行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 平成12年5月19日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

中央省庁等改革基本法の成立に伴い、平成13年1月6日の新府省編成にあわせて総定員法を改正する必要が生じた。これまで総定員法の最高限度に含まれていなかった国立学校設置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に基づく定員を見直し、新たに含めることとした。その結果、現行の52万8,001人に2万8,686人が加わり、さらに平成12年度予算に基づく2万1,865人の削減を行い、新たな最高限度を53万4,822人に設定するものである。

参照した発言:
第147回国会 衆議院 本会議 第17号

審議経過

第147回国会

衆議院
(平成12年3月30日)
(平成12年4月13日)
(平成12年4月18日)
(平成12年4月20日)
参議院
(平成12年5月9日)
(平成12年5月11日)
(平成12年5月12日)
行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年五月十九日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第七十号
行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律
(行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)
第一条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「五十二万八千一人」を「五十三万四千八百二十二人」に改める。
附則第二項から第三十七項までを削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
(国立学校設置法の一部改正)
第二条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第九条の五第一号中「附則第五項」を「附則第三項」に改める。
附則中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とし、第六項から第十三項までを二項ずつ繰り上げる。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第三条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第六十一条を次のように改める。
第六十一条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(国立学校特別会計法の一部改正)
2 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第九項中「附則第五項」を「附則第三項」に改める。
内閣総理大臣 森喜朗
大蔵大臣 宮澤喜一
文部大臣 中曽根弘文
行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年五月十九日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第七十号
行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律
(行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)
第一条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「五十二万八千一人」を「五十三万四千八百二十二人」に改める。
附則第二項から第三十七項までを削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
(国立学校設置法の一部改正)
第二条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第九条の五第一号中「附則第五項」を「附則第三項」に改める。
附則中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とし、第六項から第十三項までを二項ずつ繰り上げる。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第三条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第六十一条を次のように改める。
第六十一条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(国立学校特別会計法の一部改正)
2 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第九項中「附則第五項」を「附則第三項」に改める。
内閣総理大臣 森喜朗
大蔵大臣 宮沢喜一
文部大臣 中曽根弘文