行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十号
公布年月日: 平成12年5月19日
法令の形式: 法律
行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年五月十九日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第七十号
行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律
(行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)
第一条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「五十二万八千一人」を「五十三万四千八百二十二人」に改める。
附則第二項から第三十七項までを削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
(国立学校設置法の一部改正)
第二条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第九条の五第一号中「附則第五項」を「附則第三項」に改める。
附則中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とし、第六項から第十三項までを二項ずつ繰り上げる。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第三条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第六十一条を次のように改める。
第六十一条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(国立学校特別会計法の一部改正)
2 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第九項中「附則第五項」を「附則第三項」に改める。
内閣総理大臣 森喜朗
大蔵大臣 宮澤喜一
文部大臣 中曽根弘文
行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年五月十九日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第七十号
行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律
(行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)
第一条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「五十二万八千一人」を「五十三万四千八百二十二人」に改める。
附則第二項から第三十七項までを削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
(国立学校設置法の一部改正)
第二条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第九条の五第一号中「附則第五項」を「附則第三項」に改める。
附則中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とし、第六項から第十三項までを二項ずつ繰り上げる。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第三条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第六十一条を次のように改める。
第六十一条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(国立学校特別会計法の一部改正)
2 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第九項中「附則第五項」を「附則第三項」に改める。
内閣総理大臣 森喜朗
大蔵大臣 宮沢喜一
文部大臣 中曽根弘文