地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六号
公布年月日: 昭和63年3月31日
法令の形式: 法律
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年三月三十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第六号
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の二第一項中「有しなかつたもの」の下に「(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第三十四条第四項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。)」を加え、同条第三項中「前項」を「前二項」に改める。
第五十三条第一項中「本条において」を「本項において」に改め、同条第十三項中「法人の道府県民税の申告書」を「同項の法人税割額に係る道府県民税の申告書」に改め、同条第十四項中「法人の道府県民税の申告書」を「第十一項の法人税割額に係る道府県民税の申告書」に、「第十一項の」を「同項の」に改める。
第七十一条の十二第二項中「納期限)」を「納期限。第七十一条の十九第一項を除き、以下本款において同じ。)」に改める。
第七十二条の五第一項第一号中「身体障害者雇用促進協会」を「日本障害者雇用促進協会」に改める。
第七十三条の四第一項第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 日本障害者雇用促進協会が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十九条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の十四第七項中「施設のうち、同号に規定する地域において産業公害を防止するために設置される工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設」を「建物」に改める。
第三百十七条の二第一項中「有しなかつたもの」の下に「(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。)」を加え、同条第三項中「前項」を「前二項」に改める。
第三百四十八条第二項中第十九号の二を第十九号の三とし、第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 日本障害者雇用促進協会が障害者の雇用の促進等に関する法律第五十九条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十九条の四第一項の表人口五千人以上一万人未満の町村の項中「町村」を「市町村」に改める。
第四百八十九条第一項第十六号中「及びりん化合物」を削る。
第五百八十六条第二項中第一号の三を第一号の四とし、第一号の二の次に次の一号を加える。
一の三 筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第二条第一項に規定する筑波研究学園都市の地域のうち政令で定める区域において、研究開発の用に供する施設のうち政令で定めるものを整備した者で政令で定めるものが当該施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
第五百八十六条第二項第十一号中「第七号」を「第六号」に、「第八号」を「第七号」に改め、同項第二十八号及び第二十九号中「第五号の三から第五号の五まで」を「第五号の四から第五号の六まで」に改める。
第六百二条第一項第一号中「第八号までの規定」を「第九号までの規定」に改める。
第七百一条の三十一第一項第五号中「第二百九十二条第一項第九号の障害者」を「政令で定める障害者(次項において「障害者」という。)」に改め、同条第二項中「第二百九十二条第一項第九号の」を削る。
第七百一条の三十四第三項第二十三号中「第七号」を「第六号」に、「第八号」を「第七号」に改め、同条第八項第四号中「施設のうち、同号に規定する地域において産業公害を防止するために設置される工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設で政令で定めるもの」を「建物」に改める。
第七百一条の四十一第二項中「(昭和三十五年法律第百二十三号)」を削り、同条第六項中「次の各号に掲げる施設」の下に「(政令で定める施設を除く。)」を加える。
第七百三条の四第十七項中「三十九万円」を「四十万円」に改める。
附則第八条第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に、「第四十二条の四第四項第二号」を「第四十二条の四第五項第二号」に、「同条第四項第二号」を「同条第五項第二号」に改め、同条第二項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、「同項」の下に「(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「「第四十二条の四及び第六十八条の二」とあるのは、「第六十八条の二」」を「「控除前のもの」とあるのは、「控除前のものから、同法第四十二条の四第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により法人税額から控除すべき金額のうち同条第五項第一号に規定する試験研究費の額に係る部分の金額又は同項第二号に規定する基盤技術開発研究用資産の取得価額に係る部分の金額に相当するものとして政令で定める額を控除した額」」に改め、同条第三項を削る。
附則第十条第四項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。
5 道府県は、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十四条第一項第一号の規定による貸付けを受けた者が、当該貸付けに係る事業の用に供する不動産のうち政令で定めるところにより国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされているものを取得した場合には、当該取得が昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
附則第十条の二第一項中「昭和五十九年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで」を「昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで」に、「九月」を「七月」に改める。
附則第十一条第一項及び第四項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
附則第十一条第十項中「昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで」を「昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで」に改め、「五分の二」の下に「(同条第十一項に規定する不動産の取得に係るものにあつては、五分の一)」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第九項を削り、同条第八項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の四項を加える。
10 昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団が所有する土地の上に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(次項において「会社法」という。)第一条第一項若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社、新幹線鉄道保有機構又は日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号。以下本項において「改革法」という。)第十一条第一項の規定による指定を受けた法人(以下本項において「旅客会社等」という。)が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。以下本項及び次項において「承継家屋」という。)を所有していた場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、当該旅客会社等が昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に当該承継家屋に対応する家屋を取得したときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該承継家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(当該承継家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、自治省令で定める額)を価格から控除するものとする。
11 日本国有鉄道改革法等施行法第二十一条第二項の規定による承認を受けた同項の計画(以下本項において「承認計画」という。)に従い会社法第一条第一項に規定する旅客会社(以下本項において単に「旅客会社」という。)が一般自動車運送事業の経営の分離を行つた場合における当該一般自動車運送事業の経営を行う者で政令で定めるもの(以下本項において「分離会社」という。)が承認計画に従い承継家屋(旅客会社が日本国有鉄道から承継したものに限る。)を当該旅客会社から取得した場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、当該分離会社が昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に当該承継家屋に対応する家屋を取得したときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該承継家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(当該承継家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、自治省令で定める額)を価格から控除するものとする。
12 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)第二条に規定する公的医療機関の開設者等が同条又は同法第三条の規定により国から無償又は減額した価額で同法第一条に規定する国立病院等の用に供されている不動産の譲渡を受けた場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格に当該不動産の譲渡に係る同法第二条又は第三条の規定により時価から減額すべき割合を乗じて得た額に相当する額(当該不動産が同法第二条の規定により無償で譲渡された場合には、当該不動産の価格に相当する額)を価格から控除するものとする。
13 消防法第十七条第一項に規定する防火対象物のうち病院その他の政令で定めるもの(以下本項において「病院等」という。)に係る家屋について、当該家屋を昭和七十一年四月一日以降に当該病院等に対し適用されるべきものとされる同条に規定する技術上の基準に適合させるための改築が行われた場合における当該改築による家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋のうち消火設備で自治省令で定めるもの又は消火設備に代わるものとして自治省令で定めるものの価格に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十一条第七項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十一条第一項の規定による交換分合により同法第七条第一項に規定する集落農業振興地域整備計画の区域内にある農用地を取得した場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和六十五年三月三十一日までに行われたときに限り、交換分合によつて失つた農用地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合によつて失つた農用地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十一条の四第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に、「第十三項」を「第十一項」に改め、同条第三項及び第五項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に改め、同条第十一項及び第十二項を削り、同条第十三項を同条第十一項とし、同条第十四項中「附則第十一条の四第十三項」を「附則第十一条の四第十一項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項を同条第十三項とし、同条第十六項中「附則第十一条の四第十五項」を「附則第十一条の四第十三項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十七項を同条第十五項とし、同条第十八項中「附則第十一条の四第十七項」を「附則第十一条の四第十五項」に改め、同項を同条第十六項とする。
附則第十二条の二第一項及び第二項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
附則第十二条の三第一項中「昭和六十二年度分及び」を削り、「昭和六十二年度分)」を「同年度分及び昭和六十四年度分)」に改め、同条第二項中「前項の規定」を「前二項の規定」に、「附則第十二条の三第一項」を「附則第十二条の三第一項又は第二項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「同条第一項」を「同条第一項又は第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 道路運送車両法第四十一条の規定により昭和六十四年十月一日以降に適用されるべきものとして定められる自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準に適合する自動車で自治省令で定めるものに対する第百四十七条第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分及び昭和六十四年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第百四十七条第一項第二号
一万八千五百円
一万七千五百円
二万五千五百円
二万二千円
第百四十七条第一項第三号
一万四千五百円
一万四千円
三万八千円
三万六千円
四万九千円
四万二千五百円
附則第十四条中「昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分」を「昭和六十三年度分及び昭和六十四年度分」に改め、「設置されたもの(」の下に「既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものにあつては昭和六十二年四月一日以後において設置されたものを除くものとし、」を加える。
附則第十五条第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和六十二年度」を「昭和六十四年度」に改め、同条第三項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同条第五項中「昭和六十二年一月一日」を「昭和六十四年一月一日」に改め、同条第六項中「昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分」を「昭和六十一年度から昭和六十四年度までの各年度分」に改め、同条第七項中「排出防止設備」の下に「(既存の当該設備に代えて設置するものとして政令で定めるものにあつては、昭和六十二年四月一日以後において設置されたものを除く。)」を加え、「昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分」を「昭和六十三年度分及び昭和六十四年度分」に改め、同条第八項中「昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分」を「昭和六十一年度から昭和六十四年度までの各年度分」に改め、同条第九項中「昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日まで」を「昭和六十二年一月二日から昭和六十四年一月一日まで」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同条第十項中「及び昭和六十二年度」を「から昭和六十四年度までの間」に改め、同条第十一項中「昭和六十二年一月一日」を「昭和六十四年一月一日」に改め、同条第十二項中「租税特別措置法」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)による改正前の租税特別措置法」に改め、同条第十四項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同条第十七項中「昭和六十二年一月一日」を「昭和六十四年一月一日」に改め、同条第二十項中「昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日まで」を「昭和六十二年一月二日から昭和六十四年一月一日まで」に、「五分の四」を「六分の五」に改め、同条第二十二項中「当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分」を「昭和六十三年度分及び昭和六十四年度分」に改め、同条第二十四項を次のように改める。
24 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律第二条又は第三条の規定により国から無償又は減額した価額で同法第一条に規定する国立病院等の用に供されている資産の譲渡を受けた同法第二条に規定する公的医療機関の開設者等が昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に当該資産の譲渡により取得した土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
附則第十五条第二十五項及び第二十六項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同条第二十七項中「昭和六十二年一月一日」を「昭和六十四年一月一日」に改め、同条第二十八項及び第三十一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
附則第十五条の二第一項第一号中「(昭和六十一年法律第八十七号)」を削る。
附則第十五条の三第一項中「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律」の下に「(第六項において「会社法」という。)」を、「新幹線鉄道保有機構」の下に「(次項において「旅客会社等」という。)」を加え、同条中第五項を第八項とし、第四項を第七項とし、同条第三項中「同項の計画」の下に「(次項において「承認計画」という。)」を、「経営を行う者で政令で定めるもの」の下に「(次項において「分離会社」という。)」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 分離会社が承認計画に従い旧資産(会社法第一条第一項に規定する旅客会社が日本国有鉄道から承継したものに限る。)を当該旅客会社から取得した場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、当該分離会社が昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に当該旧資産に対応するものとして取得した家屋又は償却資産で当該分離会社が一般自動車運送事業の用に供するもののうち政令で定めるもの(以下本項において「新資産」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該新資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から昭和七十一年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該新資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に自治省令で定める割合を乗じて得た額とする。
附則第十五条の三第二項中「業務を行うもの」の下に「(次項において「指定法人」という。)」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団が所有する土地に指定法人が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した償却資産(昭和六十二年三月三十一日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。以下本項において「旧資産」という。)を所有していた場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、当該指定法人が昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に当該旧資産に対応するものとして取得した償却資産のうち電気通信事業法第六条第二項に規定する電気通信回線設備で政令で定めるもの(以下本項において「新資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該新資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から昭和六十八年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該新資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に自治省令で定める割合を乗じて得た額とする。
附則第十五条の三第一項の次に次の一項を加える。
2 昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団が所有する土地に旅客会社等が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋又は償却資産(昭和六十二年三月三十一日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。以下本項及び第六項において「旧資産」という。)を所有していた場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、当該旅客会社等が昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に当該旧資産に対応するものとして取得した家屋又は償却資産で政令で定めるもの(以下本項において「新資産」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該新資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から昭和七十一年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該新資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に自治省令で定める割合を乗じて得た額とする。
附則第十五条の三に次の一項を加える。
9 第二項、第四項及び第六項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十六条第一項及び第二項中「昭和六十二年一月一日」を「昭和六十五年一月一日」に改め、同条第三項及び第四項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に改める。
附則第十七条の見出し中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同条第四号中「昭和五十九年度課税標準額」を「昭和六十二年度課税標準額」に、「昭和五十九年度に係る」を「昭和六十二年度に係る」に改め、同号イの表を次のように改める。
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
昭和六十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が同年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)による改正前の地方税法(以下「昭和六十三年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に昭和六十三年改正前の地方税法第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額)
(2) 昭和六十二年度分の固定資産税について昭和六十三年改正前の地方税法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地
これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について昭和六十三年改正前の地方税法第三百四十九条の三、附則第十五条又は第三十八条第五項若しくは第六項の規定の適用を受ける土地であるときは当該課税標準となるべき額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について昭和六十三年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地であるときは当該課税標準となるべき額を同年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とする。)
附則第十七条第四号ロの表を次のように改める。
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
昭和六十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
(2) 昭和六十二年度分の都市計画税について昭和六十三年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地(昭和六十二年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)
これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について昭和六十三年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項及び第二十八項を除く。)又は附則第十五条の規定の適用を受ける土地であるときは当該課税標準となるべき額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について昭和六十三年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地であるときは当該課税標準となるべき額を同年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とする。)
附則第十七条第五号中「昭和五十九年度に」を「昭和六十二年度に」に、「昭和五十九年度課税標準額」を「昭和六十二年度課税標準額」に、「昭和六十年度分」を「昭和六十三年度分」に改め、同条第六号中「昭和五十九年度課税標準額」を「昭和六十二年度課税標準額」に、「昭和六十年度」を「昭和六十三年度」に、「昭和六十二年度」を「昭和六十五年度」に、「昭和六十一年度」を「昭和六十四年度」に改める。
附則第十八条の前の見出し中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同条第一項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
上昇率の区分
負担調整率
一・一五倍以下のもの
一・〇五
一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの
一・一五
一・五倍を超え、一・七倍以下のもの
一・二
一・七倍を超え、一・九倍以下のもの
一・二五
一・九倍を超えるもの
一・三
附則第十八条第二項中「又は附則第五条」を「、附則第十五条から第十五条の三まで、第三十八条第五項若しくは第六項又は第三十九条第四項」に改め、同項第一号中「昭和五十九年度に」を「昭和六十二年度に」に、「昭和六十年度」を「昭和六十三年度」に、「昭和五十九年度課税標準額」を「昭和六十二年度課税標準額」に、「昭和六十一年度」を「昭和六十四年度」に、「昭和六十二年度」を「昭和六十五年度」に改め、同項第二号中「昭和六十年度」を「昭和六十三年度」に、「昭和六十一年度」を「昭和六十四年度」に、「昭和六十二年度」を「昭和六十五年度」に改め、同項第三号中「昭和六十一年度」を「昭和六十四年度」に、「昭和六十二年度」を「昭和六十五年度」に改め、同項第四号中「昭和六十二年度」を「昭和六十五年度」に改める。
附則第十八条の二第一項及び第二項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に、「昭和五十九年度」を「昭和六十二年度」に改め、同条第三項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改める。
附則第十九条の見出し中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同条第一項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
上昇率の区分
負担調整率
一・〇七五倍以下のもの
一・〇二五
一・〇七五倍を超え、一・一五倍以下のもの
一・〇五
一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの
一・一五
一・五倍を超えるもの
一・二
附則第十九条の三第四項の表第一項中表以外の部分の項中「本条」を「本条、次条第三項及び附則第二十七条の二第三項」に改める。
附則第十九条の四第一項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
上昇率の区分
負担調整率
一・一五倍以下のもの
一・〇五
一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの
一・一五
一・五倍を超え、一・七倍以下のもの
一・二
一・七倍を超え、一・九倍以下のもの
一・二五
一・九倍を超えるもの
一・三
附則第十九条の四第三項中「昭和五十九年度分」を「昭和六十二年度分」に、「昭和六十年改正前の地方税法附則第十九条の三」を「昭和六十三年改正前の地方税法附則第十九条の三」に改め、「所在したものとみなされた土地」の下に「又は同条第四項において準用する同条第三項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地」を加える。
附則第二十二条第一項及び第二十四条中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改める。
附則第二十五条の見出し中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同条第一項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
上昇率の区分
負担調整率
一・一五倍以下のもの
一・〇五
一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの
一・一五
一・五倍を超え、一・七倍以下のもの
一・二
一・七倍を超え、一・九倍以下のもの
一・二五
一・九倍を超えるもの
一・三
附則第二十五条第二項中「都市計画税」と」の下に「、「第三百四十九条の三、附則第十五条から第十五条の三まで、第三十八条第五項若しくは第六項又は第三十九条第四項」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十三項及び第二十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三まで」と」を加える。
附則第二十六条の見出し中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同条第一項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
上昇率の区分
負担調整率
一・〇七五倍以下のもの
一・〇二五
一・〇七五倍を超え、一・一五倍以下のもの
一・〇五
一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの
一・一五
一・五倍を超えるもの
一・二
附則第二十六条第二項中「農地」と」の下に「、「第三百四十九条の三、附則第十五条から第十五条の三まで、第三十八条第五項若しくは第六項又は第三十九条第四項」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十三項及び第二十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三まで」と」を加える。
附則第二十七条の二第一項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
上昇率の区分
負担調整率
一・一五倍以下のもの
一・〇五
一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの
一・一五
一・五倍を超え、一・七倍以下のもの
一・二
一・七倍を超え、一・九倍以下のもの
一・二五
一・九倍を超えるもの
一・三
附則第二十七条の二第二項中「市街化区域農地」と」の下に「、「第三百四十九条の三、附則第十五条から第十五条の三まで、第三十八条第五項若しくは第六項又は第三十九条第四項」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十三項及び第二十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三まで」と」を加え、同条第三項中「昭和五十九年度分」を「昭和六十二年度分」に、「昭和六十年改正前の地方税法附則第十九条の三」を「昭和六十三年改正前の地方税法附則第十九条の三」に改め、「所在したものとみなされた土地」の下に「又は同条第四項において準用する同条第三項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地」を加える。
附則第二十八条第一項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改める。
附則第三十条の三第一項及び第二項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
附則第三十一条の三第一項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同条第二項中「昭和六十四年度」を「昭和六十六年度」に、「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同条第三項中「特定船舶製造業安定事業協会法」の下に「(昭和五十三年法律第百三号)」を加え、「昭和六十二年度」を「昭和六十四年度」に改め、「又は当該土地の取得で特定船舶製造業経営安定臨時措置法の施行の日から昭和六十三年三月三十一日までにされたものに対して課する特別土地保有税」を削る。
附則第三十一条の五第一項中「昭和六十年度」を「昭和六十六年度」に、「昭和五十七年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで」を「昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで」に改め、同項第一号中「三百平方メートル」を「二百平方メートル」に改め、同項第二号中「五百平方メートル」を「三百三十平方メートル」に改め、同条第三項及び第四項中「昭和五十七年四月一日」を「昭和六十三年四月一日」に改める。
附則第三十二条第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改め、同条第四項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同条第六項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 道路運送車両法第四十一条の規定により昭和六十四年十月一日以降に適用されるべきものとして定められる自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準に適合する自動車で自治省令で定めるものの取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第三項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第三項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
一 昭和六十三年四月一日から昭和六十四年九月三十日まで 百分の〇・二五
二 昭和六十四年十月一日から昭和六十五年二月二十八日まで 百分の〇・一二五
附則第三十二条の二中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条の三第一項中「施設のうち、同号に規定する地域において産業公害を防止するために設置される工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設で政令で定めるもの」を「建物」に、「昭和六十三年四月一日」を「昭和六十五年四月一日」に、「昭和六十三年分」を「昭和六十五年分」に改め、同条第四項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条の三の二第六項中「貨物会社(次項」の下に「及び第九項」を加え、同条中第九項を第十項とし、第八項の次に次の一項を加える。
9 昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団が所有する土地に旅客会社等又は日本国有鉄道改革法(以下本項において「改革法」という。)第十一条第一項の規定による指定を受けた法人(以下本項において「指定法人」という。)が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(以下本項において「旧家屋」という。)を所有していた場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、当該旅客会社等又は指定法人が当該旧家屋に対応するものとして取得した家屋の全部又は一部で、その取得につき第七百一条の三十二第三項の規定の適用を受けるものの同項の規定により新築又は増築とみなされる取得に対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築とみなされる取得が昭和六十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築とみなされる取得に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該旧家屋に係る事業所床面積に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
附則第三十三条を削り、附則第三十二条の五を附則第三十三条とする。
附則第三十四条の二第一項中「の全部又は一部」を削り、「次条第一項に規定する」を「次条又は附則第三十四条の四の規定の適用を受ける」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の百分の二」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「の全部又は一部」を削り、「第三十一条の二第二項第四号から第七号まで」を「第三十一条の二第二項第六号から第九号まで」に改め、同条第四項中「、「次条第一項」とあるのは「次条第三項において準用する同条第一項」と」及び「、「八十万円」とあるのは「百六十万円」と、「百分の二・五」とあるのは「百分の五」と、「同項第一号又は第二号」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項第一号又は第二号」と」を削り、同条第五項中「第三十一条の二第二項第四号若しくは第五号」を「第三十一条の二第二項第六号若しくは第七号」に、「同項第六号若しくは第七号」を「同項第八号若しくは第九号」に、「同条第二項第四号から第七号まで」を「同条第二項第六号から第九号まで」に改め、同条第七項中「第三十一条の二第二項第四号から第七号まで」を「第三十一条の二第二項第六号から第九号まで」に改める。
附則第三十四条の三第一項中「道府県民税の所得割については、附則第三十四条第一項第二号の規定にかかわらず、同号ロ」を「附則第三十四条の規定の適用については、同条第一項第二号ロ」に改め、「して、同項から同条第三項までの規定を適用」を削り、同条第三項中「附則第三十四条第一項第二号」を「同条第一項第二号ロ」に、「同条第一項第二号」を「同条第一項第二号ロ」に改め、「、「同項から同条第三項まで」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項から第三項まで」と」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十四条の四 道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の四第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得に係る附則第三十四条の規定の適用については、同条第一項第一号中「百分の二」とあるのは「百分の一・三」と、同項第二号イ中「八十万円」とあるのは「五十二万円」と、同号ロ中「課税長期譲渡所得金額につき、本項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち四千万円を超える部分に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した」とあるのは「課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の一・六に相当する」とする。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3 前二項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「同条第一項第一号」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項第一号」と、「百分の一・三」とあるのは「百分の二・七」と、「五十二万円」とあるのは「百八万円」と、「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」と、前項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「第四十五条の三第一項」とあるのは「第三百十七条の三第一項」と読み替えるものとする。
附則第三十五条の二第一項中「第四十一条の九第一項に」を「第四十一条の八第一項に」に、「第四十一条の九第一項及び第二項」を「第四十一条の八第一項及び第二項」に改め、同条第二項中「第四十一条の九第一項」を「第四十一条の八第一項」に改め、同条第三項中「第四十一条の九第五項」を「第四十一条の八第五項」に改め、同項第一号中「第四十一条の九第一項」を「第四十一条の八第一項」に、「第四十一条の九第五項第一号」を「第四十一条の八第五項第一号」に改め、同条第五項中「第四十一条の九第七項から第十項まで」を「第四十一条の八第七項から第十項まで」に改める。
附則第三十七条の見出し中「国際科学技術博覧会」を「国際花と緑の博覧会」に改め、同条第一項第一号中「昭和六十年」を「昭和六十五年」に、「国際科学技術博覧会」を「国際花と緑の博覧会」に改め、同項第二号中「財団法人国際科学技術博覧会協会」を「財団法人国際花と緑の博覧会協会」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 道府県及び市町村は、参加国の代表等が博覧会に係る勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費及び賞与(これらの性質を有する給与を含む。)に係る所得については、第二十四条及び第二百九十四条の規定にかかわらず、個人の道府県民税及び市町村民税を課することができない。
附則第三十七条中第十一項を第十五項とし、第十項を第十一項とし、同項の次に次の三項を加える。
12 指定都市等は、博覧会の会場内に設置される事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。次項において同じ。)において参加国、参加者又は博覧会協会が博覧会に関して行う事業に対しては、昭和六十七年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税(同項に規定する事業に係る事業所税をいう。)を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
13 指定都市等は、博覧会の会場内に設置される事業所等において参加国、参加者又は博覧会協会が博覧会に関して行う事業に係る事業所用家屋の新築又は増築(第七百一条の三十一第一項第六号に規定する増築をいう。以下本項において同じ。)に対しては、当該新築又は増築が昭和六十五年九月三十日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税(同条第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
14 前二項の規定の適用がある場合における第四章第五節の規定の適用については、附則第三十二条の三第九項の規定を準用する。この場合において、同項中「前各項」とあるのは「附則第三十七条第十二項又は第十三項」と、「附則第三十二条の三第三項から第八項まで」とあるのは「附則第三十七条第十三項」と、「附則第三十二条の三第一項若しくは第二項」とあり、「附則第三十二条の三第二項」とあり、及び「附則第三十二条の三第一項」とあるのは「附則第三十七条第十二項」と読み替えるものとする。
附則第三十七条第九項中「昭和五十九年度分及び昭和六十年度分」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度までの各年度分」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「昭和六十年度分及び昭和六十一年度分」を「昭和六十四年度から昭和六十六年度までの各年度分」に改め、「固定資産税」の下に「又は都市計画税」を、「第三百四十二条」の下に「又は第七百二条第一項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「昭和五十九年度分及び昭和六十年度分」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度までの各年度分」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「昭和六十年三月一日から同年九月三十日まで」を「昭和六十五年三月十六日から同年十月十五日まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 道府県及び市町村は、参加国及び博覧会協会に対しては、第二十四条及び第二百九十四条の規定にかかわらず、法人の道府県民税及び市町村民税を課することができない。
附則第三十八条第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同条第二項中「以下本条」を「第五項」に、「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同条第三項から第六項までの規定中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同条第八項中「施行の日」の下に「(特定施設整備法第二条第一項第七号ハに掲げる特定施設にあつては、昭和六十三年四月一日。第十項及び第十二項において同じ。)」を加え、「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、「規定する特定施設」の下に「(同項第八号に掲げるものを除く。第十項において同じ。)」を加え、同条第十項及び第十二項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)
第二条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表人口五千人以上一万人未満の町村の項中「町村」を「市町村」に改める。
第二十一条第二項中「十円」を「百円」に改める。
附則第十五項の見出し中「昭和六十一年度から昭和六十三年度まで」を「昭和六十四年度から昭和六十六年度まで」に改め、「及び都道府県交付金」を削り、同項中「昭和六十一年度から昭和六十三年度まで」を「昭和六十四年度から昭和六十六年度まで」に改め、「及び都道府県交付金」及び「(これらの規定を第十四条第四項において準用する場合を含む。)」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第三十四条の二の改正規定、附則第三十四条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに次条第三項及び第四項の規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第四十五条の二第一項及び第三項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十七条の二第一項及び第三項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第三十四条の四の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分(新法附則第三十八条第一項から第四項までの規定を除く。)は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条の二第一項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。
3 旧法附則第十一条の四第十一項及び第十二項の規定は、施行日前に行われた同条第十一項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「附則第十一条の四第十一項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和六十二年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する機械その他の生産設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法附則第十五条の三第二項、第四項、第六項及び第九項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
第五条 昭和六十三年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)附則第五条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第五条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第五条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
(電気税に関する経過措置)
第六条 新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和六十三年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつて、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条 新法第六百二条第一項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新法附則第三十一条の三第一項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第六百二条第一項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までにされた旧法附則第三十一条の三第三項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに取得された土地に係る旧法附則第三十一条の五第一項に規定する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 施行日の前日までに土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内で施行日以後に当該土地に隣接する土地を取得した場合においては、前項の規定にかかわらず、旧法附則第三十一条の五の規定の例による。ただし、前後の取得に係る土地の合計面積が旧法附則第三十一条の五第一項各号に掲げる区域の区分に応じそれぞれ当該各号に定める土地の面積に満たない場合には、この限りでない。
6 旧法第五百八十五条第四項に規定する特殊関係者を有する者が施行日の前日までに土地を取得した場合において、当該土地が取得された日から一年以内で施行日以後に当該特殊関係者が当該土地に隣接する土地を取得したときは、第四項の規定にかかわらず、旧法附則第三十一条の五の規定の例による。ただし、前後の取得に係る土地の合計面積が旧法附則第三十一条の五第一項各号に掲げる区域の区分に応じそれぞれ当該各号に定める土地の面積に満たない場合には、この限りでない。
(事業所税に関する経過措置)
第八条 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条 新法第七百三条の四第十七項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三十三条の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の五の規定による昭和六十二年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第十条 旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十二年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十一条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和六十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 新法附則第十五条の三第二項、第四項、第六項及び第九項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
(国際花と緑の博覧会に関する経過措置)
第十二条 新法附則第三十七条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十七条第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
3 新法附則第三十七条第八項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
4 新法附則第三十七条第十一項の規定は、昭和六十五年一月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用する。
(財団法人国際科学技術博覧会協会に係る道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第十三条 旧法附則第三十七条第二項の規定は、財団法人国際科学技術博覧会協会の施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)第二十一条第二項の規定は、施行日以後に確定する国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金について適用する。
2 新交付金法附則第十五項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、昭和六十三年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第十六条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条 地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第三項中「昭和六十三年」を「昭和六十五年」に改め、同条第六項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
大蔵大臣 宮澤喜一
自治大臣 梶山静六
内閣総理大臣 竹下登
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年三月三十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第六号
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の二第一項中「有しなかつたもの」の下に「(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第三十四条第四項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。)」を加え、同条第三項中「前項」を「前二項」に改める。
第五十三条第一項中「本条において」を「本項において」に改め、同条第十三項中「法人の道府県民税の申告書」を「同項の法人税割額に係る道府県民税の申告書」に改め、同条第十四項中「法人の道府県民税の申告書」を「第十一項の法人税割額に係る道府県民税の申告書」に、「第十一項の」を「同項の」に改める。
第七十一条の十二第二項中「納期限)」を「納期限。第七十一条の十九第一項を除き、以下本款において同じ。)」に改める。
第七十二条の五第一項第一号中「身体障害者雇用促進協会」を「日本障害者雇用促進協会」に改める。
第七十三条の四第一項第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 日本障害者雇用促進協会が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十九条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の十四第七項中「施設のうち、同号に規定する地域において産業公害を防止するために設置される工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設」を「建物」に改める。
第三百十七条の二第一項中「有しなかつたもの」の下に「(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。)」を加え、同条第三項中「前項」を「前二項」に改める。
第三百四十八条第二項中第十九号の二を第十九号の三とし、第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 日本障害者雇用促進協会が障害者の雇用の促進等に関する法律第五十九条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十九条の四第一項の表人口五千人以上一万人未満の町村の項中「町村」を「市町村」に改める。
第四百八十九条第一項第十六号中「及びりん化合物」を削る。
第五百八十六条第二項中第一号の三を第一号の四とし、第一号の二の次に次の一号を加える。
一の三 筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第二条第一項に規定する筑波研究学園都市の地域のうち政令で定める区域において、研究開発の用に供する施設のうち政令で定めるものを整備した者で政令で定めるものが当該施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
第五百八十六条第二項第十一号中「第七号」を「第六号」に、「第八号」を「第七号」に改め、同項第二十八号及び第二十九号中「第五号の三から第五号の五まで」を「第五号の四から第五号の六まで」に改める。
第六百二条第一項第一号中「第八号までの規定」を「第九号までの規定」に改める。
第七百一条の三十一第一項第五号中「第二百九十二条第一項第九号の障害者」を「政令で定める障害者(次項において「障害者」という。)」に改め、同条第二項中「第二百九十二条第一項第九号の」を削る。
第七百一条の三十四第三項第二十三号中「第七号」を「第六号」に、「第八号」を「第七号」に改め、同条第八項第四号中「施設のうち、同号に規定する地域において産業公害を防止するために設置される工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設で政令で定めるもの」を「建物」に改める。
第七百一条の四十一第二項中「(昭和三十五年法律第百二十三号)」を削り、同条第六項中「次の各号に掲げる施設」の下に「(政令で定める施設を除く。)」を加える。
第七百三条の四第十七項中「三十九万円」を「四十万円」に改める。
附則第八条第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に、「第四十二条の四第四項第二号」を「第四十二条の四第五項第二号」に、「同条第四項第二号」を「同条第五項第二号」に改め、同条第二項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、「同項」の下に「(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「「第四十二条の四及び第六十八条の二」とあるのは、「第六十八条の二」」を「「控除前のもの」とあるのは、「控除前のものから、同法第四十二条の四第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により法人税額から控除すべき金額のうち同条第五項第一号に規定する試験研究費の額に係る部分の金額又は同項第二号に規定する基盤技術開発研究用資産の取得価額に係る部分の金額に相当するものとして政令で定める額を控除した額」」に改め、同条第三項を削る。
附則第十条第四項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。
5 道府県は、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十四条第一項第一号の規定による貸付けを受けた者が、当該貸付けに係る事業の用に供する不動産のうち政令で定めるところにより国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされているものを取得した場合には、当該取得が昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
附則第十条の二第一項中「昭和五十九年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで」を「昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで」に、「九月」を「七月」に改める。
附則第十一条第一項及び第四項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
附則第十一条第十項中「昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで」を「昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで」に改め、「五分の二」の下に「(同条第十一項に規定する不動産の取得に係るものにあつては、五分の一)」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第九項を削り、同条第八項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の四項を加える。
10 昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団が所有する土地の上に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(次項において「会社法」という。)第一条第一項若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社、新幹線鉄道保有機構又は日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号。以下本項において「改革法」という。)第十一条第一項の規定による指定を受けた法人(以下本項において「旅客会社等」という。)が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。以下本項及び次項において「承継家屋」という。)を所有していた場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、当該旅客会社等が昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に当該承継家屋に対応する家屋を取得したときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該承継家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(当該承継家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、自治省令で定める額)を価格から控除するものとする。
11 日本国有鉄道改革法等施行法第二十一条第二項の規定による承認を受けた同項の計画(以下本項において「承認計画」という。)に従い会社法第一条第一項に規定する旅客会社(以下本項において単に「旅客会社」という。)が一般自動車運送事業の経営の分離を行つた場合における当該一般自動車運送事業の経営を行う者で政令で定めるもの(以下本項において「分離会社」という。)が承認計画に従い承継家屋(旅客会社が日本国有鉄道から承継したものに限る。)を当該旅客会社から取得した場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、当該分離会社が昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に当該承継家屋に対応する家屋を取得したときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該承継家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(当該承継家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、自治省令で定める額)を価格から控除するものとする。
12 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)第二条に規定する公的医療機関の開設者等が同条又は同法第三条の規定により国から無償又は減額した価額で同法第一条に規定する国立病院等の用に供されている不動産の譲渡を受けた場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格に当該不動産の譲渡に係る同法第二条又は第三条の規定により時価から減額すべき割合を乗じて得た額に相当する額(当該不動産が同法第二条の規定により無償で譲渡された場合には、当該不動産の価格に相当する額)を価格から控除するものとする。
13 消防法第十七条第一項に規定する防火対象物のうち病院その他の政令で定めるもの(以下本項において「病院等」という。)に係る家屋について、当該家屋を昭和七十一年四月一日以降に当該病院等に対し適用されるべきものとされる同条に規定する技術上の基準に適合させるための改築が行われた場合における当該改築による家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋のうち消火設備で自治省令で定めるもの又は消火設備に代わるものとして自治省令で定めるものの価格に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十一条第七項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十一条第一項の規定による交換分合により同法第七条第一項に規定する集落農業振興地域整備計画の区域内にある農用地を取得した場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和六十五年三月三十一日までに行われたときに限り、交換分合によつて失つた農用地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合によつて失つた農用地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十一条の四第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に、「第十三項」を「第十一項」に改め、同条第三項及び第五項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に改め、同条第十一項及び第十二項を削り、同条第十三項を同条第十一項とし、同条第十四項中「附則第十一条の四第十三項」を「附則第十一条の四第十一項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項を同条第十三項とし、同条第十六項中「附則第十一条の四第十五項」を「附則第十一条の四第十三項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十七項を同条第十五項とし、同条第十八項中「附則第十一条の四第十七項」を「附則第十一条の四第十五項」に改め、同項を同条第十六項とする。
附則第十二条の二第一項及び第二項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
附則第十二条の三第一項中「昭和六十二年度分及び」を削り、「昭和六十二年度分)」を「同年度分及び昭和六十四年度分)」に改め、同条第二項中「前項の規定」を「前二項の規定」に、「附則第十二条の三第一項」を「附則第十二条の三第一項又は第二項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「同条第一項」を「同条第一項又は第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 道路運送車両法第四十一条の規定により昭和六十四年十月一日以降に適用されるべきものとして定められる自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準に適合する自動車で自治省令で定めるものに対する第百四十七条第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分及び昭和六十四年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第百四十七条第一項第二号
一万八千五百円
一万七千五百円
二万五千五百円
二万二千円
第百四十七条第一項第三号
一万四千五百円
一万四千円
三万八千円
三万六千円
四万九千円
四万二千五百円
附則第十四条中「昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分」を「昭和六十三年度分及び昭和六十四年度分」に改め、「設置されたもの(」の下に「既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものにあつては昭和六十二年四月一日以後において設置されたものを除くものとし、」を加える。
附則第十五条第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和六十二年度」を「昭和六十四年度」に改め、同条第三項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同条第五項中「昭和六十二年一月一日」を「昭和六十四年一月一日」に改め、同条第六項中「昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分」を「昭和六十一年度から昭和六十四年度までの各年度分」に改め、同条第七項中「排出防止設備」の下に「(既存の当該設備に代えて設置するものとして政令で定めるものにあつては、昭和六十二年四月一日以後において設置されたものを除く。)」を加え、「昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分」を「昭和六十三年度分及び昭和六十四年度分」に改め、同条第八項中「昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分」を「昭和六十一年度から昭和六十四年度までの各年度分」に改め、同条第九項中「昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日まで」を「昭和六十二年一月二日から昭和六十四年一月一日まで」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同条第十項中「及び昭和六十二年度」を「から昭和六十四年度までの間」に改め、同条第十一項中「昭和六十二年一月一日」を「昭和六十四年一月一日」に改め、同条第十二項中「租税特別措置法」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)による改正前の租税特別措置法」に改め、同条第十四項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同条第十七項中「昭和六十二年一月一日」を「昭和六十四年一月一日」に改め、同条第二十項中「昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日まで」を「昭和六十二年一月二日から昭和六十四年一月一日まで」に、「五分の四」を「六分の五」に改め、同条第二十二項中「当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分」を「昭和六十三年度分及び昭和六十四年度分」に改め、同条第二十四項を次のように改める。
24 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律第二条又は第三条の規定により国から無償又は減額した価額で同法第一条に規定する国立病院等の用に供されている資産の譲渡を受けた同法第二条に規定する公的医療機関の開設者等が昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に当該資産の譲渡により取得した土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
附則第十五条第二十五項及び第二十六項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同条第二十七項中「昭和六十二年一月一日」を「昭和六十四年一月一日」に改め、同条第二十八項及び第三十一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
附則第十五条の二第一項第一号中「(昭和六十一年法律第八十七号)」を削る。
附則第十五条の三第一項中「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律」の下に「(第六項において「会社法」という。)」を、「新幹線鉄道保有機構」の下に「(次項において「旅客会社等」という。)」を加え、同条中第五項を第八項とし、第四項を第七項とし、同条第三項中「同項の計画」の下に「(次項において「承認計画」という。)」を、「経営を行う者で政令で定めるもの」の下に「(次項において「分離会社」という。)」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 分離会社が承認計画に従い旧資産(会社法第一条第一項に規定する旅客会社が日本国有鉄道から承継したものに限る。)を当該旅客会社から取得した場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、当該分離会社が昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に当該旧資産に対応するものとして取得した家屋又は償却資産で当該分離会社が一般自動車運送事業の用に供するもののうち政令で定めるもの(以下本項において「新資産」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該新資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から昭和七十一年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該新資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に自治省令で定める割合を乗じて得た額とする。
附則第十五条の三第二項中「業務を行うもの」の下に「(次項において「指定法人」という。)」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団が所有する土地に指定法人が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した償却資産(昭和六十二年三月三十一日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。以下本項において「旧資産」という。)を所有していた場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、当該指定法人が昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に当該旧資産に対応するものとして取得した償却資産のうち電気通信事業法第六条第二項に規定する電気通信回線設備で政令で定めるもの(以下本項において「新資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該新資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から昭和六十八年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該新資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に自治省令で定める割合を乗じて得た額とする。
附則第十五条の三第一項の次に次の一項を加える。
2 昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団が所有する土地に旅客会社等が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋又は償却資産(昭和六十二年三月三十一日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。以下本項及び第六項において「旧資産」という。)を所有していた場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、当該旅客会社等が昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に当該旧資産に対応するものとして取得した家屋又は償却資産で政令で定めるもの(以下本項において「新資産」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該新資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から昭和七十一年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該新資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に自治省令で定める割合を乗じて得た額とする。
附則第十五条の三に次の一項を加える。
9 第二項、第四項及び第六項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十六条第一項及び第二項中「昭和六十二年一月一日」を「昭和六十五年一月一日」に改め、同条第三項及び第四項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に改める。
附則第十七条の見出し中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同条第四号中「昭和五十九年度課税標準額」を「昭和六十二年度課税標準額」に、「昭和五十九年度に係る」を「昭和六十二年度に係る」に改め、同号イの表を次のように改める。
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
昭和六十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が同年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)による改正前の地方税法(以下「昭和六十三年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に昭和六十三年改正前の地方税法第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額)
(2) 昭和六十二年度分の固定資産税について昭和六十三年改正前の地方税法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地
これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について昭和六十三年改正前の地方税法第三百四十九条の三、附則第十五条又は第三十八条第五項若しくは第六項の規定の適用を受ける土地であるときは当該課税標準となるべき額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について昭和六十三年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地であるときは当該課税標準となるべき額を同年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とする。)
附則第十七条第四号ロの表を次のように改める。
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
昭和六十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
(2) 昭和六十二年度分の都市計画税について昭和六十三年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地(昭和六十二年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)
これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について昭和六十三年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項及び第二十八項を除く。)又は附則第十五条の規定の適用を受ける土地であるときは当該課税標準となるべき額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について昭和六十三年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地であるときは当該課税標準となるべき額を同年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とする。)
附則第十七条第五号中「昭和五十九年度に」を「昭和六十二年度に」に、「昭和五十九年度課税標準額」を「昭和六十二年度課税標準額」に、「昭和六十年度分」を「昭和六十三年度分」に改め、同条第六号中「昭和五十九年度課税標準額」を「昭和六十二年度課税標準額」に、「昭和六十年度」を「昭和六十三年度」に、「昭和六十二年度」を「昭和六十五年度」に、「昭和六十一年度」を「昭和六十四年度」に改める。
附則第十八条の前の見出し中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同条第一項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
上昇率の区分
負担調整率
一・一五倍以下のもの
一・〇五
一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの
一・一五
一・五倍を超え、一・七倍以下のもの
一・二
一・七倍を超え、一・九倍以下のもの
一・二五
一・九倍を超えるもの
一・三
附則第十八条第二項中「又は附則第五条」を「、附則第十五条から第十五条の三まで、第三十八条第五項若しくは第六項又は第三十九条第四項」に改め、同項第一号中「昭和五十九年度に」を「昭和六十二年度に」に、「昭和六十年度」を「昭和六十三年度」に、「昭和五十九年度課税標準額」を「昭和六十二年度課税標準額」に、「昭和六十一年度」を「昭和六十四年度」に、「昭和六十二年度」を「昭和六十五年度」に改め、同項第二号中「昭和六十年度」を「昭和六十三年度」に、「昭和六十一年度」を「昭和六十四年度」に、「昭和六十二年度」を「昭和六十五年度」に改め、同項第三号中「昭和六十一年度」を「昭和六十四年度」に、「昭和六十二年度」を「昭和六十五年度」に改め、同項第四号中「昭和六十二年度」を「昭和六十五年度」に改める。
附則第十八条の二第一項及び第二項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に、「昭和五十九年度」を「昭和六十二年度」に改め、同条第三項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改める。
附則第十九条の見出し中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同条第一項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
上昇率の区分
負担調整率
一・〇七五倍以下のもの
一・〇二五
一・〇七五倍を超え、一・一五倍以下のもの
一・〇五
一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの
一・一五
一・五倍を超えるもの
一・二
附則第十九条の三第四項の表第一項中表以外の部分の項中「本条」を「本条、次条第三項及び附則第二十七条の二第三項」に改める。
附則第十九条の四第一項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
上昇率の区分
負担調整率
一・一五倍以下のもの
一・〇五
一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの
一・一五
一・五倍を超え、一・七倍以下のもの
一・二
一・七倍を超え、一・九倍以下のもの
一・二五
一・九倍を超えるもの
一・三
附則第十九条の四第三項中「昭和五十九年度分」を「昭和六十二年度分」に、「昭和六十年改正前の地方税法附則第十九条の三」を「昭和六十三年改正前の地方税法附則第十九条の三」に改め、「所在したものとみなされた土地」の下に「又は同条第四項において準用する同条第三項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地」を加える。
附則第二十二条第一項及び第二十四条中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改める。
附則第二十五条の見出し中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同条第一項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
上昇率の区分
負担調整率
一・一五倍以下のもの
一・〇五
一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの
一・一五
一・五倍を超え、一・七倍以下のもの
一・二
一・七倍を超え、一・九倍以下のもの
一・二五
一・九倍を超えるもの
一・三
附則第二十五条第二項中「都市計画税」と」の下に「、「第三百四十九条の三、附則第十五条から第十五条の三まで、第三十八条第五項若しくは第六項又は第三十九条第四項」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十三項及び第二十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三まで」と」を加える。
附則第二十六条の見出し中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同条第一項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
上昇率の区分
負担調整率
一・〇七五倍以下のもの
一・〇二五
一・〇七五倍を超え、一・一五倍以下のもの
一・〇五
一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの
一・一五
一・五倍を超えるもの
一・二
附則第二十六条第二項中「農地」と」の下に「、「第三百四十九条の三、附則第十五条から第十五条の三まで、第三十八条第五項若しくは第六項又は第三十九条第四項」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十三項及び第二十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三まで」と」を加える。
附則第二十七条の二第一項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
上昇率の区分
負担調整率
一・一五倍以下のもの
一・〇五
一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの
一・一五
一・五倍を超え、一・七倍以下のもの
一・二
一・七倍を超え、一・九倍以下のもの
一・二五
一・九倍を超えるもの
一・三
附則第二十七条の二第二項中「市街化区域農地」と」の下に「、「第三百四十九条の三、附則第十五条から第十五条の三まで、第三十八条第五項若しくは第六項又は第三十九条第四項」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十三項及び第二十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三まで」と」を加え、同条第三項中「昭和五十九年度分」を「昭和六十二年度分」に、「昭和六十年改正前の地方税法附則第十九条の三」を「昭和六十三年改正前の地方税法附則第十九条の三」に改め、「所在したものとみなされた土地」の下に「又は同条第四項において準用する同条第三項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地」を加える。
附則第二十八条第一項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改める。
附則第三十条の三第一項及び第二項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
附則第三十一条の三第一項中「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度まで」に改め、同条第二項中「昭和六十四年度」を「昭和六十六年度」に、「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同条第三項中「特定船舶製造業安定事業協会法」の下に「(昭和五十三年法律第百三号)」を加え、「昭和六十二年度」を「昭和六十四年度」に改め、「又は当該土地の取得で特定船舶製造業経営安定臨時措置法の施行の日から昭和六十三年三月三十一日までにされたものに対して課する特別土地保有税」を削る。
附則第三十一条の五第一項中「昭和六十年度」を「昭和六十六年度」に、「昭和五十七年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで」を「昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで」に改め、同項第一号中「三百平方メートル」を「二百平方メートル」に改め、同項第二号中「五百平方メートル」を「三百三十平方メートル」に改め、同条第三項及び第四項中「昭和五十七年四月一日」を「昭和六十三年四月一日」に改める。
附則第三十二条第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改め、同条第四項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同条第六項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 道路運送車両法第四十一条の規定により昭和六十四年十月一日以降に適用されるべきものとして定められる自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準に適合する自動車で自治省令で定めるものの取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第三項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第三項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
一 昭和六十三年四月一日から昭和六十四年九月三十日まで 百分の〇・二五
二 昭和六十四年十月一日から昭和六十五年二月二十八日まで 百分の〇・一二五
附則第三十二条の二中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条の三第一項中「施設のうち、同号に規定する地域において産業公害を防止するために設置される工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設で政令で定めるもの」を「建物」に、「昭和六十三年四月一日」を「昭和六十五年四月一日」に、「昭和六十三年分」を「昭和六十五年分」に改め、同条第四項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条の三の二第六項中「貨物会社(次項」の下に「及び第九項」を加え、同条中第九項を第十項とし、第八項の次に次の一項を加える。
9 昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団が所有する土地に旅客会社等又は日本国有鉄道改革法(以下本項において「改革法」という。)第十一条第一項の規定による指定を受けた法人(以下本項において「指定法人」という。)が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(以下本項において「旧家屋」という。)を所有していた場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、当該旅客会社等又は指定法人が当該旧家屋に対応するものとして取得した家屋の全部又は一部で、その取得につき第七百一条の三十二第三項の規定の適用を受けるものの同項の規定により新築又は増築とみなされる取得に対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築とみなされる取得が昭和六十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築とみなされる取得に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該旧家屋に係る事業所床面積に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
附則第三十三条を削り、附則第三十二条の五を附則第三十三条とする。
附則第三十四条の二第一項中「の全部又は一部」を削り、「次条第一項に規定する」を「次条又は附則第三十四条の四の規定の適用を受ける」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の百分の二」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「の全部又は一部」を削り、「第三十一条の二第二項第四号から第七号まで」を「第三十一条の二第二項第六号から第九号まで」に改め、同条第四項中「、「次条第一項」とあるのは「次条第三項において準用する同条第一項」と」及び「、「八十万円」とあるのは「百六十万円」と、「百分の二・五」とあるのは「百分の五」と、「同項第一号又は第二号」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項第一号又は第二号」と」を削り、同条第五項中「第三十一条の二第二項第四号若しくは第五号」を「第三十一条の二第二項第六号若しくは第七号」に、「同項第六号若しくは第七号」を「同項第八号若しくは第九号」に、「同条第二項第四号から第七号まで」を「同条第二項第六号から第九号まで」に改め、同条第七項中「第三十一条の二第二項第四号から第七号まで」を「第三十一条の二第二項第六号から第九号まで」に改める。
附則第三十四条の三第一項中「道府県民税の所得割については、附則第三十四条第一項第二号の規定にかかわらず、同号ロ」を「附則第三十四条の規定の適用については、同条第一項第二号ロ」に改め、「して、同項から同条第三項までの規定を適用」を削り、同条第三項中「附則第三十四条第一項第二号」を「同条第一項第二号ロ」に、「同条第一項第二号」を「同条第一項第二号ロ」に改め、「、「同項から同条第三項まで」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項から第三項まで」と」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十四条の四 道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の四第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得に係る附則第三十四条の規定の適用については、同条第一項第一号中「百分の二」とあるのは「百分の一・三」と、同項第二号イ中「八十万円」とあるのは「五十二万円」と、同号ロ中「課税長期譲渡所得金額につき、本項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち四千万円を超える部分に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した」とあるのは「課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の一・六に相当する」とする。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3 前二項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「同条第一項第一号」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項第一号」と、「百分の一・三」とあるのは「百分の二・七」と、「五十二万円」とあるのは「百八万円」と、「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」と、前項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「第四十五条の三第一項」とあるのは「第三百十七条の三第一項」と読み替えるものとする。
附則第三十五条の二第一項中「第四十一条の九第一項に」を「第四十一条の八第一項に」に、「第四十一条の九第一項及び第二項」を「第四十一条の八第一項及び第二項」に改め、同条第二項中「第四十一条の九第一項」を「第四十一条の八第一項」に改め、同条第三項中「第四十一条の九第五項」を「第四十一条の八第五項」に改め、同項第一号中「第四十一条の九第一項」を「第四十一条の八第一項」に、「第四十一条の九第五項第一号」を「第四十一条の八第五項第一号」に改め、同条第五項中「第四十一条の九第七項から第十項まで」を「第四十一条の八第七項から第十項まで」に改める。
附則第三十七条の見出し中「国際科学技術博覧会」を「国際花と緑の博覧会」に改め、同条第一項第一号中「昭和六十年」を「昭和六十五年」に、「国際科学技術博覧会」を「国際花と緑の博覧会」に改め、同項第二号中「財団法人国際科学技術博覧会協会」を「財団法人国際花と緑の博覧会協会」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 道府県及び市町村は、参加国の代表等が博覧会に係る勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費及び賞与(これらの性質を有する給与を含む。)に係る所得については、第二十四条及び第二百九十四条の規定にかかわらず、個人の道府県民税及び市町村民税を課することができない。
附則第三十七条中第十一項を第十五項とし、第十項を第十一項とし、同項の次に次の三項を加える。
12 指定都市等は、博覧会の会場内に設置される事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。次項において同じ。)において参加国、参加者又は博覧会協会が博覧会に関して行う事業に対しては、昭和六十七年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税(同項に規定する事業に係る事業所税をいう。)を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
13 指定都市等は、博覧会の会場内に設置される事業所等において参加国、参加者又は博覧会協会が博覧会に関して行う事業に係る事業所用家屋の新築又は増築(第七百一条の三十一第一項第六号に規定する増築をいう。以下本項において同じ。)に対しては、当該新築又は増築が昭和六十五年九月三十日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税(同条第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
14 前二項の規定の適用がある場合における第四章第五節の規定の適用については、附則第三十二条の三第九項の規定を準用する。この場合において、同項中「前各項」とあるのは「附則第三十七条第十二項又は第十三項」と、「附則第三十二条の三第三項から第八項まで」とあるのは「附則第三十七条第十三項」と、「附則第三十二条の三第一項若しくは第二項」とあり、「附則第三十二条の三第二項」とあり、及び「附則第三十二条の三第一項」とあるのは「附則第三十七条第十二項」と読み替えるものとする。
附則第三十七条第九項中「昭和五十九年度分及び昭和六十年度分」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度までの各年度分」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「昭和六十年度分及び昭和六十一年度分」を「昭和六十四年度から昭和六十六年度までの各年度分」に改め、「固定資産税」の下に「又は都市計画税」を、「第三百四十二条」の下に「又は第七百二条第一項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「昭和五十九年度分及び昭和六十年度分」を「昭和六十三年度から昭和六十五年度までの各年度分」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「昭和六十年三月一日から同年九月三十日まで」を「昭和六十五年三月十六日から同年十月十五日まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 道府県及び市町村は、参加国及び博覧会協会に対しては、第二十四条及び第二百九十四条の規定にかかわらず、法人の道府県民税及び市町村民税を課することができない。
附則第三十八条第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同条第二項中「以下本条」を「第五項」に、「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同条第三項から第六項までの規定中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同条第八項中「施行の日」の下に「(特定施設整備法第二条第一項第七号ハに掲げる特定施設にあつては、昭和六十三年四月一日。第十項及び第十二項において同じ。)」を加え、「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、「規定する特定施設」の下に「(同項第八号に掲げるものを除く。第十項において同じ。)」を加え、同条第十項及び第十二項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)
第二条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表人口五千人以上一万人未満の町村の項中「町村」を「市町村」に改める。
第二十一条第二項中「十円」を「百円」に改める。
附則第十五項の見出し中「昭和六十一年度から昭和六十三年度まで」を「昭和六十四年度から昭和六十六年度まで」に改め、「及び都道府県交付金」を削り、同項中「昭和六十一年度から昭和六十三年度まで」を「昭和六十四年度から昭和六十六年度まで」に改め、「及び都道府県交付金」及び「(これらの規定を第十四条第四項において準用する場合を含む。)」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第三十四条の二の改正規定、附則第三十四条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに次条第三項及び第四項の規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第四十五条の二第一項及び第三項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十七条の二第一項及び第三項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第三十四条の四の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分(新法附則第三十八条第一項から第四項までの規定を除く。)は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条の二第一項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。
3 旧法附則第十一条の四第十一項及び第十二項の規定は、施行日前に行われた同条第十一項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「附則第十一条の四第十一項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和六十二年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する機械その他の生産設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法附則第十五条の三第二項、第四項、第六項及び第九項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
第五条 昭和六十三年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)附則第五条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第五条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第五条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
(電気税に関する経過措置)
第六条 新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和六十三年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつて、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条 新法第六百二条第一項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新法附則第三十一条の三第一項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第六百二条第一項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までにされた旧法附則第三十一条の三第三項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに取得された土地に係る旧法附則第三十一条の五第一項に規定する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 施行日の前日までに土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内で施行日以後に当該土地に隣接する土地を取得した場合においては、前項の規定にかかわらず、旧法附則第三十一条の五の規定の例による。ただし、前後の取得に係る土地の合計面積が旧法附則第三十一条の五第一項各号に掲げる区域の区分に応じそれぞれ当該各号に定める土地の面積に満たない場合には、この限りでない。
6 旧法第五百八十五条第四項に規定する特殊関係者を有する者が施行日の前日までに土地を取得した場合において、当該土地が取得された日から一年以内で施行日以後に当該特殊関係者が当該土地に隣接する土地を取得したときは、第四項の規定にかかわらず、旧法附則第三十一条の五の規定の例による。ただし、前後の取得に係る土地の合計面積が旧法附則第三十一条の五第一項各号に掲げる区域の区分に応じそれぞれ当該各号に定める土地の面積に満たない場合には、この限りでない。
(事業所税に関する経過措置)
第八条 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条 新法第七百三条の四第十七項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三十三条の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の五の規定による昭和六十二年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第十条 旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十二年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十一条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和六十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 新法附則第十五条の三第二項、第四項、第六項及び第九項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
(国際花と緑の博覧会に関する経過措置)
第十二条 新法附則第三十七条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十七条第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
3 新法附則第三十七条第八項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
4 新法附則第三十七条第十一項の規定は、昭和六十五年一月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用する。
(財団法人国際科学技術博覧会協会に係る道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第十三条 旧法附則第三十七条第二項の規定は、財団法人国際科学技術博覧会協会の施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)第二十一条第二項の規定は、施行日以後に確定する国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金について適用する。
2 新交付金法附則第十五項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、昭和六十三年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第十六条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条 地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第三項中「昭和六十三年」を「昭和六十五年」に改め、同条第六項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
大蔵大臣 宮沢喜一
自治大臣 梶山静六
内閣総理大臣 竹下登