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(産業組合中央金庫法中改正法律)
法令番号: 法律第六十三號
公布年月日: 昭和6年5月23日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
産業組合中央金庫法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル產業組合中央金庫法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十二日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
大藏大臣 井上準之助
農林大臣 町田忠治
法律第六十三號
產業組合中央金庫法中左ノ通改正ス
第十三條第一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加ヘ第二號ヲ第三號ニ改メ以下順次繰下ク
二
所屬產業組合聯合會又ハ所屬產業組合ニ對シ擔保ヲ徵セスシテ三十箇年以內ノ年賦償還貸付ヲ爲スコト但シ其ノ金額ハ拂込出資金及產業債券發行額ノ二分ノ一ヲ超エサルモノトス
同條ニ左ノ二號ヲ加フ
六
所屬產業組合聯合會又ハ所屬產業組合ノ爲ニ有價證券ノ保護預リヲ爲スコト
七
所屬產業組合聯合會又ハ所屬產業組合ノ爲ニ有價證券ノ委託賣買ヲ爲スコト
第十四條中「第一號及第二號」ヲ「第一號乃至第三號」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル産業組合中央金庫法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十二日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
大蔵大臣 井上準之助
農林大臣 町田忠治
法律第六十三号
産業組合中央金庫法中左ノ通改正ス
第十三条第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加ヘ第二号ヲ第三号ニ改メ以下順次繰下ク
二
所属産業組合連合会又ハ所属産業組合ニ対シ担保ヲ徴セスシテ三十箇年以内ノ年賦償還貸付ヲ為スコト但シ其ノ金額ハ払込出資金及産業債券発行額ノ二分ノ一ヲ超エサルモノトス
同条ニ左ノ二号ヲ加フ
六
所属産業組合連合会又ハ所属産業組合ノ為ニ有価証券ノ保護預リヲ為スコト
七
所属産業組合連合会又ハ所属産業組合ノ為ニ有価証券ノ委託売買ヲ為スコト
第十四条中「第一号及第二号」ヲ「第一号乃至第三号」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革