国民金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第51号
公布年月日: 昭和41年4月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国民金融公庫の業務量増大と環境衛生業種への融資充実に対応するため、理事の定員を一名増やして七名とすること、また公庫業務の適正かつ能率的な運営を確保するため、監事が監査結果に基づき必要と認める場合に総裁または大蔵大臣へ意見を提出できるよう、監事の権限を明確化することを目的とする。これにより、一般金融機関からの融資が困難な国民大衆への事業資金供給という設立目的の達成を図る。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和41年3月8日)
参議院
(昭和41年3月17日)
(昭和41年3月22日)
衆議院
(昭和41年3月29日)
(昭和41年3月30日)
(昭和41年4月1日)
(昭和41年4月5日)
参議院
(昭和41年4月12日)
(昭和41年4月14日)
(昭和41年4月15日)
(昭和41年4月28日)
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年四月十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十一号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「六人以内」を「七人以内」に改める。
第十二条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は大蔵大臣に意見を提出することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 佐藤栄作