(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(公共測量等に係る測量の基準に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に実施中の公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量(測量法第四十七条の規定により指定されたものに限る。)に係る測量の基準については、なお従前の例による。
(水路測量に係る測量の基準に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に海上保安庁及び水路業務法第六条の許可を受けた者が行っている水路測量に係る測量の基準については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第五条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「北緯二十七度」を「北緯二十七度十四秒」に改める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第六条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「北緯二十七度」を「北緯二十七度十四秒」に改める。
(沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律の一部改正)
第七条 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「北緯二十七度」を「北緯二十七度十四秒」に改める。