地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第四項中「第四十二条の六第六項」の下に「、第四十二条の七第六項」を加える。
第七十二条の十四第一項ただし書中「老人医療受給対象者に係る療養のうち、」を「老人医療受給対象者に係る療養のうち」に改め、「同法の規定により定める金額に相当する部分」の下に「又は同法の規定によつて老人保健施設療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る施設療養」を加える。
第七十三条の四第一項第二十六号中「第二十六条第一項第五号又は第六号」を「第二十六条第一項第四号から第六号まで」に改める。
第三百二十一条の八第四項中「第四十二条の六第六項」の下に「、第四十二条の七第六項」を加える。
第三百四十八条第二項第三十号中「第二十六条第一項第五号又は第六号」を「第二十六条第一項第四号から第六号まで」に改める。
第三百四十九条の三第一項中「償却資産で」を「償却資産のうち」に、「供するもの」を「供するもので政令で定めるもの」に改め、同条第七項中「航空機に」を「航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条又は第百二十一条の免許を受けた者が運航するものに」に改め、同条第八項中「(昭和二十七年法律第二百三十一号)」を削り、同条第三十二項を同条第三十一項とする。
第四百八十九条第一項第十七号中「及び水素」を削り、「並びに」を「及び」に改め、「及び深冷分離法」を削り、同項第二十三号中「ポリアミド繊維」の下に「(アラミド繊維で政令で定めるものを除く。)」を加える。
第五百八十六条第二項第一号に次のように加える。
ヲ 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域のうち政令で定める地区
第五百八十六条第二項第二号ホ中「第三号」を「第二号」に改め、同項中第五号の五を第五号の六とし、第五号の二から第五号の四までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
五の二 医療法人、社会福祉法人その他政令で定める者が経営する老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設の用に供する土地
第五百八十六条第二項第十号中「構造改善事業若しくは」を「構造改善事業又は」に改め、「又は中小企業近代化促進法第五条第一項の規定による承認を受けた新分野進出計画に従つて実施される新分野進出事業若しくは当該新分野進出事業に係るものとして政令で定める事業」を削り、同項第十一号中「第八号」を「第七号」に、「第十号」を「第八号」に改め、同項第十三号の二の次に次の一号を加える。
十三の三 特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)第四条に規定する承認中小企業者(以下本号において「承認中小企業者」という。)で政令で定めるものが、同法第三条第一項の規定による承認を受けた同項の適応措置に関する計画に従つて実施する同条第二項第四号の新分野進出事業等(これに係るものとして政令で定める事業を含む。)の用に供する土地で政令で定めるもの又は同法第二条第二項に規定する特定地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、若しくは増設した者で当該特定地域内の承認中小企業者の新たな経済的環境への適応に資するものとして政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
第五百八十六条第二項第二十一号中「譲り受けた者で政令で定めるもの」を「直接当該施行者から譲り受けた者」に改め、「公益的施設で政令で定めるもの」の下に「又は同条第八項に規定する特定業務施設で政令で定めるもの」を加え、同項二十一号の二中「譲り受けた者で政令で定めるものが公益的施設」を「当該事業を施行したこれらの公団から直接譲り受けた者が公益的施設その他の施設」に改め、同項中第二十二号を削り、第二十二号の二を第二十二号とし、第二十二号の三を第二十二号の二とし、第二十七号の二を削り、第二十七号の三を第二十七号の二とし、第二十七号の四を第二十七号の三とし、第二十七号の五を第二十七号の四とし、第二十七号の六を第二十七号の五とし、同号の次に次の一号を加える。
二十七の六 日本消防検定協会が真接消防法第二十一条の三十六第一項第一号に規定する業務の用に供する土地
第七百一条の三十四第三項第九号中「診療所」の下に「、老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設で政令で定めるもの」を加え、同項第二十一号中「第二項若しくは」を「第二項又は」に改め、「又は中小企業近代化促進法第五条第一項の規定による承認を受けた新分野進出計画に従つて実施される新分野進出事業」を削り、同項第二十三号中「第八号」を「第七号」に、「第十号」を「第八号」に改める。
第七百二条第二項中「、第二十九項又は第三十項」を「又は第二十九項から第三十一項まで」に改める。
第七百三条の四第十七項中「三十七万円」を「三十九万円」に改める。
附則第九条の二中「十五年」を「二十年」に、「八年」を「十三年」に改める。
附則第十条第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
附則第十条の二第二項中「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」を「昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日まで」に、「二年」と」を「一年六月」と」に改める。
附則第十一条第二項及び第三項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同条第五項中「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」を「昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日まで」に、「五分の二」を「五分の一」に改める。
附則第十一条の四第七項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同条第九項中「土地を」を「政令で定める土地を」に、「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」を「昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日まで」に改め、同条第十一項中「特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十三号)の施行の日から昭和六十二年三月三十一日まで」を「昭和六十二年四月一日から昭和六十三年六月三十日まで」に、「六分の一」を「十分の一」に改め、同条第十三項中「五年」を「三年」に、「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」を「昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日まで」に改め、同条第十四項中「五年」を「三年」に改める。
附則第十二条の二第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に、「第八十七条の四第一項」を「第八十七条の四」に改める。
附則第十二条の三第一項中「昭和六十一年度分(」を「昭和六十二年度分及び昭和六十三年度分(」に、「昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分」を「昭和六十二年度分」に改める。
附則第十五条第四項中「昭和五十七年一月二日から昭和六十一年一月一日まで」を「昭和六十一年一月二日から昭和六十三年一月一日まで」に、「(貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備にあつては、当該貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」を「(倉庫に附属する機械設備にあつては当該倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二、貯蔵タンクにあつては当該貯蔵タンクに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)」に改め、同条第六項中「第三号」を「第二号」に改め、同条第十二項中「第五号」を「第四号」に、「第六号」を「第四号」に、「昭和五十七年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間で自治省令で定める期間内」を「昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間」に、「五分の四」を「六分の五」に改め、同条第十三項中「地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が」を「鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が鉄道又は軌道の輸送力を増強することが特に必要な地域として政令で定める地域において」に、「地方鉄道又は」を「鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は」に、「昭和五十九年一月二日から昭和六十一年一月一日まで」を「昭和六十一年一月二日から昭和六十三年一月一日まで」に改め、同条第十六項中「昭和五十五年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間で自治省令で定める期間内」を「昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同条第二十一項中「昭和六十一年一月一日」を「昭和六十三年一月一日」に改め、同条第二十三項中「昭和六十一年度」を「昭和六十六年度」に改め、同条第二十四項中「(当該機械その他の生産設備のうち公害の発生を抑止する目的で新たに開発された機械その他の生産設備で政令で定めるもの(以下本項において「特定生産設備」という。)にあつては、昭和六十一年六月三十日)」及び「(特定生産設備のうち昭和六十年一月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に新たに取得されたものにあつては、当該特定生産設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」を削る。
附則第十六条第五項中「昭和六十一年一月一日」を「昭和六十三年一月一日」に改め、同条第六項中「昭和六十一年一月一日まで」を「昭和六十一年一月二日から昭和六十三年一月一日までの間」に改め、「三分の二」の下に「(当該住宅が政令で定める住宅以外の住宅である場合には、四分の一)」を加える。
附則第三十条の二第二項中「昭和六十年度分及び昭和六十一年度分」を「昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度分」に改める。
附則第三十条の三第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に、「第八十七条の四第一項」を「第八十七条の四」に改める。
附則第三十一条中「昭和六十二年五月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に改める。
附則第三十二条第四項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 道路運送車両法第四十一条の規定により昭和六十三年十二月一日以降に適用されるべきものとして定められる自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準に適合する自動車で自治省令で定めるものの取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第三項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第三項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
一 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年十一月三十日まで 百分の〇・二五
二 昭和六十三年十二月一日から昭和六十四年四月三十日まで 百分の〇・一二五
附則第三十二条の三第一項中「次条」を「以下次条まで」に改め、同条第七項中「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項の表第七百一条の三十二第二項の項中「附則第三十二条の三第二項から第五項まで」を「附則第三十二条の三第三項から第七項まで」に改め、同表第七百一条の四十一第一項及び第二項の項中「附則第三十二条の三第一項」を「附則第三十二条の三第一項若しくは第二項」に、「附則第三十二条の三第二項から第五項まで」を「附則第三十二条の三第三項から第七項まで」に改め、同表第七百一条の四十一第三項から第五項までの項中「附則第三十二条の三第二項から第五項まで」を「附則第三十二条の三第三項から第七項まで」に改め、同表第七百一条の四十三第一項の項及び第七百一条の四十三第二項の項を次のように改める。
第七百一条の四十三第一項 |
(事業に係る事業所税に関する部分に限る。以下次項までにおいて同じ。) |
(事業に係る事業所税に関する部分に限る。以下次項までにおいて同じ。)又は附則第三十二条の三第一項若しくは第二項 |
同条 |
第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第二項 |
第七百一条の四十三第二項 |
第七百一条の三十四 |
第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第一項 |
同条 |
第七百一条の三十四 |
附則第三十二条の三第六項の表第七百一条の四十三第三項の項及び第七百一条の五十一第一項の項中「附則第三十二条の三第二項から第五項まで」を「附則第三十二条の三第三項から第七項まで」に改め、附則第三十二条の三第六項を同条第八項とし、同条第五項中「除く。)」の下に「又は同法第二十一条第三項に規定する特別第二種電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの」を加え、「当該第一種電気通信事業」を「当該施設に係る事業」に、「昭和七十一年三月三十一日まで」を「第一種電気通信事業に係るものにあつては昭和七十一年三月三十一日まで、特別第二種電気通信事業に係るものにあつては昭和七十二年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 指定都市等は、事業所用家屋で特定組合又は特定地域中小企業対策臨時措置法第三条第一項第一号に規定する者で政令で定めるもの(以下本項及び次条第四項において「個別中小企業者」という。)が同法第三条第一項の規定による承認を受けた同項の計画に従つて実施する新分野進出事業等(個別中小企業者にあつては、同項の事業の合理化に関する事業を除く。)の用に供する施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が昭和六十五年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
附則第三十二条の三第四項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 指定都市等は、特定地域中小企業対策臨時措置法第三条第二項第四号に規定する特定組合(第七項において「特定組合」という。)が同条第一項の規定による承認を受けた同項の計画に従つて実施する同項の新たな事業の分野への進出に関する事業又は事業の合理化に関する事業(第七項において「新分野進出事業等」という。)の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、昭和六十五年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
附則第三十二条の三の二第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「前条第一項」を「前条第一項若しくは第二項」に改め、同条第三項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 前条第七項に規定する施設に係る事業所等において個別中小企業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には昭和六十五年三月三十一日までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には昭和六十四年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所得税に関する部分に限る。)又は前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
附則第三十三条中「昭和六十一年度分」を「昭和六十二年度分」に、「二十七万円」を「二十八万円」に改める。
附則第三十五条の二第一項中「昭和六十二年度」を「昭和六十四年度」に改め、同条第三項第一号中「昭和六十一年十二月三十一日」を「昭和六十三年十二月三十一日」に改める。
附則第三十八条第九項中「とする」を「と、附則第三十一条の五第二項中「第六百一条第一項」とあるのは「附則第三十八条第九項において続み替えて適用される第六百一条第一項」とする」に改める。