地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年四月二十六日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第二十三号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六百六十八条」を「第五百八十四条」に、「第八節 市町村法定外普通税(第六百六十九条―第六百九十八条の二)」を
第八節
特別土地保有税
第一款
通則(第五百八十五条―第五百九十二条)
第二款
課税標準及び税率(第五百九十三条―第五百九十七条)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等(第五百九十八条―第六百十条)
第四款
督促及び滞納処分(第六百十一条―第六百十五条)
第五款
犯則取締(第六百十六条―第六百六十八条)
第九節
市町村法定外普通税(第六百六十九条―第六百九十八条の二)
に改める。
第五条第二項に次の一号を加える。
八 特別土地保有税
第十七条の五第三項中「分割基準の修正に基づくものに限る。)」の下に「、特別土地保有税に係る更正、決定若しくは加算金の決定」を加える。
第二十三条第一項第十一号中「、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、」を削り、イ及びロを次のように改める。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、合計所得金額が百五十万円以下であるもの
第二十四条の五第一項第三号中「三十八万円」を「四十三万円」に改める。
第三十四条第一項第六号中「十万円」を「十二万円」に、「十二万円」を「十四万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「十万円」を「十二万円」に改め、同項第十号中「十四万円」を「十五万円」に改め、同項第十一号中「十一万円」を「十二万円(その者が老人扶養親族(扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者で障害者に該当しないものをいう。第三項及び第五項において同じ。)である場合には、十四万円)」に改め、同条第二項中「十五万円」を「十六万円」に改め、同条第三項中「扶養親族を有する所得割の納税義務者に配偶者がない場合」を「所得割の納税義務者に配偶者がなく、かつ、その者が老人扶養親族以外の扶養親族を有する場合」に、「十二万円」を「十四万円」に改め、同条第五項中「若しくは扶養親族」を「若しくは老人扶養親族若しくはその他の扶養親族」に、「第二十三条第一項第十一号」を「第二十三条第一項第十一号イ」に改める。
第五十三条第四項中「当該法人税額を」を「当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を」に改める。
第七十二条の十四第一項ただし書中「、第五十六条(同条第一項に規定する資源開発株式等で政令で定めるものに係る部分に限る。)」を「(同条第一項の表の第五号から第八号までの上欄に掲げる法人の当該各号の中欄に掲げる特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)」に改める。
第七十二条の十七第一項ただし書中「第十八条の三、」を削り、「及び第二十一条」を「、第二十一条及び第二十八条の六」に改める。
第七十二条の十八第一項及び第二項中「六十万円」を「八十万円」に改める。
第七十二条の五十九の見出し中「又は所得税」を「若しくは所得税又は道府県民税」に改め、同条に次の一項を加える。
2 道府県知事が事業税の賦課徴収について、市町村長に対し、事業税の納税義務者で道府県民税の納税義務がある個人が市町村長に提出した申告書又は市町村長が当該個人に係る道府県民税についてした賦課決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
第七十三条の二第九項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第三項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 住宅を購入して譲渡する者で政令で定めるものが新築の住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものを当該住宅が新築された日から六月以内に購入した場合においては、前項の規定にかかわらず、当該購入した住宅について最初の使用又は譲渡が行なわれた日において住宅の取得がなされたものとみなし、当該住宅の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、当該購入した日から六月を経過して、なお、当該購入した住宅について最初の使用又は譲渡が行なわれない場合においては、当該購入した日から六月を経過した日において住宅の取得がなされたものとみなし、当該住宅の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
第七十三条の四第一項第一号中「日本電信電話公社」の下に「、本州四国連絡橋公団」を加える。
第七十三条の十四第一項中「百五十万円」を「二百三十万円」に改め、同条第四項中「、農林漁業金融公庫法」を「又は農林漁業金融公庫法」に改め、「又は開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第一条第一項の規定に基づく資金」を削る。
第七十三条の十五の二第一項中「五万円」を「十万円」に、「十五万円」を「二十三万円」に、「八万円」を「十二万円」に改める。
第七十三条の二十四第一項第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「新築した住宅」の下に「又は住宅を購入して譲渡する者で政令で定めるものが購入した住宅(新築された日から六月以内に購入された新築の住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものに限る。)」を加え、「当該住宅」を「これらの住宅」に改め、「新築された日」の下に「(当該購入した住宅にあつては、当該購入された日)」を加える。
第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の三第五項中「第八項及び第九項」を「第九項及び第十項」に改める。
第七十三条の二十七の六の次に次の一条を加える。
(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第七十三条の二十七の七 道府県は、土地改良区が土地改良法第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地を取得した場合において、当該換地をその取得の日から二年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 第七十三条の二十七の三第二項から第五項までの規定は、土地改良区が前項の換地を取得した場合における不動産取得税額の徴収の猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
第七十三条の二十八第二項中「第八項及び第九項」を「第九項及び第十項」に改める。
第七十八条第一項第二号中「六百円」を「八百円」に改める。
第百十二条の二中「三分の一」を「二分の一」に改める。
第百十四条の四第一項中「九百円」を「千二百円」に改め、同条第二項中「四百五十円」を「六百円」に改める。
第百十四条の五第一項中「千八百円」を「二千四百円」に改める。
第百二十九条第三項中「千八百円」を「二千四百円」に、「九百円」を「千二百円」に改める。
第百四十九条中「四月及び十月」を「五月」に改める。
第百五十条第三項中「その異動があつた期(第一項の賦課期日後九月三十日までの期間又は十月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下本条において同じ。)までは」を「当該年度は、」に改め、「その異動があつた期の翌期からは異動後の自動車税の税率により、それぞれ期割をもつて算定した額の合計額により」を削り、同条第四項中「一の期の間」を「第一項の賦課期日後」に、「当該所有者の変更があつた期」を「当該年度」に、「当該期」を「当該年度」に改める。
第百五十一条第三項中「次の各号に掲げる期間内」を「同項の賦課期日後翌年二月末日までの間」に改め、「、当該各号の場合の区分に応じ、当該各号に掲げる自動車税の額に限り」を削り、各号を削る。
第二百九十二条第一項第十一号中「、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、」を削り、イ及びロを次のように改める。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、合計所得金額が百五十万円以下であるもの
第二百九十五条第一項第三号中「三十八万円」を「四十三万円」に改める。
第三百十四条の二第一項第六号中「十万円」を「十二万円」に、「十二万円」を「十四万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「十万円」を「十二万円」に改め、同項第十号中「十四万円」を「十五万円」に改め、同項第十一号中「十一万円」を「十二万円(その者が老人扶養親族(扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者で障害者に該当しないものをいう。第三項及び第五項において同じ。)である場合には、十四万円)」に改め、同条第二項中「十五万円」を「十六万円」に改め、同条第三項中「扶養親族を有する所得割の納税義務者に配偶者がない場合」を「所得割の納税義務者に配偶者がなく、かつ、その者が老人扶養親族以外の扶養親族を有する場合」に、「十二万円」を「十四万円」に改め、同条第五項中「若しくは扶養親族」を「若しくは老人扶養親族若しくはその他の扶養親族」に、「第二百九十二条第一項第十一号」を「第二百九十二条第一項第十一号イ」に改める。
第三百十四条の三第一項の表中「十五万円」を「三十万円」に、「四十万円」を「五十万円」に、「七十万円」を「八十万円」に、「百万円」を「百十万円」に改める。
第三百二十一条の八第四項中「当該法人税額を」を「当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を」に改める。
第三百二十八条の三の表中「十五万円」を「三十万円」に、「四十万円」を「五十万円」に、「七十万円」を「八十万円」に、「百万円」を「百十万円」に改める。
第三百四十八条第二項第六号の五中「第五号」を「第三号」に改め、同条第四項中「及び中央会」を「、中央会及び水産業協同組合共済会」に改める。
第三百四十九条の三第二項中「又は日本国有鉄道」を「、日本国有鉄道」に改め、「高架移設」の下に「又は政令で定める車庫の新設若しくは増設」を加え、同条第四項中「又は租税特別措置法第四十三条第一項の規定の適用を受ける同項の表の第三号に掲げる機械その他の設備」を「、租税特別措置法第四十四条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する機械その他の設備又は公害の発生を抑止し、若しくは著しく減少させる性能を有する機械その他の生産設備で政令で定めるもの」に改め、同条中第十三項を削り、第十四項を第十三項とし、第十五項を第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。
15 本州四国連絡橋公団が所有し、かつ、直接本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第二十九条第一項第二号に規定する鉄道施設の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
第三百四十九条の三第二十一項中「ばい煙」の下に「若しくは産業廃棄物」を加え、同条に次の一項を加える。
25 石油開発公団が所有し、かつ、直接石油開発公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第十九条第一項第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
第三百四十九条の三の次に次の一条を加える。
(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
第三百四十九条の三の二 もつぱら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定るものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条の規定の適用を受けるものを除く。以下本条及び第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるペき価格の二分の一の額とする。
第三百四十九条の四第一項中「前二条」を「第三百四十九条の二及び第三百四十九条の三」に改める。
第三百四十九条の五第一項中「から前条まで」を「、第三百四十九条の三、前条」に改める。
第三百五十一条中「八万円」を「十五万円」に、「五万円」を「八万円」に、「三十万円」を「百万円」に改める。
第三百六十四条第三項及び第三百八十一条第六項中「第三百四十九条の三」の下に「又は第三百四十九条の三の二」を加え、「同条各項」を「これらの規定」に改める。
第三百八十四条を次のように改める。
第三百八十四条 市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅用地の所有者が引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。
2 市町村長は、当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該土地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、その旨を申告させることができる。
第三百八十五条第一項中「第三百八十三条」を「前二条」に改める。
第三百八十六条中「第三百八十三条」の下に「又は第三百八十四条」を加える。
第三百八十九条第一項中「第三百四十九条の三」の下に「又は第三百四十九条の三の二」を加え、「同条各項」を「これらの規定」に改める。
第四百八十九条第一項第十三号中「、焼成りん肥」を削り、同条第十九号中「セメント」を「人工軽量骨材(頁岩を原料とするものに限る。)及びセメント」に改め、同項第二十二号の五中「限る。)」の下に「及びブチルゴム」を加え、同条第二項中「人工軽量骨材(頁岩を原料とするものに限る。)、ブチルゴム、」を削り、「及びアクリル酸(プロピレンを原料とするものに限る。)」を「、アクリル酸(プロピレンを原料とするものに限る。)及び無水マレイン酸」に改め、同条中第十五項を第十六項とし、第十一項から第十四項までを一項ずつ繰り下げ、第十項の次に次の一項を加える。
11 社会福祉事業法第二条第二項各号に規定する施設で政令で定めるもの及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設において、これらの施設の入所者等に対して保護、養護その他必要な措置を講ずるために直接使用する電気又はガスで政令で定めるものに対しては、電気ガス税を課することができない。
第四百九十条中「百分の七」を「百分の六」に改める。
第四百九十条の二第一項中「八百円」を「千円」に、「千六百円」を「二千百円」に改める。
第五百八十五条から第六百六十八条までを削る。
第三章中第八節を第九節とし、第七節の次に次の一節を加える。
第八節 特別土地保有税
第一款 通則
(特別土地保有税の納税義務者等)
第五百八十五条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者(以下本節において「土地の所有者等」という。)に課する。
2 前項の「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
3 本節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、第一項の土地(以下本節において「土地」という。)の所有者が所有する土地で昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地その他の土地で政令で定めるものについては、それぞれこれらの土地の所有者につき政令で定める日)前に取得したものについては、適用しない。
4 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情があるときは、特別土地保有税の賦課徴収については、当該土地は、その者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。
5 第三百四十三条第七項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第一項の所有者」とあるのは「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」と、「同条」とあるのは「同法第二十三条」と読み替えるものとする。
(特別土地保有税の非課税)
第五百八十六条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団に対しては、特別土地保有税を課することができない。
2 市町村は、次の各号に掲げる土地又はその取得に対しては、特別土地保有税を課することができない。
一 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十五条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
ロ 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条第一項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区
ハ 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)第二条第一項に規定する産炭地域のうち政令で定める地区
ニ 新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)第三条第四項又は第四条第三項の規定により新産業都市の区域として指定された区域
ホ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第十二条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
ヘ 工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)第二条第一項に規定する工業整備特別地域
ト 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第十四条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
チ 過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区
リ 農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項第一号に規定する工業導入地区のうち政令で定める地区
ヌ 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十一条第一項の規定により工業開発地区として指定された地区及び同法第二十三条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地域
ル 工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)第二条第二項に規定する誘導地域
二 次に掲げる施設で公共の危害防止のために設置されるものの用に供する土地
イ 鉱山保安法第四条第二号の粉じん、鉱滓、坑水、廃水及び鉱煙の処理に係る施設
ロ 水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を設置する工場若しくは事業場の汚水若しくは廃液の処理施設又は下水道法第十二条第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、自治省令で定めるもの
ハ 高圧ガス取締法第五条第一項若しくは第六条、ガス事業法第三条若しくは第三十七条の二又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条第一項の規定による許可を受けた者のうち政令で定める高圧ガスの充てん又は販売の業を営む者で政令で定めるものが設置する障壁その他の構築物で自治省令で定めるもの
ニ 大気汚染防止法第二条第三項に規定するばい煙処理施設又は同条第五項に規定する粉じん発生施設から発生する粉じんの処理施設で、自治省令で定めるもの
ホ 租税特別措置法第十一条第一項の表の第三号に掲げる個人又は同法第四十三条第一項の表の第三号に掲げる法人が、工業用水法第二条第一項に規定する井戸で同法第三条第一項に規定する指定地域内に存するもののうち政令で定めるものに代えて工業用水道事業法第二条第三項に規定する工業用水道又は水道法第三条第一項に規定する水道を事業の用に供するため新設した機械その他の設備で自治省令で定めるもの
ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類の油化処理施設を含む。)で、自治省令で定めるもの
ト 悪臭防止法第二条に規定する悪臭物質の排出防止設備で自治省令で定めるもの
チ 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設(鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。)において発生する騒音を防止するための施設で自治省令で定めるもの
三 火薬類取締法第三条、第五条又は第十二条の規定による許可を受けた者が当該許可に係る事業の用に供する土地で政令で定めるもの
四 公害防止事業団から公害防止事業団法第十八条第一号から第三号までに規定する施設の譲渡しを受けた者が当該施設の用に供する土地
五 医療法第一条第一項に規定する病院の用に供する土地
六 農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものが、経営規模の拡大、農地若しくは林地の集団化又は農林漁業の経営の近代化を図るために取得してそれぞれ当該事業の用に供する農地、林地、採草放牧地その他の政令で定める土地
七 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合その他政令で定める法人が農林水産業経営の近代化又は合理化のために設置する農林水産業者の共同利用に供する施設その他の農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で政令で定めるものの用に供する土地
八 農地法第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業を行なう営利を目的としない法人が取得して保有する農地、採草放牧地その他の政令で定める土地
九 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場の用に供する土地及び同項に規定する卸売市場以外の生鮮食料品等の円滑な流通を確保するために整備を必要とする施設で政令で定めるものの用に供する土地
十 中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第五条の二第一項又は沖縄振興開発特別措置法第二十条第一項に規定する特定業種に属する事業を行なう中小企業者を構成員とするこれらの規定に規定する商工組合等が作成してこれらの規定による承認を受けた中小企業構造改善計画に基づく構造改善事業の用に供する土地
十一 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第五条第一項に規定する特定下請組合が同項の規定による承認を受けた下請中小企業振興事業計画に基づき設置する同条第三項に規定する共同利用施設の用に供する土地
十二 中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの中小企業構造の高度化に寄与する事業で政令で定めるものを行なう者が都道府県又は中小企業振興事業団から同号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて当該事業を実施する場合における当該事業の用に供する土地
十三 特定繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第二条第二項に規定する者(特定紡績事業者を除く。)が作成して同法第十六条第一項、第十七条の二第一項又は第十七条の三第一項の規定による承認を受けた構造改善事業計画に基づく構造改善事業の用に供する土地
十四 特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和四十六年法律第十七号)第十四条第一項の規定による承認に係る合併後存続する法人若しくは当該合併により設立された法人又は当該承認に係る出資を受けた法人若しくは当該出資に基づいて設立された法人が生産規模の拡大、生産方式の改善、生産技術の向上又は機械の自動制御化等に関する技術的能力の向上のために新たに取得する土地で政令で定めるもの
十五 熱供給事業法第三条の規定による許可を受けた熱供給事業者が同法第二条第二項に規定する熱供給事業の用に供する土地で政令で定めるもの
十六 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置された同法第五条第一項第一号から第五号まで若しくは第七号に規定する施設で政令で定めるもの又は当該地区外に設置された道路貨物運送業若しくは倉庫業の用に供するこれらの規定に規定する施設で政令で定めるものの用に供する土地
十七 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項の規定による勤労者の持家として分譲する住宅の新築(新築の住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下本号において同じ。)のための資金の貸付けを受けて同項の事業主若しくは事業主団体又は日本勤労者住宅協会が新築をする当該住宅の用に供する土地
十八 一の住宅(もつぱら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。)に係る第三百四十九条の三の二に規定する住宅用地(次号及び第二十号に掲げるものを除くものとし、その面積が政令で定める面積に満たないものに限る。)
十九 貸家の用(貸家の所有者の使用人又は従業者の居住の用を含む。)に供する住宅で政令で定めるもの(以下本号において「貸家住宅」という。)又は中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。)である住宅(貸家住宅であるものを除くものとし、当該住宅の所有者が当該住宅の敷地を所有していないものに限る。)で政令で定めるものの用に供する土地
二十 都市計画法第八条第一項第三号に規定する高度利用地区又は同項第四号に規定する特定街区の区域内におけるこれらの区域に関する都市計画において定める同条第二項第二号ニ又はホに規定する事項に適合している建築物の敷地の用に供する土地
二十一 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業の施行者(国又は地方公共団体を除く。)が当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの
二十二 日本住宅公団が新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業の用に供する土地で政令で定めるもの
二十三 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第三項の規定により新東京国際空港公団が買い入れて保有する土地
二十四 租税特別措置法第四十条第一項に規定する公益を目的とする事業を営む法人が同項の規定に該当する贈与又は遺贈により取得して当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの
二十五 地方交付税法第十四条の二各号に掲げる土地で政令で定めるもの
二十六 土地収用法第三条第一号に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道、同条第八号から第十号まで、第十二号、第十五号の二若しくは第十八号に掲げる施設で政令で定めるもの、同条第十七号若しくは第十七号の三に掲げる施設(これらの施設に関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものを含む。)又は同条第十七号の二に掲げる施設の用に供する土地
二十七 第三百四十八条第二項の規定の適用がある土地(第五号に掲げるものを除く。)
二十八 土地でその取得が第七十三条の四第一項又は第七十三条の五第一項若しくは第二項の規定の適用がある取得に該当するもの (第五号、第二十一号及び前号に掲げるものを除く。)
二十九 前各号に掲げるものを除くほか、当該市町村の議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想に即する用途であるとして当該市町村の条例で定める用途に供する土地
3 共有物である第三百四十九条の三の二に規定する住宅用地については、当該住宅用地の共有者のそれぞれが当該共有地に係る持分の割合に応ずる土地を取得した、又は所有するものとみなして、前項第十八号の規定を適用する。
4 第二項の場合において、同項各号に掲げる土地であるかどうかの判定は、第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日(同項第三号の特別土地保有税にあつては、同項の規定により申告納付すべき日の属する年の七月一日)の現況によるものとする。
第五百八十七条 市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第七十三条の六の規定の適用がある取得、第七十三条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
2 市町村は、土地の取得で第七十三条の六の規定の適用がある取得、第七十三条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(特別土地保有税に係る徴税吏員の質問検査権)
第五百八十八条 市町村の徴税吏員は、特別土地保有税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は前号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該特別土地保有税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 特別土地保有税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六百十三条第六項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(特別土地保有税に係る検査拒否等に関する罪)
第五百八十九条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(特別土地保有税の納税管理人)
第五百九十条 特別土地保有税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを市町村長に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。
(特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪)
第五百九十一条 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第五百九十二条 市町村は、特別土地保有税の納税義務者が第五百九十条の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第二款 課税標準及び税率
(特別土地保有税の課税標準)
第五百九十三条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。
2 無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を前項の土地の取得価額とみなす。
(特別土地保有税の税率)
第五百九十四条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては百分の一・四、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては百分の三とする。
(特別土地保有税の免税点)
第五百九十五条 市町村は、同一の者について、当該市町村の区域(第一号の市にあつては、当該市の区の区域)内において、第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日に所有する土地(第五百八十六条又は第五百八十七条の規定の適用がある土地を除く。以下本条において同じ。)の合計面積が、同項第二号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日前一年以内に取得した土地の合計面積が、同項第三号の特別土地保有税にあつてはその者が七月一日前一年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積(以下本節において「基準面積」という。)に満たない場合には、特別土地保有税を課することができない。
一 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の区域 二千平方メートル
二 都市計画法第五条に規定する都市計画区域を有する市町村の区域(前号の区域を除く。) 五千平方メートル
三 その他の市町村の区域 一万平方メートル
(特別土地保有税の税額)
第五百九十六条 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税 同条第二項第一号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して第三百四十二条及び第三百四十三条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額を控除した額
二 第五百九十九条第一項第二号又は第三号の特別土地保有税 それぞれ、同条第二項第二号又は第三号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第二号又は第三号の土地の取得に対して第七十三条の二の規定により道府県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(第五百九十九条第一項第二号又は第三号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第五百八十五条第五項の規定の適用がある場合には、当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額)に百分の三を乗じて得た額の合計額を控除した額
(政令への委任)
第五百九十七条 前四条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更又は都市計画法第五条の規定による都市計画区域の指定若しくは変更があつた場合の第五百九十五条の基準面積の特例、前条の規定による特別土地保有税の税額の算定の細目その他前四条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三款 申告納付並びに更正及び決定等
(特別土地保有税の徴収の方法)
第五百九十八条 特別土地保有税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(特別土地保有税の申告納付)
第五百九十九条 特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の自治省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
一 一月一日において基準面積以上の土地を所有する者に係る土地に対して課する特別土地保有税 その年の五月三十一日
二 一月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の二月末日
三 七月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の八月三十一日
2 前項の課税標準額は、次の各号に定めるところによる。
一 前項第一号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が一月一日において所有する土地(第五百八十六条又は第五百八十七条の規定の適用がある土地を除く。以下本項において同じ。)の取得価額の合計額
二 前項第二号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地(当該土地の取得について土地の取得に対して課する特別土地保有税をすでに申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。)の取得価額の合計額
三 前項第三号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地(当該土地の取得について土地の取得に対して課する特別土地保有税をすでに申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。)の取得価額の合計額
(特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納付)
第六百条 前条第一項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第六百六条第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定によつて申告納付することができる。
2 前条第一項若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第六百六条の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、自治省令で定める事項を記載した修正申告書を市町村長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該市町村に納付しなければならない。
(特別土地保有税の納税義務の免除等)
第六百一条 市町村は、土地の所有者等がその所有する土地を第五百八十六条第二項の規定の適用がある土地(同項第八号、第十八号から第二十号まで及び第二十三号から第二十五号までに掲げる土地、同項第二十七号に掲げる土地のうち第三百四十八条第二項第一号、第二号の二、第七号又は第八号に掲げる土地に該当するもの、第五百八十六条第二項第二十八号に掲げる土地のうちその取得が第七十三条の五第一項又は第二項の規定の適用がある取得に該当するもの並びに第五百八十六条第二項第二十九号に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下本条において「非課税土地」という。)として使用しようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から二年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は農用地の造成その他の用地の造成に要する期間が通常二年をこえることその他その期間を延長することにつきやむをえない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき市町村長が定める相当の期間。以下本条において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を非課税土地として使用し、かつ、当該使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。第三項及び第七項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。
2 前項の場合において、市町村長は、災害その他やむを得ない理由により納税義務の免除に係る期間内に当該土地を非課税土地として使用することができないと認めるときは、土地の所有者等からの申請により、一年以内の期限を限つて、納税義務の免除に係る期間を延長することができる。
3 市町村長は、第一項の認定をした場合には、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
4 市町村長は、第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予の期間を延長するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5 市町村長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
6 第十五条第四項、第十五条の二第一項及び第十五条の四第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第三項及び第四項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第三項後段(第四項後段において準用する場合を含む。)の規定による担保について準用する。
7 市町村は、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
8 市町村長は、前項の規定により特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
9 前二項の規定によつて特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第七項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
10 第一項の認定及び確認の手続その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六百二条 市町村は、土地の所有者等が当該土地につき租税特別措置法第二十八条の六第二項第一号若しくは第三号から第七号まで又は第六十三条第三項第一号若しくは第三号から第七号までの規定に該当する譲渡で政令で定めるものをしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から二年を経過する日までの期間(大規模な宅地の造成でその造成に要する期間が通常二年をこえることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき市町村長が定める相当の期間。以下本項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に土地の所有者等が当該土地につき当該譲渡をし、かつ、当該譲渡があつたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。)に係る納税義務を免除するものとする。
2 前条第二項から第十項までの規定は、前項の場合について準用する。
第六百三条 市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第七十三条の二十七の二から第七十三条の二十七の四までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 市町村は、土地の取得で第七十三条の二十七の二から第七十三条の二十七の四までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
3 市町村長は、土地の所有者等から前二項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該土地の取得の日から二年以内で政令で定める期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
4 第六百一条第五項から第十項までの規定は、前項の場合における徴収の猶予及びその取消し並びに当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
(特別土地保有税の脱税に関する罪)
第六百四条 偽りその他不正の行為によつて特別土地保有税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罪金若しくは科料に処し、又は懲役及び罪金を併科する。
2 前項の免れた税額が百万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円をこえる額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)
第六百五条 市町村長が特別土地保有税の賦課徴収について、政府に対し、特別土地保有税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務がある個人若しくは法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該個人若しくは法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(特別土地保有税の更正又は決定)
第六百六条 市町村長は、第五百九十九条第一項の申告書(以下本節において「申告書」という。)又は第六百条第二項の修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 市町村長は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正する。
4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第六百七条 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足税額に第五百九十九条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限(第六百一条第三項及び第四項(これらの規定を第六百二条第二項において準用する場合を含む。)又は第六百三条第三項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ)までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納付する特別土地保有税の延滞金)
第六百八条 特別土地保有税の納税者は、第五百九十九条第一項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一 その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。)当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二 その提出期限後に提出した申告書に係る税額当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
四 第六百一条第三項及び第四項(これらの規定を第六百二条第二項において準用する場合を含む。)又は第六百三条第三項の規定によつて徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
2 市町村長は、納税者が第五百九十九条第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第六百九条 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。)において、第六百六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る特別土地保有税額について第六百六条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号の一に該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第六百六条第二項の規定による決定があつた場合
二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第六百六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三 第六百六条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税額について第六百六条の規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
(特別土地保有税の重加算金)
第六百十条 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額に百分の三十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第三項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4 市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
第四款 督促及び滞納処分
(特別土地保有税に係る督促)
第六百十一条 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第六百十三条第三項において同じ。)までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(特別土地保有税に係る督促手数料)
第六百十二条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(特別土地保有税に係る滞納処分)
第六百十三条 特別土地保有税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行なわれた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行なうことができる。
(特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪)
第六百十四条 特別土地保有税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ペいし、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第六百十五条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行なう市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行なう市町村の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第五款 犯則取締
(特別土地保有税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第六百十六条 特別土地保有税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第六百十七条 前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長がそれぞれ行ない、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行なうものとする。この場合において、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長は、特別土地保有税に関する犯則事件が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行なう区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行なうことができる。
第六百十八条 第六百十六条の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二条の規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の特別土地保有税に関する犯則事件の調査についてのみ、かつ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。
第六百十九条 第六百十六条の場合において、収税官吏の職務を行なう者は、その所属する市町村の区域外においても特別土地保有税に関する犯則事件の調査を行なうことができる。
第六百二十条 第六百十六条の場合において、特別土地保有税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第六百二十一条から第六百六十八条まで 削除
第七百二条第二項中「第十二項」の下に「、第十四項」を加える。
第七百三十四条第一項中「第五条第二項第二号」の下に「及び第八号」を、「第三章第二節」の下に「及び第八節」を加える。
第七百三十六条第一項中「七 木材引取税」を
七 木材引取税
八 特別土地保有税
に改める。
第七百三十七条に次の一項を加える。
2 特別土地保有税に関する規定の都に対する準用については、特別区の区域は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の区域とみなす。
附則第六条中「昭和四十八年度までの六年度分」を「昭和五十三年度までの各年度分」に、「第二十五条の二第一項」を「第二十五条第一項」に改める。
附則第八条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
附則第九条第一項中「第六十六条の二」を「第六十六条」に改め、同条第四項中「並びに地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号)附則第五十二条第三項及び第四項」を削る。
附則第十条中第一項を削り、第二項を第一項とし、同項の次に次の一項を加え、第三項及び第四項を削る。
2 道府県は、港湾法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る資金の貸付けを受けた者で政令で定める要件に該当するものが、コンテナー貨物を運送する船舶の係留に係る特定用途港湾施設の用に供する不動産で政令で定めるもの又は自動車航送船の係留に係る特定用途港湾施設の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合においては、当該取得が、当該コンテナー貨物を運送する船舶の係留に係る特定用途港湾施設に係るものにあつては昭和五十三年三月三十一日までに、当該自動車航送船の係留に係る特定用途港湾施設に係るものにあつては昭和五十一年三月三十一日までに行なわれたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
附則第十一条第六項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。
9 消防法第十七条第一項に規定する防火対象物で政令で定めるものに該当する家屋が建築された場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和五十一年三月三十一日までに行なわれたときに限り、当該家屋のうち消火設備及び火災報知設備で自治省令で定めるものの価格に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十五条第二項中「第十四項」を「第十三項」に改め、同条第三項中「昭和四十八年一月一日」を「昭和五十一年一月一日」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「昭和四十七年度」を「昭和五十年度」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「昭和四十八年一月一日」を「昭和五十一年一月一日」に改め、「若しくは第十三項」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 港湾法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る資金の貸付けを受けた者で政令で定める要件に該当するものが昭和四十七年一月二日から昭和五十二年一月一日までの間に取得したコンテナー貨物を運送する船舶の係留に係る特定用途港湾施設の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
附則第十五条第十一項を次のように改める。
11 港湾法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る資金の貸付けを受けた者で政令で定める要件に該当するものが昭和四十七年一月二日から昭和五十年一月一日までの間に取得した自動車航送船の係留に係る特定用途港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
附則第十七条第六号中「以降」を「から昭和四十九年度まで」に改める。
附則第十八条の見出し中「以降」を「から昭和四十九年度まで」に改め、同条第一項中「宅地等に係る昭和四十一年度以降」を「宅地等(次条の規定の適用を受けるものを除く。)に係る昭和四十一年度から昭和四十九年度まで」に改め、同条第二項中「年度の区分」の下に「(昭和四十九年度までの各年度に係る区分とする。以下第七項までにおいて同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
8 昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分の固定資産税に限り、第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る当該各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該各年度分の宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に昭和四十八年度においては百分の十五、昭和四十九年度においては百分の三十をそれぞれ乗じて得た額を当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
附則第十八条の次に次の二条を加える。
第十八条の二 昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分の固定資産税に限り、住宅用地(第三百四十九条の三の二に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)以外の宅地等(以下「非住宅用地」という。)で法人の所有するものに係る固定資産税の額は、当該非住宅用地の第一号に掲げる額が第二号に掲げる額をこえる場合には、当該非住宅用地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格から、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との差額に昭和四十八年度においては三分の二、昭和四十九年度においては三分の一をそれぞれ乗じて得た額を控除した額を、当該非住宅用地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。
一 昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格
二 昭和四十八年度分の固定資産税について前条第一項の規定の適用があるものとした場合における宅地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
2 昭和四十九年度分の固定資産税に限り、個人の所有する非住宅用地に係る固定資産税の額は、当該非住宅用地の第一号に掲げる額が第二号に掲げる額をこえる場合には、当該非住宅用地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格から、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との差額に二分の一を乗じて得た額を控除した額を、当該非住宅用地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。
一 昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格
二 次に掲げる額のうちいずれか多い額
イ 昭和四十八年度分の固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
ロ 昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の十五を乗じて得た額
3 法人又は個人の所有する非住宅用地のうち昭和四十九年度において新たに固定資産税を課することとなるものに係る同年度分の固定資産税に係る前二項の規定の適用については、当該非住宅用地は、昭和四十八年度に係る賦課期日において当該法人又は当該個人の所有する非住宅用地であつたものとみなす。
4 法人又は個人の所有する非住宅用地のうち昭和四十九年度に係る賦課期日において地目の変換等があるもの(第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けるものに限るものとし、前項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る同年度分の固定資産税に係る第一項及び第二項の規定の適用については、昭和四十八年度に係る賦課期日において当該非住宅用地に係る地目の変換等があつたものとみなす。
第十八条の三 昭和四十九年度に係る賦課期日において法人の所有する非住宅用地から住宅用地への変更又は住宅用地から法人の所有する非住宅用地への変更がある宅地等に係る同年度分の固定資産税に係る前二条の規定の適用については、当該宅地等は、昭和四十八年度に係る賦課期日においてそれぞれ住宅用地又は法人の所有する非住宅用地であつたものとみなす。
2 昭和四十九年度に係る賦課期日において所有者の法人から個人への変更又は個人から法人への変更がある非住宅用地に係る同年度分の固定資産税に係る前条の規定の適用については、当該非住宅用地は、昭和四十八年度に係る賦課期日においてそれぞれ個人の所有する非住宅用地又は法人の所有する非住宅用地であつたものとみなす。
附則第十九条の三第一項の表以外の部分中「昭和四十七年度」を「昭和四十八年度」に、「同年度」を「昭和四十七年度」に、「に対して課する次の表」を「のうち次の表の上欄に掲げるものに対して課する同表」に、「課税標準となるべき価格(当該課税標準となるべき価格を求める際用いられた類似宅地について附則第十八条第一項の規定の適用がある場合にあつては、比準課税標準額)」を「課税標準となるべき価格の二分の一の額」に改め、同項の表中(備考)以外の部分を次のように改める。
市街化区域農地の区分
年度
イ 単位評価額が市街化区域宅地平均価格以上であるもの(単位評価額が一万円未満であるものを除く。)ロ 単位評価額が五万円以上であるもの
昭和四十八年度
〇・二
昭和四十九年度
〇・四
昭和五十年度
〇・七
昭和五十年度以降の各年度
一・〇
 単位評価額が市街化区域宅地平均価格の三分の一以上市街化区域宅地平均価格未満であるもの(前号ロに掲げるもの及び単位評価額が一万円未満であるものを除く。)
昭和四十九年度
〇・二
昭和五十年度
〇・四
昭和五十一年度
〇・七
昭和五十二年度以降の各年度
一・〇
附則第十九条の三第二項中「固定資産税については」の下に「、当該市街化区域農地となつた土地に類似する市街化区域農地が同項の表の上欄に掲げる市街化区域農地であるときは」を加え、同条第三項中「第一項に規定する市街化区域農地の区分(前項後段の規定による区分を含む。以下本項において同じ。)」を「第一項の表の第一号に掲げる市街化区域農地、同表の第二号に掲げる市街化区域農地及びその他の市街化区域農地の区分」に、「、第一項に規定する市街化区域農地の区分」を「、当該市街化区域農地の区分」に改め、同条第四項の表を次のように改め、同条第五項を削る。
第一項中表以外の部分
昭和四十八年度
市街化区域設定年度(都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められた日の属する年の翌年の一月一日(その定められた日が一月一日である場合には、その日)を賦課期日とする年度をいう。以下同じ。)
昭和四十七年度
市街化区域設定年度
第一項の表
昭和四十八年度
市街化区域設定年度
昭和四十九年度
市街化区域設定年度の翌年度
昭和五十年度
市街化区域設定年度の翌翌年度
昭和五十一年度
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度
昭和五十二年度
市街化区域設定年度から起算して四年度を経過した年度
昭和四十七年度
市街化区域設定年度
第二項及び第三項
昭和四十八年度
市街化区域設定年度の翌年度
昭和四十七年度
市街化区域設定年度
附則第二十条中「、附則第十九条又は前条」を「又は附則第十九条」に改め、「第九項」の下に「、第十四項」を加え、「又は第十九項」を「若しくは第十九項又は附則第十五条第十項」に、「、附則第十九条第一項」を「又は附則第十九条第一項」に改め、「又は前条第一項に規定する課税標準となるべき額」を削り、同条に次の一項を加える。
2 附則第十八条又は附則第十八条の二の場合において、当該宅地等が昭和四十八年度分又は昭和四十九年度分の固定資産税について第三百四十九条の三第九項、第十四項、第十五項、第十八項若しくは第十九項又は附則第十五条第十項の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該宅地等に係る附則第十八条第八項又は附則第十八条の二第一項若しくは第二項の固定資産税の課税標準となるべき価格は、当該宅地等の固定資産税の課税標準となるべき価格に第三百四十九条の三第九項、第十四項、第十五項、第十八項若しくは第十九項又は附則第十五条第十項に規定する率を乗じて得た額とする。
附則第二十二条第四項中「第十八条第一項」の下に「若しくは第八項、附則第十八条の二第一項若しくは第二項」を加える。
附則第二十三条中「第十八条第一項、」を「第十八条第一項若しくは第八項、附則第十八条の二第一項若しくは第二項、」に、「第十八条第一項の」を「第十八条第一項若しくは第八項の」に、「についてはその前年度分の固定資産税の課税標準額に同項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額を算定する場合に用いられた負担調整率を乗じて得た額」を「又は附則第十八条の二第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける非住宅用地(以下「調整対象非住宅用地」という。)についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」に改める。
附則第二十七条中「第九項」の下に「、第十四項」を加え、「又は第二十項」を「若しくは第十九項又は附則第十五条第十項」に改める。
附則第二十七条の二中「固定資産税の課税標準となるべき価格(当該課税標準となるべき価格を求める際用いられる類似宅地について附則第十八条第一項の規定の適用がある場合にあつては、比準課税標準額)」を「固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額」に改める。
附則第二十八条第一項の表以外の部分中「第十八条第一項」の下に「若しくは第八項、附則第十八条の二第一項若しくは第二項」を加え、同項の表中調整対象宅地等の項を次のように改める。
調整対象宅地等
当該年度に係る賦課期日において地目の変換等がある年度又は新たに固定資産税を課することとなる年度
宅地等比準価格
昭和四十八年度
当該調整対象宅地等の昭和四十八年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該調整対象宅地等の附則第十八条第一項の表の上欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額又は当該調整対象宅地等の昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の十五を乗じて得た額のうちいずれか多い額
昭和四十九年度
当該調整対象宅地等(附則第十八条第八項の規定の適用を受けるものに限る。)の昭和四十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の三十を乗じて得た額
附則第二十八条第一項の表中調整対象宅地等の項の次に次のように加える。
調整対象非住宅用地
当該年度に係る賦課期日において地目の変換等がある年度又は新たに固定資産税を課することとなる年度
宅地等比準価格
昭和四十八年度
当該調整対象非住宅用地の昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格から、附則第十八条の二第一項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額との差額に三分の二を乗じて得た額を控除した額
昭和四十九年度
法人の所有するものにあっては、当該調整対象非住宅用地の昭和四十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格から、附則第十八条の二第一項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額との差額に三分の一を乗じて得た額を控除した額、個人の所有するものにあっては、当該調整対象非住宅用地の昭和四十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格から、附則第十八条の二第二項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額との差額に二分の一を乗じて得た額を控除した額
附則第二十八条第三項中「市街化区域農地の区分」の下に「又は市街化区域農地が同項の表の上欄に掲げる市街化区域農地に該当しない旨」を加える。
附則第二十九条の二中「間において」の下に「附則第十九条の三の規定が適用される」を加える。
附則第二十九条の四第一項中「又は第三号」を削る。
附則第二十九条の五を次のように改め、附則第二十九条の六及び附則第二十九条の七を削る。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税の特例)
第二十九条の五 附則第十九条の三(税額の算定に関する部分に限る。)、附則第二十三条(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第二十七条の二及び附則第二十九条から前条までの規定は、昭和四十八年度以降の各年度に係る賦課期日において都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内に所在する附則第十九条の三第一項の表の上欄に掲げる市街化区域農地以外の同項の表の上欄に掲げる市街化区域農地については、当分の間、適用しない。
2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地が昭和四十九年度以降の各年度に係る賦課期日において同項の規定の適用を受けないこととなつた場合における当該市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る附則第十九条の三及び附則第二十七条の二の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 附則第二十九条の二及び附則第二十九条の三の規定は、附則第十九条の三第一項の表の上欄に掲げる市街化区域農地のうち当該年度に係る賦課期日において第一項の規定の適用がないものが、同日の翌日からその年の末日までの間において同項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなつた場合について準用する。
附則第三十条中「調整対象宅地等」の下に「、調整対象非住宅用地」を加える。
附則第三十二条を次のように改める。
(自動車取得税の非課税等)
第三十二条 道府県は、国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が一般乗合用のバスで自治省令で定める要件に該当するものを取得した場合においては、当該取得が昭和五十二年三月三十一日までに行なわれたときに限り、第六百九十九条の二第一項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
2 次の各号に掲げる期間内に取得された自動車で道路運送車両法第四十一条の規定により昭和五十年四月一日以降に適用されるべきものとして定められる自動車排出ガスに係る保安上の技術基準に適合するもののうち自治省令で定めるものの取得に対して課する自動車取得税の税率は、第六百九十九条の八の規定にかかわらず、当該各号の区分に応じ、当該各号に掲げる率とする。
一 当該自動車につき当該保安上の技術基準を定めた法令の公布の日の翌日から昭和四十九年三月三十一日までの間 百分の一
二 昭和四十九年四月一日から同年九月三十日までの間 百分の二
3 前項の規定は、運輸大臣が政令で定めるところにより環境庁長官と協議のうえ指定した自動車で当該指定の日から同項第一号に規定する法令の公布の日(その日が昭和四十九年三月三十一日後である場合には、同日)までの間に取得されたものの取得に対して課する自動車取得税の税率について準用する。この場合において、同項中「当該各号の区分に応じ、当該各号に掲げる率」とあるのは、「百分の一」と読み替えるものとする。
別表第二を次のように改める。
別表第二
退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
70,000
72,000
630
6,000円未満
0
72,000
74,000
640
74,000
76,000
660
6,000
8,000
50
76,000
78,000
680
8,000
10,000
70
78,000
80,000
700
10,000
12,000
90
80,000
82,000
720
12,000
14,000
100
82,000
84,000
730
14,000
16,000
120
84,000
86,000
750
16,000
18,000
140
86,000
88,000
770
18,000
20,000
160
88,000
90,000
790
20,000
22,000
180
90,000
92,000
810
22,000
24,000
190
92,000
94,000
820
24,000
26,000
210
94,000
96,000
840
26,000
28,000
230
96,000
98,000
860
28,000
30,000
250
98,000
100,000
880
30,000
32,000
270
100,000
102,000
900
32,000
34,000
280
102,000
104,000
910
34,000
36,000
300
104,000
106,000
930
36,000
38,000
320
106,000
108,000
950
38,000
40,000
340
108,000
110,000
970
40,000
42,000
360
110,000
112,000
990
42,000
44,000
370
112,000
114,000
1,000
44,000
46,000
390
114,000
116,000
1,020
46,000
48,000
410
116,000
118,000
1,040
48,000
50,000
430
118,000
120,000
1,060
50,000
52,000
450
120,000
122,000
1,080
52,000
54,000
460
122,000
124,000
1,090
54,000
56,000
480
124,000
126,000
1,110
56,000
58,000
500
126,000
130,000
1,130
58,000
60,000
520
130,000
134,000
1,170
60,000
62,000
540
134,000
138,000
1,200
62,000
64,000
550
138,000
142,000
1,240
64,000
66,000
570
142,000
146,000
1,270
66,000
68,000
590
146,000
150,000
1,310
68,000
70,000
610
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32,850
2,750,000
2,760,000
49,950
2,110,000
2,120,000
33,070
2,760,000
2,770,000
50,220
2,120,000
2,130,000
33,300
2,770,000
2,780,000
50,490
2,130,000
2,140,000
33,520
2,780,000
2,790,000
50,760
2,140,000
2,150,000
33,750
2,790,000
2,800,000
51,030
2,150,000
2,160,000
33,970
2,800,000
2,810,000
51,300
2,160,000
2,170,000
34,200
2,810,000
2,820,000
51,570
2,170,000
2,180,000
34,420
2,820,000
2,830,000
51,840
2,180,000
2,190,000
34,650
2,830,000
2,840,000
52,110
2,190,000
2,200,000
34,870
2,840,000
2,850,000
52,380
2,200,000
2,210,000
35,100
2,850,000
2,860,000
52,650
2,210,000
2,220,000
35,370
2,860,000
2,870,000
52,920
2,220,000
2,230,000
35,640
2,870,000
2,880,000
53,190
2,230,000
2,240,000
35,910
2,880,000
2,890,000
53,460
2,240,000
2,250,000
36,180
2,890,000
2,900,000
53,730
2,250,000
2,260,000
36,450
2,900,000
2,910,000
54,000
2,260,000
2,270,000
36,720
2,910,000
2,920,000
54,270
2,270,000
2,280,000
36,990
2,920,000
2,930,000
54,540
2,280,000
2,290,000
37,260
2,930,000
2,940,000
54,810
2,290,000
2,300,000
37,530
2,940,000
2,950,000
55,080
2,300,000
2,310,000
37,800
2,950,000
2,960,000
55,350
2,310,000
2,320,000
38,070
2,960,000
2,970,000
55,620
2,320,000
2,330,000
38,340
2,970,000
2,980,000
55,890
2,330,000
2,340,000
38,610
2,980,000
2,990,000
56,160
2,340,000
2,350,000
38,880
2,990,000
3,000,000
56,430
2,350,000
2,360,000
39,150
3,000,000
3,010,000
56,700
2,360,000
2,370,000
39,420
3,010,000
3,020,000
57,010
2,370,000
2,380,000
39,690
3,020,000
3,030,000
57,330
2,380,000
2,390,000
39,960
3,030,000
3,040,000
57,640
2,390,000
2,400,000
40,230
3,040,000
3,050,000
57,960
2,400,000
2,410,000
40,500
3,050,000
3,060,000
58,270
2,410,000
2,420,000
40,770
3,060,000
3,070,000
58,590
2,420,000
2,430,000
41,040
3,070,000
3,080,000
58,900
2,430,000
2,440,000
41,310
3,080,000
3,090,000
59,220
2,440,000
2,450,000
41,580
3,090,000
3,100,000
59,530
2,450,000
2,460,000
41,850
3,100,000
3,110,000
59,850
2,460,000
2,470,000
42,120
3,110,000
3,120,000
60,160
2,470,000
2,480,000
42,390
3,120,000
3,130,000
60,480
2,480,000
2,490,000
42,660
3,130,000
3,140,000
60,790
2,490,000
2,500,000
42,930
3,140,000
3,150,000
61,110
2,500,000
2,510,000
43,200
3,150,000
3,160,000
61,420
2,510,000
2,520,000
43,470
3,160,000
3,170,000
61,740
2,520,000
2,530,000
43,740
3,170,000
3,180,000
62,050
2,530,000
2,540,000
44,010
3,180,000
3,190,000
62,370
2,540,000
2,550,000
44,280
3,190,000
3,200,000
62,680
2,550,000
2,560,000
44,550
3,200,000
3,210,000
63,000
2,560,000
2,570,000
44,820
3,210,000
3,220,000
63,310
2,570,000
2,580,000
45,090
3,220,000
3,230,000
63,630
2,580,000
2,590,000
45,360
3,230,000
3,240,000
63,940
2,590,000
2,600,000
45,630
3,240,000
3,250,000
64,260
2,600,000
2,610,000
45,900
3,250,000
3,260,000
64,570
2,610,000
2,620,000
46,170
3,260,000
3,270,000
64,890
2,620,000
2,630,000
46,440
3,270,000
3,280,000
65,200
2,630,000
2,640,000
46,710
3,280,000
3,290,000
65,520
2,640,000
2,650,000
46,980
3,290,000
3,300,000
65,830
2,650,000
2,660,000
47,250
3,300,000
3,310,000
66,150
3,310,000
3,320,000
66,460
3,860,000
3,870,000
83,790
3,320,000
3,330,000
66,780
3,870,000
3,880,000
84,100
3,330,000
3,340,000
67,090
3,880,000
3,890,000
84,420
3,340,000
3,350,000
67,410
3,890,000
3,900,000
84,730
3,350,000
3,360,000
67,720
3,900,000
3,910,000
85,050
3,360,000
3,370,000
68,040
3,910,000
3,920,000
85,360
3,370,000
3,380,000
68,350
3,920,000
3,930,000
85,680
3,380,000
3,390,000
68,670
3,930,000
3,940,000
85,990
3,390,000
3,400,000
68,980
3,940,000
3,950,000
86,310
3,400,000
3,410,000
69,300
3,950,000
3,960,000
86,620
3,410,000
3,420,000
69,610
3,960,000
3,970,000
86,940
3,420,000
3,430,000
69,930
3,970,000
3,980,000
87,250
3,430,000
3,440,000
70,240
3,980,000
3,990,000
87,570
3,440,000
3,450,000
70,560
3,990,000
4,000,000
87,880
3,450,000
3,460,000
70,870
3,460,000
3,470,000
71,190
4,000,000
5,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.15%を乗じて算出した金額から37,800円を控除した金額
3,470,000
3,480,000
71,500
3,480,000
3,490,000
71,820
3,490,000
3,500,000
72,130
3,500,000
3,510,000
72,450
3,510,000
3,520,000
72,760
5,000,000
8,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から60,300円を控除した金額
3,520,000
3,530,000
73,080
3,530,000
3,540,000
73,390
3,540,000
3,550,000
73,710
3,550,000
3,560,000
74,020
3,560,000
3,570,000
74,340
8,000,000
12,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.05%を乗じて算出した金額から96,300円を控除した金額
3,570,000
3,580,000
74,650
3,580,000
3,590,000
74,970
3,590,000
3,600,000
75,280
3,600,000
3,610,000
75,600
3,610,000
3,620,000
75,910
12,000,000
20,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から150,300円を控除した金額
3,620,000
3,630,000
76,230
3,630,000
3,640,000
76,540
3,640,000
3,650,000
76,860
3,650,000
3,660,000
77,170
3,660,000
3,670,000
77,490
20,000,000
40,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から240,300円を控除した金額
3,670,000
3,680,000
77,800
3,680,000
3,690,000
78,120
3,690,000
3,700,000
78,430
3,700,000
3,710,000
78,750
3,710,000
3,720,000
79,060
40,000,000
60,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から420,300円を控除した金額
3,720,000
3,730,000
79,380
3,730,000
3,740,000
79,690
3,740,000
3,750,000
80,010
3,750,000
3,760,000
80,320
3,760,000
3,770,000
80,640
60,000,000
100,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.85%を乗じて算出した金額から690,300円を控除した金額
3,770,000
3,780,000
80,950
3,780,000
3,790,000
81,270
3,790,000
3,800,000
81,580
3,800,000
3,810,000
81,900
3,810,000
3,820,000
82,210
100,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に6.3%を乗じて算出した金額から1,140,300円を控除した金額
3,820,000
3,830,000
82,530
3,830,000
3,840,000
82,840
3,840,000
3,850,000
83,160
3,850,000
3,860,000
83,470
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十八条第一項、第百十二条の二、第四百八十九条及び第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第四百九十条の改正規定は同年十月一日から、第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第二条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第五十条の二の規定によつて課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和四十八年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 昭和四十八年中に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)で所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)の施行の日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき同法による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「改正後の所得税法」という。)第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に係る分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の道府県民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十条の五の規定による納入申告書に、改正後の道府県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。
3 前項前段に規定する場合には、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で所得税法の一部を改正する法律の施行の日以後に支払われるものに係る新法第五十条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うベき退職手当等に係る新法第五十条の八の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)附則第二条第二項に規定する改正後の道府県民税の退職所得割額)」とする。
(事業税に関する規定の適用)
第三条 新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)附則第十二条第四項の規定により読み替えられる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第五十五条又は第五十六条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
2 新法附則第九条第一項及び第四項の規定は、昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。
3 新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十八年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の十四第一項及び第七十三条の十五の二第一項の規定は、昭和四十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
3 新法附則第十一条第六項の規定は、昭和四十八年四月一日以後の土地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第五条 新法第七十八条第一項及び第百十二条の二の規定は、昭和四十八年六月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第六条 新法第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和四十八年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
第七条 新法第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の規定は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第八条 新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百二十八条の規定によつて課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和四十八年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和四十八年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新法第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4 昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき改正後の所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、旧法第三百二十八条の五第二項の規定による納入申告書に、改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。
5 前項前段に規定する場合には、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第三百二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるベき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第八条第四項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)」とする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第九条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第二項の規定中政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和四十七年一月二日以後において敷設された当該構築物について、昭和四十八年度分の固定資産税から適用する。
3 改正前の租税特別措置法第四十三条第一項又は昭和四十八年の租税特別措置法改正法附則第十一条第七項の規定の適用を受ける改正前の租税特別措置法第四十三条第一項の表の第三号に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税については、旧法第三百四十九条の三第四項中「租税特別措置法第四十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第四十三条第一項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条第七項」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第四十三条第一項」として、同項の規定の例による。
4 旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において新設された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
5 新法第三百八十一条第六項の規定は、個人の所有する住宅用地(新法第三百四十九条の三の二に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)のうち当該住宅用地に係る昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき額が同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を乗じて得た額に満たないものについては、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。
6 新法第三百八十四条第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。
7 旧法附則第十五条第四項の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において取得された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
第十条 昭和四十八年度分の固定資産税に限り、新法第三百四十九条の三の二の規定が適用される住宅用地(前条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)及び新法附則第十八条第八項又は附則第十八条の二第一項の規定が適用される宅地等並びに新法附則第十九条の三の規定が適用される市街化区域農地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第三百八十一条第六項の規定により土地課税台帳等に登録された当該住宅用地の価格に新法第三百四十九条の三の二に定める率を乗じて得た金額及び新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された当該市街化区域農地に係る課税標準となるべき額については、これらの額を当該宅地等及び当該市街化区域農地所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該住宅用地の価格に第三百四十九条の三の二に定める率を乗じて得た金額に係る新法第四百十七条第一項及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)附則第十条第一項の規定による固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定による当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。
2 昭和四十八年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第八項又は附則第十八条の二第一項の規定が適用される宅地等及び新法附則第十九条の三の規定が適用される市街化区域農地(新法附則第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第三百六十四条第七項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合には、宅地等及び市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定方法の概要を記載した文書をあわせて送付するものとする。
第十一条 昭和四十八年度分の固定資産税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税については、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が住宅用地であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)ができなかつた場合には、個人の所有する宅地等については旧法の規定、法人の所有する宅地等については旧法の規定、新法附則第十八条第八項の規定又は新法附則第十八条の二第一項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において本算定が行なわれた場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、本算定による昭和四十八年度分の固定資産税額(以下この条において「本算定税額」という。)にすでに賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した固定資産税額が本算定税額をこえるときは、新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市町村長は、第一項の規定によつて固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する納税通知書には、次の各号に掲げる事項を趣旨とする記載をし、又は記載をした文書を添附しなければならない。
一 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、個人の所有する宅地等については旧法の規定、法人の所有する宅地等については旧法の規定、新法附則第十八条第八項の規定若しくは新法附則第十八条の二第一項の規定により仮に算定した額であり、又は当該額を含むものであること。
二 すでに賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合には、本算定が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した仮算定税額が本算定税額をこえる場合には、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 第一項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行なわれる日までの間は、財産の換価は、することができない。
5 昭和四十八年度分の固定資産税に限り、宅地等に対して課する同年度分の固定資産税について、施行日前に、旧法の規定による同年度分の税額の算定(以下この項において「旧算定」という。)を行ない、当該旧算定による税額を記載した納税通知書を交付している場合には、当該旧算定による税額が本算定による同年度分の税額と同一であることが明らかであると市町村長が認めたときを除き、当該旧算定による税額を仮算定税額と、当該納税通知書に係る賦課を第一項の仮算定税額による賦課とみなして、第一項、第二項及び前項の規定を適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第十二条 新法第四百八十九条第一項、第二項及び第十一項並びに第四百九十条の二第一項の規定は、昭和四十八年六月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新法第四百九十条の規定は、昭和四十八年十月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた年金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第十三条 新法の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十八年七月一日以後の土地の取得について適用する。
2 新法第五百九十九条第一項第二号の規定により昭和四十九年二月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法第五百九十五条及び第五百九十九条第一項第二号中「一月一日前一年以内」とあるのは、「昭和四十八年七月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
3 新法附則第十八条の二第一項又は第二項の規定の適用がある非住宅用地に対して課する昭和四十九年度分の特別土地保有税については、新法第五百九十六条第一号中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「附則第十八条の二第一項又は第二項の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とする。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第十四条 新法附則第三十二条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第十五条 新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和四十八年度分の都市計画税から適用し、昭和四十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 附則第十条第二項の規定は、新法附則第十九条の三の規定が適用される市街化区域農地(新法附則第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する都市計画税について準用する。
(罰則に関する規定の適用)
第十六条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十八条 新法附則第十九条の三第一項の表の上欄に掲げる市街化区域農地以外の市街化区域農地及び同項の表の上欄に掲げる市街化区域農地で新法附則第二十九条の五第一項の規定の適用があるものに対して課する固定資産税及び都市計画税については、さらに課税の適正化を図るため検討を加え、その結果に基づき、昭和五十一年度分の固定資産税及び都市計画税から適用されるよう必要な措置が講ぜられるべきものとする。
(地方財政法の一部改正)
第十九条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第五号中「電気ガス税」の下に「、特別土地保有税」を加える。
(地方交付税法の一部改正)
第二十条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項の表市町村の項中第十六号を第十七号とし、第八号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次のように加える。
八 特別土地保有税
前年度における特別土地保有税の課税標準額
第二十一条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十二条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条の表中
合衆国軍隊による電気及びガスの使用で合衆国軍隊又はその公認調達機関の証明があるもの
合衆国軍隊
電気ガス税
合衆国軍隊の構成員等による電気及びガスの使用で合衆国がその料金を支払うべきもの
合衆国軍隊の構成員等
合衆国軍隊による電気及びガスの使用で合衆国軍隊又はその公認調達機関の証明があるもの
合衆国軍隊
電気ガス税
合衆国軍隊の構成員等による電気及びガスの使用で合衆国がその料金を支払うべきもの
合衆国軍隊の構成員等
合衆国軍隊が日本国において所有する土地又はその取得
合衆国軍隊
特別土地保有税
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の使用する施設及び区域内において所有する土地又はその取得
軍人用販売機関等
に改める。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第二十三条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「から第三百四十九条の四まで」を「、第三百四十九条の三及び第三百四十九条の四」に改める。
附則第十五項中「第十八条第一項又は」を「第十八条第一項若しくは第八項、附則第十八条の二第一項又は」に、「の規定の適用を受ける宅地等については当該宅地等に係る同法附則第十八条第二項から第七項までに規定する前年度分の固定資産税の課税標準額に同法附則第十八条第一項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額を算定する場合に用いられた負担調整率を乗じて得た額」を「若しくは第八項又は附則第十八条の二第一項の規定の適用を受ける宅地等についてはこれらの規定に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」に改め、附則第十六項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「又は営業路線の線路を増設する」を「営業路線の線路を増設し、又は政令で定める車庫を新設し、若しくは増設する」に改める。
第二十四条 前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十六項の表の第一号の規定中政令で定める車庫を新設し、又は増設するために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和四十七年四月一日以後において敷設された当該構築物について、昭和四十九年度分の市町村納付金から適用する。
(地方税法の一部を改正する法律の一部正法)
第二十五条 地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五十二条を次のように改める。
第五十二条 削除
第二十六条 前条の規定による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第五十二条第一項又は第二項に規定する農林漁業組合が同条第一項に規定する整備終了の日(同条第二項に規定する農林漁業組合については、同項に規定する連合会の整備終了の日)を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第五十二条第三項に規定する事業協同組合又は協同組合連合会が同項に規定する整備計画が完了することとなつている日を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第二十七条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第百五十五条第三項第六号中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に、「昭和五十三年度」を「昭和五十二年度」に改める。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 小坂善太郎
自治大臣 江崎真澄
内閣総理大臣 田中角榮
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年四月二十六日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第二十三号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六百六十八条」を「第五百八十四条」に、「第八節 市町村法定外普通税(第六百六十九条―第六百九十八条の二)」を
第八節
特別土地保有税
第一款
通則(第五百八十五条―第五百九十二条)
第二款
課税標準及び税率(第五百九十三条―第五百九十七条)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等(第五百九十八条―第六百十条)
第四款
督促及び滞納処分(第六百十一条―第六百十五条)
第五款
犯則取締(第六百十六条―第六百六十八条)
第九節
市町村法定外普通税(第六百六十九条―第六百九十八条の二)
に改める。
第五条第二項に次の一号を加える。
八 特別土地保有税
第十七条の五第三項中「分割基準の修正に基づくものに限る。)」の下に「、特別土地保有税に係る更正、決定若しくは加算金の決定」を加える。
第二十三条第一項第十一号中「、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、」を削り、イ及びロを次のように改める。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、合計所得金額が百五十万円以下であるもの
第二十四条の五第一項第三号中「三十八万円」を「四十三万円」に改める。
第三十四条第一項第六号中「十万円」を「十二万円」に、「十二万円」を「十四万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「十万円」を「十二万円」に改め、同項第十号中「十四万円」を「十五万円」に改め、同項第十一号中「十一万円」を「十二万円(その者が老人扶養親族(扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者で障害者に該当しないものをいう。第三項及び第五項において同じ。)である場合には、十四万円)」に改め、同条第二項中「十五万円」を「十六万円」に改め、同条第三項中「扶養親族を有する所得割の納税義務者に配偶者がない場合」を「所得割の納税義務者に配偶者がなく、かつ、その者が老人扶養親族以外の扶養親族を有する場合」に、「十二万円」を「十四万円」に改め、同条第五項中「若しくは扶養親族」を「若しくは老人扶養親族若しくはその他の扶養親族」に、「第二十三条第一項第十一号」を「第二十三条第一項第十一号イ」に改める。
第五十三条第四項中「当該法人税額を」を「当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を」に改める。
第七十二条の十四第一項ただし書中「、第五十六条(同条第一項に規定する資源開発株式等で政令で定めるものに係る部分に限る。)」を「(同条第一項の表の第五号から第八号までの上欄に掲げる法人の当該各号の中欄に掲げる特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)」に改める。
第七十二条の十七第一項ただし書中「第十八条の三、」を削り、「及び第二十一条」を「、第二十一条及び第二十八条の六」に改める。
第七十二条の十八第一項及び第二項中「六十万円」を「八十万円」に改める。
第七十二条の五十九の見出し中「又は所得税」を「若しくは所得税又は道府県民税」に改め、同条に次の一項を加える。
2 道府県知事が事業税の賦課徴収について、市町村長に対し、事業税の納税義務者で道府県民税の納税義務がある個人が市町村長に提出した申告書又は市町村長が当該個人に係る道府県民税についてした賦課決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
第七十三条の二第九項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第三項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 住宅を購入して譲渡する者で政令で定めるものが新築の住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものを当該住宅が新築された日から六月以内に購入した場合においては、前項の規定にかかわらず、当該購入した住宅について最初の使用又は譲渡が行なわれた日において住宅の取得がなされたものとみなし、当該住宅の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、当該購入した日から六月を経過して、なお、当該購入した住宅について最初の使用又は譲渡が行なわれない場合においては、当該購入した日から六月を経過した日において住宅の取得がなされたものとみなし、当該住宅の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
第七十三条の四第一項第一号中「日本電信電話公社」の下に「、本州四国連絡橋公団」を加える。
第七十三条の十四第一項中「百五十万円」を「二百三十万円」に改め、同条第四項中「、農林漁業金融公庫法」を「又は農林漁業金融公庫法」に改め、「又は開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第一条第一項の規定に基づく資金」を削る。
第七十三条の十五の二第一項中「五万円」を「十万円」に、「十五万円」を「二十三万円」に、「八万円」を「十二万円」に改める。
第七十三条の二十四第一項第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「新築した住宅」の下に「又は住宅を購入して譲渡する者で政令で定めるものが購入した住宅(新築された日から六月以内に購入された新築の住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものに限る。)」を加え、「当該住宅」を「これらの住宅」に改め、「新築された日」の下に「(当該購入した住宅にあつては、当該購入された日)」を加える。
第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の三第五項中「第八項及び第九項」を「第九項及び第十項」に改める。
第七十三条の二十七の六の次に次の一条を加える。
(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第七十三条の二十七の七 道府県は、土地改良区が土地改良法第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地を取得した場合において、当該換地をその取得の日から二年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 第七十三条の二十七の三第二項から第五項までの規定は、土地改良区が前項の換地を取得した場合における不動産取得税額の徴収の猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
第七十三条の二十八第二項中「第八項及び第九項」を「第九項及び第十項」に改める。
第七十八条第一項第二号中「六百円」を「八百円」に改める。
第百十二条の二中「三分の一」を「二分の一」に改める。
第百十四条の四第一項中「九百円」を「千二百円」に改め、同条第二項中「四百五十円」を「六百円」に改める。
第百十四条の五第一項中「千八百円」を「二千四百円」に改める。
第百二十九条第三項中「千八百円」を「二千四百円」に、「九百円」を「千二百円」に改める。
第百四十九条中「四月及び十月」を「五月」に改める。
第百五十条第三項中「その異動があつた期(第一項の賦課期日後九月三十日までの期間又は十月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下本条において同じ。)までは」を「当該年度は、」に改め、「その異動があつた期の翌期からは異動後の自動車税の税率により、それぞれ期割をもつて算定した額の合計額により」を削り、同条第四項中「一の期の間」を「第一項の賦課期日後」に、「当該所有者の変更があつた期」を「当該年度」に、「当該期」を「当該年度」に改める。
第百五十一条第三項中「次の各号に掲げる期間内」を「同項の賦課期日後翌年二月末日までの間」に改め、「、当該各号の場合の区分に応じ、当該各号に掲げる自動車税の額に限り」を削り、各号を削る。
第二百九十二条第一項第十一号中「、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、」を削り、イ及びロを次のように改める。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、合計所得金額が百五十万円以下であるもの
第二百九十五条第一項第三号中「三十八万円」を「四十三万円」に改める。
第三百十四条の二第一項第六号中「十万円」を「十二万円」に、「十二万円」を「十四万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「十万円」を「十二万円」に改め、同項第十号中「十四万円」を「十五万円」に改め、同項第十一号中「十一万円」を「十二万円(その者が老人扶養親族(扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者で障害者に該当しないものをいう。第三項及び第五項において同じ。)である場合には、十四万円)」に改め、同条第二項中「十五万円」を「十六万円」に改め、同条第三項中「扶養親族を有する所得割の納税義務者に配偶者がない場合」を「所得割の納税義務者に配偶者がなく、かつ、その者が老人扶養親族以外の扶養親族を有する場合」に、「十二万円」を「十四万円」に改め、同条第五項中「若しくは扶養親族」を「若しくは老人扶養親族若しくはその他の扶養親族」に、「第二百九十二条第一項第十一号」を「第二百九十二条第一項第十一号イ」に改める。
第三百十四条の三第一項の表中「十五万円」を「三十万円」に、「四十万円」を「五十万円」に、「七十万円」を「八十万円」に、「百万円」を「百十万円」に改める。
第三百二十一条の八第四項中「当該法人税額を」を「当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を」に改める。
第三百二十八条の三の表中「十五万円」を「三十万円」に、「四十万円」を「五十万円」に、「七十万円」を「八十万円」に、「百万円」を「百十万円」に改める。
第三百四十八条第二項第六号の五中「第五号」を「第三号」に改め、同条第四項中「及び中央会」を「、中央会及び水産業協同組合共済会」に改める。
第三百四十九条の三第二項中「又は日本国有鉄道」を「、日本国有鉄道」に改め、「高架移設」の下に「又は政令で定める車庫の新設若しくは増設」を加え、同条第四項中「又は租税特別措置法第四十三条第一項の規定の適用を受ける同項の表の第三号に掲げる機械その他の設備」を「、租税特別措置法第四十四条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する機械その他の設備又は公害の発生を抑止し、若しくは著しく減少させる性能を有する機械その他の生産設備で政令で定めるもの」に改め、同条中第十三項を削り、第十四項を第十三項とし、第十五項を第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。
15 本州四国連絡橋公団が所有し、かつ、直接本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第二十九条第一項第二号に規定する鉄道施設の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
第三百四十九条の三第二十一項中「ばい煙」の下に「若しくは産業廃棄物」を加え、同条に次の一項を加える。
25 石油開発公団が所有し、かつ、直接石油開発公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第十九条第一項第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
第三百四十九条の三の次に次の一条を加える。
(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
第三百四十九条の三の二 もつぱら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定るものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条の規定の適用を受けるものを除く。以下本条及び第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるペき価格の二分の一の額とする。
第三百四十九条の四第一項中「前二条」を「第三百四十九条の二及び第三百四十九条の三」に改める。
第三百四十九条の五第一項中「から前条まで」を「、第三百四十九条の三、前条」に改める。
第三百五十一条中「八万円」を「十五万円」に、「五万円」を「八万円」に、「三十万円」を「百万円」に改める。
第三百六十四条第三項及び第三百八十一条第六項中「第三百四十九条の三」の下に「又は第三百四十九条の三の二」を加え、「同条各項」を「これらの規定」に改める。
第三百八十四条を次のように改める。
第三百八十四条 市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅用地の所有者が引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。
2 市町村長は、当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該土地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、その旨を申告させることができる。
第三百八十五条第一項中「第三百八十三条」を「前二条」に改める。
第三百八十六条中「第三百八十三条」の下に「又は第三百八十四条」を加える。
第三百八十九条第一項中「第三百四十九条の三」の下に「又は第三百四十九条の三の二」を加え、「同条各項」を「これらの規定」に改める。
第四百八十九条第一項第十三号中「、焼成りん肥」を削り、同条第十九号中「セメント」を「人工軽量骨材(頁岩を原料とするものに限る。)及びセメント」に改め、同項第二十二号の五中「限る。)」の下に「及びブチルゴム」を加え、同条第二項中「人工軽量骨材(頁岩を原料とするものに限る。)、ブチルゴム、」を削り、「及びアクリル酸(プロピレンを原料とするものに限る。)」を「、アクリル酸(プロピレンを原料とするものに限る。)及び無水マレイン酸」に改め、同条中第十五項を第十六項とし、第十一項から第十四項までを一項ずつ繰り下げ、第十項の次に次の一項を加える。
11 社会福祉事業法第二条第二項各号に規定する施設で政令で定めるもの及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設において、これらの施設の入所者等に対して保護、養護その他必要な措置を講ずるために直接使用する電気又はガスで政令で定めるものに対しては、電気ガス税を課することができない。
第四百九十条中「百分の七」を「百分の六」に改める。
第四百九十条の二第一項中「八百円」を「千円」に、「千六百円」を「二千百円」に改める。
第五百八十五条から第六百六十八条までを削る。
第三章中第八節を第九節とし、第七節の次に次の一節を加える。
第八節 特別土地保有税
第一款 通則
(特別土地保有税の納税義務者等)
第五百八十五条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者(以下本節において「土地の所有者等」という。)に課する。
2 前項の「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
3 本節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、第一項の土地(以下本節において「土地」という。)の所有者が所有する土地で昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地その他の土地で政令で定めるものについては、それぞれこれらの土地の所有者につき政令で定める日)前に取得したものについては、適用しない。
4 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情があるときは、特別土地保有税の賦課徴収については、当該土地は、その者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。
5 第三百四十三条第七項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第一項の所有者」とあるのは「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」と、「同条」とあるのは「同法第二十三条」と読み替えるものとする。
(特別土地保有税の非課税)
第五百八十六条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団に対しては、特別土地保有税を課することができない。
2 市町村は、次の各号に掲げる土地又はその取得に対しては、特別土地保有税を課することができない。
一 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十五条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
ロ 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条第一項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区
ハ 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)第二条第一項に規定する産炭地域のうち政令で定める地区
ニ 新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)第三条第四項又は第四条第三項の規定により新産業都市の区域として指定された区域
ホ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第十二条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
ヘ 工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)第二条第一項に規定する工業整備特別地域
ト 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第十四条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
チ 過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区
リ 農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項第一号に規定する工業導入地区のうち政令で定める地区
ヌ 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十一条第一項の規定により工業開発地区として指定された地区及び同法第二十三条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地域
ル 工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)第二条第二項に規定する誘導地域
二 次に掲げる施設で公共の危害防止のために設置されるものの用に供する土地
イ 鉱山保安法第四条第二号の粉じん、鉱滓、坑水、廃水及び鉱煙の処理に係る施設
ロ 水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を設置する工場若しくは事業場の汚水若しくは廃液の処理施設又は下水道法第十二条第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、自治省令で定めるもの
ハ 高圧ガス取締法第五条第一項若しくは第六条、ガス事業法第三条若しくは第三十七条の二又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条第一項の規定による許可を受けた者のうち政令で定める高圧ガスの充てん又は販売の業を営む者で政令で定めるものが設置する障壁その他の構築物で自治省令で定めるもの
ニ 大気汚染防止法第二条第三項に規定するばい煙処理施設又は同条第五項に規定する粉じん発生施設から発生する粉じんの処理施設で、自治省令で定めるもの
ホ 租税特別措置法第十一条第一項の表の第三号に掲げる個人又は同法第四十三条第一項の表の第三号に掲げる法人が、工業用水法第二条第一項に規定する井戸で同法第三条第一項に規定する指定地域内に存するもののうち政令で定めるものに代えて工業用水道事業法第二条第三項に規定する工業用水道又は水道法第三条第一項に規定する水道を事業の用に供するため新設した機械その他の設備で自治省令で定めるもの
ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類の油化処理施設を含む。)で、自治省令で定めるもの
ト 悪臭防止法第二条に規定する悪臭物質の排出防止設備で自治省令で定めるもの
チ 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設(鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。)において発生する騒音を防止するための施設で自治省令で定めるもの
三 火薬類取締法第三条、第五条又は第十二条の規定による許可を受けた者が当該許可に係る事業の用に供する土地で政令で定めるもの
四 公害防止事業団から公害防止事業団法第十八条第一号から第三号までに規定する施設の譲渡しを受けた者が当該施設の用に供する土地
五 医療法第一条第一項に規定する病院の用に供する土地
六 農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものが、経営規模の拡大、農地若しくは林地の集団化又は農林漁業の経営の近代化を図るために取得してそれぞれ当該事業の用に供する農地、林地、採草放牧地その他の政令で定める土地
七 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合その他政令で定める法人が農林水産業経営の近代化又は合理化のために設置する農林水産業者の共同利用に供する施設その他の農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で政令で定めるものの用に供する土地
八 農地法第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業を行なう営利を目的としない法人が取得して保有する農地、採草放牧地その他の政令で定める土地
九 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場の用に供する土地及び同項に規定する卸売市場以外の生鮮食料品等の円滑な流通を確保するために整備を必要とする施設で政令で定めるものの用に供する土地
十 中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第五条の二第一項又は沖縄振興開発特別措置法第二十条第一項に規定する特定業種に属する事業を行なう中小企業者を構成員とするこれらの規定に規定する商工組合等が作成してこれらの規定による承認を受けた中小企業構造改善計画に基づく構造改善事業の用に供する土地
十一 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第五条第一項に規定する特定下請組合が同項の規定による承認を受けた下請中小企業振興事業計画に基づき設置する同条第三項に規定する共同利用施設の用に供する土地
十二 中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの中小企業構造の高度化に寄与する事業で政令で定めるものを行なう者が都道府県又は中小企業振興事業団から同号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて当該事業を実施する場合における当該事業の用に供する土地
十三 特定繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第二条第二項に規定する者(特定紡績事業者を除く。)が作成して同法第十六条第一項、第十七条の二第一項又は第十七条の三第一項の規定による承認を受けた構造改善事業計画に基づく構造改善事業の用に供する土地
十四 特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和四十六年法律第十七号)第十四条第一項の規定による承認に係る合併後存続する法人若しくは当該合併により設立された法人又は当該承認に係る出資を受けた法人若しくは当該出資に基づいて設立された法人が生産規模の拡大、生産方式の改善、生産技術の向上又は機械の自動制御化等に関する技術的能力の向上のために新たに取得する土地で政令で定めるもの
十五 熱供給事業法第三条の規定による許可を受けた熱供給事業者が同法第二条第二項に規定する熱供給事業の用に供する土地で政令で定めるもの
十六 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置された同法第五条第一項第一号から第五号まで若しくは第七号に規定する施設で政令で定めるもの又は当該地区外に設置された道路貨物運送業若しくは倉庫業の用に供するこれらの規定に規定する施設で政令で定めるものの用に供する土地
十七 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項の規定による勤労者の持家として分譲する住宅の新築(新築の住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下本号において同じ。)のための資金の貸付けを受けて同項の事業主若しくは事業主団体又は日本勤労者住宅協会が新築をする当該住宅の用に供する土地
十八 一の住宅(もつぱら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。)に係る第三百四十九条の三の二に規定する住宅用地(次号及び第二十号に掲げるものを除くものとし、その面積が政令で定める面積に満たないものに限る。)
十九 貸家の用(貸家の所有者の使用人又は従業者の居住の用を含む。)に供する住宅で政令で定めるもの(以下本号において「貸家住宅」という。)又は中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。)である住宅(貸家住宅であるものを除くものとし、当該住宅の所有者が当該住宅の敷地を所有していないものに限る。)で政令で定めるものの用に供する土地
二十 都市計画法第八条第一項第三号に規定する高度利用地区又は同項第四号に規定する特定街区の区域内におけるこれらの区域に関する都市計画において定める同条第二項第二号ニ又はホに規定する事項に適合している建築物の敷地の用に供する土地
二十一 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業の施行者(国又は地方公共団体を除く。)が当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの
二十二 日本住宅公団が新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業の用に供する土地で政令で定めるもの
二十三 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第三項の規定により新東京国際空港公団が買い入れて保有する土地
二十四 租税特別措置法第四十条第一項に規定する公益を目的とする事業を営む法人が同項の規定に該当する贈与又は遺贈により取得して当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの
二十五 地方交付税法第十四条の二各号に掲げる土地で政令で定めるもの
二十六 土地収用法第三条第一号に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道、同条第八号から第十号まで、第十二号、第十五号の二若しくは第十八号に掲げる施設で政令で定めるもの、同条第十七号若しくは第十七号の三に掲げる施設(これらの施設に関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものを含む。)又は同条第十七号の二に掲げる施設の用に供する土地
二十七 第三百四十八条第二項の規定の適用がある土地(第五号に掲げるものを除く。)
二十八 土地でその取得が第七十三条の四第一項又は第七十三条の五第一項若しくは第二項の規定の適用がある取得に該当するもの (第五号、第二十一号及び前号に掲げるものを除く。)
二十九 前各号に掲げるものを除くほか、当該市町村の議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想に即する用途であるとして当該市町村の条例で定める用途に供する土地
3 共有物である第三百四十九条の三の二に規定する住宅用地については、当該住宅用地の共有者のそれぞれが当該共有地に係る持分の割合に応ずる土地を取得した、又は所有するものとみなして、前項第十八号の規定を適用する。
4 第二項の場合において、同項各号に掲げる土地であるかどうかの判定は、第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日(同項第三号の特別土地保有税にあつては、同項の規定により申告納付すべき日の属する年の七月一日)の現況によるものとする。
第五百八十七条 市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第七十三条の六の規定の適用がある取得、第七十三条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
2 市町村は、土地の取得で第七十三条の六の規定の適用がある取得、第七十三条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(特別土地保有税に係る徴税吏員の質問検査権)
第五百八十八条 市町村の徴税吏員は、特別土地保有税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は前号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該特別土地保有税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 特別土地保有税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六百十三条第六項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(特別土地保有税に係る検査拒否等に関する罪)
第五百八十九条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(特別土地保有税の納税管理人)
第五百九十条 特別土地保有税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを市町村長に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。
(特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪)
第五百九十一条 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第五百九十二条 市町村は、特別土地保有税の納税義務者が第五百九十条の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第二款 課税標準及び税率
(特別土地保有税の課税標準)
第五百九十三条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。
2 無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を前項の土地の取得価額とみなす。
(特別土地保有税の税率)
第五百九十四条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては百分の一・四、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては百分の三とする。
(特別土地保有税の免税点)
第五百九十五条 市町村は、同一の者について、当該市町村の区域(第一号の市にあつては、当該市の区の区域)内において、第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日に所有する土地(第五百八十六条又は第五百八十七条の規定の適用がある土地を除く。以下本条において同じ。)の合計面積が、同項第二号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日前一年以内に取得した土地の合計面積が、同項第三号の特別土地保有税にあつてはその者が七月一日前一年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積(以下本節において「基準面積」という。)に満たない場合には、特別土地保有税を課することができない。
一 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の区域 二千平方メートル
二 都市計画法第五条に規定する都市計画区域を有する市町村の区域(前号の区域を除く。) 五千平方メートル
三 その他の市町村の区域 一万平方メートル
(特別土地保有税の税額)
第五百九十六条 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税 同条第二項第一号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して第三百四十二条及び第三百四十三条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額を控除した額
二 第五百九十九条第一項第二号又は第三号の特別土地保有税 それぞれ、同条第二項第二号又は第三号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第二号又は第三号の土地の取得に対して第七十三条の二の規定により道府県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(第五百九十九条第一項第二号又は第三号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第五百八十五条第五項の規定の適用がある場合には、当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額)に百分の三を乗じて得た額の合計額を控除した額
(政令への委任)
第五百九十七条 前四条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更又は都市計画法第五条の規定による都市計画区域の指定若しくは変更があつた場合の第五百九十五条の基準面積の特例、前条の規定による特別土地保有税の税額の算定の細目その他前四条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三款 申告納付並びに更正及び決定等
(特別土地保有税の徴収の方法)
第五百九十八条 特別土地保有税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(特別土地保有税の申告納付)
第五百九十九条 特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の自治省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
一 一月一日において基準面積以上の土地を所有する者に係る土地に対して課する特別土地保有税 その年の五月三十一日
二 一月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の二月末日
三 七月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の八月三十一日
2 前項の課税標準額は、次の各号に定めるところによる。
一 前項第一号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が一月一日において所有する土地(第五百八十六条又は第五百八十七条の規定の適用がある土地を除く。以下本項において同じ。)の取得価額の合計額
二 前項第二号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地(当該土地の取得について土地の取得に対して課する特別土地保有税をすでに申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。)の取得価額の合計額
三 前項第三号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地(当該土地の取得について土地の取得に対して課する特別土地保有税をすでに申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。)の取得価額の合計額
(特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納付)
第六百条 前条第一項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第六百六条第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定によつて申告納付することができる。
2 前条第一項若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第六百六条の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、自治省令で定める事項を記載した修正申告書を市町村長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該市町村に納付しなければならない。
(特別土地保有税の納税義務の免除等)
第六百一条 市町村は、土地の所有者等がその所有する土地を第五百八十六条第二項の規定の適用がある土地(同項第八号、第十八号から第二十号まで及び第二十三号から第二十五号までに掲げる土地、同項第二十七号に掲げる土地のうち第三百四十八条第二項第一号、第二号の二、第七号又は第八号に掲げる土地に該当するもの、第五百八十六条第二項第二十八号に掲げる土地のうちその取得が第七十三条の五第一項又は第二項の規定の適用がある取得に該当するもの並びに第五百八十六条第二項第二十九号に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下本条において「非課税土地」という。)として使用しようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から二年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は農用地の造成その他の用地の造成に要する期間が通常二年をこえることその他その期間を延長することにつきやむをえない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき市町村長が定める相当の期間。以下本条において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を非課税土地として使用し、かつ、当該使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。第三項及び第七項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。
2 前項の場合において、市町村長は、災害その他やむを得ない理由により納税義務の免除に係る期間内に当該土地を非課税土地として使用することができないと認めるときは、土地の所有者等からの申請により、一年以内の期限を限つて、納税義務の免除に係る期間を延長することができる。
3 市町村長は、第一項の認定をした場合には、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
4 市町村長は、第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予の期間を延長するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5 市町村長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
6 第十五条第四項、第十五条の二第一項及び第十五条の四第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第三項及び第四項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第三項後段(第四項後段において準用する場合を含む。)の規定による担保について準用する。
7 市町村は、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
8 市町村長は、前項の規定により特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
9 前二項の規定によつて特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第七項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
10 第一項の認定及び確認の手続その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六百二条 市町村は、土地の所有者等が当該土地につき租税特別措置法第二十八条の六第二項第一号若しくは第三号から第七号まで又は第六十三条第三項第一号若しくは第三号から第七号までの規定に該当する譲渡で政令で定めるものをしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から二年を経過する日までの期間(大規模な宅地の造成でその造成に要する期間が通常二年をこえることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき市町村長が定める相当の期間。以下本項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に土地の所有者等が当該土地につき当該譲渡をし、かつ、当該譲渡があつたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。)に係る納税義務を免除するものとする。
2 前条第二項から第十項までの規定は、前項の場合について準用する。
第六百三条 市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第七十三条の二十七の二から第七十三条の二十七の四までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 市町村は、土地の取得で第七十三条の二十七の二から第七十三条の二十七の四までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
3 市町村長は、土地の所有者等から前二項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該土地の取得の日から二年以内で政令で定める期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
4 第六百一条第五項から第十項までの規定は、前項の場合における徴収の猶予及びその取消し並びに当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
(特別土地保有税の脱税に関する罪)
第六百四条 偽りその他不正の行為によつて特別土地保有税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罪金若しくは科料に処し、又は懲役及び罪金を併科する。
2 前項の免れた税額が百万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円をこえる額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)
第六百五条 市町村長が特別土地保有税の賦課徴収について、政府に対し、特別土地保有税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務がある個人若しくは法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該個人若しくは法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(特別土地保有税の更正又は決定)
第六百六条 市町村長は、第五百九十九条第一項の申告書(以下本節において「申告書」という。)又は第六百条第二項の修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 市町村長は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正する。
4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第六百七条 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足税額に第五百九十九条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限(第六百一条第三項及び第四項(これらの規定を第六百二条第二項において準用する場合を含む。)又は第六百三条第三項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ)までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納付する特別土地保有税の延滞金)
第六百八条 特別土地保有税の納税者は、第五百九十九条第一項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一 その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。)当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二 その提出期限後に提出した申告書に係る税額当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
四 第六百一条第三項及び第四項(これらの規定を第六百二条第二項において準用する場合を含む。)又は第六百三条第三項の規定によつて徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
2 市町村長は、納税者が第五百九十九条第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第六百九条 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。)において、第六百六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る特別土地保有税額について第六百六条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号の一に該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第六百六条第二項の規定による決定があつた場合
二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第六百六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三 第六百六条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税額について第六百六条の規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
(特別土地保有税の重加算金)
第六百十条 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額に百分の三十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第三項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4 市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
第四款 督促及び滞納処分
(特別土地保有税に係る督促)
第六百十一条 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第六百十三条第三項において同じ。)までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(特別土地保有税に係る督促手数料)
第六百十二条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(特別土地保有税に係る滞納処分)
第六百十三条 特別土地保有税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行なわれた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行なうことができる。
(特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪)
第六百十四条 特別土地保有税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ペいし、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第六百十五条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行なう市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行なう市町村の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第五款 犯則取締
(特別土地保有税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第六百十六条 特別土地保有税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第六百十七条 前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長がそれぞれ行ない、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行なうものとする。この場合において、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長は、特別土地保有税に関する犯則事件が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行なう区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行なうことができる。
第六百十八条 第六百十六条の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二条の規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の特別土地保有税に関する犯則事件の調査についてのみ、かつ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。
第六百十九条 第六百十六条の場合において、収税官吏の職務を行なう者は、その所属する市町村の区域外においても特別土地保有税に関する犯則事件の調査を行なうことができる。
第六百二十条 第六百十六条の場合において、特別土地保有税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第六百二十一条から第六百六十八条まで 削除
第七百二条第二項中「第十二項」の下に「、第十四項」を加える。
第七百三十四条第一項中「第五条第二項第二号」の下に「及び第八号」を、「第三章第二節」の下に「及び第八節」を加える。
第七百三十六条第一項中「七 木材引取税」を
七 木材引取税
八 特別土地保有税
に改める。
第七百三十七条に次の一項を加える。
2 特別土地保有税に関する規定の都に対する準用については、特別区の区域は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の区域とみなす。
附則第六条中「昭和四十八年度までの六年度分」を「昭和五十三年度までの各年度分」に、「第二十五条の二第一項」を「第二十五条第一項」に改める。
附則第八条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
附則第九条第一項中「第六十六条の二」を「第六十六条」に改め、同条第四項中「並びに地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号)附則第五十二条第三項及び第四項」を削る。
附則第十条中第一項を削り、第二項を第一項とし、同項の次に次の一項を加え、第三項及び第四項を削る。
2 道府県は、港湾法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る資金の貸付けを受けた者で政令で定める要件に該当するものが、コンテナー貨物を運送する船舶の係留に係る特定用途港湾施設の用に供する不動産で政令で定めるもの又は自動車航送船の係留に係る特定用途港湾施設の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合においては、当該取得が、当該コンテナー貨物を運送する船舶の係留に係る特定用途港湾施設に係るものにあつては昭和五十三年三月三十一日までに、当該自動車航送船の係留に係る特定用途港湾施設に係るものにあつては昭和五十一年三月三十一日までに行なわれたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
附則第十一条第六項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。
9 消防法第十七条第一項に規定する防火対象物で政令で定めるものに該当する家屋が建築された場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和五十一年三月三十一日までに行なわれたときに限り、当該家屋のうち消火設備及び火災報知設備で自治省令で定めるものの価格に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十五条第二項中「第十四項」を「第十三項」に改め、同条第三項中「昭和四十八年一月一日」を「昭和五十一年一月一日」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「昭和四十七年度」を「昭和五十年度」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「昭和四十八年一月一日」を「昭和五十一年一月一日」に改め、「若しくは第十三項」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 港湾法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る資金の貸付けを受けた者で政令で定める要件に該当するものが昭和四十七年一月二日から昭和五十二年一月一日までの間に取得したコンテナー貨物を運送する船舶の係留に係る特定用途港湾施設の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
附則第十五条第十一項を次のように改める。
11 港湾法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る資金の貸付けを受けた者で政令で定める要件に該当するものが昭和四十七年一月二日から昭和五十年一月一日までの間に取得した自動車航送船の係留に係る特定用途港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
附則第十七条第六号中「以降」を「から昭和四十九年度まで」に改める。
附則第十八条の見出し中「以降」を「から昭和四十九年度まで」に改め、同条第一項中「宅地等に係る昭和四十一年度以降」を「宅地等(次条の規定の適用を受けるものを除く。)に係る昭和四十一年度から昭和四十九年度まで」に改め、同条第二項中「年度の区分」の下に「(昭和四十九年度までの各年度に係る区分とする。以下第七項までにおいて同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
8 昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分の固定資産税に限り、第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る当該各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該各年度分の宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に昭和四十八年度においては百分の十五、昭和四十九年度においては百分の三十をそれぞれ乗じて得た額を当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
附則第十八条の次に次の二条を加える。
第十八条の二 昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分の固定資産税に限り、住宅用地(第三百四十九条の三の二に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)以外の宅地等(以下「非住宅用地」という。)で法人の所有するものに係る固定資産税の額は、当該非住宅用地の第一号に掲げる額が第二号に掲げる額をこえる場合には、当該非住宅用地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格から、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との差額に昭和四十八年度においては三分の二、昭和四十九年度においては三分の一をそれぞれ乗じて得た額を控除した額を、当該非住宅用地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。
一 昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格
二 昭和四十八年度分の固定資産税について前条第一項の規定の適用があるものとした場合における宅地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
2 昭和四十九年度分の固定資産税に限り、個人の所有する非住宅用地に係る固定資産税の額は、当該非住宅用地の第一号に掲げる額が第二号に掲げる額をこえる場合には、当該非住宅用地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格から、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との差額に二分の一を乗じて得た額を控除した額を、当該非住宅用地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。
一 昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格
二 次に掲げる額のうちいずれか多い額
イ 昭和四十八年度分の固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
ロ 昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の十五を乗じて得た額
3 法人又は個人の所有する非住宅用地のうち昭和四十九年度において新たに固定資産税を課することとなるものに係る同年度分の固定資産税に係る前二項の規定の適用については、当該非住宅用地は、昭和四十八年度に係る賦課期日において当該法人又は当該個人の所有する非住宅用地であつたものとみなす。
4 法人又は個人の所有する非住宅用地のうち昭和四十九年度に係る賦課期日において地目の変換等があるもの(第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けるものに限るものとし、前項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る同年度分の固定資産税に係る第一項及び第二項の規定の適用については、昭和四十八年度に係る賦課期日において当該非住宅用地に係る地目の変換等があつたものとみなす。
第十八条の三 昭和四十九年度に係る賦課期日において法人の所有する非住宅用地から住宅用地への変更又は住宅用地から法人の所有する非住宅用地への変更がある宅地等に係る同年度分の固定資産税に係る前二条の規定の適用については、当該宅地等は、昭和四十八年度に係る賦課期日においてそれぞれ住宅用地又は法人の所有する非住宅用地であつたものとみなす。
2 昭和四十九年度に係る賦課期日において所有者の法人から個人への変更又は個人から法人への変更がある非住宅用地に係る同年度分の固定資産税に係る前条の規定の適用については、当該非住宅用地は、昭和四十八年度に係る賦課期日においてそれぞれ個人の所有する非住宅用地又は法人の所有する非住宅用地であつたものとみなす。
附則第十九条の三第一項の表以外の部分中「昭和四十七年度」を「昭和四十八年度」に、「同年度」を「昭和四十七年度」に、「に対して課する次の表」を「のうち次の表の上欄に掲げるものに対して課する同表」に、「課税標準となるべき価格(当該課税標準となるべき価格を求める際用いられた類似宅地について附則第十八条第一項の規定の適用がある場合にあつては、比準課税標準額)」を「課税標準となるべき価格の二分の一の額」に改め、同項の表中(備考)以外の部分を次のように改める。
市街化区域農地の区分
年度
イ 単位評価額が市街化区域宅地平均価格以上であるもの(単位評価額が一万円未満であるものを除く。)ロ 単位評価額が五万円以上であるもの
昭和四十八年度
〇・二
昭和四十九年度
〇・四
昭和五十年度
〇・七
昭和五十年度以降の各年度
一・〇
 単位評価額が市街化区域宅地平均価格の三分の一以上市街化区域宅地平均価格未満であるもの(前号ロに掲げるもの及び単位評価額が一万円未満であるものを除く。)
昭和四十九年度
〇・二
昭和五十年度
〇・四
昭和五十一年度
〇・七
昭和五十二年度以降の各年度
一・〇
附則第十九条の三第二項中「固定資産税については」の下に「、当該市街化区域農地となつた土地に類似する市街化区域農地が同項の表の上欄に掲げる市街化区域農地であるときは」を加え、同条第三項中「第一項に規定する市街化区域農地の区分(前項後段の規定による区分を含む。以下本項において同じ。)」を「第一項の表の第一号に掲げる市街化区域農地、同表の第二号に掲げる市街化区域農地及びその他の市街化区域農地の区分」に、「、第一項に規定する市街化区域農地の区分」を「、当該市街化区域農地の区分」に改め、同条第四項の表を次のように改め、同条第五項を削る。
第一項中表以外の部分
昭和四十八年度
市街化区域設定年度(都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められた日の属する年の翌年の一月一日(その定められた日が一月一日である場合には、その日)を賦課期日とする年度をいう。以下同じ。)
昭和四十七年度
市街化区域設定年度
第一項の表
昭和四十八年度
市街化区域設定年度
昭和四十九年度
市街化区域設定年度の翌年度
昭和五十年度
市街化区域設定年度の翌翌年度
昭和五十一年度
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度
昭和五十二年度
市街化区域設定年度から起算して四年度を経過した年度
昭和四十七年度
市街化区域設定年度
第二項及び第三項
昭和四十八年度
市街化区域設定年度の翌年度
昭和四十七年度
市街化区域設定年度
附則第二十条中「、附則第十九条又は前条」を「又は附則第十九条」に改め、「第九項」の下に「、第十四項」を加え、「又は第十九項」を「若しくは第十九項又は附則第十五条第十項」に、「、附則第十九条第一項」を「又は附則第十九条第一項」に改め、「又は前条第一項に規定する課税標準となるべき額」を削り、同条に次の一項を加える。
2 附則第十八条又は附則第十八条の二の場合において、当該宅地等が昭和四十八年度分又は昭和四十九年度分の固定資産税について第三百四十九条の三第九項、第十四項、第十五項、第十八項若しくは第十九項又は附則第十五条第十項の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該宅地等に係る附則第十八条第八項又は附則第十八条の二第一項若しくは第二項の固定資産税の課税標準となるべき価格は、当該宅地等の固定資産税の課税標準となるべき価格に第三百四十九条の三第九項、第十四項、第十五項、第十八項若しくは第十九項又は附則第十五条第十項に規定する率を乗じて得た額とする。
附則第二十二条第四項中「第十八条第一項」の下に「若しくは第八項、附則第十八条の二第一項若しくは第二項」を加える。
附則第二十三条中「第十八条第一項、」を「第十八条第一項若しくは第八項、附則第十八条の二第一項若しくは第二項、」に、「第十八条第一項の」を「第十八条第一項若しくは第八項の」に、「についてはその前年度分の固定資産税の課税標準額に同項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額を算定する場合に用いられた負担調整率を乗じて得た額」を「又は附則第十八条の二第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける非住宅用地(以下「調整対象非住宅用地」という。)についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」に改める。
附則第二十七条中「第九項」の下に「、第十四項」を加え、「又は第二十項」を「若しくは第十九項又は附則第十五条第十項」に改める。
附則第二十七条の二中「固定資産税の課税標準となるべき価格(当該課税標準となるべき価格を求める際用いられる類似宅地について附則第十八条第一項の規定の適用がある場合にあつては、比準課税標準額)」を「固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額」に改める。
附則第二十八条第一項の表以外の部分中「第十八条第一項」の下に「若しくは第八項、附則第十八条の二第一項若しくは第二項」を加え、同項の表中調整対象宅地等の項を次のように改める。
調整対象宅地等
当該年度に係る賦課期日において地目の変換等がある年度又は新たに固定資産税を課することとなる年度
宅地等比準価格
昭和四十八年度
当該調整対象宅地等の昭和四十八年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該調整対象宅地等の附則第十八条第一項の表の上欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額又は当該調整対象宅地等の昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の十五を乗じて得た額のうちいずれか多い額
昭和四十九年度
当該調整対象宅地等(附則第十八条第八項の規定の適用を受けるものに限る。)の昭和四十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の三十を乗じて得た額
附則第二十八条第一項の表中調整対象宅地等の項の次に次のように加える。
調整対象非住宅用地
当該年度に係る賦課期日において地目の変換等がある年度又は新たに固定資産税を課することとなる年度
宅地等比準価格
昭和四十八年度
当該調整対象非住宅用地の昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格から、附則第十八条の二第一項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額との差額に三分の二を乗じて得た額を控除した額
昭和四十九年度
法人の所有するものにあっては、当該調整対象非住宅用地の昭和四十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格から、附則第十八条の二第一項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額との差額に三分の一を乗じて得た額を控除した額、個人の所有するものにあっては、当該調整対象非住宅用地の昭和四十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格から、附則第十八条の二第二項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額との差額に二分の一を乗じて得た額を控除した額
附則第二十八条第三項中「市街化区域農地の区分」の下に「又は市街化区域農地が同項の表の上欄に掲げる市街化区域農地に該当しない旨」を加える。
附則第二十九条の二中「間において」の下に「附則第十九条の三の規定が適用される」を加える。
附則第二十九条の四第一項中「又は第三号」を削る。
附則第二十九条の五を次のように改め、附則第二十九条の六及び附則第二十九条の七を削る。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税の特例)
第二十九条の五 附則第十九条の三(税額の算定に関する部分に限る。)、附則第二十三条(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第二十七条の二及び附則第二十九条から前条までの規定は、昭和四十八年度以降の各年度に係る賦課期日において都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内に所在する附則第十九条の三第一項の表の上欄に掲げる市街化区域農地以外の同項の表の上欄に掲げる市街化区域農地については、当分の間、適用しない。
2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地が昭和四十九年度以降の各年度に係る賦課期日において同項の規定の適用を受けないこととなつた場合における当該市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る附則第十九条の三及び附則第二十七条の二の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 附則第二十九条の二及び附則第二十九条の三の規定は、附則第十九条の三第一項の表の上欄に掲げる市街化区域農地のうち当該年度に係る賦課期日において第一項の規定の適用がないものが、同日の翌日からその年の末日までの間において同項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなつた場合について準用する。
附則第三十条中「調整対象宅地等」の下に「、調整対象非住宅用地」を加える。
附則第三十二条を次のように改める。
(自動車取得税の非課税等)
第三十二条 道府県は、国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が一般乗合用のバスで自治省令で定める要件に該当するものを取得した場合においては、当該取得が昭和五十二年三月三十一日までに行なわれたときに限り、第六百九十九条の二第一項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
2 次の各号に掲げる期間内に取得された自動車で道路運送車両法第四十一条の規定により昭和五十年四月一日以降に適用されるべきものとして定められる自動車排出ガスに係る保安上の技術基準に適合するもののうち自治省令で定めるものの取得に対して課する自動車取得税の税率は、第六百九十九条の八の規定にかかわらず、当該各号の区分に応じ、当該各号に掲げる率とする。
一 当該自動車につき当該保安上の技術基準を定めた法令の公布の日の翌日から昭和四十九年三月三十一日までの間 百分の一
二 昭和四十九年四月一日から同年九月三十日までの間 百分の二
3 前項の規定は、運輸大臣が政令で定めるところにより環境庁長官と協議のうえ指定した自動車で当該指定の日から同項第一号に規定する法令の公布の日(その日が昭和四十九年三月三十一日後である場合には、同日)までの間に取得されたものの取得に対して課する自動車取得税の税率について準用する。この場合において、同項中「当該各号の区分に応じ、当該各号に掲げる率」とあるのは、「百分の一」と読み替えるものとする。
別表第二を次のように改める。
別表第二
退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
70,000
72,000
630
6,000円未満
0
72,000
74,000
640
74,000
76,000
660
6,000
8,000
50
76,000
78,000
680
8,000
10,000
70
78,000
80,000
700
10,000
12,000
90
80,000
82,000
720
12,000
14,000
100
82,000
84,000
730
14,000
16,000
120
84,000
86,000
750
16,000
18,000
140
86,000
88,000
770
18,000
20,000
160
88,000
90,000
790
20,000
22,000
180
90,000
92,000
810
22,000
24,000
190
92,000
94,000
820
24,000
26,000
210
94,000
96,000
840
26,000
28,000
230
96,000
98,000
860
28,000
30,000
250
98,000
100,000
880
30,000
32,000
270
100,000
102,000
900
32,000
34,000
280
102,000
104,000
910
34,000
36,000
300
104,000
106,000
930
36,000
38,000
320
106,000
108,000
950
38,000
40,000
340
108,000
110,000
970
40,000
42,000
360
110,000
112,000
990
42,000
44,000
370
112,000
114,000
1,000
44,000
46,000
390
114,000
116,000
1,020
46,000
48,000
410
116,000
118,000
1,040
48,000
50,000
430
118,000
120,000
1,060
50,000
52,000
450
120,000
122,000
1,080
52,000
54,000
460
122,000
124,000
1,090
54,000
56,000
480
124,000
126,000
1,110
56,000
58,000
500
126,000
130,000
1,130
58,000
60,000
520
130,000
134,000
1,170
60,000
62,000
540
134,000
138,000
1,200
62,000
64,000
550
138,000
142,000
1,240
64,000
66,000
570
142,000
146,000
1,270
66,000
68,000
590
146,000
150,000
1,310
68,000
70,000
610
150,000
154,000
1,350
154,000
158,000
1,380
426,000
432,000
3,830
158,000
162,000
1,420
432,000
438,000
3,880
162,000
166,000
1,450
438,000
444,000
3,940
166,000
170,000
1,490
444,000
450,000
3,990
170,000
174,000
1,530
450,000
456,000
4,050
174,000
178,000
1,560
456,000
462,000
4,100
178,000
182,000
1,600
462,000
468,000
4,150
182,000
186,000
1,630
468,000
474,000
4,210
186,000
190,000
1,670
474,000
480,000
4,260
190,000
194,000
1,710
480,000
486,000
4,320
194,000
198,000
1,740
486,000
492,000
4,370
198,000
202,000
1,780
492,000
498,000
4,420
202,000
206,000
1,810
498,000
504,000
4,480
206,000
210,000
1,850
504,000
510,000
4,530
210,000
214,000
1,890
510,000
516,000
4,590
214,000
218,000
1,920
516,000
522,000
4,640
218,000
222,000
1,960
522,000
528,000
4,690
222,000
226,000
1,990
528,000
534,000
4,750
226,000
230,000
2,030
534,000
540,000
4,800
230,000
234,000
2,070
540,000
546,000
4,860
234,000
238,000
2,100
546,000
552,000
4,910
238,000
242,000
2,140
552,000
558,000
4,960
242,000
246,000
2,170
558,000
564,000
5,020
246,000
250,000
2,210
564,000
570,000
5,070
250,000
254,000
2,250
570,000
576,000
5,130
254,000
258,000
2,280
576,000
582,000
5,180
258,000
262,000
2,320
582,000
588,000
5,230
262,000
266,000
2,350
588,000
594,000
5,290
266,000
270,000
2,390
594,000
600,000
5,340
270,000
274,000
2,430
600,000
606,000
5,400
274,000
278,000
2,460
606,000
612,000
5,480
278,000
282,000
2,500
612,000
618,000
5,560
282,000
286,000
2,530
618,000
624,000
5,640
286,000
290,000
2,570
624,000
630,000
5,720
290,000
294,000
2,610
630,000
636,000
5,800
294,000
298,000
2,640
636,000
642,000
5,880
298,000
302,000
2,680
642,000
648,000
5,960
302,000
306,000
2,710
648,000
654,000
6,040
306,000
310,000
2,750
654,000
660,000
6,120
310,000
314,000
2,790
660,000
666,000
6,210
314,000
318,000
2,820
666,000
672,000
6,290
318,000
322,000
2,860
672,000
678,000
6,370
322,000
326,000
2,890
678,000
684,000
6,450
326,000
330,000
2,930
684,000
690,000
6,530
330,000
334,000
2,970
690,000
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3,140,000
60,790
2,490,000
2,500,000
42,930
3,140,000
3,150,000
61,110
2,500,000
2,510,000
43,200
3,150,000
3,160,000
61,420
2,510,000
2,520,000
43,470
3,160,000
3,170,000
61,740
2,520,000
2,530,000
43,740
3,170,000
3,180,000
62,050
2,530,000
2,540,000
44,010
3,180,000
3,190,000
62,370
2,540,000
2,550,000
44,280
3,190,000
3,200,000
62,680
2,550,000
2,560,000
44,550
3,200,000
3,210,000
63,000
2,560,000
2,570,000
44,820
3,210,000
3,220,000
63,310
2,570,000
2,580,000
45,090
3,220,000
3,230,000
63,630
2,580,000
2,590,000
45,360
3,230,000
3,240,000
63,940
2,590,000
2,600,000
45,630
3,240,000
3,250,000
64,260
2,600,000
2,610,000
45,900
3,250,000
3,260,000
64,570
2,610,000
2,620,000
46,170
3,260,000
3,270,000
64,890
2,620,000
2,630,000
46,440
3,270,000
3,280,000
65,200
2,630,000
2,640,000
46,710
3,280,000
3,290,000
65,520
2,640,000
2,650,000
46,980
3,290,000
3,300,000
65,830
2,650,000
2,660,000
47,250
3,300,000
3,310,000
66,150
3,310,000
3,320,000
66,460
3,860,000
3,870,000
83,790
3,320,000
3,330,000
66,780
3,870,000
3,880,000
84,100
3,330,000
3,340,000
67,090
3,880,000
3,890,000
84,420
3,340,000
3,350,000
67,410
3,890,000
3,900,000
84,730
3,350,000
3,360,000
67,720
3,900,000
3,910,000
85,050
3,360,000
3,370,000
68,040
3,910,000
3,920,000
85,360
3,370,000
3,380,000
68,350
3,920,000
3,930,000
85,680
3,380,000
3,390,000
68,670
3,930,000
3,940,000
85,990
3,390,000
3,400,000
68,980
3,940,000
3,950,000
86,310
3,400,000
3,410,000
69,300
3,950,000
3,960,000
86,620
3,410,000
3,420,000
69,610
3,960,000
3,970,000
86,940
3,420,000
3,430,000
69,930
3,970,000
3,980,000
87,250
3,430,000
3,440,000
70,240
3,980,000
3,990,000
87,570
3,440,000
3,450,000
70,560
3,990,000
4,000,000
87,880
3,450,000
3,460,000
70,870
3,460,000
3,470,000
71,190
4,000,000
5,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.15%を乗じて算出した金額から37,800円を控除した金額
3,470,000
3,480,000
71,500
3,480,000
3,490,000
71,820
3,490,000
3,500,000
72,130
3,500,000
3,510,000
72,450
3,510,000
3,520,000
72,760
5,000,000
8,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から60,300円を控除した金額
3,520,000
3,530,000
73,080
3,530,000
3,540,000
73,390
3,540,000
3,550,000
73,710
3,550,000
3,560,000
74,020
3,560,000
3,570,000
74,340
8,000,000
12,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.05%を乗じて算出した金額から96,300円を控除した金額
3,570,000
3,580,000
74,650
3,580,000
3,590,000
74,970
3,590,000
3,600,000
75,280
3,600,000
3,610,000
75,600
3,610,000
3,620,000
75,910
12,000,000
20,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から150,300円を控除した金額
3,620,000
3,630,000
76,230
3,630,000
3,640,000
76,540
3,640,000
3,650,000
76,860
3,650,000
3,660,000
77,170
3,660,000
3,670,000
77,490
20,000,000
40,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から240,300円を控除した金額
3,670,000
3,680,000
77,800
3,680,000
3,690,000
78,120
3,690,000
3,700,000
78,430
3,700,000
3,710,000
78,750
3,710,000
3,720,000
79,060
40,000,000
60,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から420,300円を控除した金額
3,720,000
3,730,000
79,380
3,730,000
3,740,000
79,690
3,740,000
3,750,000
80,010
3,750,000
3,760,000
80,320
3,760,000
3,770,000
80,640
60,000,000
100,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.85%を乗じて算出した金額から690,300円を控除した金額
3,770,000
3,780,000
80,950
3,780,000
3,790,000
81,270
3,790,000
3,800,000
81,580
3,800,000
3,810,000
81,900
3,810,000
3,820,000
82,210
100,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に6.3%を乗じて算出した金額から1,140,300円を控除した金額
3,820,000
3,830,000
82,530
3,830,000
3,840,000
82,840
3,840,000
3,850,000
83,160
3,850,000
3,860,000
83,470
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十八条第一項、第百十二条の二、第四百八十九条及び第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第四百九十条の改正規定は同年十月一日から、第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第二条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第五十条の二の規定によつて課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和四十八年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 昭和四十八年中に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)で所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)の施行の日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき同法による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「改正後の所得税法」という。)第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に係る分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の道府県民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十条の五の規定による納入申告書に、改正後の道府県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。
3 前項前段に規定する場合には、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で所得税法の一部を改正する法律の施行の日以後に支払われるものに係る新法第五十条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うベき退職手当等に係る新法第五十条の八の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)附則第二条第二項に規定する改正後の道府県民税の退職所得割額)」とする。
(事業税に関する規定の適用)
第三条 新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)附則第十二条第四項の規定により読み替えられる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第五十五条又は第五十六条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
2 新法附則第九条第一項及び第四項の規定は、昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。
3 新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十八年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の十四第一項及び第七十三条の十五の二第一項の規定は、昭和四十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
3 新法附則第十一条第六項の規定は、昭和四十八年四月一日以後の土地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第五条 新法第七十八条第一項及び第百十二条の二の規定は、昭和四十八年六月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第六条 新法第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和四十八年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
第七条 新法第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の規定は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第八条 新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百二十八条の規定によつて課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和四十八年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和四十八年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新法第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4 昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき改正後の所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、旧法第三百二十八条の五第二項の規定による納入申告書に、改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。
5 前項前段に規定する場合には、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第三百二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるベき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第八条第四項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)」とする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第九条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第二項の規定中政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和四十七年一月二日以後において敷設された当該構築物について、昭和四十八年度分の固定資産税から適用する。
3 改正前の租税特別措置法第四十三条第一項又は昭和四十八年の租税特別措置法改正法附則第十一条第七項の規定の適用を受ける改正前の租税特別措置法第四十三条第一項の表の第三号に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税については、旧法第三百四十九条の三第四項中「租税特別措置法第四十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第四十三条第一項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条第七項」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第四十三条第一項」として、同項の規定の例による。
4 旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において新設された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
5 新法第三百八十一条第六項の規定は、個人の所有する住宅用地(新法第三百四十九条の三の二に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)のうち当該住宅用地に係る昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき額が同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を乗じて得た額に満たないものについては、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。
6 新法第三百八十四条第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。
7 旧法附則第十五条第四項の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において取得された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
第十条 昭和四十八年度分の固定資産税に限り、新法第三百四十九条の三の二の規定が適用される住宅用地(前条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)及び新法附則第十八条第八項又は附則第十八条の二第一項の規定が適用される宅地等並びに新法附則第十九条の三の規定が適用される市街化区域農地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第三百八十一条第六項の規定により土地課税台帳等に登録された当該住宅用地の価格に新法第三百四十九条の三の二に定める率を乗じて得た金額及び新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された当該市街化区域農地に係る課税標準となるべき額については、これらの額を当該宅地等及び当該市街化区域農地所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該住宅用地の価格に第三百四十九条の三の二に定める率を乗じて得た金額に係る新法第四百十七条第一項及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)附則第十条第一項の規定による固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定による当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。
2 昭和四十八年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第八項又は附則第十八条の二第一項の規定が適用される宅地等及び新法附則第十九条の三の規定が適用される市街化区域農地(新法附則第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第三百六十四条第七項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合には、宅地等及び市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定方法の概要を記載した文書をあわせて送付するものとする。
第十一条 昭和四十八年度分の固定資産税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税については、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が住宅用地であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)ができなかつた場合には、個人の所有する宅地等については旧法の規定、法人の所有する宅地等については旧法の規定、新法附則第十八条第八項の規定又は新法附則第十八条の二第一項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において本算定が行なわれた場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、本算定による昭和四十八年度分の固定資産税額(以下この条において「本算定税額」という。)にすでに賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した固定資産税額が本算定税額をこえるときは、新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市町村長は、第一項の規定によつて固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する納税通知書には、次の各号に掲げる事項を趣旨とする記載をし、又は記載をした文書を添附しなければならない。
一 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、個人の所有する宅地等については旧法の規定、法人の所有する宅地等については旧法の規定、新法附則第十八条第八項の規定若しくは新法附則第十八条の二第一項の規定により仮に算定した額であり、又は当該額を含むものであること。
二 すでに賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合には、本算定が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した仮算定税額が本算定税額をこえる場合には、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 第一項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行なわれる日までの間は、財産の換価は、することができない。
5 昭和四十八年度分の固定資産税に限り、宅地等に対して課する同年度分の固定資産税について、施行日前に、旧法の規定による同年度分の税額の算定(以下この項において「旧算定」という。)を行ない、当該旧算定による税額を記載した納税通知書を交付している場合には、当該旧算定による税額が本算定による同年度分の税額と同一であることが明らかであると市町村長が認めたときを除き、当該旧算定による税額を仮算定税額と、当該納税通知書に係る賦課を第一項の仮算定税額による賦課とみなして、第一項、第二項及び前項の規定を適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第十二条 新法第四百八十九条第一項、第二項及び第十一項並びに第四百九十条の二第一項の規定は、昭和四十八年六月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新法第四百九十条の規定は、昭和四十八年十月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた年金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第十三条 新法の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十八年七月一日以後の土地の取得について適用する。
2 新法第五百九十九条第一項第二号の規定により昭和四十九年二月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法第五百九十五条及び第五百九十九条第一項第二号中「一月一日前一年以内」とあるのは、「昭和四十八年七月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
3 新法附則第十八条の二第一項又は第二項の規定の適用がある非住宅用地に対して課する昭和四十九年度分の特別土地保有税については、新法第五百九十六条第一号中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「附則第十八条の二第一項又は第二項の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とする。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第十四条 新法附則第三十二条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第十五条 新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和四十八年度分の都市計画税から適用し、昭和四十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 附則第十条第二項の規定は、新法附則第十九条の三の規定が適用される市街化区域農地(新法附則第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する都市計画税について準用する。
(罰則に関する規定の適用)
第十六条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十八条 新法附則第十九条の三第一項の表の上欄に掲げる市街化区域農地以外の市街化区域農地及び同項の表の上欄に掲げる市街化区域農地で新法附則第二十九条の五第一項の規定の適用があるものに対して課する固定資産税及び都市計画税については、さらに課税の適正化を図るため検討を加え、その結果に基づき、昭和五十一年度分の固定資産税及び都市計画税から適用されるよう必要な措置が講ぜられるべきものとする。
(地方財政法の一部改正)
第十九条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第五号中「電気ガス税」の下に「、特別土地保有税」を加える。
(地方交付税法の一部改正)
第二十条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項の表市町村の項中第十六号を第十七号とし、第八号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次のように加える。
八 特別土地保有税
前年度における特別土地保有税の課税標準額
第二十一条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十二条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条の表中
合衆国軍隊による電気及びガスの使用で合衆国軍隊又はその公認調達機関の証明があるもの
合衆国軍隊
電気ガス税
合衆国軍隊の構成員等による電気及びガスの使用で合衆国がその料金を支払うべきもの
合衆国軍隊の構成員等
合衆国軍隊による電気及びガスの使用で合衆国軍隊又はその公認調達機関の証明があるもの
合衆国軍隊
電気ガス税
合衆国軍隊の構成員等による電気及びガスの使用で合衆国がその料金を支払うべきもの
合衆国軍隊の構成員等
合衆国軍隊が日本国において所有する土地又はその取得
合衆国軍隊
特別土地保有税
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の使用する施設及び区域内において所有する土地又はその取得
軍人用販売機関等
に改める。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第二十三条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「から第三百四十九条の四まで」を「、第三百四十九条の三及び第三百四十九条の四」に改める。
附則第十五項中「第十八条第一項又は」を「第十八条第一項若しくは第八項、附則第十八条の二第一項又は」に、「の規定の適用を受ける宅地等については当該宅地等に係る同法附則第十八条第二項から第七項までに規定する前年度分の固定資産税の課税標準額に同法附則第十八条第一項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額を算定する場合に用いられた負担調整率を乗じて得た額」を「若しくは第八項又は附則第十八条の二第一項の規定の適用を受ける宅地等についてはこれらの規定に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」に改め、附則第十六項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「又は営業路線の線路を増設する」を「営業路線の線路を増設し、又は政令で定める車庫を新設し、若しくは増設する」に改める。
第二十四条 前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十六項の表の第一号の規定中政令で定める車庫を新設し、又は増設するために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和四十七年四月一日以後において敷設された当該構築物について、昭和四十九年度分の市町村納付金から適用する。
(地方税法の一部を改正する法律の一部正法)
第二十五条 地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五十二条を次のように改める。
第五十二条 削除
第二十六条 前条の規定による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第五十二条第一項又は第二項に規定する農林漁業組合が同条第一項に規定する整備終了の日(同条第二項に規定する農林漁業組合については、同項に規定する連合会の整備終了の日)を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第五十二条第三項に規定する事業協同組合又は協同組合連合会が同項に規定する整備計画が完了することとなつている日を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第二十七条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第百五十五条第三項第六号中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に、「昭和五十三年度」を「昭和五十二年度」に改める。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 小坂善太郎
自治大臣 江崎真澄
内閣総理大臣 田中角栄