(課税標準)
第九條 取引高税の課税標準は、取引の対價として領收する金額であつて左に掲げるもの(以下取引金額という。)とする。
二 銀行業にあつては、貸付金利息、手形割引料、手数料、有價証券貸付料、債務保証料、保護預り料その他取引から生ずる收入金額でこれらの性質を有するもの
三 無盡業にあつては、無盡利益金、入札差金益、給付差金、貸付金利息、手数料、解約手数料その他取引から生ずる收入金額でこれらの性質を有するもの
四 信託業にあつては、信託報酬(金銭信託で貸付金に運用したものに対して受領すべき報酬に相当する金額を除く。)、貸付金利息、手数料、有價証券貸付料、債務保証料、保護預り料その他取引から生ずる收入金額でこれらの性質を有するもの
五 保險業にあつては、拂込保險料額(但し、再保險契約に基いて收入するものを除く。以下同じ)、貸付金利息、手数料、債務保証料、有價証券貸付料、保護預り料その他取引から生ずる收入金額でこれらの性質を有するもの
六 運送取扱業、周旋業、問屋業、仲立業、代理業及び両替業にあつては、手数料又は報酬金額(第四項又は第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、第四項又は第六項の規定により自ら販賣したものとみなされる物品の販賣價格。)
七 その他の営業にあつては、その取引から生ずる收入金額
2 前項第五号に規定する拂込保險料額は、生命保險(定期保險を除く。)にあつては、その百分の七十五に相当する金額、その他の保險にあつては、その百分の三十に相当する金額を控除した金額とする。
3 交換又はこれに類する取引にあつては、納税義務者がその給付する物件、役務その他のものについて交換又はこれに類する取引以外の取引をなした場合において、その対價として領收すべき金額を取引金額とする。
4 問屋業、代理業その他において物品の販賣の委託を受けた者が、自己の名をもつて委託者のためになした販賣は、受託者がその販賣價格をもつてこれを自らなしたものとみなす。
5 前項の場合において委託者が受託者から当該物品の販賣價格の全部又は一部に相当する金額を受領したときは、そのときにおいて、委託者は、受託者に対し、その受領した金額をもつて販賣したものとみなす。
6 問屋業、代理業その他において物品の買入の委託を受けた者が、自己の名をもつて委託者のために買い入れた物品を委託者に引き渡したときは、そのときにおいて、受託者は、委託者に対し、買入價格と手数料又は報酬金額との合計額をもつて自ら販賣したものとみなす。
7 運送業又は運送取扱業をなす者が、他の運送業又は運送取扱業をなす者に代つて自己の名をもつて運送又は運送取扱に関する契約をなす場合においては、運送業又は運送取扱業をなす者が他の運送業又は運送取扱業をなす者にその領收した取引金額を引き渡すとき(相殺による決済をするときを含む。)に、他の運送業又は運送取扱業をなす者が自ら当該取引金額を領收したものとみなす。
8 第一項第一号に規定する賣上金額、同項第六号に規定する手数料若しくは報酬金額又は同項第七号に規定する收入金額には、第二條第二項に規定する取引より生ずる收入金額を含むものとする。
(税率)
第十條 取引高税の税率は、前條の規定による取引金額の百分の一とする。