第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項第二号中「農業協同組合中央会」の下に「、農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)」を加える。
第三十四条第三項中「三十万円」を「三十四万円」に改める。
第七十二条の五第一項第四号中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る。
第二百九十六条第一項第二号中「農業協同組合中央会」の下に「、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)」を加える。
第三百十四条の二第三項中「三十万円」を「三十四万円」に改める。
第三百四十九条の三第二十項中「二分の一」を「三分の二」に、「四分の三」を「五分の四」に改める。
第四百八十九条第一項第二十二号の二を削り、同項第二十二号の三を同項第二十二号の二とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第六項から第十四項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会及び政令で定める民法第三十四条の法人が専ら水産動物の種苗の放流を目的として当該種苗の生産又は育成を行うための施設において直接当該種苗の生産又は育成の用に使用する電気に対しては、電気税を課することができない。
第五百八十六条第二項第二号ロ中「特定施設」の下に「(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の規定により当該特定施設とみなされる施設を含む。)」を加え、同号に次のように加える。
ヌ 湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域内に設置される同法第十五条第一項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水の処理施設で自治省令で定めるもの
第五百八十六条第二項第十一号中「第七号」を「第八号」に、「第九号」を「第十号」に改め、同項中第十三号の二を削り、第十三号の三を第十三号の二とし、第十三号の四を第十三号の三とする。
第七百一条の三十四第三項第八号中「施設」を「施設で政令で定めるもの」に改め、同項第二十三号中「第七号」を「第八号」に、「第九号」を「第十号」に改め、同項第二十三号の二を削る。
第七百一条の四十一第一項の表の第九号中「木材の販売若しくは製材」を「製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売」に改める。
第七百一条の四十二第一項中「五百円」を「六百円」に改める。
第七百三条の四第四項及び第十二項中「(第十八項の規定により国民健康保険の被保険者とみなされる世帯主を除く。)」を削り、同条第十七項中「(第十八項の規定により国民健康保険の被保険者とみなされる世帯主を除く。)」を削り、「三十五万円」を「三十七万円」に改め、同条第十八項後段を次のように改める。
この場合において、第四項の規定の適用については、同項中「一般被保険者である世帯主及びその世帯に属する一般被保険者」とあるのは「その世帯に属する一般被保険者(世帯主を除く。)」と、「一般被保険者と退職被保険者等」とあるのは「世帯主以外の者のうち一般被保険者と退職被保険者等」とし、第十二項の規定の適用については、同項中「退職被保険者等である世帯主及びその世帯に属する退職被保険者等」とあるのは「その世帯に属する退職被保険者等(世帯主を除く。)」と、「退職被保険者等と一般被保険者」とあるのは「世帯主以外の者のうち退職被保険者等と一般被保険者」とし、前項の規定の適用については、同項中「一般被保険者と退職被保険者等」とあるのは、「世帯主以外の者のうち一般被保険者と退職被保険者等」とする。
附則第三条の三中「二十九万円」を「三十一万円」に改める。
附則第四条の見出し中「課税標準等」を「課税標準」に改め、同条第二項を削る。
附則第六条第一項及び第五項中「昭和六十一年度」を「昭和六十六年度」に改める。
附則第八条に次の一項を加える。
3 第五十三条第四項又は第三百二十一条の八第四項に規定する法人の昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「法人税法第五十七条」とあるのは、「租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定の適用がないものとして法人税法第五十七条」とする。
附則第八条の二第二項中「昭和五十五年法律第九号による」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年法律第九号」という。)による」に改める。
附則第九条第一項中「いう。)附則第十八条第一項から第三項までの規定によりその例によることとされ、若しくは同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項、昭和五十四年法律第十五号」を「いう。)附則第十八条第一項から第三項までの規定によりその例によることとされ、若しくは同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年法律第十五号」という。)」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
附則第十条第二項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
附則第十条の二第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
附則第十一条第一項中「昭和六十一年三月三十一日まで」を「昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間」に、「五分の三」を「五分の二」に改め、同条第四項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、同条第六項中「昭和六十一年三月三十一日まで」を「昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間」に、「五分の三」を「五分の二」に改め、同条第七項中「路外駐車場(駐車場法第二条第二号の路外駐車場をいう。以下本項において同じ。)」を「駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(以下本項において「路外駐車場」という。)」に、「昭和六十一年三月三十一日まで」を「昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間」に、「四分の一」を「五分の一」に改め、同条第八項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、同条第九項中「昭和五十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで」を「昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで」に、「五分の三」を「五分の二」に改める。
附則第十一条の二第一項及び第十一条の三第一項中「昭和六十一年六月三十日」を「昭和六十四年六月三十日」に改める。
附則第十二条の二第一項中「昭和六十年度分及び昭和六十一年度分の自動車税に限り、」を削り、「定めるもの」の下に「又は専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物で自治省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で、自治省令で定めるもの(以下本項において「メタノール自動車」という。)」を、「については」の下に「、昭和六十一年度分(メタノール自動車にあつては、昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分)の自動車税に限り」を加え、同条第二項中「附則第十二条の二第一項」を「附則第十二条の三第一項」に、「附則第十二条の二の」を「附則第十二条の三の」に改め、同条を附則第十二条の三とし、附則第十二条の次に次の一条を加える。
(道府県たばこ消費税の税率等の特例)
第十二条の二 昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこに係る道府県たばこ消費税の従量割の税率は、第七十四条の五の規定にかかわらず、千本につき三百六十円とする。
2 昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこに係る道府県たばこ消費税の従価割の課税標準は、第七十四条の四第一項の規定にかかわらず、同項に規定する金額(同条第二項の規定の適用を受ける製造たばこに該当する場合には、租税特別措置法第八十七条の四第一項の規定(たばこ消費税法第十条第二項の規定の適用を受ける製造たばこに係る同項に規定する課税標準たる金額の算定方法に係る部分に係る。)の例により算定した金額)から、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額とする。
製造たばこの区分 |
控除金額 |
一 喫煙用の製造たばこ |
|
イ 紙巻たばこ |
千本につき千円 |
ロ パイプたばこ |
一キログラムにつき千円 |
ハ 葉巻たばこ |
一キログラムにつき千円 |
ニ 刻みたばこ |
一キログラムにつき五百円 |
二 かみ用の製造たばこ |
一キログラムにつき五百円 |
三 かぎ用の製造たばこ |
一キログラムにつき五百円 |
3 前項の規定の適用がある場合における第七十四条の十第一項の規定の適用については、同項中「小売定価に相当する金額」とあるのは、「小売定価に相当する金額から、附則第十二条の二第二項の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額」とする。
附則第十四条中「昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度分」を「昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分」に改め、同条第二号中「特定施設」の下に「(湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該特定施設とみなされる施設を含む。)」を加え、同条第六号を削る。
附則第十五条第一項中「昭和六十年三月三十一日まで」を「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間」に、「償却資産で」を「償却資産のうち」に、「供するもの」を「供するもので政令で定めるもの」に改め、同条第二項中「昭和六十年度」を「昭和六十二年度」に改め、同条第三項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同条第五項中「昭和六十年一月一日まで」を「昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日までの間」に、「機械及び設備」を「機械及び設備で政令で定めるもの」に改め、同条第六項中「昭和五十一年度から昭和六十年度までの各年度分」を「昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分」に、「六分の一」を「五分の一(当該機械その他の設備のうち昭和六十一年三月三十一日までに工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する当該井戸に代えて当該工業用水道又は水道を当該事業の用に供するため新設したものにあつては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一)」に改め、同条第二十九項を同条第三十項とし、同条第二十八項を同条第二十九項とし、同条第二十七項を同条第二十八項とし、同条第二十六項を削り、同条第二十五項を同条第二十七項とし、同条第二十四項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十五項とし、同項の次に次の一項を加える。
26 遺伝子組換え技術及びその成果を応用した技術の試験研究を行うために必要な機械その他の設備のうち、遺伝子組換えに関する実験の安全を確保するために内閣総理大臣が定めた基準により、当該試験研究の実施に当たり生ずるおそれのある公共への危害を防止するために必要となる機械その他の設備で自治省令で定めるもの(昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械その他の設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の価格とする。
附則第十五条第二十三項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十項から第二十二項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十九項中「昭和五十八年一月二日から昭和六十年一月一日まで」を「昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日まで」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十八項を同条第十九項とし、同条第十七項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中「昭和六十年一月一日」を「昭和六十二年一月一日」に改め、「又は都市計画税」を削り、「、第三百四十九条の三第四項又は第七百二条第一項」を「又は第三百四十九条の三第四項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「路外駐車場(駐車場法第二条第二号の路外駐車場をいう。以下本項において同じ。)」を「駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場」に、「昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日まで」を「昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日まで」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「昭和五十六年度から昭和六十年度までの間」を「昭和六十一年度及び昭和六十二年度」に、「適用を受ける航空機」を「適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するもの」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日まで」を「昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日まで」に、「五分の三」を「三分の二」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「ばい煙若しくは」を「ばい煙、」に改め、「限る。)」の下に「若しくは湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域内に設置される同法第十五条第一項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水」を加え、「昭和五十九年度分及び昭和六十年度分」を「昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 公共の危害防止のために設置された悪臭防止法第二条に規定する悪臭物質の排出防止設備で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第四項の規定にかかわらず、昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
附則第十五条に次の二項を加える。
31 電気事業法第二条第二項に規定する一般電気事業者、電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者その他の政令で定める者が昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域において、道路法第二条第一項に規定する道路の上空にある電線(これらの者が昭和六十年三月三十一日までに同法第三十二条第一項の規定による許可を受けて、その用に供しているものに限る。)に代えて電線を地下に埋設するために新設した償却資産(電線を含む。)で自治省令で定めるもの(第三百四十九条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
32 電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者(同法附則第四条第一項又は第二項の規定により同法第九条第一項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)が、昭和六十一年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間に新設し、かつ、同法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供する償却資産のうち、同項に規定する電気通信回路設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
附則第三十条の二の次に次の一条を加える。
(市町村たばこ消費税の税率等の特例)
第三十条の三 昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこに係る市町村たばこ消費税の従量割の税率は、第四百六十八条の規定にかかわらず、千本につき六百四十円とする。
2 昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこに係る市町村たばこ消費税の従価割の課税標準は、第四百六十七条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する金額(同条第二項の規定の適用を受ける製造たばこに該当する場合には、租税特別措置法第八十七条の四第一項の規定(たばこ消費税法第十条第二項の規定の適用を受ける製造たばこに係る同項に規定する課税標準たる金額の算定方法に係る部分に限る。)の例により算定した金額)から、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額とする。
製造たばこの区分 |
控除金額 |
一 喫煙用の製造たばこ |
|
イ 紙巻たばこ |
千本につき千円 |
ロ パイプたばこ |
一キログラムにつき千円 |
ハ 葉巻たばこ |
一キログラムにつき千円 |
ニ 刻みたばこ |
一キログラムにつき五百円 |
二 かみ用の製造たばこ |
一キログラムにつき五百円 |
三 かぎ用の製造たばこ |
一キログラムにつき五百円 |
3 前項の規定の適用がある場合における第四百七十三条第一項の規定の適用については、同項中「小売定価に相当する金額」とあるのは、「小売定価に相当する金額から、附則第三十条の三第二項の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額」とする。
附則第三十一条の三第二項中「昭和六十二年度」を「昭和六十四年度」に、「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和六十年度」を「昭和六十二年度」に改める。
附則第三十二条第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同条第四項中「定めるものの取得」の下に「又は専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物で自治省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で、自治省令で定めるもの(以下本項において「メタノール自動車」という。)の取得」を、「昭和六十二年三月三十一日」の下に「(メタノール自動車の取得にあつては、昭和六十三年三月三十一日)」を加える。
附則第三十二条の三第一項中「及び従業者給与総額」を削り、「昭和六十一年四月一日」を「昭和六十三年四月一日」に、「昭和六十一年分」を「昭和六十三年分」に改め、「同じ。)」の下に「のうち資産割」を加え、同条第三項中「第六項」を「第七項」に、「昭和六十一年十一月十二日」を「昭和六十六年十一月十二日」に改め、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の表第七百一条の三十二第二項の項、第七百一条の四十一第一項及び第二項の項及び第七百一条の四十一第三項から第五項までの項中「附則第三十二条の三第三項から第六項まで」を「附則第三十二条の三第三項から第七項まで」に改め、同表第七百一条の四十三第一項の項中「第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第一項若しくは第二項」を「第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第二項」に改め、同表第七百一条の四十三第二項の項を次のように改める。
第七百一条の四十三第二項 |
第七百一条の三十四 |
第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第一項若しくは第二項 |
同条 |
第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第二項 |
附則第三十二条の三第七項の表第七百一条の四十三第三項の項及び第七百一条の五十一第一項の項中「附則第三十二条の三第三項から第六項まで」を「附則第三十二条の三第三項から第七項まで」に改め、附則第三十二条の三第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 指定都市等は、事業所用家屋で電気通信事業法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの(第七百一条の三十四第三項第二十八号に掲げる施設を除く。)に係るものの新築又は増築で当該第一種電気通信事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が昭和七十一年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
附則第三十三条を附則第三十二条の五とし、同条の次に次の一条を加える。
(国民健康保険税の減額の特例)
第三十三条 昭和六十一年度分の国民健康保険税に限り、第七百三条の五の規定の適用については、同条中「第三百十四条の二第二項に規定する金額」とあるのは、「二十七万円」とする。
附則第三十三条の二第四項中「昭和六十年度分及び昭和六十一年度分」を「昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度分」に改める。
附則第三十五条の二第一項及び第二項中「第四十一条の八第一項」を「第四十一条の九第一項」に改め、同条第三項中「第四十一条の八第五項(同条第一項及び第二項に係る部分に限る。)及び第六項」を「第四十一条の九第五項(同条第一項及び第二項に係る部分に限る。)及び第六項」に改め、同項第一号中「第四十一条の八第一項」を「第四十一条の九第一項」に、「第四十一条の八第五項第一号」を「第四十一条の九第五項第一号」に改め、同条第五項中「第四十一条の八第七項から第十項まで」を「第四十一条の九第七項から第十項まで」に改める。
附則第三十五条の二の二及び第三十五条の三を削り、附則第三十五条の四を附則第三十五条の三とし、附則第三十五条の五を附則第三十五条の四とする。