最近の入場税負担の現状を踏まえ、その負担軽減を図るため、映画については入場料金が千円以下、演劇・演芸・音楽・スポーツ・見せものについては二千円以下の場合、現行の一律10%から5%に税率を引き下げる。また、国が企画する一定の催しものを非課税とし、学校教育に準ずる施設の児童等の団体入場も非課税対象に加える。さらに、興行場経営者の事務負担を軽減するため、入場税の控除及び特別入場券の検印制度を合理化するなど、所要の規定の整備を行うこととする。
参照した発言:
第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号