沖縄の復帰に際し、本邦諸制度の円滑な実施を図るため特別措置法により各般の特別措置が設けられたが、その後の社会経済情勢の変化等を踏まえ、内国消費税及び関税に関する特例について期限の延長等を行うため本法案を提出するものである。具体的には、沖縄県産酒類への酒税軽減、揮発油税・地方道路税の軽減、料飲店用輸入ウイスキー類への酒税軽減、砂糖消費税・物品税の免除措置等の期限を5年延長し、また関税についても製造用原料品等の減免措置や観光戻し税制度の適用期限を延長するものである。
参照した発言:
第80回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号