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(農林中央金庫法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第四十五號
公布年月日: 昭和21年10月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
産業組合中央金庫法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、帝國議會の協贊を經た農林中央金庫法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十九日
内閣總理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
大藏大臣 石橋湛山
法律第四十五號
農林中央金庫法の一部を次のやうに改正する。
第五條第一項中「森林組合聯合會」の上に「蠶絲業會、蠶絲協同組合、」を加へる。
第十四條ノ二第一項中「融通ヲ爲ス場合」の下に「竝ニ自作農創設維持ノ事業、農地ノ造成及改良ニ關スル事業其ノ他主務大臣ノ指定スル事業ニ必要ナル資金ヲ融通スル場合」を加へる。
第十五條第一項第六號中「、戰時金融金庫」を削る。
第十五條ノ二
農林中央金庫ハ特ニ必要アリト認メタル場合ニ於テハ前條第一項ノ規定ニ拘ラズ命令ノ定ムル所ニ依リ業務上ノ餘裕金ヲ以テ同項第四號又ハ第五號ノ法人ニ對シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ十箇年以内ノ定期償還貸付又ハ年賦償還貸付ヲ爲スコトヲ得
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た農林中央金庫法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
大蔵大臣 石橋湛山
法律第四十五号
農林中央金庫法の一部を次のやうに改正する。
第五条第一項中「森林組合連合会」の上に「蚕糸業会、蚕糸協同組合、」を加へる。
第十四条ノ二第一項中「融通ヲ為ス場合」の下に「並ニ自作農創設維持ノ事業、農地ノ造成及改良ニ関スル事業其ノ他主務大臣ノ指定スル事業ニ必要ナル資金ヲ融通スル場合」を加へる。
第十五条第一項第六号中「、戦時金融金庫」を削る。
第十五条ノ二
農林中央金庫ハ特ニ必要アリト認メタル場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ニ拘ラズ命令ノ定ムル所ニ依リ業務上ノ余裕金ヲ以テ同項第四号又ハ第五号ノ法人ニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ十箇年以内ノ定期償還貸付又ハ年賦償還貸付ヲ為スコトヲ得
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
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詳細・沿革