保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十八号
公布年月日: 平成21年7月15日
法令の形式: 法律
保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成二十一年七月十五日
内閣総理大臣 麻生太郎
法律第七十八号
保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律
(保健師助産師看護師法の一部改正)
第一条 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十八条」を「第二十八条の二」に改める。
第十九条第一号及び第二十条第一号中「六月」を「一年」に改める。
第二十一条第四号中「又は第二号」を「から第三号まで」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「准看護師又は」の下に「学校教育法に基づく」を加え、「前二号」を「前三号」に改め、「規定する」の下に「大学、」を加え、同号を同条第四号とし、同条中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者
第二十二条第三号中「、第二号又は第四号」を「から第三号まで又は第五号」に改め、同条第四号中「前条第四号」を「前条第五号」に改める。
第二十二条の二第二項中「第二十一条第一号若しくは第二号」を「第二十一条第一号から第三号まで」に改める。
第三章中第二十八条の次に次の一条を加える。
第二十八条の二 保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研修(保健師等再教育研修及び准看護師再教育研修を除く。)を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
(看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正)
第二条 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第四号中「看護師等」を「研修等による看護師等」に改める。
第四条第一項中「養成、」の下に「研修等による」を加え、「を促進する」を「の促進の」に改める。
第五条第一項中「改善」の下に「、新たに業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮」を加える。
第六条中「対応し、」の下に「研修を受ける等」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(保健師助産師看護師法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第一条の規定による改正後の保健師助産師看護師法(以下「新法」という。)第十九条の規定にかかわらず、保健師国家試験を受けることができる。
一 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の保健師助産師看護師法(以下「旧法」という。)第十九条第一号に該当する者
二 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第十九条第一号に規定する学校に在学し、施行日以後に同号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に同号に規定する学校に入学し、当該学校において六月以上保健師になるのに必要な学科を修めた者を除く。)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、新法第二十条の規定にかかわらず、助産師国家試験を受けることができる。
一 この法律の施行の際現に旧法第二十条第一号に該当する者
二 施行日前に旧法第二十条第一号に規定する学校に在学し、施行日以後に同号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に同号に規定する学校に入学し、当該学校において六月以上助産に関する学科を修めた者を除く。)
第四条 この法律の施行の際、現に旧法第二十一条第一号の規定による指定を受けている学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)は新法第二十一条第一号の規定により指定を受けた大学と、現に旧法第二十一条第一号の規定による指定を受けている学校(大学を除く。)は新法第二十一条第二号の規定により指定を受けた学校と、現に旧法第二十一条第二号の規定による指定を受けている養成所は新法第二十一条第三号の規定により指定を受けた養成所とみなす。
2 前項の規定により新法第二十一条第一号の規定により指定を受けた大学とみなされた大学についての同号の規定の適用については、当分の間、同号中「卒業した者」とあるのは、「卒業した者その他三年以上当該学科を修めた者」とする。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第五条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第百二条第四項中「同条第三号」を「同条第四号」に改める。
文部科学大臣 塩谷立
厚生労働大臣 舛添要一
内閣総理大臣 麻生太郎