(産業組合中央金庫法中改正法律)
法令番号: 法律第三十一號
公布年月日: 昭和7年9月7日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル產業組合中央金庫法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 後藤文夫
法律第三十一號
產業組合中央金庫法中左ノ通改正ス
第五條第二項ヲ左ノ如ク改ム
產業組合聯合會ノ有スベキ出資口數ハ千口ヲ、產業組合ノ有スベキ出資口數ハ五百口ヲ超ユルコトヲ得ズ
第七條中「本法ニ別段ノ規定アルモノ」ノ下ニ「及產業組合法第十條ノ五乃至第十條ノ八ノ規定」ヲ加フ
第八條第一項中「營業稅」ヲ「營業收益稅」ニ改ム
第十五條 產業組合中央金庫ハ左ノ方法ニ依ルノ外業務上ノ餘裕金ヲ運用スルコトヲ得ズ
一 國債證券、地方債證券又ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル有價證券ノ買入ヲ爲スコト
二 大藏省預金部若ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル銀行ヘノ預金又ハ郵便貯金ト爲スコト
三 產業組合聯合會又ハ產業組合ニ對シ短期貸付ヲ爲スコト
前項ノ餘裕金運用ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十三條中「一箇年」ヲ「六箇月」ニ改ム
第二十五條第二項中「農商務大臣」ヲ「農林大臣」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム但シ第二十三條ノ改正規定ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル産業組合中央金庫法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 後藤文夫
法律第三十一号
産業組合中央金庫法中左ノ通改正ス
第五条第二項ヲ左ノ如ク改ム
産業組合連合会ノ有スベキ出資口数ハ千口ヲ、産業組合ノ有スベキ出資口数ハ五百口ヲ超ユルコトヲ得ズ
第七条中「本法ニ別段ノ規定アルモノ」ノ下ニ「及産業組合法第十条ノ五乃至第十条ノ八ノ規定」ヲ加フ
第八条第一項中「営業税」ヲ「営業収益税」ニ改ム
第十五条 産業組合中央金庫ハ左ノ方法ニ依ルノ外業務上ノ余裕金ヲ運用スルコトヲ得ズ
一 国債証券、地方債証券又ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル有価証券ノ買入ヲ為スコト
二 大蔵省預金部若ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル銀行ヘノ預金又ハ郵便貯金ト為スコト
三 産業組合連合会又ハ産業組合ニ対シ短期貸付ヲ為スコト
前項ノ余裕金運用ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十三条中「一箇年」ヲ「六箇月」ニ改ム
第二十五条第二項中「農商務大臣」ヲ「農林大臣」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム但シ第二十三条ノ改正規定ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス