地方税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十四号
公布年月日: 昭和62年9月22日
法令の形式: 法律
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年九月二十二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 金丸信
法律第九十四号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十五条」を「第六十五条の二」に、「 第四目 犯則取締(第七十一条―第七十一条の四)」を
第四目
犯則取締(第七十一条―第七十一条の四)
第四款
利子等に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率(第七十一条の五―第七十一条の八)
第二目
徴収(第七十一条の九―第七十一条の十六)
第三目
督促及び滞納処分(第七十一条の十七―第七十一条の二十一)
第四目
犯則取締り(第七十一条の二十二―第七十一条の二十五)
第五目
交付(第七十一条の二十六)
に改める。
第十五条の四第一項第一号中「第五十三条第三項」を「第五十三条第七項」に、「第三百二十一条の八第三項」を「第三百二十一条の八第七項」に改める。
第十七条の四第一項第一号中「第五十三条第三項」を「第五十三条第八項」に、「第三百二十一条の八第三項」を「第三百二十一条の八第八項」に改める。
第二十条の四の二第三項中「十円」を「百円」に改め、同条第五項中「五百円」を「千円」に改め、同条第六項中「百円」を「千円」に改め、同条第八項中「百円」」を「千円」」に、「十円」を「百円」に改める。
第二十三条第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 利子割 支払を受けるべき利子等の額によつて課する道府県民税をいう。
第二十三条第一項第四号中「第三条の四第四項」を「第三条の三第五項、第八条の三第五項」に改め、同項第五号中「(同法第二十九条において給与等とみなされる年金に係る所得を含む。)」を削り、同項第七号及び第八号中「生計を一にするもの」の下に「(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。
十四 利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
イ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(租税特別措置法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益を含み、同法第九条の二第一項の規定の適用を受ける利子、同法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条第一項の規定の適用を受ける利子、同法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益、同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び政令で定めるものを除く。)
ロ 租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第二十五条の二第三項及び第七十一条の八において「国外公社債等の利子等」という。)
ハ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で証券投資信託の収益の分配に係るもの(同法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ニ 租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外証券投資信託の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第二十五条の二第三項及び第七十一条の八において「国外証券投資信託の配当等」という。)
ホ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
第二十三条第四項中「第二款第三目」を「第十四号、第二十五条の二並びに第二款第三目及び第四款」に改める。
第二十四条第一項中「均等割額によつて」の下に「、第五号に掲げる者に対しては利子割額によつて」を加え、「管理人の定」を「管理人の定め」に、「第五十三条第五項」を「第五十三条第四項」に改め、同項に次の一号を加える。
五 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける者
第二十四条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 第一項第五号の営業所等とは、利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものを行うもの(利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものを行うもの)をいう。
第二十四条の五第一項中「道府県民税」の下に「の均等割及び所得割」を加える。
第二十五条第一項中「道府県民税」の下に「の均等割及び法人税割」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)
第二十五条の二 道府県は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。
2 道府県は、所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人が支払を受ける利子等で、同法第十一条第一項の規定の適用を受けるもの、租税特別措置法第三条の三第六項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの又は第二十三条第一項第十四号ニに掲げるものについては、利子割を課することができない。
3 道府県は、所得税法第百七十六条第一項に規定する信託会社が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの又は国外公社債等の利子等若しくは国外証券投資信託の配当等で政令で定めるもの、租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの又は同法第三条の三第六項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの及び同法第八条第二項に規定する証券業者等が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの又は同法第三条の三第六項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のものについては、利子割を課することができない。
第二十六条の見出し中「法人等の」を削り、同条第一項各号列記以外の部分中「定」を「定め」に改め、「道府県民税」の下に「並びに利子等に係る道府県民税」を加え、「左に」を「次に」に改め、「第一号」の下に「若しくは第二号」を加え、同項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 特別徴収義務者
第二十六条第二項中「呈示」を「提示」に改め、同条第三項中「法人等の」を削り、「第六十八条第六項」の下に「又は第七十一条の十九第六項」を加える。
第二十七条の見出し中「法人等の」を削り、同条第一項中「左の」を「次の」に、「呈示」を「提示」に改め、同条第二項中「定」を「定め」に、「並びに第七十条第二項」を「、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項、第七十一条の二十第四項並びに第七十一条の二十一第二項」に改め、「同じ。)又は」の下に「法人若しくは人の」を、「その法人」の下に「又は人」を加え、「外」を「ほか」に改め、同条第三項中「管理人の定」を「管理人の定め」に改める。
第三十二条第三項中「及びいずれかの所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」を削り、「もつぱら」を「専ら」に改め、同条第四項中「及びいずれかの所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」を削り、同項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 六十万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 四十五万円
第三十二条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。
11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を超える場合には、本項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第四十五条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の自治省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
第三十四条第一項第二号中「五万円」を「十万円」に改め、同項第七号中「二十四万円」を「四十八万円」に改め、同項第十号中「二十六万円」を「二十八万円」に、「二十七万円」を「二十九万円」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十の二 自己と生計を一にする配偶者(他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)を有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が八百万円以下であるもの(その配偶者が本号に規定する所得割の納税義務者として本号の規定の適用を受けている者を除く。)次に掲げるその配偶者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1) 前年の合計所得金額がない者 十四万円
(2) 前年の所得の全部が第二十三条第一項第七号ロに規定する給与所得等(以下本号において「給与所得等」という。)である者 十四万円からその者の前年の合計所得金額の三十三分の十四に相当する金額(その金額に一万円未満の端数があるとき、又はその全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額はないものとする。(3)及び(4)において同じ。)を控除した金額
(3) 前年の所得の全部が給与所得等以外の所得である者 十四万円からその者の前年の合計所得金額の三・三倍に相当する金額の三十三分の十四に相当する金額を控除した金額
(4) 前年中に給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 十四万円から、その者の前年の給与所得等の金額とその者の前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の三・三倍に相当する金額との合計額の三十三分の十四に相当する金額を控除した金額
ロ 控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1) 前年の所得の全部が給与所得等である者 十四万円からその者の前年の合計所得金額のうち三十三万円を超える部分の金額(当該金額が十六万五千円を超えるときは、十六万五千円とする。(2)及び(3)において同じ。)の三十三分の二十八に相当する金額(その金額に一万円未満の端数があるとき、又はその全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額はないものとする。(2)及び(3)において同じ。)を控除した金額
(2) 前年の所得の全部が給与所得等以外の所得である者 十四万円からその者の前年の合計所得金額の三・三倍に相当する金額のうち三十三万円を超える部分の金額の三十三分の二十八に相当する金額を控除した金額
(3) 前年中に給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 十四万円から、その者の前年の給与所得等の金額とその者の前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の三・三倍に相当する金額との合計額のうち三十三万円を超える部分の金額の三十三分の二十八に相当する金額を控除した金額
第三十四条第一項第十一号中「二十六万円」を「二十八万円」に、「二十七万円」を「二十九万円」に改め、同条第二項中「二十六万円」を「二十八万円」に改め、同条第三項中「三十四万円」を「三十六万円」に改め、同条第四項中「三十一万円」を「三十三万円」に改め、同条第五項中「配偶者控除額と」の下に「、第一項第十号の二の規定によつて控除すべき金額を配偶者特別控除額と」を加え、「第一項第十一号」を「同項第十一号」に改め、同条第六項中「その他の控除対象配偶者」の下に「若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者」を加え、「同項」を「第三項」に改め、同条第八項中「控除対象配偶者及び」の下に「第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに」を加え、同条第九項中「配偶者控除額」の下に「、配偶者特別控除額」を加える。
第三十五条第一項中「百五十万円をこえる場合」を「百三十万円を超える場合」に改め、同項の表を次のように改める。
百三十万円以下の金額
百分の二
百三十万円を超える金額
百分の三
三百万円を超える金額
百分の四
第三十六条第二項中「百五十万円以下である」を「所得割の最も低い税率の適用される区分に属する」に改める。
第三十七条の二中「道府県民税」の下に「の所得割及び利子割」を加え、「こえる」を「超える」に改める。
第三十七条の三を削る。
第四十五条の二第一項中「次の各号に」を「次に」に、「あわせて」を「併せて」に改め、「第三百十七条の六第一項」の下に「又は第三項」を、「給与支払報告書」の下に「又は公的年金等支払報告書」を加え、「、年金、恩給(一時恩給を除く。)」を削り、「総称する。)」の下に「又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下本条において「公的年金等」という。)」を、「の所得」の下に「又は公的年金等に係る所得以外の所得」を加え、同項第五号中「配偶者控除額」の下に「、配偶者特別控除額」を加え、同条第二項中「の給与支払報告書」の下に「又は同条第三項の公的年金等支払報告書」を加え、「、同項」を「、これら」に改め、「によつて給与支払報告書」の下に「又は公的年金等支払報告書」を、「現在において給与」の下に「又は公的年金等」を、「の所得」の下に「又は公的年金等に係る所得以外の所得」を加え、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第三項中「第三百十七条の六第一項」の下に「又は第三項」を、「給与支払報告書」の下に「又は公的年金等支払報告書」を、「現在において給与」の下に「又は公的年金等」を、「の所得」の下に「又は公的年金等に係る所得以外の所得」を加え、「あわせて」を「併せて」に改める。
第四十七条第一項中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とする。
第五十条の四の表を次のように改める。
百三十万円以下の金額
百分の二
百三十万円を超える金額
百分の三
三百万円を超える金額
百分の四
第五十三条第一項中「第九項」を「第十項」に改め、「算定した法人税割額」の下に「(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は同法第八十八条の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下本条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))」を加え、「本項」を「本条」に、「すでに」を「既に」に改め、「(当該申告書に係る法人税額の計算について同条第二項及び第三項の規定を適用すべきものを除く。)」を削り、「第十一項」を「第十八項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第七十一条第一項」の下に「(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)」を加え、「前三項」を「前二項、第七項又は第八項」に、「第一項、第二項又は前項」を「前二項、第七項又は第八項」に、「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第三百二十一条の八第六項」を「第三百二十一条の八第五項」に、「基いて」を「基づいて」に、「(「道府県民税の中間納付額」という。以下本項及び第五十五条第五項において同じ。)」を「(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額。以下本項及び第五十五条第五項において「道府県民税の中間納付額」という。)」に改め、同項を同条第五項とする。
第五十三条第十五項を同条第二十二項とし、同条第十四項中「第十二項」を「第十九項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十三項を同条第二十項とし、同条第十二項中「第十五項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十一項を同条第十八項とし、同条第十項中「前二項」を「第九項から第十一項まで」に、「第八項」を「第九項」に、「した後において、前項の規定による」を「し、次に第十項の規定による控除及び第十一項の規定による控除の順序に」に改め、同項を同条第十五項とし、同項の次に次の二項を加える。
16 第十一項の規定により控除されるべき額で同項の法人(法人税法第七十四条第一項、第百二条第一項(同法第百十九条の規定の適用がある場合に限る。)又は第百四条第一項の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人に限る。)の法人税割額の計算上控除しきれなかつた金額の記載が第十三項の申告書にあるときは、道府県は、政令で定めるところにより、当該法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
17 第十一項の規定による控除又は前項の規定による還付を受ける法人は、控除又は還付を受けるべき額を証明する書類又は帳簿を、自治省令で定めるところにより、保存するとともに、道府県知事の請求があつたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
第五十三条第九項を同条第十項とし、同項の次に次の四項を加える。
11 道府県(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人については、主たる事務所又は事業所の所在する道府県)は、法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百二条第一項又は第百四条第一項の規定によつて法人税の申告書を提出する義務がある法人が当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間において、その支払を受ける利子等につき第四款の規定により利子割額(他の道府県において課されたものを含む。)を課されたときは、政令で定めるところにより、当該利子割額を当該法人が第一項、第二項、第七項又は第八項の規定により申告納付すべき当該算定期間に係る法人税割額から控除するものとする。
12 前項の規定は、法人税法第二条第六号の公益法人等及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが支払を受ける利子等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき第四款の規定により課される利子割額については、適用しない。
13 第十一項の規定は、法人の道府県民税の申告書に同項の規定により控除されるべき額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、当該控除されるべき額に相当する利子割額の都道府県別の明細を記載した自治省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除されるべき額は、当該控除されるべき額として記載された金額を限度とする。
14 道府県知事は、第十一項に規定する利子割額の全部又は一部につき前項の記載又は添付がない法人の道府県民税の申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、その記載又は添付がなかつた金額につき第十一項の規定を適用することができる。
第五十三条第八項中「道府県民税」の下に「の法人税割及び利子割」を加え、「こえる」を「超える」に、「第一項、」を「第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、」に、「第三項」を「前二項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「から第三項まで及び第五項」を「、第二項、第四項及び第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 第一項、第二項、第四項、前項若しくは本項の規定によつて申告書を提出した法人又は第五十五条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号の一に該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、自治省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第五項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
一 先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
二 先の申告書に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された利子割に係る還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
三 先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。
8 第一項又は第二項の法人が法人税に係る修正申告書の提出又は法人税に係る更正若しくは決定の通知により前項各号の一に該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
第五十三条の二中「から第三項まで」を「、第二項又は第七項」に改める。
第五十四条第一項中「又は同法第八十八条の規定による法人税に係る申告書」を削り、「同条第三項」を「同条第七項」に改める。
第五十五条第一項中「法人税割額と異なることを発見したとき」の下に「、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額が同条第一項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき」を加え、「又は」を削り、「ときは」を「とき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額若しくは還付すべき額がその調査したところと異なることを発見したときは」に改め、同条第二項中「第五項」を「第四項」に改め、同条第三項中「又は当該」を「当該」に、「ときは」を「とき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額若しくは還付すべき額がその調査したところと異なることを発見したときは」に改め、同条第五項中「第五十三条第六項」を「第五十三条第五項」に、「、第二項又は第三項」を「から第三項まで」に改める。
第五十六条第一項中「因る」を「よる」に、「をいう。以下第二項」を「をいい、利子割に係る還付金の額に相当する税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む。次項」に改め、同条第二項中「第五項」を「第四項」に、「同条第三項の規定による申告」を「同条第八項の申告納付」に改め、同条第三項中「第五項」を「第四項」に改める。
第五十七条第一項中「有する法人」の下に「(予定申告法人を除く。)」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
第六十二条第一項中「又は同法第八十八条の規定による法人税に係る申告書」を削り、「同条第三項」を「同条第七項」に改める。
第六十四条第一項中「第五項」を「第四項」に、「同条第三項」を「同条第七項」に、「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に、「第五十三条第三項」を「第五十三条第七項」に、「(当該」を「(同条第八項の規定の適用がある場合で当該」に、「提出された場合には」を「提出されたときは」に改め、同条第二項中「第五項」を「第四項」に、「同条第三項」を「同条第七項」に、「当該申告書を提出した日(当該」を「当該申告書を提出した日(第五十三条第八項の規定の適用がある場合で当該」に、「提出された場合には、当該申告書の提出期限)まで」を「提出されたときは、当該申告書の提出期限)まで」に改める。
第二章第一節第三款第二目中第六十五条の次に次の一条を加える。
(控除した利子割額に相当する金額の請求等)
第六十五条の二 道府県は、第五十三条第十一項の規定により控除し、又は同条第十六項の規定により還付し、若しくは充当した利子割額に相当する金額のうち他の道府県が課した利子割額に相当する金額を、当該他の道府県に請求するものとする。
2 前項の請求に係る金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
3 第一項の請求を受けた道府県知事は、当該請求に関し必要があるときは、当該請求に係る道府県に対し、参考となるべき資料の閲覧又は提供を求めることができる。
4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その施行のために必要な事項は、自治省令で定める。
第二章第一節に次の一款を加える。
第四款 利子等に係る道府県民税
第一目 課税標準及び税率
(利子割の課税標準)
第七十一条の五 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。
2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(利子割の税率)
第七十一条の六 利子割の税率は、百分の五とする。
2 租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に対する利子割の税率は、百分の五とする。
3 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第七十一条の七 信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)がその引き受けた合同運用信託又は証券投資信託の信託財産について徴収された利子割の額は、政令で定めるところにより、前二条の規定を適用した場合の当該合同運用信託又は証券投資信託の収益の分配に係る利子割の額から控除する。
2 前項の規定により控除すべき合同運用信託又は証券投資信託の信託財産について徴収された利子割の額は、当該合同運用信託又は証券投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
(国外公社債等の利子等に係る外国税額控除)
第七十一条の八 利子割の納税義務者が国外公社債等の利子等又は国外証券投資信託の配当等につきその支払の際に所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)を課された場合において、当該外国所得税の額が租税特別措置法第三条の三第四項又は第八条の三第四項の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは、当該超える金額は、当該納税義務者の第七十一条の五及び第七十一条の六の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額から控除するものとする。この場合において、当該納税義務者(個人に限る。)に対する第三十七条の二及び第三百十四条の七の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
第二目 徴収
(利子割の徴収の方法)
第七十一条の九 利子割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(利子割の特別徴収の手続)
第七十一条の十 利子割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、利子等の支払又はその取扱いをする者で道府県内に第二十四条第八項に規定する営業所等を有するものを当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、自治省令で定める様式によつて、その徴収すべき利子割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、道府県知事に提出すべき納入申告書には、自治省令で定める計算書を添付しなければならない。
(利子割に係る更正又は決定)
第七十一条の十一 道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(利子割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七十一条の十二 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に第七十一条の十第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入する利子割に係る納入金の延滞金)
第七十一条の十三 利子割の特別徴収義務者は、第七十一条の十第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が第七十一条の十第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十一条の十四 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下本項において同じ。)において、第七十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下本項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る利子割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該利子割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合
二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三 第七十一条の十一第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(利子割に係る納入金の重加算金)
第七十一条の十五 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第三項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(利子割の脱税に関する罪)
第七十一条の十六 第七十一条の十第二項の規定によつて徴収して納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三目 督促及び滞納処分
(利子割に係る督促)
第七十一条の十七 特別徴収義務者が納期限(第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十一条の十二第一項の納期限。以下本款において同じ。)までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(利子割に係る督促手数料)
第七十一条の十八 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(利子割に係る滞納処分)
第七十一条の十九 利子割に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該利子割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 利子割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る利子割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、利子割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(利子割に係る滞納処分に関する罪)
第七十一条の二十 利子割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十一条の二十一 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第四目 犯則取締り
(利子割に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七十一条の二十二 利子割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第七十一条の二十三 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、利子割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第七十一条の二十四 第七十一条の二十二の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても利子割に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第七十一条の二十五 第七十一条の二十二の場合において、利子割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第五目 交付
(利子割の市町村に対する交付)
第七十一条の二十六 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額から、第五十三条第十一項の規定により控除し、又は同条第十六項の規定により還付し若しくは充当した金額に相当する額を減額した額に、第六十五条の二第一項の規定による請求に基づき他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定による請求に基づき他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額に政令で定める率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して交付するものとする。
2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、自治省令で定めるところにより算定するものとする。
第七十二条の三第一項中「又は法人税法」を「、法人税法第三十七条第五項に規定する特定公益信託又は同法」に改める。
第七十二条の十七第一項ただし書中「及び第二十八条の四」を「、第二十八条の四及び第二十八条の五」に改め、同条第三項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該事業を行う個人の配偶者である事業専従者 六十万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 四十五万円
第七十二条の四十六第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第七十二条の四十七第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第七十四条の二十三第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第七十四条の二十四第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第九十七条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第九十八条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第百二十七条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第百二十八条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第二百七十八条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第二百七十九条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第二百九十二条第一項第四号中「第三条の四第四項」を「第三条の三第五項、第八条の三第五項」に改め、同項第五号中「(同条第二十九条において給与等とみなされる年金に係る所得を含む。)」を削り、同項第七号及び第八号中「生計を一にするもの」の下に「(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)」を加える。
第二百九十四条第一項中「管理人の定」を「管理人の定め」に、「第三百二十一条の八第五項」を「第三百二十一条の八第四項」に改める。
第三百十三条第三項中「及びいずれかの所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」を削り、「もつぱら」を「専ら」に改め、同条第四項中「及びいずれかの所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」を削り、同項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 六十万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 四十五万円
第三百十三条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。
11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を超える場合には、本項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第三百十七条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の自治省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
第三百十四条の二第一項第二号中「五万円」を「十万円」に改め、同項第七号中「二十四万円」を「四十八万円」に改め、同項第十号中「二十六万円」を「二十八万円」に、「二十七万円」を「二十九万円」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十の二 自己と生計を一にする配偶者(他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)を有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が八百万円以下であるもの(その配偶者が本号に規定する所得割の納税義務者として本号の規定の適用を受けている者を除く。)次に掲げるその配偶者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1) 前年の合計所得金額がない者 十四万円
(2) 前年の所得の全部が第二百九十二条第一項第七号ロに規定する給与所得等(以下本号において「給与所得等」という。)である者 十四万円からその者の前年の合計所得金額の三十三分の十四に相当する金額(その金額に一万円未満の端数があるとき、又はその全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額はないものとする。(3)及び(4)において同じ。)を控除した金額
(3) 前年の所得の全部が給与所得等以外の所得である者 十四万円からその者の前年の合計所得金額の三・三倍に相当する金額の三十三分の十四に相当する金額を控除した金額
(4) 前年中に給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 十四万円から、その者の前年の給与所得等の金額とその者の前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の三・三倍に相当する金額との合計額の三十三分の十四に相当する金額を控除した金額
ロ 控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1) 前年の所得の全部が給与所得等である者 十四万円からその者の前年の合計所得金額のうち三十三万円を超える部分の金額(当該金額が十六万五千円を超えるときは、十六万五千円とする。(2)及び(3)において同じ。)の三十三分の二十八に相当する金額(その金額に一万円未満の端数があるとき、又はその全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額はないものとする。(2)及び(3)において同じ。)を控除した金額
(2) 前年の所得の全部が給与所得等以外の所得である者 十四万円からその者の前年の合計所得金額の三・三倍に相当する金額のうち三十三万円を超える部分の金額の二十三分の二十八に相当する金額を控除した金額
(3) 前年中に給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 十四万円から、その者の前年の給与所得等の金額とその者の前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の三・三倍に相当する金額との合計額のうち三十三万円を超える部分の金額の三十三分の二十八に相当する金額を控除した金額
第三百十四条の二第一項第十一号中「二十六万円」を「二十八万円」に、「二十七万円」を「二十九万円」に改め、同条第二項中「二十六万円」を「二十八万円」に改め、同条第三項中「三十四万円」を「三十六万円」に改め、同条第四項中「三十一万円」を「三十三万円」に改め、同条第五項中「配偶者控除額と」の下に「、第一項第十号の二の規定によつて控除すべき金額を配偶者特別控除額と」を加え、「第一項第十一号」を「同項第十一号」に改め、同条第六項中「その他の控除対象配偶者」の下に「若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者」を加え、「同項」を「第三項」に改め、同条第八項中「控除対象配偶者及び」の下に「第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに」を加え、同条第九項中「配偶者控除額」の下に「、配偶者特別控除額」を加える。
第三百十四条の三第一項の表を次のように改める。
六十万円以下の金額
百分の三
六十万円を超える金額
百分の五
百三十万円を超える金額
百分の七
三百万円を超える金額
百分の八
四百五十万円を超える金額
百分の十
九百万円を超える金額
百分の十一
二千万円を超える金額
百分の十二
第三百十四条の七中「道府県民税」の下に「の所得割及び利子割」を加え、「こえる」を「超える」に改める。
第三百十四条の八を削る。
第三百十七条の二第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、「第三百十七条の六第一項」の下に「又は第三項」を、「給与支払報告書」の下に「又は公的年金等支払報告書」を加え、「、年金、恩給(一時恩給を除く。)」を削り、「総称する。)」の下に「又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下本条及び第三百十七条の六第三項において「公的年金等」という。)」を、「の所得」の下に「又は公的年金等に係る所得以外の所得」を加え、同項第五号中「配偶者控除額」の下に「、配偶者特別控除額」を加え、同条第二項中「の給与支払報告書」の下に「又は同条第三項の公的年金等支払報告書」を加え、「同項」を「これら」に改め、「によつて給与支払報告書」の下に「又は公的年金等支払報告書」を、「現在において給与」の下に「又は公的年金等」を、「の所得」の下に「又は公的年金等に係る所得以外の所得」を加え、同条第三項中「第三百十七条の六第一項」の下に「又は第三項」を、「給与支払報告書」の下に「又は公的年金等支払報告書」を、「現在において給与」の下に「又は公的年金等」を、「の所得」の下に「又は公的年金等に係る所得以外の所得」を加え、同条第五項中「第二百二十六条第一項」の下に「又は第三項」を、「給与所得」の下に「又は公的年金等に係る所得」を加え、「写」を「写し」に改める。
第三百十七条の六に次の一項を加える。
3 一月一日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第二百三条の二の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、自治省令の定めるところによつて、当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を当該公的年金等の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された公的年金等支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
第三百十七条の七第一項中「若しくは届出書」を「、届出書若しくは公的年金等支払報告書」に改める。
第三百二十一条の八第一項中「第九項」を「第十項」に改め、「算定した法人税割額」の下に「(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は同法第八十八条の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下本条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))」を加え、「すでに」を「既に」に改め、「(当該申告書に係る法人税額の計算について同条第二項及び第三項の規定の適用すべきものを除く。)」を削り、「第十一項」を「第十二項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第七十一条第一項」の下に「(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)」を加え、「前三項」を「前二項、第七項又は第八項」に、「第一項、第二項又は前項」を「前二項、第七項又は第八項」に、「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は六十三条の二第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「基いて」を「基づいて」に、「(「市町村民税の中間納付額」という。以下本項及び第三百二十一条の十一第五項において同じ。)」を「(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき市町村民税額。以下本項及び第三百二十一条の十一第五項において「市町村民税の中間納付額」という。)」に改め、同項を同条第五項とする。
第三百二十一条の八第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「道府県民税」の下に「の法人税割及び利子割」を加え、「第五十三条第八項」を「第五十三条第九項」に、「こえる」を「超える」に、「第一項、」を「第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、」に、「第三項」を「前二項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「から第三項まで及び第五項」を「、第二項、第四項及び第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 第一項、第二項、第四項、前項若しくは本項の規定によつて申告書を提出した法人又は第三百二十一条の十一の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号の一に該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、自治省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした市町村長に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第五項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した市町村民税額を納付しなければならない。
一 先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された市町村民税額に不足額があるとき。
二 先の申告書に納付すべき市町村民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき市町村民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき市町村民税額があるとき。
8 第一項又は第二項の法人が法人税に係る修正申告書の提出又は法人税に係る更正若しくは決定の通知により前項各号の一に該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
第三百二十一条の八の二中「から第三項まで」を「、第二項又は第七項」に改める。
第三百二十一条の九第一項中「又は同法第八十八条の規定による法人税に係る申告書」を削り、「同条第三項」を「同条第七項」に改める。
第三百二十一条の十一第一項中「法人税割額と異なることを発見したとき」の下に「、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額が同条第一項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき」を加え、「又は」を削り、「ときは」を「とき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは」に改め、同条第二項中「第五項」を「第四項」に改め、同条第三項中「又は当該」を「当該」に、「ときは」を「とき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは」に改め、同条第五項中「第三百二十一条の八第六項」を「第三百二十一条の八第五項」に、「、第二項又は第三項」を「から第三項まで」に改める。
第三百二十一条の十二第二項中「第五項」を「第四項」に、「同条第三項の規定による申告」を「同条第八項の申告納付」に改め、同条第三項中「第五項」を「第四項」に改める。
第三百二十一条の十三第一項中「有する法人」の下に「(予定申告法人を除く。)」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
第三百二十四条第一項中「又は同法第八十八条の規定による法人税に係る申告書」を削り、「同条第三項」を「同条第七項」に改める。
第三百二十六条第一項中「第五項」を「第四項」に、「同条第三項」を「同条第七項に、「第三百二十一条の八第三項」を「第三百二十一条の八第七項」に、「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に、「(当該」を「(同条第八項の規定の適用がある場合で当該」に、「提出された場合には」を「提出されたときは」に改め、同条第二項中「第五項」を「第四項」に、「同条第三項」を「同条第七項」に、「当該申告書を提出した日(当該」を「当該申告書を提出した日(第三百二十一条の八第八項の規定の適用がある場合で当該」に、「提出された場合には、当該申告書の提出期限)まで」を「提出されたときは、当該申告書の提出期限)まで」に改める。
第三百二十八条の三の表を次のように改める。
六十万円以下の金額
百分の三
六十万円を超える金額
百分の五
百三十万円を超える金額
百分の七
三百万円を超える金額
百分の八
四百五十万円を超える金額
百分の十
九百万円を超える金額
百分の十一
二千万円を超える金額
百分の十二
第三百二十八条の十一第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第三百二十八条の十二第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第四百八十三条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第四百八十四条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第四百九十八条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第四百九十九条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第五百三十六条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第五百三十七条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第五百六十七条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第五百六十八条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第六百二条第一項第一号中「第二十八条の四第三項第一号」を「第二十八条の四第四項第一号」に改める。
第六百九条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第六百十条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第六百八十八条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第六百八十九条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第六百九十九条の二十一第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第六百九十九条の二十二第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第七百条の三十三第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第七百条の三十四第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第七百一条の十二第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第七百一条の十三第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第七百一条の六十一第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第七百一条の六十二第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第七百二十一条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第七百二十二条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第七百三十四条第二項第一号中「課するもの」の下に「(利子等に係るものを除く。)」を加え、同項第二号中「課するもの」の下に「(利子等に係るものを除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第四条第二項第一号に掲げる税のうち利子等に係るもの
第七百三十四条第三項中「法人等に対して課する道府県民税」を「法人等の道府県民税及び利子等に係る道府県民税」に改め、「準用するものとし」の下に「、同項第二号に掲げるものについては、第二章第一節第一款(個人の道府県民税及び法人等の道府県民税に関する部分の規定を除く。)及び第四款の規定を準用するものとし」を加え、「同項第二号」を「同項第三号」に、「個人に対して課する市町村民税」を「個人の市町村民税」に、「除く。)の規定」を「除く。)及び第二章第一節第三款(第五十三条第七項、第八項及び第十一項から第十七項まで、第五十五条、第五十六条、第六十四条並びに第六十五条の二の規定に限る。)の規定」に改め、同項の表中「第二章第一節第一款及び第二款」を「第二章第一節」に、「第三百二十一条の八第八項」を「第三百二十一条の八第九項」に、「第五十三条第八項」を「第五十三条第九項」に改める。
第七百三十六条第三項中「法人等に対して課する市町村民税」を「法人等の市町村民税」に改める。
附則第六条第二項中「第三十七条の三」を「第三十七条の二」に改め、同条第六項中「、第三百十四条の七及び第三百十四条の八」を「及び第三百十四条の七」に改め、同条第七項中「附則第三十三条の二第七項」を「附則第三十三条の二第六項」に改める。
附則第八条第三項、第八条の二第二項及び第八条の三中「第五十三条第四項又は第三百二十一条の八第四項」を「第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項」に改める。
附則第十二条の二及び第三十条の三中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
附則第三十一条中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十五年五月三十一日」に改める。
附則第三十三条の二第一項中「第三十七条の三」を「第三十七条の二」に改め、同条第三項第二号中「過大報酬額」を「過大報酬等の額」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第三十七条の三」を「第三十七条の二」に、「、第三百十四条の七及び第三百十四条の八」を「及び第三百十四条の七」に改め、同項を同条第六項とする。
附則第三十三条の三第一項に次のただし書を加える。
ただし、次条第一項の規定の適用がある事業所得及び雑所得については、この限りでない。
附則第三十三条の三第二項中「同条第三項各号」を「同条第四項各号」に改め、同条第三項第一号中「第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに」を「第三十四条第一項第十号から第十一号まで及び」に改め、同項第二号中「第二十八条の四第五項第二号」を「第二十八条の四第六項第二号」に改め、同項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同条第四項中「第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに」を「第三十四条第一項第十号から第十一号まで及び」に、「第三百十四条の二第一項第十号及び第十一号並びに」を「第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで及び」に改め、「、「第三十七条の三第一項」とあるのは「第三百十四条の八第一項」と」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十三条の四 昭和六十三年度から昭和六十六年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の五第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項、第三十五条並びに第三十七条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下本項において「超短期所有土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
一 超短期所有土地等に係る事業所得等の金額(第三項において準用する前条第三項第三号の規定により適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「超短期所有土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四に相当する金額
二 超短期所有土地等に係る課税事業所得等の金額につき本項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百二十に相当する金額
2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる超短期所有土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の五第一項に規定する超短期所有土地の譲渡等をいう。)が同条第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき自治省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
3 前条第三項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第三項中「附則第三十三条の三第一項」とあるのは「附則第三十三条の四第一項」と、「土地等」とあるのは「超短期所有土地等」と、「第二十八条の四第六項第二号」とあるのは「第二十八条の五第三項によつて準用される同法第二十八条の四第六項第二号」と読み替えるものとする。
4 前三項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第三十二条第一項及び第二項、第三十五条並びに第三十七条」とあるのは「第三百十三条第一項及び第二項、第三百十四条の三並びに第三百十四条の五」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と、「百分の四」とあるのは「百分の十一」と読み替えるものとする。
附則第三十四条第三項第一号中「第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに」を「第三十四条第一項第十号から第十一号まで及び」に改め、同項第二号中「第三十一条第四項第二号」を「第三十一条第五項第二号」に改め、同項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同条第四項中「第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに」を「第三十四条第一項第十号から第十一号まで及び」に、「第三百十四条の二第一項第十号及び第十一号並びに」を「第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで及び」に改め、「、「第三十七条の三第一項」とあるのは「第三百十四条の八第一項」と」を削る。
附則第三十四条の二第一項及び第二項並びに第三十四条の三第一項中「昭和六十一年度から昭和六十三年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十六年度まで」に改める。
附則第三十五条第一項第二号中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改め、同条第三項中「第二十八条の四第三項第一号から第三号まで」を「第二十八条の四第四項第一号から第三号まで」に改め、同条第四項中「(第五号を除く。)」を削り、同条第五項を次のように改める。
5 租税特別措置法第三十二条第三項に規定する譲渡所得については、第一項中「十年以下」とあるのは、「五年以下」として、同項の規定を適用する。
附則第三十五条第六項中「、前項中「第三十七条の三第一項」とあるのは「第三百十四条の八第一項」と」を削る。
附則第三十五条の四に次の一項を加える。
2 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が附則第三十三条の四第一項の事業所得又は雑所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とあるのは、「附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額」と読み替えるものとする。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表(第五十条の六、第五十条の八、附則第七条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
100,000
104,000
900
8,000
円未満
0
104,000
108,000
900
8,000
12,000
0
108,000
112,000
900
12,000
16,000
100
112,000
116,000
1,000
16,000
20,000
100
116,000
120,000
1,000
20,000
24,000
100
120,000
124,000
1,000
24,000
28,000
200
124,000
128,000
1,100
28,000
32,000
200
128,000
132,000
1,100
32,000
36,000
200
132,000
136,000
1,100
36,000
40,000
300
136,000
140,000
1,200
40,000
44,000
300
140,000
144,000
1,200
44,000
48,000
300
144,000
148,000
1,200
48,000
52,000
400
148,000
152,000
1,300
52,000
56,000
400
152,000
156,000
1,300
56,000
60,000
500
156,000
160,000
1,400
60,000
64,000
500
160,000
164,000
1,400
64,000
68,000
500
164,000
168,000
1,400
68,000
72,000
600
168,000
172,000
1,500
72,000
76,000
600
172,000
176,000
1,500
76,000
80,000
600
176,000
180,000
1,500
80,000
84,000
700
180,000
184,000
1,600
84,000
88,000
700
184,000
188,000
1,600
88,000
92,000
700
188,000
192,000
1,600
92,000
96,000
800
192,000
196,000
1,700
96,000
100,000
800
196,000
200,000
1,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
200,000
204,000
1,800
348,000
356,000
3,100
204,000
208,000
1,800
356,000
364,000
3,200
208,000
212,000
1,800
364,000
372,000
3,200
212,000
216,000
1,900
372,000
380,000
3,300
216,000
220,000
1,900
380,000
388,000
3,400
220,000
224,000
1,900
388,000
396,000
3,400
224,000
228,000
2,000
396,000
404,000
3,500
228,000
232,000
2,000
404,000
412,000
3,600
232,000
236,000
2,000
412,000
420,000
3,700
236,000
240,000
2,100
420,000
428,000
3,700
240,000
244,000
2,100
428,000
436,000
3,800
244,000
248,000
2,100
436,000
444,000
3,900
248,000
252,000
2,200
444,000
452,000
3,900
252,000
260,000
2,200
452,000
460,000
4,000
260,000
268,000
2,300
460,000
468,000
4,100
268,000
276,000
2,400
468,000
476,000
4,200
276,000
284,000
2,400
476,000
484,000
4,200
284,000
292,000
2,500
484,000
492,000
4,300
292,000
300,000
2,600
492,000
500,000
4,400
300,000
308,000
2,700
500,000
508,000
4,500
308,000
316,000
2,700
508,000
516,000
4,500
316,000
324,000
2,800
516,000
524,000
4,600
324,000
332,000
2,900
524,000
532,000
4,700
332,000
340,000
2,900
532,000
540,000
4,700
340,000
348,000
3,000
540,000
548,000
4,800
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
548,000
556,000
4,900
748,000
756,000
6,700
556,000
564,000
5,000
756,000
764,000
6,800
564,000
572,000
5,000
764,000
772,000
6,800
572,000
580,000
5,100
772,000
780,000
6,900
580,000
588,000
5,200
780,000
792,000
7,000
588,000
596,000
5,200
792,000
804,000
7,100
596,000
604,000
5,300
804,000
816,000
7,200
604,000
612,000
5,400
816,000
828,000
7,300
612,000
620,000
5,500
828,000
840,000
7,400
620,000
628,000
5,500
840,000
852,000
7,500
628,000
636,000
5,600
852,000
864,000
7,600
636,000
644,000
5,700
864,000
876,000
7,700
644,000
652,000
5,700
876,000
888,000
7,800
652,000
660,000
5,800
888,000
900,000
7,900
660,000
668,000
5,900
900,000
912,000
8,100
668,000
676,000
6,000
912,000
924,000
8,200
676,000
684,000
6,000
924,000
936,000
8,300
684,000
692,000
6,100
936,000
948,000
8,400
692,000
700,000
6,200
948,000
960,000
8,500
700,000
708,000
6,300
960,000
972,000
8,600
708,000
716,000
6,300
972,000
984,000
8,700
716,000
724,000
6,400
984,000
996,000
8,800
724,000
732,000
6,500
996,000
1,008,000
8,900
732,000
740,000
6,500
1,008,000
1,020,000
9,000
740,000
748,000
6,600
1,020,000
1,032,000
9,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,032,000
1,044,000
9,200
1,332,000
1,344,000
11,900
1,044,000
1,056,000
9,300
1,344,000
1,356,000
12,000
1,056,000
1,068,000
9,500
1,356,000
1,368,000
12,200
1,068,000
1,080,000
9,600
1,368,000
1,380,000
12,300
1,080,000
1,092,000
9,700
1,380,000
1,392,000
12,400
1,092,000
1,104,000
9,800
1,392,000
1,404,000
12,500
1,104,000
1,116,000
9,900
1,404,000
1,416,000
12,600
1,116,000
1,128,000
10,000
1,416,000
1,428,000
12,700
1,128,000
1,140,000
10,100
1,428,000
1,440,000
12,800
1,140,000
1,152,000
10,200
1,440,000
1,452,000
12,900
1,152,000
1,164,000
10,300
1,452,000
1,464,000
13,000
1,164,000
1,176,000
10,400
1,464,000
1,476,000
13,100
1,176,000
1,188,000
10,500
1,476,000
1,488,000
13,200
1,188,000
1,200,000
10,600
1,488,000
1,500,000
13,300
1,200,000
1,212,000
10,800
1,500,000
1,512,000
13,500
1,212,000
1,224,000
10,900
1,512,000
1,524,000
13,600
1,224,000
1,236,000
11,000
1,524,000
1,536,000
13,700
1,236,000
1,248,000
11,100
1,536,000
1,548,000
13,800
1,248,000
1,260,000
11,200
1,548,000
1,560,000
13,900
1,260,000
1,272,000
11,300
1,560,000
1,576,000
14,000
1,272,000
1,284,000
11,400
1,576,000
1,592,000
14,100
1,284,000
1,296,000
11,500
1,592,000
1,608,000
14,300
1,296,000
1,308,000
11,600
1,608,000
1,624,000
14,400
1,308,000
1,320,000
11,700
1,624,000
1,640,000
14,600
1,320,000
1,332,000
11,800
1,640,000
1,656,000
14,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,656,000
1,672,000
14,900
2,056,000
2,072,000
18,500
1,672,000
1,688,000
15,000
2,072,000
2,088,000
18,600
1,688,000
1,704,000
15,100
2,088,000
2,104,000
18,700
1,704,000
1,720,000
15,300
2,104,000
2,120,000
18,900
1,720,000
1,736,000
15,400
2,120,000
2,136,000
19,000
1,736,000
1,752,000
15,600
2,136,000
2,152,000
19,200
1,752,000
1,768,000
15,700
2,152,000
2,168,000
19,300
1,768,000
1,784,000
15,900
2,168,000
2,184,000
19,500
1,784,000
1,800,000
16,000
2,184,000
2,200,000
19,600
1,800,000
1,816,000
16,200
2,200,000
2,216,000
19,800
1,816,000
1,832,000
16,300
2,216,000
2,232,000
19,900
1,832,000
1,848,000
16,400
2,232,000
2,248,000
20,000
1,848,000
1,864,000
16,600
2,248,000
2,264,000
20,200
1,864,000
1,880,000
16,700
2,264,000
2,280,000
20,300
1,880,000
1,896,000
16,900
2,280,000
2,296,000
20,500
1,896,000
1,912,000
17,000
2,296,000
2,312,000
20,600
1,912,000
1,928,000
17,200
2,312,000
2,328,000
20,800
1,928,000
1,944,000
17,300
2,328,000
2,344,000
20,900
1,944,000
1,960,000
17,400
2,344,000
2,360,000
21,000
1,960,000
1,976,000
17,600
2,360,000
2,376,000
21,200
1,976,000
1,992,000
17,700
2,376,000
2,392,000
21,300
1,992,000
2,008,000
17,900
2,392,000
2,408,000
21,500
2,008,000
2,024,000
18,000
2,408,000
2,424,000
21,600
2,024,000
2,040,000
18,200
2,424,000
2,440,000
21,800
2,040,000
2,056,000
18,300
2,440,000
2,456,000
21,900
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,456,000
2,472,000
22,100
2,920,000
2,940,000
27,700
2,472,000
2,488,000
22,200
2,940,000
2,960,000
27,900
2,488,000
2,504,000
22,300
2,960,000
2,980,000
28,200
2,504,000
2,520,000
22,500
2,980,000
3,000,000
28,500
2,520,000
2,536,000
22,600
3,000,000
3,020,000
28,800
2,536,000
2,552,000
22,800
3,020,000
3,040,000
29,000
2,552,000
2,568,000
22,900
3,040,000
3,060,000
29,300
2,568,000
2,584,000
23,100
3,060,000
3,080,000
29,600
2,584,000
2,600,000
23,200
3,080,000
3,100,000
29,800
2,600,000
2,620,000
23,400
3,100,000
3,120,000
30,100
2,620,000
2,640,000
23,600
3,120,000
3,140,000
30,400
2,640,000
2,660,000
23,900
3,140,000
3,160,000
30,600
2,660,000
2,680,000
24,200
3,160,000
3,180,000
30,900
2,680,000
2,700,000
24,400
3,180,000
3,200,000
31,200
2,700,000
2,720,000
24,700
3,200,000
3,220,000
31,500
2,720,000
2,740,000
25,000
3,220,000
3,240,000
31,700
2,740,000
2,760,000
25,200
3,240,000
3,260,000
32,000
2,760,000
2,780,000
25,500
3,260,000
3,280,000
32,300
2,780,000
2,800,000
25,800
3,280,000
3,300,000
32,500
2,800,000
2,820,000
26,100
3,300,000
3,320,000
32,800
2,820,000
2,840,000
26,300
3,320,000
3,340,000
33,100
2,840,000
2,860,000
26,600
3,340,000
3,360,000
33,300
2,860,000
2,880,000
26,900
3,360,000
3,380,000
33,600
2,880,000
2,900,000
27,100
3,380,000
3,400,000
33,900
2,900,000
2,920,000
27,400
3,400,000
3,420,000
34,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
3,420,000
3,440,000
34,400
3,920,000
3,940,000
41,200
3,440,000
3,460,000
34,700
3,940,000
3,960,000
41,400
3,460,000
3,480,000
35,000
3,960,000
3,980,000
41,700
3,480,000
3,500,000
35,200
3,980,000
4,000,000
42,000
3,500,000
3,520,000
35,500
4,000,000
4,020,000
42,300
3,520,000
3,540,000
35,800
4,020,000
4,040,000
42,500
3,540,000
3,560,000
36,000
4,040,000
4,060,000
42,800
3,560,000
3,580,000
36,300
4,060,000
4,080,000
43,100
3,580,000
3,600,000
36,600
4,080,000
4,100,000
43,300
3,600,000
3,620,000
36,900
4,100,000
4,120,000
43,600
3,620,000
3,640,000
37,100
4,120,000
4,140,000
43,900
3,640,000
3,660,000
37,400
4,140,000
4,160,000
44,100
3,660,000
3,680,000
37,700
4,160,000
4,180,000
44,400
3,680,000
3,700,000
37,900
4,180,000
4,200,000
44,700
3,700,000
3,720,000
38,200
4,200,000
4,220,000
45,000
3,720,000
3,740,000
38,500
4,220,000
4,240,000
45,200
3,740,000
3,760,000
38,700
4,240,000
4,260,000
45,500
3,760,000
3,780,000
39,000
4,260,000
4,280,000
45,800
3,780,000
3,800,000
39,300
4,280,000
4,300,000
46,000
3,800,000
3,820,000
39,600
4,300,000
4,320,000
46,300
3,820,000
3,840,000
39,800
4,320,000
4,340,000
46,600
3,840,000
3,860,000
40,100
4,340,000
4,360,000
46,800
3,860,000
3,880,000
40,400
4,360,000
4,380,000
47,100
3,880,000
3,900,000
40,600
4,380,000
4,400,000
47,400
3,900,000
3,920,000
40,900
4,400,000
4,420,000
47,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
4,420,000
4,440,000
47,900
4,920,000
4,940,000
54,700
4,440,000
4,460,000
48,200
4,940,000
4,960,000
54,900
4,460,000
4,480,000
48,500
4,960,000
4,980,000
55,200
4,480,000
4,500,000
48,700
4,980,000
5,000,000
55,500
4,500,000
4,520,000
49,000
5,000,000
5,020,000
55,800
4,520,000
4,540,000
49,300
5,020,000
5,040,000
56,000
4,540,000
4,560,000
49,500
5,040,000
5,060,000
56,300
4,560,000
4,580,000
49,800
5,060,000
5,080,000
56,600
4,580,000
4,600,000
50,100
5,080,000
5,100,000
56,800
4,600,000
4,620,000
50,400
5,100,000
5,120,000
57,100
4,620,000
4,640,000
50,600
5,120,000
5,140,000
57,400
4,640,000
4,660,000
50,900
5,140,000
5,160,000
57,600
4,660,000
4,680,000
51,200
5,160,000
5,180,000
57,900
4,680,000
4,700,000
51,400
5,180,000
5,200,000
58,200
4,700,000
4,720,000
51,700
5,200,000
5,220,000
58,500
4,720,000
4,740,000
52,000
5,220,000
5,240,000
58,700
4,740,000
4,760,000
52,200
5,240,000
5,260,000
59,000
4,760,000
4,780,000
52,500
5,260,000
5,280,000
59,300
4,780,000
4,800,000
52,800
5,280,000
5,300,000
59,500
4,800,000
4,820,000
53,100
5,300,000
5,320,000
59,800
4,820,000
4,840,000
53,300
5,320,000
5,340,000
60,100
4,840,000
4,860,000
53,600
5,340,000
5,360,000
60,300
4,860,000
4,880,000
53,900
5,360,000
5,380,000
60,600
4,880,000
4,900,000
54,100
5,380,000
5,400,000
60,900
4,900,000
4,920,000
54,400
5,400,000
5,420,000
61,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
5,420,000
5,440,000
61,400
5,920,000
5,940,000
68,200
5,440,000
5,460,000
61,700
5,940,000
5,960,000
68,400
5,460,000
5,480,000
62,000
5,960,000
5,980,000
68,700
5,480,000
5,500,000
62,200
5,980,000
6,000,000
69,000
5,500,000
5,520,000
62,500
6,000,000
6,020,000
69,300
5,520,000
5,540,000
62,800
6,020,000
6,040,000
69,600
5,540,000
5,560,000
63,000
6,040,000
6,060,000
70,000
5,560,000
5,580,000
63,300
6,060,000
6,080,000
70,300
5,580,000
5,600,000
63,600
6,080,000
6,100,000
70,700
5,600,000
5,620,000
63,900
6,100,000
6,120,000
71,100
5,620,000
5,640,000
64,100
6,120,000
6,140,000
71,400
5,640,000
5,660,000
64,400
6,140,000
6,160,000
71,800
5,660,000
5,680,000
64,700
6,160,000
6,180,000
72,100
5,680,000
5,700,000
64,900
6,180,000
6,200,000
72,500
5,700,000
5,720,000
65,200
6,200,000
6,220,000
72,900
5,720,000
5,740,000
65,500
6,220,000
6,240,000
73,200
5,740,000
5,760,000
65,700
6,240,000
6,260,000
73,600
5,760,000
5,780,000
66,000
6,260,000
6,280,000
73,900
5,780,000
5,800,000
66,300
6,280,000
6,300,000
74,300
5,800,000
5,820,000
66,600
6,300,000
6,320,000
74,700
5,820,000
5,840,000
66,800
6,320,000
6,340,000
75,000
5,840,000
5,860,000
67,100
6,340,000
6,360,000
75,400
5,860,000
5,880,000
67,400
6,360,000
6,380,000
75,700
5,880,000
5,900,000
67,600
6,380,000
6,400,000
76,100
5,900,000
5,920,000
67,900
6,400,000
6,420,000
76,500
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,420,000
6,440,000
76,800
6,920,000
6,940,000
85,800
6,440,000
6,460,000
77,200
6,940,000
6,960,000
86,200
6,460,000
6,480,000
77,500
6,960,000
6,980,000
86,500
6,480,000
6,500,000
77,900
6,980,000
7,000,000
86,900
6,500,000
6,520,000
78,300
7,000,000
7,020,000
87,300
6,520,000
6,540,000
78,600
7,020,000
7,040,000
87,600
6,540,000
6,560,000
79,000
7,040,000
7,060,000
88,000
6,560,000
6,580,000
79,300
7,060,000
7,080,000
88,300
6,580,000
6,600,000
79,700
7,080,000
7,100,000
88,700
6,600,000
6,620,000
80,100
7,100,000
7,120,000
89,100
6,620,000
6,640,000
80,400
7,120,000
7,140,000
89,400
6,640,000
6,660,000
80,800
7,140,000
7,160,000
89,800
6,660,000
6,680,000
81,100
7,160,000
7,180,000
90,100
6,680,000
6,700,000
81,500
7,180,000
7,200,000
90,500
6,700,000
6,720,000
81,900
7,200,000
7,220,000
90,900
6,720,000
6,740,000
82,200
7,220,000
7,240,000
91,200
6,740,000
6,760,000
82,600
7,240,000
7,260,000
91,600
6,760,000
6,780,000
82,900
7,260,000
7,280,000
91,900
6,780,000
6,800,000
83,300
7,280,000
7,300,000
92,300
6,800,000
6,820,000
83,700
7,300,000
7,320,000
92,700
6,820,000
6,840,000
84,000
7,320,000
7,340,000
93,000
6,840,000
6,860,000
84,400
7,340,000
7,360,000
93,400
6,860,000
6,880,000
84,700
7,360,000
7,380,000
93,700
6,880,000
6,900,000
85,100
7,380,000
7,400,000
94,100
6,900,000
6,920,000
85,500
7,400,000
7,420,000
94,500
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,420,000
7,440,000
94,800
7,620,000
7,640,000
98,400
7,440,000
7,460,000
95,200
7,640,000
7,660,000
98,800
7,460,000
7,480,000
95,500
7,660,000
7,680,000
99,100
7,480,000
7,500,000
95,900
7,680,000
7,700,000
99,500
7,500,000
7,520,000
96,300
7,700,000
7,720,000
99,900
7,520,000
7,540,000
96,600
7,720,000
7,740,000
100,200
7,540,000
7,560,000
97,000
7,740,000
7,760,000
100,600
7,560,000
7,580,000
97,300
7,760,000
7,780,000
100,900
7,580,000
7,600,000
97,700
7,780,000
7,800,000
101,300
7,600,000
7,620,000
98,100
7,800,000
7,820,000
101,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,820,000
7,840,000
102,000
8,000,000
円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から38,700円を控除した金額
7,840,000
7,860,000
102,400
7,860,000
7,880,000
102,700
7,880,000
7,900,000
103,100
7,900,000
7,920,000
103,500
7,920,000
7,940,000
103,800
7,940,000
7,960,000
104,200
7,960,000
7,980,000
104,500
7,980,000
8,000,000
104,900
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
別表第二 退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表(第三百二十八条の六、第三百二十八条の十三、附則第七条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
100,000
104,000
1,300
8,000
円未満
0
104,000
108,000
1,400
8,000
12,000
100
108,000
112,000
1,400
12,000
16,000
100
112,000
116,000
1,500
16,000
20,000
200
116,000
120,000
1,500
20,000
24,000
200
120,000
124,000
1,600
24,000
28,000
300
124,000
128,000
1,600
28,000
32,000
300
128,000
132,000
1,700
32,000
36,000
400
132,000
136,000
1,700
36,000
40,000
400
136,000
140,000
1,800
40,000
44,000
500
140,000
144,000
1,800
44,000
48,000
500
144,000
148,000
1,900
48,000
52,000
600
148,000
152,000
1,900
52,000
56,000
700
152,000
156,000
2,000
56,000
60,000
700
156,000
160,000
2,100
60,000
64,000
800
160,000
164,000
2,100
64,000
68,000
800
164,000
168,000
2,200
68,000
72,000
900
168,000
172,000
2,200
72,000
76,000
900
172,000
176,000
2,300
76,000
80,000
1,000
176,000
180,000
2,300
80,000
84,000
1,000
180,000
184,000
2,400
84,000
88,000
1,100
184,000
188,000
2,400
88,000
92,000
1,100
188,000
192,000
2,500
92,000
96,000
1,200
192,000
196,000
2,500
96,000
100,000
1,200
196,000
200,000
2,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
200,000
204,000
2,700
348,000
356,000
4,600
204,000
208,000
2,700
356,000
364,000
4,800
208,000
212,000
2,800
364,000
372,000
4,900
212,000
216,000
2,800
372,000
380,000
5,000
216,000
220,000
2,900
380,000
388,000
5,100
220,000
224,000
2,900
388,000
396,000
5,200
224,000
228,000
3,000
396,000
404,000
5,300
228,000
232,000
3,000
404,000
412,000
5,400
232,000
236,000
3,100
412,000
420,000
5,500
236,000
240,000
3,100
420,000
428,000
5,600
240,000
244,000
3,200
428,000
436,000
5,700
244,000
248,000
3,200
436,000
444,000
5,800
248,000
252,000
3,300
444,000
452,000
5,900
252,000
260,000
3,400
452,000
460,000
6,100
260,000
268,000
3,500
460,000
468,000
6,200
268,000
276,000
3,600
468,000
476,000
6,300
276,000
284,000
3,700
476,000
484,000
6,400
284,000
292,000
3,800
484,000
492,000
6,500
292,000
300,000
3,900
492,000
500,000
6,600
300,000
308,000
4,000
500,000
508,000
6,700
308,000
316,000
4,100
508,000
516,000
6,800
316,000
324,000
4,200
516,000
524,000
6,900
324,000
332,000
4,300
524,000
532,000
7,000
332,000
340,000
4,400
532,000
540,000
7,100
340,000
348,000
4,500
540,000
548,000
7,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
548,000
556,000
7,300
748,000
756,000
10,000
556,000
564,000
7,500
756,000
764,000
10,200
564,000
572,000
7,600
764,000
772,000
10,300
572,000
580,000
7,700
772,000
780,000
10,400
580,000
588,000
7,800
780,000
792,000
10,500
588,000
596,000
7,900
792,000
804,000
10,600
596,000
604,000
8,000
804,000
816,000
10,800
604,000
612,000
8,100
816,000
828,000
11,000
612,000
620,000
8,200
828,000
840,000
11,100
620,000
628,000
8,300
840,000
852,000
11,300
628,000
636,000
8,400
852,000
864,000
11,500
636,000
644,000
8,500
864,000
876,000
11,600
644,000
652,000
8,600
876,000
888,000
11,800
652,000
660,000
8,800
888,000
900,000
11,900
660,000
668,000
8,900
900,000
912,000
12,100
668,000
676,000
9,000
912,000
924,000
12,300
676,000
684,000
9,100
924,000
936,000
12,400
684,000
692,000
9,200
936,000
948,000
12,600
692,000
700,000
9,300
948,000
960,000
12,700
700,000
708,000
9,400
960,000
972,000
12,900
708,000
716,000
9,500
972,000
984,000
13,100
716,000
724,000
9,600
984,000
996,000
13,200
724,000
732,000
9,700
996,000
1,008,000
13,400
732,000
740,000
9,800
1,008,000
1,020,000
13,600
740,000
748,000
9,900
1,020,000
1,032,000
13,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,032,000
1,044,000
13,900
1,332,000
1,344,000
19,100
1,044,000
1,056,000
14,000
1,344,000
1,356,000
19,400
1,056,000
1,068,000
14,200
1,356,000
1,368,000
19,700
1,068,000
1,080,000
14,400
1,368,000
1,380,000
19,900
1,080,000
1,092,000
14,500
1,380,000
1,392,000
20,200
1,092,000
1,104,000
14,700
1,392,000
1,404,000
20,500
1,104,000
1,116,000
14,900
1,404,000
1,416,000
20,700
1,116,000
1,128,000
15,000
1,416,000
1,428,000
21,000
1,128,000
1,140,000
15,200
1,428,000
1,440,000
21,300
1,140,000
1,152,000
15,300
1,440,000
1,452,000
21,600
1,152,000
1,164,000
15,500
1,452,000
1,464,000
21,800
1,164,000
1,176,000
15,700
1,464,000
1,476,000
22,100
1,176,000
1,188,000
15,800
1,476,000
1,488,000
22,400
1,188,000
1,200,000
16,000
1,488,000
1,500,000
22,600
1,200,000
1,212,000
16,200
1,500,000
1,512,000
22,900
1,212,000
1,224,000
16,400
1,512,000
1,524,000
23,200
1,224,000
1,236,000
16,700
1,524,000
1,536,000
23,400
1,236,000
1,248,000
17,000
1,536,000
1,548,000
23,700
1,248,000
1,260,000
17,200
1,548,000
1,560,000
24,000
1,260,000
1,272,000
17,500
1,560,000
1,576,000
24,300
1,272,000
1,284,000
17,800
1,576,000
1,592,000
24,600
1,284,000
1,296,000
18,000
1,592,000
1,608,000
25,000
1,296,000
1,308,000
18,300
1,608,000
1,624,000
25,300
1,308,000
1,320,000
18,600
1,624,000
1,640,000
25,700
1,320,000
1,332,000
18,900
1,640,000
1,656,000
26,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,656,000
1,672,000
26,400
2,056,000
2,072,000
35,400
1,672,000
1,688,000
26,800
2,072,000
2,088,000
35,800
1,688,000
1,704,000
27,100
2,088,000
2,104,000
36,100
1,704,000
1,720,000
27,500
2,104,000
2,120,000
36,500
1,720,000
1,736,000
27,900
2,120,000
2,136,000
36,900
1,736,000
1,752,000
28,200
2,136,000
2,152,000
37,200
1,752,000
1,768,000
28,600
2,152,000
2,168,000
37,600
1,768,000
1,784,000
28,900
2,168,000
2,184,000
37,900
1,784,000
1,800,000
29,300
2,184,000
2,200,000
38,300
1,800,000
1,816,000
29,700
2,200,000
2,216,000
38,700
1,816,000
1,832,000
30,000
2,216,000
2,232,000
39,000
1,832,000
1,848,000
30,400
2,232,000
2,248,000
39,400
1,848,000
1,864,000
30,700
2,248,000
2,264,000
39,700
1,864,000
1,880,000
31,100
2,264,000
2,280,000
40,100
1,880,000
1,896,000
31,500
2,280,000
2,296,000
40,500
1,896,000
1,912,000
31,800
2,296,000
2,312,000
40,800
1,912,000
1,928,000
32,200
2,312,000
2,328,000
41,200
1,928,000
1,944,000
32,500
2,328,000
2,344,000
41,500
1,944,000
1,960,000
32,900
2,344,000
2,360,000
41,900
1,960,000
1,976,000
33,300
2,360,000
2,376,000
42,300
1,976,000
1,992,000
33,600
2,376,000
2,392,000
42,600
1,992,000
2,008,000
34,000
2,392,000
2,408,000
43,000
2,008,000
2,024,000
34,300
2,408,000
2,424,000
43,300
2,024,000
2,040,000
34,700
2,424,000
2,440,000
43,700
2,040,000
2,056,000
35,100
2,440,000
2,456,000
44,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,456,000
2,472,000
44,400
2,920,000
2,940,000
57,700
2,472,000
2,488,000
44,800
2,940,000
2,960,000
58,400
2,488,000
2,504,000
45,100
2,960,000
2,980,000
59,000
2,504,000
2,520,000
45,500
2,980,000
3,000,000
59,600
2,520,000
2,536,000
45,900
3,000,000
3,020,000
60,300
2,536,000
2,552,000
46,200
3,020,000
3,040,000
60,900
2,552,000
2,568,000
46,600
3,040,000
3,060,000
61,500
2,568,000
2,584,000
46,900
3,060,000
3,080,000
62,100
2,584,000
2,600,000
47,300
3,080,000
3,100,000
62,800
2,600,000
2,620,000
47,700
3,100,000
3,120,000
63,400
2,620,000
2,640,000
48,300
3,120,000
3,140,000
64,000
2,640,000
2,660,000
48,900
3,140,000
3,160,000
64,700
2,660,000
2,680,000
49,500
3,160,000
3,180,000
65,300
2,680,000
2,700,000
50,200
3,180,000
3,200,000
65,900
2,700,000
2,720,000
50,800
3,200,000
3,220,000
66,600
2,720,000
2,740,000
51,400
3,220,000
3,240,000
67,200
2,740,000
2,760,000
52,100
3,240,000
3,260,000
67,800
2,760,000
2,780,000
52,700
3,260,000
3,280,000
68,400
2,780,000
2,800,000
53,300
3,280,000
3,300,000
69,100
2,800,000
2,820,000
54,000
3,300,000
3,320,000
69,700
2,820,000
2,840,000
54,600
3,320,000
3,340,000
70,300
2,840,000
2,860,000
55,200
3,340,000
3,360,000
71,000
2,860,000
2,880,000
55,800
3,360,000
3,380,000
71,600
2,880,000
2,900,000
56,500
3,380,000
3,400,000
72,200
2,900,000
2,920,000
57,100
3,400,000
3,420,000
72,900
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
3,420,000
3,440,000
73,500
3,920,000
3,940,000
89,200
3,440,000
3,460,000
74,100
3,940,000
3,960,000
89,900
3,460,000
3,480,000
74,700
3,960,000
3,980,000
90,500
3,480,000
3,500,000
75,400
3,980,000
4,000,000
91,100
3,500,000
3,520,000
76,000
4,000,000
4,020,000
91,800
3,520,000
3,540,000
76,600
4,020,000
4,040,000
92,400
3,540,000
3,560,000
77,300
4,040,000
4,060,000
93,000
3,560,000
3,580,000
77,900
4,060,000
4,080,000
93,600
3,580,000
3,600,000
78,500
4,080,000
4,100,000
94,300
3,600,000
3,620,000
79,200
4,100,000
4,120,000
94,900
3,620,000
3,640,000
79,800
4,120,000
4,140,000
95,500
3,640,000
3,660,000
80,400
4,140,000
4,160,000
96,200
3,660,000
3,680,000
81,000
4,160,000
4,180,000
96,800
3,680,000
3,700,000
81,700
4,180,000
4,200,000
97,400
3,700,000
3,720,000
82,300
4,200,000
4,220,000
98,100
3,720,000
3,740,000
82,900
4,220,000
4,240,000
98,700
3,740,000
3,760,000
83,600
4,240,000
4,260,000
99,300
3,760,000
3,780,000
84,200
4,260,000
4,280,000
99,900
3,780,000
3,800,000
84,800
4,280,000
4,300,000
100,600
3,800,000
3,820,000
85,500
4,300,000
4,320,000
101,200
3,820,000
3,840,000
86,100
4,320,000
4,340,000
101,800
3,840,000
3,860,000
86,700
4,340,000
4,360,000
102,500
3,860,000
3,880,000
87,300
4,360,000
4,380,000
103,100
3,880,000
3,900,000
88,000
4,380,000
4,400,000
103,700
3,900,000
3,920,000
88,600
4,400,000
4,420,000
104,400
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
4,420,000
4,440,000
105,000
4,920,000
4,940,000
120,700
4,440,000
4,460,000
105,600
4,940,000
4,960,000
121,400
4,460,000
4,480,000
106,200
4,960,000
4,980,000
122,000
4,480,000
4,500,000
106,900
4,980,000
5,000,000
122,600
4,500,000
4,520,000
107,500
5,000,000
5,020,000
123,300
4,520,000
4,540,000
108,100
5,020,000
5,040,000
123,900
4,540,000
4,560,000
108,800
5,040,000
5,060,000
124,500
4,560,000
4,580,000
109,400
5,060,000
5,080,000
125,100
4,580,000
4,600,000
110,000
5,080,000
5,100,000
125,800
4,600,000
4,620,000
110,700
5,100,000
5,120,000
126,400
4,620,000
4,640,000
111,300
5,120,000
5,140,000
127,000
4,640,000
4,660,000
111,900
5,140,000
5,160,000
127,700
4,660,000
4,680,000
112,500
5,160,000
5,180,000
128,300
4,680,000
4,700,000
113,200
5,180,000
5,200,000
128,900
4,700,000
4,720,000
113,800
5,200,000
5,220,000
129,600
4,720,000
4,740,000
114,400
5,220,000
5,240,000
130,200
4,740,000
4,760,000
115,100
5,240,000
5,260,000
130,800
4,760,000
4,780,000
115,700
5,260,000
5,280,000
131,400
4,780,000
4,800,000
116,300
5,280,000
5,300,000
132,100
4,800,000
4,820,000
117,000
5,300,000
5,320,000
132,700
4,820,000
4,840,000
117,600
5,320,000
5,340,000
133,300
4,840,000
4,860,000
118,200
5,340,000
5,360,000
134,000
4,860,000
4,880,000
118,800
5,360,000
5,380,000
134,600
4,880,000
4,900,000
119,500
5,380,000
5,400,000
135,200
4,900,000
4,920,000
120,100
5,400,000
5,420,000
135,900
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
5,420,000
5,440,000
136,500
5,920,000
5,940,000
152,200
5,440,000
5,460,000
137,100
5,940,000
5,960,000
152,900
5,460,000
5,480,000
137,700
5,960,000
5,980,000
153,500
5,480,000
5,500,000
138,400
5,980,000
6,000,000
154,100
5,500,000
5,520,000
139,000
6,000,000
6,020,000
154,800
5,520,000
5,540,000
139,600
6,020,000
6,040,000
155,500
5,540,000
5,560,000
140,300
6,040,000
6,060,000
156,200
5,560,000
5,580,000
140,900
6,060,000
6,080,000
156,900
5,580,000
5,600,000
141,500
6,080,000
6,100,000
157,600
5,600,000
5,620,000
142,200
6,100,000
6,120,000
158,400
5,620,000
5,640,000
142,800
6,120,000
6,140,000
159,100
5,640,000
5,660,000
143,400
6,140,000
6,160,000
159,800
5,660,000
5,680,000
144,000
6,160,000
6,180,000
160,500
5,680,000
5,700,000
144,700
6,180,000
6,200,000
161,200
5,700,000
5,720,000
145,300
6,200,000
6,220,000
162,000
5,720,000
5,740,000
145,900
6,220,000
6,240,000
162,700
5,740,000
5,760,000
146,600
6,240,000
6,260,000
163,400
5,760,000
6,780,000
147,200
6,260,000
6,280,000
164,100
5,780,000
5,800,000
147,800
6,280,000
6,300,000
164,800
5,800,000
5,820,000
148,500
6,300,000
6,320,000
165,600
5,820,000
5,840,000
149,100
6,320,000
6,340,000
166,300
5,840,000
5,860,000
149,700
6,340,000
6,360,000
167,000
5,860,000
5,880,000
150,300
6,360,000
6,380,000
167,700
5,880,000
5,900,000
151,000
6,380,000
6,400,000
168,400
5,900,000
5,920,000
151,600
6,400,000
6,420,000
169,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,420,000
6,440,000
169,900
6,920,000
6,940,000
187,900
6,440,000
6,460,000
170,600
6,940,000
6,960,000
188,600
6,460,000
6,480,000
171,300
6,960,000
6,980,000
189,300
6,480,000
6,500,000
172,000
7,980,000
7,000,000
190,000
6,500,000
6,520,000
172,800
7,000,000
7,020,000
190,800
6,520,000
6,540,000
173,500
7,020,000
7,040,000
191,500
6,540,000
6,560,000
174,200
7,040,000
7,060,000
192,200
6,560,000
6,580,000
174,900
7,060,000
7,080,000
192,900
6,580,000
6,600,000
175,600
7,080,000
7,100,000
193,600
6,600,000
6,620,000
176,400
7,100,000
7,120,000
194,400
6,620,000
6,640,000
177,100
7,120,000
7,140,000
195,100
6,640,000
6,660,000
177,800
7,140,000
7,160,000
195,800
6,660,000
6,680,000
178,500
7,160,000
7,180,000
196,500
6,680,000
6,700,000
179,200
7,180,000
7,200,000
197,200
6,700,000
6,720,000
180,000
7,200,000
7,220,000
198,000
6,720,000
6,740,000
180,700
7,220,000
7,240,000
198,700
6,740,000
6,760,000
181,400
7,240,000
7,260,000
199,400
6,760,000
6,780,000
182,100
7,260,000
7,280,000
200,100
6,780,000
6,800,000
182,800
7,280,000
7,300,000
200,800
6,800,000
6,820,000
183,600
7,300,000
7,320,000
201,600
6,820,000
6,840,000
184,300
7,320,000
7,340,000
202,300
6,840,000
6,860,000
185,000
7,340,000
7,360,000
203,000
6,860,000
6,880,000
185,700
7,360,000
7,380,000
203,700
6,880,000
6,900,000
186,400
7,380,000
7,400,000
204,400
6,900,000
6,920,000
187,200
7,400,000
7,420,000
205,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,420,000
7,440,000
205,900
7,720,000
7,740,000
216,700
7,440,000
7,460,000
206,600
7,740,000
7,760,000
217,400
7,460,000
7,480,000
207,300
7,760,000
7,780,000
218,100
7,480,000
7,500,000
208,000
7,780,000
7,800,000
218,800
7,500,000
7,520,000
208,800
7,800,000
7,820,000
219,600
7,520,000
7,540,000
209,500
7,820,000
7,840,000
220,300
7,540,000
7,560,000
210,200
7,840,000
7,860,000
221,000
7,560,000
7,580,000
210,900
7,860,000
7,880,000
221,700
7,580,000
7,600,000
211,600
7,880,000
7,900,000
222,400
7,600,000
7,620,000
212,400
7,900,000
7,920,000
223,200
7,620,000
7,640,000
213,100
7,920,000
7,940,000
223,900
7,640,000
7,660,000
213,800
7,940,000
7,960,000
224,600
7,660,000
7,680,000
214,500
7,960,000
7,980,000
225,300
7,680,000
7,700,000
215,200
7,980,000
8,000,000
226,000
7,700,000
7,720,000
216,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
8,000,000
9,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から61,200円を控除した金額
40,000,000
円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から403,200円を控除した金額
9,000,000
18,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から142,200円を控除した金額
18,000,000
40,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から223,200円を控除した金額
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第四条第三項及び第四項、第六条第三項及び第四項、附則別表第一並びに附則別表第二の規定 昭和六十三年一月一日
二 目次の改正規定、第十五条の四第一項第一号、第十七条の四第一項第一号及び第二十条の四の二の改正規定、第二十三条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第四号、第七号及び第八号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第四項、第二十四条、第二十四条の五第一項及び第二十五条第一項の改正規定、第二十五条の次に一条を加える改正規定、第二十六条、第二十七条、第三十二条及び第三十四条第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十五条第一項、第三十六条第二項並びに第三十七条の二の改正規定、第三十七条の三を削る改正規定、第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第四十七条第一項の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十三条の二から第五十七条まで、第六十二条第一項及び第六十四条の改正規定、第六十五条の次に一条を加える改正規定、第二章第一節に一款を加える改正規定、第七十二条の十七第三項第一号、第二百九十二条第一項第四号、第七号及び第八号、第二百九十四条第一項第四号、第三百十三条並びに第三百十四条の二第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三百十四条の三第一項並びに第三百十四条の七の改正規定、第三百十四条の八を削る改正規定、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項の改正規定、第三百十七条の六に一項を加える改正規定、第三百十七条の七第一項の改正規定、第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項、第三百二十一条の十一から第三百二十一条の十三まで、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第七百三十四条第二項及び第三項、第七百三十六条第三項、附則第六条並びに第八条から第八条の三までの改正規定、附則第三十三条の二の改正規定(同条第三項第二号の改正規定を除く。)、附則第三十三条の三の改正規定、附則第三十三条の三の次に一条を加える改正規定、附則第三十四条から第三十五条までの改正規定並びに附則第三十五条の四に一項を加える改正規定並びに次条の規定、附則第四条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分に限る。)、附則第四条第七項及び第九項から第十三項まで並びに第五条第二項の規定、附則第六条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分に限る。)並びに附則第六条第七項、第九項及び第十項、第七条、第十一条並びに第十二条の規定 昭和六十三年四月一日
三 第二十三条第一項第五号、第三十四条第一項第二号及び第七号、第二百九十二条第一項第五号、第三百十四条の二第一項第二号及び第七号並びに附則第三十三条の二第三項第二号の改正規定並びに附則第四条第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分を除く。)及び附則第六条第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分を除く。) 昭和六十四年四月一日
(地方税の確定金額等の端数計算に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十条の四の二第三項及び第六項の規定は昭和六十三年四月一日以後に確定する地方税について、同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。
(過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に関する経過措置)
第三条 新法第七十二条の四十六第一項及び第二項、第七十二条の四十七第一項及び第二項、第七十四条の二十三第一項及び第二項、第七十四条の二十四第一項及び第二項、第九十七条第一項及び第二項、第九十八条第一項及び第二項、第百二十七条第一項及び第二項、第百二十八条第一項及び第二項、第二百七十八条第一項及び第二項、第二百七十九条第一項及び第二項、第三百二十八条の十一第一項及び第二項、第三百二十八条の十二第一項及び第二項、第四百八十三条第一項及び第二項、第四百八十四条第一項及び第二項、第四百九十八条第一項及び第二項、第四百九十九条第一項及び第二項、第五百三十六条第一項及び第二項、第五百三十七条第一項及び第二項、第五百六十七条第一項及び第二項、第五百六十八条第一項及び第二項、第六百九条第一項及び第二項、第六百十条第一項及び第二項、第六百八十八条第一項及び第二項、第六百八十九条第一項及び第二項、第六百九十九条の二十一第一項及び第二項、第六百九十九条の二十二第一項及び第二項、第七百条の三十三第一項及び第二項、第七百条の三十四第一項及び第二項、第七百一条の十二第一項及び第二項、第七百一条の十三第一項及び第二項、第七百一条の六十一第一項及び第二項、第七百一条の六十二第一項及び第二項、第七百二十一条第一項及び第二項並びに第七百二十二条第一項及び第二項の規定は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三十五条第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分の個人の道府県民税に限り、同項の表中「三百万円」とあるのは、「二百六十万円」とする。
3 新法第五十条の四及び別表第一の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 新法第五十条の四並びに新法附則第七条第二項及び第三項の規定の適用については、昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新法第五十条の四の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、新法附則第七条第二項及び第三項中「別表第一」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)附則別表第一」とする。
5 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十七条の三及び第四十七条第一項の規定は、昭和六十二年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。
6 新法第二十三条第一項第五号、第三十二条第十一項、第三十四条第一項第二号及び第七号並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに新法附則第三十三条の二第三項第二号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
8 新法第五十三条第三項(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
9 新法第五十三条第一項及び第三項の規定(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分を除く。)並びに新法第五十三条第五項及び第九項並びに第五十七条第一項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
10 旧法第五十七条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なおその効力を有する。
11 新法の規定中利子等に係る道府県民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日)以後に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十四号イからホまでに掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項において「利子配当給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日(普通預金等にあつては、政令で定める日)前に支払を受けるべき利子配当給付補てん金等及び同年四月一日前に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第▲▲▲号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第四十二条第二項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益については、なお従前の例による。
12 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十四号イからニまでに掲げる利子等若しく配当等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子配当等」という。)で同日を含む利子配当等の計算期間に対応するもの、所得税法等改正法附則第四十二条第二項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配若しくは差益(以下この項において「財産形成貯蓄利子等」という。)で同日を含む財産形成貯蓄利子等の計算期間、保険期間若しくは共済期間に対応するもの又は同日以後に支払を受けるべき同号ホに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等の計算期間、保険期間又は共済期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
13 所得税法等改正法附則第四十二条第三項の規定の適用を受ける同項の財産形成年金貯蓄、同条第四項の規定の適用を受ける同項の旧財産形成貯蓄又は同条第五項の規定の適用を受ける同項の旧財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益は、新法第二十三条第一項第十四号の規定の適用については、同号イ又はハの財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益とみなす。ただし、所得税法等改正法附則第四十二条第五項ただし書の規定の適用を受ける利子等のうち、昭和六十三年四月一日から同項本文の締結したとみなされる日の前日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子、収益の分配又は差益については、この限りでない。
(事業税に関する経過措置)
第五条 新法第七十二条の十七第一項ただし書の規定は、昭和六十二年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の十七第三項第一号の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
3 新法第七十二条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十四条の三第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分の個人の市町村民税に限り、同項の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、「四百五十万円」とあるのは「四百六十万円」と、「九百万円」とあるのは「九百五十万円」と、「二千万円」とあるのは「千九百万円」とする。
3 新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 新法第三百二十八条の三並びに新法附則第七条第五項及び第七項の規定の適用については、昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新法第三百二十八条の三の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、「四百五十万円」とあるのは「四百六十万円」と、「九百万円」とあるのは「九百五十万円」と、「二千万円」とあるのは「千九百万円」と、新法附則第七条第五項及び第七項中「別表第二」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)附則別表第二」とする。
5 旧法第三百十四条の八の規定は、昭和六十二年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
6 新法第二百九十二条第一項第五号、第三百十三条第十一項、第三百十四条の二第一項第二号及び第七号、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項の規定並びに新法附則第三十三条の二第六項において準用する同条第三項第二号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8 新法第三百二十一条の八第三項(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
9 新法第三百二十一条の八第一項及び第三項の規定(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分を除く。)並びに新法第三百二十一条の八第五項及び第九項並びに第三百二十一条の十三第一項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
10 旧法第三百二十一条の十三第二項の規定は、昭和六十三年四月一日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なおその効力を有する。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第七条 新法附則第三十五条の四第二項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(見直し)
第十条 利子所得に対する地方税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。
(地方交付税法の一部改正)
第十一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「軽油引取税の収入見込額(」の下に「利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額とし、」を加え、「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を削り、「当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額」の下に「、当該市町村の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」を、「当該指定市の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額」の下に「、当該指定市の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」を加え、同条第三項の表道府県の項第一号中
3 法人税割
当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る最近の事業年度に係る法人税割の課税標準等の額
3 法人税割
当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る最近の事業年度に係る法人税割の課税標準等の額
4 利子割
前年度の利子割の課税標準等の額
に改め、同表市町村の項中第十九号を第二十号とし、第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に次のように加える。
十一 利子割交付金
前年度の利子割交付金の交付額
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
2 昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項中
4 利子割
前年度の利子割の課税標準等の額
とあるのは
4 利子割
当該年度の利子割の課税標準等の額として自治大臣が定める額
と、同表市町村の項中
十一 利子割交付金
前年度の利子割交付金の交付額
とあるのは
十一 利子割交付金
当該年度の利子割交付金の交付見込額として自治大臣が定める額
とする。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第十三条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
附則別表第一 退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表(第五十条の六、第五十条の八、附則第七条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
100,000
104,000
900
8,000円未満
0
104,000
108,000
900
8,000
12,000
0
108,000
112,000
900
12,000
16,000
100
112,000
116,000
1,000
16,000
20,000
100
116,000
120,000
1,000
20,000
24,000
100
120,000
124,000
1,000
24,000
28,000
200
124,000
128,000
1,100
28,000
32,000
200
128,000
132,000
1,100
32,000
36,000
200
132,000
136,000
1,100
36,000
40,000
300
136,000
140,000
1,200
40,000
44,000
300
140,000
144,000
1,200
44,000
48,000
300
144,000
148,000
1,200
48,000
52,000
400
148,000
152,000
1,300
52,000
56,000
400
152,000
156,000
1,300
56,000
60,000
500
156,000
160,000
1,400
60,000
64,000
500
160,000
164,000
1,400
64,000
68,000
500
164,000
168,000
1,400
68,000
72,000
600
168,000
172,000
1,500
72,000
76,000
600
172,000
176,000
1,500
76,000
80,000
600
176,000
180,000
1,500
80,000
84,000
700
180,000
184,000
1,600
84,000
88,000
700
184,000
188,000
1,600
88,000
92,000
700
188,000
192,000
1,600
92,000
96,000
800
192,000
196,000
1,700
96,000
100,000
800
196,000
200,000
1,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
200,000
204,000
1,800
348,000
356,000
3,100
204,000
208,000
1,800
356,000
364,000
3,200
208,000
212,000
1,800
364,000
372,000
3,200
212,000
216,000
1,900
372,000
380,000
3,300
216,000
220,000
1,900
380,000
388,000
3,400
220,000
224,000
1,900
388,000
396,000
3,400
224,000
228,000
2,000
396,000
404,000
3,500
228,000
232,000
2,000
404,000
412,000
3,600
232,000
236,000
2,000
412,000
420,000
3,700
236,000
240,000
2,100
420,000
428,000
3,700
240,000
244,000
2,100
428,000
436,000
3,800
244,000
248,000
2,100
436,000
444,000
3,900
248,000
252,000
2,200
444,000
452,000
3,900
252,000
260,000
2,200
452,000
460,000
4,000
260,000
268,000
2,300
460,000
468,000
4,100
268,000
276,000
2,400
468,000
476,000
4,200
276,000
284,000
2,400
476,000
484,000
4,200
284,000
292,000
2,500
484,000
492,000
4,300
292,000
300,000
2,600
492,000
500,000
4,400
300,000
308,000
2,700
500,000
508,000
4,500
308,000
316,000
2,700
508,000
516,000
4,500
316,000
324,000
2,800
516,000
524,000
4,600
324,000
332,000
2,900
524,000
532,000
4,700
332,000
340,000
2,900
532,000
540,000
4,700
340,000
348,000
3,000
540,000
548,000
4,800
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
548,000
556,000
4,900
748,000
756,000
6,700
556,000
564,000
5,000
756,000
764,000
6,800
564,000
572,000
5,000
764,000
772,000
6,800
572,000
580,000
5,100
772,000
780,000
6,900
580,000
588,000
5,200
780,000
792,000
7,000
588,000
596,000
5,200
792,000
804,000
7,100
596,000
604,000
5,300
804,000
816,000
7,200
604,000
612,000
5,400
816,000
828,000
7,300
612,000
620,000
5,500
828,000
840,000
7,400
620,000
628,000
5,500
840,000
852,000
7,500
628,000
636,000
5,600
852,000
864,000
7,600
636,000
644,000
5,700
864,000
876,000
7,700
644,000
652,000
5,700
876,000
888,000
7,800
652,000
660,000
5,800
888,000
900,000
7,900
660,000
668,000
5,900
900,000
912,000
8,100
668,000
676,000
6,000
912,000
924,000
8,200
676,000
684,000
6,000
924,000
936,000
8,300
684,000
692,000
6,100
936,000
948,000
8,400
692,000
700,000
6,200
948,000
960,000
8,500
700,000
708,000
6,300
960,000
972,000
8,600
708,000
716,000
6,300
972,000
984,000
8,700
716,000
724,000
6,400
984,000
996,000
8,800
724,000
732,000
6,500
996,000
1,008,000
8,900
732,000
740,000
6,500
1,008,000
1,020,000
9,000
740,000
748,000
6,600
1,020,000
1,032,000
9,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,032,000
1,044,000
9,200
1,332,000
1,344,000
11,900
1,044,000
1,056,000
9,300
1,344,000
1,356,000
12,000
1,056,000
1,068,000
9,500
1,356,000
1,368,000
12,200
1,068,000
1,080,000
9,600
1,368,000
1,380,000
12,300
1,080,000
1,092,000
9,700
1,380,000
1,392,000
12,400
1,092,000
1,104,000
9,800
1,392,000
1,404,000
12,500
1,104,000
1,116,000
9,900
1,404,000
1,416,000
12,600
1,116,000
1,128,000
10,000
1,416,000
1,428,000
12,700
1,128,000
1,140,000
10,100
1,428,000
1,440,000
12,800
1,140,000
1,152,000
10,200
1,440,000
1,452,000
12,900
1,152,000
1,164,000
10,300
1,452,000
1,464,000
13,000
1,164,000
1,176,000
10,400
1,464,000
1,476,000
13,100
1,176,000
1,188,000
10,500
1,476,000
1,488,000
13,200
1,188,000
1,200,000
10,600
1,488,000
1,500,000
13,300
1,200,000
1,212,000
10,800
1,500,000
1,512,000
13,500
1,212,000
1,224,000
10,900
1,512,000
1,524,000
13,600
1,224,000
1,236,000
11,000
1,524,000
1,536,000
13,700
1,236,000
1,248,000
11,100
1,536,000
1,548,000
13,800
1,248,000
1,260,000
11,200
1,548,000
1,560,000
13,900
1,260,000
1,272,000
11,300
1,560,000
1,576,000
14,000
1,272,000
1,284,000
11,400
1,576,000
1,592,000
14,100
1,284,000
1,296,000
11,500
1,592,000
1,608,000
14,300
1,296,000
1,308,000
11,600
1,608,000
1,624,000
14,400
1,308,000
1,320,000
11,700
1,624,000
1,640,000
14,600
1,320,000
1,332,000
11,800
1,640,000
1,656,000
14,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,656,000
1,672,000
14,900
2,056,000
2,072,000
18,500
1,672,000
1,688,000
15,000
2,072,000
2,088,000
18,600
1,688,000
1,704,000
15,100
2,088,000
2,104,000
18,700
1,704,000
1,720,000
15,300
2,104,000
2,120,000
18,900
1,720,000
1,736,000
15,400
2,120,000
2,136,000
19,000
1,736,000
1,752,000
15,600
2,136,000
2,152,000
19,200
1,752,000
1,768,000
15,700
2,152,000
2,168,000
19,300
1,768,000
1,784,000
15,900
2,168,000
2,184,000
19,500
1,784,000
1,800,000
16,000
2,184,000
2,200,000
19,600
1,800,000
1,816,000
16,200
2,200,000
2,216,000
19,800
1,816,000
1,832,000
16,300
2,216,000
2,232,000
19,900
1,832,000
1,848,000
16,400
2,232,000
2,248,000
20,000
1,848,000
1,864,000
16,600
2,248,000
2,264,000
20,200
1,864,000
1,880,000
16,700
2,264,000
2,280,000
20,300
1,880,000
1,896,000
16,900
2,280,000
2,296,000
20,500
1,896,000
1,912,000
17,000
2,296,000
2,312,000
20,600
1,912,000
1,928,000
17,200
2,312,000
2,328,000
20,800
1,928,000
1,944,000
17,300
2,328,000
2,344,000
20,900
1,944,000
1,960,000
17,400
2,344,000
2,360,000
21,000
1,960,000
1,976,000
17,600
2,360,000
2,376,000
21,200
1,976,000
1,992,000
17,700
2,376,000
2,392,000
21,300
1,992,000
2,008,000
17,900
2,392,000
2,408,000
21,500
2,008,000
2,024,000
18,000
2,408,000
2,424,000
21,600
2,024,000
2,040,000
18,200
2,424,000
2,440,000
21,800
2,040,000
2,056,000
18,300
2,440,000
2,456,000
21,900
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,456,000
2,472,000
22,100
2,920,000
2,940,000
27,700
2,472,000
2,488,000
22,200
2,940,000
2,960,000
27,900
2,488,000
2,504,000
22,300
2,960,000
2,980,000
28,200
2,504,000
2,520,000
22,500
2,980,000
3,000,000
28,500
2,520,000
2,536,000
22,600
3,000,000
3,020,000
28,800
2,536,000
2,552,000
22,800
3,020,000
3,040,000
29,000
2,552,000
2,568,000
22,900
3,040,000
3,060,000
29,300
2,568,000
2,584,000
23,100
3,060,000
3,080,000
29,600
2,584,000
2,600,000
23,200
3,080,000
3,100,000
29,800
2,600,000
2,620,000
23,400
3,100,000
3,120,000
30,100
2,620,000
2,640,000
23,600
3,120,000
3,140,000
30,400
2,640,000
2,660,000
23,900
3,140,000
3,160,000
30,600
2,660,000
2,680,000
24,200
3,160,000
3,180,000
30,900
2,680,000
2,700,000
24,400
3,180,000
3,200,000
31,200
2,700,000
2,720,000
24,700
3,200,000
3,220,000
31,500
2,720,000
2,740,000
25,000
3,220,000
3,240,000
31,700
2,740,000
2,760,000
25,200
3,240,000
3,260,000
32,000
2,760,000
2,780,000
25,500
3,260,000
3,280,000
32,300
2,780,000
2,800,000
25,800
3,280,000
3,300,000
32,500
2,800,000
2,820,000
26,100
3,300,000
3,320,000
32,800
2,820,000
2,840,000
26,300
3,320,000
3,340,000
33,100
2,840,000
2,860,000
26,600
3,340,000
3,360,000
33,300
2,860,000
2,880,000
26,900
3,360,000
3,380,000
33,600
2,880,000
2,900,000
27,100
3,380,000
3,400,000
33,900
2,900,000
2,920,000
27,400
3,400,000
3,420,000
34,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
3,420,000
3,440,000
34,400
3,920,000
3,940,000
41,200
3,440,000
3,460,000
34,700
3,940,000
3,960,000
41,400
3,460,000
3,480,000
35,000
3,960,000
3,980,000
41,700
3,480,000
3,500,000
35,200
3,980,000
4,000,000
42,000
3,500,000
3,520,000
35,500
4,000,000
4,020,000
42,300
3,520,000
3,540,000
35,800
4,020,000
4,040,000
42,500
3,540,000
3,560,000
36,000
4,040,000
4,060,000
42,800
3,560,000
3,580,000
36,300
4,060,000
4,080,000
43,100
3,580,000
3,600,000
36,600
4,080,000
4,100,000
43,300
3,600,000
3,620,000
36,900
4,100,000
4,120,000
43,600
3,620,000
3,640,000
37,100
4,120,000
4,140,000
43,900
3,640,000
3,660,000
37,400
4,140,000
4,160,000
44,100
3,660,000
3,680,000
37,700
4,160,000
4,180,000
44,400
3,680,000
3,700,000
37,900
4,180,000
4,200,000
44,700
3,700,000
3,720,000
38,200
4,200,000
4,220,000
45,000
3,720,000
3,740,000
38,500
4,220,000
4,240,000
45,200
3,740,000
3,760,000
38,700
4,240,000
4,260,000
45,500
3,760,000
3,780,000
39,000
4,260,000
4,280,000
45,800
3,780,000
3,800,000
39,300
4,280,000
4,300,000
46,000
3,800,000
3,820,000
39,600
4,300,000
4,320,000
46,300
3,820,000
3,840,000
39,800
4,320,000
4,340,000
46,600
3,840,000
3,860,000
40,100
4,340,000
4,360,000
46,800
3,860,000
3,880,000
40,400
4,360,000
4,380,000
47,100
3,880,000
3,900,000
40,600
4,380,000
4,400,000
47,400
3,900,000
3,920,000
40,900
4,400,000
4,420,000
47,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
4,420,000
4,440,000
47,900
4,920,000
4,940,000
54,700
4,440,000
4,460,000
48,200
4,940,000
4,960,000
54,900
4,460,000
4,480,000
48,500
4,960,000
4,980,000
55,200
4,480,000
4,500,000
48,700
4,980,000
5,000,000
55,500
4,500,000
4,520,000
49,000
5,000,000
5,020,000
55,800
4,520,000
4,540,000
49,300
5,020,000
5,040,000
56,000
4,540,000
4,560,000
49,500
5,040,000
5,060,000
56,300
4,560,000
4,580,000
49,800
5,060,000
5,080,000
56,600
4,580,000
4,600,000
50,100
5,080,000
5,100,000
56,800
4,600,000
4,620,000
50,400
5,100,000
5,120,000
57,100
4,620,000
4,640,000
50,600
5,120,000
5,140,000
57,400
4,640,000
4,660,000
50,900
5,140,000
5,160,000
57,600
4,660,000
4,680,000
51,200
5,160,000
5,180,000
57,900
4,680,000
4,700,000
51,400
5,180,000
5,200,000
58,200
4,700,000
4,720,000
51,700
5,200,000
5,220,000
58,500
4,720,000
4,740,000
52,000
5,220,000
5,240,000
58,800
4,740,000
4,760,000
52,200
5,240,000
5,260,000
59,200
4,760,000
4,780,000
52,500
5,260,000
5,280,000
59,500
4,780,000
4,800,000
52,800
5,280,000
5,300,000
59,900
4,800,000
4,820,000
53,100
5,300,000
5,320,000
60,300
4,820,000
4,840,000
53,300
5,320,000
5,340,000
60,600
4,840,000
4,860,000
53,600
5,340,000
5,360,000
61,000
4,860,000
4,880,000
53,900
5,360,000
5,380,000
61,300
4,880,000
4,900,000
54,100
5,380,000
5,400,000
61,700
4,900,000
4,920,000
54,400
5,400,000
5,420,000
62,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
5,420,000
5,440,000
62,400
5,920,000
5,940,000
71,400
5,440,000
5,460,000
62,800
5,940,000
5,960,000
71,800
5,460,000
5,480,000
63,100
5,960,000
5,980,000
72,100
5,480,000
5,500,000
63,500
5,980,000
6,000,000
72,500
5,500,000
5,520,000
63,900
6,000,000
6,020,000
72,900
5,520,000
5,540,000
64,200
6,020,000
6,040,000
73,200
5,540,000
5,560,000
64,600
6,040,000
6,060,000
73,600
5,560,000
5,580,000
64,900
6,060,000
6,080,000
73,900
5,580,000
5,600,000
65,300
6,080,000
6,100,000
74,300
5,600,000
5,620,000
65,700
6,100,000
6,120,000
74,700
5,620,000
5,640,000
66,000
6,120,000
6,140,000
75,000
5,640,000
5,660,000
66,400
6,140,000
6,160,000
75,400
5,660,000
5,680,000
66,700
6,160,000
6,180,000
75,700
5,680,000
5,700,000
67,100
6,180,000
6,200,000
76,100
5,700,000
5,720,000
67,500
6,200,000
6,220,000
76,500
5,720,000
5,740,000
67,800
6,220,000
6,240,000
76,800
5,740,000
5,760,000
68,200
6,240,000
6,260,000
77,200
5,760,000
5,780,000
68,500
6,260,000
6,280,000
77,500
5,780,000
5,800,000
68,900
6,280,000
6,300,000
77,900
5,800,000
5,820,000
69,300
6,300,000
6,320,000
78,300
5,820,000
5,840,000
69,600
6,320,000
6,340,000
78,600
5,840,000
5,860,000
70,000
6,340,000
6,360,000
79,000
5,860,000
5,880,000
70,300
6,360,000
6,380,000
79,300
5,880,000
5,900,000
70,700
6,380,000
6,400,000
79,700
5,900,000
5,920,000
71,100
6,400,000
6,420,000
80,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,420,000
6,440,000
80,400
6,920,000
6,940,000
89,400
6,440,000
6,460,000
80,800
6,940,000
6,960,000
89,800
6,460,000
6,480,000
81,100
6,960,000
6,980,000
90,100
6,480,000
6,500,000
81,500
6,980,000
7,000,000
90,500
6,500,000
6,520,000
81,900
7,000,000
7,020,000
90,900
6,520,000
6,540,000
82,200
7,020,000
7,040,000
91,200
6,540,000
6,560,000
82,600
7,040,000
7,060,000
91,600
6,560,000
6,580,000
82,900
7,060,000
7,080,000
91,900
6,580,000
6,600,000
83,300
7,080,000
7,100,000
92,300
6,600,000
6,620,000
83,700
7,100,000
7,120,000
92,700
6,620,000
6,640,000
84,000
7,120,000
7,140,000
93,000
6,640,000
6,660,000
84,400
7,140,000
7,160,000
93,400
6,660,000
6,680,000
84,700
7,160,000
7,180,000
93,700
6,680,000
6,700,000
85,100
7,180,000
7,200,000
94,100
6,700,000
6,720,000
85,500
7,200,000
7,220,000
94,500
6,720,000
6,740,000
85,800
7,220,000
7,240,000
94,800
6,740,000
6,760,000
86,200
7,240,000
7,260,000
95,200
6,760,000
6,780,000
86,500
7,260,000
7,280,000
95,500
6,780,000
6,800,000
86,900
7,280,000
7,300,000
95,900
6,800,000
6,820,000
87,300
7,300,000
7,320,000
96,300
6,820,000
6,840,000
87,600
7,320,000
7,340,000
96,600
6,840,000
6,860,000
88,000
7,340,000
7,360,000
97,000
6,860,000
6,880,000
88,300
7,360,000
7,380,000
97,300
6,880,000
6,900,000
88,700
7,380,000
7,400,000
97,700
6,900,000
6,920,000
89,100
7,400,000
7,420,000
98,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,420,000
7,440,000
98,400
7,620,000
7,640,000
102,000
7,440,000
7,460,000
98,800
7,640,000
7,660,000
102,400
7,460,000
7,480,000
99,100
7,660,000
7,680,000
102,700
7,480,000
7,500,000
99,500
7,680,000
7,700,000
103,100
7,500,000
7,520,000
99,900
7,700,000
7,720,000
103,500
7,520,000
7,540,000
100,200
7,720,000
7,740,000
103,800
7,540,000
7,560,000
100,600
7,740,000
7,760,000
104,200
7,560,000
7,580,000
100,900
7,760,000
7,780,000
104,500
7,580,000
7,600,000
101,300
7,780,000
7,800,000
104,900
7,600,000
7,620,000
101,700
7,800,000
7,820,000
105,300
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,820,000
7,840,000
105,600
8,000,000
円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から35,100円を控除した金額
7,840,000
7,860,000
106,000
7,860,000
7,880,000
106,300
7,880,000
7,900,000
106,700
7,900,000
7,920,000
107,100
7,920,000
7,940,000
107,400
7,940,000
7,960,000
107,800
7,960,000
7,980,000
108,100
7,980,000
8,000,000
108,500
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,0000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則別表第二 退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表(第三百二十八条の六、第三百二十八条の十三、附則第七条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
100,000
104,000
1,300
8,000円未満
0
104,000
108,000
1,400
8,000
12,000
100
108,000
112,000
1,400
12,000
16,000
100
112,000
116,000
1,500
16,000
20,000
200
116,000
120,000
1,500
20,000
24,000
200
120,000
124,000
1,600
24,000
28,000
300
124,000
128,000
1,600
28,000
32,000
300
128,000
132,000
1,700
32,000
36,000
400
132,000
136,000
1,700
36,000
40,000
400
136,000
140,000
1,800
40,000
44,000
500
140,000
144,000
1,800
44,000
48,000
500
144,000
148,000
1,900
48,000
52,000
600
148,000
152,000
1,900
52,000
56,000
700
152,000
156,000
2,000
56,000
60,000
700
156,000
160,000
2,100
60,000
64,000
800
160,000
164,000
2,100
64,000
68,000
800
164,000
168,000
2,200
68,000
72,000
900
168,000
172,000
2,200
72,000
76,000
900
172,000
176,000
2,300
76,000
80,000
1,000
176,000
180,000
2,300
80,000
84,000
1,000
180,000
184,000
2,400
84,000
88,000
1,100
184,000
188,000
2,400
88,000
92,000
1,100
188,000
192,000
2,500
92,000
96,000
1,200
192,000
196,000
2,500
96,000
100,000
1,200
196,000
200,000
2,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
200,000
204,000
2,700
348,000
356,000
4,600
204,000
208,000
2,700
356,000
364,000
4,800
208,000
212,000
2,800
364,000
372,000
4,900
212,000
216,000
2,800
372,000
380,000
5,000
216,000
220,000
2,900
380,000
388,000
5,100
220,000
224,000
2,900
388,000
396,000
5,200
224,000
228,000
3,000
396,000
404,000
5,300
228,000
232,000
3,000
404,000
412,000
5,400
232,000
236,000
3,100
412,000
420,000
5,500
236,000
240,000
3,100
420,000
428,000
5,600
240,000
244,000
3,200
428,000
436,000
5,700
244,000
248,000
3,200
436,000
444,000
5,800
248,000
252,000
3,300
444,000
452,000
5,900
252,000
260,000
3,400
452,000
460,000
6,100
260,000
268,000
3,500
460,000
468,000
6,200
268,000
276,000
3,600
468,000
476,000
6,300
276,000
284,000
3,700
476,000
484,000
6,400
284,000
292,000
3,800
484,000
492,000
6,500
292,000
300,000
3,900
492,000
500,000
6,600
300,000
308,000
4,000
500,000
508,000
6,700
308,000
316,000
4,100
508,000
516,000
6,800
316,000
324,000
4,200
516,000
524,000
6,900
324,000
332,000
4,300
524,000
532,000
7,000
332,000
340,000
4,400
532,000
540,000
7,100
340,000
348,000
4,500
540,000
548,000
7,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
548,000
556,000
7,300
748,000
756,000
10,000
556,000
564,000
7,500
756,000
764,000
10,200
564,000
572,000
7,600
764,000
772,000
10,300
572,000
580,000
7,700
772,000
780,000
10,400
580,000
588,000
7,800
780,000
792,000
10,500
588,000
596,000
7,900
792,000
804,000
10,600
596,000
604,000
8,000
804,000
816,000
10,800
604,000
612,000
8,100
816,000
828,000
11,000
612,000
620,000
8,200
828,000
840,000
11,100
620,000
628,000
8,300
840,000
852,000
11,300
628,000
636,000
8,400
852,000
864,000
11,500
636,000
644,000
8,500
864,000
876,000
11,600
644,000
652,000
8,600
876,000
888,000
11,800
652,000
660,000
8,800
888,000
900,000
11,900
660,000
668,000
8,900
900,000
912,000
12,100
668,000
676,000
9,000
912,000
924,000
12,300
676,000
684,000
9,100
924,000
936,000
12,400
684,000
692,000
9,200
936,000
948,000
12,600
692,000
700,000
9,300
948,000
960,000
12,700
700,000
708,000
9,400
960,000
972,000
12,900
708,000
716,000
9,500
972,000
984,000
13,100
716,000
724,000
9,600
984,000
996,000
13,200
724,000
732,000
9,700
996,000
1,008,000
13,400
732,000
740,000
9,800
1,008,000
1,020,000
13,600
740,000
748,000
9,900
1,020,000
1,032,000
13,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,032,000
1,044,000
13,900
1,332,000
1,344,000
19,100
1,044,000
1,056,000
14,000
1,344,000
1,356,000
19,400
1,056,000
1,068,000
14,200
1,356,000
1,368,000
19,700
1,068,000
1,080,000
14,400
1,368,000
1,380,000
19,900
1,080,000
1,092,000
14,500
1,380,000
1,392,000
20,200
1,092,000
1,104,000
14,700
1,392,000
1,404,000
20,500
1,104,000
1,116,000
14,900
1,404,000
1,416,000
20,700
1,116,000
1,128,000
15,000
1,416,000
1,428,000
21,000
1,128,000
1,140,000
15,200
1,428,000
1,440,000
21,300
1,140,000
1,152,000
15,300
1,440,000
1,452,000
21,600
1,152,000
1,164,000
15,500
1,452,000
1,464,000
21,800
1,164,000
1,176,000
15,700
1,464,000
1,476,000
22,100
1,176,000
1,188,000
15,800
1,476,000
1,488,000
22,400
1,188,000
1,200,000
16,000
1,488,000
1,500,000
22,600
1,200,000
1,212,000
16,200
1,500,000
1,512,000
22,900
1,212,000
1,224,000
16,400
1,512,000
1,524,000
23,200
1,224,000
1,236,000
16,700
1,524,000
1,536,000
23,400
1,236,000
1,248,000
17,000
1,536,000
1,548,000
23,700
1,248,000
1,260,000
17,200
1,548,000
1,560,000
24,000
1,260,000
1,272,000
17,500
1,560,000
1,576,000
24,300
1,272,000
1,284,000
17,800
1,576,000
1,592,000
24,600
1,284,000
1,296,000
18,000
1,592,000
1,608,000
25,000
1,296,000
1,308,000
18,300
1,608,000
1,624,000
25,300
1,308,000
1,320,000
18,600
1,624,000
1,640,000
25,700
1,320,000
1,332,000
18,900
1,640,000
1,656,000
26,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,656,000
1,672,000
26,400
2,056,000
2,072,000
35,400
1,672,000
1,688,000
26,800
2,072,000
2,088,000
35,800
1,688,000
1,704,000
27,100
2,088,000
2,104,000
36,100
1,704,000
1,720,000
27,500
2,104,000
2,120,000
36,500
1,720,000
1,736,000
27,900
2,120,000
2,136,000
36,900
1,736,000
1,752,000
28,200
2,136,000
2,152,000
37,200
1,752,000
1,768,000
28,600
2,152,000
2,168,000
37,600
1,768,000
1,784,000
28,900
2,168,000
2,184,000
37,900
1,784,000
1,800,000
29,300
2,184,000
2,200,000
38,300
1,800,000
1,816,000
29,700
2,200,000
2,216,000
38,700
1,816,000
1,832,000
30,000
2,216,000
2,232,000
39,000
1,832,000
1,848,000
30,400
2,232,000
2,248,000
39,400
1,848,000
1,864,000
30,700
2,248,000
2,264,000
39,700
1,864,000
1,880,000
31,100
2,264,000
2,280,000
40,100
1,880,000
1,896,000
31,500
2,280,000
2,296,000
40,500
1,896,000
1,912,000
31,800
2,296,000
2,312,000
40,800
1,912,000
1,928,000
32,200
2,312,000
2,328,000
41,200
1,928,000
1,944,000
32,500
2,328,000
2,344,000
41,500
1,944,000
1,960,000
32,900
2,344,000
2,360,000
41,900
1,960,000
1,976,000
33,300
2,360,000
2,376,000
42,300
1,976,000
1,992,000
33,600
2,376,000
2,392,000
42,600
1,992,000
2,008,000
34,000
2,392,000
2,408,000
43,000
2,008,000
2,024,000
34,300
2,408,000
2,424,000
43,300
2,024,000
2,040,000
34,700
2,424,000
2,440,000
43,700
2,040,000
2,056,000
35,100
2,440,000
2,456,000
44,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,456,000
2,472,000
44,400
2,920,000
2,940,000
57,700
2,472,000
2,488,000
44,800
2,940,000
2,960,000
58,400
2,488,000
2,504,000
45,100
2,960,000
2,980,000
59,000
2,504,000
2,520,000
45,500
2,980,000
3,000,000
59,600
2,520,000
2,536,000
45,900
3,000,000
3,020,000
60,300
2,536,000
2,552,000
46,200
3,020,000
3,040,000
60,900
2,552,000
2,568,000
46,600
3,040,000
3,060,000
61,500
2,568,000
2,584,000
46,900
3,060,000
3,080,000
62,100
2,584,000
2,600,000
47,300
3,080,000
3,100,000
62,800
2,600,000
2,620,000
47,700
3,100,000
3,120,000
63,400
2,620,000
2,640,000
48,300
3,120,000
3,140,000
64,000
2,640,000
2,660,000
48,900
3,140,000
3,160,000
64,700
2,660,000
2,680,000
49,500
3,160,000
3,180,000
65,300
2,680,000
2,700,000
50,200
3,180,000
3,200,000
65,900
2,700,000
2,720,000
50,800
3,200,000
3,220,000
66,600
2,720,000
2,740,000
51,400
3,220,000
3,240,000
67,200
2,740,000
2,760,000
52,100
3,240,000
3,260,000
67,800
2,760,000
2,780,000
52,700
3,260,000
3,280,000
68,400
2,780,000
2,800,000
53,300
3,280,000
3,300,000
69,100
2,800,000
2,820,000
54,000
3,300,000
3,320,000
69,700
2,820,000
2,840,000
54,600
3,320,000
3,340,000
70,300
2,840,000
2,860,000
55,200
3,340,000
3,360,000
71,000
2,860,000
2,880,000
55,800
3,360,000
3,380,000
71,600
2,880,000
2,900,000
56,500
3,380,000
3,400,000
72,200
2,900,000
2,920,000
57,100
3,400,000
3,420,000
72,900
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
3,420,000
3,440,000
73,500
3,920,000
3,940,000
89,200
3,440,000
3,460,000
74,100
3,940,000
3,960,000
89,900
3,460,000
3,480,000
74,700
3,960,000
3,980,000
90,500
3,480,000
3,500,000
75,400
3,980,000
4,000,000
91,100
3,500,000
3,520,000
76,000
4,000,000
4,020,000
91,800
3,520,000
3,540,000
76,600
4,020,000
4,040,000
92,400
3,540,000
3,560,000
77,300
4,040,000
4,060,000
93,000
3,560,000
3,580,000
77,900
4,060,000
4,080,000
93,600
3,580,000
3,600,000
78,500
4,080,000
4,100,000
94,300
3,600,000
3,620,000
79,200
4,100,000
4,120,000
94,900
3,620,000
3,640,000
79,800
4,120,000
4,140,000
95,500
3,640,000
3,660,000
80,400
4,140,000
4,160,000
96,200
3,660,000
3,680,000
81,000
4,160,000
4,180,000
96,800
3,680,000
3,700,000
81,700
4,180,000
4,200,000
97,400
3,700,000
3,720,000
82,300
4,200,000
4,220,000
98,100
3,720,000
3,740,000
82,900
4,220,000
4,240,000
98,700
3,740,000
3,760,000
83,600
4,240,000
4,260,000
99,300
3,760,000
3,780,000
84,200
4,260,000
4,280,000
99,900
3,780,000
3,800,000
84,800
4,280,000
4,300,000
100,600
3,800,000
3,820,000
85,500
4,300,000
4,320,000
101,200
3,820,000
3,840,000
86,100
4,320,000
4,340,000
101,800
3,840,000
3,860,000
86,700
4,340,000
4,360,000
102,500
3,860,000
3,880,000
87,300
4,360,000
4,380,000
103,100
3,880,000
3,900,000
88,000
4,380,000
4,400,000
103,700
3,900,000
3,920,000
88,600
4,400,000
4,420,000
104,400
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
4,420,000
4,440,000
105,000
4,920,000
4,940,000
120,700
4,440,000
4,460,000
105,600
4,940,000
4,960,000
121,400
4,460,000
4,480,000
106,200
4,960,000
4,980,000
122,000
4,480,000
4,500,000
106,900
4,980,000
5,000,000
122,600
4,500,000
4,520,000
107,500
5,000,000
5,020,000
123,300
4,520,000
4,540,000
108,100
5,020,000
5,040,000
123,900
4,540,000
4,560,000
108,800
5,040,000
5,060,000
124,500
4,560,000
4,580,000
109,400
5,060,000
5,080,000
125,100
4,580,000
4,600,000
110,000
5,080,000
5,100,000
125,800
4,600,000
4,620,000
110,700
5,100,000
5,120,000
126,400
4,620,000
4,640,000
111,300
5,120,000
5,140,000
127,000
4,640,000
4,660,000
111,900
5,140,000
5,160,000
127,700
4,660,000
4,680,000
112,500
5,160,000
5,180,000
128,300
4,680,000
4,700,000
113,200
5,180,000
5,200,000
128,900
4,700,000
4,720,000
113,800
5,200,000
5,220,000
129,600
4,720,000
4,740,000
114,400
5,220,000
5,240,000
130,300
4,740,000
4,760,000
115,100
5,240,000
5,260,000
131,000
4,760,000
4,780,000
115,700
5,260,000
5,280,000
131,700
4,780,000
4,800,000
116,300
5,280,000
5,300,000
132,400
4,800,000
4,820,000
117,000
5,300,000
5,320,000
133,200
4,820,000
4,840,000
117,600
5,320,000
5,340,000
133,900
4,840,000
4,860,000
118,200
5,340,000
5,360,000
134,600
4,860,000
4,880,000
118,800
5,360,000
5,380,000
135,300
4,880,000
4,900,000
119,500
5,380,000
5,400,000
136,000
4,900,000
4,920,000
120,100
5,400,000
5,420,000
136,800
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
5,420,000
5,440,000
137,500
5,920,000
5,940,000
155,500
5,440,000
5,460,000
138,200
5,940,000
5,960,000
156,200
5,460,000
5,480,000
138,900
5,960,000
5,980,000
156,900
5,480,000
5,500,000
139,600
5,980,000
6,000,000
157,600
5,500,000
5,520,000
140,400
6,000,000
6,020,000
158,400
5,520,000
5,540,000
141,100
6,020,000
6,040,000
159,100
5,540,000
5,560,000
141,800
6,040,000
6,060,000
159,800
5,560,000
5,580,000
142,500
6,060,000
6,080,000
160,500
5,580,000
5,600,000
143,200
6,080,000
6,100,000
161,200
5,600,000
5,620,000
144,000
6,100,000
6,120,000
162,000
5,620,000
5,640,000
144,700
6,120,000
6,140,000
162,700
5,640,000
5,660,000
145,400
6,140,000
6,160,000
163,400
5,660,000
5,680,000
146,100
6,160,000
6,180,000
164,100
5,680,000
5,700,000
146,800
6,180,000
6,200,000
164,800
5,700,000
5,720,000
147,600
6,200,000
6,220,000
165,600
5,720,000
5,740,000
148,300
6,220,000
6,240,000
166,300
5,740,000
5,760,000
149,000
6,240,000
6,260,000
167,000
5,760,000
5,780,000
149,700
6,260,000
6,280,000
167,700
5,780,000
5,800,000
150,400
6,280,000
6,300,000
168,400
5,800,000
5,820,000
151,200
6,300,000
6,320,000
169,200
5,820,000
5,840,000
151,900
6,320,000
6,340,000
169,900
5,840,000
5,860,000
152,600
6,340,000
6,360,000
170,600
5,860,000
5,880,000
153,300
6,360,000
6,380,000
171,300
5,880,000
5,900,000
154,000
6,380,000
6,400,000
172,000
5,900,000
5,920,000
154,800
6,400,000
6,420,000
172,800
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,420,000
6,440,000
173,500
6,920,000
6,940,000
191,500
6,440,000
6,460,000
174,200
6,940,000
6,960,000
192,200
6,460,000
6,480,000
174,900
6,960,000
6,980,000
192,900
6,480,000
6,500,000
175,600
6,980,000
7,000,000
193,600
6,500,000
6,520,000
176,400
7,000,000
7,020,000
194,400
6,520,000
6,540,000
177,100
7,020,000
7,040,000
195,100
6,540,000
6,560,000
177,800
7,040,000
7,060,000
195,800
6,560,000
6,580,000
178,500
7,060,000
7,080,000
196,500
6,580,000
6,600,000
179,200
7,080,000
7,100,000
197,200
6,600,000
6,620,000
180,000
7,100,000
7,120,000
198,000
6,620,000
6,640,000
180,700
7,120,000
7,140,000
198,700
6,640,000
6,660,000
181,400
7,140,000
7,160,000
199,400
6,660,000
6,680,000
182,100
7,160,000
1,180,000
200,100
6,680,000
6,700,000
182,800
7,180,000
7,200,000
200,800
6,700,000
6,720,000
183,600
7,200,000
7,220,000
201,600
6,720,000
6,740,000
184,300
7,220,000
7,240,000
202,300
6,740,000
6,760,000
185,000
7,240,000
7,260,000
203,000
6,760,000
6,780,000
185,700
7,260,000
7,280,000
203,700
6,780,000
6,800,000
186,400
7,280,000
7,300,000
204,400
6,800,000
6,820,000
187,200
7,300,000
7,320,000
205,200
6,820,000
6,840,000
187,900
7,320,000
7,340,000
205,900
6,840,000
6,860,000
188,600
7,340,000
7,360,000
206,600
6,860,000
6,880,000
189,300
7,360,000
7,380,000
207,300
6,880,000
6,900,000
190,000
7,380,000
7,400,000
208,000
6,900,000
6,920,000
190,800
7,400,000
7,420,000
208,800
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,420,000
7,440,000
209,500
7,720,000
7,740,000
220,300
7,440,000
7,460,000
210,200
7,740,000
7,760,000
221,000
7,460,000
7,480,000
210,900
7,760,000
7,780,000
221,700
7,480,000
7,500,000
211,600
7,780,000
7,800,000
222,400
7,500,000
7,520,000
212,400
7,800,000
7,820,000
223,200
7,520,000
7,540,000
213,100
7,820,000
7,840,000
223,900
7,540,000
7,560,000
213,800
7,840,000
7,860,000
224,600
7,560,000
7,580,000
214,500
7,860,000
7,880,000
225,300
7,580,000
7,600,000
215,200
7,880,000
7,900,000
226,000
7,600,000
7,620,000
216,000
7,900,000
7,920,000
226,800
7,620,000
7,640,000
216,700
7,920,000
7,940,000
227,500
7,640,000
7,660,000
217,400
7,940,000
7,960,000
228,200
7,660,000
7,680,000
218,100
7,960,000
7,980,000
228,900
7,680,000
7,700,000
218,800
7,980,000
8,000,000
229,600
7,700,000
7,720,000
219,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
8,000,000
9,200,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から57,600円を控除した金額
38,000,000
円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から396,900円を控除した金額
9,200,000
19,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から140,400円を控除した金額
19,000,000
38,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から225,900円を控除した金額
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
大蔵大臣 宮澤喜一
自治大臣 葉梨信行
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 金丸信
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年九月二十二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 金丸信
法律第九十四号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十五条」を「第六十五条の二」に、「 第四目 犯則取締(第七十一条―第七十一条の四)」を
第四目
犯則取締(第七十一条―第七十一条の四)
第四款
利子等に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率(第七十一条の五―第七十一条の八)
第二目
徴収(第七十一条の九―第七十一条の十六)
第三目
督促及び滞納処分(第七十一条の十七―第七十一条の二十一)
第四目
犯則取締り(第七十一条の二十二―第七十一条の二十五)
第五目
交付(第七十一条の二十六)
に改める。
第十五条の四第一項第一号中「第五十三条第三項」を「第五十三条第七項」に、「第三百二十一条の八第三項」を「第三百二十一条の八第七項」に改める。
第十七条の四第一項第一号中「第五十三条第三項」を「第五十三条第八項」に、「第三百二十一条の八第三項」を「第三百二十一条の八第八項」に改める。
第二十条の四の二第三項中「十円」を「百円」に改め、同条第五項中「五百円」を「千円」に改め、同条第六項中「百円」を「千円」に改め、同条第八項中「百円」」を「千円」」に、「十円」を「百円」に改める。
第二十三条第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 利子割 支払を受けるべき利子等の額によつて課する道府県民税をいう。
第二十三条第一項第四号中「第三条の四第四項」を「第三条の三第五項、第八条の三第五項」に改め、同項第五号中「(同法第二十九条において給与等とみなされる年金に係る所得を含む。)」を削り、同項第七号及び第八号中「生計を一にするもの」の下に「(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。
十四 利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
イ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(租税特別措置法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益を含み、同法第九条の二第一項の規定の適用を受ける利子、同法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条第一項の規定の適用を受ける利子、同法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益、同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び政令で定めるものを除く。)
ロ 租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第二十五条の二第三項及び第七十一条の八において「国外公社債等の利子等」という。)
ハ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で証券投資信託の収益の分配に係るもの(同法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ニ 租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外証券投資信託の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第二十五条の二第三項及び第七十一条の八において「国外証券投資信託の配当等」という。)
ホ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
第二十三条第四項中「第二款第三目」を「第十四号、第二十五条の二並びに第二款第三目及び第四款」に改める。
第二十四条第一項中「均等割額によつて」の下に「、第五号に掲げる者に対しては利子割額によつて」を加え、「管理人の定」を「管理人の定め」に、「第五十三条第五項」を「第五十三条第四項」に改め、同項に次の一号を加える。
五 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける者
第二十四条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 第一項第五号の営業所等とは、利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものを行うもの(利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものを行うもの)をいう。
第二十四条の五第一項中「道府県民税」の下に「の均等割及び所得割」を加える。
第二十五条第一項中「道府県民税」の下に「の均等割及び法人税割」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)
第二十五条の二 道府県は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。
2 道府県は、所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人が支払を受ける利子等で、同法第十一条第一項の規定の適用を受けるもの、租税特別措置法第三条の三第六項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの又は第二十三条第一項第十四号ニに掲げるものについては、利子割を課することができない。
3 道府県は、所得税法第百七十六条第一項に規定する信託会社が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの又は国外公社債等の利子等若しくは国外証券投資信託の配当等で政令で定めるもの、租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの又は同法第三条の三第六項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの及び同法第八条第二項に規定する証券業者等が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの又は同法第三条の三第六項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のものについては、利子割を課することができない。
第二十六条の見出し中「法人等の」を削り、同条第一項各号列記以外の部分中「定」を「定め」に改め、「道府県民税」の下に「並びに利子等に係る道府県民税」を加え、「左に」を「次に」に改め、「第一号」の下に「若しくは第二号」を加え、同項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 特別徴収義務者
第二十六条第二項中「呈示」を「提示」に改め、同条第三項中「法人等の」を削り、「第六十八条第六項」の下に「又は第七十一条の十九第六項」を加える。
第二十七条の見出し中「法人等の」を削り、同条第一項中「左の」を「次の」に、「呈示」を「提示」に改め、同条第二項中「定」を「定め」に、「並びに第七十条第二項」を「、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項、第七十一条の二十第四項並びに第七十一条の二十一第二項」に改め、「同じ。)又は」の下に「法人若しくは人の」を、「その法人」の下に「又は人」を加え、「外」を「ほか」に改め、同条第三項中「管理人の定」を「管理人の定め」に改める。
第三十二条第三項中「及びいずれかの所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」を削り、「もつぱら」を「専ら」に改め、同条第四項中「及びいずれかの所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」を削り、同項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 六十万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 四十五万円
第三十二条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。
11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を超える場合には、本項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第四十五条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の自治省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
第三十四条第一項第二号中「五万円」を「十万円」に改め、同項第七号中「二十四万円」を「四十八万円」に改め、同項第十号中「二十六万円」を「二十八万円」に、「二十七万円」を「二十九万円」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十の二 自己と生計を一にする配偶者(他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)を有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が八百万円以下であるもの(その配偶者が本号に規定する所得割の納税義務者として本号の規定の適用を受けている者を除く。)次に掲げるその配偶者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1) 前年の合計所得金額がない者 十四万円
(2) 前年の所得の全部が第二十三条第一項第七号ロに規定する給与所得等(以下本号において「給与所得等」という。)である者 十四万円からその者の前年の合計所得金額の三十三分の十四に相当する金額(その金額に一万円未満の端数があるとき、又はその全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額はないものとする。(3)及び(4)において同じ。)を控除した金額
(3) 前年の所得の全部が給与所得等以外の所得である者 十四万円からその者の前年の合計所得金額の三・三倍に相当する金額の三十三分の十四に相当する金額を控除した金額
(4) 前年中に給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 十四万円から、その者の前年の給与所得等の金額とその者の前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の三・三倍に相当する金額との合計額の三十三分の十四に相当する金額を控除した金額
ロ 控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1) 前年の所得の全部が給与所得等である者 十四万円からその者の前年の合計所得金額のうち三十三万円を超える部分の金額(当該金額が十六万五千円を超えるときは、十六万五千円とする。(2)及び(3)において同じ。)の三十三分の二十八に相当する金額(その金額に一万円未満の端数があるとき、又はその全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額はないものとする。(2)及び(3)において同じ。)を控除した金額
(2) 前年の所得の全部が給与所得等以外の所得である者 十四万円からその者の前年の合計所得金額の三・三倍に相当する金額のうち三十三万円を超える部分の金額の三十三分の二十八に相当する金額を控除した金額
(3) 前年中に給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 十四万円から、その者の前年の給与所得等の金額とその者の前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の三・三倍に相当する金額との合計額のうち三十三万円を超える部分の金額の三十三分の二十八に相当する金額を控除した金額
第三十四条第一項第十一号中「二十六万円」を「二十八万円」に、「二十七万円」を「二十九万円」に改め、同条第二項中「二十六万円」を「二十八万円」に改め、同条第三項中「三十四万円」を「三十六万円」に改め、同条第四項中「三十一万円」を「三十三万円」に改め、同条第五項中「配偶者控除額と」の下に「、第一項第十号の二の規定によつて控除すべき金額を配偶者特別控除額と」を加え、「第一項第十一号」を「同項第十一号」に改め、同条第六項中「その他の控除対象配偶者」の下に「若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者」を加え、「同項」を「第三項」に改め、同条第八項中「控除対象配偶者及び」の下に「第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに」を加え、同条第九項中「配偶者控除額」の下に「、配偶者特別控除額」を加える。
第三十五条第一項中「百五十万円をこえる場合」を「百三十万円を超える場合」に改め、同項の表を次のように改める。
百三十万円以下の金額
百分の二
百三十万円を超える金額
百分の三
三百万円を超える金額
百分の四
第三十六条第二項中「百五十万円以下である」を「所得割の最も低い税率の適用される区分に属する」に改める。
第三十七条の二中「道府県民税」の下に「の所得割及び利子割」を加え、「こえる」を「超える」に改める。
第三十七条の三を削る。
第四十五条の二第一項中「次の各号に」を「次に」に、「あわせて」を「併せて」に改め、「第三百十七条の六第一項」の下に「又は第三項」を、「給与支払報告書」の下に「又は公的年金等支払報告書」を加え、「、年金、恩給(一時恩給を除く。)」を削り、「総称する。)」の下に「又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下本条において「公的年金等」という。)」を、「の所得」の下に「又は公的年金等に係る所得以外の所得」を加え、同項第五号中「配偶者控除額」の下に「、配偶者特別控除額」を加え、同条第二項中「の給与支払報告書」の下に「又は同条第三項の公的年金等支払報告書」を加え、「、同項」を「、これら」に改め、「によつて給与支払報告書」の下に「又は公的年金等支払報告書」を、「現在において給与」の下に「又は公的年金等」を、「の所得」の下に「又は公的年金等に係る所得以外の所得」を加え、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第三項中「第三百十七条の六第一項」の下に「又は第三項」を、「給与支払報告書」の下に「又は公的年金等支払報告書」を、「現在において給与」の下に「又は公的年金等」を、「の所得」の下に「又は公的年金等に係る所得以外の所得」を加え、「あわせて」を「併せて」に改める。
第四十七条第一項中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とする。
第五十条の四の表を次のように改める。
百三十万円以下の金額
百分の二
百三十万円を超える金額
百分の三
三百万円を超える金額
百分の四
第五十三条第一項中「第九項」を「第十項」に改め、「算定した法人税割額」の下に「(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は同法第八十八条の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下本条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))」を加え、「本項」を「本条」に、「すでに」を「既に」に改め、「(当該申告書に係る法人税額の計算について同条第二項及び第三項の規定を適用すべきものを除く。)」を削り、「第十一項」を「第十八項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第七十一条第一項」の下に「(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)」を加え、「前三項」を「前二項、第七項又は第八項」に、「第一項、第二項又は前項」を「前二項、第七項又は第八項」に、「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第三百二十一条の八第六項」を「第三百二十一条の八第五項」に、「基いて」を「基づいて」に、「(「道府県民税の中間納付額」という。以下本項及び第五十五条第五項において同じ。)」を「(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額。以下本項及び第五十五条第五項において「道府県民税の中間納付額」という。)」に改め、同項を同条第五項とする。
第五十三条第十五項を同条第二十二項とし、同条第十四項中「第十二項」を「第十九項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十三項を同条第二十項とし、同条第十二項中「第十五項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十一項を同条第十八項とし、同条第十項中「前二項」を「第九項から第十一項まで」に、「第八項」を「第九項」に、「した後において、前項の規定による」を「し、次に第十項の規定による控除及び第十一項の規定による控除の順序に」に改め、同項を同条第十五項とし、同項の次に次の二項を加える。
16 第十一項の規定により控除されるべき額で同項の法人(法人税法第七十四条第一項、第百二条第一項(同法第百十九条の規定の適用がある場合に限る。)又は第百四条第一項の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人に限る。)の法人税割額の計算上控除しきれなかつた金額の記載が第十三項の申告書にあるときは、道府県は、政令で定めるところにより、当該法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
17 第十一項の規定による控除又は前項の規定による還付を受ける法人は、控除又は還付を受けるべき額を証明する書類又は帳簿を、自治省令で定めるところにより、保存するとともに、道府県知事の請求があつたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
第五十三条第九項を同条第十項とし、同項の次に次の四項を加える。
11 道府県(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人については、主たる事務所又は事業所の所在する道府県)は、法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百二条第一項又は第百四条第一項の規定によつて法人税の申告書を提出する義務がある法人が当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間において、その支払を受ける利子等につき第四款の規定により利子割額(他の道府県において課されたものを含む。)を課されたときは、政令で定めるところにより、当該利子割額を当該法人が第一項、第二項、第七項又は第八項の規定により申告納付すべき当該算定期間に係る法人税割額から控除するものとする。
12 前項の規定は、法人税法第二条第六号の公益法人等及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが支払を受ける利子等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき第四款の規定により課される利子割額については、適用しない。
13 第十一項の規定は、法人の道府県民税の申告書に同項の規定により控除されるべき額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、当該控除されるべき額に相当する利子割額の都道府県別の明細を記載した自治省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除されるべき額は、当該控除されるべき額として記載された金額を限度とする。
14 道府県知事は、第十一項に規定する利子割額の全部又は一部につき前項の記載又は添付がない法人の道府県民税の申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、その記載又は添付がなかつた金額につき第十一項の規定を適用することができる。
第五十三条第八項中「道府県民税」の下に「の法人税割及び利子割」を加え、「こえる」を「超える」に、「第一項、」を「第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、」に、「第三項」を「前二項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「から第三項まで及び第五項」を「、第二項、第四項及び第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 第一項、第二項、第四項、前項若しくは本項の規定によつて申告書を提出した法人又は第五十五条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号の一に該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、自治省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第五項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
一 先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
二 先の申告書に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された利子割に係る還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
三 先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。
8 第一項又は第二項の法人が法人税に係る修正申告書の提出又は法人税に係る更正若しくは決定の通知により前項各号の一に該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
第五十三条の二中「から第三項まで」を「、第二項又は第七項」に改める。
第五十四条第一項中「又は同法第八十八条の規定による法人税に係る申告書」を削り、「同条第三項」を「同条第七項」に改める。
第五十五条第一項中「法人税割額と異なることを発見したとき」の下に「、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額が同条第一項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき」を加え、「又は」を削り、「ときは」を「とき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額若しくは還付すべき額がその調査したところと異なることを発見したときは」に改め、同条第二項中「第五項」を「第四項」に改め、同条第三項中「又は当該」を「当該」に、「ときは」を「とき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額若しくは還付すべき額がその調査したところと異なることを発見したときは」に改め、同条第五項中「第五十三条第六項」を「第五十三条第五項」に、「、第二項又は第三項」を「から第三項まで」に改める。
第五十六条第一項中「因る」を「よる」に、「をいう。以下第二項」を「をいい、利子割に係る還付金の額に相当する税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む。次項」に改め、同条第二項中「第五項」を「第四項」に、「同条第三項の規定による申告」を「同条第八項の申告納付」に改め、同条第三項中「第五項」を「第四項」に改める。
第五十七条第一項中「有する法人」の下に「(予定申告法人を除く。)」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
第六十二条第一項中「又は同法第八十八条の規定による法人税に係る申告書」を削り、「同条第三項」を「同条第七項」に改める。
第六十四条第一項中「第五項」を「第四項」に、「同条第三項」を「同条第七項」に、「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に、「第五十三条第三項」を「第五十三条第七項」に、「(当該」を「(同条第八項の規定の適用がある場合で当該」に、「提出された場合には」を「提出されたときは」に改め、同条第二項中「第五項」を「第四項」に、「同条第三項」を「同条第七項」に、「当該申告書を提出した日(当該」を「当該申告書を提出した日(第五十三条第八項の規定の適用がある場合で当該」に、「提出された場合には、当該申告書の提出期限)まで」を「提出されたときは、当該申告書の提出期限)まで」に改める。
第二章第一節第三款第二目中第六十五条の次に次の一条を加える。
(控除した利子割額に相当する金額の請求等)
第六十五条の二 道府県は、第五十三条第十一項の規定により控除し、又は同条第十六項の規定により還付し、若しくは充当した利子割額に相当する金額のうち他の道府県が課した利子割額に相当する金額を、当該他の道府県に請求するものとする。
2 前項の請求に係る金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
3 第一項の請求を受けた道府県知事は、当該請求に関し必要があるときは、当該請求に係る道府県に対し、参考となるべき資料の閲覧又は提供を求めることができる。
4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その施行のために必要な事項は、自治省令で定める。
第二章第一節に次の一款を加える。
第四款 利子等に係る道府県民税
第一目 課税標準及び税率
(利子割の課税標準)
第七十一条の五 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。
2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(利子割の税率)
第七十一条の六 利子割の税率は、百分の五とする。
2 租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に対する利子割の税率は、百分の五とする。
3 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第七十一条の七 信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)がその引き受けた合同運用信託又は証券投資信託の信託財産について徴収された利子割の額は、政令で定めるところにより、前二条の規定を適用した場合の当該合同運用信託又は証券投資信託の収益の分配に係る利子割の額から控除する。
2 前項の規定により控除すべき合同運用信託又は証券投資信託の信託財産について徴収された利子割の額は、当該合同運用信託又は証券投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
(国外公社債等の利子等に係る外国税額控除)
第七十一条の八 利子割の納税義務者が国外公社債等の利子等又は国外証券投資信託の配当等につきその支払の際に所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)を課された場合において、当該外国所得税の額が租税特別措置法第三条の三第四項又は第八条の三第四項の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは、当該超える金額は、当該納税義務者の第七十一条の五及び第七十一条の六の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額から控除するものとする。この場合において、当該納税義務者(個人に限る。)に対する第三十七条の二及び第三百十四条の七の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
第二目 徴収
(利子割の徴収の方法)
第七十一条の九 利子割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(利子割の特別徴収の手続)
第七十一条の十 利子割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、利子等の支払又はその取扱いをする者で道府県内に第二十四条第八項に規定する営業所等を有するものを当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、自治省令で定める様式によつて、その徴収すべき利子割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、道府県知事に提出すべき納入申告書には、自治省令で定める計算書を添付しなければならない。
(利子割に係る更正又は決定)
第七十一条の十一 道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(利子割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七十一条の十二 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に第七十一条の十第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入する利子割に係る納入金の延滞金)
第七十一条の十三 利子割の特別徴収義務者は、第七十一条の十第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が第七十一条の十第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十一条の十四 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下本項において同じ。)において、第七十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下本項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る利子割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該利子割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合
二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三 第七十一条の十一第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(利子割に係る納入金の重加算金)
第七十一条の十五 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第三項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(利子割の脱税に関する罪)
第七十一条の十六 第七十一条の十第二項の規定によつて徴収して納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三目 督促及び滞納処分
(利子割に係る督促)
第七十一条の十七 特別徴収義務者が納期限(第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十一条の十二第一項の納期限。以下本款において同じ。)までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(利子割に係る督促手数料)
第七十一条の十八 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(利子割に係る滞納処分)
第七十一条の十九 利子割に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該利子割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 利子割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る利子割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、利子割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(利子割に係る滞納処分に関する罪)
第七十一条の二十 利子割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十一条の二十一 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第四目 犯則取締り
(利子割に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七十一条の二十二 利子割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第七十一条の二十三 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、利子割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第七十一条の二十四 第七十一条の二十二の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても利子割に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第七十一条の二十五 第七十一条の二十二の場合において、利子割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第五目 交付
(利子割の市町村に対する交付)
第七十一条の二十六 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額から、第五十三条第十一項の規定により控除し、又は同条第十六項の規定により還付し若しくは充当した金額に相当する額を減額した額に、第六十五条の二第一項の規定による請求に基づき他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定による請求に基づき他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額に政令で定める率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して交付するものとする。
2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、自治省令で定めるところにより算定するものとする。
第七十二条の三第一項中「又は法人税法」を「、法人税法第三十七条第五項に規定する特定公益信託又は同法」に改める。
第七十二条の十七第一項ただし書中「及び第二十八条の四」を「、第二十八条の四及び第二十八条の五」に改め、同条第三項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該事業を行う個人の配偶者である事業専従者 六十万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 四十五万円
第七十二条の四十六第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第七十二条の四十七第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第七十四条の二十三第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第七十四条の二十四第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第九十七条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第九十八条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第百二十七条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第百二十八条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第二百七十八条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第二百七十九条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第二百九十二条第一項第四号中「第三条の四第四項」を「第三条の三第五項、第八条の三第五項」に改め、同項第五号中「(同条第二十九条において給与等とみなされる年金に係る所得を含む。)」を削り、同項第七号及び第八号中「生計を一にするもの」の下に「(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)」を加える。
第二百九十四条第一項中「管理人の定」を「管理人の定め」に、「第三百二十一条の八第五項」を「第三百二十一条の八第四項」に改める。
第三百十三条第三項中「及びいずれかの所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」を削り、「もつぱら」を「専ら」に改め、同条第四項中「及びいずれかの所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」を削り、同項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 六十万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 四十五万円
第三百十三条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。
11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を超える場合には、本項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第三百十七条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の自治省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
第三百十四条の二第一項第二号中「五万円」を「十万円」に改め、同項第七号中「二十四万円」を「四十八万円」に改め、同項第十号中「二十六万円」を「二十八万円」に、「二十七万円」を「二十九万円」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十の二 自己と生計を一にする配偶者(他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)を有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が八百万円以下であるもの(その配偶者が本号に規定する所得割の納税義務者として本号の規定の適用を受けている者を除く。)次に掲げるその配偶者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1) 前年の合計所得金額がない者 十四万円
(2) 前年の所得の全部が第二百九十二条第一項第七号ロに規定する給与所得等(以下本号において「給与所得等」という。)である者 十四万円からその者の前年の合計所得金額の三十三分の十四に相当する金額(その金額に一万円未満の端数があるとき、又はその全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額はないものとする。(3)及び(4)において同じ。)を控除した金額
(3) 前年の所得の全部が給与所得等以外の所得である者 十四万円からその者の前年の合計所得金額の三・三倍に相当する金額の三十三分の十四に相当する金額を控除した金額
(4) 前年中に給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 十四万円から、その者の前年の給与所得等の金額とその者の前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の三・三倍に相当する金額との合計額の三十三分の十四に相当する金額を控除した金額
ロ 控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1) 前年の所得の全部が給与所得等である者 十四万円からその者の前年の合計所得金額のうち三十三万円を超える部分の金額(当該金額が十六万五千円を超えるときは、十六万五千円とする。(2)及び(3)において同じ。)の三十三分の二十八に相当する金額(その金額に一万円未満の端数があるとき、又はその全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額はないものとする。(2)及び(3)において同じ。)を控除した金額
(2) 前年の所得の全部が給与所得等以外の所得である者 十四万円からその者の前年の合計所得金額の三・三倍に相当する金額のうち三十三万円を超える部分の金額の二十三分の二十八に相当する金額を控除した金額
(3) 前年中に給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 十四万円から、その者の前年の給与所得等の金額とその者の前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の三・三倍に相当する金額との合計額のうち三十三万円を超える部分の金額の三十三分の二十八に相当する金額を控除した金額
第三百十四条の二第一項第十一号中「二十六万円」を「二十八万円」に、「二十七万円」を「二十九万円」に改め、同条第二項中「二十六万円」を「二十八万円」に改め、同条第三項中「三十四万円」を「三十六万円」に改め、同条第四項中「三十一万円」を「三十三万円」に改め、同条第五項中「配偶者控除額と」の下に「、第一項第十号の二の規定によつて控除すべき金額を配偶者特別控除額と」を加え、「第一項第十一号」を「同項第十一号」に改め、同条第六項中「その他の控除対象配偶者」の下に「若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者」を加え、「同項」を「第三項」に改め、同条第八項中「控除対象配偶者及び」の下に「第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに」を加え、同条第九項中「配偶者控除額」の下に「、配偶者特別控除額」を加える。
第三百十四条の三第一項の表を次のように改める。
六十万円以下の金額
百分の三
六十万円を超える金額
百分の五
百三十万円を超える金額
百分の七
三百万円を超える金額
百分の八
四百五十万円を超える金額
百分の十
九百万円を超える金額
百分の十一
二千万円を超える金額
百分の十二
第三百十四条の七中「道府県民税」の下に「の所得割及び利子割」を加え、「こえる」を「超える」に改める。
第三百十四条の八を削る。
第三百十七条の二第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、「第三百十七条の六第一項」の下に「又は第三項」を、「給与支払報告書」の下に「又は公的年金等支払報告書」を加え、「、年金、恩給(一時恩給を除く。)」を削り、「総称する。)」の下に「又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下本条及び第三百十七条の六第三項において「公的年金等」という。)」を、「の所得」の下に「又は公的年金等に係る所得以外の所得」を加え、同項第五号中「配偶者控除額」の下に「、配偶者特別控除額」を加え、同条第二項中「の給与支払報告書」の下に「又は同条第三項の公的年金等支払報告書」を加え、「同項」を「これら」に改め、「によつて給与支払報告書」の下に「又は公的年金等支払報告書」を、「現在において給与」の下に「又は公的年金等」を、「の所得」の下に「又は公的年金等に係る所得以外の所得」を加え、同条第三項中「第三百十七条の六第一項」の下に「又は第三項」を、「給与支払報告書」の下に「又は公的年金等支払報告書」を、「現在において給与」の下に「又は公的年金等」を、「の所得」の下に「又は公的年金等に係る所得以外の所得」を加え、同条第五項中「第二百二十六条第一項」の下に「又は第三項」を、「給与所得」の下に「又は公的年金等に係る所得」を加え、「写」を「写し」に改める。
第三百十七条の六に次の一項を加える。
3 一月一日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第二百三条の二の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、自治省令の定めるところによつて、当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を当該公的年金等の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された公的年金等支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
第三百十七条の七第一項中「若しくは届出書」を「、届出書若しくは公的年金等支払報告書」に改める。
第三百二十一条の八第一項中「第九項」を「第十項」に改め、「算定した法人税割額」の下に「(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は同法第八十八条の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下本条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))」を加え、「すでに」を「既に」に改め、「(当該申告書に係る法人税額の計算について同条第二項及び第三項の規定の適用すべきものを除く。)」を削り、「第十一項」を「第十二項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第七十一条第一項」の下に「(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)」を加え、「前三項」を「前二項、第七項又は第八項」に、「第一項、第二項又は前項」を「前二項、第七項又は第八項」に、「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は六十三条の二第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「基いて」を「基づいて」に、「(「市町村民税の中間納付額」という。以下本項及び第三百二十一条の十一第五項において同じ。)」を「(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき市町村民税額。以下本項及び第三百二十一条の十一第五項において「市町村民税の中間納付額」という。)」に改め、同項を同条第五項とする。
第三百二十一条の八第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「道府県民税」の下に「の法人税割及び利子割」を加え、「第五十三条第八項」を「第五十三条第九項」に、「こえる」を「超える」に、「第一項、」を「第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、」に、「第三項」を「前二項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「から第三項まで及び第五項」を「、第二項、第四項及び第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 第一項、第二項、第四項、前項若しくは本項の規定によつて申告書を提出した法人又は第三百二十一条の十一の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号の一に該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、自治省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした市町村長に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第五項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した市町村民税額を納付しなければならない。
一 先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された市町村民税額に不足額があるとき。
二 先の申告書に納付すべき市町村民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき市町村民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき市町村民税額があるとき。
8 第一項又は第二項の法人が法人税に係る修正申告書の提出又は法人税に係る更正若しくは決定の通知により前項各号の一に該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
第三百二十一条の八の二中「から第三項まで」を「、第二項又は第七項」に改める。
第三百二十一条の九第一項中「又は同法第八十八条の規定による法人税に係る申告書」を削り、「同条第三項」を「同条第七項」に改める。
第三百二十一条の十一第一項中「法人税割額と異なることを発見したとき」の下に「、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額が同条第一項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき」を加え、「又は」を削り、「ときは」を「とき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは」に改め、同条第二項中「第五項」を「第四項」に改め、同条第三項中「又は当該」を「当該」に、「ときは」を「とき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは」に改め、同条第五項中「第三百二十一条の八第六項」を「第三百二十一条の八第五項」に、「、第二項又は第三項」を「から第三項まで」に改める。
第三百二十一条の十二第二項中「第五項」を「第四項」に、「同条第三項の規定による申告」を「同条第八項の申告納付」に改め、同条第三項中「第五項」を「第四項」に改める。
第三百二十一条の十三第一項中「有する法人」の下に「(予定申告法人を除く。)」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
第三百二十四条第一項中「又は同法第八十八条の規定による法人税に係る申告書」を削り、「同条第三項」を「同条第七項」に改める。
第三百二十六条第一項中「第五項」を「第四項」に、「同条第三項」を「同条第七項に、「第三百二十一条の八第三項」を「第三百二十一条の八第七項」に、「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に、「(当該」を「(同条第八項の規定の適用がある場合で当該」に、「提出された場合には」を「提出されたときは」に改め、同条第二項中「第五項」を「第四項」に、「同条第三項」を「同条第七項」に、「当該申告書を提出した日(当該」を「当該申告書を提出した日(第三百二十一条の八第八項の規定の適用がある場合で当該」に、「提出された場合には、当該申告書の提出期限)まで」を「提出されたときは、当該申告書の提出期限)まで」に改める。
第三百二十八条の三の表を次のように改める。
六十万円以下の金額
百分の三
六十万円を超える金額
百分の五
百三十万円を超える金額
百分の七
三百万円を超える金額
百分の八
四百五十万円を超える金額
百分の十
九百万円を超える金額
百分の十一
二千万円を超える金額
百分の十二
第三百二十八条の十一第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第三百二十八条の十二第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第四百八十三条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第四百八十四条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第四百九十八条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第四百九十九条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第五百三十六条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第五百三十七条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第五百六十七条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第五百六十八条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第六百二条第一項第一号中「第二十八条の四第三項第一号」を「第二十八条の四第四項第一号」に改める。
第六百九条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第六百十条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第六百八十八条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第六百八十九条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第六百九十九条の二十一第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第六百九十九条の二十二第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第七百条の三十三第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第七百条の三十四第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第七百一条の十二第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第七百一条の十三第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第七百一条の六十一第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第七百一条の六十二第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第七百二十一条第一項中「という。)に百分の五」を「という。)に百分の十」に改め、同条第二項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第七百二十二条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第七百三十四条第二項第一号中「課するもの」の下に「(利子等に係るものを除く。)」を加え、同項第二号中「課するもの」の下に「(利子等に係るものを除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第四条第二項第一号に掲げる税のうち利子等に係るもの
第七百三十四条第三項中「法人等に対して課する道府県民税」を「法人等の道府県民税及び利子等に係る道府県民税」に改め、「準用するものとし」の下に「、同項第二号に掲げるものについては、第二章第一節第一款(個人の道府県民税及び法人等の道府県民税に関する部分の規定を除く。)及び第四款の規定を準用するものとし」を加え、「同項第二号」を「同項第三号」に、「個人に対して課する市町村民税」を「個人の市町村民税」に、「除く。)の規定」を「除く。)及び第二章第一節第三款(第五十三条第七項、第八項及び第十一項から第十七項まで、第五十五条、第五十六条、第六十四条並びに第六十五条の二の規定に限る。)の規定」に改め、同項の表中「第二章第一節第一款及び第二款」を「第二章第一節」に、「第三百二十一条の八第八項」を「第三百二十一条の八第九項」に、「第五十三条第八項」を「第五十三条第九項」に改める。
第七百三十六条第三項中「法人等に対して課する市町村民税」を「法人等の市町村民税」に改める。
附則第六条第二項中「第三十七条の三」を「第三十七条の二」に改め、同条第六項中「、第三百十四条の七及び第三百十四条の八」を「及び第三百十四条の七」に改め、同条第七項中「附則第三十三条の二第七項」を「附則第三十三条の二第六項」に改める。
附則第八条第三項、第八条の二第二項及び第八条の三中「第五十三条第四項又は第三百二十一条の八第四項」を「第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項」に改める。
附則第十二条の二及び第三十条の三中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
附則第三十一条中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十五年五月三十一日」に改める。
附則第三十三条の二第一項中「第三十七条の三」を「第三十七条の二」に改め、同条第三項第二号中「過大報酬額」を「過大報酬等の額」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第三十七条の三」を「第三十七条の二」に、「、第三百十四条の七及び第三百十四条の八」を「及び第三百十四条の七」に改め、同項を同条第六項とする。
附則第三十三条の三第一項に次のただし書を加える。
ただし、次条第一項の規定の適用がある事業所得及び雑所得については、この限りでない。
附則第三十三条の三第二項中「同条第三項各号」を「同条第四項各号」に改め、同条第三項第一号中「第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに」を「第三十四条第一項第十号から第十一号まで及び」に改め、同項第二号中「第二十八条の四第五項第二号」を「第二十八条の四第六項第二号」に改め、同項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同条第四項中「第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに」を「第三十四条第一項第十号から第十一号まで及び」に、「第三百十四条の二第一項第十号及び第十一号並びに」を「第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで及び」に改め、「、「第三十七条の三第一項」とあるのは「第三百十四条の八第一項」と」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十三条の四 昭和六十三年度から昭和六十六年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の五第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項、第三十五条並びに第三十七条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下本項において「超短期所有土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
一 超短期所有土地等に係る事業所得等の金額(第三項において準用する前条第三項第三号の規定により適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「超短期所有土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四に相当する金額
二 超短期所有土地等に係る課税事業所得等の金額につき本項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百二十に相当する金額
2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる超短期所有土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の五第一項に規定する超短期所有土地の譲渡等をいう。)が同条第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき自治省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
3 前条第三項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第三項中「附則第三十三条の三第一項」とあるのは「附則第三十三条の四第一項」と、「土地等」とあるのは「超短期所有土地等」と、「第二十八条の四第六項第二号」とあるのは「第二十八条の五第三項によつて準用される同法第二十八条の四第六項第二号」と読み替えるものとする。
4 前三項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第三十二条第一項及び第二項、第三十五条並びに第三十七条」とあるのは「第三百十三条第一項及び第二項、第三百十四条の三並びに第三百十四条の五」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と、「百分の四」とあるのは「百分の十一」と読み替えるものとする。
附則第三十四条第三項第一号中「第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに」を「第三十四条第一項第十号から第十一号まで及び」に改め、同項第二号中「第三十一条第四項第二号」を「第三十一条第五項第二号」に改め、同項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同条第四項中「第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに」を「第三十四条第一項第十号から第十一号まで及び」に、「第三百十四条の二第一項第十号及び第十一号並びに」を「第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで及び」に改め、「、「第三十七条の三第一項」とあるのは「第三百十四条の八第一項」と」を削る。
附則第三十四条の二第一項及び第二項並びに第三十四条の三第一項中「昭和六十一年度から昭和六十三年度まで」を「昭和六十三年度から昭和六十六年度まで」に改める。
附則第三十五条第一項第二号中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改め、同条第三項中「第二十八条の四第三項第一号から第三号まで」を「第二十八条の四第四項第一号から第三号まで」に改め、同条第四項中「(第五号を除く。)」を削り、同条第五項を次のように改める。
5 租税特別措置法第三十二条第三項に規定する譲渡所得については、第一項中「十年以下」とあるのは、「五年以下」として、同項の規定を適用する。
附則第三十五条第六項中「、前項中「第三十七条の三第一項」とあるのは「第三百十四条の八第一項」と」を削る。
附則第三十五条の四に次の一項を加える。
2 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が附則第三十三条の四第一項の事業所得又は雑所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とあるのは、「附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額」と読み替えるものとする。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表(第五十条の六、第五十条の八、附則第七条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
100,000
104,000
900
8,000
円未満
0
104,000
108,000
900
8,000
12,000
0
108,000
112,000
900
12,000
16,000
100
112,000
116,000
1,000
16,000
20,000
100
116,000
120,000
1,000
20,000
24,000
100
120,000
124,000
1,000
24,000
28,000
200
124,000
128,000
1,100
28,000
32,000
200
128,000
132,000
1,100
32,000
36,000
200
132,000
136,000
1,100
36,000
40,000
300
136,000
140,000
1,200
40,000
44,000
300
140,000
144,000
1,200
44,000
48,000
300
144,000
148,000
1,200
48,000
52,000
400
148,000
152,000
1,300
52,000
56,000
400
152,000
156,000
1,300
56,000
60,000
500
156,000
160,000
1,400
60,000
64,000
500
160,000
164,000
1,400
64,000
68,000
500
164,000
168,000
1,400
68,000
72,000
600
168,000
172,000
1,500
72,000
76,000
600
172,000
176,000
1,500
76,000
80,000
600
176,000
180,000
1,500
80,000
84,000
700
180,000
184,000
1,600
84,000
88,000
700
184,000
188,000
1,600
88,000
92,000
700
188,000
192,000
1,600
92,000
96,000
800
192,000
196,000
1,700
96,000
100,000
800
196,000
200,000
1,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
200,000
204,000
1,800
348,000
356,000
3,100
204,000
208,000
1,800
356,000
364,000
3,200
208,000
212,000
1,800
364,000
372,000
3,200
212,000
216,000
1,900
372,000
380,000
3,300
216,000
220,000
1,900
380,000
388,000
3,400
220,000
224,000
1,900
388,000
396,000
3,400
224,000
228,000
2,000
396,000
404,000
3,500
228,000
232,000
2,000
404,000
412,000
3,600
232,000
236,000
2,000
412,000
420,000
3,700
236,000
240,000
2,100
420,000
428,000
3,700
240,000
244,000
2,100
428,000
436,000
3,800
244,000
248,000
2,100
436,000
444,000
3,900
248,000
252,000
2,200
444,000
452,000
3,900
252,000
260,000
2,200
452,000
460,000
4,000
260,000
268,000
2,300
460,000
468,000
4,100
268,000
276,000
2,400
468,000
476,000
4,200
276,000
284,000
2,400
476,000
484,000
4,200
284,000
292,000
2,500
484,000
492,000
4,300
292,000
300,000
2,600
492,000
500,000
4,400
300,000
308,000
2,700
500,000
508,000
4,500
308,000
316,000
2,700
508,000
516,000
4,500
316,000
324,000
2,800
516,000
524,000
4,600
324,000
332,000
2,900
524,000
532,000
4,700
332,000
340,000
2,900
532,000
540,000
4,700
340,000
348,000
3,000
540,000
548,000
4,800
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
548,000
556,000
4,900
748,000
756,000
6,700
556,000
564,000
5,000
756,000
764,000
6,800
564,000
572,000
5,000
764,000
772,000
6,800
572,000
580,000
5,100
772,000
780,000
6,900
580,000
588,000
5,200
780,000
792,000
7,000
588,000
596,000
5,200
792,000
804,000
7,100
596,000
604,000
5,300
804,000
816,000
7,200
604,000
612,000
5,400
816,000
828,000
7,300
612,000
620,000
5,500
828,000
840,000
7,400
620,000
628,000
5,500
840,000
852,000
7,500
628,000
636,000
5,600
852,000
864,000
7,600
636,000
644,000
5,700
864,000
876,000
7,700
644,000
652,000
5,700
876,000
888,000
7,800
652,000
660,000
5,800
888,000
900,000
7,900
660,000
668,000
5,900
900,000
912,000
8,100
668,000
676,000
6,000
912,000
924,000
8,200
676,000
684,000
6,000
924,000
936,000
8,300
684,000
692,000
6,100
936,000
948,000
8,400
692,000
700,000
6,200
948,000
960,000
8,500
700,000
708,000
6,300
960,000
972,000
8,600
708,000
716,000
6,300
972,000
984,000
8,700
716,000
724,000
6,400
984,000
996,000
8,800
724,000
732,000
6,500
996,000
1,008,000
8,900
732,000
740,000
6,500
1,008,000
1,020,000
9,000
740,000
748,000
6,600
1,020,000
1,032,000
9,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,032,000
1,044,000
9,200
1,332,000
1,344,000
11,900
1,044,000
1,056,000
9,300
1,344,000
1,356,000
12,000
1,056,000
1,068,000
9,500
1,356,000
1,368,000
12,200
1,068,000
1,080,000
9,600
1,368,000
1,380,000
12,300
1,080,000
1,092,000
9,700
1,380,000
1,392,000
12,400
1,092,000
1,104,000
9,800
1,392,000
1,404,000
12,500
1,104,000
1,116,000
9,900
1,404,000
1,416,000
12,600
1,116,000
1,128,000
10,000
1,416,000
1,428,000
12,700
1,128,000
1,140,000
10,100
1,428,000
1,440,000
12,800
1,140,000
1,152,000
10,200
1,440,000
1,452,000
12,900
1,152,000
1,164,000
10,300
1,452,000
1,464,000
13,000
1,164,000
1,176,000
10,400
1,464,000
1,476,000
13,100
1,176,000
1,188,000
10,500
1,476,000
1,488,000
13,200
1,188,000
1,200,000
10,600
1,488,000
1,500,000
13,300
1,200,000
1,212,000
10,800
1,500,000
1,512,000
13,500
1,212,000
1,224,000
10,900
1,512,000
1,524,000
13,600
1,224,000
1,236,000
11,000
1,524,000
1,536,000
13,700
1,236,000
1,248,000
11,100
1,536,000
1,548,000
13,800
1,248,000
1,260,000
11,200
1,548,000
1,560,000
13,900
1,260,000
1,272,000
11,300
1,560,000
1,576,000
14,000
1,272,000
1,284,000
11,400
1,576,000
1,592,000
14,100
1,284,000
1,296,000
11,500
1,592,000
1,608,000
14,300
1,296,000
1,308,000
11,600
1,608,000
1,624,000
14,400
1,308,000
1,320,000
11,700
1,624,000
1,640,000
14,600
1,320,000
1,332,000
11,800
1,640,000
1,656,000
14,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,656,000
1,672,000
14,900
2,056,000
2,072,000
18,500
1,672,000
1,688,000
15,000
2,072,000
2,088,000
18,600
1,688,000
1,704,000
15,100
2,088,000
2,104,000
18,700
1,704,000
1,720,000
15,300
2,104,000
2,120,000
18,900
1,720,000
1,736,000
15,400
2,120,000
2,136,000
19,000
1,736,000
1,752,000
15,600
2,136,000
2,152,000
19,200
1,752,000
1,768,000
15,700
2,152,000
2,168,000
19,300
1,768,000
1,784,000
15,900
2,168,000
2,184,000
19,500
1,784,000
1,800,000
16,000
2,184,000
2,200,000
19,600
1,800,000
1,816,000
16,200
2,200,000
2,216,000
19,800
1,816,000
1,832,000
16,300
2,216,000
2,232,000
19,900
1,832,000
1,848,000
16,400
2,232,000
2,248,000
20,000
1,848,000
1,864,000
16,600
2,248,000
2,264,000
20,200
1,864,000
1,880,000
16,700
2,264,000
2,280,000
20,300
1,880,000
1,896,000
16,900
2,280,000
2,296,000
20,500
1,896,000
1,912,000
17,000
2,296,000
2,312,000
20,600
1,912,000
1,928,000
17,200
2,312,000
2,328,000
20,800
1,928,000
1,944,000
17,300
2,328,000
2,344,000
20,900
1,944,000
1,960,000
17,400
2,344,000
2,360,000
21,000
1,960,000
1,976,000
17,600
2,360,000
2,376,000
21,200
1,976,000
1,992,000
17,700
2,376,000
2,392,000
21,300
1,992,000
2,008,000
17,900
2,392,000
2,408,000
21,500
2,008,000
2,024,000
18,000
2,408,000
2,424,000
21,600
2,024,000
2,040,000
18,200
2,424,000
2,440,000
21,800
2,040,000
2,056,000
18,300
2,440,000
2,456,000
21,900
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,456,000
2,472,000
22,100
2,920,000
2,940,000
27,700
2,472,000
2,488,000
22,200
2,940,000
2,960,000
27,900
2,488,000
2,504,000
22,300
2,960,000
2,980,000
28,200
2,504,000
2,520,000
22,500
2,980,000
3,000,000
28,500
2,520,000
2,536,000
22,600
3,000,000
3,020,000
28,800
2,536,000
2,552,000
22,800
3,020,000
3,040,000
29,000
2,552,000
2,568,000
22,900
3,040,000
3,060,000
29,300
2,568,000
2,584,000
23,100
3,060,000
3,080,000
29,600
2,584,000
2,600,000
23,200
3,080,000
3,100,000
29,800
2,600,000
2,620,000
23,400
3,100,000
3,120,000
30,100
2,620,000
2,640,000
23,600
3,120,000
3,140,000
30,400
2,640,000
2,660,000
23,900
3,140,000
3,160,000
30,600
2,660,000
2,680,000
24,200
3,160,000
3,180,000
30,900
2,680,000
2,700,000
24,400
3,180,000
3,200,000
31,200
2,700,000
2,720,000
24,700
3,200,000
3,220,000
31,500
2,720,000
2,740,000
25,000
3,220,000
3,240,000
31,700
2,740,000
2,760,000
25,200
3,240,000
3,260,000
32,000
2,760,000
2,780,000
25,500
3,260,000
3,280,000
32,300
2,780,000
2,800,000
25,800
3,280,000
3,300,000
32,500
2,800,000
2,820,000
26,100
3,300,000
3,320,000
32,800
2,820,000
2,840,000
26,300
3,320,000
3,340,000
33,100
2,840,000
2,860,000
26,600
3,340,000
3,360,000
33,300
2,860,000
2,880,000
26,900
3,360,000
3,380,000
33,600
2,880,000
2,900,000
27,100
3,380,000
3,400,000
33,900
2,900,000
2,920,000
27,400
3,400,000
3,420,000
34,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
3,420,000
3,440,000
34,400
3,920,000
3,940,000
41,200
3,440,000
3,460,000
34,700
3,940,000
3,960,000
41,400
3,460,000
3,480,000
35,000
3,960,000
3,980,000
41,700
3,480,000
3,500,000
35,200
3,980,000
4,000,000
42,000
3,500,000
3,520,000
35,500
4,000,000
4,020,000
42,300
3,520,000
3,540,000
35,800
4,020,000
4,040,000
42,500
3,540,000
3,560,000
36,000
4,040,000
4,060,000
42,800
3,560,000
3,580,000
36,300
4,060,000
4,080,000
43,100
3,580,000
3,600,000
36,600
4,080,000
4,100,000
43,300
3,600,000
3,620,000
36,900
4,100,000
4,120,000
43,600
3,620,000
3,640,000
37,100
4,120,000
4,140,000
43,900
3,640,000
3,660,000
37,400
4,140,000
4,160,000
44,100
3,660,000
3,680,000
37,700
4,160,000
4,180,000
44,400
3,680,000
3,700,000
37,900
4,180,000
4,200,000
44,700
3,700,000
3,720,000
38,200
4,200,000
4,220,000
45,000
3,720,000
3,740,000
38,500
4,220,000
4,240,000
45,200
3,740,000
3,760,000
38,700
4,240,000
4,260,000
45,500
3,760,000
3,780,000
39,000
4,260,000
4,280,000
45,800
3,780,000
3,800,000
39,300
4,280,000
4,300,000
46,000
3,800,000
3,820,000
39,600
4,300,000
4,320,000
46,300
3,820,000
3,840,000
39,800
4,320,000
4,340,000
46,600
3,840,000
3,860,000
40,100
4,340,000
4,360,000
46,800
3,860,000
3,880,000
40,400
4,360,000
4,380,000
47,100
3,880,000
3,900,000
40,600
4,380,000
4,400,000
47,400
3,900,000
3,920,000
40,900
4,400,000
4,420,000
47,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
4,420,000
4,440,000
47,900
4,920,000
4,940,000
54,700
4,440,000
4,460,000
48,200
4,940,000
4,960,000
54,900
4,460,000
4,480,000
48,500
4,960,000
4,980,000
55,200
4,480,000
4,500,000
48,700
4,980,000
5,000,000
55,500
4,500,000
4,520,000
49,000
5,000,000
5,020,000
55,800
4,520,000
4,540,000
49,300
5,020,000
5,040,000
56,000
4,540,000
4,560,000
49,500
5,040,000
5,060,000
56,300
4,560,000
4,580,000
49,800
5,060,000
5,080,000
56,600
4,580,000
4,600,000
50,100
5,080,000
5,100,000
56,800
4,600,000
4,620,000
50,400
5,100,000
5,120,000
57,100
4,620,000
4,640,000
50,600
5,120,000
5,140,000
57,400
4,640,000
4,660,000
50,900
5,140,000
5,160,000
57,600
4,660,000
4,680,000
51,200
5,160,000
5,180,000
57,900
4,680,000
4,700,000
51,400
5,180,000
5,200,000
58,200
4,700,000
4,720,000
51,700
5,200,000
5,220,000
58,500
4,720,000
4,740,000
52,000
5,220,000
5,240,000
58,700
4,740,000
4,760,000
52,200
5,240,000
5,260,000
59,000
4,760,000
4,780,000
52,500
5,260,000
5,280,000
59,300
4,780,000
4,800,000
52,800
5,280,000
5,300,000
59,500
4,800,000
4,820,000
53,100
5,300,000
5,320,000
59,800
4,820,000
4,840,000
53,300
5,320,000
5,340,000
60,100
4,840,000
4,860,000
53,600
5,340,000
5,360,000
60,300
4,860,000
4,880,000
53,900
5,360,000
5,380,000
60,600
4,880,000
4,900,000
54,100
5,380,000
5,400,000
60,900
4,900,000
4,920,000
54,400
5,400,000
5,420,000
61,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
5,420,000
5,440,000
61,400
5,920,000
5,940,000
68,200
5,440,000
5,460,000
61,700
5,940,000
5,960,000
68,400
5,460,000
5,480,000
62,000
5,960,000
5,980,000
68,700
5,480,000
5,500,000
62,200
5,980,000
6,000,000
69,000
5,500,000
5,520,000
62,500
6,000,000
6,020,000
69,300
5,520,000
5,540,000
62,800
6,020,000
6,040,000
69,600
5,540,000
5,560,000
63,000
6,040,000
6,060,000
70,000
5,560,000
5,580,000
63,300
6,060,000
6,080,000
70,300
5,580,000
5,600,000
63,600
6,080,000
6,100,000
70,700
5,600,000
5,620,000
63,900
6,100,000
6,120,000
71,100
5,620,000
5,640,000
64,100
6,120,000
6,140,000
71,400
5,640,000
5,660,000
64,400
6,140,000
6,160,000
71,800
5,660,000
5,680,000
64,700
6,160,000
6,180,000
72,100
5,680,000
5,700,000
64,900
6,180,000
6,200,000
72,500
5,700,000
5,720,000
65,200
6,200,000
6,220,000
72,900
5,720,000
5,740,000
65,500
6,220,000
6,240,000
73,200
5,740,000
5,760,000
65,700
6,240,000
6,260,000
73,600
5,760,000
5,780,000
66,000
6,260,000
6,280,000
73,900
5,780,000
5,800,000
66,300
6,280,000
6,300,000
74,300
5,800,000
5,820,000
66,600
6,300,000
6,320,000
74,700
5,820,000
5,840,000
66,800
6,320,000
6,340,000
75,000
5,840,000
5,860,000
67,100
6,340,000
6,360,000
75,400
5,860,000
5,880,000
67,400
6,360,000
6,380,000
75,700
5,880,000
5,900,000
67,600
6,380,000
6,400,000
76,100
5,900,000
5,920,000
67,900
6,400,000
6,420,000
76,500
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,420,000
6,440,000
76,800
6,920,000
6,940,000
85,800
6,440,000
6,460,000
77,200
6,940,000
6,960,000
86,200
6,460,000
6,480,000
77,500
6,960,000
6,980,000
86,500
6,480,000
6,500,000
77,900
6,980,000
7,000,000
86,900
6,500,000
6,520,000
78,300
7,000,000
7,020,000
87,300
6,520,000
6,540,000
78,600
7,020,000
7,040,000
87,600
6,540,000
6,560,000
79,000
7,040,000
7,060,000
88,000
6,560,000
6,580,000
79,300
7,060,000
7,080,000
88,300
6,580,000
6,600,000
79,700
7,080,000
7,100,000
88,700
6,600,000
6,620,000
80,100
7,100,000
7,120,000
89,100
6,620,000
6,640,000
80,400
7,120,000
7,140,000
89,400
6,640,000
6,660,000
80,800
7,140,000
7,160,000
89,800
6,660,000
6,680,000
81,100
7,160,000
7,180,000
90,100
6,680,000
6,700,000
81,500
7,180,000
7,200,000
90,500
6,700,000
6,720,000
81,900
7,200,000
7,220,000
90,900
6,720,000
6,740,000
82,200
7,220,000
7,240,000
91,200
6,740,000
6,760,000
82,600
7,240,000
7,260,000
91,600
6,760,000
6,780,000
82,900
7,260,000
7,280,000
91,900
6,780,000
6,800,000
83,300
7,280,000
7,300,000
92,300
6,800,000
6,820,000
83,700
7,300,000
7,320,000
92,700
6,820,000
6,840,000
84,000
7,320,000
7,340,000
93,000
6,840,000
6,860,000
84,400
7,340,000
7,360,000
93,400
6,860,000
6,880,000
84,700
7,360,000
7,380,000
93,700
6,880,000
6,900,000
85,100
7,380,000
7,400,000
94,100
6,900,000
6,920,000
85,500
7,400,000
7,420,000
94,500
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,420,000
7,440,000
94,800
7,620,000
7,640,000
98,400
7,440,000
7,460,000
95,200
7,640,000
7,660,000
98,800
7,460,000
7,480,000
95,500
7,660,000
7,680,000
99,100
7,480,000
7,500,000
95,900
7,680,000
7,700,000
99,500
7,500,000
7,520,000
96,300
7,700,000
7,720,000
99,900
7,520,000
7,540,000
96,600
7,720,000
7,740,000
100,200
7,540,000
7,560,000
97,000
7,740,000
7,760,000
100,600
7,560,000
7,580,000
97,300
7,760,000
7,780,000
100,900
7,580,000
7,600,000
97,700
7,780,000
7,800,000
101,300
7,600,000
7,620,000
98,100
7,800,000
7,820,000
101,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,820,000
7,840,000
102,000
8,000,000
円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から38,700円を控除した金額
7,840,000
7,860,000
102,400
7,860,000
7,880,000
102,700
7,880,000
7,900,000
103,100
7,900,000
7,920,000
103,500
7,920,000
7,940,000
103,800
7,940,000
7,960,000
104,200
7,960,000
7,980,000
104,500
7,980,000
8,000,000
104,900
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
別表第二 退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表(第三百二十八条の六、第三百二十八条の十三、附則第七条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
100,000
104,000
1,300
8,000
円未満
0
104,000
108,000
1,400
8,000
12,000
100
108,000
112,000
1,400
12,000
16,000
100
112,000
116,000
1,500
16,000
20,000
200
116,000
120,000
1,500
20,000
24,000
200
120,000
124,000
1,600
24,000
28,000
300
124,000
128,000
1,600
28,000
32,000
300
128,000
132,000
1,700
32,000
36,000
400
132,000
136,000
1,700
36,000
40,000
400
136,000
140,000
1,800
40,000
44,000
500
140,000
144,000
1,800
44,000
48,000
500
144,000
148,000
1,900
48,000
52,000
600
148,000
152,000
1,900
52,000
56,000
700
152,000
156,000
2,000
56,000
60,000
700
156,000
160,000
2,100
60,000
64,000
800
160,000
164,000
2,100
64,000
68,000
800
164,000
168,000
2,200
68,000
72,000
900
168,000
172,000
2,200
72,000
76,000
900
172,000
176,000
2,300
76,000
80,000
1,000
176,000
180,000
2,300
80,000
84,000
1,000
180,000
184,000
2,400
84,000
88,000
1,100
184,000
188,000
2,400
88,000
92,000
1,100
188,000
192,000
2,500
92,000
96,000
1,200
192,000
196,000
2,500
96,000
100,000
1,200
196,000
200,000
2,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
200,000
204,000
2,700
348,000
356,000
4,600
204,000
208,000
2,700
356,000
364,000
4,800
208,000
212,000
2,800
364,000
372,000
4,900
212,000
216,000
2,800
372,000
380,000
5,000
216,000
220,000
2,900
380,000
388,000
5,100
220,000
224,000
2,900
388,000
396,000
5,200
224,000
228,000
3,000
396,000
404,000
5,300
228,000
232,000
3,000
404,000
412,000
5,400
232,000
236,000
3,100
412,000
420,000
5,500
236,000
240,000
3,100
420,000
428,000
5,600
240,000
244,000
3,200
428,000
436,000
5,700
244,000
248,000
3,200
436,000
444,000
5,800
248,000
252,000
3,300
444,000
452,000
5,900
252,000
260,000
3,400
452,000
460,000
6,100
260,000
268,000
3,500
460,000
468,000
6,200
268,000
276,000
3,600
468,000
476,000
6,300
276,000
284,000
3,700
476,000
484,000
6,400
284,000
292,000
3,800
484,000
492,000
6,500
292,000
300,000
3,900
492,000
500,000
6,600
300,000
308,000
4,000
500,000
508,000
6,700
308,000
316,000
4,100
508,000
516,000
6,800
316,000
324,000
4,200
516,000
524,000
6,900
324,000
332,000
4,300
524,000
532,000
7,000
332,000
340,000
4,400
532,000
540,000
7,100
340,000
348,000
4,500
540,000
548,000
7,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
548,000
556,000
7,300
748,000
756,000
10,000
556,000
564,000
7,500
756,000
764,000
10,200
564,000
572,000
7,600
764,000
772,000
10,300
572,000
580,000
7,700
772,000
780,000
10,400
580,000
588,000
7,800
780,000
792,000
10,500
588,000
596,000
7,900
792,000
804,000
10,600
596,000
604,000
8,000
804,000
816,000
10,800
604,000
612,000
8,100
816,000
828,000
11,000
612,000
620,000
8,200
828,000
840,000
11,100
620,000
628,000
8,300
840,000
852,000
11,300
628,000
636,000
8,400
852,000
864,000
11,500
636,000
644,000
8,500
864,000
876,000
11,600
644,000
652,000
8,600
876,000
888,000
11,800
652,000
660,000
8,800
888,000
900,000
11,900
660,000
668,000
8,900
900,000
912,000
12,100
668,000
676,000
9,000
912,000
924,000
12,300
676,000
684,000
9,100
924,000
936,000
12,400
684,000
692,000
9,200
936,000
948,000
12,600
692,000
700,000
9,300
948,000
960,000
12,700
700,000
708,000
9,400
960,000
972,000
12,900
708,000
716,000
9,500
972,000
984,000
13,100
716,000
724,000
9,600
984,000
996,000
13,200
724,000
732,000
9,700
996,000
1,008,000
13,400
732,000
740,000
9,800
1,008,000
1,020,000
13,600
740,000
748,000
9,900
1,020,000
1,032,000
13,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,032,000
1,044,000
13,900
1,332,000
1,344,000
19,100
1,044,000
1,056,000
14,000
1,344,000
1,356,000
19,400
1,056,000
1,068,000
14,200
1,356,000
1,368,000
19,700
1,068,000
1,080,000
14,400
1,368,000
1,380,000
19,900
1,080,000
1,092,000
14,500
1,380,000
1,392,000
20,200
1,092,000
1,104,000
14,700
1,392,000
1,404,000
20,500
1,104,000
1,116,000
14,900
1,404,000
1,416,000
20,700
1,116,000
1,128,000
15,000
1,416,000
1,428,000
21,000
1,128,000
1,140,000
15,200
1,428,000
1,440,000
21,300
1,140,000
1,152,000
15,300
1,440,000
1,452,000
21,600
1,152,000
1,164,000
15,500
1,452,000
1,464,000
21,800
1,164,000
1,176,000
15,700
1,464,000
1,476,000
22,100
1,176,000
1,188,000
15,800
1,476,000
1,488,000
22,400
1,188,000
1,200,000
16,000
1,488,000
1,500,000
22,600
1,200,000
1,212,000
16,200
1,500,000
1,512,000
22,900
1,212,000
1,224,000
16,400
1,512,000
1,524,000
23,200
1,224,000
1,236,000
16,700
1,524,000
1,536,000
23,400
1,236,000
1,248,000
17,000
1,536,000
1,548,000
23,700
1,248,000
1,260,000
17,200
1,548,000
1,560,000
24,000
1,260,000
1,272,000
17,500
1,560,000
1,576,000
24,300
1,272,000
1,284,000
17,800
1,576,000
1,592,000
24,600
1,284,000
1,296,000
18,000
1,592,000
1,608,000
25,000
1,296,000
1,308,000
18,300
1,608,000
1,624,000
25,300
1,308,000
1,320,000
18,600
1,624,000
1,640,000
25,700
1,320,000
1,332,000
18,900
1,640,000
1,656,000
26,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,656,000
1,672,000
26,400
2,056,000
2,072,000
35,400
1,672,000
1,688,000
26,800
2,072,000
2,088,000
35,800
1,688,000
1,704,000
27,100
2,088,000
2,104,000
36,100
1,704,000
1,720,000
27,500
2,104,000
2,120,000
36,500
1,720,000
1,736,000
27,900
2,120,000
2,136,000
36,900
1,736,000
1,752,000
28,200
2,136,000
2,152,000
37,200
1,752,000
1,768,000
28,600
2,152,000
2,168,000
37,600
1,768,000
1,784,000
28,900
2,168,000
2,184,000
37,900
1,784,000
1,800,000
29,300
2,184,000
2,200,000
38,300
1,800,000
1,816,000
29,700
2,200,000
2,216,000
38,700
1,816,000
1,832,000
30,000
2,216,000
2,232,000
39,000
1,832,000
1,848,000
30,400
2,232,000
2,248,000
39,400
1,848,000
1,864,000
30,700
2,248,000
2,264,000
39,700
1,864,000
1,880,000
31,100
2,264,000
2,280,000
40,100
1,880,000
1,896,000
31,500
2,280,000
2,296,000
40,500
1,896,000
1,912,000
31,800
2,296,000
2,312,000
40,800
1,912,000
1,928,000
32,200
2,312,000
2,328,000
41,200
1,928,000
1,944,000
32,500
2,328,000
2,344,000
41,500
1,944,000
1,960,000
32,900
2,344,000
2,360,000
41,900
1,960,000
1,976,000
33,300
2,360,000
2,376,000
42,300
1,976,000
1,992,000
33,600
2,376,000
2,392,000
42,600
1,992,000
2,008,000
34,000
2,392,000
2,408,000
43,000
2,008,000
2,024,000
34,300
2,408,000
2,424,000
43,300
2,024,000
2,040,000
34,700
2,424,000
2,440,000
43,700
2,040,000
2,056,000
35,100
2,440,000
2,456,000
44,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,456,000
2,472,000
44,400
2,920,000
2,940,000
57,700
2,472,000
2,488,000
44,800
2,940,000
2,960,000
58,400
2,488,000
2,504,000
45,100
2,960,000
2,980,000
59,000
2,504,000
2,520,000
45,500
2,980,000
3,000,000
59,600
2,520,000
2,536,000
45,900
3,000,000
3,020,000
60,300
2,536,000
2,552,000
46,200
3,020,000
3,040,000
60,900
2,552,000
2,568,000
46,600
3,040,000
3,060,000
61,500
2,568,000
2,584,000
46,900
3,060,000
3,080,000
62,100
2,584,000
2,600,000
47,300
3,080,000
3,100,000
62,800
2,600,000
2,620,000
47,700
3,100,000
3,120,000
63,400
2,620,000
2,640,000
48,300
3,120,000
3,140,000
64,000
2,640,000
2,660,000
48,900
3,140,000
3,160,000
64,700
2,660,000
2,680,000
49,500
3,160,000
3,180,000
65,300
2,680,000
2,700,000
50,200
3,180,000
3,200,000
65,900
2,700,000
2,720,000
50,800
3,200,000
3,220,000
66,600
2,720,000
2,740,000
51,400
3,220,000
3,240,000
67,200
2,740,000
2,760,000
52,100
3,240,000
3,260,000
67,800
2,760,000
2,780,000
52,700
3,260,000
3,280,000
68,400
2,780,000
2,800,000
53,300
3,280,000
3,300,000
69,100
2,800,000
2,820,000
54,000
3,300,000
3,320,000
69,700
2,820,000
2,840,000
54,600
3,320,000
3,340,000
70,300
2,840,000
2,860,000
55,200
3,340,000
3,360,000
71,000
2,860,000
2,880,000
55,800
3,360,000
3,380,000
71,600
2,880,000
2,900,000
56,500
3,380,000
3,400,000
72,200
2,900,000
2,920,000
57,100
3,400,000
3,420,000
72,900
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
3,420,000
3,440,000
73,500
3,920,000
3,940,000
89,200
3,440,000
3,460,000
74,100
3,940,000
3,960,000
89,900
3,460,000
3,480,000
74,700
3,960,000
3,980,000
90,500
3,480,000
3,500,000
75,400
3,980,000
4,000,000
91,100
3,500,000
3,520,000
76,000
4,000,000
4,020,000
91,800
3,520,000
3,540,000
76,600
4,020,000
4,040,000
92,400
3,540,000
3,560,000
77,300
4,040,000
4,060,000
93,000
3,560,000
3,580,000
77,900
4,060,000
4,080,000
93,600
3,580,000
3,600,000
78,500
4,080,000
4,100,000
94,300
3,600,000
3,620,000
79,200
4,100,000
4,120,000
94,900
3,620,000
3,640,000
79,800
4,120,000
4,140,000
95,500
3,640,000
3,660,000
80,400
4,140,000
4,160,000
96,200
3,660,000
3,680,000
81,000
4,160,000
4,180,000
96,800
3,680,000
3,700,000
81,700
4,180,000
4,200,000
97,400
3,700,000
3,720,000
82,300
4,200,000
4,220,000
98,100
3,720,000
3,740,000
82,900
4,220,000
4,240,000
98,700
3,740,000
3,760,000
83,600
4,240,000
4,260,000
99,300
3,760,000
3,780,000
84,200
4,260,000
4,280,000
99,900
3,780,000
3,800,000
84,800
4,280,000
4,300,000
100,600
3,800,000
3,820,000
85,500
4,300,000
4,320,000
101,200
3,820,000
3,840,000
86,100
4,320,000
4,340,000
101,800
3,840,000
3,860,000
86,700
4,340,000
4,360,000
102,500
3,860,000
3,880,000
87,300
4,360,000
4,380,000
103,100
3,880,000
3,900,000
88,000
4,380,000
4,400,000
103,700
3,900,000
3,920,000
88,600
4,400,000
4,420,000
104,400
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
4,420,000
4,440,000
105,000
4,920,000
4,940,000
120,700
4,440,000
4,460,000
105,600
4,940,000
4,960,000
121,400
4,460,000
4,480,000
106,200
4,960,000
4,980,000
122,000
4,480,000
4,500,000
106,900
4,980,000
5,000,000
122,600
4,500,000
4,520,000
107,500
5,000,000
5,020,000
123,300
4,520,000
4,540,000
108,100
5,020,000
5,040,000
123,900
4,540,000
4,560,000
108,800
5,040,000
5,060,000
124,500
4,560,000
4,580,000
109,400
5,060,000
5,080,000
125,100
4,580,000
4,600,000
110,000
5,080,000
5,100,000
125,800
4,600,000
4,620,000
110,700
5,100,000
5,120,000
126,400
4,620,000
4,640,000
111,300
5,120,000
5,140,000
127,000
4,640,000
4,660,000
111,900
5,140,000
5,160,000
127,700
4,660,000
4,680,000
112,500
5,160,000
5,180,000
128,300
4,680,000
4,700,000
113,200
5,180,000
5,200,000
128,900
4,700,000
4,720,000
113,800
5,200,000
5,220,000
129,600
4,720,000
4,740,000
114,400
5,220,000
5,240,000
130,200
4,740,000
4,760,000
115,100
5,240,000
5,260,000
130,800
4,760,000
4,780,000
115,700
5,260,000
5,280,000
131,400
4,780,000
4,800,000
116,300
5,280,000
5,300,000
132,100
4,800,000
4,820,000
117,000
5,300,000
5,320,000
132,700
4,820,000
4,840,000
117,600
5,320,000
5,340,000
133,300
4,840,000
4,860,000
118,200
5,340,000
5,360,000
134,000
4,860,000
4,880,000
118,800
5,360,000
5,380,000
134,600
4,880,000
4,900,000
119,500
5,380,000
5,400,000
135,200
4,900,000
4,920,000
120,100
5,400,000
5,420,000
135,900
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
5,420,000
5,440,000
136,500
5,920,000
5,940,000
152,200
5,440,000
5,460,000
137,100
5,940,000
5,960,000
152,900
5,460,000
5,480,000
137,700
5,960,000
5,980,000
153,500
5,480,000
5,500,000
138,400
5,980,000
6,000,000
154,100
5,500,000
5,520,000
139,000
6,000,000
6,020,000
154,800
5,520,000
5,540,000
139,600
6,020,000
6,040,000
155,500
5,540,000
5,560,000
140,300
6,040,000
6,060,000
156,200
5,560,000
5,580,000
140,900
6,060,000
6,080,000
156,900
5,580,000
5,600,000
141,500
6,080,000
6,100,000
157,600
5,600,000
5,620,000
142,200
6,100,000
6,120,000
158,400
5,620,000
5,640,000
142,800
6,120,000
6,140,000
159,100
5,640,000
5,660,000
143,400
6,140,000
6,160,000
159,800
5,660,000
5,680,000
144,000
6,160,000
6,180,000
160,500
5,680,000
5,700,000
144,700
6,180,000
6,200,000
161,200
5,700,000
5,720,000
145,300
6,200,000
6,220,000
162,000
5,720,000
5,740,000
145,900
6,220,000
6,240,000
162,700
5,740,000
5,760,000
146,600
6,240,000
6,260,000
163,400
5,760,000
6,780,000
147,200
6,260,000
6,280,000
164,100
5,780,000
5,800,000
147,800
6,280,000
6,300,000
164,800
5,800,000
5,820,000
148,500
6,300,000
6,320,000
165,600
5,820,000
5,840,000
149,100
6,320,000
6,340,000
166,300
5,840,000
5,860,000
149,700
6,340,000
6,360,000
167,000
5,860,000
5,880,000
150,300
6,360,000
6,380,000
167,700
5,880,000
5,900,000
151,000
6,380,000
6,400,000
168,400
5,900,000
5,920,000
151,600
6,400,000
6,420,000
169,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,420,000
6,440,000
169,900
6,920,000
6,940,000
187,900
6,440,000
6,460,000
170,600
6,940,000
6,960,000
188,600
6,460,000
6,480,000
171,300
6,960,000
6,980,000
189,300
6,480,000
6,500,000
172,000
7,980,000
7,000,000
190,000
6,500,000
6,520,000
172,800
7,000,000
7,020,000
190,800
6,520,000
6,540,000
173,500
7,020,000
7,040,000
191,500
6,540,000
6,560,000
174,200
7,040,000
7,060,000
192,200
6,560,000
6,580,000
174,900
7,060,000
7,080,000
192,900
6,580,000
6,600,000
175,600
7,080,000
7,100,000
193,600
6,600,000
6,620,000
176,400
7,100,000
7,120,000
194,400
6,620,000
6,640,000
177,100
7,120,000
7,140,000
195,100
6,640,000
6,660,000
177,800
7,140,000
7,160,000
195,800
6,660,000
6,680,000
178,500
7,160,000
7,180,000
196,500
6,680,000
6,700,000
179,200
7,180,000
7,200,000
197,200
6,700,000
6,720,000
180,000
7,200,000
7,220,000
198,000
6,720,000
6,740,000
180,700
7,220,000
7,240,000
198,700
6,740,000
6,760,000
181,400
7,240,000
7,260,000
199,400
6,760,000
6,780,000
182,100
7,260,000
7,280,000
200,100
6,780,000
6,800,000
182,800
7,280,000
7,300,000
200,800
6,800,000
6,820,000
183,600
7,300,000
7,320,000
201,600
6,820,000
6,840,000
184,300
7,320,000
7,340,000
202,300
6,840,000
6,860,000
185,000
7,340,000
7,360,000
203,000
6,860,000
6,880,000
185,700
7,360,000
7,380,000
203,700
6,880,000
6,900,000
186,400
7,380,000
7,400,000
204,400
6,900,000
6,920,000
187,200
7,400,000
7,420,000
205,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,420,000
7,440,000
205,900
7,720,000
7,740,000
216,700
7,440,000
7,460,000
206,600
7,740,000
7,760,000
217,400
7,460,000
7,480,000
207,300
7,760,000
7,780,000
218,100
7,480,000
7,500,000
208,000
7,780,000
7,800,000
218,800
7,500,000
7,520,000
208,800
7,800,000
7,820,000
219,600
7,520,000
7,540,000
209,500
7,820,000
7,840,000
220,300
7,540,000
7,560,000
210,200
7,840,000
7,860,000
221,000
7,560,000
7,580,000
210,900
7,860,000
7,880,000
221,700
7,580,000
7,600,000
211,600
7,880,000
7,900,000
222,400
7,600,000
7,620,000
212,400
7,900,000
7,920,000
223,200
7,620,000
7,640,000
213,100
7,920,000
7,940,000
223,900
7,640,000
7,660,000
213,800
7,940,000
7,960,000
224,600
7,660,000
7,680,000
214,500
7,960,000
7,980,000
225,300
7,680,000
7,700,000
215,200
7,980,000
8,000,000
226,000
7,700,000
7,720,000
216,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
8,000,000
9,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から61,200円を控除した金額
40,000,000
円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から403,200円を控除した金額
9,000,000
18,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から142,200円を控除した金額
18,000,000
40,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から223,200円を控除した金額
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第四条第三項及び第四項、第六条第三項及び第四項、附則別表第一並びに附則別表第二の規定 昭和六十三年一月一日
二 目次の改正規定、第十五条の四第一項第一号、第十七条の四第一項第一号及び第二十条の四の二の改正規定、第二十三条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第四号、第七号及び第八号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第四項、第二十四条、第二十四条の五第一項及び第二十五条第一項の改正規定、第二十五条の次に一条を加える改正規定、第二十六条、第二十七条、第三十二条及び第三十四条第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十五条第一項、第三十六条第二項並びに第三十七条の二の改正規定、第三十七条の三を削る改正規定、第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第四十七条第一項の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十三条の二から第五十七条まで、第六十二条第一項及び第六十四条の改正規定、第六十五条の次に一条を加える改正規定、第二章第一節に一款を加える改正規定、第七十二条の十七第三項第一号、第二百九十二条第一項第四号、第七号及び第八号、第二百九十四条第一項第四号、第三百十三条並びに第三百十四条の二第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三百十四条の三第一項並びに第三百十四条の七の改正規定、第三百十四条の八を削る改正規定、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項の改正規定、第三百十七条の六に一項を加える改正規定、第三百十七条の七第一項の改正規定、第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項、第三百二十一条の十一から第三百二十一条の十三まで、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第七百三十四条第二項及び第三項、第七百三十六条第三項、附則第六条並びに第八条から第八条の三までの改正規定、附則第三十三条の二の改正規定(同条第三項第二号の改正規定を除く。)、附則第三十三条の三の改正規定、附則第三十三条の三の次に一条を加える改正規定、附則第三十四条から第三十五条までの改正規定並びに附則第三十五条の四に一項を加える改正規定並びに次条の規定、附則第四条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分に限る。)、附則第四条第七項及び第九項から第十三項まで並びに第五条第二項の規定、附則第六条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分に限る。)並びに附則第六条第七項、第九項及び第十項、第七条、第十一条並びに第十二条の規定 昭和六十三年四月一日
三 第二十三条第一項第五号、第三十四条第一項第二号及び第七号、第二百九十二条第一項第五号、第三百十四条の二第一項第二号及び第七号並びに附則第三十三条の二第三項第二号の改正規定並びに附則第四条第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分を除く。)及び附則第六条第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分を除く。) 昭和六十四年四月一日
(地方税の確定金額等の端数計算に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十条の四の二第三項及び第六項の規定は昭和六十三年四月一日以後に確定する地方税について、同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。
(過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に関する経過措置)
第三条 新法第七十二条の四十六第一項及び第二項、第七十二条の四十七第一項及び第二項、第七十四条の二十三第一項及び第二項、第七十四条の二十四第一項及び第二項、第九十七条第一項及び第二項、第九十八条第一項及び第二項、第百二十七条第一項及び第二項、第百二十八条第一項及び第二項、第二百七十八条第一項及び第二項、第二百七十九条第一項及び第二項、第三百二十八条の十一第一項及び第二項、第三百二十八条の十二第一項及び第二項、第四百八十三条第一項及び第二項、第四百八十四条第一項及び第二項、第四百九十八条第一項及び第二項、第四百九十九条第一項及び第二項、第五百三十六条第一項及び第二項、第五百三十七条第一項及び第二項、第五百六十七条第一項及び第二項、第五百六十八条第一項及び第二項、第六百九条第一項及び第二項、第六百十条第一項及び第二項、第六百八十八条第一項及び第二項、第六百八十九条第一項及び第二項、第六百九十九条の二十一第一項及び第二項、第六百九十九条の二十二第一項及び第二項、第七百条の三十三第一項及び第二項、第七百条の三十四第一項及び第二項、第七百一条の十二第一項及び第二項、第七百一条の十三第一項及び第二項、第七百一条の六十一第一項及び第二項、第七百一条の六十二第一項及び第二項、第七百二十一条第一項及び第二項並びに第七百二十二条第一項及び第二項の規定は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三十五条第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分の個人の道府県民税に限り、同項の表中「三百万円」とあるのは、「二百六十万円」とする。
3 新法第五十条の四及び別表第一の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 新法第五十条の四並びに新法附則第七条第二項及び第三項の規定の適用については、昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新法第五十条の四の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、新法附則第七条第二項及び第三項中「別表第一」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)附則別表第一」とする。
5 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十七条の三及び第四十七条第一項の規定は、昭和六十二年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。
6 新法第二十三条第一項第五号、第三十二条第十一項、第三十四条第一項第二号及び第七号並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに新法附則第三十三条の二第三項第二号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
8 新法第五十三条第三項(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
9 新法第五十三条第一項及び第三項の規定(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分を除く。)並びに新法第五十三条第五項及び第九項並びに第五十七条第一項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
10 旧法第五十七条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なおその効力を有する。
11 新法の規定中利子等に係る道府県民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日)以後に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十四号イからホまでに掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項において「利子配当給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日(普通預金等にあつては、政令で定める日)前に支払を受けるべき利子配当給付補てん金等及び同年四月一日前に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第▲▲▲号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第四十二条第二項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益については、なお従前の例による。
12 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十四号イからニまでに掲げる利子等若しく配当等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子配当等」という。)で同日を含む利子配当等の計算期間に対応するもの、所得税法等改正法附則第四十二条第二項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配若しくは差益(以下この項において「財産形成貯蓄利子等」という。)で同日を含む財産形成貯蓄利子等の計算期間、保険期間若しくは共済期間に対応するもの又は同日以後に支払を受けるべき同号ホに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等の計算期間、保険期間又は共済期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
13 所得税法等改正法附則第四十二条第三項の規定の適用を受ける同項の財産形成年金貯蓄、同条第四項の規定の適用を受ける同項の旧財産形成貯蓄又は同条第五項の規定の適用を受ける同項の旧財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益は、新法第二十三条第一項第十四号の規定の適用については、同号イ又はハの財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益とみなす。ただし、所得税法等改正法附則第四十二条第五項ただし書の規定の適用を受ける利子等のうち、昭和六十三年四月一日から同項本文の締結したとみなされる日の前日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子、収益の分配又は差益については、この限りでない。
(事業税に関する経過措置)
第五条 新法第七十二条の十七第一項ただし書の規定は、昭和六十二年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の十七第三項第一号の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
3 新法第七十二条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十四条の三第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分の個人の市町村民税に限り、同項の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、「四百五十万円」とあるのは「四百六十万円」と、「九百万円」とあるのは「九百五十万円」と、「二千万円」とあるのは「千九百万円」とする。
3 新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 新法第三百二十八条の三並びに新法附則第七条第五項及び第七項の規定の適用については、昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新法第三百二十八条の三の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、「四百五十万円」とあるのは「四百六十万円」と、「九百万円」とあるのは「九百五十万円」と、「二千万円」とあるのは「千九百万円」と、新法附則第七条第五項及び第七項中「別表第二」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)附則別表第二」とする。
5 旧法第三百十四条の八の規定は、昭和六十二年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
6 新法第二百九十二条第一項第五号、第三百十三条第十一項、第三百十四条の二第一項第二号及び第七号、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項の規定並びに新法附則第三十三条の二第六項において準用する同条第三項第二号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8 新法第三百二十一条の八第三項(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
9 新法第三百二十一条の八第一項及び第三項の規定(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分を除く。)並びに新法第三百二十一条の八第五項及び第九項並びに第三百二十一条の十三第一項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
10 旧法第三百二十一条の十三第二項の規定は、昭和六十三年四月一日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なおその効力を有する。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第七条 新法附則第三十五条の四第二項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(見直し)
第十条 利子所得に対する地方税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。
(地方交付税法の一部改正)
第十一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「軽油引取税の収入見込額(」の下に「利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額とし、」を加え、「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を削り、「当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額」の下に「、当該市町村の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」を、「当該指定市の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額」の下に「、当該指定市の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」を加え、同条第三項の表道府県の項第一号中
3 法人税割
当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る最近の事業年度に係る法人税割の課税標準等の額
3 法人税割
当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る最近の事業年度に係る法人税割の課税標準等の額
4 利子割
前年度の利子割の課税標準等の額
に改め、同表市町村の項中第十九号を第二十号とし、第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に次のように加える。
十一 利子割交付金
前年度の利子割交付金の交付額
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
2 昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項中
4 利子割
前年度の利子割の課税標準等の額
とあるのは
4 利子割
当該年度の利子割の課税標準等の額として自治大臣が定める額
と、同表市町村の項中
十一 利子割交付金
前年度の利子割交付金の交付額
とあるのは
十一 利子割交付金
当該年度の利子割交付金の交付見込額として自治大臣が定める額
とする。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第十三条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
附則別表第一 退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表(第五十条の六、第五十条の八、附則第七条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
100,000
104,000
900
8,000円未満
0
104,000
108,000
900
8,000
12,000
0
108,000
112,000
900
12,000
16,000
100
112,000
116,000
1,000
16,000
20,000
100
116,000
120,000
1,000
20,000
24,000
100
120,000
124,000
1,000
24,000
28,000
200
124,000
128,000
1,100
28,000
32,000
200
128,000
132,000
1,100
32,000
36,000
200
132,000
136,000
1,100
36,000
40,000
300
136,000
140,000
1,200
40,000
44,000
300
140,000
144,000
1,200
44,000
48,000
300
144,000
148,000
1,200
48,000
52,000
400
148,000
152,000
1,300
52,000
56,000
400
152,000
156,000
1,300
56,000
60,000
500
156,000
160,000
1,400
60,000
64,000
500
160,000
164,000
1,400
64,000
68,000
500
164,000
168,000
1,400
68,000
72,000
600
168,000
172,000
1,500
72,000
76,000
600
172,000
176,000
1,500
76,000
80,000
600
176,000
180,000
1,500
80,000
84,000
700
180,000
184,000
1,600
84,000
88,000
700
184,000
188,000
1,600
88,000
92,000
700
188,000
192,000
1,600
92,000
96,000
800
192,000
196,000
1,700
96,000
100,000
800
196,000
200,000
1,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
200,000
204,000
1,800
348,000
356,000
3,100
204,000
208,000
1,800
356,000
364,000
3,200
208,000
212,000
1,800
364,000
372,000
3,200
212,000
216,000
1,900
372,000
380,000
3,300
216,000
220,000
1,900
380,000
388,000
3,400
220,000
224,000
1,900
388,000
396,000
3,400
224,000
228,000
2,000
396,000
404,000
3,500
228,000
232,000
2,000
404,000
412,000
3,600
232,000
236,000
2,000
412,000
420,000
3,700
236,000
240,000
2,100
420,000
428,000
3,700
240,000
244,000
2,100
428,000
436,000
3,800
244,000
248,000
2,100
436,000
444,000
3,900
248,000
252,000
2,200
444,000
452,000
3,900
252,000
260,000
2,200
452,000
460,000
4,000
260,000
268,000
2,300
460,000
468,000
4,100
268,000
276,000
2,400
468,000
476,000
4,200
276,000
284,000
2,400
476,000
484,000
4,200
284,000
292,000
2,500
484,000
492,000
4,300
292,000
300,000
2,600
492,000
500,000
4,400
300,000
308,000
2,700
500,000
508,000
4,500
308,000
316,000
2,700
508,000
516,000
4,500
316,000
324,000
2,800
516,000
524,000
4,600
324,000
332,000
2,900
524,000
532,000
4,700
332,000
340,000
2,900
532,000
540,000
4,700
340,000
348,000
3,000
540,000
548,000
4,800
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
548,000
556,000
4,900
748,000
756,000
6,700
556,000
564,000
5,000
756,000
764,000
6,800
564,000
572,000
5,000
764,000
772,000
6,800
572,000
580,000
5,100
772,000
780,000
6,900
580,000
588,000
5,200
780,000
792,000
7,000
588,000
596,000
5,200
792,000
804,000
7,100
596,000
604,000
5,300
804,000
816,000
7,200
604,000
612,000
5,400
816,000
828,000
7,300
612,000
620,000
5,500
828,000
840,000
7,400
620,000
628,000
5,500
840,000
852,000
7,500
628,000
636,000
5,600
852,000
864,000
7,600
636,000
644,000
5,700
864,000
876,000
7,700
644,000
652,000
5,700
876,000
888,000
7,800
652,000
660,000
5,800
888,000
900,000
7,900
660,000
668,000
5,900
900,000
912,000
8,100
668,000
676,000
6,000
912,000
924,000
8,200
676,000
684,000
6,000
924,000
936,000
8,300
684,000
692,000
6,100
936,000
948,000
8,400
692,000
700,000
6,200
948,000
960,000
8,500
700,000
708,000
6,300
960,000
972,000
8,600
708,000
716,000
6,300
972,000
984,000
8,700
716,000
724,000
6,400
984,000
996,000
8,800
724,000
732,000
6,500
996,000
1,008,000
8,900
732,000
740,000
6,500
1,008,000
1,020,000
9,000
740,000
748,000
6,600
1,020,000
1,032,000
9,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,032,000
1,044,000
9,200
1,332,000
1,344,000
11,900
1,044,000
1,056,000
9,300
1,344,000
1,356,000
12,000
1,056,000
1,068,000
9,500
1,356,000
1,368,000
12,200
1,068,000
1,080,000
9,600
1,368,000
1,380,000
12,300
1,080,000
1,092,000
9,700
1,380,000
1,392,000
12,400
1,092,000
1,104,000
9,800
1,392,000
1,404,000
12,500
1,104,000
1,116,000
9,900
1,404,000
1,416,000
12,600
1,116,000
1,128,000
10,000
1,416,000
1,428,000
12,700
1,128,000
1,140,000
10,100
1,428,000
1,440,000
12,800
1,140,000
1,152,000
10,200
1,440,000
1,452,000
12,900
1,152,000
1,164,000
10,300
1,452,000
1,464,000
13,000
1,164,000
1,176,000
10,400
1,464,000
1,476,000
13,100
1,176,000
1,188,000
10,500
1,476,000
1,488,000
13,200
1,188,000
1,200,000
10,600
1,488,000
1,500,000
13,300
1,200,000
1,212,000
10,800
1,500,000
1,512,000
13,500
1,212,000
1,224,000
10,900
1,512,000
1,524,000
13,600
1,224,000
1,236,000
11,000
1,524,000
1,536,000
13,700
1,236,000
1,248,000
11,100
1,536,000
1,548,000
13,800
1,248,000
1,260,000
11,200
1,548,000
1,560,000
13,900
1,260,000
1,272,000
11,300
1,560,000
1,576,000
14,000
1,272,000
1,284,000
11,400
1,576,000
1,592,000
14,100
1,284,000
1,296,000
11,500
1,592,000
1,608,000
14,300
1,296,000
1,308,000
11,600
1,608,000
1,624,000
14,400
1,308,000
1,320,000
11,700
1,624,000
1,640,000
14,600
1,320,000
1,332,000
11,800
1,640,000
1,656,000
14,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,656,000
1,672,000
14,900
2,056,000
2,072,000
18,500
1,672,000
1,688,000
15,000
2,072,000
2,088,000
18,600
1,688,000
1,704,000
15,100
2,088,000
2,104,000
18,700
1,704,000
1,720,000
15,300
2,104,000
2,120,000
18,900
1,720,000
1,736,000
15,400
2,120,000
2,136,000
19,000
1,736,000
1,752,000
15,600
2,136,000
2,152,000
19,200
1,752,000
1,768,000
15,700
2,152,000
2,168,000
19,300
1,768,000
1,784,000
15,900
2,168,000
2,184,000
19,500
1,784,000
1,800,000
16,000
2,184,000
2,200,000
19,600
1,800,000
1,816,000
16,200
2,200,000
2,216,000
19,800
1,816,000
1,832,000
16,300
2,216,000
2,232,000
19,900
1,832,000
1,848,000
16,400
2,232,000
2,248,000
20,000
1,848,000
1,864,000
16,600
2,248,000
2,264,000
20,200
1,864,000
1,880,000
16,700
2,264,000
2,280,000
20,300
1,880,000
1,896,000
16,900
2,280,000
2,296,000
20,500
1,896,000
1,912,000
17,000
2,296,000
2,312,000
20,600
1,912,000
1,928,000
17,200
2,312,000
2,328,000
20,800
1,928,000
1,944,000
17,300
2,328,000
2,344,000
20,900
1,944,000
1,960,000
17,400
2,344,000
2,360,000
21,000
1,960,000
1,976,000
17,600
2,360,000
2,376,000
21,200
1,976,000
1,992,000
17,700
2,376,000
2,392,000
21,300
1,992,000
2,008,000
17,900
2,392,000
2,408,000
21,500
2,008,000
2,024,000
18,000
2,408,000
2,424,000
21,600
2,024,000
2,040,000
18,200
2,424,000
2,440,000
21,800
2,040,000
2,056,000
18,300
2,440,000
2,456,000
21,900
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,456,000
2,472,000
22,100
2,920,000
2,940,000
27,700
2,472,000
2,488,000
22,200
2,940,000
2,960,000
27,900
2,488,000
2,504,000
22,300
2,960,000
2,980,000
28,200
2,504,000
2,520,000
22,500
2,980,000
3,000,000
28,500
2,520,000
2,536,000
22,600
3,000,000
3,020,000
28,800
2,536,000
2,552,000
22,800
3,020,000
3,040,000
29,000
2,552,000
2,568,000
22,900
3,040,000
3,060,000
29,300
2,568,000
2,584,000
23,100
3,060,000
3,080,000
29,600
2,584,000
2,600,000
23,200
3,080,000
3,100,000
29,800
2,600,000
2,620,000
23,400
3,100,000
3,120,000
30,100
2,620,000
2,640,000
23,600
3,120,000
3,140,000
30,400
2,640,000
2,660,000
23,900
3,140,000
3,160,000
30,600
2,660,000
2,680,000
24,200
3,160,000
3,180,000
30,900
2,680,000
2,700,000
24,400
3,180,000
3,200,000
31,200
2,700,000
2,720,000
24,700
3,200,000
3,220,000
31,500
2,720,000
2,740,000
25,000
3,220,000
3,240,000
31,700
2,740,000
2,760,000
25,200
3,240,000
3,260,000
32,000
2,760,000
2,780,000
25,500
3,260,000
3,280,000
32,300
2,780,000
2,800,000
25,800
3,280,000
3,300,000
32,500
2,800,000
2,820,000
26,100
3,300,000
3,320,000
32,800
2,820,000
2,840,000
26,300
3,320,000
3,340,000
33,100
2,840,000
2,860,000
26,600
3,340,000
3,360,000
33,300
2,860,000
2,880,000
26,900
3,360,000
3,380,000
33,600
2,880,000
2,900,000
27,100
3,380,000
3,400,000
33,900
2,900,000
2,920,000
27,400
3,400,000
3,420,000
34,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
3,420,000
3,440,000
34,400
3,920,000
3,940,000
41,200
3,440,000
3,460,000
34,700
3,940,000
3,960,000
41,400
3,460,000
3,480,000
35,000
3,960,000
3,980,000
41,700
3,480,000
3,500,000
35,200
3,980,000
4,000,000
42,000
3,500,000
3,520,000
35,500
4,000,000
4,020,000
42,300
3,520,000
3,540,000
35,800
4,020,000
4,040,000
42,500
3,540,000
3,560,000
36,000
4,040,000
4,060,000
42,800
3,560,000
3,580,000
36,300
4,060,000
4,080,000
43,100
3,580,000
3,600,000
36,600
4,080,000
4,100,000
43,300
3,600,000
3,620,000
36,900
4,100,000
4,120,000
43,600
3,620,000
3,640,000
37,100
4,120,000
4,140,000
43,900
3,640,000
3,660,000
37,400
4,140,000
4,160,000
44,100
3,660,000
3,680,000
37,700
4,160,000
4,180,000
44,400
3,680,000
3,700,000
37,900
4,180,000
4,200,000
44,700
3,700,000
3,720,000
38,200
4,200,000
4,220,000
45,000
3,720,000
3,740,000
38,500
4,220,000
4,240,000
45,200
3,740,000
3,760,000
38,700
4,240,000
4,260,000
45,500
3,760,000
3,780,000
39,000
4,260,000
4,280,000
45,800
3,780,000
3,800,000
39,300
4,280,000
4,300,000
46,000
3,800,000
3,820,000
39,600
4,300,000
4,320,000
46,300
3,820,000
3,840,000
39,800
4,320,000
4,340,000
46,600
3,840,000
3,860,000
40,100
4,340,000
4,360,000
46,800
3,860,000
3,880,000
40,400
4,360,000
4,380,000
47,100
3,880,000
3,900,000
40,600
4,380,000
4,400,000
47,400
3,900,000
3,920,000
40,900
4,400,000
4,420,000
47,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
4,420,000
4,440,000
47,900
4,920,000
4,940,000
54,700
4,440,000
4,460,000
48,200
4,940,000
4,960,000
54,900
4,460,000
4,480,000
48,500
4,960,000
4,980,000
55,200
4,480,000
4,500,000
48,700
4,980,000
5,000,000
55,500
4,500,000
4,520,000
49,000
5,000,000
5,020,000
55,800
4,520,000
4,540,000
49,300
5,020,000
5,040,000
56,000
4,540,000
4,560,000
49,500
5,040,000
5,060,000
56,300
4,560,000
4,580,000
49,800
5,060,000
5,080,000
56,600
4,580,000
4,600,000
50,100
5,080,000
5,100,000
56,800
4,600,000
4,620,000
50,400
5,100,000
5,120,000
57,100
4,620,000
4,640,000
50,600
5,120,000
5,140,000
57,400
4,640,000
4,660,000
50,900
5,140,000
5,160,000
57,600
4,660,000
4,680,000
51,200
5,160,000
5,180,000
57,900
4,680,000
4,700,000
51,400
5,180,000
5,200,000
58,200
4,700,000
4,720,000
51,700
5,200,000
5,220,000
58,500
4,720,000
4,740,000
52,000
5,220,000
5,240,000
58,800
4,740,000
4,760,000
52,200
5,240,000
5,260,000
59,200
4,760,000
4,780,000
52,500
5,260,000
5,280,000
59,500
4,780,000
4,800,000
52,800
5,280,000
5,300,000
59,900
4,800,000
4,820,000
53,100
5,300,000
5,320,000
60,300
4,820,000
4,840,000
53,300
5,320,000
5,340,000
60,600
4,840,000
4,860,000
53,600
5,340,000
5,360,000
61,000
4,860,000
4,880,000
53,900
5,360,000
5,380,000
61,300
4,880,000
4,900,000
54,100
5,380,000
5,400,000
61,700
4,900,000
4,920,000
54,400
5,400,000
5,420,000
62,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
5,420,000
5,440,000
62,400
5,920,000
5,940,000
71,400
5,440,000
5,460,000
62,800
5,940,000
5,960,000
71,800
5,460,000
5,480,000
63,100
5,960,000
5,980,000
72,100
5,480,000
5,500,000
63,500
5,980,000
6,000,000
72,500
5,500,000
5,520,000
63,900
6,000,000
6,020,000
72,900
5,520,000
5,540,000
64,200
6,020,000
6,040,000
73,200
5,540,000
5,560,000
64,600
6,040,000
6,060,000
73,600
5,560,000
5,580,000
64,900
6,060,000
6,080,000
73,900
5,580,000
5,600,000
65,300
6,080,000
6,100,000
74,300
5,600,000
5,620,000
65,700
6,100,000
6,120,000
74,700
5,620,000
5,640,000
66,000
6,120,000
6,140,000
75,000
5,640,000
5,660,000
66,400
6,140,000
6,160,000
75,400
5,660,000
5,680,000
66,700
6,160,000
6,180,000
75,700
5,680,000
5,700,000
67,100
6,180,000
6,200,000
76,100
5,700,000
5,720,000
67,500
6,200,000
6,220,000
76,500
5,720,000
5,740,000
67,800
6,220,000
6,240,000
76,800
5,740,000
5,760,000
68,200
6,240,000
6,260,000
77,200
5,760,000
5,780,000
68,500
6,260,000
6,280,000
77,500
5,780,000
5,800,000
68,900
6,280,000
6,300,000
77,900
5,800,000
5,820,000
69,300
6,300,000
6,320,000
78,300
5,820,000
5,840,000
69,600
6,320,000
6,340,000
78,600
5,840,000
5,860,000
70,000
6,340,000
6,360,000
79,000
5,860,000
5,880,000
70,300
6,360,000
6,380,000
79,300
5,880,000
5,900,000
70,700
6,380,000
6,400,000
79,700
5,900,000
5,920,000
71,100
6,400,000
6,420,000
80,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,420,000
6,440,000
80,400
6,920,000
6,940,000
89,400
6,440,000
6,460,000
80,800
6,940,000
6,960,000
89,800
6,460,000
6,480,000
81,100
6,960,000
6,980,000
90,100
6,480,000
6,500,000
81,500
6,980,000
7,000,000
90,500
6,500,000
6,520,000
81,900
7,000,000
7,020,000
90,900
6,520,000
6,540,000
82,200
7,020,000
7,040,000
91,200
6,540,000
6,560,000
82,600
7,040,000
7,060,000
91,600
6,560,000
6,580,000
82,900
7,060,000
7,080,000
91,900
6,580,000
6,600,000
83,300
7,080,000
7,100,000
92,300
6,600,000
6,620,000
83,700
7,100,000
7,120,000
92,700
6,620,000
6,640,000
84,000
7,120,000
7,140,000
93,000
6,640,000
6,660,000
84,400
7,140,000
7,160,000
93,400
6,660,000
6,680,000
84,700
7,160,000
7,180,000
93,700
6,680,000
6,700,000
85,100
7,180,000
7,200,000
94,100
6,700,000
6,720,000
85,500
7,200,000
7,220,000
94,500
6,720,000
6,740,000
85,800
7,220,000
7,240,000
94,800
6,740,000
6,760,000
86,200
7,240,000
7,260,000
95,200
6,760,000
6,780,000
86,500
7,260,000
7,280,000
95,500
6,780,000
6,800,000
86,900
7,280,000
7,300,000
95,900
6,800,000
6,820,000
87,300
7,300,000
7,320,000
96,300
6,820,000
6,840,000
87,600
7,320,000
7,340,000
96,600
6,840,000
6,860,000
88,000
7,340,000
7,360,000
97,000
6,860,000
6,880,000
88,300
7,360,000
7,380,000
97,300
6,880,000
6,900,000
88,700
7,380,000
7,400,000
97,700
6,900,000
6,920,000
89,100
7,400,000
7,420,000
98,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,420,000
7,440,000
98,400
7,620,000
7,640,000
102,000
7,440,000
7,460,000
98,800
7,640,000
7,660,000
102,400
7,460,000
7,480,000
99,100
7,660,000
7,680,000
102,700
7,480,000
7,500,000
99,500
7,680,000
7,700,000
103,100
7,500,000
7,520,000
99,900
7,700,000
7,720,000
103,500
7,520,000
7,540,000
100,200
7,720,000
7,740,000
103,800
7,540,000
7,560,000
100,600
7,740,000
7,760,000
104,200
7,560,000
7,580,000
100,900
7,760,000
7,780,000
104,500
7,580,000
7,600,000
101,300
7,780,000
7,800,000
104,900
7,600,000
7,620,000
101,700
7,800,000
7,820,000
105,300
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,820,000
7,840,000
105,600
8,000,000
円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から35,100円を控除した金額
7,840,000
7,860,000
106,000
7,860,000
7,880,000
106,300
7,880,000
7,900,000
106,700
7,900,000
7,920,000
107,100
7,920,000
7,940,000
107,400
7,940,000
7,960,000
107,800
7,960,000
7,980,000
108,100
7,980,000
8,000,000
108,500
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,0000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則別表第二 退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表(第三百二十八条の六、第三百二十八条の十三、附則第七条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
100,000
104,000
1,300
8,000円未満
0
104,000
108,000
1,400
8,000
12,000
100
108,000
112,000
1,400
12,000
16,000
100
112,000
116,000
1,500
16,000
20,000
200
116,000
120,000
1,500
20,000
24,000
200
120,000
124,000
1,600
24,000
28,000
300
124,000
128,000
1,600
28,000
32,000
300
128,000
132,000
1,700
32,000
36,000
400
132,000
136,000
1,700
36,000
40,000
400
136,000
140,000
1,800
40,000
44,000
500
140,000
144,000
1,800
44,000
48,000
500
144,000
148,000
1,900
48,000
52,000
600
148,000
152,000
1,900
52,000
56,000
700
152,000
156,000
2,000
56,000
60,000
700
156,000
160,000
2,100
60,000
64,000
800
160,000
164,000
2,100
64,000
68,000
800
164,000
168,000
2,200
68,000
72,000
900
168,000
172,000
2,200
72,000
76,000
900
172,000
176,000
2,300
76,000
80,000
1,000
176,000
180,000
2,300
80,000
84,000
1,000
180,000
184,000
2,400
84,000
88,000
1,100
184,000
188,000
2,400
88,000
92,000
1,100
188,000
192,000
2,500
92,000
96,000
1,200
192,000
196,000
2,500
96,000
100,000
1,200
196,000
200,000
2,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
200,000
204,000
2,700
348,000
356,000
4,600
204,000
208,000
2,700
356,000
364,000
4,800
208,000
212,000
2,800
364,000
372,000
4,900
212,000
216,000
2,800
372,000
380,000
5,000
216,000
220,000
2,900
380,000
388,000
5,100
220,000
224,000
2,900
388,000
396,000
5,200
224,000
228,000
3,000
396,000
404,000
5,300
228,000
232,000
3,000
404,000
412,000
5,400
232,000
236,000
3,100
412,000
420,000
5,500
236,000
240,000
3,100
420,000
428,000
5,600
240,000
244,000
3,200
428,000
436,000
5,700
244,000
248,000
3,200
436,000
444,000
5,800
248,000
252,000
3,300
444,000
452,000
5,900
252,000
260,000
3,400
452,000
460,000
6,100
260,000
268,000
3,500
460,000
468,000
6,200
268,000
276,000
3,600
468,000
476,000
6,300
276,000
284,000
3,700
476,000
484,000
6,400
284,000
292,000
3,800
484,000
492,000
6,500
292,000
300,000
3,900
492,000
500,000
6,600
300,000
308,000
4,000
500,000
508,000
6,700
308,000
316,000
4,100
508,000
516,000
6,800
316,000
324,000
4,200
516,000
524,000
6,900
324,000
332,000
4,300
524,000
532,000
7,000
332,000
340,000
4,400
532,000
540,000
7,100
340,000
348,000
4,500
540,000
548,000
7,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
548,000
556,000
7,300
748,000
756,000
10,000
556,000
564,000
7,500
756,000
764,000
10,200
564,000
572,000
7,600
764,000
772,000
10,300
572,000
580,000
7,700
772,000
780,000
10,400
580,000
588,000
7,800
780,000
792,000
10,500
588,000
596,000
7,900
792,000
804,000
10,600
596,000
604,000
8,000
804,000
816,000
10,800
604,000
612,000
8,100
816,000
828,000
11,000
612,000
620,000
8,200
828,000
840,000
11,100
620,000
628,000
8,300
840,000
852,000
11,300
628,000
636,000
8,400
852,000
864,000
11,500
636,000
644,000
8,500
864,000
876,000
11,600
644,000
652,000
8,600
876,000
888,000
11,800
652,000
660,000
8,800
888,000
900,000
11,900
660,000
668,000
8,900
900,000
912,000
12,100
668,000
676,000
9,000
912,000
924,000
12,300
676,000
684,000
9,100
924,000
936,000
12,400
684,000
692,000
9,200
936,000
948,000
12,600
692,000
700,000
9,300
948,000
960,000
12,700
700,000
708,000
9,400
960,000
972,000
12,900
708,000
716,000
9,500
972,000
984,000
13,100
716,000
724,000
9,600
984,000
996,000
13,200
724,000
732,000
9,700
996,000
1,008,000
13,400
732,000
740,000
9,800
1,008,000
1,020,000
13,600
740,000
748,000
9,900
1,020,000
1,032,000
13,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,032,000
1,044,000
13,900
1,332,000
1,344,000
19,100
1,044,000
1,056,000
14,000
1,344,000
1,356,000
19,400
1,056,000
1,068,000
14,200
1,356,000
1,368,000
19,700
1,068,000
1,080,000
14,400
1,368,000
1,380,000
19,900
1,080,000
1,092,000
14,500
1,380,000
1,392,000
20,200
1,092,000
1,104,000
14,700
1,392,000
1,404,000
20,500
1,104,000
1,116,000
14,900
1,404,000
1,416,000
20,700
1,116,000
1,128,000
15,000
1,416,000
1,428,000
21,000
1,128,000
1,140,000
15,200
1,428,000
1,440,000
21,300
1,140,000
1,152,000
15,300
1,440,000
1,452,000
21,600
1,152,000
1,164,000
15,500
1,452,000
1,464,000
21,800
1,164,000
1,176,000
15,700
1,464,000
1,476,000
22,100
1,176,000
1,188,000
15,800
1,476,000
1,488,000
22,400
1,188,000
1,200,000
16,000
1,488,000
1,500,000
22,600
1,200,000
1,212,000
16,200
1,500,000
1,512,000
22,900
1,212,000
1,224,000
16,400
1,512,000
1,524,000
23,200
1,224,000
1,236,000
16,700
1,524,000
1,536,000
23,400
1,236,000
1,248,000
17,000
1,536,000
1,548,000
23,700
1,248,000
1,260,000
17,200
1,548,000
1,560,000
24,000
1,260,000
1,272,000
17,500
1,560,000
1,576,000
24,300
1,272,000
1,284,000
17,800
1,576,000
1,592,000
24,600
1,284,000
1,296,000
18,000
1,592,000
1,608,000
25,000
1,296,000
1,308,000
18,300
1,608,000
1,624,000
25,300
1,308,000
1,320,000
18,600
1,624,000
1,640,000
25,700
1,320,000
1,332,000
18,900
1,640,000
1,656,000
26,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,656,000
1,672,000
26,400
2,056,000
2,072,000
35,400
1,672,000
1,688,000
26,800
2,072,000
2,088,000
35,800
1,688,000
1,704,000
27,100
2,088,000
2,104,000
36,100
1,704,000
1,720,000
27,500
2,104,000
2,120,000
36,500
1,720,000
1,736,000
27,900
2,120,000
2,136,000
36,900
1,736,000
1,752,000
28,200
2,136,000
2,152,000
37,200
1,752,000
1,768,000
28,600
2,152,000
2,168,000
37,600
1,768,000
1,784,000
28,900
2,168,000
2,184,000
37,900
1,784,000
1,800,000
29,300
2,184,000
2,200,000
38,300
1,800,000
1,816,000
29,700
2,200,000
2,216,000
38,700
1,816,000
1,832,000
30,000
2,216,000
2,232,000
39,000
1,832,000
1,848,000
30,400
2,232,000
2,248,000
39,400
1,848,000
1,864,000
30,700
2,248,000
2,264,000
39,700
1,864,000
1,880,000
31,100
2,264,000
2,280,000
40,100
1,880,000
1,896,000
31,500
2,280,000
2,296,000
40,500
1,896,000
1,912,000
31,800
2,296,000
2,312,000
40,800
1,912,000
1,928,000
32,200
2,312,000
2,328,000
41,200
1,928,000
1,944,000
32,500
2,328,000
2,344,000
41,500
1,944,000
1,960,000
32,900
2,344,000
2,360,000
41,900
1,960,000
1,976,000
33,300
2,360,000
2,376,000
42,300
1,976,000
1,992,000
33,600
2,376,000
2,392,000
42,600
1,992,000
2,008,000
34,000
2,392,000
2,408,000
43,000
2,008,000
2,024,000
34,300
2,408,000
2,424,000
43,300
2,024,000
2,040,000
34,700
2,424,000
2,440,000
43,700
2,040,000
2,056,000
35,100
2,440,000
2,456,000
44,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,456,000
2,472,000
44,400
2,920,000
2,940,000
57,700
2,472,000
2,488,000
44,800
2,940,000
2,960,000
58,400
2,488,000
2,504,000
45,100
2,960,000
2,980,000
59,000
2,504,000
2,520,000
45,500
2,980,000
3,000,000
59,600
2,520,000
2,536,000
45,900
3,000,000
3,020,000
60,300
2,536,000
2,552,000
46,200
3,020,000
3,040,000
60,900
2,552,000
2,568,000
46,600
3,040,000
3,060,000
61,500
2,568,000
2,584,000
46,900
3,060,000
3,080,000
62,100
2,584,000
2,600,000
47,300
3,080,000
3,100,000
62,800
2,600,000
2,620,000
47,700
3,100,000
3,120,000
63,400
2,620,000
2,640,000
48,300
3,120,000
3,140,000
64,000
2,640,000
2,660,000
48,900
3,140,000
3,160,000
64,700
2,660,000
2,680,000
49,500
3,160,000
3,180,000
65,300
2,680,000
2,700,000
50,200
3,180,000
3,200,000
65,900
2,700,000
2,720,000
50,800
3,200,000
3,220,000
66,600
2,720,000
2,740,000
51,400
3,220,000
3,240,000
67,200
2,740,000
2,760,000
52,100
3,240,000
3,260,000
67,800
2,760,000
2,780,000
52,700
3,260,000
3,280,000
68,400
2,780,000
2,800,000
53,300
3,280,000
3,300,000
69,100
2,800,000
2,820,000
54,000
3,300,000
3,320,000
69,700
2,820,000
2,840,000
54,600
3,320,000
3,340,000
70,300
2,840,000
2,860,000
55,200
3,340,000
3,360,000
71,000
2,860,000
2,880,000
55,800
3,360,000
3,380,000
71,600
2,880,000
2,900,000
56,500
3,380,000
3,400,000
72,200
2,900,000
2,920,000
57,100
3,400,000
3,420,000
72,900
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
3,420,000
3,440,000
73,500
3,920,000
3,940,000
89,200
3,440,000
3,460,000
74,100
3,940,000
3,960,000
89,900
3,460,000
3,480,000
74,700
3,960,000
3,980,000
90,500
3,480,000
3,500,000
75,400
3,980,000
4,000,000
91,100
3,500,000
3,520,000
76,000
4,000,000
4,020,000
91,800
3,520,000
3,540,000
76,600
4,020,000
4,040,000
92,400
3,540,000
3,560,000
77,300
4,040,000
4,060,000
93,000
3,560,000
3,580,000
77,900
4,060,000
4,080,000
93,600
3,580,000
3,600,000
78,500
4,080,000
4,100,000
94,300
3,600,000
3,620,000
79,200
4,100,000
4,120,000
94,900
3,620,000
3,640,000
79,800
4,120,000
4,140,000
95,500
3,640,000
3,660,000
80,400
4,140,000
4,160,000
96,200
3,660,000
3,680,000
81,000
4,160,000
4,180,000
96,800
3,680,000
3,700,000
81,700
4,180,000
4,200,000
97,400
3,700,000
3,720,000
82,300
4,200,000
4,220,000
98,100
3,720,000
3,740,000
82,900
4,220,000
4,240,000
98,700
3,740,000
3,760,000
83,600
4,240,000
4,260,000
99,300
3,760,000
3,780,000
84,200
4,260,000
4,280,000
99,900
3,780,000
3,800,000
84,800
4,280,000
4,300,000
100,600
3,800,000
3,820,000
85,500
4,300,000
4,320,000
101,200
3,820,000
3,840,000
86,100
4,320,000
4,340,000
101,800
3,840,000
3,860,000
86,700
4,340,000
4,360,000
102,500
3,860,000
3,880,000
87,300
4,360,000
4,380,000
103,100
3,880,000
3,900,000
88,000
4,380,000
4,400,000
103,700
3,900,000
3,920,000
88,600
4,400,000
4,420,000
104,400
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
4,420,000
4,440,000
105,000
4,920,000
4,940,000
120,700
4,440,000
4,460,000
105,600
4,940,000
4,960,000
121,400
4,460,000
4,480,000
106,200
4,960,000
4,980,000
122,000
4,480,000
4,500,000
106,900
4,980,000
5,000,000
122,600
4,500,000
4,520,000
107,500
5,000,000
5,020,000
123,300
4,520,000
4,540,000
108,100
5,020,000
5,040,000
123,900
4,540,000
4,560,000
108,800
5,040,000
5,060,000
124,500
4,560,000
4,580,000
109,400
5,060,000
5,080,000
125,100
4,580,000
4,600,000
110,000
5,080,000
5,100,000
125,800
4,600,000
4,620,000
110,700
5,100,000
5,120,000
126,400
4,620,000
4,640,000
111,300
5,120,000
5,140,000
127,000
4,640,000
4,660,000
111,900
5,140,000
5,160,000
127,700
4,660,000
4,680,000
112,500
5,160,000
5,180,000
128,300
4,680,000
4,700,000
113,200
5,180,000
5,200,000
128,900
4,700,000
4,720,000
113,800
5,200,000
5,220,000
129,600
4,720,000
4,740,000
114,400
5,220,000
5,240,000
130,300
4,740,000
4,760,000
115,100
5,240,000
5,260,000
131,000
4,760,000
4,780,000
115,700
5,260,000
5,280,000
131,700
4,780,000
4,800,000
116,300
5,280,000
5,300,000
132,400
4,800,000
4,820,000
117,000
5,300,000
5,320,000
133,200
4,820,000
4,840,000
117,600
5,320,000
5,340,000
133,900
4,840,000
4,860,000
118,200
5,340,000
5,360,000
134,600
4,860,000
4,880,000
118,800
5,360,000
5,380,000
135,300
4,880,000
4,900,000
119,500
5,380,000
5,400,000
136,000
4,900,000
4,920,000
120,100
5,400,000
5,420,000
136,800
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
5,420,000
5,440,000
137,500
5,920,000
5,940,000
155,500
5,440,000
5,460,000
138,200
5,940,000
5,960,000
156,200
5,460,000
5,480,000
138,900
5,960,000
5,980,000
156,900
5,480,000
5,500,000
139,600
5,980,000
6,000,000
157,600
5,500,000
5,520,000
140,400
6,000,000
6,020,000
158,400
5,520,000
5,540,000
141,100
6,020,000
6,040,000
159,100
5,540,000
5,560,000
141,800
6,040,000
6,060,000
159,800
5,560,000
5,580,000
142,500
6,060,000
6,080,000
160,500
5,580,000
5,600,000
143,200
6,080,000
6,100,000
161,200
5,600,000
5,620,000
144,000
6,100,000
6,120,000
162,000
5,620,000
5,640,000
144,700
6,120,000
6,140,000
162,700
5,640,000
5,660,000
145,400
6,140,000
6,160,000
163,400
5,660,000
5,680,000
146,100
6,160,000
6,180,000
164,100
5,680,000
5,700,000
146,800
6,180,000
6,200,000
164,800
5,700,000
5,720,000
147,600
6,200,000
6,220,000
165,600
5,720,000
5,740,000
148,300
6,220,000
6,240,000
166,300
5,740,000
5,760,000
149,000
6,240,000
6,260,000
167,000
5,760,000
5,780,000
149,700
6,260,000
6,280,000
167,700
5,780,000
5,800,000
150,400
6,280,000
6,300,000
168,400
5,800,000
5,820,000
151,200
6,300,000
6,320,000
169,200
5,820,000
5,840,000
151,900
6,320,000
6,340,000
169,900
5,840,000
5,860,000
152,600
6,340,000
6,360,000
170,600
5,860,000
5,880,000
153,300
6,360,000
6,380,000
171,300
5,880,000
5,900,000
154,000
6,380,000
6,400,000
172,000
5,900,000
5,920,000
154,800
6,400,000
6,420,000
172,800
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,420,000
6,440,000
173,500
6,920,000
6,940,000
191,500
6,440,000
6,460,000
174,200
6,940,000
6,960,000
192,200
6,460,000
6,480,000
174,900
6,960,000
6,980,000
192,900
6,480,000
6,500,000
175,600
6,980,000
7,000,000
193,600
6,500,000
6,520,000
176,400
7,000,000
7,020,000
194,400
6,520,000
6,540,000
177,100
7,020,000
7,040,000
195,100
6,540,000
6,560,000
177,800
7,040,000
7,060,000
195,800
6,560,000
6,580,000
178,500
7,060,000
7,080,000
196,500
6,580,000
6,600,000
179,200
7,080,000
7,100,000
197,200
6,600,000
6,620,000
180,000
7,100,000
7,120,000
198,000
6,620,000
6,640,000
180,700
7,120,000
7,140,000
198,700
6,640,000
6,660,000
181,400
7,140,000
7,160,000
199,400
6,660,000
6,680,000
182,100
7,160,000
1,180,000
200,100
6,680,000
6,700,000
182,800
7,180,000
7,200,000
200,800
6,700,000
6,720,000
183,600
7,200,000
7,220,000
201,600
6,720,000
6,740,000
184,300
7,220,000
7,240,000
202,300
6,740,000
6,760,000
185,000
7,240,000
7,260,000
203,000
6,760,000
6,780,000
185,700
7,260,000
7,280,000
203,700
6,780,000
6,800,000
186,400
7,280,000
7,300,000
204,400
6,800,000
6,820,000
187,200
7,300,000
7,320,000
205,200
6,820,000
6,840,000
187,900
7,320,000
7,340,000
205,900
6,840,000
6,860,000
188,600
7,340,000
7,360,000
206,600
6,860,000
6,880,000
189,300
7,360,000
7,380,000
207,300
6,880,000
6,900,000
190,000
7,380,000
7,400,000
208,000
6,900,000
6,920,000
190,800
7,400,000
7,420,000
208,800
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,420,000
7,440,000
209,500
7,720,000
7,740,000
220,300
7,440,000
7,460,000
210,200
7,740,000
7,760,000
221,000
7,460,000
7,480,000
210,900
7,760,000
7,780,000
221,700
7,480,000
7,500,000
211,600
7,780,000
7,800,000
222,400
7,500,000
7,520,000
212,400
7,800,000
7,820,000
223,200
7,520,000
7,540,000
213,100
7,820,000
7,840,000
223,900
7,540,000
7,560,000
213,800
7,840,000
7,860,000
224,600
7,560,000
7,580,000
214,500
7,860,000
7,880,000
225,300
7,580,000
7,600,000
215,200
7,880,000
7,900,000
226,000
7,600,000
7,620,000
216,000
7,900,000
7,920,000
226,800
7,620,000
7,640,000
216,700
7,920,000
7,940,000
227,500
7,640,000
7,660,000
217,400
7,940,000
7,960,000
228,200
7,660,000
7,680,000
218,100
7,960,000
7,980,000
228,900
7,680,000
7,700,000
218,800
7,980,000
8,000,000
229,600
7,700,000
7,720,000
219,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
8,000,000
9,200,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から57,600円を控除した金額
38,000,000
円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から396,900円を控除した金額
9,200,000
19,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から140,400円を控除した金額
19,000,000
38,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から225,900円を控除した金額
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
大蔵大臣 宮沢喜一
自治大臣 葉梨信行
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 金丸信