(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一(同法第二十二条の三第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、第四条の規定による改正後の船員保険法の規定、附則第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条の規定並びに附則第九条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十条第三項の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。
(第一条及び第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条 昭和四十九年十一月一日(以下「適用日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下この条及び附則第四条において「労災保険法」という。)の規定による障害補償年金、遺族補償年金、障害年金及び遺族年金並びに適用日前に支給すべき事由の生じた労災保険法の規定による障害補償一時金及び障害一時金については、なお従前の例による。
2 適用日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に労災保険法第十六条の六第二号(労災保険法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合の遺族補償一時金又は遺族一時金(以下この項において「遺族補償一時金等」という。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この項及び附則第六条において「新労災保険法」という。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一 当該遺族補償一時金等の額 第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(次号及び附則第六条において「旧労災保険法」という。)の規定による額
二 当該遺族補償一時金等の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族補償年金又は遺族年金(以下この号において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者に対して支給すべき適用日の属する月から当該遺族補償一時金等を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の遺族補償年金等の額 旧労災保険法の規定による額(これらの月分の新労災保険法の規定による遺族補償年金等の額からこれらの月分の旧労災保険法の規定による遺族補償年金等の額を減じた額が当該遺族補償一時金等の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)
3 適用日前に生じた業務上の事由又は通勤(労災保険法第七条第一項第二号の通勤をいう。)による死亡に関しては、第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定の例による。
4 適用日以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金に関する昭和四十年改正法附則第十五条第二項、第四十一条第一項及び第四十二条第五項の規定の適用については、これらの規定中「新法」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号)第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法」とする。
5 適用日以後の期間に係る障害年金及び遺族年金に関する昭和四十八年改正法附則第三条及び第四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「新法」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号)第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法」とする。
6 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十七条の規定は、この法律の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業の施行日の属する保険年度に係る労働保険料については、適用しない。
(第四条の規定の施行に伴う経過措置)
第三条 適用日の属する月前の月分の船員保険法の規定による障害年金及び遺族年金並びに適用日前の死亡に係る同法の規定による葬祭料については、なお従前の例による。
2 適用日から施行日の前日までの間に船員保険法第五十条ノ八に規定する一時金を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、第四条の規定による改正後の船員保険法(以下この項及び附則第六条において「新船員保険法」という。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一 当該一時金の額 第四条の規定による改正前の船員保険法(次号及び附則第六条において「旧船員保険法」という。)の規定による額
二 適用日の属する月から当該一時金を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の当該一時金の額の計算の基礎となる遺族年金(当該一時金の額の計算の基礎となる障害年金を含む。以下この号において同じ。)の額 旧船員保険法の規定による額(これらの月分の新船員保険法の規定による遺族年金の額からこれらの月分の旧船員保険法の規定による遺族年金の額を減じた額が当該一時金の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)
(労働者災害補償保険の一時金たる保険給付の額の改定に関する暫定措置)
第四条 適用日以後に支給すべき事由の生じた労災保険法の規定による障害補償一時金又は労災保険法の規定による遺族補償一時金若しくは昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の一時金については、当分の間、当該支給すべき事由につき労災保険法の規定による障害補償年金又は遺族補償年金が支給されるものとみなしてこれらの年金について昭和四十年改正法附則第四十一条第一項の規定を適用した場合に、当該支給すべき事由が生じた時にこれらの年金の額の改定に用いることとなる率と同一の率により、これらの一時金の額を改定するものとする。
2 前項の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた労災保険法の規定による障害一時金又は労災保険法の規定による遺族一時金若しくは昭和四十八年改正法附則第四条第一項の一時金について準用する。この場合において、前項中「労災保険法の規定による障害補償年金又は遺族補償年金」とあるのは「労災保険法の規定による障害年金又は遺族年金」と、「昭和四十年改正法附則第四十一条第一項」とあるのは「昭和四十八年改正法附則第三条」と読み替えるものとする。
(船員保険の職務上の事由による障害手当金等の額の改定に関する暫定措置)
第五条 適用日以後に支給すべき事由の生じた船員保険法第二十三条ノ七第二項に規定する職務上の事由による障害手当金又は同法第四十二条から第四十二条ノ三まで若しくは第五十条ノ八に規定する一時金については、当分の間、前条の規定による障害補償一時金、遺族補償一時金、障害一時金又は遺族一時金の額の改定の措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、その額を改定することができる。
(保険給付の内払)
第六条 適用日の属する月から施行日の前日の属する月までの分として旧労災保険法の規定に基づいて支給された障害補償年金、遺族補償年金、障害年金又は遺族年金の支払は、新労災保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
2 適用日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金若しくは障害一時金又は昭和四十年改正法附則第四十二条第一項(昭和四十八年改正法附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の一時金であつて、旧労災保険法の規定又は第二条の規定による改正前の昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定に基づいて支給されたものの支払は、新労災保険法の規定又は第二条の規定による改正後の昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
3 適用日の属する月から施行日の前日の属する月までの分として旧船員保険法の規定に基づいて支給された障害年金又は遺族年金の支払は、新船員保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
4 適用日以後の死亡に係る葬祭料であつて、旧船員保険法の規定に基づいて支給されたものの支払は、新船員保険法の規定による葬祭料の内払とみなす。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十条中「加給金ノ額」を「第五十条ノ三ノ規定ニ依リ加給スべキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額(第五十条第二号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ在リテハ別表第三ノ二中欄ニ掲グル額ニ相当スル額トス)」に、「第五十条第三号」を「同条第三号」に改める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第八条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第百四十二条中「附則第三条の規定及び」を「附則第三条の規定、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号。次条において「昭和四十九年改正法」という。)附則第二条第四項及び第四条第一項の規定並びに」に改める。
第百四十三条第二項中「及び昭和四十五年改正法附則第三条の規定」を「、昭和四十五年改正法附則第三条の規定並びに昭和四十九年改正法附則第二条第四項及び第四条第一項の規定」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第三項中「第五十条ノ二第一項第二号イ」の下に「及び別表第三ノ二」を加える。