(課税標準及び税率)
第四条 入場税は、入場料金を課税標準とし、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる税率により課する。
一 第一条第一号に掲げる場所(次号に掲げる場所を除く。)
イ 入場料金が一人一回の入場について千円以下であるとき。 入場料金の百分の五
ロ 入場料金が一人一回の入場について千円をこえるとき。 入場料金の百分の十
二 演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物のみを催す場所
イ 入場料金が一人一回の入場について二千円以下であるとき。 入場料金の百分の五
ロ 入場料金が一人一回の入場について二千円をこえるとき。 入場料金の百分の十
三 第一条第二号及び第三号に掲げる場所 入場料金の百分の十