戦時下で制定された現行農業団体法は、農会や産業組合などを一元的な系統農業会に統合したが、組織が国家機関的性格を帯び、官庁的色彩が濃厚となった。そのため農業団体は自主性を失い、会員農民から遊離する状態となった。この状況を改善するため、役員の選任を会員の公選制に改め、会長中心の運営方法を改革し、行政官庁の権限を縮小・廃止する。これにより農民のための団体として自主的活動を促進し、農業の自治的整備発達と農業者の利益増進、国民食糧の確保を図ることを目的とする。
参照した発言:
第89回帝国議会 衆議院 本会議 第9号