第八十六條 この法律施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
第八十八條 日本木材株式會社及び地方木材株式會社(前條の規定施行前に解散したものを除く。)は、同條の規定施行の際解散する。
前項の規定により解散した會社の清算については、商法第四百二十一條第一項但書の規定中「二月」とあるのは、「三週間」と讀み替へるものとする。
前項に規定するものの外、第一項の規定により解散した會社の清算に關し必要な事項は、勅令でこれを定める。
日本木材株式會社又は地方木材株式會社で前條の規定施行の際現に清算中のものについては、前二項の規定を準用する。
第八十九條 木材統制法第六條、第七條及び第三十八條の規定竝びに第四十條乃至第四十二條中第六條の規定による命令の違反に關する部分の規定は、第八十七條の規定施行後でも勅令で定める期間を限り、同條の規定にかかはらず、なほその效力を有する。
第九十條 第八十七條の規定施行前(前條の場合には、同條の勅令で定める期間内)にした行爲に關する罰則の適用については、第八十七條の規定施行後(前條の場合には、同條の勅令で定める期間經過後)でも、なほ從前の例による。
第九十一條 日本林業會が成立したときは、社團法人日本林業會(昭和二十年五月三十一日にその設立の許可を受けたものをいふ。以下同じ。)は、日本林業會成立の時に解散するものとし、その權利義務(社團法人日本林業會がその行ふ事業に關し行政官廳の許可、認可その他の處分に基いて有する權利義務を含む。)は、日本林業會において、これを承繼する。この場合には、社團法人日本林業會には、他の法令中清算に關する規定は、これに適用しない。
日本林業會は、前項の規定により承繼した債務については、その承繼に因つて得た財産の限度において、その辨濟の責に任ずる。
第九十二條 日本林業會が、前條の規定により承繼した不動産に關する權利の取得につき登記を受けるときは、その登録税の額は、不動産の價格の千分の四とする。但し、登録税法により算出した登録税の額がこの法律により算出した税額より少いときは、その額による。
第九十三條 日本林業會が第九十一條の規定により承繼した財産は、特別法人税法による剩餘金の計算上これを益金に算入しない。
第九十四條 商工組合法により設立された林産業に關する商工組合で行政官廳の指定するもの(以下指定組合といふ。)は、命令の定めるところにより、總會の決議を以て、林産組合と爲ることができる。
前項において準用する第十二條の規定による林業組合の成立に因つて、當該指定組合は、これに吸收されるものとし、當該指定組合の權利義務(當該指定組合がその行ふ事業に關し行政官廳の許可、認可その他の處分に基いて有する權利義務を含む。)は、林産組合において、これを承繼する。
第二項において準用する第十二條の規定により、指定組合が林産組合と爲つたときは、指定組合の組合員の出資は、當該林産組合に對する出資とみなす。
前項の場合において、指定組合に對する出資の持分の上に存在する質權は、林産組合に對する出資の持分の上に存在する。
第九十五條 前條第二項において準用する第十二條の規定により、指定組合が林産組合と爲つたときは、所得税法、法人税法及び臨時利得税法又は特別法人税法の適用に關しては、當該指定組合は、これを合併に因つて消滅した法人又は特別の法人とみなし、當該林産組合は、これを合併に因つて設立した法人とみなす。
第九十六條 林産組合が第九十四條第三項の規定により承繼した財産については、法人税法による所得、臨時利得税法による利益又は特別法人税法による剩餘金の計算上これを益金に算入しない。
第九十七條 第六條又は第六十九條の規定施行の際、現に第六條第一項又は第六十九條第一項に掲げる文字をその名稱中に用ひてゐる者は、これらの規定施行後六箇月以内にその名稱を變更しなければならない。
第八十五條の規定は、前項の期間内には、同項の者にこれを適用しない。
第九十九條 特別法人税法の一部を次のやうに改正する。
第二條第五號の二の次に左の一號を加へる。
五ノ三 都道府縣林業會及日本林業會(所屬ノ會員ヲシテ出資ヲ爲サシメザルモノヲ除ク)
第百二條 農林中央金庫法の一部を次のやうに改正する。
第五條第一項中「森林組合、」の下に「林業會、林産組合、」を加へる。
第百三條 この法律に規定するものの外、この法律の施行に關し必要な規定は、勅令でこれを定める。