(行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)
第一条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「五十二万八千一人」を「五十三万四千八百二十二人」に改める。
附則第二項から第三十七項までを削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
(国立学校設置法の一部改正)
第二条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第九条の五第一号中「附則第五項」を「附則第三項」に改める。
附則中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とし、第六項から第十三項までを二項ずつ繰り上げる。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第三条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。