農林中央金庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十四号
公布年月日: 昭和48年7月3日
法令の形式: 法律
農林中央金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年七月三日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第四十四号
農林中央金庫法の一部を改正する法律
農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項を次のように改める。
農林中央金庫ハ農業協同組合連合会、農業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業協同組合、水産加工業協同組合連合会又ハ水産加工業協同組合ヲシテ其ノ業務ヲ代理セシムルコトヲ得
第三条を次のように改める。
第三条 削除
第四条第一項中「三千万円」を「百億円」に、「三十万口」を「一億口」に改め、同条第二項中「資本金全額ノ払込前ト雖」を削る。
第四条ノ二を削る。
第五条第一項中「、産業組合連合会、産業組合、市街地信用組合」及び「、日本馬事会」を削る。
第六条を次のように改める。
第六条 削除
第六条ノ二を削る。
第八条を次のように改める。
第八条 削除
第十一条第二項中「理事ハ」の下に「定款ノ定ムル所ニ依リ出資者総会ノ同意ヲ得テ」を加え、同条第三項に次のただし書を加える。
但シ補欠ノ役員ノ任期ハ前任者ノ残任期間トス
第十三条第五号中「所属団体ノ為ニ」を削り、同条第六号中「掲グル団体」の下に「、第十四条ノ三ノ規定ニ依リ貸付ヲ為シタル者其ノ他ノ貸付先、農林債券ノ応募者(応募ヲ為サントスル者ヲ含ム)若ハ買入ヲ為サントスル者」を加え、「法人ヨリ」を「法人又ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル銀行其ノ他ノ金融機関ヨリ命令ノ定ムル所ニ依リ」に改め、同条第七号中「所属団体ノ為ニ有価証券」を「前号ニ掲グル者又ハ農林債券ノ所有者ノ為ニ有価証券其ノ他ノ物品」に改め、同条第九号中「公共団体」の下に「其ノ他営利ヲ目的トセザル法人」を加え、同号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。
九 所属団体又ハ所属団体ガ主タル構成員若ハ出資者タル法人ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノノ為ニ其ノ出資若ハ株式ノ払込金ノ受入又ハ其ノ配当金ノ支払ノ取扱ヲ為スコト
第十三条に次の三項を加える。
農林中央金庫ハ前項第十号ノ規定ニ依リ国、公共団体其ノ他営利ヲ目的トセザル法人又ハ銀行其ノ他ノ金融機関ノ業務ヲ代理シテ所属団体以外ノ者ニ貸付ヲ為シタルトキハ其ノ貸付ニ因リテ生ズル債務ノ保証ヲ為スコトヲ得
農林中央金庫ハ第一項第九号ノ業務ニ関シテハ商法第百七十五条第二項第十号及第四項並ニ第百七十八条及第百八十九条(同法第二百八十条ノ十四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)並ニ商業登記法第八十条第十号及第八十二条第四号ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ銀行ト看做ス
農林中央金庫ハ外国為替及び外国貿易管理法ノ適用ニ付テハ之ヲ銀行ト看做ス
第十四条第一項中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改める。
第十四条ノ二中「第十三条第二号但書」を「第十三条第一項第二号但書」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十四条ノ三 農林中央金庫ハ第十三条第一項第一号乃至第三号ノ業務及第十四条ニ規定スル業務ノ遂行ヲ妨ゲザル限度ニ於テ左ノ業務ヲ営ムコトヲ得
一 左ニ掲グル者ニ対シ十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付(ロニ掲グル者ニ対シ年賦償還貸付ヲ為ス場合ニ於テハ二十箇年以内ノ年賦償還貸付)、手形ノ割引又ハ当座預金貸越ヲ為スコト
イ 第五条第一項ニ掲グル団体(ロニ掲グル者ヲ除ク)
ロ 農林水産業ヲ営ム者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ
二 前号ニ掲グル者以外ノ者ニシテ左ニ掲グルモノニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付(ハニ掲グル法人ニ対シ年賦償還貸付ヲ為ス場合ニ於テハ二十箇年以内ノ年賦償還貸付)、手形ノ割引又ハ当座預金貸越ヲ為スコト
イ 第五条第一項ニ掲グル団体ノ発達ヲ図ル為必要ナル施設ヲ行フ法人
ロ 農林水産業ニ関スル事業ヲ営ム法人
ハ 農山漁村ニ於テ産業基盤若ハ生活環境ノ整備ノ事業ヲ行フ地方公共団体其ノ他ノ営利ヲ目的トセザル法人又ハ当該事業ヲ行フ其ノ他ノ法人ニシテ地方公共団体其ノ他ノ営利ヲ目的トセザル法人ガ主タル構成員若ハ出資者タルモノ
ニ 経済社会ノ発展ヲ図ル見地ヨリ貸付ヲ為スコトガ適切ト認メラルル法人ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ
三 銀行其ノ他ノ金融機関ニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ貸付、手形ノ割引又ハ当座預金貸越ヲ為スコト
四 農林債券ノ所有者ニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ当該債券ヲ担保トスル短期貸付ヲ為スコト
第十五条第一項第三号から第六号まで及び同条第二項を削る。
第十五条ノ二を削る。
第十六条中「記載セザル業務」を「規定スル業務及之ニ附随スル業務ヲ営ムノ外他ノ業務」に改める。
第三十三条を次のように改める。
第三十三条 削除
第三十五条第三号中「本法ニ規定セザル業務」を「他ノ業務」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行に伴う農林中央金庫の定款の変更並びに副理事長及び理事の任命について必要な手続は、この法律の施行の日よりも前に行なうことができる。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三条の三中「第十五条ノ二」を「第十四条ノ三」に、「同条中「主務大臣ノ認可ヲ受ケ十箇年以内」とあるのは、「二十箇年以内」」を「同条第一号中「十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付(ロニ掲グル者ニ対シ年賦償還貸付ヲ為ス場合ニ於テハ二十箇年以内ノ年賦償還貸付)」とあり、同条第二号中「主務大臣ノ認可ヲ受ケ十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付(ハニ掲グル法人ニ対シ年賦償還貸付ヲ為ス場合ニ於テハ二十箇年以内ノ年賦償還貸付)」とあるのは、「二十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付」」に改める。
5 漁業近代化資金助成法(昭和四十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第五条中「第十五条ノ二」を「第十四条ノ三」に、「同条中「主務大臣ノ認可ヲ受ケ十箇年以内」とあるのは、「二十箇年以内」」を「同条第一号中「十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付(ロニ掲グル者ニ対シ年賦償還貸付ヲ為ス場合ニ於テハ二十箇年以内ノ年賦償還貸付)」とあり、同条第二号中「主務大臣ノ認可ヲ受ケ十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付(ハニ掲グル法人ニ対シ年賦償還貸付ヲ為ス場合ニ於テハ二十箇年以内ノ年賦償還貸付)」とあるのは、「二十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付」」に改める。
6 農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「第十五条第一項」を「第十六条」に改め、「、業務上の余裕金をもつて」を削り、「若しくは増設する者又は工業導入地区内において実施計画で定める工場用地を取得し若しくは造成する営利を目的としない法人」を「又は増設する者」に改める。
大蔵大臣 愛知揆一
農林大臣 櫻内義雄
内閣総理大臣 田中角榮
農林中央金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年七月三日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第四十四号
農林中央金庫法の一部を改正する法律
農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項を次のように改める。
農林中央金庫ハ農業協同組合連合会、農業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業協同組合、水産加工業協同組合連合会又ハ水産加工業協同組合ヲシテ其ノ業務ヲ代理セシムルコトヲ得
第三条を次のように改める。
第三条 削除
第四条第一項中「三千万円」を「百億円」に、「三十万口」を「一億口」に改め、同条第二項中「資本金全額ノ払込前ト雖」を削る。
第四条ノ二を削る。
第五条第一項中「、産業組合連合会、産業組合、市街地信用組合」及び「、日本馬事会」を削る。
第六条を次のように改める。
第六条 削除
第六条ノ二を削る。
第八条を次のように改める。
第八条 削除
第十一条第二項中「理事ハ」の下に「定款ノ定ムル所ニ依リ出資者総会ノ同意ヲ得テ」を加え、同条第三項に次のただし書を加える。
但シ補欠ノ役員ノ任期ハ前任者ノ残任期間トス
第十三条第五号中「所属団体ノ為ニ」を削り、同条第六号中「掲グル団体」の下に「、第十四条ノ三ノ規定ニ依リ貸付ヲ為シタル者其ノ他ノ貸付先、農林債券ノ応募者(応募ヲ為サントスル者ヲ含ム)若ハ買入ヲ為サントスル者」を加え、「法人ヨリ」を「法人又ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル銀行其ノ他ノ金融機関ヨリ命令ノ定ムル所ニ依リ」に改め、同条第七号中「所属団体ノ為ニ有価証券」を「前号ニ掲グル者又ハ農林債券ノ所有者ノ為ニ有価証券其ノ他ノ物品」に改め、同条第九号中「公共団体」の下に「其ノ他営利ヲ目的トセザル法人」を加え、同号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。
九 所属団体又ハ所属団体ガ主タル構成員若ハ出資者タル法人ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノノ為ニ其ノ出資若ハ株式ノ払込金ノ受入又ハ其ノ配当金ノ支払ノ取扱ヲ為スコト
第十三条に次の三項を加える。
農林中央金庫ハ前項第十号ノ規定ニ依リ国、公共団体其ノ他営利ヲ目的トセザル法人又ハ銀行其ノ他ノ金融機関ノ業務ヲ代理シテ所属団体以外ノ者ニ貸付ヲ為シタルトキハ其ノ貸付ニ因リテ生ズル債務ノ保証ヲ為スコトヲ得
農林中央金庫ハ第一項第九号ノ業務ニ関シテハ商法第百七十五条第二項第十号及第四項並ニ第百七十八条及第百八十九条(同法第二百八十条ノ十四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)並ニ商業登記法第八十条第十号及第八十二条第四号ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ銀行ト看做ス
農林中央金庫ハ外国為替及び外国貿易管理法ノ適用ニ付テハ之ヲ銀行ト看做ス
第十四条第一項中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改める。
第十四条ノ二中「第十三条第二号但書」を「第十三条第一項第二号但書」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十四条ノ三 農林中央金庫ハ第十三条第一項第一号乃至第三号ノ業務及第十四条ニ規定スル業務ノ遂行ヲ妨ゲザル限度ニ於テ左ノ業務ヲ営ムコトヲ得
一 左ニ掲グル者ニ対シ十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付(ロニ掲グル者ニ対シ年賦償還貸付ヲ為ス場合ニ於テハ二十箇年以内ノ年賦償還貸付)、手形ノ割引又ハ当座預金貸越ヲ為スコト
イ 第五条第一項ニ掲グル団体(ロニ掲グル者ヲ除ク)
ロ 農林水産業ヲ営ム者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ
二 前号ニ掲グル者以外ノ者ニシテ左ニ掲グルモノニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付(ハニ掲グル法人ニ対シ年賦償還貸付ヲ為ス場合ニ於テハ二十箇年以内ノ年賦償還貸付)、手形ノ割引又ハ当座預金貸越ヲ為スコト
イ 第五条第一項ニ掲グル団体ノ発達ヲ図ル為必要ナル施設ヲ行フ法人
ロ 農林水産業ニ関スル事業ヲ営ム法人
ハ 農山漁村ニ於テ産業基盤若ハ生活環境ノ整備ノ事業ヲ行フ地方公共団体其ノ他ノ営利ヲ目的トセザル法人又ハ当該事業ヲ行フ其ノ他ノ法人ニシテ地方公共団体其ノ他ノ営利ヲ目的トセザル法人ガ主タル構成員若ハ出資者タルモノ
ニ 経済社会ノ発展ヲ図ル見地ヨリ貸付ヲ為スコトガ適切ト認メラルル法人ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ
三 銀行其ノ他ノ金融機関ニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ貸付、手形ノ割引又ハ当座預金貸越ヲ為スコト
四 農林債券ノ所有者ニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ当該債券ヲ担保トスル短期貸付ヲ為スコト
第十五条第一項第三号から第六号まで及び同条第二項を削る。
第十五条ノ二を削る。
第十六条中「記載セザル業務」を「規定スル業務及之ニ附随スル業務ヲ営ムノ外他ノ業務」に改める。
第三十三条を次のように改める。
第三十三条 削除
第三十五条第三号中「本法ニ規定セザル業務」を「他ノ業務」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行に伴う農林中央金庫の定款の変更並びに副理事長及び理事の任命について必要な手続は、この法律の施行の日よりも前に行なうことができる。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三条の三中「第十五条ノ二」を「第十四条ノ三」に、「同条中「主務大臣ノ認可ヲ受ケ十箇年以内」とあるのは、「二十箇年以内」」を「同条第一号中「十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付(ロニ掲グル者ニ対シ年賦償還貸付ヲ為ス場合ニ於テハ二十箇年以内ノ年賦償還貸付)」とあり、同条第二号中「主務大臣ノ認可ヲ受ケ十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付(ハニ掲グル法人ニ対シ年賦償還貸付ヲ為ス場合ニ於テハ二十箇年以内ノ年賦償還貸付)」とあるのは、「二十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付」」に改める。
5 漁業近代化資金助成法(昭和四十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第五条中「第十五条ノ二」を「第十四条ノ三」に、「同条中「主務大臣ノ認可ヲ受ケ十箇年以内」とあるのは、「二十箇年以内」」を「同条第一号中「十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付(ロニ掲グル者ニ対シ年賦償還貸付ヲ為ス場合ニ於テハ二十箇年以内ノ年賦償還貸付)」とあり、同条第二号中「主務大臣ノ認可ヲ受ケ十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付(ハニ掲グル法人ニ対シ年賦償還貸付ヲ為ス場合ニ於テハ二十箇年以内ノ年賦償還貸付)」とあるのは、「二十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付」」に改める。
6 農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「第十五条第一項」を「第十六条」に改め、「、業務上の余裕金をもつて」を削り、「若しくは増設する者又は工業導入地区内において実施計画で定める工場用地を取得し若しくは造成する営利を目的としない法人」を「又は増設する者」に改める。
大蔵大臣 愛知揆一
農林大臣 桜内義雄
内閣総理大臣 田中角栄