第四十五條の二 農業共済組合は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。但し、左の場合には、総代会は、総会に代ることができない。
二 清算人又は合併に因る農業共済組合の設立委員の選任
三 定款の変更(第三十條第一項第六号又は第七号に掲げる事項についての変更を除く。)、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剩余金処分案、不足金処理案、合併及び解散の議決並びに第百十一條の議決
総代会には、第四十三條第二項及び第四十四條並びに民法第六十四條及び第六十六條の規定を、総代には、第三十一條第三項乃至第五項、第三十二條及び第四十一條の規定を準用する。この場合において、民法第六十四條中「第六十二條」とあるのは、「農業災害補償法第三十八條第三項」と読み替えるものとする。