は、その引き受けた信託につき、信託法(大正十一年法律第六十二号)第四十六条、第四十九条第一項及び第七十一条の規定にかかわらず、当該資金援助に係る救済農水産業協同組合(以下この条において「新受託者」という。)との間の信用事業の譲渡の契約をもつて受託者更迭をすることができる。
2 新受託者は、前項の規定による更迭が行われたときは、直ちに、当該更迭に係る信託の委託者(以下この条において「移転委託者」という。)又は受益者(以下この条において「移転受益者」という。)であつて当該更迭に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、貸付信託その他の定型的信託契約に係る信託として政令で定めるもの(第四項において「定型的信託」という。)に係る移転委託者及び移転受益者以外の知れている移転委託者及び移転受益者には、各別にこれを催告しなければならない。
4 第二項の期間内に異議を述べた移転委託者(定型的信託であつて委託者が信託利益の全部を享受するものとして政令で定めるもの(次項及び第七項において「貸付信託等」という。)に係る移転委託者を除く。)は、当該異議を述べた日から起算して一月以内に限り、移転受益者の同意を得て、新受託者を解任することができる。
5 第二項の期間内に異議を述べた移転受益者(貸付信託等に係る移転受益者を除く。)は、当該異議を述べた日から起算して一月以内に限り、移転委託者の同意を得て、新受託者を解任することができる。
6 信託法第四十五条の規定は、前二項の規定により任務を終了した新受託者について準用する。
7 第二項の期間内に異議を述べた貸付信託等に係る移転受益者は、新受託者に対し、第一項の規定による更迭が行われなければ有したであろう公正な価格で自己の受益権を買い取ることを請求することができる。
8 新受託者は、前項の請求があつた場合には、当該請求に係る受益権をその固有財産をもつて買い取らなければならない。この場合には、信託法第九条及び貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第十一条の規定は、適用しない。
9 商法第二百四十五条ノ三及び第二百四十五条ノ四並びに非訟事件手続法第百二十六条第一項及び第百三十二条ノ六の規定は、第七項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 第一項の規定による更迭が行われた場合においては、信託法第五十五条第一項の規定による事務の引継ぎ(次項において「事務引継」という。)に移転受益者又は信託管理人が立ち会うことを要しない。
11 第一項の規定による更迭が行われた場合における事務引継に移転受益者又は信託管理人が立ち会わなかつたときは、信託法第五十五条第二項の規定は、適用しない。
(報告又は資料の提出)
第百十六条 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、農水産業協同組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農水産業協同組合の子会社(当該農水産業協同組合が農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には農業協同組合法第十一条の二第二項に、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会である場合には水産業協同組合法第十一条の五第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に、農林中央金庫である場合には農林中央金庫法第九条第三項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項及び次条において同じ。)又は農水産業協同組合から業務の委託を受けた者に対し、当該農水産業協同組合の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 農水産業協同組合の子会社又は農水産業協同組合から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(立入検査)
第百十七条 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農水産業協同組合の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該農水産業協同組合の子会社又は当該農水産業協同組合から業務の委託を受けた者の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該農水産業協同組合に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 前条第三項の規定は、第二項の規定による農水産業協同組合の子会社又は農水産業協同組合から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
6 主務大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入り、質問又は検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。この場合において、機構は、その職員に当該立入り、質問又は検査を行わせるものとする。
一 第五十条第一項の規定による保険料の納付が適正に行われていること。
二 第五十七条の二第四項に規定する措置が講ぜられていること。
三 第七十一条第二項の貯金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額
7 第三項から第五項までの規定は、前項の規定による立入り、質問又は検査について準用する。
第五章を第八章とし、第四章の次に次の三章を加える。
第五章 協定債権回収会社
(協定債権回収会社に係る業務)
第七十四条 機構は、債権回収会社と回収業務(経営困難農水産業協同組合から買い取つた資産の管理及び処分を行うことをいう。以下同じ。)に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、及び当該協定を実施するため、次の業務を行うことができる。
一 協定を締結した債権回収会社(以下「協定債権回収会社」という。)に対し、協定の定めによる回収業務の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。
二 協定債権回収会社に対し、第七十八条の規定による損失の補てん若しくは第七十九条第一項の規定による貸付けを行い、又は協定債権回収会社が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。
三 次条第一項第二号の規定に基づき協定債権回収会社から納付される金銭の収納を行うこと。
四 協定債権回収会社による回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。
五 第一号、第二号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。
(協定)
第七十五条 協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 協定債権回収会社は、機構から第七十七条第一項の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わつて買い取り、その買い取つた資産に係る回収業務を行うこと。
二 協定債権回収会社は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。
三 協定債権回収会社は、第一号の規定による資産の買取りに関する契約又は第七十九条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
四 協定債権回収会社は、第一号の規定による資産の買取りを行つたときは、速やかに、当該資産の買取りに係る回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
五 協定債権回収会社は、前号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。
六 協定債権回収会社は、債権管理回収業に関する特別措置法第二十一条の規定により事業報告書を法務大臣に提出しようとするときは、併せて、これを機構に提出すること。
七 協定債権回収会社は、協定の定めによる回収業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。
2 機構は、協定を締結しようとするときは、委員会の議決を経て協定の内容を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
3 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、機構と協定を締結しようとする債権回収会社が協定の定めによる回収業務を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。
(出資)
第七十六条 機構は、第七十四条第一号の規定による出資を行おうとするときは、委員会の議決を経て出資する金額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
(資産の買取りの委託等)
第七十七条 機構は、第六十五条第一項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合には、協定債権回収会社に対し、機構に代わつて当該資産の買取りを行うことを委託することができる。
2 機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補てんその他の当該委託に関する条件を定め、これを協定債権回収会社に対して提示するものとする。
3 機構は、協定債権回収会社との間で第一項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を主務大臣に報告しなければならない。
4 機構が協定債権回収会社との間で前項の委託に関する契約を締結したときは、第六十五条第六項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項の決定に係る資金援助のうち資産の買取りに関する契約は、協定債権回収会社が資産保有農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合又は合併等により経営困難農水産業協同組合の資産を取得した農水産業協同組合であつて、当該資産を保有している者をいう。次項において同じ。)との間で締結するものとする。
5 前項の規定により協定債権回収会社が資産保有農水産業協同組合との間で同項の契約を締結したときは、当該契約は、第六十五条第六項の規定により機構が当該資産保有農水産業協同組合との間で締結したものとみなして、第六十六条第一項の規定を適用する。
(損失の補てん)
第七十八条 機構は、協定債権回収会社に対し、協定の定めによる業務の実施により協定債権回収会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
(資金の貸付け及び債務の保証)
第七十九条 機構は、協定債権回収会社から、協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定債権回収会社によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2 機構は、前項の規定により協定債権回収会社との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を主務大臣に報告しなければならない。
(資金の融通のあつせん)
第八十条 機構は、協定債権回収会社が協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあつせんに努めるものとする。
(協力依頼)
第八十一条 機構は、第七十四条に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(報告の徴求)
第八十二条 機構は、第七十四条に規定する業務を行うため必要があるときは、協定債権回収会社に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
第六章 管理人による管理
(業務及び財産の管理を命ずる処分)
第八十三条 都道府県知事(この項に規定する処分に係る農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。次項、第四項(次条第二項において準用する場合を含む。)、第五項、同条第一項、第八十五条第二項から第四項まで、第八十七条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第八十八条、第九十二条第一項及び第九十六条において同じ。)は、農水産業協同組合がその財産をもつて債務を完済することができないと認める場合又は農水産業協同組合がその業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合若しくは農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該農水産業協同組合に対し、管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)をすることができる。
一 当該農水産業協同組合の業務(第二条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる者にあつては、信用事業に係るものに限る。次号において同じ。)の運営が著しく不適切であること。
二 当該農水産業協同組合について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該農水産業協同組合が業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
2 都道府県知事は、農水産業協同組合からその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあると認める旨の申出があつた場合において、当該事態が生ずるおそれがあり、かつ、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該農水産業協同組合に対し、管理を命ずる処分をすることができる。
3 前二項の規定による管理を命ずる処分があつた場合におけるこの法律の適用については、その財産をもつて債務を完済することができないと認められる農水産業協同組合(第二条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる者にあつては、主として信用事業に係る業務に起因して経営が困難となつたものに限る。)であつて、当該管理を命ずる処分を受けたもの(経営困難農水産業協同組合を除く。)は、経営困難農水産業協同組合とみなす。
4 都道府県知事は、管理を命ずる処分をしたときは、官報により、これを公告しなければならない。
5 農水産業協同組合は、その財産をもつて債務を完済することができないとき又はその業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもつて都道府県知事に申し出なければならない。
(管理を命ずる処分の取消し)
第八十四条 都道府県知事は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
2 前条第四項の規定は、前項の場合について準用する。
(管理人の選任等)
第八十五条 管理を命ずる処分があつたときは、被管理農水産業協同組合を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、管理人に専属する。農業協同組合法第四十七条、水産業協同組合法第五十一条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)及び農林中央金庫法第八条において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四十七条の規定、農業協同組合法第五十条第三項(同法第五十条の二第四項及び第五十条の三第四項において準用する場合を含む。)、水産業協同組合法第五十四条第三項(同法第五十四条の二第三項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の三第三項(同法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第二十四条第二項及び農林中央金庫法第八条において準用する商法第三百八十条の規定、農業協同組合法第六十九条、水産業協同組合法第七十三条(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第十六条第二項において準用する商法第四百十五条の規定並びに農業協同組合法第六十三条の二及び水産業協同組合法第六十七条の二(同法第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)において準用する商法第四百二十八条の規定による理事(農業協同組合及び農業協同組合連合会の経営管理委員並びに農林中央金庫の理事長及び副理事長を含む。以下この章において同じ。)の権利についても、同様とする。
2 都道府県知事は、管理を命ずる処分と同時に、一人又は数人の管理人を選任しなければならない。
3 都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の規定により管理人を選任した後においても、更に管理人を選任し、又は管理人が被管理農水産業協同組合の業務及び財産の管理を適切に行つていないと認めるときは、管理人を解任することができる。
4 都道府県知事は、前二項の規定により管理人を選任したとき又は前項の規定により管理人を解任したときは、被管理農水産業協同組合にその旨を通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
5 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十条、第六十一条第一項、第七十条及び第七十一条の規定は管理人について、民法第四十四条第一項の規定は被管理農水産業協同組合について、それぞれ準用する。この場合において、民事再生法第六十一条第一項中「裁判所」とあるのは「都道府県知事(当該管理人の管理に係る農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものである場合にあつては、主務大臣。以下同じ。)」と、同法第七十条第一項ただし書中「裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は」とあるのは「都道府県知事の承認を得て、」と、同法第七十一条第一項中「管財人代理」とあるのは「管理人代理」と、同条第二項中「裁判所の許可」とあるのは「都道府県知事の承認」と、民法第四十四条第一項中「理事其他ノ代理人」とあるのは「管理人」と読み替えるものとする。
(管理人等となることができる法人)
第八十六条 法人は、管理人又は管理人代理となることができる。
2 機構は、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。
3 農業協同組合中央会は、農業協同組合法第七十三条の九第一項及び第七十三条の十第一項に規定する事業を行うほか、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。
4 水産業協同組合法第八十七条第一項第八号の事業を行う漁業協同組合連合会は、同項及び同条第八項に規定する事業を行うほか、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。
5 水産業協同組合法第九十七条第一項第七号の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、同項に規定する事業を行うほか、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。
(通知及び登記)
第八十七条 都道府県知事は、管理を命ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理農水産業協同組合の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。
2 前項の登記には、管理人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。
3 第一項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
(報告又は資料の提出)
第八十八条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、管理人に対し、被管理農水産業協同組合の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。
(管理人の調査等)
第八十九条 管理人は、被管理農水産業協同組合の理事、監事及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被管理農水産業協同組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被管理農水産業協同組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理農水産業協同組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 管理人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(管理人等の秘密保持義務)
第九十条 管理人及び管理人代理(以下この条において「管理人等」という。)は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。管理人等がその職を退いた後も、同様とする。
2 管理人等が法人であるときは、管理人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が管理人等の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
(被管理農水産業協同組合の理事等の経営責任を明確にするための措置)
第九十一条 管理人は、被管理農水産業協同組合の理事若しくは監事又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2 管理人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。
(管理人と被管理農水産業協同組合との取引)
第九十二条 管理人は、自己又は第三者のために被管理農水産業協同組合と取引をするときは、都道府県知事の承認を得なければならない。この場合には、民法第百八条の規定は、適用しない。
2 前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。
(総会等の特別議決に関する特例)
第九十三条 被管理農水産業協同組合における農業協同組合法第四十六条(同法第四十八条第七項及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第四条第四項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び水産業協同組合法第五十条(同法第五十二条第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による議決は、これらの規定にかかわらず、出席した組合員、会員若しくは出資者又は総代(次項において「組合員等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
2 前項の規定により仮にした議決(以下この条において「仮議決」という。)があつた場合においては、各組合員等に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から一月以内に再度の総会又は総代会を招集しなければならない。
3 前項の総会又は総代会において第一項に規定する多数をもつて仮議決を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮議決をした事項に係る議決があつたものとみなす。
(総会の特別議決等に代わる許可)
第九十四条 被管理農水産業協同組合がその財産をもつて債務を完済することができない場合には、当該被管理農水産業協同組合は、農業協同組合法第四十六条(農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第十九条第二項において準用する同法第四条第四項において準用する場合を含む。)及び第五十条の二第一項の規定、水産業協同組合法第四十八条第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)及び第五十条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第二十条第四項において準用する農業協同組合法第四十五条第一項の規定並びに農林中央金庫法第八条において準用する産業組合法第六十二条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項(第二条第一項第一号、第三号又は第五号に掲げる者にあつては、第二号に掲げる事項に限る。)を行うことができる。
2 管理人は、農業協同組合法第三十二条の二第五項から第七項まで及び第三十八条、水産業協同組合法第四十二条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)並びに農林中央金庫法第八条において準用する産業組合法第二十七条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理農水産業協同組合の理事又は監事を解任することができる。
3 前項の規定により被管理農水産業協同組合の理事又は監事を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた理事又は監事の員数を欠くこととなるときは、管理人は、農業協同組合法第三十条第三項及び第九項並びに第三十条の二第四項、水産業協同組合法第三十四条第三項及び第八項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)並びに農林中央金庫法第十一条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理農水産業協同組合の理事又は監事を選任することができる。
4 前項の規定により選任された被管理農水産業協同組合の理事及び監事は、選任時の属する事業年度の終了後最初に招集される通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員の選任をすることができるときは、通常総代会)の終結の時に退任する。
5 第一項から第三項までに規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があつたときは、当該代替許可に係る事項について総会又は総代会の議決があつたものとみなす。
6 代替許可に係る事件は、当該被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
7 裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その決定書を被管理農水産業協同組合に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。
9 代替許可の決定は、第七項の規定による被管理農水産業協同組合に対する送達がされた時から、効力を生ずる。
10 代替許可の決定に対しては、組合員、会員又は出資者は、第七項の公告のあつた日から一週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
11 第六項から前項までに規定するもののほか、代替許可に係る事件に関しては、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第一編(第二条から第四条まで、第十五条、第十六条、第十八条第一項及び第二項並びに第二十条を除く。)の規定を準用する。
(代替許可に係る登記の特例)
第九十五条 前条第一項第一号、第二項又は第三項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
(管理の終了)
第九十六条 管理人は、管理を命ずる処分の日から一年以内に、被管理農水産業協同組合の信用事業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内にその管理を終えることができない場合には、都道府県知事の承認を得て、一年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができる。
第七章 金融危機への対応
(金融危機に対応するための措置の必要性の認定)
第九十七条 主務大臣は、次の各号に掲げる農水産業協同組合について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該農水産業協同組合が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下この章において「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章において「認定」という。)を行うことができる。
一 農水産業協同組合(次号に掲げる農水産業協同組合を除く。) 当該農水産業協同組合の自己資本の充実のために行う機構による優先出資の引受け等(以下この章において「第一号措置」という。)
二 経営困難農水産業協同組合又はその財産をもつて債務を完済することができない農水産業協同組合 当該農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用の額を超えると見込まれる額の資金援助(以下この章において「第二号措置」という。)
2 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、当該都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 主務大臣は、第一号措置に係る認定を行うときは、当該認定に係る農水産業協同組合が第百条第一項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。
4 主務大臣は、認定を行つたときは、その旨及び当該認定が第一号措置に係るものであるときは前項の規定により定めた期限を当該認定に係る農水産業協同組合及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
5 主務大臣は、認定を行つたときは、当該認定の内容を国会に報告しなければならない。
(第一号措置に係る認定の取消し)
第九十八条 主務大臣は、第一号措置に係る認定を行つた後、第百条第三項の決定がされるまでの間に、当該認定に係る農水産業協同組合が前条第一項第二号に掲げる農水産業協同組合に該当することとなつたときは、会議の議を経て、当該認定を取り消すものとする。
2 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)
第九十九条 第一号措置に係る認定に係る農水産業協同組合は、次条第一項の申込みを行わないときは、主務大臣に対し、第九十七条第三項の規定により定められた期限内に、第一号措置以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定により同項の農水産業協同組合から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、当該農水産業協同組合に係る認定を取り消すものとする。
3 第九十七条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
4 主務大臣は、第一号措置に係る認定に係る農水産業協同組合が第九十七条第三項の規定により定められた期限内に次条第一項の申込みを行わなかつた場合において、当該農水産業協同組合が当該期限内に第一項の計画を提出しなかつたときは、当該認定を取り消すものとする。
5 主務大臣は、第一項の規定により農水産業協同組合が提出した計画を適当と認めないときは、当該認定を取り消すものとする。
6 主務大臣は、前二項の規定により第一号措置に係る認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
7 第九十七条第二項、第四項及び第五項の規定は、第四項又は第五項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて準用する。
8 主務大臣は、第四項又は第五項の規定により第一号措置に係る認定が取り消された場合において、当該取消しに係る農水産業協同組合がその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあるときは、第九十七条第一項の規定にかかわらず、会議の議を経て、当該農水産業協同組合に対し、第二号措置に係る認定を行うことができる。
9 第九十七条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定による第二号措置に係る認定について準用する。
(優先出資の引受け等の決定)
第百条 機構は、第一号措置に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る農水産業協同組合から第九十七条第三項の規定により定められた期限内に第一号措置に係る申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該農水産業協同組合と連名で、当該申込みに係る第一号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。
2 前項の申込みを行つた農水産業協同組合は、主務大臣に対し、経営の合理化のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。
3 主務大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第一項の申込みに係る第一号措置を行うべき旨の決定をするものとする。
一 第一項の申込みに係る取得優先出資(機構が第一号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(機構が第一号措置により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
二 前項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、当該農水産業協同組合の次に掲げる方策の実行が見込まれること。
4 主務大臣は、前項の決定を行うときは、財務大臣の同意を得なければならない。
5 主務大臣は、第一項の決定を行つたときは、その旨を当該農水産業協同組合及び機構に通知しなければならない。
6 主務大臣は、第一項の申込みに係る第一号措置を行わない旨の決定がされたときは、直ちに、当該申込みをした農水産業協同組合が受けた第一号措置に係る認定を取り消すものとする。
7 前条第六項から第九項までの規定は、前項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて準用する。
(機構による優先出資の引受け等)
第百一条 機構は、前条第三項の規定による決定がされたときは、当該決定に従い、優先出資の引受け等を行うものとする。
2 機構は、前項の規定に基づき優先出資の引受け等を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣(都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合から優先出資の引受け等を行つた場合にあつては、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。
(計画の公表等)
第百二条 主務大臣は、第百条第三項の規定による決定をしたときは、同条第二項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該計画を提出した農水産業協同組合の貯金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該農水産業協同組合の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
2 主務大臣は、機構が取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は利益をもつてする消却若しくは返済を受けるまでの間、当該取得優先出資又は取得貸付債権に係る農水産業協同組合に対し、第百条第二項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。
(取得優先出資又は取得貸付債権の処分)
第百三条 機構は、取得優先出資又は取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の処分を行ったときは、速やかに、その内容を主務大臣(当該処分に係る農水産業協同組合が都道府県知事の監督に係るものである場合にあつては、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。
(管理を命ずる処分及び資金援助の特例)
第百四条 主務大臣は、第九十七条第一項又は第九十九条第八項(第百条第七項において準用する場合を含む。)の規定による第二号措置に係る認定が行われた場合には、第八十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、直ちに、当該認定に係る農水産業協同組合に対し、管理を命ずる処分をするものとする。
2 前項の規定による管理を命ずる処分があった場合におけるこの法律の適用については、当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合を除く。)は、経営困難農水産業協同組合とみなす。
3 第一項の規定による管理を命ずる処分があつた場合における第三章第四節(第六十三条第六項及び第六十五条第五項を除く。)の規定の適用については、当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合(主務大臣の監督に係るものを除く。)は、主務大臣の監督に係る農水産業協同組合とみなす。
4 第六十五条第二項の規定は、第一項の規定により管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合を経営困難農水産業協同組合として行う合併等に係る資金援助について同条第一項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、当該資金援助が当該農水産業協同組合の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができる。
(危機対応勘定)
第百五条 機構は、前条第四項の規定による決議に係る資金援助を行うときは、第四十条の二第二号に掲げる業務(以下「危機対応業務」という。)に係る勘定(以下「危機対応勘定」という。)から、当該資金援助に要すると見込まれる費用から当該資金援助に係る農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を控除した残額に相当する金額を、一般勘定に繰り入れるものとする。
2 前項の規定による危機対応勘定から一般勘定への繰入れは、危機対応業務とみなす。
(負担金に係る決定)
第百六条 機構は、毎事業年度、当該事業年度における危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後三月以内に、主務大臣に報告しなければならない。
一 前条第一項の規定により危機対応勘定から一般勘定に繰り入れた金額
二 取得優先出資又は取得貸付債権につきその取得価額を下回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた損失の金額
三 取得優先出資又は取得貸付債権につきその取得価額を上回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた利益の金額
2 主務大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時(以下この項において「報告時」という。)の属する事業年度以後の各事業年度において次条第一項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金(以下この項及び次項において「負担金」という。)に係る負担率及び納付期間を定めなければならない。ただし、当該報告時の属する事業年度前の事業年度において、当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金に係る負担率及び納付期間が定められているときは、当該負担率及び納付期間を変更する方法により当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金に係る負担率及び納付期間を定めるものとする。
3 負担率及び納付期間は、次に掲げる事項を勘案し、危機対応勘定の欠損金が負担金で賄われるように、かつ、特定の農水産業協同組合に対し差別的取扱いをしないように定めなければならない。
一 第一項の報告に係る事業年度における同項各号に掲げる事項
4 主務大臣は、第二項の規定により負担率及び納付期間を定めたときは、官報により、これを公告しなければならない。
5 主務大臣は、第二項の規定により負担率及び納付期間を定めるため必要があると認めるときは、機構に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出を求めることができる。
(負担金の納付等)
第百七条 農水産業協同組合は、前条第四項(次条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、機構の危機対応業務の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、当該公告に係る納付期間に含まれる各年の六月三十日までに、主務省令で定める書類を提出して、負担金を納付しなければならない。
2 前項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金(以下「負担金」という。)の額は、各農水産業協同組合につき、当該負担金を納付すべき日の属する年の三月三十一日における負債(主務省令で定めるものを除く。)の額の合計額に、前条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。
3 第五十条第二項及び第五十二条の規定は、負担金について準用する。
(負担率等の変更)
第百八条 機構は、その借入金の金利の変動、次条第一項の規定による政府の補助その他の事由(第百六条第一項各号に掲げる事項に係るものを除く。)により、負担金に過不足が生ずることが明らかとなつた場合には、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
2 主務大臣は、前項の報告に係る負担金の過不足を調整するために必要な限度で、第百六条第二項の規定により定められた負担率及び納付期間を変更することができる。
3 第百六条第四項及び第五項の規定は、前項の規定により主務大臣が負担率及び納付期間を変更する場合について準用する。
(政府の補助)
第百九条 政府は、負担金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、農水産業協同組合の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認められるときに限り、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該業務に要する費用の一部を補助することができる。
2 機構は、負担金が納付されない事業年度(前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。)において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として主務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、同項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
3 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(借入金)
第百十条 機構は、危機対応業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、主務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
2 第四十二条第四項及び第五項並びに第四十二条の二の規定は、前項の規定により機構が資金の借入れをする場合について準用する。
第六十八条の四第一項中「有する貯金等債権」の下に「(第二条第二項第四号に掲げるもののうち割引の方法により発行される農林債券に係るものを除く。以下この条において同じ。)」を加え、「(昭和四十年法律第三十三号)」を削り、同項に次の二号を加える。
三 第二条第二項第三号に掲げる金銭 当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配
四 第二条第二項第四号に掲げる金銭 農林債券(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子
第六十八条の四第二項中「第六十八条第二項ただし書」を「第七十条第二項ただし書」に改め、同条第三項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削り、第四章中同条を第七十三条とする。
第六十八条の三第二項中「当該農水産業協同組合が破産の宣告を受け、又は当該農水産業協同組合について再生手続開始の決定」を「当該農水産業協同組合について破産法第二百六十条の規定による公告その他の政令で定める事由」に改め、同条第四項中「第六十八条第二項ただし書」を「第七十条第二項ただし書」に改め、同条第六項中「第六十八条第二項」を「第七十条第二項」に改め、同条を第七十二条とし、第六十八条の二を第七十一条とする。
第六十八条第一項中「第五十九条第一項各号」を「次の各号」に、「当該各号」を「第五十九条第一項各号」に改め、「地方公共団体から受け入れた貯金、特定漁業協同組合連合会が農水産業協同組合である会員から受け入れた貯金その他の」を削り、同項に次の各号を加える。
一 第一種保険事故が発生した場合であつて、第五十八条第一項の保険金の支払の決定があつたときその他貯金者等の保護のため必要があると認めるとき。
第六十八条第二項中「第六十八条の三第一項」を「第七十二条第一項」に改め、同条を第七十条とする。
第三章第四節中第六十七条の次に次の二条を加える。
(農林中央金庫に係る業務の継続の特例)
第六十八条 適格性の認定等を受けた農林中央金庫は、農林中央金庫法その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併等により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から二年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。
2 適格性の認定等を受けた農林中央金庫は、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき主務大臣の承認を受けたときは、合併等の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。
3 適格性の認定等を受けた農林中央金庫については、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第十三条第二項から第四項までの規定(同法第二十一条において準用する場合を含む。)は、適用しない。
(追加的資金援助)
第六十九条 機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資金援助に係る救済農水産業協同組合又は当該資金援助に係る合併により設立された農水産業協同組合から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた農水産業協同組合に対する追加の資金援助(第四項において「追加的資金援助」という。)を行うことができる。
2 前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、合併等(第六十一条第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。以下この項及び第四項において同じ。)に係る経営困難農水産業協同組合の資産又は次の各号に掲げる合併若しくは信用事業譲渡等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る経営困難農水産業協同組合の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済農水産業協同組合は、当該経営困難農水産業協同組合と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。
一 第六十一条第二項第一号に掲げる合併 当該合併により存続する農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。)
二 第六十一条第二項第二号に掲げる合併 当該合併により設立された農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。)
三 第六十一条第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等 同号の他の農水産業協同組合の資産で当該信用事業譲渡等により譲り受けたもの
3 第一項の規定による申込みに係る損害担保は、前項各号に掲げる合併又は信用事業譲渡等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
4 第六十一条第六項、第六十五条及び第六十五条の二の規定は第一項又は第二項の規定による申込みについて、第六十一条の二の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済農水産業協同組合について、前条の規定は追加的資金援助について、それぞれ準用する。この場合において、第六十五条第二項中「及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる」とあるのは、「及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合につき当該議決前に行われた委員会の議決に係る資金援助に要すると見込まれた費用並びに当該経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則第六条の八中「附則第六条の三第一項のあつせん」を「特定合併のあつせん」に改め、同条を附則第六条の九とする。
附則第六条の七第一項中「附則第六条の三第一項のあつせん」を「特定合併のあつせん」に、「附則第六条の四第三項」を「附則第六条の五第三項」に、「第六十五条第五項」を「第六十五条第六項」に改め、同条を附則第六条の八とする。
附則第六条の六第一項中「附則第六条の四第一項」を「附則第六条の五第一項」に、「農水産業協同組合等」を「農水産業協同組合」に改め、同条を附則第六条の七とする。
附則第六条の五第一項中「農水産業協同組合等」を「農水産業協同組合」に、「附則第六条の三第一項のあつせん」を「特定合併のあつせん」に、「資産の買取り及び債務の引受けを除く」を「第六十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに限る」に改め、同条を附則第六条の六とする。
附則第六条の四第一項中「前条第一項のあつせん」を「農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の農水産業協同組合貯金保険法附則第六条の三第一項のあつせん(以下「特定合併のあつせん」という。)」に改め、「特定合併」の下に「(二以上の経営困難農水産業協同組合を全部の当事者とする合併で合併により農水産業協同組合が設立されるものをいう。以下同じ。)」を加え、同条第三項中「及び第六十五条」を「、第六十五条及び第六十五条の二」に改め、同条を附則第六条の五とする。
附則第六条の三を削り、附則第六条の二を附則第六条の四とし、附則第六条の次に次の二条を加える。
(保険金の額の特例)
第六条の二 平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までに発生した保険事故(附則第七条第五項に規定する特別資金援助を行う旨の決定又は附則第八条第四項に規定する貯金等債権の特別買取りをする旨の決定があつた場合における当該決定に係る保険事故を除く。)に限り、保険金の額は、第五十六条第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、次の各号に掲げる貯金等の区分ごとに、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合に対して有する貯金等(外貨貯金その他の政令で定める貯金等を除く。以下この条において同じ。)に係る債権(その者が第五十五条第一項の請求をした時において現に有するもの(同条第三項の仮払金の支払又は第百十一条第一項の貸付けに係る貯金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)に限る。以下この項において同じ。)のうち当該各号に定める合算額に相当する金額とする。
一 貯金等のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める貯金(以下この条において「特定貯金」という。) 当該特定貯金に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)
二 特定貯金以外の貯金等(以下この条において「その他貯金等」という。) 当該その他貯金等に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)
2 前項第二号に規定する元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が保険基準額を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額を保険金の額とする。この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、その他貯金等につき、第五十六条第二項各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。
3 保険事故に係る貯金者等が当該保険事故について第五十五条第三項の仮払金の支払を受けている場合又は第百十一条第一項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けている場合におけるその者の保険金の額は、前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる貯金等の区分ごとに、前二項の規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び同条第一項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けた額を控除した金額に相当する金額とする。
4 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める規定の適用については、当該規定中「第五十六条第一項から第三項まで」とあるのは、「附則第六条の二第一項から第三項まで」とする。
一 第一項に規定する保険事故に係る経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務を他の農水産業協同組合が引き受ける場合 第二条第九項
二 第一項に規定する保険事故に係る第五十五条第一項に規定する保険金の支払の請求があつた場合 第六十条第一項
三 第一項に規定する保険事故に係る経営困難農水産業協同組合が信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡する場合 第六十一条第二項
四 第一項に規定する保険事故に係る第百十一条第一項各号に掲げる農水産業協同組合から貯金等の払戻しのために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合 同項
(保険料の額の特例)
第六条の三 平成十三年六月三十日までに納付する保険料の額は、第五十一条第一項の規定にかかわらず、各農水産業協同組合につき、同年三月三十一日における貯金等(外貨貯金その他の政令で定める貯金等を除く。以下この条において同じ。)のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める貯金(以下この条において「特定貯金」という。)の額の合計額及び特定貯金以外の貯金等(以下この条において「その他貯金等」という。)の額の合計額に、機構が委員会の議決を経て、特定貯金及びその他貯金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した金額を合計した金額とする。
2 第二条第一項第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる者(同項第四号に掲げる者にあつては、同項第三号に掲げる者から水産業協同組合法第十一条第一項第二号の事業を譲り受けたものを除く。)についての前項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額を十二で除し、これに九を乗じて得た金額」とする。
3 平成十四年六月三十日までに納付する保険料の額は、第五十一条第一項の規定にかかわらず、各農水産業協同組合につき、平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間の各日(日曜日その他政令で定める日を除く。)における特定貯金の額の合計額を平均した額及びその他貯金等の額の合計額を平均した額に、機構が委員会の議決を経て、特定貯金及びその他貯金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した金額を合計した金額とする。
附則第六条の十中「附則第六条の二に規定する機構」を「附則第六条の四に規定する機構」に改め、同条第一号中「次章及び第四章」を「第七章及び第八章」に、「次章、第四章並びに附則第六条の四第三項及び第六条の五第二項」を「第七章、第八章並びに附則第六条の五第三項及び第六条の六第二項」に改め、同条第八号中「第七十六条」を「第百三十三条」に、「第六十五条第三項」を「第六十五条第四項」に、「附則第六条の四第三項及び第六条の五第二項」を「附則第六条の五第三項及び第六条の六第二項」に、「附則第六条の二」を「附則第六条の四」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号を削り、同条第六号中「第七十二条」を「第百二十九条」に、「第六十五条第四項」」を「第百十二条第二項」」に、「第六十五条第四項(附則第六条の四第三項及び第六条の五第二項において準用する場合を含む。)」を「第百十二条第二項並びに附則第六条の五第三項及び第六条の六第二項」に、「第六十五条第三項」」を「第六十五条第四項」」に「第六十五条第三項(附則第六条の四第三項及び第六条の五第二項」を「第六十五条第四項(附則第六条の五第三項及び第六条の六第二項」に、「第六十五条第一項(附則第六条の四第三項及び第六条の五第二項」を「第六十五条第一項(附則第六条の五第三項及び第六条の六第二項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号中「附則第六条の八」を「附則第六条の九」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 第六十九条第二項の規定の適用については、同項第二号中「掲げる合併」とあるのは「掲げる合併又は附則第六条の五第一項に規定する特定合併」と、「当該合併」とあるのは「当該合併又は特定合併」とする。
附則第六条の十第四号中「附則第六条の八」を「附則第六条の九」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「附則第六条の六第一項」を「附則第六条の七第一項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「附則第六条の二」を「附則第六条の四」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第四十条の二第一号の規定の適用については、同号中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び附則第六条の四に規定する資金援助」とする。
附則第七条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「附則第六条の四第一項若しくは第六条の五第一項」を「附則第六条の五第一項若しくは第六条の六第一項」に改め、「支払」の下に「(第五十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)」を加え、「附則第六条の四第三項及び第六条の五第二項」を「附則第六条の五第三項及び第六条の六第二項」に改め、同条第五項中「附則第六条の四第三項及び第六条の五第二項」を「附則第六条の五第三項及び第六条の六第二項」に改め、同条第六項中「第六十五条第三項」を「第六十五条第四項」に、「附則第六条の四第三項及び第六条の五第二項」を「附則第六条の五第三項及び第六条の六第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
7 第百四条第四項の規定は、第一項の規定による報告があつた場合における当該報告に係る資金援助については、適用しない。
附則第八条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「第六十八条第一項」を「第七十条第一項」に改め、同条第二項中「第六十八条の二第二項」を「第七十一条第二項」に改め、同条第三項中「第六十八条の二第三項」を「第七十一条第三項」に改め、同条第四項中「第六十八条第一項」を「第七十条第一項」に、「第六十八条の二第一項」を「第七十一条第一項」に改める。
附則第九条第一項第一号中「附則第六条の二」を「附則第六条の四」に改め、同条第二項中「(特別勘定以外の一般の勘定をいう。以下同じ。)」を削り、「支払」の下に「(第五十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)」を加え、同条第三項中「収納」と、」の下に「第四十条の二第一号中「次号」とあるのは「次号及び附則第九条第一項各号」と、」を加え、「機構の業務に」を削る。
附則第十条第一項中「平成十二年」を「平成十三年」に改める。
附則第十一条中「平成十三年度末」を「平成十四年度末」に改める。
附則第十二条中「第七十条第一項本文」を「第百十九条第一項本文」に改め、「、附則第六条の三第一項、同条第三項において準用する第六十三条第五項、第六項及び第八項」を削り、「附則第六条の四第三項」を「附則第六条の五第三項」に、「附則第六条の五第二項」を「附則第六条の六第二項」に、「附則第六条の六第三項」を「附則第六条の七第三項」に、「附則第六条の七第一項」を「附則第六条の八第一項」に、「附則第六条の八」を「附則第六条の九」に改める。
附則第十四条中「附則第六条の七第一項」を「附則第六条の八第一項」に改める。