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農林中央金庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百五号
公布年月日: 昭和36年11月10日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
産業組合中央金庫法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
農林中央金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二百五号
農林中央金庫法の一部を改正する法律
農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第九条中「理事、監事各三人以上」を「理事三人以上監事二人以上」に改める。
第十一条を次のように改める。
第十一条
理事長及監事ハ定款ノ定ムル所ニ依リ出資者総会ニ於テ之ヲ選任ス
副理事長及理事ハ理事長之ヲ任命ス
理事長、副理事長及理事ノ任期ハ四箇年監事ノ任期ハ三箇年トス
第十一条の次に次の一条を加える。
第十一条ノ二
理事長、副理事長、理事及監事ハ他ノ報酬アル職務又ハ営業ニ従事スルコトヲ得ズ但シ主務大臣ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十二条を次のように改める。
第十二条
農林中央金庫ニ審議委員十人以内ヲ置ク
審議委員ハ定款ノ定ムル所ニ依リ業務ノ運営ニ関スル重要ナル事項ニ就キ理事長ノ諮問ニ応ズルモノトス
審議委員ハ定款ノ定ムル所ニ依リ理事長之ヲ委嘱ス
審議委員ノ任期ハ四箇年トス
第二十五条第二項中「農商大臣」を「農林大臣」に改める。
第二十八条及び第二十九条を次のように改める。
第二十八条
主務大臣必要アリト認ムルトキハ農林中央金庫ニ命ジテ業務及財産ノ状況ヲ報告セシムルコトヲ得
第二十九条
主務大臣必要アリト認ムルトキハ其ノ職員ヲシテ農林中央金庫ノ業務及財産ノ状況ヲ検査セシムルコトヲ得
第三十一条及び第三十二条を次のように改める。
第三十一条
主務大臣農林中央金庫ノ業務ノ運営又ハ財産ノ管理ノ適正ヲ期スル為必要アリト認ムルトキハ農林中央金庫ニ対シ業務ノ方法ノ制限其ノ他監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第三十二条
農林中央金庫ガ法令、定款又ハ主務大臣ノ命令ニ違反シタルトキハ主務大臣ハ業務ノ停止又ハ理事長、副理事長、理事若ハ監事ノ改任ヲ命ズルコトヲ得
第三十五条を削り、第三十四条中「百円以上千円以下」を「三万円以下」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号中「第十七条第一項及」を「第十七条第一項又ハ」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加え、同条を第三十五条とする。
五
第三十一条又ハ第三十二条ノ規定ニ依ル主務大臣ノ命令ニ反シタルトキ
第三十五条の前に次の一条を加える。
第三十四条
第二十八条ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ又ハ第二十九条ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタル場合ニ於テハ其ノ違反行為ヲ為シタル農林中央金庫ノ役員又ハ職員ハ三万円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行に伴う農林中央金庫の定款の変更及び役員の選任について必要な手続は、この法律の施行の日よりも前に行なうことができる。
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革