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法令データベース
本データベースについて
(租税法規ノ改正ニ伴フ恩給金庫法等ノ規定ノ整理ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十九號
公布年月日: 昭和15年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
取引所法
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国税徴収法
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産業組合法
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漁業法
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農業倉庫業法
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産業組合中央金庫法
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競馬法
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復興貯蓄債券法
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重要輸出品工業組合法
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商工会議所法
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家畜保険法
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日本銀行納付金法
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商工組合中央金庫法
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重要肥料業統制法
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退職積立金及退職手当法
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産業組合自治監査法
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恩給金庫法
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庶民金庫法
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農業保険法
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酪農業調整法
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保険業法
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海運組合法
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造船事業法
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軍馬資源保護法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル租稅法規ノ改正ニ伴フ恩給金庫法等ノ規定ノ整理ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
農林大臣 島田俊雄
拓務大臣 小磯國昭
厚生大臣 吉田茂
遞信大臣 勝正憲
商工大臣 藤原銀次郞
法律第五十九號
第一條
恩給金庫法中左ノ通改正ス
第十條中「及營業收益稅」ヲ「、法人稅及營業稅」ニ改ム
第四十一條中「、資本利子稅法」ヲ削ル
第二條
家畜保險法中左ノ通改正ス
第八條中「及營業收益稅」ヲ「、法人稅及營業稅」ニ改ム
第三條
海運組合法中左ノ通改正ス
第三十二條中「及營業收益稅」ヲ「、法人稅及營業稅」ニ改ム
第四條
漁業法中左ノ通改正ス
第四十五條中「所得稅」ノ下ニ「、法人稅、營業稅」ヲ加フ
第五條
軍馬資源保護法中左ノ通改正ス
第十四條中「及營業收益稅」ヲ「、法人稅及營業稅」ニ改ム
第六條
競馬法中左ノ通改正ス
第十六條中「及營業收益稅」ヲ「、法人稅及營業稅」ニ改ム
第七條
工業組合法中左ノ通改正ス
第三十三條ノ九中「營業收益稅」ヲ「營業稅」ニ改ム
第八條
國稅徵收法中左ノ通改正ス
第四條ノ五
旣納ノ稅金過納ナルトキハ其ノ稅金ノ屬スル年度內ノ他ノ納期ニ於テ徵收スヘキ同一稅目ノ稅金ニ充ツルコトヲ得
第九條
產業組合法中左ノ通改正ス
第六條中「所得稅」ノ下ニ「、法人稅」ヲ加フ
第十條
產業組合自治監査法中左ノ通改正ス
第六條中「所得稅」ノ下ニ「及法人稅」ヲ加フ
第十一條
產業組合中央金庫法中左ノ通改正ス
第八條中「及營業收益稅」ヲ「、法人稅及營業稅」ニ改ム
第十二條
重要肥料業統制法中左ノ通改正ス
第九條中「及營業收益稅」ヲ「、法人稅及營業稅」ニ改ム
第十三條
商工會議所法中左ノ通改正ス
第十四條第一項第三號中「營業收益稅、取引所營業稅又ハ鑛產稅」ヲ「營業稅又ハ取引所特別稅」ニ改ム
第六十二條
樺太ニ於テハ本法ノ施行ニ關シ必要アルトキハ勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ爲スコトヲ得
第十四條
商工組合中央金庫法中左ノ通改正ス
第二十二條中「及營業收益稅」ヲ「、法人稅及營業稅」ニ改ム
第三十六條中「、資本利子稅法」ヲ削ル
第十五條
庶民金庫法中左ノ通改正ス
第八條中「及營業收益稅」ヲ「、法人稅及營業稅」ニ改ム
第二十六條中「、資本利子稅法」ヲ削ル
第十六條
造船事業法中左ノ通改正ス
第三十八條中「及營業收益稅」ヲ「、法人稅及營業稅」ニ改ム
第十七條
退職積立金及退職手當法中左ノ通改正ス
第十九條中「第二種所得稅又ハ資本利子稅」ヲ「分類所得稅」ニ改ム
第二十二條中「營業收益稅法」ヲ「法人稅法、營業稅法」ニ改ム
第十八條
取引所法中左ノ通改正ス
第三十條ノ二
會員組織ノ取引所ニハ營業稅ヲ課セス
第十九條
日本銀行納付金法中左ノ通改正ス
第三項中「所得稅法」ヲ「法人稅法」ニ、「營業收益稅法」ヲ「營業稅法」ニ改ム
第二十條
農業倉庫業法中左ノ通改正ス
第十四條中「營業收益稅」ヲ「法人稅」ニ改ム
第二十一條
農業保險法中左ノ通改正ス
第七條中「及營業收益稅」ヲ「、法人稅及營業稅」ニ改ム
第二十二條
復興貯蓄債券法中左ノ通改正ス
第六條中「所得稅」ノ下ニ「及法人稅」ヲ加フ
第二十三條
保險業法中左ノ通改正ス
第八十一條中「營業收益稅」ヲ「營業稅」ニ改ム
第二十四條
酪農業調整法中左ノ通改正ス
第九條中「及營業收益稅」ヲ「、法人稅及營業稅」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年三月三十一日迄ハ商工會議所法第十四條ノ改正規定ニ拘ラズ同條第一項第三號ノ納稅ニ關スル條件ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
日本銀行納付金法第三項ノ改正規定ハ日本銀行ノ昭和十五年前事業年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル租税法規ノ改正ニ伴フ恩給金庫法等ノ規定ノ整理ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
農林大臣 島田俊雄
拓務大臣 小磯国昭
厚生大臣 吉田茂
逓信大臣 勝正憲
商工大臣 藤原銀次郎
法律第五十九号
第一条
恩給金庫法中左ノ通改正ス
第十条中「及営業収益税」ヲ「、法人税及営業税」ニ改ム
第四十一条中「、資本利子税法」ヲ削ル
第二条
家畜保険法中左ノ通改正ス
第八条中「及営業収益税」ヲ「、法人税及営業税」ニ改ム
第三条
海運組合法中左ノ通改正ス
第三十二条中「及営業収益税」ヲ「、法人税及営業税」ニ改ム
第四条
漁業法中左ノ通改正ス
第四十五条中「所得税」ノ下ニ「、法人税、営業税」ヲ加フ
第五条
軍馬資源保護法中左ノ通改正ス
第十四条中「及営業収益税」ヲ「、法人税及営業税」ニ改ム
第六条
競馬法中左ノ通改正ス
第十六条中「及営業収益税」ヲ「、法人税及営業税」ニ改ム
第七条
工業組合法中左ノ通改正ス
第三十三条ノ九中「営業収益税」ヲ「営業税」ニ改ム
第八条
国税徴収法中左ノ通改正ス
第四条ノ五
既納ノ税金過納ナルトキハ其ノ税金ノ属スル年度内ノ他ノ納期ニ於テ徴収スヘキ同一税目ノ税金ニ充ツルコトヲ得
第九条
産業組合法中左ノ通改正ス
第六条中「所得税」ノ下ニ「、法人税」ヲ加フ
第十条
産業組合自治監査法中左ノ通改正ス
第六条中「所得税」ノ下ニ「及法人税」ヲ加フ
第十一条
産業組合中央金庫法中左ノ通改正ス
第八条中「及営業収益税」ヲ「、法人税及営業税」ニ改ム
第十二条
重要肥料業統制法中左ノ通改正ス
第九条中「及営業収益税」ヲ「、法人税及営業税」ニ改ム
第十三条
商工会議所法中左ノ通改正ス
第十四条第一項第三号中「営業収益税、取引所営業税又ハ鉱産税」ヲ「営業税又ハ取引所特別税」ニ改ム
第六十二条
樺太ニ於テハ本法ノ施行ニ関シ必要アルトキハ勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得
第十四条
商工組合中央金庫法中左ノ通改正ス
第二十二条中「及営業収益税」ヲ「、法人税及営業税」ニ改ム
第三十六条中「、資本利子税法」ヲ削ル
第十五条
庶民金庫法中左ノ通改正ス
第八条中「及営業収益税」ヲ「、法人税及営業税」ニ改ム
第二十六条中「、資本利子税法」ヲ削ル
第十六条
造船事業法中左ノ通改正ス
第三十八条中「及営業収益税」ヲ「、法人税及営業税」ニ改ム
第十七条
退職積立金及退職手当法中左ノ通改正ス
第十九条中「第二種所得税又ハ資本利子税」ヲ「分類所得税」ニ改ム
第二十二条中「営業収益税法」ヲ「法人税法、営業税法」ニ改ム
第十八条
取引所法中左ノ通改正ス
第三十条ノ二
会員組織ノ取引所ニハ営業税ヲ課セス
第十九条
日本銀行納付金法中左ノ通改正ス
第三項中「所得税法」ヲ「法人税法」ニ、「営業収益税法」ヲ「営業税法」ニ改ム
第二十条
農業倉庫業法中左ノ通改正ス
第十四条中「営業収益税」ヲ「法人税」ニ改ム
第二十一条
農業保険法中左ノ通改正ス
第七条中「及営業収益税」ヲ「、法人税及営業税」ニ改ム
第二十二条
復興貯蓄債券法中左ノ通改正ス
第六条中「所得税」ノ下ニ「及法人税」ヲ加フ
第二十三条
保険業法中左ノ通改正ス
第八十一条中「営業収益税」ヲ「営業税」ニ改ム
第二十四条
酪農業調整法中左ノ通改正ス
第九条中「及営業収益税」ヲ「、法人税及営業税」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年三月三十一日迄ハ商工会議所法第十四条ノ改正規定ニ拘ラズ同条第一項第三号ノ納税ニ関スル条件ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
日本銀行納付金法第三項ノ改正規定ハ日本銀行ノ昭和十五年前事業年度分ヨリ之ヲ適用ス
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