沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 昭和52年5月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

沖縄の復帰に際し、本邦諸制度の円滑な実施を図るため特別措置法により各般の特別措置が設けられたが、その後の社会経済情勢の変化等を踏まえ、内国消費税及び関税に関する特例について期限の延長等を行うため本法案を提出するものである。具体的には、沖縄県産酒類への酒税軽減、揮発油税・地方道路税の軽減、料飲店用輸入ウイスキー類への酒税軽減、砂糖消費税・物品税の免除措置等の期限を5年延長し、また関税についても製造用原料品等の減免措置や観光戻し税制度の適用期限を延長するものである。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号

審議経過

第80回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和52年4月19日)
参議院
(昭和52年5月2日)
(昭和52年5月18日)
沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月十三日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第三十六号
沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律
沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八十条第一項第一号中「五年以内」を「十年以内」に改め、同項第二号中「五年以内」を「十年以内」に、「免除」を「免除又は軽減」に改め、同項第三号中「五年以内」を「十年以内」に改め、同項第五号中「五年以内」を「十年以内」に、「免除」を「免除又は軽減」に改め、同条第三項中「行なう」を「行う」に、「五年以内」を「十年以内」に改める。
第八十一条第一項中「当該免除」を「当該軽減又は免除」に改める。
第八十二条中「五年」を「十年」に改める。
第八十三条第一項中「五年以内」を「十年(当該物品の輸入の動向その他の事情を勘案して政令で定める物品については、八年以内において政令で定める期間)以内」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「五年以内」を「十年以内」に改める。
第八十四条第一項中「、ランチョンミートその他の政令で定める物品」を「政令で定めるもの」に、「五年以内」を「十年以内」に改める。
第八十五条第一項中「五年以内」を「十年以内」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十二年五月十五日から施行する。
内閣総理大臣 福田赳夫
大蔵大臣 坊秀男
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月十三日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第三十六号
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八十条第一項第一号中「五年以内」を「十年以内」に改め、同項第二号中「五年以内」を「十年以内」に、「免除」を「免除又は軽減」に改め、同項第三号中「五年以内」を「十年以内」に改め、同項第五号中「五年以内」を「十年以内」に、「免除」を「免除又は軽減」に改め、同条第三項中「行なう」を「行う」に、「五年以内」を「十年以内」に改める。
第八十一条第一項中「当該免除」を「当該軽減又は免除」に改める。
第八十二条中「五年」を「十年」に改める。
第八十三条第一項中「五年以内」を「十年(当該物品の輸入の動向その他の事情を勘案して政令で定める物品については、八年以内において政令で定める期間)以内」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「五年以内」を「十年以内」に改める。
第八十四条第一項中「、ランチョンミートその他の政令で定める物品」を「政令で定めるもの」に、「五年以内」を「十年以内」に改める。
第八十五条第一項中「五年以内」を「十年以内」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十二年五月十五日から施行する。
内閣総理大臣 福田赳夫
大蔵大臣 坊秀男