中央省庁等改革基本法の成立に伴い、平成13年1月6日の新府省編成にあわせて総定員法を改正する必要が生じた。これまで総定員法の最高限度に含まれていなかった国立学校設置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に基づく定員を見直し、新たに含めることとした。その結果、現行の52万8,001人に2万8,686人が加わり、さらに平成12年度予算に基づく2万1,865人の削減を行い、新たな最高限度を53万4,822人に設定するものである。
参照した発言: 第147回国会 衆議院 本会議 第17号